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長浜水道企業団は、滋賀県長浜市と米原市近江地域の上水道を担当する地方公共団体です。

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水道料金の軽減に関する規程

平成16年4月1日告示第15号 
 
改正 平成21年12月14日 告示第27号
   平成25年4月1日 告示第12号
 
 
 (趣旨)
第1条 この規程は、長浜水道企業団水道条例施行規則(平成10年上水道規則第2号。以下「規則」という。)第38条第1項第2号に定める不表現の漏水に起因する料金の軽減の基準を定める。
 (使用水量の減算)
第2条 不表現の漏水が発生し、給水装置所有者または使用者から規則第38条第2項の申請があった場合は、直近の検針により得られた使用水量に限り、当該使用水量の一部を減算し水道料金を軽減するものとする。
2 次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず使用水量の減算を行わない。
 (1) 給水装置所有者または使用者の故意または過失により漏水した場合
 (2) 長期間漏水を放置していた場合
 (3) 工事検査終了後2年以内に漏水した場合
 (4) 給水装置工事に瑕疵があったために漏水した場合
 (5) 長浜水道企業団水道条例(平成10年上水道条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に違反して施行したものの場合
 (6) 過去2年以内に漏水による減算の適用を受けた場合
 (漏水水量の算定)
第3条 漏水水量は、計量または認定により得られた当該料金算定期間の使用水量と、前年同期の使用水量との差水量とする。ただし、前年同期の使用水量によることが適当でない場合は、前年同期の使用水量に変えて次の各号により算出した水量によるものとする。
 (1) 前3期の平均使用水量(漏水により使用水量が増加していると思われる期間を除く。)
 (2) 使用期間が3期に満たないときは、当該使用期間の使用水量を当該期間の日数で除して得た1日あたりの水量に60日(毎月検針を行っているものについては30日)を乗じて得た水量。
2 前項において算出した水量に1m3未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
 (減算水量)
第4条 減算水量は、漏水水量に次の表に掲げる水量区分ごとに減算率を乗じて得た水量とする。ただし、水量に1m3未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるも
 のとする。
漏  水  水  量 減 算 率
100m3以下の部分 50%
101m3以上〜500m3以下の部分 40%
501m3以上〜1、000m3以下の部分 30%
1、001m3以上〜2、000m3以下の部分 25%
2、001m3以上の部分 20%
 (水道料金の軽減)
第5条 第2条から前条までの規定により使用水量の減算を行った場合の水道料金の軽減額は、当該料金算定期間の使用水量に基づき条例第31条から第31条の4までの規定により算出された水道料金から、当該使用水量から前条の規定により算出された減算水量を控除して得た水量に基づき条例第31条から第31条の4までの規定により算出された水道料金を控除して得た額とする。
   付 則
 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
   付 則
 この規程は、平成21年12月14日から施行する。
   付 則
 この規程は、平成25年4月1日から施行する。



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