Q.遺言にはどんなのがあるの?

A.遭難や伝染病隔離者のような特別な状況を除き、普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

【自筆証書遺言】
遺言者が自筆で作成するものです。①自筆であること、②日付が記載されること、③氏名(通称も可)が記載されること、④押印があること、が必要です。また訂正方法が決められているので、それに従った訂正をしないといけません。
効力要件ではありませんが、家庭裁判所による検認が必要になります。

【公正証書遺言】
公証人の面前で遺言内容を口授する(実際には事前に遺言を作成して、当日に読み上げる)ことによって作成されるものを言います。公証人のチェックが入るので、方式が無効であったり、内容に不備があったりという心配はありません。また、遺言の原本が公証役場で保管さるため、遺言を紛失したり、偽造・変造されるおそれもありません。

【秘密証書遺言】
 遺言書を封筒等に入れ、公証人・証人の面前に提出し、自分の遺言書である旨を申述する遺言をいいます。遺言の内容を秘密にしつつ、その存在はハッキリさせたい場合に有効です。秘密証書の方式に不備があり無効な場合でも、遺言の効力自体はなくならず、自筆証書遺言の方式を備えていれば、自筆証書遺言としての効力が認められます。

2016年05月09日