「ヒートポンプ給湯機の低周波音による健康被害の対策向上に係る意見書」
2017年1月6日(2月26日加筆)



 

































































































 11月、12月と、公明党から提出された議案、「ヒートポンプ給湯機の低周波音による健康被害の対策向上に係る意見書」が、各地の議会で続々と可決されています。
 下の一覧はネット検索で調べたもので、正確な数ではないですが、2017年3月27日現在、少なくとも4都道府県26議会で可決されています。大阪府、北海道が多いですね。
 
 
北海道 北海道 札幌市 ○留萌市 ○伊達市 ○八雲町 ○江別市 
○歌志内市
 東北 青森  ○青森市
関東 東京 調布市   ○三鷹市 ○新宿区  ×文京区 
埼玉 さいたま市 
群馬 ×高崎市  
東海 静岡 ○浜松市 
近畿  三重  ○明和町
大阪 箕面市 ○東大阪市 ○八尾市 ○大阪狭山市
○岬町  ○松原市  ○豊中市  ○堺市
 
京都 京都府
滋賀 大津市 ○滋賀県議会
兵庫 神戸市
四国 高知 高知県  ×高知市  
九州 福岡 ○北九州市 ○水巻町議会
大分 ○大分県
宮崎 宮崎市
                            (○印は可決、×印は否決。)
上記意見書について
 この意見書が作成されたのは、高崎エコキュート(ヒートポンプ給湯器)裁判原告の清水氏ご夫妻(奥様はNPO法人STOP低周波音被害の理事)のご尽力のおかげです。清水氏は、2012年消費者庁消費者安全調査委員会によるエコキュート調査の申出者でもあり、裁判での和解により被害が解消された後も、被害者の救済、被害未然防止等のために今も奔走されています。

 清水氏の地元の公明党市議、丸山覚氏は、2012年12月、「低周波音被害の対応について」議会で一般質問をされて以来、この被害を憂慮され、何かと力を貸してくださっています。それで、いち早く、高崎市では、HPや広報等で低周波音被害の注意喚起が行われ、それを機に他都市でも、同様の注意喚起が行われるようになってきました。

 このようにして、以前からすると隔世の感があるのですが、それでもまだまだ被害は世間周知とは言えず、被害は続出しています。被害が一旦、起これば、その解決には大きな困難となる状況は何も変わっていません。そのような中、前述の丸山覚氏と、同じく公明党の高崎市議小野聡子氏の両氏が「議会に働きかけましょう」と、「意見書」を作成され、それが、今年9月、公明党の全国意見書となりました。

被害者の皆様へ
 低周波音被害の原因究明と未然防止、そして被害者の救済のために、下記の意見書案が一つでも多くの議会で審議されることを願っています。この意見書は選択意見書といって、必ずしも議案として提出されるわけではありません。ですから、皆様の地元でこの意見書が議案として審議されるよう、公明党市議さんに働きかけていただきたいと思います。審議されるだけでも被害の周知に役立ちますので、皆様にこのチャンスをぜひ生かしていただければと思います。また、ご自分の被害を市議さんに訴え、被害解決のためにご支援をいただいたら、いかがでしょうか。
 平成29年の第一回議会が2月にありますので、この時に一つでも多い議会で「可決」になりますよう期待しております。

 高崎市の市議さんから、皆様の居住地の公明党議員を紹介していただけますので、ぜひご連絡ください。
 
連絡先
高崎市議会議員丸山さとる氏  
  〃   小野さとこ氏
NPO法人STOP低周波音被害 
 
         
      ヒートポンプ給湯機の低周波音による健康被害の対策向上に係る意見書(案)

 低周波音による苦情相談が年々増える中、消費者庁の消費者安全調査委員会により、ヒートポンプ給湯機と健康症状の関連性について調査が実施され、その結果が報告書としてまとめられた。ここで低周波音による健康被害には個人差があるものの、不眠、倦怠感、頭痛、吐き気、イライラなどのさまざまな症状が発症している可能性が公になった。
 その後、消費者庁では低周波リスク低減のための対策を講じるように関係省庁に協力を求め、これを受けて経済産業省は日本冷凍空調工業会の協力のもと「家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」の会員各社等への周知を図った。しかし、このガイドブックの周知が不十分である可能性があり、消費者は未だ低周波音のリスクにさらされている状況にある。
 現在、ヒートポンプ給湯機は夜間電力の有効活用とともに温室効果ガスの削減においても広く世間で活用されている機器であり、ガイドブックに沿った安全かつ適切な設置を確実に進め、消費者の低周波音による健康被害を未然に防ぐことが重要である。更に、低周波音により身体的・精神的な苦痛を味わっている方々に対する丁寧な対応とともにその人体への影響についての解明も求められている。
ついては、国におかれては、次の事項について適切に取り組みを進められるよう強く要望する。

1. 国は、低周波音による消費者被害を未然に防止するため、関係業界団体等との連携を密に、住宅業者や
 設置事業者への「家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」の周知徹底を図ること。
2. 消費者安全調査委員会の意見を踏まえ、都道府県単位で専門窓口を設置し、国、都道府県・市町村相互
  の連携を強化し、被害者を孤立させない体制を整えること。
3. 低周波音による人体への影響について、欧州など諸外国の科学的知見の収集に努めると同時に、それら
  を駆使して一層の解明に向けた研究を促進すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 

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