こんな時は保安規定の変更届けが必要です。

保安規程変更届出を要する主な事例は次のとおりである。

  1. 会社名又は事業場名を変更した場合(ただし、法人における会社名変更については登記名義変更を伴うものに限り、譲渡等により登記そのものを変更した場合は廃止報告書並びに新設の手続となる。)
  2. 保安に関する組織、業務分掌、指揮命令系統等の社内保安規制を変更した場合
  3. 発電所(火力、太陽電池、燃料電池)又は非常用発電機を設置した場合
  4. 電力会社との責任、財産分界点を変更した場合
  5. 自家用構内を拡張又は縮小した場合
  6. 外部委託法人等に委託していたのを、自社から電気主任技術者を出すように変更した場合、またはその逆の場合。あるいは、主任技術者または外部委託の相手先が交代した場合。
  7. 電気主任技術者を自社で選任していたのを、ビル管理会社から選任した場合、その逆の場合
  8. 法定事業者検査を初めて実施する場合

以上 電力安全課のページより抜粋

特に1や2は普段の点検ではわからないことがあります。変更のあった際は声をかけてください。必要な書類の作成をサポートさせていただきます。(無料!)

こんな時は一声かけてください。

 建物の大規模修繕工事をするとき

 引込点(高圧ケーブル)付近で工事をされるとき

 構内で電気工事をされるとき

上記のときは停電の有無、打ち合せや図面の訂正などが必要です。