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草津市議会報告


平成19年 3月議会
おおわき正美草津市議会議員の質問内容

《障害者福祉センターの運営について》
・指定管理者制度導入の施設における第3機関による外部評価などについて
A:指定管理者制度の評価について18年度上半期における運営状況等のチェックを行うために、指定管理者制度のモニタリング調査を行った。その結果を、草津市指定管理者選定委員会に報告し、現地実態調査も踏まえ御意見をいただいた。 制度導入から1年が経過し、さらに今後指定期間の更新を迎えることとなるなかで、客観的な第三者機関による評価は有用なものであると考えており、草津市指定管理者選定委員会に評価を委ねることも含め、その活用を検討する。

・障害者福祉センターの日曜日、祝日を休館日と開館時間を利用者のニーズを把握して決定したのか? 
A:当施設は4つの施設で合築された複合施設であり、管理の面からは設備関係の保守点検や防犯面、警備面に加えて、共通のフロア―等もあることから全館一斉の休館日を設けることが好ましい。このセンターの利用日については様々なニーズがあり、障がい児者の放課後活動事業である日中一時支援事業をセンターの療育室で実施する予定である。この事業の実施日は学校の開校日に合わせており、平日に閉館するとその利用に支障が出てくることから、平日開館に強い要望もあり、また休館日に対する意見は生活形態により様々であるが、「日曜・休日は『家族とのふれあいの時間』として過ごしたい。家族のいない平日を過ごす居場所を作ってほしい。」「何等のサービスを受けていない人がまだ多数いるので、在宅障がい者の支援を基本としてはどうか」などの意見が大勢を占めたことから、このセンターを構成する他施設の開館日も考慮したなかで、開館日や開館時間を決定した。しかしながら、多方面で働いておられる障がい者が利用しづらいとのご意見も聞いることから、施設開所後のニーズの把握に努めながら、時として必要な見直しを行い、最小の経費で最大の効果を上げられるよう努力する。

・学習室やデイサービス・入浴サービスの減免について
A:昨年11月に各学区の民生児童委員の皆様にセンター利用にかかるニーズ調査の回答状況により、訪問入浴利用者や他の施設の利用実態から推測すると、デイサービス事業の利用見込みは1日当たり15人程度と考えている。次に草津市在住者が利用している他施設での入浴利用の実態は、広域施設が2名、びわこ学園等が19名となっている。次に障害者福祉センターの利用者は、年間で約2万8千人を見込んでいる。そのうち入浴利用者は約4千5百人を見込んでいる。また他のサービスを利用している方でも入浴に対するニーズは非常に高いものがある。次に学習室の利用の減免や所得に応じたデイサービス・入浴サービスの減免については、まず学習室は複合施設であるという施設のメリットを最大限活かすため、1階の公民館の減免基準と同様とする。具体的には市内の社会教育関係団体や社会福祉関係団体が主催で利用される場合は全額減免とする。障害者団体が利用される場合も全額減免となる。またデイサービス事業は、介護保険制度の通所介護費の単価を準用し、その利用者負担は他の障害者自立支援給付と同様に基準額の1割負担分をお願いしている。入浴サービス事業は、市内の入浴施設との整合を図るため、第2種障害者のご利用を公衆浴場入浴料金統制額の370円に設定し、第1種障害者は、介護者と共に入浴されることを考慮し、5割減免相当額の200円に設定した。

・今後の訪問入浴サービス事業について
A:訪問入浴サービス事業の今後については、現在4名の障害者がご利用しており、デイサービスの入浴サービス利用者とは異なる生活環境やニーズがあると考えていることから、現時点でのサービスの廃止は考えていない。今後センターの利用との関係で、訪問入浴サービスのご利用がなくなる状況となれば、その時点で見直しを考える。

・障害者相談支援事業を市直営事業としない理由について
A:知的および精神障がい者の相談支援事業については、昨年の9月までは国・県事業として湖南地域の相談支援事業を広域で実施しており、本市の障害者の方々の相談も多数受けていただいた。相談支援事業は必ずしも直営でなければならないということではない。また10月以降については、この相談支援事業が市町村事業に変更されたことから、知的障がい者は本市を除く3市が、精神障がい者は本市を含む4市が、湖南地域の広域圏事業として相談支援事業を委託している。こうした相談支援事業は、障がい者が気軽に立ち寄れるところで展開されることが、利用者の利便性の面からも必要であると考え、委託することとしたものである。

・NPO法人草津心身障害児者連絡協議会が、県の指定を受けず相談支援事業を委託した理由について
A:NPO法人におかれては、2月に開催した草津市指定管理者選定委員会の選定結果を受け、現在、指定相談支援事業所指定申請書を県に提出されている状況であり、概ね問題はない旨の回答を得ている。このまま順調に県の審査が通れば4月1日には県から指定相談支援事業所としての指定がされる。

・相談支援体制の確保について
A:NPO法人による職員の確保状況は、NPO法人からは業務仕様書に基づき身体・知的・精神の3障害に対応できる専門的有資格者の確保ができたと聞き及んでいる。

・相談支援事業におけるピアカウンセラーの配置について

A:当事者相談であります県身体障害者相談員、県知的障害者相談員、市身体障害者福祉員などを含めピアカウンセリングを実施していく予定であり、実施方法は、今後検討をされる予定である。

・障がい者に対する建物内のバリアフリーについて
A:「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」および「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」の規定に基づき施設整備を行っており、敷地内に段差を設けていないのは勿論のこと、手すりに部屋名等を表す点字シールを貼付するなど、障がい者に配慮した建物となっている。

・ろうあの障がい者からの相談に対する手話通訳の対応について
A:センターでは聴覚障がい者の利用や相談に対応することから、手話通訳員の配置が必要と考えている。そのため、手話通訳員の派遣等コミュニケーション事業の業務をNPO法人に委託し、手話通訳員等の配置を行い、聴覚障がい者に対する相談支援に努めてまいりたいと考えている。

 
さらに詳しくご覧になりたい場合は、草津市議会ホームページ
 



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