Q.死亡保険金の取り扱いは?

A.保険契約に基づき受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権、もしくは、これを行使して所得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈または贈与にかかる財産には、原則あたりません。
 ただし、当該保険料が、生前に被相続人から保険者支払われたもので、それにより保険金受取人である相続人に保険金請求権が発生することからすると、保険金受取人である相続人と、その他の相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし、到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき「特段の事情」がある場合には、当該保険金請求権を特別受益に準じて、持ち戻しの対象となります。
【特段の事情】
①保険金ん額、②保険金の額の遺産総額に対する比率、③同居の有無、④被相続人の介護等に対する貢献の度合い、などを総合的に考慮して判断することになります。

【持戻し】

相続開始時の財産に、相続人が贈与された金額を加えることをいい、贈与された金額を加えた相続財産を、みなし相続財産といいます。みなし相続財産は、特別受益者の相続分算定の基礎となります。

2016年05月09日