斜面市街地の家屋、老朽化の要因1.高齢者が多く、新たな建築投資を控えている。
2.高齢者が多く、経済的な余力がない。
3.建築基準法による立て替え困難な要因。
- (1)狭隘な道路や、無接道
@道路は、消防活動や緊急時の避難などのために、原則として4m以上の幅員がなければなりません(建築基準法42条1項本文)。
土地の状況によりやむを得ない場合は、建築審査会に申請して2.7mが認められる場合があります(3項道路・42条3項)。Aまた、建築物の敷地は@の道路に2m以上接していなければなりません(建築基準法43条1項本文)。
すでに市街地を形成しまっている場合は、増改築の時に@Aの基準を満たすように、道路として敷地を提供しなければなりません(2項道路・42条2項)。 セットバックすると狭い敷地が多く、住宅を建てられないケースも少なくありません。
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両側に道路が拡張可能な場合![]()
道路の片側に崖などがある場合(2)狭隘な敷地、建物
建ぺい率の制限(住居地域だと60%、商業地域だと80%等)
4.権利関係が複雑・錯綜していることがある。