Q.遺産分割前の財産の扱いって?

A.個々の相続財産いおいて、相続人全員の共有となります。そのため、その持ち分の処分も当然有効となります。もっとも、被相続人の債権債務(可分のものに限る)については、各相続人に当然に分割されるため、遺産分割の対象となりません。

 たとえば、生前、被相続人が有していた売買代金請求権や賃料請求権は、金銭債権なので、各相続人に当然分割され、各相続人は遺産分割協議を経ずとも、自己の相続分に相当する金銭の支払いを求めることができます。(実務上は相続人かどうかの判断がつかないので、遺産分割協議書が必要になりますが…)

 これに対し、現金は動産ですので、当然には分割されず、遺産分割前においては、全相続人の共有に属することになります。自己の相続分だからといって、勝手に処分することは許されません。

2016年04月28日