Q.必ず法定相続じゃないといけない?

A.被相続人が遺言書を残すことなく死亡した場合において、相続財産を、法定相続によらずに相続人全員で分割方法を決めることを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、仮に相続人の一人でも参加せずに遺産分割協議がなされた場合、その遺産分割協議は無効となります。
また、相続人の中に、行方不明者や未成年者、成年被後見人などがいる場合、不在者財産管理人、親権者、成年後見人などが本人に代わって協議に参加することになります。
相続放棄をした者がいる場合には、その者は最初から相続人ではないものとはみなされますので、協議に参加することはできません。

遺産分割協議がまとまらないような場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
相続開始後に認知によって相続人となった者(死後認知、遺言認知)がいた場合、既に遺産分割協議がなされている場合、価格による支払い請求権を有するのみですが、後順位の相続人(直系尊属、兄弟姉妹)が被相続人の配偶者と共同相続し、遺産分割を行った場合は、相続回復請求権により全面的に遺産の回復をすることができます。

2016年04月25日