2006年3月・第1回定例会個人質問March 2006

第1質問

 議長の許可を得ましたので、私は日本共産党市会議員団の個人質問をさせていただきます。先輩同僚議員の皆さんには御清聴のほどよろしくお願い申し上げます。

介護保険料について

 まず最初に介護保険料についてお聞きいたします。

 昨年6月の国会での自民、公明、民主の賛成多数による介護保険法の改悪で高齢者は今悲鳴を上げています。昨年10月からは介護保険施設と短期入所の食費、居住費、通所介護、通所リハビリの食費が全額自己負担になり、さらにこの4月からは全国の市町村が軒並み介護保険料の値上げ案を発表し、さらなる負担が押しつけられようとしています。本市も介護保険料の大幅値上げとなる議案が今議会に提案され、それを見ると第1号被保険者である65歳以上の高齢者は、昨年と同じ所得であればほとんどが実に36%の値上げとなり、市民税課税世帯で本人市民税非課税の基準額では年間4万2840円のところが5万8320円へとなってしまいます。

 そしてさらにこの大幅値上げに拍車をかけたのが昨年の小泉内閣による税制改悪です。65歳以上の高齢者のための住民税の非課税制度が6月に廃止をされ、新たに100万人が課税対象となります。あわせて公的年金等控除の縮小なども実行され、これまでは市民税非課税のため昨年は第2段階で年額3万2136円であった方も課税されることとなり、新しい第5段階となって7万2900円へと実に2.27倍というすさまじい負担となって高齢者を苦しめることになる案となっています。

 わずかの年金しか頼ることのできない高齢者がつめに火をともすような思いで毎日を暮らして生きている今日、松見市長、あなたにはこの介護保険料の大幅負担となる高齢者の苦しみはわからないのでしょうか。これだけ高齢者を初めとする庶民への負担増を強行し、社会的格差を広げてきた小泉内閣の構造改革を正しかったとおっしゃる松見市長には高齢者の苦しみは全く理解できないのかもしれませんね。そのあなたの考えがそっくりあらわれたのが今回の介護保険料の大幅引き上げ案だと言わざるを得ません。

 全国にはこの小泉内閣の悪政押しつけによる介護保険料の値上げに対して、自治体独自の努力をして高齢者の暮らしを守るために一般会計から介護保険会計への繰り入れを大幅に行い、値上げを抑えているところも出てきています。千葉県の浦安市では一般会計から2006年度で1億6450万円を繰り入れし、本来なら47%の値上げになるところを22%の値上げと抑えています。こうした市に見習って本市も値上げ幅を抑えるために思い切った繰り入れも行い努力を図るべきです。

 本来介護保険料は今後3年間どのような介護保険の事業内容でサービス量を提供するのか、全体の事業量が決まって初めて決まるものです。しかし本市の第4次高齢者保健福祉計画及び第3期介護保険事業計画素案を見ても事業量の推計値など一切明らかにされていないではありませんか。こんな介護保険料の決め方をしながら負担をふやして、他市のように一般会計からの繰り入れなどで市独自に値上げを抑制する努力が全く見られないところに松見市長、あなたの高齢者に冷たい姿勢があらわれていると言わざるを得ません。

 我が党は一貫して介護保険の保険料の軽減策の拡充と利用料の減免制度をつくることを求めてきましたが、これだけの介護保険の負担増のもとで真剣に負担軽減策を今こそ考えるべきです。低所得の方への保険料軽減とともに、控除の縮小などで非課税から課税となり保険料段階が引き上がり大幅な負担増となる方への軽減策をとる必要があります。

 保険料の負担軽減のための措置の一つとして障害者控除認定書の発行があります。1970年の所得税法の改正で、精神または障害のある65歳以上の人で、その障害の程度が知的障害者や身体障害者手帳交付に準ずる人は手帳の有無にかかわらず障害者控除が受けられ、重度の人や身体障害者手帳1、2級に準ずる人は特別障害者控除が受けられることになっています。さらに2002年には市町村長に障害者控除対象者認定書の発行を求める老齢者の所得税法上の取り扱いについてという社会局長通知が出され、周知を求めています。

 介護認定者に対して障害者控除認定書を発行し、所得税、住民税の軽減を図る市町村がふえているもとで、この障害者控除認定書は本市ではほとんど発行されていないとお聞きしています。高齢者向けの控除が減らされ、今まで非課税だった方が課税世帯になるケースが大幅にふえます。この障害者控除認定書によって市民税で障害者控除で26万円、特別障害者控除なら30万円の控除となり、その結果非課税となる方も出てきます。今こそ本市でもこの障害者控除認定書の市民への周知と発行を積極的に進めることを提案するものです。

 そこで質問いたします。介護保険料を算定する今後3年間の事業量推計値を明らかにするべきだと思いますが、何を積算根拠に今回の介護保険料案を決めたのか、お答えください。

 また一般会計からの繰り入れをふやして介護保険料の値上げを抑制するよう求めますが、当局の見解をお聞かせください。

 介護保険料の市独自の負担軽減策の拡充と介護保険利用料の減免制度をつくるよう求めますがいかがでしょうか。

 障害者控除認定書の発行を周知し、また市として対象者に認定書や案内を送るなど苦しい生活の高齢者を救う努力を図るべきだと考えますがいかがでしょうか。

大阪府学力等実態調査について

 次に平成18年度大阪府学力等実態調査について質問いたします。

 本市が取り組もうとしています平成18年度大阪府学力等実態調査についてですが、本市の教育委員会が大阪府教育委員会の依頼を受けて小学校6年の全児童と中学校3年の全生徒を対象に児童生徒の学力実態調査を行い、その中から旧同和地区に住む児童生徒とその保護者を対象に、テスト結果のみならず生活実態や保護者の意識調査のデータなど重大なプライバシーにかかわる情報を収集して大阪府教育委員会に提出しようとしています。

 地域改善対策特定事業にかかわる国の財政上の特別措置に関する法律、いわゆる地対財特法がなくなり特別対策が必要なくなったもとで、その法のもとに行われていた同和地域をわざわざ持ち出して対象地域とし、特別に調査をすること自体が新たな同和地区、同和地区住民づくりをするものと言わざるを得ません。

 日本国憲法第14条第1項でも、また教育基本法第3条1項でも人種、信条、社会的身分、経済的地位または門地などによって差別されないと規定していますが、これはこの憲法にも教育基本法にも反する重大な行為です。さらに本市の個人情報保護条例第6条3項には、実施機関は思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれがある個人情報を収集してはならないと規定してありますが、行政が旧同和地域の児童生徒の学力と一般に格差があると推定して調査を行う行為そのものが、社会的差別の原因となる個人情報を収集することになるのではないでしょうか。

 結局今回の学力調査は特定の住所に住む児童生徒の住所情報と学力調査結果、生活実態や保護者の意識調査結果までを本人や保護者が知らない間に大阪府教育委員会に提供することになり、これが重大なプライバシーの侵害であるとともに、市民の中に行政による新たな差別を持ち込むものでしかありません。さらにこの調査は、市民の中に同和と一般の垣根なくだれもが差別されない当たり前の社会を求める歴史の流れに逆行するものと指摘せざるを得ません。

 そこで質問いたします。今日地域改善対策特定事業にかかわる国の財政上の特別措置に関する法律がなくなり、旧同和地区は法的にも実態的にもなくなりました。しかし市教委が旧同和地区を対象に実態調査をするということはまだ同和地区が存在するとでも言うのか、法的根拠を含めてお答えください。

 旧同和地域と他の一般地域の児童生徒の学力格差があると想定して学力調査比較をすることは、一方的に行政の判断で居住する住所によって市民を特別扱いすることです。これは憲法14条や本市の個人情報保護条例に違反する、行政による新たな社会的差別であると考えるが、見解をお聞かせください。

 また法的にも根拠のない同和問題解決のためのこの大阪府の学力調査に協力しないよう求めますが、答弁をお願いいたします。

DV被害者支援について

 次にDV被害者支援について質問いたします。

 配偶者間暴力防止法、DV防止法が2001年に成立し、2004年には改正DV防止法が成立し、配偶者間であっても暴力は犯罪であるという社会的認識が広がり、全国の配偶者暴力相談支援センターに寄せられた相談は2002年4月から2004年2月の間で7万5000件を超え、被害者の申し立てにより裁判所が発する保護命令は2001年10月から2004年の3月で3824件にも上っています。

 本市の男女共同参画センターにおけるDV相談も年々急増し、2003年度には121件、2004年度には189件となっています。実際に被害に遭った方や民間ボランティア団体の方、また職員からは多くの被害者が手持ちのお金もほとんどなく、必死の思いで家を出てくる、また自立するには住宅の確保に必要な敷金や引っ越し費用なども含めて経済的負担が大きい、離婚するまでに調停から裁判などみずから多額の弁護士費用も負担せざるを得ない、肉体的、精神的な暴力により傷ついた心をいやすことができず、なかなか働けず、またうつ病などになり長期の治療を余儀なくされる、配偶者の暴力から逃れるために全く知らない地域で暮らす不安や新たな就労にも困難を伴うなどとお伺いしました。

 親身になって働いておられる市の職員もおられる一方で、こうした被害者の実情をよく理解できずに対応していることに行政は冷たいと感じている被害者も少なくありません。本市ではDV被害者の人権、暴力の特性に関する理解を深める職員研修は福祉や市民課の職員や保育士、教職員なども含めて余り行われていないのではないでしょうか。特に職員への研修や教育はDV防止法第23条の2項にも明記されているものであり、抜本的に強化をするべきです。

 被害者への支援を強めている愛知県大府市では、公的施設に民間シェルターの相談窓口を設け、協力して運営管理に当たるという官民が連携したDV対策システムをつくり、内閣府からも注目を受けています。ここではシェルターに市が半額の家賃補助をしていると聞いています。本市の人口よりも少し多い61万人の鳥取県では、2001年から民間シェルターに対し一時保護のために借り上げた借間の家賃、敷金などを助成する制度をつくり、その翌年からは被害者が一時保護後に自立するための住宅賃貸料、単身なら家賃3万5000円、敷金、礼金などに7万円の補助を行っています。大阪でも豊中市では民間シェルター1カ所に対して2005年度から上限10万円の2分の1、年間60万円の家賃補助も行っています。

 松見市長は人権の松見と標榜し、市民との協働と言いながら、本市では他市のようなDV被害者支援団体の活動の被害者への紹介や活動の補助なども行っておりません。DV防止法第2条に国及び地方自治体は配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護する責務を有すると明記されたもとで本市も抜本的に強化を図るべきであります。以下幾つか質問いたします。

 DV被害者の心のケアやカウンセリングを行う専門の相談員体制の強化を図るべきだと考えるがいかがでしょうか。

 DV防止法23条2項の趣旨を踏まえ、市の職員、教職員も含めて必要な研修を行うべきだと考えますが見解をお聞かせください。

 被害者が自立して暮らすための経済支援として家賃や敷金、転居などの補助を検討するべきだと思いますがいかがでしょうか。

 また被害者救済の市独自シェルターの設置や民間団体のシェルターやステップハウスなどへの補助金の創設を検討するべきだと考えますが、この必要性とめどをどのように考えているのか、お聞かせください。

消費者憲章について

 最後に消費者憲章についてお聞きいたします。

 今議会に消費者憲章が提案されていますが、憲章というのは広辞苑には重要なおきて、原則的なおきてと書かれています。つまりここでは本市の消費者行政の基本的考え方、原則が書き込まれ、その消費者憲章をもとに本市の消費者行政が執行されるものと考えますがいかがでしょうか。

 もしそうならば今議会に提案されている消費者憲章はどこを読んでも市としては何を目的に制定するのか明らかになっておりません。消費者憲章を何の目的で制定し、消費者憲章が制定されたら一体消費者行政のどこがどう変わるのかを明らかにするべきです。

 また昨今消費者被害はふえ続ける一方で、本市の消費生活センターにおける相談件数も年々ふえて2004年度には8053件となり、相談内容も複雑になってきています。最近も悪徳リフォーム詐欺や地上デジタルテレビ放送移行に便乗した詐欺まがいのリース契約など、日々新手の方法で高齢者などがねらわれ、被害に遭うケースが後を絶ちません。

 2005年5月、私ども日本共産党の発行する新聞赤旗が消費者の告発をもとに大手家電メーカーが省エネを売り物にしている電気冷蔵庫の実際の消費電力量がカタログ表示の3倍近くになるなど実態と全くかけ離れていることを明らかにしました。その後省エネ型家電製品の拡大、普及を図るための省エネラベルの表示をほとんどのところで中止をし、さらに経済産業省も消費電力量の測定方法を見直して家庭での使用実態に沿ったものに変更し、この5月1日に新測定方法を盛り込んだ新JISを経済産業大臣が公示することになりました。

 こうした実例を見れば消費者の権利をうたう消費者基本法ができたもとでもまだまだ消費者が必要な情報を与えられず、むしろ消費者の環境を守り節約したいという善意につけ込んだ事業者側の利潤優先の姿勢によって消費者の権利が踏みにじられている現状があることがわかるのではないでしょうか。こうした事態が起こるからこそ消費者基本法の第1条に、消費者と事業者と間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみという規定があり、大阪府の消費者保護条例には消費者と事業者との間に情報の質及び量、交渉力、資力等の格差があるため、消費者は事業者に対し不利な立場に置かれることが多いと明記されているのではないでしょうか。

 また消費者基本法第4条では、地方公共団体は第2条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援、その他の基本理念にのっとり国の施策に準じて施策を講ずるとともに当該地域の社会的、経済的状況に応じた消費者政策を推進する責務を有すると、消費者の権利の尊重と自立の支援のために地方自治体の責務を明らかにしています。

 しかしこの消費者憲章案は基本的理念を書き込むべき前文では全く市の責務が書かれておりません。また本文の保護の項においても、市は消費者の権利を守り消費者被害の未然防止と救済に努めると努力規定にとどまっております。情報の項でも、市と事業者は消費者に必要な情報の提供に努めと、ここでも努力規定です。これでは消費者基本法の基本理念から一番肝心な部分を削った、あるいはあいまいにしたものとしか言いようがありません。

 一たんこの憲章が制定されると市には消費者の権利を守り自立を支援する責任はなく、単に努力をすればよいと消費者行政を後退させる宣言をするようなものであると危惧を抱くものです。私たちは消費者基本法第1条を踏まえ、消費者の権利の尊重と自立の支援を市が責任を持って行うために原則となる消費者憲章を制定するなら否定するものではありませんが、せいては事をし損じるという言葉がありますが、まじめに消費者の権利を守るつもりなら市民の意見を十分聞いて消費者基本法の理念から後退しないようにするべきではないでしょうか。

 そこで質問いたします。消費者憲章は今後の本市の消費者行政の規範となるものと考えてよいのでしょうか。また消費者憲章ができたら本市の消費者行政にどのような変化が起こるのか、お答えください。

 消費者基本法及び大阪府の消費者保護条例から見ても、消費者が事業者より情報量に劣り不利な立場に置かれることが多いという認識を市当局は持っているのか、お答えください。

 また前文は市や事業者の責任があいまいなまま消費者の責任が強調されているような文章になっています。自立した消費者として合理的な行動に努め、すべての人々の立場を尊重し協働すると規定されると、消費者が被害をこうむった場合に消費者が合理的な行動に努めなかったからだとされかねないと考えるがどうか、お答えください。

 最後に消費者と事業者と市は協働して心豊かな消費生活の実現に努めると本文に書かれてありますが、3者が併立に置かれているのはなぜか、お答えください。

 以上で1回目の質問とさせていただきます。どうも御清聴ありがとうございました。

第2質問

 2回目の質問ですので自席からさせていただきます。

 介護保険料についてですけども、要は介護保険料のこの大幅値上げを抑える努力はしないということだと思うんです。市長が構造改革は正しかったとされて、今所得の格差が大きく広がって、特に低所得者の方々、高齢者の方なんかは年金がどんどん減らされて、ことし、今度の控除も縮小になって、非課税が課税になる方も出てきて、それで税金払うだけじゃなくて国保料も大幅に上がると。介護保険料も大幅な負担となると。もうあすも、きょう、あすどうやっていくのかという方がたくさん出てくるということをなかなか理解できないのかなというふうに思うんです。そういう意味では市長自身がほんとに冷たい姿勢だなというふうにまず感想を一つ述べておきます。

 同時に皆さんは自分の腹の痛まない障害者控除認定書の発行などについては、周知することはやっていくというふうにおっしゃったんですが、要介護認定のみの結果をもって認定書を発行するということは困難だとおっしゃってるんですね。

 今お聞きしましたら、東大阪でこの障害者控除認定書の発行というのは、ここ3年間、毎年1件だけしかないらしいです。ほとんどは発行されてない。だれも知らないという状況だと思うんですね。しかし例えば宝塚市はホームページにも載せているんですけども、要介護認定高齢者の障害者控除についてということで詳しく紹介をして、そこではホームページでも申請書の様式をダウンロードもできますし、そこには要介護1から3の人は障害者として控除対象者認定書を交付すると。要介護4、5の人は特別障害者として控除対象者認定書を交付するというふうに、はっきりとこういうふうにみなして発行するということをやってるところも実際あるんですね。

 厚生労働省が一律に発行するなというふうには言っていますけども、実際に高齢者、市民の立場に立って考えてる市などでは今言ったような形で発行もしております。ですから十分他の市ではどうやってこれをやっているのか、調査研究もして発行するよう求めますし、同時に市民周知の徹底を再度御答弁お願いいたします。

第3質問

 その点よく調べて今後よろしくお願いいたします。

 あともう一つ、時間もありませんので、DVの関係のことで再度質問いたしますが、質問でシェルターの設置、民間団体のシェルターやステップハウスなどへの補助金を検討するよう求めたことに対しては、大阪府に、民間シェルターの補助に関しては大阪府に要望してまいりますという御答弁でした。

 皆さんが、その前に済みません、この被害者救済のために経済的支援が欠かせないということは、かなりこれ、どこでも言われている大きな問題なんです。

 東京都が調査したところ、配偶者暴力被害者の6割を超える人が相手に見切りをつけて離れて自活の道を歩みたいと思ってるけれども、なかなか暴力から逃れられない、その理由に経済的な不安を挙げている人が多くて4割強を占めるというんです。実際に先ほども話もしましたし、長年夫からの暴力とかでうつ病になってずっと治療を続けるっていう方やとか、なかなか働くことができない。実際働いていても仕事がかなり長時間労働で、夜勤とかもあるような職場しかなかなか見つからないと。体がぼろぼろなってくるし、頭痛薬もずっと飲み続けてぎりぎりの生活をして、その上裁判所での調停の費用だとかそれから裁判自身の弁護士費用などを出さなければならない。その上事実上母子家庭ということになっているのに、状況なのに児童扶養手当も出ない上、そういう中で被害者が暮らしていると。なぜ自分が被害者なのに何もかも自分たちが負担しなけりゃならないというところに非常にしんどい思いをされている被害者が少なからずいらっしゃいます。

 政治ていうのは本来そういう、構造改革で弱肉強食の社会、格差社会つくることが政治家のやるべきことじゃないと思いますし、本当に今まじめに暮らしていても困っていると、そういう人たちのためにあるのが本来の政治の姿なんじゃないんでしょうかね。市長も政治家ならその点よく考えて対応していただきたいと思います。

 先ほど紹介したように民間団体でこういう被害者支援をしている方の補助なんかは豊中ではわずか60万円の予算しかつけてないけれども、やっぱりそれがすごい役立ってるんですね。本市では、本市の男女共同参画推進プラン東大阪21の中には皆さん自身がつくったプランですけども、被害者救済のシェルターの設置や民間シェルターへの助成などを検討する、これも2006年度中にということでなっております。

 その上、先ほど大阪府に要望するとおっしゃいましたけども、このプランの性格として国の男女共同参画基本計画や大阪府における大阪男女共同参画プランとの整合性を図りながら策定した、ということは、市としてやることを明確にこのプランに書いてあるということなんですよ。それから後退するような答弁をしていいのかということなんです。市長、その点今後どういうふうにするおつもりか、お答えください。

第4質問

 もう時間もありませんので、もともと皆さんが立てていた計画をやるということが、今度大阪府への要望をしていくという、後退しているというところをきちんと踏まえて今後対応を、市として対応をきちんとするよう求めてまいります。

 また残余の質問に関しては委員会でさせていただきます。どうも御清聴ありがとうございました。

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