文書でのお願いをした理由(甲第11号証)
原告の住まいする自治会 班の住居は四方1メートル以上境界から
離れた所に建築されているのですが、
被告住居は原告敷地50センチの所に基礎が打たれ
これについては建築基準法及び民法にも反すること無く
原告も容認していたのですが、
外壁が出来上がりそこに幾つもの窓があるのが確認される。
民法では
(境界線付近の建築の制限)
第234条 建物を築造するには、
境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、
隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。
ただし、建築に着手した時から一年を経過し、
又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
第235条 境界線から一メートル未満の距離において
他人の宅地を見通すことのできる窓又は
縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)
を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって
境界線に至るまでを測定して算出する。
(境界線付近の建築に関する慣習)
第236条 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
と有り、工事現場監督に目隠しはどうなるのか質問し
この法律については把握していないみたいでしたが
とにかく塀を高く上げて目隠しをするとの口約束をいただく。
しかし、完成後目隠しなるものは何も無く
被告にどうなっているのかと口頭で申し入れる。
最初、被告も原告の申し入れの通りにさせて頂きますと
紳士的な対応で安心していましたが
一向に目隠しなるものの工事はなく
再度、被告に建築業者も呼んでくれるよう以来。
後、建築業者3名と被告及び原告で話し合いを設けるが
業者の言い分は最初から、「脅しているのか?」 等の脅迫しているように言われ
結局は被告に資金が無く目隠しはしないとのことであった。
それで被告住居の道路対面の住居は被告配偶者のご実家で、
ご両親も健在で居られるので相談に伺うが
ご両親の言い分も「うちも被告も業者に全て任せているので何もわからない」
新築施主にそんな言い分は通らないと思いつつ
民法について説明するが解ってもらえず
最後には、「うちなら近所付き合いがあるから、
そんな目隠しのことは言わない」と言われる。
これでは誠意ある対応は無駄だと結論し
弁護士にも相談し法的手続きを取ろうとしていた矢先
建築業者の一人が訪ねてくる。
今度は以前と180度態度が違い愛想よく
大きめのルーバーで全ての窓に目隠しを付けさせて頂きますとのこと。
その後、目隠しを付けて頂き解決する。
そういう経緯もあり口頭でのお願い申し入れには
原告も冷静な対処が出来ない恐れも有り、文書での申し入れとなる。