4.確定拠出年金の対象範囲

 確定拠出年金の企業型・個人型のいずれも60歳未満の人が加入の対象となっており、企業の従業員は企業が制度を導入すれば、企業型年金に加入します。企業が制度を導入しない場合には、個人型年金に加入できますが、その企業に他の企業年金(厚生年金基金、適格退職年金等)がないことが条件となります。

 自営業者は、個人型年金にのみ加入できます。ただし、国民年金の保険料を払わなかったり、国民年金保険料の免除を受けている人は加入できません。

 なお、公務員および専業主婦(第3号被保険者)などは制度対象外です。



5.拠出限度額


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