Q.遺言書ってホントに必要?

A.遺言書をなぜ作るのか…
相続で事件にまで発展するケースは稀でしょうが、多少なりとも一悶着あることが多いのも事実です。

その場合、当事者の話し合いだけで解決できればいいのですが、解決できずにそのまま疎遠になってしまったり、また、言われるがまま相続の手続きしたものの、よくよく調べてみると、実は不公平な内容だったなど、身内の死をきっかけに、後々まで遺恨を残すことになりかねません。
そうならないためにも、誰もが納得のいく形で、相続手続きをする必要があります。

誰もが納得する相続がなされるための手段の一つが、被相続人(亡くなった人)が 遺言書を残すことです。

というのも、遺言書のないまま相続が開始されると、法律の定めるままに相続分が決定されます。しかし法律は個別の事情まで考慮しているわけではありません。

そのため、例えば、ずっと親の介護をしていた子供も、まったく家に寄り付かなかった子供も、法律上は同じ相続分になります。しかし、介護をしてくれた子供に少しでも多く残してやりたいと親が思った場合、遺言書にその旨を記載しておきます。

そうすれば、遺言書の内容にしたがって相続手続きがなされます。遺言書が残されていた場合、原則法律の出番はありません(例外として遺留分という制度がありますが…)。
遺言書は、死後に自分の財産を思いどおりに処分するための手段なのです。

そして、遺言書の存在は、相続関係を大きく左右するため、真に作成されたものかどうかを判別するため厳格な形式が要求されています。
仮に、真に作成されたものであっても、法の要求する条件を満たしていなければ、遺言書としての効力が生じません。
せっかく円満な相続のために遺言書を作成したのに、遺言書の効力を巡って争うようなことになっては元も子もありません。

行政書士が作成する場合、依頼者のリクエストを踏まえつつ、法的にも有効な遺言書作成が期待できます。
また、行政書士が併せて 遺産分割協議書 を作成すれば、相続人(残された人)にしっかりと法的根拠を説明し、その内容について納得したことを確認してから作成しますので、後々紛争になるということを回避できます。

2016年04月29日