2011年11月・第4回定例会個人質問November 2011

第1質問

 私は日本共産党東大阪市会議員団の個人質問を行います。先輩、同僚議員の皆様にはしばらくの間の御清聴、よろしくお願いいたします。

中学校給食の実施について

 まず中学校給食の実施ついてお尋ねいたします。

 我が党はこの間、一貫して中学校給食検討実施を求めてきました。中学生は心身ともに発育、発達が著しく、身長や体重が増加する時期であり、部活動などによるスポーツや文化活動に参加することから、学校で活動する時間が長くなったり、学校外での活動も活発になったりします。この時期に成長し、健康を維持して活動するためには、運動して体を動かすことや、成長のために十分な休養や睡眠をとることとともに、栄養的にバランスのよい食事をすることが大切となってくるだけに、中学校給食の実施は極めて重要な意義を持っています。また昨今の子供の貧困が深刻さを増す中で、安全でおいしい学校給食の充実を求める保護者の声はより切実なものとなっています。

 本市では現在中学校給食実施に向けての検討委員会が設置され、準備が進められていますが、子供たちの成長にとって最良のものを実施する立場から数点質問します。

 今学校給食といえばセンター方式が安上がりとして安易に実施される傾向の中で、群馬県高崎市が一部センター方式で実施されていた学校給食の調理を自校方式に切りかえ、市独自の費用で栄養士を採用し、すべての小、中学校で栄養士を配置して行われています。高崎市の松村市長は、効率至上主義、偏差値中心の教育の結果、学級崩壊、少年犯罪の激増となったのではないか、自校方式は金はかかるかもしれないが、豊かな食事によって豊かな心、人格が形成されるのではないか、21世紀を担う子供たちの人格形成のためならば教育費の増加は未来に対する効率的な投資と言えると思うと述べて自校方式に切りかえていかれ、子供たちに最良なものは何かを追求する、この姿勢に教育の原点を感じるものです。この立場こそ今教育長や市長がよって立つ姿勢と言えるのではないでしょうか。

 この点で市長及び教育長の中学校給食実施に当たっての政治姿勢、認識をまず伺いたいと思います。

 次に中学校給食導入に当たってセンター方式、共同調理校方式、自校方式が考えられますが、子供たちにとって安全で豊かな学校給食を実現し、学校給食は教育であるという立場を教育委員会が貫くならば、最も適したのは自校方式であると私たちは考えるものです。自校方式は他の方式よりも食育という重要な教育を行う上ですぐれています。どんな食材を使い、どんな調理がされているのか、その仕事を担っている調理員や栄養教諭の頑張っている姿が子供たちに直接見えて、そして食べることの大切さを子供たちは体験を通じて学ぶことができます。

 食中毒の発生を抑えるためには、調理から子供の口に入るまで2時間以内という学校給食の安全基準を守らなければなりません。この点からもセンター方式よりも自校方式のほうがつくってすぐに生徒が食べられるメリットがあります。実際に起きた食中毒の事例を紹介します。岡山県の邑久町では1996年に学校給食でO-157による食中毒が起こり、2名の児童が亡くなり、468名の患者を出しました。ここではセンター方式で行われてきたことが被害の規模を大きくしています。

 今ふえている食物アレルギーの生徒へのきめ細かな個々の対応を図ることができる点でも、東日本大震災の際にも被災しなかった学校が避難所となり、そこで給食を出せるという防災の観点からも自校方式への注目が高まっております。最も望ましいのが自校方式であるということは言うまでもありません。

 さらに1997年9月の当時の文部省保健体育審議会は、生涯にわたる心身の健康の保持、増進のための今後の健康に関する教育及びスポーツの振興のあり方についての答申の中で、学校給食の調理体制に関して、経済性や合理性に触れつつも、単独調理場方式への移行について検討することが望ましいとしています。今、東大阪で現在検討されているセンター方式は約89億円、共同調理校方式では約100億円の建設費用などが試算されています。大阪府が補助の前提としているのが自校方式で、仮にその試算で計算すると食器などの消耗品を含めても約55億円と建設費用が最も少なく済みます。ランニングコストが自校方式では高くつくと言いますが、調理員の人件費の一部は国が交付税措置をしているものであります。

 こうした諸点を踏まえて市としては子供たちに最良なものを提供するべきではないでしょうか。中学校給食を自校方式で導入するよう求めますがどうか、お答えください。

旧同和行政について

 次に旧同和行政と呼ばれる解放同盟利権、旧同和地域の特別扱いを断ち切る課題について質問します。

 私たちは一貫して同和行政の終結を求めてきました。もともと同和対策として行われ、地対財特法が失効した後、一般施策に移行したもとでも、延長線上で旧同和地域解放同盟の特別扱いは依然として続いています。2002年に同法を廃止するときの政府見解でさえ、特別対策をなお続けていくことは差別解消に必ずしも有効でないと言っていたのに、本市では主体的な行政判断が行われず、依然として特別扱いを続けている事業などが横行しています。市長は同和事業は終結した、一般施策として実施している事業について行財政改革の見直しとして進めると言ってきましたが、野田市長の1期目では行財政改革の見直しとしても実行されず、2期目の所信表明にも一切触れられていませんでした。

 市長はもともと地対財特法のもとで位置づけられてきた旧同和行政の見直しについては解決を図るつもりはあるのでしょうか。一つ、法、条例や公平、公正の観点から見て特別の優遇措置と受け取られる内容となっていないか。また効率的な行財政運営の観点から見てどうか。そして一般社会通念から見て理解を得られるものになっているかの観点で見直すべきだと思いますが、野田市長はこの考え方は必要ないと考えておられるのか、端的にお答えください。

長瀬、荒本運動広場について

 次に長瀬、荒本運動広場について教育長にお尋ねします。

 以前から青少年運動広場に関して地元少年野球チームに独占使用、あるいは優先使用させている特別扱いをやめるよう求めてきました。決算委員会では条例、規則に違反して年度当初に1年間を通して地元少年野球チームが独占使用をする許可を出していた問題や、長瀬青少年運動広場の電話番号が地元少年野球チームの入会の連絡先となっていることを指摘し、改善を求めてきました。なお今日に至っても余りにも異常な実態が放置されています。かかる事態を改め、市民が広く使える施設として有効活用できるよう求めて質問いたします。

 依然として長瀬青少年運動広場の野球場については、年間を通じて長瀬青少年センター野球教室として市は、へ理屈を言って地元少年野球チームに独占使用させています。本市の条例、規則では、条例第3条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は使用受け付け開始日、使用予定日の属する月の前月に属する日であって教育委員会が施設ごとに定める日を言う、これから使用予定日の5日前までに使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならないとあります。実際は前月の1日が受け付け開始日だと従前の委員会で答弁がありました。ということは、例えば一般に青少年野球チームがここの野球場を本日12月7日に使用したいときは、11月1日に申し込みに行けば利用できるのでしょうか。ところが実際にはすべて前月の1日に青少年センター館長が青少年センターの事業と位置づけている野球教室として全日程を押さえているためにどこも利用することができません。しかし条例、規則、どこを見ても青少年センター野球教室が優先するといった規定は一切ありません。

 この青少年運動広場野球場については、条例、規則上は青少年だれもが普通に利用できるようになっているのに、実際には使えない今の実態は、行政から一般市民が差別されているとしか言いようがありません。

 このように青少年がごく普通に市の施設を使用できない実態を改めて、規則どおりに扱うべきではありませんか。規則どおりに扱わないこと、これ自身が特別扱いそのものではありませんか。これ以上この事態を放置するわけにはいきません。青少年運動広場の利用について、法律、条例、規則に沿って青少年が利用できるようにするべきです。一体いつをめどに条例、規則に沿って利用できるようにするのか、教育長の責任ある答弁をお願いします。

 また青少年センターの公用車であるマイクロバスには、地元少年野球チームの名前のステッカーが堂々と張りつけてあり、独占使用させている実態が続いています。以前我が党の個人質問で私がこうした異常な取り扱いができる法的根拠を示すよう求めた際に、教育委員会はその根拠を一切示せず、野球教室の対外試合等の送迎だけではなく、他のセンター事業における館外活動などにも使用をしていると答弁していました。これは館外活動などにも使用しているから独占使用ではないなどと言いたいのでしょうが、かかる事実は地元少年野球チームが本来みずから購入し使うべきバスを、市が事実上買い与えているに等しく、地方自治法第10条第2項の平等原則や、第244条第3項の差別的取り扱いをしてはならないという趣旨に抵触する、この問題を隠ぺいし解決を図る意思のない不遜な考えです。

 そこで再度お尋ねします。部落解放同盟の関係する一民間少年野球チームに市の公用車であるマイクロバスを独占使用させているのは不当きわまりない。即刻改めるべきだが、教育長の見解を求めます。

蛇草生協について

 次に蛇草生協についてお聞きします。

 部落解放蛇草地区消費生活協同組合に対し、市が北蛇草住宅23号棟の1階店舗を使用させておりながら、市が使用料を集めることを放置してきたこと、また1994年及び97年の2度にわたって無利子で合計2000万円の貸し付けをしておきながら、最終返済期限から6年以上たっているにもかかわらず、979万円が未返済となり、これに返済をさせる法的手だてをとることなく今日まで至っていること、そして同生協が借りている産業施設としての家賃は、1997年7月からことし7月までで834万円余りが滞納となっています。さらにはこうした部落解放同盟の関係団体に対して子育て支援センターと老人センターの食材を購入し、年間1000万円もの営業保障ともいうべき取引を行ってきたこと、これを我が党は一貫して、これが解放同盟の生協が生協法の員外利用禁止に違反している行為であることを再三指摘し、食材購入を中止するよう求めてきました。

 そして我が党が指摘した上に、市民らにより本年7月8日、一連の問題について、市が適正な管理を怠り、不法な営業取引を行って公金を支出したことに対して住民監査請求が出されたが、本市監査委員はこれを9月5日棄却し、同年9月16日訴訟に発展し、先日11月30日付の朝日新聞の報道にまで至っています。この時点に立って改めて質問いたします。

 同生協が使用している産業施設の使用料及び同生協への無利子での貸付金滞納解決を少なくとも年度内に図るべきだがどうか、お答えください。

荒本斎場について

 荒本斎場についてお聞きします。

 本市には7つの斎場がある中で、荒本斎場は他の斎場と比べて利用数が余りにも低く、ここ4年でも多い年で17件、少ないときではわずか8件、今年度は10月末で5件しか利用がありません。ほとんど仕事がないところに、指定管理先として部落解放同盟の幹部らで構成する荒本斎場管理委員会に年間800万円以上の税金を投入している極めて非効率な実態となっています。

 我が党はかねてから非効率である荒本斎場の廃止を含めた検討を求めてきました。しかし市は効率化を進めるとし、従来の荒本斎場の使用を荒本地域住民のみを対象にした同和対策の延長線上の扱いから広く利用できるように、申込書も斎場の使用料支払いの仕方も他の斎場と同様にしてきたが、依然として利用がふえる見込みがありません。荒本斎場がなくなったからといって他の斎場がいっぱいで火葬ができず困るという事態は、この利用件数からして到底考えられません。この際、廃止を検討するべきです。

 非効率な運営を続ける荒本斎場について、荒本斎場管理委員会の指定管理をやめるべきだがどうか、お答えください。

長瀬、荒本診療所の貸付金について

 次に長瀬、荒本診療所の貸付金についてお聞きします。

 市は1979年以降、長瀬診療所には7億2950万円、荒本平和診療所には6億5907万円、合計で13億8857万円もの資金を無利子で貸し付けました。しかし両診療所からの返還金は4億9062万円にすぎず、しかも1997年度以降返済が一切行われず、長瀬診療所では5億6460万円、荒本平和診療所では3億3335万円の合計8億9795万円という多額のお金がいまだに未返還となっています。この間当局は長瀬診療所に対しては、補助金を打ち切って数年は運営できると思うが、その後は判断すると言ってきました。この検討は一体どうなっているのでしょうか。長瀬、荒本診療所の未収金8億9795万円、滞納解決を即刻図るべきです。また滞納解決のめども出せないもとで長瀬診療所については廃止をしていくべきではないでしょうか。滞納解決をするのか廃止をしていくのか、年度内に結論を出すよう求めますが、答弁ください。

コミュニティーバスについて

 我が党は市民と力を合わせて運動を進め、一貫して高齢者、妊婦さんなど交通弱者のためコミュニティーバスの検討、実施を求めてきました。そして2年前、3年前の議会の予算修正を受けて、市はこの間、交通過疎に係る調査を実施し、市内の交通不便地域を明らかにするとともに、市民アンケート等の結果を踏まえ、交通不便地の解消策といたしまして、路線バスの活用による対策が最適であるとの結論を出したと言っています。しかしその交通不便地域の設定そのものが駅から1キロメートル、バス停から300メートルの半径に入らない地域を不便地域と設定し、調査を進めたという点でも市民の実態、願いとは大きくかけ離れています。交通弱者、特に妊婦さんやお年寄りが歩いて300メートルというのも大変厳しいものがあります。武蔵野市のムーバス導入に際して高齢者の生活実態を調査し、高齢の方が荷物を持って歩くには大体100メートルも歩けば休憩をとるためどこかに腰をおろすこと、そのためバス停の間隔は200メートルおきにすれば、前に行っても後ろに行ってもその範囲でバス停にたどりつけると、丁寧に利用者の立場に立って検討がなされていたのとは全く違います。

 また既存のバス路線があるとしているところも、1週間にたった1本しか運行せず、土曜日の早朝6時、7時台というありさまのところもあり、市民にとっては全くバス路線がないにも等しく、駅や病院などに向かうのにも苦労されている実態が残されています。もう一度住民の視点に立って交通空白地域の設定からやり直しをして、実際に住民のためのバス走行へ検討をし直す必要があります。

 こうした当局の対応も踏まえ、22年、23年度と議会の予算修正でコミュニティーバスを含む交通総合対策経費、コミュニティーバス検討委託料が成立したのに、市長はこれを一切活用せず、今日まで至っています。議会の意思を全く無視し続けています。さきの6月議会での予算修正には与党の一部も賛成しているわけです。議会の意思を尊重し、予算を活用してコミュニティーバス早期実現へ検討を図るべきだがどうか、お答えください。

 以上で1回目の質問とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。

第2質問

 2回目の質問ですので自席からさせていただきます。

 中学校給食についてまずお聞きします。市長、教育長に答弁求めたんですけども、お答えがありませんでした。市長にもう一度聞きたいんですけども、私が1回目の質問で紹介した高崎市長の言葉ですね、考え方、非常に教育に対する思いというものを、子供たちに最良なものをということで非常に共感するんですけども、市長はこれに共感されませんか。中学校給食、公約に掲げておられて実施されようとするんですから、どんなふうにお考えかお答えください。

第3質問

 今の話では非常に納得いかないんですけども、いろいろあっても最良なものをという立場をとるのかどうなのかということをお聞きしたかったんですが。中学校給食については、また同僚議員から質問、委員会でしていただきますのでお願いします。

 引き続いて青少年運動広場についてお聞きいたします。

 教育長、もう一度お尋ねしますけれども、私はいつから法律や条例、規則どおりにだれもが使用できるにようにしてくれるのか、このことをお聞きしているわけなんです。皆さん方が決めた決まりです。私の質問に対しては回答がないんですよ。包括外部監査の指摘を踏まえているということは、地方自治法や条例、規則どおりには運用してない実態がある、規則どおりに使用できるようにしないかんと、こういう立場に立っているということで理解したらいいんですか。

第4質問

 関係機関と協議するような問題でしょうかね。関係機関等とはどこを指しておっしゃってるんですか。

第5質問

 いや、機関ていうのはどこなんですか。わからないですやん。だれと相談するんですか。相談する内容ですか。規則に書いてあるんですよ。まじめな職員さんは、もう特別措置法も、経過があったとしても法律がなくなってもう来年で10年です。もういいかげん特別扱いやめないかんと思って、何とかしようと頑張っておられる方もいらっしゃるんですよ。しかしここにおられる理事者の皆さんがまじめな職員さんのその意思に歯どめをかけてるんと違うんですか。一体だれと相談するんですか、もう一度ちゃんと明確にお答えください。答弁で関係機関と協議する言うんですから、どこと相談するんですか。

第6質問

 教育委員会所管の仕事について、事務分掌上、条例と規則どおりに実行されているかどうか、そのチェックをする最高の役割を持っていらっしゃるのは教育長じゃないんですか。

第7質問

 市の施設ですので、よそに働きかける問題じゃなくて、市がこうですと言ってやって、そのとおりに実行するかどうかなんですよ。改善に向けてとかおっしゃってる、そういう方向で言うてはるんかもしれませんけども、解決をするという立場であるんでしたら、じゃあ一体いつまでにやるのか、この年度内にやって新年度からはちゃんとできるようにするのか、それとも教育長の任期中に改善するということなのか、期限いつって切ってくださいよ。

第8質問

 早急にってずっと言って、もう大分たつんです。ほんとならば10年前、法が失効したときにやっておかなければならない課題と違いますか。どうですか。

第9質問

 そしたら直ちにやるべきでしょう。

 なかなか答えられないんで、ちょっと市長にもお聞きしますけども、先ほど私が教育長に話しして、そしてこの間言ってきましたけども、この内容は我が党以外の議員さんも議会で取り上げられたこともあります。市長、だれだか覚えてらっしゃいますか。

第10質問

 はっきりお答えにならないんですけども、解決する、解決する言うてもう大分たつんですよ。先ほど我が党以外の議員さんで言っておられた方、だれかといいますと野田市長です。議員さん時代に、平成16年6月24日の総務委員会でこのような内容をおっしゃっておられました。覚えてられませんか、市長。

第11質問

 市長は7年前に委員会で質問されたとき、これは人権のまちづくり条例の制定のときにかかわってなんですけども、この2つの施設が市民一般に利用できないということ、そしてこのことをおかしいということをおっしゃってて、その当時人権文化部長は、今後すべての市民が公平、公正にいろんな施設を利用できる形を目指すのが当然と答弁されて、当時の野田議員さんは、人権尊重の条例制定するんだったら、当然この問題は先に整理しとかなければならないんだと、こういうふうな立場から、今からしますというのはおかしいんではないかと述べておられるんですよ。もう7年前にそんなことをおっしゃってる方が今市長になっておられるんですから、少なくともこの立場というものを、志、変えていらっしゃらないんであれば、年度内に決着をつける、新年度からだれもが使える施設にするべきだと答弁できませんか。もう一度お答えください。

第12質問

 これ何か行財政改革とかおっしゃいますけど、市が決めた決まりをするかしないかと、それだけの話なんですよ。別に関係ないんですわ、そんなことは。もうこの条例、規則どおりに執行してほしいということ、市長も市民だれもが使えるようにしてほしいと議員時代おっしゃっていたわけでして、早急にというのは少なくとも年度内に解決して、やるべきだと思いますし、これ以上延ばすんでありましたら、こんなことは行政の基本である条例、規則どおりに執行しなくても、ずるずる先延ばしにしても平気なのが野田市政だと言わざるを得ません。引き続き残余の問題は同僚議員から質問させていただくことを表明して質問を終わります。

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