2015年3月・第1回定例会個人質問March 2015

第1質問

 私は日本共産党東大阪市会議員団の個人質問を行います。先輩、同僚議員の皆様には御清聴よろしくお願いいたします。

図書館の指定管理導入について

 まず図書館の指定管理導入について質問いたします。

 そもそも人間は情報、知識を得ることによって成長し、生活を維持していくことができる。また人間は、文化的な潤いのある生活を営む権利を有するものです。そして公立図書館は、図書館法に基づいて地方公共団体が設置する図書館であり、教育委員会が管理する機関であって、図書館を設置し、図書館サービスを実施することは、地方公共団体の責務である。また公立図書館は、住民の生活、職業、生存と精神的自由に深くかかわる機関であると日本図書館協会が指摘をしています。今日ますますこの役割が求められています。まず教育委員会及び市長は図書館が単なる貸し本屋のような施設ではなく、教育機関であるという認識を持っているのでしょうか、御答弁願います。

 第2に、図書館全館に指定管理者制度を導入すると決めた経緯について質問いたします。

 2013年3月に、図書館の事務量調査支援業務委託の報告書が出され、改善提案として、指定管理者制度導入や、業務委託にも言及するものの、花園図書館は市直営を維持しながらと、全館指定管理者制度導入とは提案されていませんでした。それが2013年5月28日の指定管理者制度運用会議において、事務量調査の結果や他市での導入状況を踏まえ、すべての図書館に導入することを事務局案どおり決定したと聞いています。

 なぜ花園も含め全館の指定管理者制度導入にしたのか。指定管理者制度運用会議に提出した事務局案はどんな理由で、またどういう経緯で事務量調査の内容を変え、全館指定管理者導入という提案にしたのか。また、この日の運用会議で、指定管理者制度導入に対してどんな意見が出ていたのか、お答えください。

 第3に、無料の原則と営利企業との根本矛盾についてお尋ねいたします。

 図書館法第17条では、公立図書館は入館料、その他、図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならないとあります。この原則があるために、住民の情報や知識の入手など、最低限の文化的基盤が保障され、住民の要求を踏まえたさまざまな豊かな図書館サービスが実現されてきました。

 しかし東大阪市は、指定管理者導入で、営利企業が図書館の管理運営を行う道を開こうとしています。営利企業は利潤追求が目的であって、無料原則の図書館の管理運営のもとでは、支出を減らすことでしか利益を生み出すことができません。東大阪市が指定管理導入の目的としている市民サービスの向上や経費の節減が達成できると到底思えません。

 実際に図書館流通センターの会長は、図書館法に無料貸し出しの原則があるため、創意工夫の範囲は限られ、入館者がふえれば赤字になる、全くうまみのない事業と新聞紙上で述べたことがあります。教育委員会はこの無料の原則について堅持すべき重要なことと認識していますか。また、無料原則と指定管理者となり得る営利企業の目的との根本矛盾があると考えますが、教育委員会は矛盾は全くないと考えているのでしょうか、お答えください。

 第4に、継続的な取り組みと指定期間についてです。

 指定管理者の導入に当たって、市は原則5年と指定期間を設けています。図書館事業の安定性、継続性、発展性にとって大問題です。図書館サービスの充実のために中長期的な計画、目標を持つことが必要であり、5年といった程度では、成果が上げられません。また、図書館資料の構築は長い年月を前提として行われています。日々行われている資料選定は、現にいる利用者の要求にこたえるとともに、将来の利用者のために収集し、保存していくこともあわせて考えて行われています。今教育委員会が検討している図書館基本構想に示されている子育て、学校連携、ビジネスなどを重視した取り組みは、5年などの期間で達成できるのか、甚だ疑問です。

 また、その基本構想の柱を推進するかなめとなすべき図書司書は、長期にわたって専門性を磨き、育成することが求められています。文部科学省自身が、専門的な知識を有する司書の養成には時間を要するため、各分野の専門家と連携して、司書のスキルアップを行うことが考えられる、図書館職員には10年先の展望や計画性が求められる、ビジネス、医療、法律に関するサービスを行う専門的な司書を養成するためには時間がかかると、こう指摘しています。

 こうした点から見ても、5年という期間限定で、管理運営がころころ変わる可能性のある指定管理者制度導入で、あなた方の示す基本構想そのものも実行できるというのでしょうか、見解をお聞かせください。

 第5に、市と指定管理者との間にそごが起きるという点です。

 福岡県の小郡市では、公募の結果、2006年4月から、小郡市都市公園ふれあい公社が指定管理者となり、2009年4月に市直営に戻しています。

 直営に戻した理由の第1番目は、図書館長が指定管理者であるために、市議会、教育委員会には出席できず、公の場で発言する権限がないことでした。小郡市の図書館は生涯学習課が所管し、指定管理者の館長の意見は生涯学習課に伝わり、その後対応するという流れになっており、意見の伝達の面でうまくいかなかったということです。

 そして指定管理者には2つのヘッドが存在していたことも問題でした。一つは指定管理者を監督する生涯学習課であり、もう一つは公社の理事会です。通常の予算執行は公社の裁量で自由にできるけど、大規模な修繕や工事、高額な物品の購入などは契約により、生涯学習課の権限となっていますので、市側の結論が出るまで事業がストップしてしまう、また市の関係部署や他の関係機関と共同で事業を展開しようとするときは、生涯学習課に話をして了解を得なければならないし、図書館がどうしてそこまでサービスをするのかという理解を得るにも時間がかかることも大きな問題でした。

 このような問題点はどう解消できるというのでしょうか、お答えください。

 以上のような視点から見ると、図書館に指定管理者導入は問題と言わなければなりません。図書館に指定管理者導入する条例案は撤回するよう求めます。御答弁ください。

いじめ防止条例案について

 次に、いじめ防止条例案について質問いたします。

 いじめ自殺が全国各地で起き、直近でも川崎市で中学1年生の男子生徒が殺害されるなど、深刻化するいじめ問題の解決は日本社会の切実な課題となっています。

 今議会にいじめ防止条例案及びいじめ防止基本方針案が提出されています。私たち日本共産党東大阪市会議員団は、条例制定に当たっては十分に当事者である子供たちや教職員、保護者の思いや意見を時間をかけて酌み尽くすことが前提だと考えています。同時に、子供たちの幸せを第一に、子供たちの安全と人権を保障していく観点が大切だと考えています。

 児童憲章では、児童は人としてとうとばれる、児童は社会の一員として重んじられる、児童はよい環境の中で育てられるとし、また、子供の権利条約では、第19条において、あらゆる形態の身体的もしくは精神的な暴力から児童を保護することが規定され、児童には守られる権利が規定されています。条例をつくるというなら、子供の権利を保障する上でいじめを受けないことを明らかにする必要があります。その上で、子供の権利として、また子供の人権を保障するために教育委員会、市、社会がどう進めるのかを明らかにする必要があると考え、数点質問いたします。

 第1に、この条例案の目的は、2013年に施行されたいじめ防止対策推進法の趣旨にかんがみて推進するとされています。このいじめ防止対策推進法の特徴は、法律でもって子供に命令し、義務を課し、いじめ対策の重要な柱を道徳教育とし、いじめる子供に対する懲戒を強調し、慎重に選択すべき出席停止を乱発しかねない規定になっています。また当事者の家族が真相を知る権利があいまいにされ、保護者に規範意識を養うための指導を義務づけるなど、法律で上から家族をチェックするものなど問題が多く、日本弁護士連合会からも20項目にも及ぶ問題点が指摘されていました。

 教育委員会は、いじめ防止対策推進法についてのこうした問題点をどのように認識されているのでしょうか。また同法に対する見解をお聞かせください。

 いじめは、子供の成長途上でだれにでも生じるもので、教育の営みとして解決をすることが基本です。いじめがいけないことは子供もわかっています。どの子もわかっています。しかし、わかっていながら何でいじめてしまうのか、そこにこそ今光を当てていくべきではないでしょうか。教育委員会では、いじめが起こる原因をどのように理解されていますか、御答弁ください。

 いじめが自殺や殺害など、子供たちの命を奪う深刻な事態になるケースが後を絶ちません。学校教育において、子供の命が大切だという観点を確立し定着させるために、学校に子供たちの安全配慮義務があることを明確に盛り込む必要があるのではないでしょうか。

 また、条例案の第4条、第5条において、いじめ防止の責務として、学校や教職員に対して、児童等の豊かな情操と道徳心を培いとし、保護者には、子の教育について第一義的責任を有する、規範意識を養うための指導を努めるよう求めています。市民道徳の教育、これを否定はしませんが、道徳教育を市や教育委員会、学校からの上からのものではなく、教職員、子供、保護者らが自主的、自発的に進めてこそ実を結んでいくものではないでしょうか。

 子供の具体的な人間関係において起こるいじめを防止するのに、道徳教育を中心に据えることは、既に破綻した方針と言わなければなりません。2011年に滋賀県大津市で起きたいじめ自殺事件の当該中学校は、当時、市内で唯一の国の道徳教育推進指定校でした。この事件後つくられた第三者調査委員会は、道徳教育の限界を指摘し、むしろ学校現場で教員が一丸となった、さまざまな創造的な実践こそが必要だと報告しています。いじめ防止に道徳教育、規範教育を中心に据えるべきではないと考えますが、御答弁願います。

 いじめ防止と言いながら、いじめ防止基本方針案では、いじめが起きてからどう対処するかという事後の記述が大半となっています。いじめ防止の実効ある対策をとるためには、条例4条3項のように、いじめ情報を集める、子供がいじめをしていないか、いじめを受けていないか監視するような責務を教員に押しつけていたのでは解決にはなりません。

 同時に、いじめがあれば、教員同士の情報の共有、協力していくことは当然ですが、今の学校現場は、教職員が安心して子供たちに向き合い、一丸となって子供たちを守り、はぐくむ条件整備が整っていると言えるでしょうか。マスコミの調査では、7割の教員が、いじめ対応の時間が足りないと答えています。学校は深夜でも明かりがつき、上からの管理強化による日々の報告雑務、児童生徒指導や保護者との対応に追われています。月に80時間という残業の過労死ラインをはるかに超えて働き、子供たちが、わかって、楽しい授業の準備をする時間すら十分確保できずに、悩んでいる教員も少なくありません。

 学校現場では、常勤講師の割合が中学校では5人から6人に1人と、教員の身分も不安定、そして教員評価システムで管理されていたのでは教員が一丸となって子供たちに心から向き合い、子供たちをはぐくみ、いじめ防止に取り組むつもりがあっても、十分な力が発揮できません。この教職員の実態を教育委員会はどう認識しているでしょうか。正規の教諭を確保することや、少人数学級を広げることなど、教育条件整備を同時に図ることなしに、子供たちと向き合うことは保障できません。こうした教育環境条件整備を図る明確なる方針を持つ必要があるのではないでしょうか、お答えください。

留守家庭児童育成クラブについて

 次に、留守家庭児童育成クラブについて質問いたします。

 この4月から子供子育て支援法、新制度に基づく留守家庭児童育成事業が始まります。運営事業者が途中で撤退したときや、次の運営事業者が決まらなかった場合は、その地域の留守家庭児童健全育成事業は一体だれが責任を持って継続をさせるのかという、昨年12月議会での我が党の質問に、教育委員会は答えず、問題は放置されたまま、24クラブが従来どおりの地域運営委員会で、28クラブが民間事業者2社での4月実施となっています。

 条例案では、すべての小学校に留守家庭児童育成クラブを設置するとは明確になっていません。条例にそのことを明確に盛り込むべきです。このままの条例では、運営委員会、事業者が撤退したら、その当該留守家庭児童育成クラブがなくなります。運営委員会、民間事業者が撤退したら一体どうするのですか。留守家庭の児童が路頭に迷うことにならない対応の保障はどこにあるのかを明らかにすべきです。

 改めて質問しますが、市の方針は、すべての小学校において留守家庭児童育成クラブを設置することですか、お答えください。

 もしこの方針を持っているというならば、条例案にすべての市内小学校に留守家庭児童育成クラブを置くという趣旨の明文化が必要ではないでしょうか、御答弁ください。

 さらに、留守家庭児童育成クラブの保護者負担金は、現在月額5000円のところ、ことしの4月から5500円、2016年度には6000円、2017年度には6500円と、段階的に引き上げをすることを、教育委員会は保護者に説明しています。

 東大阪市の就学援助受給率が2013年度で小学校で24.3%と、2012年度でありますが、全国平均15.64%と比べても、はるかに高く、東大阪の保護者の暮らしは深刻です。生活保護以下の年収200万円にも満たない夫婦と子供4人のある世帯では、これまで1人を留守家庭児童育成クラブに預けていたものの、この春に2番目の子供が小学校に入学し、2人が放課後は留守家庭児童育成クラブにて過ごします。学童保育の保育料だけで年間12万円、下の2人の保育所の保育料と合わせると、子供を預けるだけで、年収の1割を超える厳しいものになっています。

 低所得者世帯には保育所や幼稚園などは、保育料が低くなり、また失業、廃業または障害者世帯やひとり親世帯などには減免制度があります。ところが、留守家庭児童育成クラブの負担金については、生活保護世帯以外は一律に5500円となっています。同じ中核市の高槻市では、月額6500円のところ減免制度を申請すると、当該年度市民税非課税世帯はゼロ円、前年度所得税非課税世帯は1人目3000円、2人目1500円となります。他市では2人以上の児童が学童保育に入っている世帯、市民税非課税世帯、就学援助受給世帯に減免制度が設けられているところもあります。

 ことしから6年生まで受け入れることとなり、先ほどの世帯では、3番目の子供が小学校に入学するときには、放課後は3人が学童保育で過ごすことともなります。が同様に、複数の子供を学童に預ける世帯もふえることが予想されています。本市の留守家庭児童育成クラブでも保護者負担金の減免制度を生活保護ではない世帯にも拡充することを求めますが、御答弁ください。

防災対策について

 防災対策について質問いたします。

マンション高層住宅について

 まず、マンション高層住宅についてです。

 本市もマンションなど高層住宅、超高層住宅に住む市民もふえています。新耐震基準以後に建築された高層住宅は、一般的に耐火性、耐震性にすぐれ、大地震においても比較的安全だと考えられていますが、東日本大震災においても顕在化したように、長周期地震動による共振現象で、高層階ほど大きく揺れて、エレベーターの閉じ込め事故や低層階以上に家具が倒れるなど、高層住宅特有の防災課題が生まれています。地震後の被災生活においても、エレベーターや電気、ガス、上下水道などのライフラインがとまると、水や食料、トイレなどを確保するには、地上と自宅の間を階段で上りおりすることになり、特に高齢者や妊婦、障害のある方などには大きな負担となります。それだけに、戸建て住宅や低階層住宅とは違う特徴をよく踏まえた防災対策が必要です。

 東京都中央区では、2007年3月に全国に先駆けて高層住宅の震災時の自立を目指すとともに、防災対策の充実、強化を図るため、高層住宅防災対策DVDやパンフレット、揺れる高層住宅、その時あなたは、も作成し、高層住宅にお住まいの方、管理組合、管理会社を対象に大地震への備えなど、平常時に必要な取り組みをまとめ、普及、啓発しています。その内容は高層住宅を突然襲う大地震、電気、水道のライフライン停止、エレベーターの停止状況の中で、家族、近所の人や管理組合がどのような行動をすべきか。また、個人、管理組合がどのような対策や備えをするべきかを、大地震の発生直後から4日間の生活を想定したものを映像やパンフにしたものです。

 さらにマンション住民が防災マニュアルを作成するなど、ソフト面の防災対策を積極的に取り組むマンションを中央区防災対策優良マンションとして認定し、認定されたマンションの防災組織には、防災資機材の支給と防災訓練の経費を助成しています。また、マンション管理組合などが進める防災対策を支援するため、防災対策推進マンションへの登録を呼びかけ、登録されたマンションに対し、防災情報の提供や防災アドバイザーの派遣などの支援をし、総合的な防災対策を推進しています。

 本市も先進事例にならって、本格的に高層住宅の防災対策に取り組むことを求めますが、御答弁ください。

危機管理室の体制強化について

 防災問題の最後に、危機管理室の体制強化について質問いたします。

 昨今、局地的に短時間に大量の雨が降る、いわゆるゲリラ豪雨による被害、昨年の夏に広島県を襲った土砂災害、また心配されている南海トラフ巨大地震及び南海、東南海、東海の3連動地震などに備える防災力向上の取り組みの強化を図ることは、重要であることは言うまでもありません。あわせて、防犯灯設置の推進を初めとする治安対策なども市民の日常生活を守る上でも欠かせません。こうした多くの仕事を危機管理室が担っていますが、今の体制で十分なのか疑問です。

 例えば地域版ハザードマップを市民と一緒にフィールドワークをしながら作成するには、この間、最短でもおよそ2カ月かかっています。十分住民合意も進めながら、より多くの住民が参加していただかないと、作成をしても効果がありません。今の体制で進めるならば、最短でも、あと3年間かかるものです。実際に危機管理室の職員は、自主防災組織の避難訓練などを行う際は大概日曜日に行われ、休日出勤、台風接近の際には、警戒体制配備などに追われます。災害に強いまちづくりの大もとからの仕事を日常ふだんに進め、いつ起きてもおかしくない大災害にも備えるためには、余りにも不十分な体制と言わざるを得ません。

 東大阪市危機管理室の職員は10名です。中核市の中で、防災担当部署の職員数を危機管理室に調べてもらいましたが、中核市42市中36市が回答があった中で、東大阪市と同様に、危機管理、防災、治安と、全般的な危機管理の任務を持つ防災担当部署のところは13市で、そのうち10名以下の職員のところは、本市を含めてわずか3市しかありませんでした。多いところでは、姫路市が29名配置されています。防災担当部署が治安の担当を担っていない市は23市あり、その中でも千葉県船橋市が26名、西宮市も26名、和歌山市では23名も職員が配置されています。

 こうして体制としても強化をされた自治体では、要援護者の情報を最新に保ち、要援護者の災害時支援を効果的に行うシステムを構築し、災害時に的確な災害対応を行い、要援護者支援等に絶大な効果を発揮したと、総務省が先進事例に挙げるなどの取り組みも進められています。

 今以上に市民の命と安全を守る取り組みを抜本的に強化をする上では、他市と比較しても少ないと言わざるを得ません。危機管理室の職員体制を抜本的に強化をすることを求めますが、御答弁ください。

 以上で1回目の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。

第2質問

 2回目の質問ですので自席からさせていただきます。

 もう時間がありませんので、所属の文教委員会でも質問できますので、特に教育委員会については、とにかくどの答弁も質問に答えていなかったり本質をとらえていないということで、また委員会でさせていただきます。

 1点、市長にお尋ねいたしますが、危機管理室の職員体制の強化の問題です。私、質問で求めましたが、中核市の中で本市は極めて非常に少ないほうだと指摘もして、行政管理部は危機管理室の体制強化は喫緊の課題で必要性を認識していると言っておられますが、市長はこれはどのように受けとめられておりますか。

第3質問

 危機管理室の体制強化、一定認識はされてるようなんですけども、職員数計画そのものがもう既に危機管理室だけではなくてさまざまなところで職員が足らないという矛盾を引き起こしておりますので、これは抜本的にふやすことも含めて、その中で危機管理室の強化をお願いいたします。そして同時に人事配置なんかも、専門的にやっぱりライフラインを担う水道の部門だとか、それから建築をされてる方とか、そういった人たちとか、また女性とか、さまざまな体制強化図る上で、人事政策としてもきちんと踏まえて強化を図ることを求めておきます。

 もう時間もありませんので、残余の質問については、同僚議員からまた質問をさせていただきます。ありがとうございました。

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