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草津市議会報告


平成19年 6月議会
おおわき正美草津市議会議員の質問内容

《学校図書館図書の整備について》
・学校図書の充実について
H19年度における学校図書の充実のための予算、また、増冊の見込みと図書標準が前年度に比べ向上できるのか、昨年度の取り組みと今年度の取り組みは?

A:学校図書の購入予算は、小学校、6,398千円、中学校、5,227千円で、現在、予算の執行手続き中で、最終的な購入冊数はお示しできないが、図書の1冊あたりの平均購入単価を元に積算すると、小学校では、約4,500冊、中学校では、約2,500冊を購入できる見込み。この増冊数を基に廃棄冊数を見込みから学校図書館図書標準の達成率を試算すると、小学校では、平均83.5%程度で、前年度に比べ約3.5%の増加、また、中学校では、平均83.5%程度で、前年度と同率となり増加しない。これは、積算の基礎となる学級数が前年度に比べ大幅に6学級が増加したことによるもの。厳しい財政状況ではあるが、今後とも達成率の向上に向けて、引き続き図書整備に取り組んでいきたい。
 次に学校図書館の運営について、昨年度は、子どもの読書状況調査の実施、学校図書館の機能を活用した学習指導や読書活動に係る情報の収集、図書の装備・修繕・配置換え等の学校図書館環境整備を中心に活動してきた。
 今年度は、公共図書館との連携、地域人材の活用、教職員研修などの取り組みを予定している。

・学校図書館支援センターの機能について
学校図書館支援センター推進事業として予算化され、学校図書館支援センターの在り方について調査研究を実施されているが、その学校図書館支援センターの推進事業とは、この調査研究の成果、取り組みは、今後どのように反映され、継続されていくのか?
 
A:本事業は、文部科学省から委託を受け、学校教育の質の向上に向けた学校図書館の効果的な活用・運営を図るため、学校図書館支援センターを設置し、市内小中学校の数校を協力校として、学校図書館の運営支援に取り組む中、学校図書館の効果的なあり方を調査研究するもの。
 昨年度の成果は、環境整備をしたことにより、児童生徒の使いやすい学校図書館となり、学校図書館貸し出し数が増えたこと。市立図書館の団体貸し出しの活用などをとおして、学校図書館支援センターとの連携の機会が増えたこと。などがあげられます。
 今後は、さらに市内の読書ボランティア同士の交流の機会を持ち連携を深め、学校図書館の機能充実だけでなく、人的な向上も図りたいと考えております。
 また、来年度末には研究校の成果をまとめ他校への情報提供や支援を具体的に行うなど、学校図書館の充実のための活動を継続する。

《市民活動団体の現状について》
・NPO・市民活動団体へのアンケートの結果について
草津市コミュニティー事業団が今年の1月に、NPO・市民活動団体に対して、活動目的や現状の活動、日ごろ直面している課題、悩みについてアンケート調査を実施された。この調査結果についてどのように受け止めているのか、また、今後の支援施策はどのように考えているのか?
 
A:今回のアンケート調査により、個々の活動団体における課題として人材確保や後継者対策、活動拠点となる場の確保など、多くの団体が抱える課題が具体的に見えてきた。これらの課題に行政としてどう対応するか、対応できるかを検討し、協働のまちづくりを進めていく観点からも草津市コミュニティ事業団と連携しながら支援策についてまとめていきたいと考えている。

・(仮)草津市協働のまちづくり指針(案)について
この指針について、行政主導で作成することなく、市民活動団体や自治会など幅広く、話し合いや意見交換の場を多く持ちながら進めていただきたい。これからの進め方についてどのように考えているのか?
 
A:指針策定にあたっては、市民との対話を基本として進める、既に、市自治連合会や学区自治連の一部、また、まちづくり市民会議をはじめ市民活動団体等へ説明に赴き、ご意見を頂戴している。
 今後も更に多くの市民の方からのご意見を頂戴する為、学区自治連等への説明により、幅広い意見交換を行い、一定集約したものをパブリックコメントに付し、年度内には策定公表したいと考えている。

《パブリックコメントの手続きについて》
・パブリックコメントについて
どのような政策や条例を対象にするのか、また、パブリックコメント実施する可否の判断はどうしているのか、パブリックコメントを行った後の市民からの意見を基に見直しは、どのようにするのか、また、意見に対しての説明責任はどうしたのか?

A:平成15年度からパブリックコメント制度の試行を行い、平成17年4月に情報公開制度の抜本的な見直しとともに、草津市パブリック・コメント制度実施要綱を制定し、制度化したところである。
 これまでの状況は、要綱制定前に行われていたものを含めて、全体で17件のパブリック・コメントを実施いたしたところであるが、主要な例は、熱中症の予防に関する条例、地域福祉計画、都市計画マスタープラン等々である。
 また、これを実施する対象につきましては、要綱第3条の規定に基づき、市の基本的な政策を定める計画、施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定・改定や市の基本的な制度を定める条例、市民に義務を課し、または権利を制限する条例、市民生活または事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例などを対象とし、それぞれの所管課が立案し、部長会議に報告の後、実施しているところである。

・パブリックコメント条例化について
パブリックコメントを実施する可否の判断や市民からの意見の説明責任などのルール化ができていない。「パブリックコメントの手続き条例」を制定し、行政運営の透明性の向上を図っていくためにも行政としてどのように考えているのか?

A:市民からの御意見については、多種多様であり、客観的、合理的な意見については反映するよう努める。その結果の公表は、広報くさつやホームページ等を利用して市民の皆様にお知らせする。
 この制度については、現在、滋賀県をはじめ多くの自治体が要綱などの行政内規を根拠とし、本市についても要綱での対応でその目的を果たせていると考えている。しかしながら、最近は、行政運営の基本ツールや市民参加手続きの一環として自治基本条例または市民参加条例などにパブリックコメントを組み入れて制定している自治体もあるので、今後このような観点にも着目し考える。

 
さらに詳しくご覧になりたい場合は、草津市議会ホームページ
 

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