Q.遺産分割協議って?

A.相続人は、いつでも遺産の分割を請求することができます。また、被相続人が遺言で分割方法を指定することもできます。(遺産分割方法の指定)

この場合、当然に当該遺産が当該相続人に承継されるので、遺産分割協議を要しません。
もっとも、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割協議を行うことも可能です。(遺言執行者がいる場合は除く)

【遡及効】
遺産分割協議がなされると、相続開始時に遡って効力を生じます。もっとも賃料収入については、遺産分割前に発生し、確定的に分割取得した分については遡及しません。(金銭債権は当然に分割され、遺産分割の対象にならなため)

【遺産に建物がある場合】
生前、被相続人と同居していた相続人については、少なくとも遺産分割終了までは、明け渡しを請求することはできません。(被相続人の地位を承継した他の相続人と、同居していた相続人との間には使用貸借契約が成立しているため)

【解除】
遺産分割協議を合意解除することは可能ですが、債務不履行を理由に解除することはできません。

2016年04月27日