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長浜水道企業団は、滋賀県長浜市と米原市近江地域の上水道を担当する地方公共団体です。

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長浜水道企業団分担金の徴収に関する規程

平成22年6月1日告示第17号 
 
 (趣旨)
第1条 この規程は、長浜水道企業団分担金の徴収に関する条例(昭和58年上水道条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
 (配水管の布設)
第2条 条例第3条に規定する配水管(以下「分担金配水管」という。)は、配水管整備その他企業長の定める建設改良事業の計画を考慮し、予算の範囲内で布設する。
2 分担金配水管は、公道下に布設する。ただし、地勢その他の事由により布設できない場合がある。
 (工事の申込み)
第3条 条例第3条の工事の申込みは、企業長が定める書類により行うものとする。
 (口径の決定)
第4条 分担金配水管の口径は、申込者の需要に相当する口径とする。ただし、浄水場から分担金配水管の分岐箇所までの配水管の口径および使用状況ならびに分担金配水管以降での将来の需要予想を考慮するものとする。
 (分担金の額)
第5条 条例第4条に置いて準用する長浜水道企業団水道条例(平成10年上水道条例第4号)第9条に定める工事費のうち、事務費の金額は、別表のとおりとする。
 (特別な場合の分担金の算定)
第6条 第4条ただし書きの規定により、申込者の需要を上回る口径とする場合の分担金の額は、条例第4条および前条の規定により算出した金額に70パーセントを乗じて得た額とする。ただし、申込者の需要に相当する口径とした場合よりも低い場合は、条例第4条および前条の規定により算出した額とする。
 (損失の補償)
第7条 申込者が第3条の申込後に当該申込みを取り消す場合は、当該申込みに関する工事において既に支払義務の生じた費用については、申込者において負担するものとする。
 (雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。
 
付 則
 この規程は、平成22年6月1日から施行する。


別表(第5条関係)
条例第9条第1項第1号から第7号までの合計額 事務費率
 
限度額
 
500万円以下 14%  600,000円 
500万円を超え1,000万円以下 12%  1,000,000円 
1,000万円を超え3,000万円以下 10%  2,400,000円 
3,000万円を超える 8%   


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