2018年・19年・20年・21年 市政報告のページ
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2021年 12月 31日
日本共産党 名手宏樹 一般質問   2021年12月21日
大綱2項について質問します。
1,箕面市立病院の移転建て替えと財政などについて
2,保健所の設置とライフプラザ計画について

2021年 10月 20日
日本共産党 名手宏樹 一般質問   2021年10月12日
1,箕面市立病院の移転建て替えについて

2021年 7月 20日
日本共産党 名手宏樹 一般質問     2021年6月23日 
1,コロナウイルス感染症対策とワクチン接種について

2021年 1月 20日
日本共産党 名手宏樹 一般質問 2020年12月22日 
1、みのおサンプラザ1号館建替えについて
2、(仮称)箕面市新改革プラン(素案)について
2018年・19年・20年市政報告のページ

2020年 11月 4日
日本共産党 名手宏樹 一般質問 2020年10月27日 
   箕面市議会本会議で、大綱3項目の一般質問を行いました。
   1、「暑さ指数28度の見直しについて
   2、保育・学童保育について
   3、保育所・幼稚園の学校法人化問題について
      1項目ごと質問内容と答弁をお知らせします。
2018年・19年・20年市政報告のページ

2020年 7月15日
日本共産党名手宏樹 一般質問    2020年6月24日
大綱2項目の一般質問をおこないます。
1、新型コロナウイルス感染症拡大における国民健康保険の対応について
2、都市計画道路網案の再検討について

2019年 4月10日
日本共産党名手宏樹 一般質問    2020年3月27日
 新型コロナウイルス感染症対策について 14点にわたって質問

2019年 12月31日
 日本共産党 名手宏樹 一般質問 
                       2019年12月19日 
1、災害対策について 質問いたします

2019年 11月1日
日本共産党 名手宏樹 一般質問      2019年 10月10日
1、市内業者も地域も元気にする安心の街づくりについて
2、バリアフリーの街づくりについて

2019年 8月15日
日本共産党 名手宏樹 一般質問
  公立病院、自治体病院の在り方について 2019年6月25日

2018年 12月21日
日本共産党 名手宏樹 一般質問      2018年12月21日
 教育行政とチャレンジテストについて

2018年 10月15日
 日本共産党 名手宏樹 一般質問    2018年10月4日
1、市営住宅入居の人権問題にかかわる当選優遇倍率について
2、箕面市子ども条例について

2018年6月 日
 2018年 6月市議会は 、北部地震の直後のため、一般質問が中止となりました。

2018年 3月26日
 日本共産党 名手宏樹 一般質問  2018年3月26日
 大綱2項目の一般質問を行います。
1、箕面サンプラザや箕面駅前の活性化について

2、公立幼稚園・保育所の法人化問題について


  日本共産党 名手宏樹 一般質問   2021年12月21日
 
 日本共産党の名手宏樹でございます。大綱2項について質問します。
1,箕面市立病院の移転建て替えと財政などについて
2,保健所の設置とライフプラザ計画について
はじめに
1,箕面市立病院の移転建て替えと財政などについ 質問
します。
@市からの繰入金について 質問します。
10月市議会の「箕面市立病院の建て替え」についての私の一般質問での、大阪府内の公営企業会
計の公立病院の箕面市以外の7病院の市からの繰り入れ状況への答弁で、「『市からの繰入額』に
ついて、令和元年度決算における大阪府内 全適 公立病院の繰入状況では、
市立豊中病院が経常分1,3億66,45万1千円、臨時分が8億95,44万1千円、計22億6189万2千円、 
市立池田病院が経常分 2億7900万7千円、臨時分が7億6111万8千円、 計10億4012万5千円、 
泉大津市立病院が経常分が5億7603万9千円、臨時分が 3億4390万8千円、計9億1994万7千円、
市立貝塚病院が  経常分 5億5333万円、   臨時分3億4667万円、   計9億円、 
市立ひらかた病院が経常分11億422万9千円、臨時分 4億5726万8千円、 計15億6149万7千円、
八尾市立病院が経常分 8億6704万6千円、  臨時分6億7390万円、計15億4094万6千円、 
市立柏原病院が経常分2億6400万7千円、  臨時分5億5820万6千円、計8億2221万3千円です。」
と答え、箕面市では「政策医療については、近隣他市に劣ることなく実施していますが、繰入金の考
え方は、市によって異なり、本市の場合は令和元年度は特別交付税の算定額を基準としており、救
急医療と小児医療への負担金として計3千万円となっています。」と答弁されました。
  箕面市立病院のHPで公表されている「市立病院年報」には、市立病院の財政について収支状
況が公表されています。この財政状況における「他会計負担金」の中身は何でしょうか?一般会計
からの繰入金とみていいのでしょうか?
  この収支状況における「他会計負担金」では2005年から2008年まで6億6千万から6憶3千万円
が計上されています。この繰入金は何を根拠に繰り入れられたのかお答えください。

 答弁:総務省の繰出基準に基づくもので、研究研修、建設改良、企業債利息支払い、児童手当の
給付の経費等です。

A繰入金の推移について質問します。
  この6億円を超えていた「他会計負担金」は、09年に1億490万円、2010年には5200万円にひき
下げられましたが、引き下げた根拠は何でしょうか。
  さらに2015年には0、ゼロになっていますが、その理由はなんでしょうか。その後、3千万から2千
万円になった経緯と根拠についてお答えください。

  答弁:平成21年度からの「改革プラン」で一般会計からの財政支援に頼らない運営をめざし、医
業外の一般会計負担を削減、H27年にはゼロにしたもの。H28年度に特別交付税が交付されるよ
うになったので、28年度から小児医療に係る経費等に対する特別交付税相当額を一般会計負担を
受けてきた。

B国の交付金について 質問します。
  この間に、つまり、6億6千万円繰り入れていた2005年から繰入金ゼロになった2015年さらに繰入
金2千万、3千万円になった2019年にわたって、国からの市立病院に関わる箕面市への交付金、交
付税の額はどうだったのでしょうか?市から市立病院への繰入金の額に対応して国からの交付税
額は変化したのでしょうか?
市から市立病院への繰入額「他会計負担金」にかかわらず国から箕面市へ交付税額は公布されて
いたのでしょうか?交付税額が一定だったのなら、その市への交付金、交付税は何に使われたの
でしょうか?

  答弁;H28年度3億2千万円、H29年度3億1千万円、H30年度3億1千万円、令和元年度3億1
千万円、令和2年度が3億1千万円、実際の繰り出しの状況にも関わらず、需要額として算入される
仕組みとなっている。普通交付税は、各自治体の基準財政需要額から標準な税収入に75%を乗じ
た基準財政収入額を引いた額がベースで、そのまま市に現金交付されているということではない。

  再質問:地方交付税は、国が地方に代わって徴収する地方税であり、地方団体の財政状況を踏ま
えて配分されるもので、地方団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む住民にも一定の行
政サービスができるよう財源を保障する機能を持っています。
箕面市立病院への国からの交付税の市に現金で交付されることでないとしても、公立病院としての
市立病院を運営するのに、この間、3億円相当額がこの数年間も、サービス維持のために交付され
てきたのに、その目的に使われなかった、もっと言うならば「他に流用された」ということではないの
でしょうか?答弁をお願いします。

  答弁:交付税は地方固有の財源、団体に裁量がある。国が条件をつけることは禁じている。地方
自治の本旨に則り「他への流用」は当たりません。

 地方自治の本旨は、地方公共団体の『団体自治』と『住民自治』における地方自治を確立です。住
民の声として、パブリックコメントでも「もっと財政支援をすべき」と声が上がってきているのです。次

C「第4次経営改革プラン」で示された繰入金について
  8月31日に公表された「第4次箕面市立病院改革プラン策定に向けた経営改善策の検討報告書」
のこの「報告書」では、2019年度の単年度赤字額を12億として、国の交付額3億円を想定し、市から
市立病院に繰り入れ、差し引いた9億円の赤字を解消するとされていますが、その3億円の根拠は
なんでしょうか?
  2016年以降の3000万円程度の特別交付金が「小児医療と救急医療の交付額」と説明されてきま
したが、今回の「改革プラン策定に向けた経営改善策の検討報告書」での3億円の繰り入れの根拠
とどう違うのでしょうか?

 答弁:仮に普通交付税の病院事業に関する額を用いたもの。「別途協議決定する」とこの額が決
定しているわけではない。H28年度以降の一般会計負担金とは異なる。

  再質問 「2016年(H28年)度以降の3000万円程度の特別交付金とは異なり、国の普通交付税
の病院事業に関する額を用いた額が3億円の繰り入れの根拠」との答弁ですが、一番はじめの質問
でお答えになった、「2005年から08年当時の総務省の繰出基準に基づく研究研修、建設改良、企業
債利息支払い、児童手当の給付の経費等」の約6億円という「総務省の繰出基準」はすでに見直さ
れた基準であるということでしょうか?府内他市の公営企業法「全摘」の市立病院への市からの繰
り出しと、なお大きな差がありますが「繰り出し金の考え方は市によって異なる」というにとどまるの
でしょうか?他市を調査して、府内 他市並の繰出や、せめて、かつての6億円程度の財政支援を
行う意思はないのでしょうか?

 答弁:「総務省の繰り出し基準」は市と当院で繰り出し金の見直したもの。市によって異なる。繰り
出しの考えは、今後、協議の上、決定する。

 今後の協議とされましたが、3億円の繰り入れにとどまらず、更なる財政支援をおこなうべきです。
次に
D「累積赤字」について
公立病院では、住民への不採算部門への医療の提供をおこなう役割から赤字になっている公立・
公的病院も全国でも多くあると聞いています。箕面市立病院での累積赤字はあるのでしょうか?ま
たその額はいくらとなっているのでしょうか?
さらに、移転建て替えにあたってこの「累積赤字」をどう対処しょうとするのでしょうか?
また、建替え建設費の想定はいくらと見積もっていて、建設費をどうつくりだそうとしているのでしょう
か?

  答弁;令和2年度末の累積赤字額は約121億6千万円。対処方は決まっていませんが、建て替えで
既存の建物がなくなり帳簿上の処理で資産と相殺する会計処理をする。規模、機能が決定でないの
で建設費の積算はできていませんが、H29年度「検討報告書」の試算、同規模同機能の建て替え
で医療機器の整備含め234億円を想定した。整備費用の財源は国の社会資本整備総合交付金を
活用、特定財源を除いた整備費用は、病院事業債により財源を確保する。

  再質問:この間の市立病院の累積赤字の解消や建設費をつくり出すために、市立病院の経営改
革を進めているのではないか?との声もあります。移転建て替えと「運営形態の見直し」や「経営改
革」とはリンクするものではないと言えるのでしょうか?改めてその考え方を問うものです。
答弁、累積赤字120億円、長期借り入れ13億円で、現状打開に早急に経営改善が必要な状況。新
病院の運営手法は、役割機能を明確にした後、効果的、効率的、持続的・安定的に提供できる運営
手法を選択すべきと考える。

  「リンク」については明確なお答えはありませんでしたが、市からの繰入金が仮に10年間6億円を
継続していれば、60億円、国の交付税水準の3億円であったとしても30億円の市立病院の財政状
況の違いがあったはずです。長期借り入れは必要なかったといえます。
  箕面市自身が、他市の公立病院と比べても、厳しい財政状況にしておいて
更なる経営改革を強いる、公立病院としての市民サービスも削減し、職員に給
与削減を強いて、経営だけが向上しても市民の医療や健康を守る公的病院の
役割は果たせません。
Eリハビリ病床50床の病床削減について  
  先の私の一般質問で「新病院において同様のリハビリを行う場合は、特定病床として認められな
いとの報告が5月18日に大阪府から正式にあった。法令で定められており、国、大阪府に対して異
議を申し立てるものではなく、まして大阪府の医療審議会に諮るべき事案でないと認識している。」
「『病床確保に係る国への要望』については、当院の特別な事情のみをもって国・府に要望するもの
ではありません。」と答えました。
  令和2年2020年4月14日、日本医師会の「地域医療対策委員会委員」によりまとめられた、「地域
医療対策委員会報告書」でも、都道府県の地域医療構想の「すべてが調整会議で決まると言っても
過言ではない。調整会議を経て医療審議会で審議される規則となっており、調整会議が低調で終わ
ることは許されず、調整会議の重要性をあらためて強調」とされています。さらに、地域医療構想と
は「不足する機能を手当するものであり、既存病床の削減を強いるものではない。ただし、病院の新
たな開設や増床については地域での協議事項となる」とされています。
  地域医療構想のなかで箕面市立病院でのリハビリ病床の50床はどう位置付けられたのでしょう
か?「国、大阪府に対して異議を申し立てるものでなく、まして府の医療審議会に諮るべき事案でな
い」と答弁しましたが、府の計画に従うだけでなく、府に申し出ることはしないのでしょうか?「府の
調整会議を経て医療審議会で審議されるのが規則」ではないのでしょうか?そして、新病院の病床
数は1月の審議会で確認し「決定」するのでしょうか?

  答弁:地域医療構想は、府の医療計画で策定が義務づけられている。H28年の府医療構想は、
特定病床について、法令を超えて定めていない。法令で定めているので府に申し出る事項ではな
い。「病床数の決定時期」について、次回審議会は病床機能のあり方、病床数を決定するための議
論の予定。

  再質問:法令とは具体の法令名は何でしょうか?すでに、箕面市は6月の審議会で、「リハビリ50
床の維持はできない」との府との協議の結果を審議会で公表しました。リハビリ病床の50床削減は
既成の事実になるのではないでしょうか?その上での病床機能のあり方、病床数の決定の議論で
は、運営形態をどうするのかの議論にすすむと言うことになるのではないでしょうか?
 答弁:医療法施行規則です。法令で定められており、既成の事実にはならない。運営形態は先の
答弁どおりです。

  「法令で定められている、府に申し出る事項ではない」とするなら、6月の審議会「50床の維持は
できない」と公表するまで何を根拠に府と協議していたのかが問われます。その結果、「病床削減か
他の病院との合併か」の選択肢しかなくなってしまうのではないでしょうか。
F新市立病院建設審議会委員の欠員と補充の経緯について
  箕面市立病院のHPに11月8日、「移転・建替えする箕面市立病院の整備等について、現在、標記
審議会で審議いただいているところです。このたび市民委員に欠員が生じましたので募集します。」
と審議委員の欠員が発表、募集されました。この欠員と補充の経緯についてお答えください。また、
今後の審議会のスケジュールと見通しについてお答えください。

  答弁:1名が私事都合で辞任された。次回1月29日の審議会開催で補充を調整している。審議
会は以降は未定だが年度内にさらに1回開催をめざし、あるべき医療機能、規模、必要な医療を安
定的に、持続的に提供可能な運営手法、収支計画、新病院のあり方をスピード感を持って検討して
ゆきたい。

  再質問:年内に新たな審議委員が補充される予定でしょうか?1月の審議会で、「規模、運営手
法など決定」ではないようですが、年度内に「規模、運営手法、収支計画、新病院のあり方を検討」
とされました。現在、組合と協議中とされている「第4次箕面市立病院改革プラン策定に向けた経営
改善策の検討」の病院職員の給与や処遇についても様々な意見が出されています。今年1月のパ
ブリックコメントでも市立病院の運営形態について「公立病院を守れ、しっかりとした財政支援を求め
る」声が多数だったことも10月の質問でも明らかにしてきました。私たちは、病床の削減についても
大阪府に声あげ、箕面市の財政支援による公立病院としての箕面市立病院を守るよう求めてきまし
た。審議会の審議があきからになるにつれ、その声はさらに大きくなっていいます。審議会での審議
と諮問、議会での議決にとどまらず、市民のための市立病院の建設のための市民説明やさらなる
市民参加をすすめるつもりはあるのかお答えください。

   答弁:新しい審議委員は1月29日の審議会での任命を予定している。新病院のあるべき姿が
審議会からしめされた以降に市民の意見を伺う機会を設け、整備計画に反映していきたい。

  辞任され補充されるのは11人の審議委員さんのうちの2人の重要な市民委員のうちの1人の市
民委員さんです。新しい市民委員さんが来年1月の審議会でこの間の流れに沿った審議・議論に参
加いただくためにも年内の審議委員の決定をおこなうべきです。
  市民参加について答弁では、「新病院でのあるべき姿が審議会からしめされた以降に」とのこと
でしたが、今年1月のパブコメでも、短期間で、すでに多くの市民の声がしめされています。その後も
審議会の審議をとおして「公立病院としての市立病院を守ってほしい」と声が広がっています。
  審議会での審議と議会の議決で決めてゆくのではなく、市民のための市立
病院の建設のための市民説明やさらなる市民参加をすすめていただきたいと
申し上げ1項目目の質問を終わります。

2,保健所の設置とライフプラザ計画について 質問します。
@箕面市への保健所設置と府への働きかけなどの検討について
  昨年9月25日の民生常任委員会の答弁で上島市長は「保健所設置について、実現にむけて考
えている。人の相互派遣とか柔軟に対応できることは大阪府もコントロールし安心安全な状況をつく
る」とのべられました。すでに1年以上前のことです。
  さらに今年、6月市議会には、「大阪府との交渉の具体の取り組みは?」の質問には「庁内にお
ける検討」を答弁され、「庁内検討も交渉に向けたプロセスの一部」で、「本市の担当」では、「公衆
衛生の観点で、健康福祉部」と答えられました。しかし「検討の進捗状況」ついては、「意思形成過
程の途中であり、答弁は差し控えます。」とされました。
  箕面市への「保健所設置と大阪府への働きかけ」などの検討についてその後、どうなされている
のかお答えください?

 答弁:誘致に支障をきたす可能性で答弁は控える。
 再質問:進捗を答弁することがどうして誘致に支障になるのか、詳しくお答えください。議会での答
弁を大阪府などに知られたらすすまなくなると言うことでしょうか?

 答弁:意思形成過程で、無用の誤解や混乱を与える、誘致に支障をきたす可能性があるとしたも
の。

 「無用の誤解、混乱を与える」と、議会も市民も信用されていないように聞こえ残念です。1年経っ
ても意思形成過程というのは何をどう検討されているのかとの思いもありますが、「保健所誘致に意
思を形成していただいているという過程」だということで前向きに受け止めさせていただきます。
Aみのおライフプラザ計画についての考え方について
  今年9月15日開催の箕面市経営会議概要では(2)「庁舎機能再編検討基礎調査」の中間報告で
は、「新改革プラン」で「健康福祉部等をグリーンホール跡地へ移転」すると記載していましたが、
「市役所本館が築57 年、別館が築39 年、市民会館が築55 年と築年数を重ねていることから、庁
舎機能の再編にあたっては、市役所施設全体の施設更新等を踏まえた検討を前提としている」と
し、「健康福祉部等の移転と市役所施設全体の施設更新については、一体的に事業を実施するこ
とが最も合理的かつ効率的な再編の方向性である」とされ、「再編時期については、市役所施設の
耐用年数を70年と設定し、市役所本館が築70年を迎える2034年と設定する」としています。
  また「グリーンホールのホール棟の跡地活用についても、仮設庁舎としての活用や、除却して駐
車場化することなど可能性を探り年内に整理する。再編時期までは、市役所本館・別館、グリーンホ
ール会議棟とも現状の活用のままが適当と考え、会議棟の市民利用を継続していく。」とあります。
この報告では、「新改革プラン」で言う再編計画は、再編時期まで、13年ほど先のかなりの時間が設
定されています。今後の、保健・医療・福祉の連携の拠点としての「箕面ライフプラザ」についての考
え方はどうなるのか?お答えください。

  答弁:ライフプラザ計画に基づき機能を集約しサービスを提供してゆく。今後のあり方は、健康福
祉部の移転と市役所施設の更新は一体的に、合理的、効率的再編で、2034年に向け検討する。

  再質問:その答弁は、これまでのライフプラザ計画と9月15日開催の箕面市経営会議概要の施
設再編計画で報告されている説明のとおりです。その上で、これまで進めてきたライフプラザ計画と
今回施設の再編計画との整合性やライフプラザ計画をどうするのか、どう検討するのか考え方を聞
いているのです。改めて答弁を求めます。

 答弁:一体的に事業を実施することが最も合理的、効率的な再編の方向性であり2034年に向けて
検討して参ります。

箕面市立病院沿革に目を通すと
昭和61年、1986年7月 医療・保健・福祉行政の一元化とし健康福祉部を設置
昭和63年、1988年3月 箕面市福祉計画を2年に亘って、保健所箕面支所長を中心に市行政関係
者の計画策定委員会で検討され、4月には健康福祉部に地域保健室を設置、11月 阪大医学部公
衆衛生学の教授の協力のもと「箕面市 保健福祉 総合施策推進 研究会議」〜将来にわたる「在
宅ケア総合推進」のあり方に関する学術的調査・研究〜が開催され、(平成元年89年3月まで)4回
の研究会議、8回のワーキンググループ会議をおこなわれました、

平成1年1989年3月 この研究結果が「明日にはばたくライフプラザ計画」にまとめられ市長に提示
され、この「ライフプラザ計画」を基礎にして、在宅福祉のあり方に関する調査・研究を「箕面市在宅
福祉 研究会議」にて実施
平成2年1990年3月在宅福祉サービス「箕面ライフケア計画」として市長に提示
市議会にも「保健福祉総合施設 ライフプラザ 建設特別委員会」設置
第1期工事としてリハビリテーションセンター・老人保健施設・総合保健センターの建設承認を得、市
立病院にリハビリテーションセンター設立準備小委員会発足
平成8年1996年7月 リハビリセンター開設へとつながってゆきました。

 ひるがえって、現在パブコメ中の「第2期箕面市地域福祉計画(素案)」21年12月の60Pに「国の
地域共生社会推進検討会(2019 年)5月設置)では、・・・市町村における包括的な支援体制の構
築を推進するため、「断らない相談支援」「地域づくりに向けた支援」を一体的に行う市町村の新たな
事業を創設すべきとの報告がなされた。」
 「2020 年の改正社会福祉法において、・・・包括的に相談を受け止め複雑化・複合化した事例に
ついては多機関 協働事業として、各支援機関が円滑な連携のもとで支援できるよう、市町村によ
る「重層的支援体制整備事業」が規定された。」とあります。

 第2期箕面市地域福祉計画(素案)の39Pの「重層的支援体制整備事業」での  
 【行 政】 箕面市の役割として
 「「地域共生社会」の実現に向けて、・・・地域福祉活動への支援や基盤整備などを行います。体
制の整備にあたっては・・・地域づくりの実践(コミュニティソーシャルワーク)機能の充実を図ってい
きます。また、既存の地域づくりに係る事業を一体として実施し、地域社会からの孤立を防ぐととも
に、・・・支援者の継続的なつながりが重なりあうような地域のセーフティネットの充実をめざし、重層
的支援体制整備事業に取り組みます」とされています。
 地域連携とともに行政による「重層的支援体制の整備」が課題となっていま
す。箕面ライフプラザ計画が30年前に先駆け的に描いた保健、医療、福祉の
連携とともに重層的な支援体制が課題となっているのです。
 ぜひともこうしたライフプラザ計画の理念を発展させた重層的な支援体制を
推進していただくよう求めて一般質問を終わります。




  日本共産党 名手宏樹 一般質問      2021年10月12日
1,箕面市立病院の移転建て替えについて
  
  箕面市立病院のHPの新病院建設のページには「箕面市立病院は、昭和56年1981年に開院して
から36年、現時点で40年が経過し、施設や設備の老朽化並びに陳腐化が進行。府内の急性期医
療を担う公立病院において、建替が決まっていない病院の中では最古の病院となっている。」「H29
年2017年11月から開始した「新市立病院整備基本計画(第1期)策定業務委託」により、豊能医療
圏における現状分析や将来予測とともに、新病院に必要な規模(病床数や診療科目)と機能(病
床・医療機能)の検討に取り組んでいる」こと「平成30年度、2018年は新病院整備をより具体的に進
めるため、市立病院事務局に「新市立病院整備室」を設置。今後、「基本計画(第1期)」により得ら
れた検討材料をもとに、「新市立病院整備審議会」で(今年4月からはじまりましたが)、ご審議をい
ただきながら、「新市立病院整備基本計画(第2期)策定業務委託」として、新病院の病床数や診療
科目、病床機能や医療機能と、新病院の延床面積、施設規模、配置計画とともに、その整備手法、
資金計画、スケジュールなどを決定していく予定」としています。はじめに

1,リニューアル調査検討について 質問します。
  2017年、平成29年7 月、りそな総合研究所株式会社に委託し調査した、「箕面市立病院リニュー
アル調査検討」では、「箕面市立病院の施設・設備について現状分析と課題抽出を行った上で、こ
れら課題を解消するための手法について検討した結果をまとめた」としています。
  調査の内容はどうだったのでしょうか?この時、病床数をどのように設定していたのでしょうか?ま
た、市立病院の大規模改修についてどう調査されたのでしょうか?
  さらに、移転か現地立て替えかについてどう結論づけられたのでしょうか?

  答弁;病床数は現行の317床、大規模改修案は選択する理由が無い、現地建替え、移転建替え
ともにコスト面等において差がなかった。

 移転・立て替えについては、次の質問でお聞きしますが、2017年のリニューアル』調査検討でも、
「病床数は317床として、移転か現地立て替えはコスト面でも差がない」とされました。次に
2,新箕面市立病院整備基本計画(第1期)策定業務委託について 質問しま
す。
  この委託事業の入札に当たって、2017年10月19日の官庁、入札公告によると「市立病院整備基
本計画策定業務を公告/11月6日に開札/箕面市」とあり、
  「箕面市は、『新箕面市立病院 整備基本計画(第1期)策定業務委託』の一般競争入札を公告。
入札書と提案書を11月6日まで市立病院事務局病院管理室で受け付ける。参加資格は、病院の
建設に対する基本計画または基本構想を策定した実績など。予定価格は、384万8000円」とあ
り、「同病院は老朽化が進んでいることから、現敷地またはCOM1号館などの跡地で建て替える。
業務は、建替え後の病院の規模(病床数、診療科目)や、機能(急性期、回復期などの病床機能
と、放射線治療などの医療機能)を検討するために必要な情報の収集・分析を行う。病床数は、現
状の317床と同規模程度を想定。契約期間は、2018年6月29日まで。」とあります。先の、リニュ
ーアル調査検討にそって次の「基本計画(第1期)策定業務委託」を行おうとするものでした。
  そして、その委託調査がはじまったばかりの12月市議会に、箕面市はCOM1号館跡地への移転
立て替えのための議案を提案し、市議会で議決したのです。
  この移転議案を審議した、2017年12月市議会民生常任委員会で、5人の委員の全員により質疑さ
れ、質疑の中で、当時中井議員は「こういう計画でこんな規模の病院を建てるの情報が我々にない
のに先に場所だけを決めてください、というのはちょっと乱暴、どんな病院が建つのか、計画が先。」
とのべられています、中嶋議員も「その都度全体の進捗状況、それから、今やろうとしていることの
詳細の中身、計画の中身を議会にきちっと示していただいて、議論していきたい」と発言され、採決
の意見では、中井議員が「どんな病院を建てようとするのか、病床もこれぐらいになるとかの話をで
きるだけ早く我々に示してほしいとお願いをして賛成する。」と述べられています。
  日本共産党市会議員団は、基本計画策定の業務委託で「どんな病院をどんな規模で建てるのか
が今調査が始まったばかりで」「今後、末永く市民の健康と命を守る拠点としての市立病院ですか
ら、どんな病院が必要なのか、どんな病院をつくるのかの調査結果を検証しながら、現地建てかえ、
移転建てかえのメリット・デメリットも明らかにしながら、市民的にも議論を進めて決定しても遅くはな
いのではないでしょうか。」と性急な移転の決定に反対してきました。
  整備基本計画(第1期)策定業務委託の調査結果は、公表され、議会へ報告されているのでしょう
か?
  建て替え先、病床数、診療科目の検討、情報の収集、分析はどうなったのでしょうか?
特に病床数の想定はどうだったのでしょうか?

  答弁;建替え先、病床数や診療科目の検討までは行っておらず、一般への公表は行っていない。
議員には配った。

  再質問;整備基本計画(第1期)策定業務委託では、「新病院整備に向け、今後の当院の方向性を
検討するための基礎資料の収集・分析を行った」としながら、なぜ、「建替え先、病床数や診療科目
の検討」までは行わなかったのでしょうか?

  答弁;新病院の建替え先の決定は、議会の議論を踏まえて決定すべきと判断した。新病院の役
割・機能などは整備審議会等で審議・検討すべきと考え、その結論の如何によらず、基礎資料の収
集・分析を行ったもの。

  その業務委託での基礎資料の収集分析が2017年12月まさに行われているのに、議会で議論する
にも「どんな病院をどんな規模でつくるのか」を議論する調査結果も資料すらなく、市民参加と専門の
建設審議会もこれからなのに、「現地とCOM1号館のどちらの建て替え場所でもいいから議会が移
転先を議論し、今、決定せよ」というのですから、あまりにも行政として乱暴で無責任ではないでしょ
うか?
  しかし、これまでの経過でも、市立病院の建て替えに当たって当然、現在のリハビリ床50床を含
め315の病床は維持され、公立病院として建て替え計画が進むものと誰もが考えていました。次に
3,「新改革プラン」での新病院の整備、運営について 質問します。
 2020年9月、上島市長に代わりました。市長就任後、これまで以上に「徹底した行財政改革に取り
組んでいく」として「新改革プラン」を提案しました。2020年11月提起され21年2月に決めた「新改革
プラン」では、「施設の再配置構想」で、「COM1号館跡地への移転・建替を予定している新病院の
整備、運営については、現在の整備、運営手法だけではなく、あらゆる手法を念頭に置きながらゼ
ロベースで検討していきます。 」としました。
  この「ゼロベースでの見直し」の意味はなんでしょう?
 移転まで、建て替えまで「ゼロベース」で見直そうというものでしょうか?
  その見直しのなかで、病床数、規模はどう想定していたのでしょうか? 
  また、「新改革プラン」では「運営」についても見直すものでしょうか?
  市立病院の「民営化、指定管理、民間売却・・・」をも検討しようというものでしょうか?
  このプランについて、「職員のアンケート」など行われたとききおよんでいますが、
  職員の声やアンケート結果はどうだったのでしょうか?
 その上で、公立病院の役割についてどう議論され、どう考えているのでしょうか?

 答弁;規模・病床数、運営主体と運営手法、整備手法について、ゼロベースで検討するとしていま
す。公立病院として移転建替えすることは、ゼロベースで見直す対象とはしていない。「職員アンケ
ート」は、個々の内容の詳細については把握していない。「公立病院の役割」は、新市立病院整備
審議会で、二次救急や小児医療、災害医療や新興感染症対応など政策的医療について新病院の
議論が進められている。

 「公立病院として移転建て替えすることは『ゼロベースで見直す』対象とはしていない」ということは
「公立病院と移転建て替えはすでに決まっていること」になります。しかし、指定管理法人や独法化
など「運営主体と手法でのゼロベースでの見直し検討」では「表は公立病院」でも「中身の運営は民
営化」です。職員は民間法人職員になるのです。本当の意味で「公立病院の建て替え」と矛盾しま
す。
  市立病院の職員アンケートについては、「詳細は把握していない」とお答えになりませんでしたが、
「リハビリ50床の削減」や指定管理・民営化の動きが明らかになる中、職員組合では、「経営形態が
変わり賃金・労働条件・職場環境などの条件がこれまでと変更された場合、あなたはどうしますか?
とのアンケートの問いに207件の回答の「56%が条件によっては退職も考える。」とされています。
「蓄積されている医療が維持できるのか」、「市民説明なしにすすんでいる。」「川西市の指定管理化
では、待遇が大きく引き下げられ約半分が退職した」「公務員でなくなるなら早めに転職を考える。」
「退職金はきちんとでますか?」などその不安が集約され、7月1日の病院労働組合のニュースでは
「リバビリ50床認められず」、とし「指定管理制度を取ることが本当にいいのか」「現職員の退職金
問題や市の他職種への任用替えなど経営改善につながるのか疑問が残る」とし、20日には市労連
などと「市立病院対策委員会」を設置を報道し、「安易な運営形態の変更は地域医療体制にも大きく
影響する、公立だからこそコロナ対策などが果たせた」など訴えておられます。次に
4,病院の規模・病床数について 質問します。
  新病院建設整備審議会への報告・説明で、病院の規模、病床数については2月11日におこなわ
れた1回目審議会、4月3日におこなわれた2回目審議会ではどう報告、説明されていたのでしょう
か?さらに、6月27日の3回目審議会では、病院の規模・病床数はどう報告、説明されているのでし
ょうか?
 これまで、どんな経緯で、317床の「病床確保が可能」と判断していて、判断していたのはいつまで
だったのでしょうか?そして、確保ができないと判断したのはいつか?どこで認識したのでしょう
か? その法的な根拠はなんでしょうか?
  9月24日の民生決算委員会決算審査で、中西議員の質問に「府からの特定病床、リハリビ病床の
削減の通知は「5月18日」」と答えました?この通知はなんでしょうか?
 6月27日審議会へ報告資料では「当院の特定病床(リハビリ病床50床)の取り扱いについて厚生
労働省及び大阪府に確認したところ、・特定病床は、・・・移転建替の場合、病院を新規開設する手
続きとなるため、 特定病床が必要な場合は新たに申請しなければならない。しかしながら、現在の
特定病床の要件において認められるリハビリ病床は、「発達障害児への早期リハビリその他特殊な
リハビリ」に限定され、現在の回復期リハビリは特定病床の要件に該当せず、申請することができな
い。豊能医療圏域は病床過剰地域のため、基本的に増床は認められない。新病院では、回復期リ
ハビリ病床50床を除いた 急性期267床で効果的・効率的に運営していけるかを考える。」と書かれ
ていますが、議会へは、報告や説明はなかったのではないでしょうか?
  この特定病床削減、リハビリ病床の50床の削減に大阪府も箕面市も、府は国に対して、市は府
や国に対して異議を唱えたのでしょうか、是正をもとめる要望をしたのでしょうか、または、している
のでしょうか?府の医療審議会に、病床確保の議論をあげたのでしょうか?北大阪急延伸事業な
ら、国に出向いて国からの予算や支援の要望や要請を行うのに、病院建設では、想定外の病床削
減に対し、病床確保の要望をしないのでしょうか?

  答弁;規模や病床数に係る判断を行ったことはありません。「当院の特定病床」は、平成8年7月に
リハビリ開設に伴って、特定病床として50床を増床・整備したもの。当時は、圏域内のリハビリ機能
が不足していたから、特例的に増床が認められた。病院を移転建替えする場合の特定病床は、新
たに申請することになるが、新病院において同様のリハビリを行う場合は、特定病床として認められ
ないとの報告が5月18日に大阪府から正式にあった。法令で定められており、国、大阪府に対して
異議を申し立てるものではなく、まして大阪府の医療審議会に諮るべき事案でないと認識している。
「病床確保に係る国への要望」については、当院の特別な事情のみをもって国・府に要望するもの
ではありません。

  再質問;「新病院の機能等の議論がされていない段階で、規模や病床数に係る判断を行ったこと
はない」としながら、リハビリ病床が「特定病床として認められないとの報告が5月18日に大阪府か
ら正式にあった」「特定病床の取り扱いについては、法令で定められており、国はもとより、大阪府に
対して異議を申し立てるものではない」との答弁です。
  4月3日の第2回 新病院整備審議会 資料1 新病院の機能・規模の検討について 19P当院の
回復期病床の位置づけでは「回復期病床(50床)について新病院の整備にあたって、現在と同じ機
能を維持する場合、改めて大阪府との協議が必要。 病床過剰地域では、都道府県知事は、公立病
院の開設・増床を許可しないことができる。」とし、審議会資料P24での病床数の考え方では、この
時はまだ、「病床数のシュミレーション」で「仮に増床が認められ、回復期リハ病床が 現状どおり50
床維持できたとすると、病院全体として は、328〜389床規模となります。」と説明されています。
  ところが、先の質問で述べたように6月27日第3回新市立病院整備審議会、資料1新病院の機能・
規模の検討について、5Pでは、当院の特定病床(リハビリ病床50床)の取り扱いについて厚生労働
省及び大阪府に確認したところ、新規開設する手続きとなるため、新たに申請しなければならない。
「現在当院で行っている回復期リハビリは特定病床の要件に該当せず申請することができない。」と
報告、説明されています。そして、 5月18日に、大阪府から正式に「特定病床として認められない」
との報告があったということですが、4月3日から5月18日までに何が変わったのでしょうか?「法令
で定められており、国はもとより、大阪府に対して異議を申し立てるものではない」と答弁されていま
すが、何の法令が確定していったのでしょうか?「当院の特別の事情」があると認めながら、住民の
命や医療をまもるために、コロナ禍で進められる「病床削減」に声もあげられないのでしょうか?

  答弁:「新病院整備に向けた特定病床の取り扱いに係る状況変化」についてですが、新病院の整
備にあたり、回復期のリハビリの実施に向け、特定病床として引き続き病床を確保出来ないか、継
続性の観点から府・国と協議・確認を行っていましたが、5月18日に正式に国から府を通じて、「新
病院への特定病床の引き継ぎはできない旨」連絡があったものです。この間に法令等の改正はあり
ません。「コロナ禍で進められる病床削減に声も上げないのか」とのご指摘ですが、新病院における
特定病床の開設許可とは全く別次元の問題で、声をあげるべきものではありません。なお、国にお
いて、新型コロナウイルス感染症の発生・拡大を受け、新興感染症対策の議論が進められており、
都道府県が今後策定する第8次医療計画において、病床の確保策等が示されるものと認識してい
ます。

  病床削減法案が衆院通過  医療現場さらに困難に 日本共産党反対
 5月に国の動きで何があったのか?「病床削減推進法案」「良質かつ適切な医療を効率的に提供
する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案」が4月8日の衆院本会議で
自民党、公明党、日本維新の会、国民民主党の賛成で可決され、参院に送付され、さらに5月21日
の参院本会議で自民、公明、維新、国民民主各党の賛成多数で可決・成立しました。日本共産党
や立憲民主党などは反対しました。法案は「コロナ禍でぎりぎりの地域医療体制から、さらに病床を
削減し、医師不足を放置して『過労死』を招く長時間労働を容認するものです。病床や医師・看護師
不足をはじめとした不十分な医療提供体制のため、入院することもできず、多くの人が自宅で命を
失っていました。この現実を放置し、その教訓さえふまえようとしないものです。医療関係団体から
反発の声が一斉に上がりました。
 コロナ危機によって日本の医療体制の脆弱さがより鮮明になり、いま最優先で行うべきは、感染
者の7割を受け入れ、その最前線を担っている公立・公的病院の再編・統合や独立行政法人化・民
営化をはじめとする医療体制の弱体化ではありません。医療体制の拡充等、コロナ危機によって経
営が困難になっている医療機関への支援、医療従事者の労働環境を抜本的に改善することこそ必
要です。
 ところがこの病床削減法は、病床を削減した病院(自治体)に補助金を支給するという、まさに「病
床削減推進法」です。病床削減は、そのまま医師、看護師など医療従事者の削減につながり、医療
提供体制にきわめて深刻な影響を及ぼします。国民のいのちと健康を守ることもできなくなる。再三
指摘されたにもかかわらず、与党と維新、国民民主党の数の力で強行したことは許されません。次

5,病院の経営改革について 質問します。
 @ 8月31日に出された「第4次箕面市立病院改革プラン策定に向けた『経営改善策の検討報告
書』」で、12億円の単年度赤字として、3億円の国から交付税相当額を算入しました。これまで、30
00万円程度の特別交付金の参入しか認めてこなかったところからは前進しましたが、残りの赤字
解消額を9億円としました。近隣他市、池田市、豊中市、吹田市などは、それぞれの市立病院にいく
ら市からの繰入額を算入しているのでしょうか?
  人口比に対してもなぜ、同規模の算入額を箕面市は示されないのでしょうか?
経営改革の点で、箕面市立病院の職員給与は近隣他市と比べ高いのでしょうか?
そして、この改革案は、「リハビリ病棟の50床削減」を想定したものなのでしょうか?
経営改革では給与、職員数は、今後平均で何%削減されようとしているのでしょうか?
 そして、病床の削減、給与削減、指定管理を含めての民間手法の導入、職員の理解は得られて
いるのでしょうか?

  答弁:公立病院事業の場合には、自治体の多くが政策医療にかかわる経費に対して、負担金等
の繰入れを行っており、単に人口比や比較で繰入額を決定するものではない。令和元年度決算に
おける近隣市の病院への経常分の繰入額は、池田市が約2億7,900万円、豊中市が約13億6,600
万円、吹田市が約6億8,700万円です。
  次に、「病院職員の給与」は、各職種とも近隣公立病院と遜色はない、当院の「人件費比率」は、
令和元年度60.6%、近隣公立病院と比較して高い状況です。「病床数の削減」は、削減は想定して
いません。
  次に、「職員の理解」は、全職員に対し説明し、組合も経営改善が喫緊の課題との認識に立って
いる。

  再質問:「人件費比率が高い」とのことですが、近隣他市に比べ、職員数が多いと言うことでしょう
か?かつての病院改革プランの中で、職員数を増やして手厚い医療を提供し、同時に医療の収益
もあげようと改革の努力をされてきたのではなかったのでしょうか?
  近隣市の病院への経常分の繰入額について、豊中市や吹田市と比べて箕面市が圧倒的に少な
いのは「政策医療に関わる経費が少ない」と言うことでしょうか?経常分以外の繰り入れもあるので
しょうか?3月議会の私の代表質問の答弁となぜ額が違うのでしょうか?
  9月24日の民生常任委員会の決算質疑でも中西議員から市からの繰り入れには「収益勘定繰り
入れ」と「資本勘定繰り入れ」があることもおさえた質疑がありましたが、「令和1年分の資料を持ち
合わせていない」と答弁されていません。改めて大阪府内の公営企業会計の公立病院の箕面市以
外の7病院の市からの繰り入れ状況をお答えください。

  答弁:まず、「職員数」について、病床100床当たりの職員数は、箕面市立病院が205.2人である
ことに対し、市立豊中病院は172.6人、市立池田病院は175.7人、市立吹田市民病院は192.5人。
「収益確保」について、職員を増やして収益確保を目指しましたが、新規入院患者の伸びが鈍化し
たことから、人件費に見合った収益が確保できなかったもの。
  「経常分の市からの繰入額」について、令和元年度決算における大阪府内 全適 公立病院の繰
入状況は、
市立豊中病院が   経常分1,366,451千円、臨時分が895,441千円、 計22億6189万2千円、
市立池田病院が   経常分279,007千円、 臨時分が761,118千円、 計10億4012万5千円、
泉大津市立病院が 経常分が576,039千円、臨時分が 343,908、   計9億1994万7千円、
市立貝塚病院が   経常分 553,330千円、 臨時分346,670千円、  計9億00000千円、
市立ひらかた病院が経常分1,104,229千円、 臨時分 457,268千円、  計15億6149万7千円、
八尾市立病院が  経常分 867,046千円、 臨時分673,900千円、  計15億4094万6千円、
市立柏原病院が  経常分264,007千円、 臨時分558,206千円、  計8億2221万3千円です。
  政策医療については、近隣他市に劣ることなく実施していますが、繰入金の考え方は、市によって
異なり 、本市の場合は令和元年度は特別交付税の算定額を基準としており、救急医療と小児医療
への負担金として計3千万円となっています。なお、3月議会の代表質問での病院事業への繰出実
績額の答弁内容は、臨時分を含んだ金額です。

 3月の代表質問への答弁では、近隣市での病院事業への繰出実績額は、豊中市で約22億6千
万円、池田市で約10億4千万円、独法化の吹田市でも運営費負担金として約7億9千万円となって
います。(R1決算額)でした。大阪府内のすべての7市の公立病院で8億円から22億円の繰り入れ
が経常と臨時で行われていることも明らかになりました。箕面市の経営改革プランの3億円は少なす
ぎます。もっと繰り入れること、これも市の政策判断でできることです。次に
A点目ですが、第3回新病院建設整備審議会で示された産婦人科の入院病床の削減には、市内
の民間の産婦人科医院の医師からも「公立病院があればこそ、危機的状況が救われる。」とし「民
間病院と民間病院どうして連携できない。」とのべられ、「市立病院の産婦人科病床の削減はすべ
きでない」というご意見もお聞きしました。こうした、声にどうこたえるのでしょうか?
「病床の削減」については審議会では説明されましたが、市議会にも議員にも、正規の説明があり
ませんでした。
  移転、建て替えでは、それを決めた2017年12月からも含めて、民営化については、今年の2月の
審議会まで、病床の削減ではつい6月27日まで、議会にも市民的に情報がありませんでした。病床
削減が明らかになった今、改めて市民に情報を示してどんな病院をつくるのか、 「ゼロベースから
見直す」というなら「ゼロベースから立ち止まって考えなおす」べきではないでしょうか?

  答弁:新病院が担う役割・機能と診療科構成、病床のあり方については、現在、箕面市新市立病
院整備審議会において議論し、市ホームページに掲載、その都度議会に対し、資料提供等を行っ
ています。
  なお、新病院の開設時期は、見直す必要があり、既に新病院の移転建替えについては、決定され
ています。
  今後、審議会において新病院が担うべき役割・機能、産科を含む診療科、病床数などの病院の規
模、運営主体と運営手法、整備手法について調査・審議が進められ、その議論を踏まえ、新病院の
建設と運営について全体最適を基本に、住民目線に立ち、ゼロベースで検討することは、将来に禍
根を残さないためにも、我々に課せられた使命であると認識しています。

  再質問;新病院の移転、建て替え決定した2017年時点はもちろん、つい今年の4月まで、「リハビ
リ病床の50床削減」は、想定されていませんでした。病院整備審議会でも「新病院の機能等の議論
がされていない段階で、規模や病床数に係る判断を行ったことはありません。」と答弁しました。8月
の市立病院の経営改革プランでも「病床削減は想定されていない」としています。それならば経営改
革の後は「病床削減」でしょうか?
  「ゼロベースで検討する」とは、国と府の方針ですすめるということでしょうか?
  「住民目線」とはなんでしょうか?病院改革プランに向けた経営改善策の検討報告書では、2P「院
外からの視点を踏まえた検討」「立案および実行段階での留意事項」のその他の項目に「患者サー
ビスが大幅に低下することがないように留意する」とありますが、改革で「大幅なサービス低下」にな
らなければいいのでしょうか?「サービス低下は避けられない」ということではないのでしょうか?
昨年12月から今年1月に行われた「新改革プラン」でのパブリックコメントでは、コロナ禍のもとで年
末年始の休業を挟んだ、時期にもかかわらず市立病院の整備、運営に関する項で34件の意見が寄
せられています。その多数の市民の意見は、どんな声が寄せられているのでしょうか?

  答弁:「経営改革後の病床の考え方とゼロベースでの検討」についてご答弁いたします。新病院移
行に当たっては、法令等により、現在の特定病床50床は継続出来ないということであり、病院の経
営改革が影響するものではありません。
  「ゼロベースでの検討」とは、新病院が担うべき役割・機能、運営主体と運営手法、整備手法につ
いてゼロベースで検討するものです。なお、国の医療制度や医療法に基づく大阪府医療計画、地域
医療構想等の行政計画を前提に検討を進めることは、保健医療機関として当然のことと考えていま
す。

終わりの発言 
  「法令等により、現在の特定病床50床は継続出来ない」との答弁ですが、
  国の病床削減法での病床削減は、建前では「自主的に削減を望み、そこに国は財政支援する」と
しています。病床削減・統廃合の財政支援の利用するかどうかは、自治体などが決めるとしていま
す。そうであるなら大阪府と箕面市が病床を削減を決めて削減を推進していると言わざるを得ませ
ん。日本医師会の令和2年2020年4月14日地域医療対策委員会報告書では「地域医療体制の構築
は、調整会議、地域医療対策協議会、都道府県医療審議会において、地域の実情に即して議論さ
れることが重要」「地域医療構想は、不足する機能を手当するものであり、既存病床の削減を強いる
ものではない。」としています。3P
  また、「経営改善策の留意事項での『大幅なサービスの低下にならないように』と書いていることに
ついて、逆に『サービス低下が避けられない』ということでしょうか」という質問や、「新改革プラン」で
のパブコメにおける「34件の市民意見」については、十分なお答えがありませんでした。
  すでにパブコメ結果は公表されていますが、市立病院の整備、運営に関する項の34件のうち「新
たな公立病院は不要」「市民が安心して利用できる新病院を、ゼロベースで、スピード感を持って追
求」という声は2件でした。残りの32件は、「市立病院を競艇で借金させて、挙げ句の果てに民間に
委託してしまう?あり得ない!」「健康福祉ゾーンとして保健所の設置など、さらに充実を望む」こと
「医療は民営化になじまない。市は、市所有・運営の〈市民病院〉の存続を明示すべき」「見直しメニ
ューは白紙にもどし公立病院を残してください。」「コロナ禍の今こそ市立病院に財政支援を」などパ
ブリックコメントでの多数の市民の声が切々と寄せられているではありませんか。「市民目線」という
ならこの声に応えた運営へと方針を転換すべきです。
  新型コロナウイルス感染症は10月やっと緊急事態宣言が解除されましたが、新たな変異株や冬
の第6波に備える取り組みが必要になっています。今こそ生命を守るために全力をあげるとりくみが
求められています。今年5月、東京、大阪など4都府県に発令中の緊急事態宣言を5月末まで延長
するなか、国会は、コロナ感染症収束がない状況で、医療法と健康保険法の一部「改正」により病
床数削減と75歳以上の窓口負担2倍化法案を成立させました。法案、法律の成立により、箕面市
立病院が移転すれば、特定リハビリ病棟50床がなくなるという事態に直面し、当初の移転計画に
はなかった状況が生まれているのです。
  さらに、今年2月に箕面市が方針を決定した「新改革プラン」では、箕面市立病院の経営悪化を理
由に「独立行政法人化」や「民間譲渡」などまでゼロベースで検討するとしました。
しかし、今、求められることは、コロナ禍を経験した切実な住民の声を聴き、箕面市立病院を市民の
生命を守る砦として守ることです。
  箕面市に対して市民の生命と健康をまもるために、
  現在の特定病床50床の継続を求め、行うること、
  箕面市立病院に他市同様の規模での財政支援をおこなうこと。
  箕面市立病院の運営は公立、直営で継続すること。
  を改めてもとめて一般質問を終わります。




 日本共産党 名手宏樹 一般質問     2021年6月23日 
1,コロナウイルス感染症対策とワクチン接種について

@ワクチン接種の状況と対応について 5点質問します。
 3月の代表質問では、ワクチン接種の優先計画と推進体制、副反応へ対応など正確な情報の開示、公表や緊急事態
への対策など求めてきました。
 3月に医療従事者へのワクチン接種が始まり、5月から75歳以上、28日から65歳以上の高齢者、6月後半からは64
才以下、一般の方への接種が進められています。5月は75歳以上の約1万8千人に対して、ワクチンは約3000回分
とすくなく、65歳以上の高齢者人口の3万6千人に対しても供給が遅れ、予約が殺到しました。その後、6月に入り、約
1万5千回分のワクチン入荷、その後の入荷計画などもあり、ようやく高齢者の4割くらいにまで1回目の接種が進んで
いると思われます。

1、ワクチンの入荷の状況と今後の予定、ワクチン接種の現在の到達などHPで公表するなど正確
な情報をわかりやすくお知らせすることです
  NHKの特設サイトで公表されている6月20日時点の内閣官房IT総合戦略室の情報では、65歳以上の1回目の接種
の状況は、全国1の佐賀県が62%に対して大阪府は40%と47都道府県のうち34番目と遅れています。
自治体によっては、細かく年齢や地域ごとに接種案内をしたり、ワクチン入荷の予定をHP上で明記したり、接種の対象
者、対象者数、接種人数、接種率などの到達をわかりやすくお知らせしているところもありますが箕面市では検討され
ないのでしょうか?

 答弁;国の配分方針に基づき、府から市町村に配分。今後65歳未満の供給が始まる。接種券送付や予約対象はHP
で公表している。接種済み人数や接種率の公表は検討している。

 検討しているとのことですのでワクチン入荷の予定や接種率の公表などぜひ行っていただきたいと思います。

2、65歳以上の高齢者の7月末まで接種の終了の見込みについて
 ワクチン接種推進担当大臣からのメッセージでは「希望する高齢者全員が、7月末までに、接種が終了できるように
取り組む」「見通しがついたところから、基礎疾患や一般の接種を」とのべています。しかし、箕面市では76歳で集団接
種の予約は5月6日からでしたが、「基礎疾患はないが、自分の体を理解してもらっている、かかりつけ医で接種を行お
うと、5月28日に電話したら、すでに10月まで予約が詰まっていた」基礎疾患がある人も、かかりつけ医で接種をしようと
すると接種が大幅に遅れる場合があることや、「83歳で、かかりつけ医での5月24日からの予約を待っていたら予約
申請がおくれ、5月18日に家族に集団接種をLINEから予約してもらったら1回目は7月の17日、2回目は8月7日にな
った」など集団接種でも8月、9月の方も多数出ているのではないでしょうか?「65歳以上の方の接種が7月末まで終了
の見込み」と言われる実態や状況などお答えください。
 また、64才以下の一般の接種の案内も発送され、60才までの予約が今日からはじまっていますが、希望される65
歳以上の高齢者より64歳以下の接種が先に進められる場合もでてくるのでしょうか?今後の予約、接種の体制につ
いてお答えください。

答弁;7月末完了を目指している。 中西答弁:市の実施計画に沿った進捗が担保されているとは考えていない。職域
接種の開始など適切に対応し、接種につとめる。

「7月末まで目指している」というだけで、進捗が担保されていないことが明らかになりました。

3、副作用・副反応の発生件数と対応について
 ワクチンの有効性は知られていますが、副反応、特に接種部位の腕の痛み、倦怠感、頭痛、発熱などインフルエンザ
ワクチンよりは頻度が高いといわれています。約166万人の副反応をまとめたCDC米国 疾病管理予防センターの論
文によると、主な副反応は、
 【1回目接種】
・腕が痛い:ファイザー社製63.6% / モデルナ社製71.4%
・倦怠感:ファイザー社製29.1% / モデルナ社製32.5%
・頭痛:ファイザー社製24.7% / モデルナ社製26.9%
・発熱:ファイザー社製7.0% / モデルナ社製10.0%
 【2回目接種】
・腕が痛い:ファイザー社製66.5% / モデルナ社製78.3%
・倦怠感:ファイザー社製47.8% / モデルナ社製60.0%
・頭痛:ファイザー社製40.4% / モデルナ社製53.2%
・発熱:ファイザー社製21.5% / モデルナ社製37.6%
 2回目のほうが、副反応率が高くなっています。国内における臨床試験でも、37.5度以上の発熱は1回目接種後が14.
3%、2回目接種後が32.8%と高いとされています。箕面市でのこれまでの副反応の状況や重篤な例はなかったのか、
対応についてお答えください。

答弁;会場での明らかな副反応は確認していない。帰宅後の倦怠感なども把握していない。救急搬送の必要な場合の
対応は、医療機構・国への報告から市町村へ情報共有となる。かかりつけ医相談と救急搬送、市立病院へ送る体制を
整えている。
 
 帰宅後の倦怠感は、「広く発生している」と聞き及んでいます。2回目の接種や若い「世代へ」の接種が、すすむと、副
反応もさらに顕在化することも指摘されていますので、正確な情報の集約をお願いするものです。
4、要支援や介護、障害、ひとり世帯など支援の届きにくい方々への予約、接
種の支援について
 ワクチン接種を希望する方に、接種をすすめるために、予約も一人ではできない、会場にもひとりで行けない方への
支援が重要になってきます。すでに、萱野地区福祉会では、5月末に地域集会所など5か所、3日間でネットでの予約の
お手伝いに取り組み、地域の方の約50人をこえる予約がすすめられました。家族の支援が受けられない場合を想定
し、ヘルパーがワクチン接種に同行するなど介護報酬の算定が可能など厚労省も通知を出したと報道されています。
今後、要支援や介護、障害者、ひとり世帯など支援の届きにくい方々への予約、接種の支援が必要ですが、その方策
をお答えください。

答弁;民生委員協議会や事業所、福祉協議会へ協力依頼を行っている。地区福祉会によっては会員が予約の支援を
行っている。スマホをもってライプラに来られた場合、職員がお手伝いしています。

5、64才以下の接種について
 64歳以下の一般の接種や教職員、保育士、学童保育などエッセンシャルワーカーへの接種について 質問します。
 先のワクチン接種推進担当大臣は、「自治体が高齢者への接種を7月末までに終えることを約束すれば、高齢者以外
の人たちに独自に優先順位をつけて接種を行うことを容認する」と5月30日報道され、すでに、北九州市、八尾市など
「エッセンシャルワーカーとして、福祉・保育・教育関係で市内の事業所で勤務されている方を対象に接種を始める」と
しています。箕面市での、今後の64歳以下の一般の接種や教職員、保育士、学童保育などエッセンシャルワーカーへ
の接種についてお答えください。

答弁;23日から60歳から64歳以下、基礎疾患を有する者の予約を開始、エッセンシャルワーカーについては、国や
府の大規模会場の利用を案内する。

 エッセンシャルワーカーへの接種も市独自の施策はないようですが、新たな変異種の若年層への広がりの中で必要
になってくるのはないでしょうか?
 ワクチンは感染収束への有力な手段ですが、接種が、多数まで行き渡らないままで、新たな変異株の広がりの中で、
感染対策の取り組みがおろそかにすれば、新たな感染拡大に陥ります。非常事態宣言から蔓延防止措置に切り替わ
りましたが、無症状感染者を含めた検査の抜本的拡充、医療機関への減収補填、十分な補償など、感染対策の基本
的取り組みを、同時にしっかりと行うことが依然として重要です。寝屋川市は、介護、障害者施設の職員に加え、6月1
日から、保育・学童保育、幼稚園、学校の職員を月2回のPCR検査を始めています。ワクチン接種と合わせて、検査の
拡大を重ねて求めるものです。

Aコロナウイルス感染症対策について 質問します。
 箕面市では4月から市内の感染症患者の発生状況の数の公表の仕方を変えました。4月から5月に感染が急拡大し、
1週間前の同じ曜日と増減が比較でき、1週間ごとの累計も示され前週と比較ができるようになりました。しかし、感染
者の状況は未公表のままです。
 その中で市内自宅療養者への支援について質問します。
 箕面市として府からの情報提供について、濃厚接触者、自宅療養者数の把握ができているでしょうか?今年1月から5
月のコロナ感染者の自宅で死亡が確認されたのは全国16都道府県で119人、その中で1番多かったのが大阪府で28
人、2番目は東京都で22人、兵庫県が19人で3番目でした。市民による警察庁への情報開示請求への回答で8日、明ら
かになり報道されました。6月の民生常任委員会の答弁では自宅療養者への支援は「府の事業で、本市で承知してい
ない」としましたが、それでいいのでしょうか?療養は、市内の自宅しているのです。仮に、症状が悪化し亡くなっても把
握しないことになるではありませんか。
 茨木市では、陽性者・濃厚接触者世帯の負担軽減、日常生活支援として日用品・食料品・乳幼児食などの配達の費
用289万円や買い物に出られない世帯の買い物代行等サービス費用74万円が予算化されています。府が実施に、市
が先に補うものと聞いています。3月は99件、4月は319件利用されたといいます。国の補正予算を活用したものです
が、同時に障害者事業所 従業員と利用者へのPCR検査963万円、介護サービス事業所 従業員と利用者のPCR検
査助成603万円、保育施設 従業員のPCR検査費助成770万円なども予算化されています。
 富田林市でも市が保健所にあらかじめ、市の自宅療養者支援の専用ダイヤルを伝えておき、保健所から支援の必要
な人に連絡・案内してもらい、本人、家族からの連絡をもとに、健康推進部の職員が、自宅療養者を特定し、最大2週
間必要な物資を家の前まで配達するものです。食品や弁当は保健所から提供、市からは備蓄米、粉・液体ミルク、紙
コップ、テッシュ、キッチンペーパー、マスク、生理用品、紙おむつなどその他の物資、約250万円を予算化し、届けるな
どきめ細かな対応がされています。
 府の保健所からの市への情報提供が今のままでいいとお考えでしょうか?
 箕面市民への支援はなされたのでしょうか?茨木市も富田林市も市内に府の保健所がありますが、現状では市に自
動的に情報提供とはならないといいます。保健所からの情報提供の問題ですが、市の姿勢と市の施策の在り方で、支
援の差ができるのではないでしょうか?
 大阪府、保健所からの箕面市への情報提供について、「なされない、できていない、承知していない」では、最も身近な
自治体が、住民の暮らしを把握して、命や暮らしを守るために働く「ニア ザ ベスト」にも反することではないでしょう
か?答弁を求めます。

答弁;相互に連携し適切に実施してきた。「格差」は、認識はない。自治体の役割で寄与できる。
再質問:現実に、茨木市、富田林市の施策を例にそれぞれへの市民への施策の違いを指摘しているのに、「適切実施
で、格差はない」というのは、承知できません。箕面市では、そのような施策はないし、今後も、同様の事態にも独自の
自宅療養者への支援は「ない」「しない」「検討しない」とのことでしょうか?
答弁;現在、茨木市などと同様の施策は実施していませんが、今後もそれぞれの自治体の実情とその時々の状況に
応じた施策を検討してまいります。

 「状況に応じた施策を検討する」と答弁していただきましたので、市民の命を守る立場からよろしくお願いいたします。
B市内の病院での感染拡大と対応について 
 5月10日の為永温泉病院のHP「お知らせ」で「当院における新型コロナウイルス感染者の発生について」が公表され、
「5月7日、当院職員1名の・・・感染が判明。同日、抗原検査にて、患者様4名の感染が判明。当該病棟の患者様と職
員全員のPCR検査・・を行い、5月8日患者様1名、職員3名の感染が判明。9日患者様3名の感染が判明、急激な重
症化により1名の患者様が亡くなられました。累計の感染者数は、患者様8名、職員4名、合計12名、うち死亡者数1
名。」と公表されました。その後、順次、約ひと月の間に11回の報告をHPに掲載されています。6月10日第11報では
「累計の感染者数は、患者様70名、職員19名、合計89名、うち死亡者数11名。亡くなられた患者様には、心からご冥福
をお祈り致します。」「引き続き、入院の受け入れは停止、外来診察・・・についても一部制限。デイケアは8日より通常
通りの対応。」とHPで繰り返し公表されてきました。さらに「池田保健所等と連携をして、職員一丸となって感染拡大防
止にあたっております。安全で安心できる精神科医療をご提供できるよう取り組んで参ります」と奮闘される決意をのべ
ておられます。この間、市民の方からは「病院職員が感染し亡くなった患者さんの対応で、感染が広がった」とも聞き及
んでいます。
 箕面市では状況把握や病院への支援について行われてこなかったのでしょうか?
 病院の関係者はその対策に忙殺され、周辺の市民・住民をはじめ多くの市民の方々も感染の拡大を心配されてきま
した。民生常任委員会では「保健所の要請で市立病院から療養方法のアドバイス、ゾーニング、消毒、防護服の着脱
研修などの支援に入った」と答弁もあり、少しは救われましたが、「クラスターが発生」し、5月初めから公表されていて
も「医療機関は府の管轄、府の要請がなければ動けない」なら、直接市民の命や暮らしに直結する基礎自治体の役割
がはたせるのでしょうか? 委員会で村川議員が述べたように「行政の支援は命綱で早く来てほしかった」が病院側の
切実な声です。情報の提供のスピードと共有、連携、そして対応が何にも増して必要ではないでしょうか?

 答弁;医療機関への対応は府が行うもの。府と市の役割分担で適切に対応してゆく。保健所からの情報提供、連携
と対応は適切に対応している。

再質問:「医療機関への対応は府が担うもの」ですが、「併設された障害者施設の状況把握は必要」だった。と答えもあ
りました、5月初めに病院HPで公表もされ、いつ、どこからの情報で、市が院内の感染者の広がりを把握して、市立病
院の専門職員が、いつ支援にはいったのでしょうか?府市の役割分担するにも、「情報の提供と共有」は必要ではない
のでしょうか?

答弁;5月8日に池田保健所から支援依頼があり、当日感染制御部の看護師が支援に入りました。「役割を分担するに
しても情報の提供と共有が必要ではないか」については、先ほどご答弁したとおりです。

 「5月8日に、感染制御部の看護師が支援に入った」とのことですので、7日に病院で患者が判明し直後に支援に入った
と考えます。しかし、その後、ひと月にわたって感染が広がり、患者・職員の89人が感染し、11人もの方々が亡くなられ
るという、コロナ感染症では非常に大変な状況が広がることが分かりました。病院はHPで感染情報を繰り返し発信され
ているのですから、市の対応も積極的に明らかにすることが、市民のなかの無用の不安や憶測を広げず、力合わせた
対応ができるのではないかと思います。
C保健所の設置自治体とそうでない自治体での情報格差について4点質問します。
1,保健所の設置自治体とそうでない自治体で情報格差について
 論座2020年9月13日では東京都の多摩市のコロナ対策「自前の保健所を持たない市長の叫び」が掲載されています。
「住民にもっとも身近な地方政府として住民の安心と安全確保のために懸命に闘う日々が続いている」と「自前の保健
所を持たない首長の叫び」が述べられています。
 東京都では保健所が設置されていない市町村には、昨年9月まで、今の大阪府 同様、都が発表する感染患者数の
みで、感染者の個々の年代、性別、入院、自宅待機など療養状況別の人数を市町村に通知しないとしてきました。そ
れを、昨年9月8日から「通知する」としましのです。大阪では、1月当初から感染者の個々の年齢、性別、入院、自宅待
機など療養状況 別の人数を市町村ごとの情報提供をしてきたのを、11月にやめ、新たな陽性者数のみの数にしたの
と全く正反対の動きです。大阪でも東京や他府県で行われているような情報提供を府に求めないのでしょうか?大阪で
は、先の自宅待機者の陽性者の人数を含め、保健所の設置自治体とそうでない自治体で情報格差を生んでいるので
はないでしょうか?大阪府の情報提供のやり方では、コロナ対策を市町村で迅速に行おうとすれば、市長、首長など
は、知事の会見や発表でその日の感染者数のみを把握し、不十分なまま市の対策を立てざるを得ないか、詳しい情報
がない中で結局、大阪府任せになるかのどちらかになるのではないでしょうか?

答弁;府の情報の収集に努め、市が市内施設から情報を市に集め、共有して適切に対応している。大阪府の情報提
供の在り方 のみで 市の対策が左右されることはない。

2,感染情報の開示と、施策に活用について
 東京の多摩市でも「地域によって感染状況も違う」「早く情報を出せないのか」と市民からの疑問もよせられていまし
た。都から公表される「患者数」は、陽性と確認されてからタイムラグがあり、増えた数字だけが発表されるとクラスター
発生など誤解もされかねない」状況もありました。多摩市長は昨年7月に東京都の市長会議で都の福祉保健局長に感
染者の個々の状況の「情報の公表」を申し入れました。
 さらに呼応して多摩市議会は昨年7月31日の臨時議会で、「保健所を持たない自治体に情報開示とPCR検査センタ
ーへの補助の拡充を求める意見書」を可決、8月には東京都の市長会でも「情報提供に都が統一対応を図る」要望も
出されました。さらに8月31日には東京都の市議会・議長会が東京都の福祉保健局長に「保健所を持たない自治体の
市民にも設置市同様の情報開示、PCR検査センターへの補助の拡充を求める意見書」を可決し提出したのです。多摩
市長は、関係者の協力に感謝しながら「自由民権運動の多摩から 多摩市発の『多摩一揆』が市町村への情報提供
への道を開いた」とのべられています。こうした、もとで先の昨年9月8日から、東京都で市町村への情報開示がすすめ
られたのです。
 私たちは、3月の代表質問でも、大阪府でも感染状況の情報開示をおこなうことをもとめてきましたが、箕面市が住民
にもっとも身近な地方政府として住民の安心と安全確保のために、他の市町村とともに大阪府に市民の感染情報の開
示をもとめるとともに、施策に活用すべきだと考えますが、見解をお答えください。
答弁;「大阪府が把握する市民の感染情報」については、先ほどご答弁したとおりです。
再質問:府の情報と市の関係施設等からの情報を市に集め、適切に対応・・共有、適切に対応し。大阪府の情報提供
で大きく左右されないと答えていますが、府からの情報提供が、不十分であるから、他市では、自宅待機者をふくめ
様々な工夫されて、対応がなされているのです。大阪府への要望は上げないのでしょうか?

答弁;必要に応じて府と調整していきたいと考えています。

 必要であるから、質問しています。そもそも、大阪府の染症患者の発生状況の公表は、昨年11月以降、感染状況の
個表を廃止し、陽性者の属性の掲載をなくし、新規陽性者の数のみの公表に変えたのです。市民から「以前のように
掲載してほしい」と意見がでていました。3月の代表質問でも質問しています。「池田保健所に伝えている」と答弁でした
が、結局は陽性者の数のみしか情報がありません。在宅での死者が最も多い大阪府で、箕面市も他の市町村と力を
合わせて、府の姿勢を変えてゆくことが必要だと考えます。
3,感染症対策における国、地方公共団体の責務について
 多摩市長は先の論座で情報収集は、感染症対策での国や地方公共団体の責務だと述べています。「感染症の予防
及び・・・患者に対する医療に関する法律」では国、地方公共団体の責務は「情報の収集、整理、分析及び提供、研
究・・・検査能力の向上・・・予防に係る人材の養成及び資質の向上」「社会福祉等の関連施設との有機的な連携・・・患
者の良質かつ適切な医療を受けられるよう必要な措置を講ずよう努め」「患者の人権を尊重」を規定しています。つま
り、PCR検査の充実、福祉施設の職員対応、感染者が差別されることのない状況の確保が国と地方公共団体が取り
組むべきことではないでしょうか?
  「感染性の・・・法律」は「予防に関する施策が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図る」としています。
「保健所を自前で設置していない自治体は公共団体扱いされているとは思われない」と多摩市長は述べています。保
健所設置、否かを問わず情報格差をなくすこと、保健所管内の自治体の連携を強化すること、感染予防の指標や情報
を共通化してゆくこと、相互の連携が必要ではないでしょうか?

 答弁;地方公共団体はその役割を果たすべく奮闘している。保健所管内の自治体連携について情報交換の場を通じ
適宜実施、情報の標準化は国において対応されている。

最後に
4,箕面市での保健所の設置について 質問します。
 昨年9月25日の民生常任委員会の答弁で上島市長は「保健所設置について、実現にむけて考えている。人の相互
派遣とか柔軟に対応できることは大阪府もコントロールし安心安全な状況をつくる」とのべておられたのに、6月の委員
会は、「設置の条件があるかどうかと思う」と述べました。中西議員に「池田保健所の老朽化の議論ではない、身近な
保健所が緊急事態宣言の中で必要で、お考えを撤回するのか」と聞かれると市長は「撤回はしない、交渉中」と述べら
れました。その一方で、「コロナ対応の渦中で、具体的に進める状況にない」とも答弁されました。緊急事態宣言が連
続して発出され、多くの命がなくなりました。府民と市民の命を守る保健所の拡充と機能の拡充がますます切実に必要
な時だからこそ設置者の大阪府にその拡充を求めてゆくべきではないでしょうか?
さらに、感染者が少し減って、落ち着きを取り戻しつつある一方で、新たな変異株の広がりも懸念される時期であるか
らこそ、保健所の機能拡充と復活させてゆくことが必要ではないでしょうか?

 答弁;中西議員に答弁したとおりです。

再質問 中西議員への答弁では、「府との交渉の窓口はない」、「コンタクトしていない」とお答えになっています。6月の
民生常任委員会では「交渉中」と答えられていますが、「府との交渉中」と取れますが、「庁内の検討段階」であるなら、
委員会での「交渉中」と矛盾するのではないでしょうか。また、庁内で検討されているなら、箕面市の担当はどこになり
ますか?庁内での検討はどこですすめられ、どこまで検討がすすんでいるのでしょうか?

答弁;庁内における検討も交渉に向けたプロセスの一部であり、なんら矛盾することはありません。「本市の担当」です
が、公衆衛生の観点で言えば、健康福祉部となります。「検討の進捗状況」ついては、意思形成過程の途中であり、答
弁は差し控えます。

 「保健所設置の実現」にむけ府と「交渉中」と「交渉に向けたプロセスの一部としての庁内での検討」とは意味が違うよ
うに思いますが、大事なことは、庁内でしっかり、「府との交渉のための検討」をしていただくことです。
 保健所の機能の拡充と箕面保健所の復活」「保健所設置の実現」を
 1994年には全国で847か所あった保健所の設置数は、現在では467か所に減少されました。大阪府でも、2000
年4月に22保健所7支所体制から15保健所14支所へ削減、さらに2004年には池田保健所箕面支所も含む14支
所も廃止、人員削減を伴う大幅な縮小・再編が進められました。その後も中核市への移管で大阪府の保健所は9か所
しか残されていません。その保健所の削減が、今日の感染症対策での困難を広げてきました。
 コロナ対策は、依然として大変であることは理解していますが、健康福祉部は、市民の命と健康を守る役割を果たし
ていただける大事な部署だと思います。「保健所設置の実現」に府との交渉への「意思形成」を図っていただき、今後、
「検討の進捗状況」の報告をいただき、「保健所の機能の拡充と箕面保健所の復活」「保健所設置の実現」にむけをす
すめていただきますように期待いたしまして質問をおわります。



  日本共産党 名手宏樹 一般質問 2020年12月22日
日本共産党の名手宏樹でございます。対応2項目について一般質問いたします。はじめに
1、みのおサンプラザ1号館建替えについて
 @「建替え推進決議」について
  箕面サンプラザ1号館については、S54年(1979年)竣工後40年が経過し、老朽化が課題となってきました。H25年
(2013年)に改正された「耐震改修の促進に関する法律」に基づき、区分所有者集会で耐震診断予算が承認され、
2015年3月には「震度6強の地震で倒壊の危険性がある」との結果が報告されて以来、「耐震補強か、建て替えか、更
地売却か」の3案を基本に、区分所有者による協議、調整、勉強会が行われてきました。
2017年(H29年)12月には箕面市再生検討特命チームが設立され、建替えの可能性の検討、2019年には市が区分所
有者集会で建替えモデルプランを説明、区分所有者アンケートが実施され、その結果を踏まえて、11月28日には、区
分所有者集会で「建替え推進決議」が議決がなされました。この「建て替え推進決議」は、「市が賛同すれば、所有者の
71%、面積割合の92%が建て替えに向けて検討を深めることに賛同となるということ」としているが、「推進決
議」の意味はなにか?まずお答えください。
答弁;建替えにむけてさらに検討を深めるために決議されたものです。

次に
 2020年、今年に入り、箕面サンプラザ1号館「建替え事業」で事業協力者の募集が行われ、11月12日、東京建物と阪
急阪神不動産を事業協力者が選定されました。この「事業協力者の決定」は「建て替えの推進」
を行うためのものでしょうか?
答弁;建替え推進に向けた事業協力者選定をはじめとする手続きを進める方針で事業協力者の決定がなされた。
 
 事業協力者の選定でさらに大きく建替えにむけ進んだと思われます。次に
'A今後のスケジュールについて
  今後、来年予定されている区分所有者集会での「建て替え決議」は、所有者の何%、面積割合の何%以上で可決、
議決となるのでしょうか?
  今年4月に出された事業協力者募集要項には、事業協力者の業務内容が定められていますが、「事業協力者」が決
まった今、今後、この事業協力者のもとで何が行われ、「建替え決議」にむけ、また建替えに伴い何が具体化されてゆ
くのか?さらに今後のスケジュールはどうかお答えください?
答弁;決議には区分所有者数、面積割合とも80%が必要、事業協力者が区分者の意見を聞きプランを精査し、事業
費や工事中の仮店舗など具体的な検討をおこなう。個々の権利者の還元率などが示され、区分所有者集会で「建て替
え決議」が諮られる。

 建替え決議が行われるまでのながれが、概略わかりました。次に箕面市として対応についてお聞きします。
 'B条例に基づく制限について
  2019年、令和元年に市として議会に示された「建替えモデルプランの概要」の検討項目では「法や条例に基づく制
限」について、「特例許可、容積率の割り増し制度の活用で建築可能な規模感を検討する」とありますが、どう検討され
ているのでしょうか?
 また、「定期借地方式を採用するなど還元率の向上をめざす」とあるがどうなるのか?
さらに、協力事業者の募集要項には「計画地は、箕面市都市景観条例に規定する『山すそ景観保全地区』に該当する
ため、やまなみ景観への配慮が求められ、建築物の配置や形態について箕面市と協議が必要」としていますが、今
後、市としてどう協議し、配慮されるのかお答えください?
 答弁;

 駅前の良好な街並みの維持、高度利用の弊害にならない変更見直し、土地の負担をなくし還元率をあげる検討など
 行われているということですので、景観にも配慮された建物になるようお願いいたします。次に
'C公共施設について
 先に示された「建替えモデルプランの概要」の建設計画では、「地下は駐車場、22台、1・2階は店舗、3階は公施設、
4階から12階は、定期借地付き分譲マンション105戸」など記されています。
公共施設は、何をつくろうとしているのでしょうか?公共施設の床面積を「概ね900uとして事業設計案を提案くださ
い。」と事業協力者募集要項にありますが、現在の大会議室や多目的室、音楽室、郷土資料館などこの場には設置さ
れないことになるのではないでしょうか?それらの再配置は、新たに確保されるのでしょうか?
また、現在、箕面市は、全体の64%の床を所有としていますが、一旦その所有権を売って、新たに、3階を確保しよう
とするものなのでしょうか?同様に区分所有者42名についてもその所有権をいったん売って買い戻そうというものか?
答弁をお願いいたします。
答弁;建替え決議後、パブコメをおこなう。いったんデイベロッパーへ売却し必要な面積を再取得する。

次に
'D地元商業者の声について
現在の店舗の所有者の中には、「区分所有料が大幅に値上がりするなら新たなビルには戻れないし、営業を続けられ
ない」との声がありますが、今後どのような対応がなされるのでしょうか?
また、事業協力者応募要項の「地元商業者の声」として、建て替えの検討にあたり、みのおサンプラザ名店会から管理
者(都市開発株式会社)に対し、「@持続可能なコンセプトを事業協力者に求め、所有者自らもテナントとして入ることを
含めた、・・・建物と所有と利用の分離についての提案」や「A吸引力のある商業フロアとなるよう、時間滞在型ショッピ
ングセンターにふさわしい機能の検討の提案を求める」旨などの申し入れがなされ、「応募時の事業提案を検討される
際にはこの申し入れ内容をできる限り反映していただけるよう」とされていますが、どう反映されるのでしょうか?ご答弁
をもとめます。
答弁;事業協力者が、相談事業をおこなう。   



次に大綱2項目目
2、(仮称)箕面市新改革プラン(素案)について質問いたします。

 1点目に、公立保育所の民営化の拡大について質問します。
  11月20日説明があった(仮称)箕面市新改革 プラン(素案)では、新アウトソーシング計画メニ ューとして、運営事
業の委託化・民営化によりコス トダウンをめざすとして、公立保育所民営化の拡大 などが挙げられました。委員会の
質疑では、全ての 公立保育所の民営化をめざすと述べられました。し かし、保育士は、保育の中で経験し、気づき、
記憶 し、生かしてきたことが、保育の質に直結する仕事です。

  @保育士の離職率について質問します。 経験年数により、初任保育者、中堅保育者、熟練 保
育者を分析した岡山大学教師教育開発センター論 文の保育者107人のデータでは、中堅・熟練者に なると、表面に
表れない子どもの思いの気づきが多 く、熟練保育者は、保護者と保育者のつながり、子どもと保育環境など、園生活
全体に気づき、経験を 広げていることが示唆されたとされています。 箕面市の2012年(平成24年)12月の箕面 市
保育所民営化法人募集条件にも、1、施設長及び 主任保育士は、児童福祉施設の実務経験を有し、1 0年以上の勤
務経験を有することや、勤務する保育 士は、実務経験を4年以上有する者が2分の1以上 含まれていること、保育士
の年齢構成に配慮するこ となどあります。保育の経験年齢が、保育の質や内 容にも深く関わることだからと考えま
す。若い保育 士だけでなく、経験も積んでベテランの保育士が、 保護者と一緒に子どもの成長に関わる仕事に力を
発 揮する。その仕事を支えることが行政の仕事だと考 えます。 保育の現場で、公立、民間の職員では、離職率は ど
ちらが多いのでしょうか。そして、その原因、要 因は何だと考えられるのでしょうか。また、全国で、 箕面市で保育士が
大幅に入れ替わったり、保育士の大量の離職などで日常の保育が止まる、実施できな くなった例がなかったのか、お
答えください。  

 答弁;総務部長  保育士の離職についてですが、まず、市内公・民 保育所における保育士の定年退職を除く離職者
数で すが、昨年度、公立保育所では2人で離職率3%、 民間保育園は32人で離職率は13%です。 民間保育園にお
ける離職理由は、結婚や出産を機 に離職する場合や、他施設への転職による離職が多 いと聞き及んでいます。 次
に、保育士の離職により保育の提供ができない 事例については、本市では当該事例は全く生じてい ません。全国的
には、多くの保育士が退職し、自治体として支援しているといった事象について、新聞報道等により把握しています。 
以上でございます。
 
 名手
 公立では3%の離職率が、民間保育園は13%、そして全国的には多くの保育士 が退職して、自治体として支援して
いるといった事 象もあるということも明らかになりました。民間で は、不安定の職場では、今後もその状況が続くこと 
が考えられます。 保育士は、離職率が高い職業と言われています。 平成25年(2013年)社会福祉施設等調査(厚
生労働省統計情報部)でも、公立の保育士の離職率 は7.1%であるのに対して、私立の保育士の離職 率は12.3%と
差があります。公立のほうが給与も高く、待遇が手厚いためだと考えられます。そして、離職者の方で保育士として働
きたくない人が約 半数、48.5%で、保育士資格を持つうち、逆に 言えば半数の人は保育士として働きたいと思ってい
るということにもなります。保育士職種に希望する が51.5%。希望しない理由の1位が、賃金が希望と合わない、休暇
が少ない、休暇が取りにくいと いう職場の環境改善に関するものが多く挙げられて います。保育士として就業を希望し
ない理由を解消したら働きたいかの質問に、約6割の人が働きたい とも答えています。つまり、待遇が改善されたら離
職率が低くなるのです。民営化の拡大は、離職率の 高い不安定な保育士を増やすことになります。保育の内容にも直
結していく問題です。

 次に、A支援児の入所について質問いた します。
 追加で示された箕面市新改革プラン(素案)の補 足資料では、定員拡大をはじめ、一時保育、延長保 育、休日保育
などのサービスの充実が図られている などとしながら、選択肢が広がるとして、公立保育 所の民営化を拡大するとし
ています。しかし、公立で進められてきた病児・病後児保育室や支援児保育 については、一切触れられていません。
公立・民間 で、障害児、支援児の入所状況はどうでしょうか。 障害の比較的重度や中度の支援児は、民間では受け 
入れられているでしょうか。また、発達障害のお子さんが森町の民間保育園で受け入れられず、トンネルを越えて公立
の稲保育所へと入所になり、公立でないと入所できなかった事例や実態を把握している でしょうか。それでも、公立入
所ができたけれども、 公立を全てなくして、保育に欠ける、行き場のない 子どもをつくってはいけないのではないでしょ
うか。 答弁をお願いいたします。

  答弁;総務部長 支援を必要とする児童の 入所についてご答弁いたします。 まず、現在の支援児童の入所状況及
び民間園の重度・中度の支援を要する児童の受入れ状況について ですが、公立保育所4所で36人、民間保育園15 
園で、重度の支援を要する児童を含む37人が入所しています。 次に、民間で受け入れられず公立に入所したケー ス
の把握についてですが、個別の事象についてはお答えしかねますが、支援の必要の有無にかかわらず、 保育所への
入所決定は市が行うことから、保護者の 希望や最終的な入所状況等について把握しています。 支援を必要とする児
童の入所については、個々の児 童や保護者の状況に応じた人員配置や環境整備に加 え、立地条件、施設の空き状
況など様々な調整事項があることから、公・民にかかわらず、必ずしも保 護者の希望に添えない場合があります。 次
に、公立がなくなった際に、保育に欠けること はあってはならないとのご指摘についてですが、公 立保育所の民営化
を拡充する上では、現在、公立保育所が担う役割をどの施設がどのように担っていく のか、また担っていく上での支援
策の構築などにつ いて、今後検討を進めてまいります。 以上でございます。

  名手;公立は、1所に9人の支援児 を入所させていますが、民間は、2人から多くて3 人の支援児の入所しか対応で
きていません。重度を含むとされていますけれども、それは何人で、看護師が配置され、医療ケアの
必要な支援児の入所も対応されているでしょうか。重ねて答弁をお願いしま
す。

答弁;総務部長 支援児の入所への対応に ついてご答弁いたします。 まず、民間園では多くて3人の受入れしか対応
で きていないとのご指摘についてですが、支援を必要とする児童の入所決定については、さきにご答弁さ せていただ
きましたとおり、一部ご希望に添えない事情を除き、保護者の希望に基づいて行っています。 次に、重度の支援を要
する児童の民間園での受入れについてですが、現時点では3名が在籍していま す。医療的なケアを必要とする児童に
ついては、対象者はいません。 以上でございます。

 名手; B民間園の状況の把握について質問いたします。
 民間の保育園では、保育料以外の別料金の徴収が なされていることについて、隠れ保育料として指摘 され、その
大きさが問題視されています。英語教育、 スイミング教育への参加費用、送迎費用、体操教室 参加費用などのオプシ
ョン保育、教室・スクールへ 通う入会・参加費用が別途必要となること、参加しない園児、費用を払うのが大変で参加
できない園児は、保育室に残される状況になることがあるが、民間の保育園、こども園の保護者の負担の増加や、保 
育内容に格差を広げているような実態がありますけ れども、箕面市内の園での保育の内容まで把握して いるでしょう
か。 公立から民間に委託されたある園では、制服を強 要しないとの保護者との約束があったが、それに反 して、委託
後数年で制服の導入をしようとして、保護者からの反発で引っ込めた例、中止になったこと があることを認識している
が、その事実はどうだったでしょうか。 さらに、民間園では、既に入所段階から指定の制服やかばんの負担がある園
があると聞いていますけ れども、把握しているでしょうか。答弁をお願いい たします。

 答弁;総務部長  民間保育園の状況把握に ついてご答弁いたします。 まず、オプション保育の実態についてです
が、民 間保育園では、各園が特色ある保育活動の取組の中 で、多様なオプション保育を実施しています。オプ ション
保育の実施に当たっては、保育カリキュラム として行う場合には、国の規定により、入園児童の 保護者全員の同意が
必須となっています。また、課 外活動として保護者の選択制で実施する場合には、 保護者全員の同意は必要ありま
せんが、参加しない児童に対し、別のカリキュラムを設け、児童、保護 者に不安や不快感を与えることのないよう、教
育委 員会事務局から各園に指導しています。 次に、民営化実施園の状況についてですが、ご指 摘の民営化実施園
で保護者の同意なしに制服導入を 進めようとした事象については、詳細にわたり把握しています。当該事象に対して
は、当該園、保護者 会、市の3者で懇談会を複数回開催するなど、丁寧 に対応し、保護者の同意を得て進めていくこ
とで問題解決に至っています。 次に、制服等の負担がある園の状況についてですが、以前にもご答弁させていただき
ましたとおり、 保育料以外に保護者に負担いただく費用等について は、市ホームページや子ども総合窓口において、
各 園の最新の状況を情報提供しており、保護者が情報 を確認の上、入園先を選択されています。 以上でございま
す。

 名手; なかなかホームページで公表 されていないと。しっかりと園に確認しないと分からないということも多々あるよう
です。保護者が情報を確認の上、入園先を選択と言いますけれども、 4月当初は待機児がかなり少なくなっているとし
て も、依然として待機児になる可能性もある中で、保護者が選択できる状況にはありません。 また、オプション保育を
払えない子どもたちは、 その課外活動には参加できず、別のカリキュラムが あるとしても、受けさせようとすれば保護
者の負担を増加させ、させなければある意味で「置き去り」にな る。保育内容に格差を広げることになることは否めま
せん。
 次に、C公立保育所の役割について質問します。
  これまでの市のホームページでの方針にある民営化しない保育所と理由として、桜ヶ丘、萱野、東保 育所につい
て、それぞれの施設の機能・地域性を踏 まえ、病後児保育の実施や市の保育施策を推進する ための研究拠点とし
て、引き続き、市立保育所としての運営を継続します。ホームページ、2017年 2月とあります。しかし、箕面市新改革
プラン(素案)の補足説明では、民間園では、定員拡大をはじめ一時保育、延長保育、休日保育などサービスの充 実
が図られているなどとしながら、選択肢が広がる などと、公立保育所の民営化を拡大するとしていま す。一方で、公立
保育所で進められてきた病児・病 後児保育室や、さきに述べた支援児保育については触れられていません。 私は、
公立保育所を病児・病後児保育の拠点や支 援児保育の受皿として確保していこうという方針で あったと認識していま
すけれども、公立保育所の役割についてどう認識しているのでしょうか、答弁を お願い
いたします。

 答弁;総務部長 公立保育所の役割につい てご答弁いたします。 平成17年に策定した市公立保育所民営化方針
に おいて、公立保育所全7所のうち3所を民営化し、 残る4所については病後児保育や支援保育の拠点と して残すと
方針化しました。当時は、公・民12保 育所のうち公立保育所が7か所と、その約6割を担 っていたこともあり、支援保
育や病後児保育などは 公の役割として、公立保育所が実施することを方針 化したものです。その後、民営化や待機
児童への対 応として民間園の整備などを進めた結果、現在、市 内には公立保育所4所、民間認可保育園24園、民 
間小規模保育施設8園の計36施設が配置され、1 日の保育時間が12時間を超える延長保育や一時保 育、休日保
育など、保護者ニーズに応じた子育て支 援サービスを民間園が担い、支援児の受入れについ ては、さきのご答弁の
とおり公・民で担うなど、 公・民の役割分担は大きく変化しています。 今後、公立保育所の民営化を進めるに当たり、
医療的ケアを含めた、より重度の発達上の支援を要する児童や、家庭での養育上の支援度が高い児童の受入れ、保
護者ニーズに沿って在り方について検討を 進めている病児・病後児保育など、現在、主に公が 担っている役割につい
て、現状分析、課題整理等を 進めた上で、民間による実施に向け検討を進めてま いります。 以上でございます。

 名手; 民間保育所は、民間法人の保 育園の理念を基に保育しますけれども、園ごとの理念は違います。その方針も
変更されることもありま す。一方、公立保育所は、市町村の住民ニーズに応える保育を行い、入所世帯だけでなく、広
い住民の 意見が反映されるべき施設です。保育所保育指針の 基本原理を踏まえた保育を進めることも必要です。 
児童福祉法第24条1項は、市町村は、保育を必要とする場合において、当該児童を保育所において 保育しなければ
ならない。2項は、市町村は、前項 に規定する児童に対して必要な保育を確保するため の措置を講じなければならな
いとあります。国と市 町村による保育実施義務があります。
 公立保育所は、 民間保育園とは違い、その財源や運営主体が市にあるからこそ、市の意思
で、民間の保育園では対応の難しい福祉ニーズに対する保育が本来できるはずなのです。 
育制度も改変され続け、保育の直接契約や株式 会社法人事業参入により、保育の市場化が一層進められています。
直接契約では全く市場化に向かっていきます。市町村に公的保育の責任を残して、地域 の住民に責任を持つ公立保
育所の役割が一層重要となるのです。市の責任を放棄する公立保育所の民営化の方針の撤回を求め
るものです。

次に、2項目めの公立幼稚園の全廃について質問 します。
  新改革プラン(素案)では、運営事業の委託化・ 民営化によるコストダウンをめざすとする中に、公立幼稚園の廃止
を盛り込みました。さらに、補足資料には、公立幼稚園が、3歳児保育も、預かり保育 も、給食の提供も、バス送迎も
できていないことを 挙げて、公立幼稚園に比べて私立幼稚園のサービス が充実している、公立幼稚園に通園している
161 人の子どもが全員私立幼稚園に通うことも可能と結 論づけています。 
 1点目に、@3年保育について質問します。 公立幼稚園が入園児を減らしてきた原因・要因につい
てどう考えているのでしょうか。他市での3年 保育の実施状況はどうでしょうか。
 吹田市は、3歳 児、4歳児、5歳児。3歳児については、市立認定 こども園のみですが募集しており、市立認定こど
も 園では、午後6時までの預かり保育はもちろん、給食も実施しています。
 茨木市でも公立幼稚園で預かり保育を実施、市立認定こども園で3歳児保育の延 長保育を実施されています。
 池田市では、かつての行政改革で、公立幼稚園は2園となりましたけれど も、その2園で2020年4月から、月曜日
から金 曜日の預かり保育では、午前8時から午後9時まで 拡充されています。長期休業期間中においても午前 8時
から午後6時まで実施とし、また通園バスまで 運行していますとしています。
 私がホームページで 調べるだけでも、近隣他市では、公立幼稚園でも3 年保育、預かり保育、給食、バス通園など
が拡充されていることが分かりました。 箕面市としての把握されている状況を改めてお答えください。 

 答弁;総務部長 公立幼稚園の入園児減少の原因等についてご答弁いたします。 公立幼稚園の入園児減少の原因
等につきましては、 さきの大脇議員さんへのご答弁のとおりです。 以上でございます。
 名手; 大脇議員にお答えされた答弁は、私立幼稚園の衰退・存続問題に直接つながるとの意見を踏まえて実施に至
っていませんので、公立は民間の調整役の役割だったということです。
 近隣 他市は、民間幼稚園があっても、公立幼稚園のままで認定こども園を運営したり、3年保育や延長保育、 給
食、バス通園を取り入れて公立の役割を残そうと しているのに、箕面ではやらないということでしょ うか。再度答弁をお
願いします。
答弁; 総務部長 箕面市は、公立幼稚園を 認定こども園にして、公立の役割を残さないのかに ついてご答弁いたしま
す。 近隣他市の公立幼稚園におけるそれぞれの取組を 把握していますが、本市における幼児教育の歩み、 公立幼
稚園で3歳児保育等をしなかった理由は、さきの大脇議員さんへご答弁しましたとおりで、その 上で、今般、公立幼稚
園廃止の方向性について、新改革プラン(素案)及び補足資料にお示ししていま す。 以上でございます。

 名手; 新改革プランでは、あくまで 公立幼稚園は要らない、廃止の方向ということです。 
 次に、A補足資料、子ども1人当たりの経費について質問します。 補足資料では、子
ども1人当たりにかかる経費に ついて、公立幼稚園のほうが市立幼稚園に比べて高 く、約4倍になっていますとしてい
ますが、経費の計算根拠をお示しください。人件費の差が大きいのではないでしょうか。
 
 答弁;総務部長 子ども1人当たりの経費 についてご答弁いたします。 経費の計算の根拠は、市が行う公費負担と
して、 公立幼稚園は、職員の人件費や幼稚園の管理運営に 関する経費について、私立幼稚園は、給付制度に移行
している園の国基準に基づき、園に給付する施設 型給付費の市負担分と、支援教育等に対する市補助 金を主として
計上しています。 公私間の人件費の差については、私立幼稚園の人 件費は園により様々であるため、一概に比較す
るこ とはできません。 なお、子ども1人当たりの経費の差の要因の一つ として、公立は1園当たりの平均入園児数が
40人 のため、1人当たりにかかる経費が私立と比較して 高くなります。 以上でございます。

 名手; 私立は、人件費が計算に入っていないということでしょうか。計算は、あくまで 市負担分、市補助分しか計算さ
れていないように思 います。公立幼稚園を設置していれば、国の交付金 措置もあるはずです。比較するにしても、そ
れら全 体をしっかりと比べるべきで、その上で、公立の場 合は人件費が高くても、幼稚園教育や保育の質の向 上の
ために必要な経費と見るべきではありませんか。 重ねて答弁をお願いします。

 答弁;総務部長 私立幼稚園の子ども1人 当たりの経費の試算に含んだ内容についてご答弁いたします。 まず、幼
稚園教諭等の人件費については、さきに ご答弁させていただきました給付制度に移行している私立幼稚園の国基準
に基づき、園に給付する施設 型給付費の市負担分の中に含まれています。 次に、公立幼稚園に関して、交付税措置
があるから公立幼稚園運営に高い経費をかけることも必要とのお話ですが、私立幼稚園への市負担分につきましても
同様に交付税措置されております。交付税算入 額を含める、含めないかにかかわらず、いずれにしても園児1人当た
りの市負担額は、公立幼稚園が私 立幼稚園を大きく上回っており、最少の経費で最大の効果を上げる意味でも、新
改革プランの考えに基 づき、検討を加速化させてまいります。 以上でございます。

 名手; あくまで改革プランを進めるということですが、3年保育をはじめ民間に比べて 保育内容やサービスが抑えられ
て、結局、入所児が 減ってしまったということと、そして公務員として の人件費が大きいということの表れだと思いま
す。 しかし、公立保育所の果たす役割はあると思います。
 次に、そのB公立幼稚園の役割について 質問します。 
 教育委員会は、市内の就学前教育の現状を常に把握するために、公立幼稚園は必要ではないでしょう か。そして、
公立幼稚園は、研修・研究の機能、特 別な支援を必要とする子どものケア、子育て支援機 能など、中核的な役割を
担っていく必要があるので はないでしょうか。そして、公立幼稚園は、幼稚園 教育要領に基づいた幼稚園教育をこれ
からも続けて いくことが大切ではないでしょうか。公立幼稚園は、 市民のニーズに応える必要があって、3年保育をは 
じめ、預かり保育、特別支援教育などについて積極 的に対応していく必要があるのではないでしょうか。 保護者の就
労形態が多様化していく中で、全廃では なく、公立幼稚園を残して保護者ニーズに対応していく施設としていく必要が
あるのではないでしょう か。公立幼稚園は、預かり保育や子育て相談や保育 者・保護者の交流などによって、就学前
教育の中核 的な役割を担っていく必要があるのではないでしょ うか。公立幼稚園の役割について、改めて答弁をお願
いいたします。

 答弁;総務部長  公立幼稚園の役割についてご答弁いたします。 まず、就学前の幼児教育の質の
確保、向上に向け た取組や、市内就学前幼児教育施設の現状把握の手法については、今後、教育委員会において、
大阪府 や近隣市が設置している幼児教育センターの取組、運営内容等について把握し、議論を進めていく予定 で
す。 次に、幼稚園教育要領に基づいた幼稚園教育の継 続については、私立幼稚園、公立幼稚園共に学校教 育法に
基づく学校、幼児教育施設であり、私立幼稚 園においても幼稚園教育要領を基盤とし、その下に 園ごとの建学の精
神に基づく特色ある取組を実践されています。 次に、3年保育や預かり保育の実施、保護者への 就労支援、公立幼
稚園の役割については、さきの大脇議員さんへのご答弁のとおりです。 以上でございます。 

 名手; これまでの果たしてきた公立幼稚園の役割にはまともに答えていないと思います。 大
阪府や近隣市が設置している幼児教育センター の取組、運営内容の把握と議論を進めるとの答弁で したけれども、
今回の新改革プランで出されて、急に幼児教育センターの議論が浮上してきました。そもそもこれまでの教育センター
そのもの全体をどう するのかの議論も明らかにされていません。これら の方向性や中身も明らかにない段階で、公立
幼稚園 の廃止の対案に幼児教育センターの議論と言われても、全く理解ができません。把握も議論もできていないこ
とを答弁されているのでしょうか。再度答弁 をお願いします。

 答弁; 総務部長  公立幼稚園の役割についてご答弁いたします。 先ほど、議員から、公立幼
稚園の役割について、 研究・研修機能や、支援を必要とする子どもの受入 れ、子育て支援機能などの中核的な役割
を担うため に公立幼稚園は必要ではないかとの質問がありまし たので、今後、教育委員会が、幼稚園教諭の資質向 
上に関する研修や、幼児教育に関わる課題について 調査研究等を行う大阪府や近隣市が設置している幼 児教育セ
ンターの取組、運営内容等について把握し、 議論を進めていく予定であるとご答弁したものです。 以上でございます。

 名手; 幼児教育センターについて、 私もちょっと調べましたけれども、豊中市のホーム ページでは、全
ての子どもに質の高い幼児教育を提 供することをめざして、地域の幼児教育の拠点となる幼児教育センターの設置
や、公立・民間の各園の 教職員が大阪府の研修に参加して、幼児教育アドバ イザー認定資格を取得し、公立・民間
共同で策定した市内共通の教育・保育環境ガイドラインの周知啓 発を行うとされています。 宝怩フ幼児教育センター
は、公立・私立幼稚園、保育所、認定こども園を問わず、就学前の子どもの 幼児を対象に、幼児教育の振興を図る必
要があると の認識の下、幼児教育の全般の充実、教職員の質の 向上、就学前の教育と小学校教育の連携、特別支
援 教育の推進、就園・就学に関する子育ての支援に資 することを目的とされています。 伊丹市の幼児教育センター
も、地域の幼児教育の 拠点となり、公私の別や施設種を超え、保育所、幼 稚園、認定こども園など全ての就学施設
において、 幼児教育により一層の質の向上をされています。 どちらの市も、公立保育所、公立幼稚園を残した 上で、
その上で、公私にかかわらず、人間形成の基 礎を培う重要な機関であるという幼児教育の全般の 充実を進めようとさ
れています。 幼児教育センターは、公立の廃止や民間の引換え でも、代わりのも
のとも、問題も質も違うと言わざるを得ません。

 最後に、民間で何が問題があったのかについて述べます。
 多くの民間園では、給与水準の低い中で、理念と職員の頑張りで、すばらしい保育・幼児教育が進められているでし
ょう。5対1の保育定数の箕面市の 改悪でも、民間の心ある園では年度内の改悪をせず、 その後も独自に守ろうと頑
張っています。しかし、 現場の頑張りだけでは継続し続けることができない のが、この分野での事業なんです。まさに
そこに行 政、公の役割があるのです。 
 平成28年(2016年)6月に発覚した社会福 祉法人夢工房の理事長の親族などの架
空勤務、不適切な流用があり、その額は1億8,000万円に上りました。16年の12月の箕面市の市議会の
文教常任委員会では、箕面市での桜保育園、紅葉夢保育 園で、それぞれ10万円程度が理事長の娘の自宅の 家具
などに流用されていたと報告を受けていますと 答え、二つの園で説明会が行われ、保護者から、保 育所の給与の改
善、異動の激しさが指摘され、子ど も未来創造局も、本来保育に使われるべきお金が、 保育士処遇や子どもたちに
使われるべきお金が、理 事長一族のために使われていたことに、2園を預かる私どもとして非常に怒りを感じておりま
すとお答えになっています。夢工房の事件を調査した第三者 委員会の調査報告書(2016年10月17日)で は、規制
緩和が進み、企業参入による質の低下が指摘され、待機児ゼロ作戦で数を増やすことにのみ主 眼を置いたために、
条件がそろわなくても認可され る。自治体と保護者を手玉に取り事件を起こしたことは許されず、役員を一掃し、現
場、園長や保育士 の期待に応える管理体制の構築を望むとしています。 事件の背景に、行政の民間保育園への認
可など、規 制の緩和があったことを指摘したものです。 
 また、2017年3月に、定員を超過する園児を 受け入れて、園児たちには僅かな給食しか与えない など、姫路の
認定こども園、わんずまざー保育園の 実態が発覚して、不正行為に兵庫県が認定を取り消
すというニュースが報道されました。この問題は、 氷山の一角。性善説で成り立っていた社会から、何 でも疑ってかか
らなければならない世の中になったと報道されました。 
 事業の内容への行政の監査やチェックの強化は当 然ですが、株式会社の保育園、幼稚園など
で、突然の閉園も問題になっています。全国で相次ぐ突然の 保育園の閉園。その中でも、前代未聞の事件が
11 月に起こっています。東京都豊島区や中野区などの 首都圏で複数の小規模認可保育園を運営する株式会 社NC
MA保育園が、千葉県の印西市で運営していた小規模保育園を10月末で閉園を強行しました。 印西市が閉園を認め
ないことを決定しましたけれども、会社に通知したにもかかわらず、会社が閉園に 踏み切ったのです。明白な違法行
為で、厚労省も法 令違反と指摘しましたが、罰則がない、想定されて いない事態だと言います。こんな横暴が許される
な ら、全国の民間の認可保育園で、子どもや利用者の 生活を無視した突然の閉園が可能になってしまうと、 不安が
広がっています。 今回の事件も、特定の企業、経営者だけの問題で も、印西市だけの問題でもありません。国が、企
業 が保育園を経営しやすい規制緩和を進めた結果、利 益追求のために保育園に参加し、保育環境に関心の 低い
経営者が大量に増加しているのが背景なんです。 もうからないと判断した経営者が、突然保育園から 撤退することを
規制する仕組みは乏しく、行政の承 認さえ無視されてしまうことも明らかになりました。 少子化が進む中で、運営が、
利益が上がらないと見 込まれると、突然の閉園も増加することも、これか らも考えられます。利益優先の保育に歯止
めがかかり、国や自治体による規制を強化することが必要なんです。
 利益優先とまで言わなくても、箕面市でも、 長く経営されてきた民間幼稚園が、後継者が見つからず、来年4月から
閉園になるということも明らか になっています。卒園者の方からは、残念な思いと 共に、公的機関の必要性も訴えられ
ております。

  こうした中で、
 地域に責任を持つ保育や幼児教育の基礎となる公的保育や幼児教育をしっ
かりと守り 推進することが、行政の役割です。
 公立幼稚園、公立保育所をどちらもなくしていこうとする箕面市の 改革プラン
の素案は、公的保育や幼児保育への市の 責任を投げ捨てるものです。子育
ての責任放棄の市 の姿勢の表れです。
 1か月余りで方針を決めることはあり得ません。方針を決めるにしても、最低
でも 市民、保護者への十分な説明が必要でしょう。
 改めて、箕面市新改革プランの素案の撤回を求めて、一 般質問を終わりま
す。 以上です。




 日本共産党 名手宏樹 一般質問 2020年10月27日 
   箕面市議会本会議で、大綱3項目の一般質問を行いました。
   1、「暑さ指数28度の見直しについて
  2、保育・学童保育について
  3、保育所・幼稚園の学校法人化問題について
      1項目ごと質問内容と答弁をお知らせします。

 日本共産党の名手宏樹でございます。大綱3項目について一般質問をおこないます。はじめに
1、「暑さ指数28度」の見直しについて質問します。
 @「きめ細かく聞く機会」について
 上島市長は所信表明で「熱中症対策につきましては、子どもたちの安全確保を最優先に考えるとともに、屋外活動実
施の可否基準である現在の暑さ指数のあり方について、PTA連絡協議会、学校施設開放委員会の関係者や教職員な
ど、様々な人の意見を集約させたうえで、教育委員会と「見直し」について協議してまいります。」と延べ「見直しの協議」
を表明されました。
 さらに文教常任委員会で、「見直しについて市民の意見をきめ細かく聞いてゆく機会が必要」と答弁されました。どの
ような機会が必要で、どのような機会を設けようとされているのでしょうか?

答弁;副教育長 ただいまの名手議員さん
    のご質問に対しましてご答弁いたします。
    きめ細かく聞く機会につきましては、PTA連絡
協議会役員会、校長会等や学識経験者、スポーツ指
導者などの専門家、保護者の方々や現場の教職員な
どから意見集約できるような機会を設けてまいります。

 答弁では、これまでのPTA協議会や校長会、保護者、現場の教職員に加えて、「学識経験者、スポーツ指導員など専
門家」が加わりましたが、現場、保護者、市民の声や意見をきめ細かく聞いていただくことを求めます。

 A環境省の熱中症予防運動指針について
 環境省の熱中症予防運動方針では、
 「暑さ指数28〜31℃」では、厳重警戒で、(激しい運動は中止)熱中症の危険性が高いので、激しい運動や持久走な
ど体温が上昇しやすい運動は避ける。」であり、
 「暑さ指数 31℃以上」では、運動は 原則 中止、特別の場合以外は 運動を中止する。特に子どもの場合には中
止すべき。」です。
 運動の原則中止は「31度C以上」で、しかも「原則」です。
 府内の自治体が従っているように、環境省の方針に基づいた指針へと見直すべきではないでしょうか?

答弁;副教育長 環境省の方針に基づいた指針へ
  見直すべきではないかについてご答弁いたし
  ます。
  現行の対応方針は、環境省の熱中症予防運動指針
 を踏まえて定めているものであり、今後集約する意
 見につきましても、この指針を踏まえて検討してい
 きます。

 「現行の対応方針も、環境省の方針を踏まえたもの」との答弁でしたが、繰り返しになりますが環境省の方針は、暑さ
指数31度までは厳重警戒で、激しい運動は避けるであって、運動の原則中止は31度以上です。「28度以上での一律の
禁止」ではなく、子どもたちの状況に応じた暑さ対策と暑さに対する順化、暑熱順化も必要なのです。次に

 B各現場の適切な対応ができる環境の整備について
 市内の暑さ指数の測定では、市街地では中小学校ととどろみの森学園の2か所としましたが、その結果、暑さ指数28
度以上となり野外活動が制限された日数や時間はどう変わったでしょうか?中小学校の測定箇所は、暑さ指数の測定
に適切な場所と考えられるのでしょうか?
 環境省の熱中症予防情報サイト 当サイトで提供する暑さ指数(WBGT)について
 暑さ指数(WBGT)の観測条件では
 「熱中症予防情報サイトで提供する暑さ指数(WBGT)の計算には、強制通風条件下で観測された気温・湿度を用い
ています。
 自然通風条件下の暑さ指数(WBGT)は、強制通風条件下の暑さ指数(WBGT)に比べて高くなる傾向にあり、さらに、
湿度が低く、気温が低い条件ではその差が大きくなります。」とあります。 箕面市で行われている測定条件は強制通
風条件でしょうか? 
 「平成20年度の名古屋のデータで推定した場合、強制通風条件下での暑さ指数(WBGT)と自然通風条件下の暑さ指
数(WBGT)の誤差の標準偏差は0.5℃程度と推定されます。」としています。
 また、留意点では「気温などの気象要素の観測は、観測に用いるセンサー、シェルターの形状や材質、観測方法(強
制通風条件下か自然通風条件下)や、観測する場所の周囲の環境により異なること」「それぞれの活動の場で、暑さ
指数(WBGT)や気温などを観測し、熱中症に備えてください。」とあります。
 各小中学校、保育園・幼稚園に暑さ指数(WBGT)測定器を設置することで、子どもが実際に活動している状況をよ
り正確に把握し、各現場が適切に対応を判断できる環境を整えることが必要ではないでしょうか。

答弁;副教育長 活動が制限された日数、
   時間はどう変わったについては、さきの尾ア議員の
   ご質問に答弁したとおりです。
    次に、測定場所が適切かについてですが、測定場
   所は、児童生徒が実際に活動する環境で測定する必
   要があると考えており、中小学校、とどろみの森学
   園、いずれも測定機器メーカーの立会いの下、決定
   したもので、適切なものです。
   市の測定条件は強制通風条件かということですが、
  本市に設置しています測定器は、自然通風方式を採
  用しています。
    なお、国際標準化機構(ISO)の規定では、暑
  さ指数(WBGT)は、自然通風条件下で観測する
  こととされています。
   次に、各現場が適切に判断できる環境につきまし
  ては、繰り返しになりますが、現在の運用で適切に
  対応できています。以上です。

 「適切な拠点と、そして場所と施設で観測しているから、現在の運用は適切だとの答弁でしたが、暑さ指数の31度で
の原則運動中止の環境省の方針ではなく、箕面市の28度以上の一律中止の独自の判断と相まって、現場の感覚や
判断からかけ離れた判断を強いられているものというの
が、教育・保育などの現場の声ではないでしょうか。
  C小・中・幼・保の実情に合わせた暑さ対策への支援について
 次に、4点目に、小・中・幼・保の実情に合わせた暑さ対策への支援について質問します。
暑さ指数28度以上で一律中止では、これからも夏場の子どもたちの活動は保障されません。クラブ活動の時間をずら
すことなどを行ってきましたが、子どもたちの活動を保障しながら暑さ対策を進めるためには、園庭にサンシェードや散
水機などを設置したり、見守りを行う人員の配置を行うなど、小・中学校や保育園、幼稚園の実情に合わせた暑さ対策
ができるようなサポートを行うことが必要ではないでしょうか。ご答弁をお願いします。

答弁;副教育長 実情に合わせた暑さ対策
 ができるようサポートを行うことが必要ではないか
 についてご答弁いたします。
 活動開始前の確認フローチャートの作成などで、
熱中症の初期症状を確実に見逃さないことが重要で
あり、それが策定できれば、発達段階や各種活動に
応じたサポートが可能になると考えております。
以上でございます。

「確認フローチャートというのが作成できれば、発達段階に応じたサポートができるとの答弁でした。しかし、このフロー
チャートは、現在、問い合わせると作成中とのことですので、中
身がまだ不明です。これも今後の協議の中で作成されていくものとして承ります。
  D測定結果や予防についての情報発信について
 次に、5点目に、測定結果や予防についての情報発信について質問します。
年々激しくなる暑さ対策を進めるために、一定の温度、指数で一律に活動中止にすればよいとするだけではなく、保護
者や市民も子ども自身も熱中症予防に積極的に関われるようにし、同時に保護者、市民も熱中症にならないための暑
さ指数の測定結果や、熱中症予防の具体対策について情報を積極的に発信していくことが大事だと思われます。お考
えをお答えください。

答弁;副教育長 暑さ指数の測定結果や熱
 中症予防の具体的対策について情報発信することに
 ついてご答弁いたします。
 既に、スマートフォンアプリ「箕面くらしナ
ビ」に、暑さ指数の測定結果を夏季期間中掲載する
とともに、熱中症予防についてもホームページ等で
情報発信をしているところです。
今後も引き続き情報発信に努めてまいります。
以上でございます。

 「市民的には、「箕面くらしナビ」への掲載だとかホームページでの情報発信をお
答えいただきましたけれども、子どもの活動保障と安全を守るための現場の教職員や保護者などとの協議が、最初に
戻りますけれども、やっぱり大事です。
  E継続した保護者、職員との協議の場について
最後に、6点目、継続した保護者、職員との協議の場について質問します。
 箕面市の暑さ指数28度以上での屋外活動の一切禁止の方針は、教育・保育の現場、そして、職員、保護者への説
明や理解を求めることなしに導入されてきたことが一番の問題点でした。子どもたちへの未来の活動保障と安心と安
全のために、保護者や現場教職員、保育士などとの協議の
場を継続して設置していくことが求められていますけれども、これについてご答弁をお願いいたします。

答弁;副教育長 保護者、保育士との協議
 の場を継続して設定していくことについてご答弁い
 たします。
 暑さ指数の基準においては、これまでも、保護者
を代表とするPTA連絡協議会役員会や、現場の職
員を代表とする幼稚園、保育所、小・中学校の管理
職等とも協議をしてきました。
繰り返しになりますが、今後も十分に意見集約を
して進めていきます。
以上でございます。

 十分に意見集約を進めていくというふうな答弁でしたけれども、これまでもPTA連絡協議会などからも議会に対して
様々な見直しの要望が出されてきましたし、市民からも、今申し上げました様々な要望が出ています。
 そして、この間、箕面市では、3年間、「28度以上で一律禁止」という方針が進められてきた中で、新たにこの28度を
見直していくことに当たって、きめ細かな対応が必要だというふうに思っています。
  現場や市民のきめ細やかな意見を聞いて、この暑さ指数の見直しについて取り組んでいただきますようにお願いい
たします。


続いて、大綱2項目め、
2、保育・学童保育について質問いたします。
 箕面市では、公立保育所4園と、元公立で民営化された3園の保育士と幼児の対数を、2018年度の途中から、幼
児5人に保育士1人の保育士対数を、幼児6人に保育士1人に引き下げました。この問題に、対数が改悪されてから
も、保育士や保護者から、子どもたちに少しでも豊かな保育を保障するためにも、元に戻してほしいという声が改めて
寄せられています。
1点目に、保育士対数の改善について
その1、
@1歳児、5対1の導入の経過について質問します。
 箕面市で、2017年まで、1歳児5人、保育士1人の対数を、国基準6対1に上乗せして行ってきましたけれども、そ
の理由は何だったのでしょうか。そして、現在でも、全国では、京都市は1歳7か月まで4対1、新潟市、岡崎市ほかで
も1歳児は4対1など、他市で実施している理由は何でしょうか。そして、府内の近隣市でも、豊中市、茨木市、吹田
市、寝屋川市、枚方市などでも、国の最低基準に上乗せした5対1の基準が行われていますが、なぜこの年齢の手厚
い保育が必要であると考えられるのでしょうか。
 2018年度の途中から行った箕面市での6対1への保育士配置基準の変更は、1歳児の待機児の解消につながっ
たのでしょうか。さらに、2歳、3歳への影響はどうだったのでしょうか。そして、どれだけ全体の定数の拡大につながっ
たのでしょうか。ご答弁をお願いいたします。

 答弁;副教育長(尾川正洋君) 1歳児の保育士対数を変
 更した理由についてご答弁いたします。
 平成29年6月に、国が子育て安心プランを公表
 し、遅くとも令和2年度末までに全国の待機児童を
 解消する方針を打ち出しました。これに伴い、国か
 ら、1歳児の待機児童が多数発生しているにもかか
 わらず、1歳児の保育対数を、児童5人に対し保育
 士1人とする、いわゆる5対1としている市町村は、
 その対数を国基準の6対1にすべきとの指導があり
 ました。
  加えて、本市においても、平成30年当時、年度
途中の育児休業明けの復職や転入などにより、年度
末には、ゼロ・1歳児を中心に100人を超える待
機児童が生じる見込みであり、待機児童の保護者の
中には、早期の保育所入所により育児休業から復職
しなければ、職を失う等の逼迫した状況の方もおら
れたことから、国の指導に基づき、保育士対数を見
直すこととしたものです。
 次に、なぜ1歳児に手厚い保育が必要であると思
われているのかについてですが、1歳児は、他の年
齢と比較して、同年齢であっても、生まれた月によ
って成長の幅が大きく、保育をする上で特別な配慮
を要すると一般的には考えられがちですが、国は、
1歳児の保育体制について、2歳児と同様の保育士
対数6対1で安心安全な保育が提供できるとの考え
の下で保育制度の運用をしており、この基準により、
全国の多くの保育施設で保育の提供が行われていま
す。
 次に、対数変更による定員拡大の効果についてで
すが、1歳児の保育士対数を6対1に見直したこと
により、毎年度、最も入所ニーズの高いゼロ・1歳
児において、15人程度の定員増となっており、ま
た、小規模保育所終了後の3歳児の受入れ枠として
5人程度拡大するなど、1歳児のみならず、ニーズ
に応じた定員拡大に寄与していると考えており、本
市の喫緊の課題である待機児童の解消につながって
いると認識しています。以上でございます。

  答弁では、国からの指導であったということと、待機児童対策であったということと、国の体制であるので、その基準
が妥当だというふうな答えだったかというふうに思います。
 10月10日の朝日新聞では、新潟県の私立幼稚園連盟が、保育士1人に1歳児6人を、これを3人にした場合の16
園での影響を比較した調査結果の記事が報道されています。3人の場合は、子どもへの声かけが最も多かった子ども
と少ない子どもの差が2.1倍だったのに、6人になると5倍に広がる。最も声かけの差が大きいケースは、子ども3人で
は4.6倍、6人の場合は18.7倍に広がるというものです。6対1では、関わりがほぼなされていない子どもが出ることも
明らかになったと結論づけられています。
 「お茶をこぼしても、すぐに駆け寄れず、もどかしかった、丁寧な声かけは、6対1では難しい」と、保育士の声も紹介
されています。全国で保育施設の定員拡大が進み、量だけでなく、質の確保が求められている。なぜ子どもたちに手厚
い保育士配置が必要なのか、具体的に知ることができると報道されました。こうした点から、ぜひ箕面でも見直すべき
だというふうに思っています。
次に、2点目に、
A、3密対策上の対策について質問します。
 今年になって、新型コロナ感染症が広がりました。コロナ禍で、この間の箕面市の基準5対1から6対1への改悪は、
この3密対策に逆行しているのではないでしょうか。答弁をお願いします。

答弁;副教育長  保育士対数変更によるコ
  ロナ禍の3密対策への逆行についてご答弁いたします。
  コロナ禍においても、社会経済活動を維持するた
  めには、保育所の役割は重要であり、そのニーズに
  応えるべく、公立保育所はもちろんのこと、市内全
  保育施設の現場では、日々、3密対策や衛生管理な
  ど細心の注意を払い、保育の提供を行っています。
  以上でございます。

  保育所の役割、施設や現場でのコロナ禍の3密対策への細心注意で保育に当たられていることはよく理解をしてい
ます。現場にコロナ対策や感染の注意を図るだけでなく、施設そのものに子どもと保育士をコロナ禍の下で詰め込む
やり方ではなく、また、子どもたちの一人一人の発達と育成を保障するためにも、6対1の対数を5対1へと戻すことが
必要ではないかというふうに思います。
次に、3点目に、この
B、5対1へ戻す見通しについて質問します。
 箕面市での6対1の導入に当たって、国の指導で、待機児の解消が理由だと説明され、さらに国の消費税増税や保
育無償化導入後、元の5対1へ戻すと、導入のときに説明をされてきました。消費税増税後、戻されるものと受け取っ
ている市民や保護者もまだいらっしゃいます。せめて5対1へと戻す見通しについてお答えください。

答弁;副教育長  5対1に戻す見通しにつ
   いてご答弁いたします。
 保護者等への説明では、国の消費税増税後に、変
 更前に戻すということではなく、国の方針では、消
 費税増税を財源として、恒久的な財源確保の実現に
 より、1歳児の対数見直しが実施されるという説明
 をしています。
 5対1に戻す見通しについては、今後も国の動向
 を注視し、市として判断を行うことから、現時点で
 は明確な見通しはついていません。
 以上でございます。

 「恒久的な財源確保が必要」と言いますけれども、消費税10%への増税から1年、経済がさらに悪くなり、そして、新
型コロナ感染症の広がりで、さらに経済の状況も今ひどくなっています。しかし、これでは、いつまでたっても子どもへの
保育の質の悪化は進むばかりです。待機児対策を、現場の保育士などの努力と責任へと押しつけることはやめるべき
です。
 コロナ対策で、国の補正予算では、予備費が11兆円のうち7兆円も残していることが最近明らかになっています。ま
た、緊急のコロナ対策はもちろん必要ですが、国にもしっかりと保育士対数の国基準の改正を要望することを求めま
す。
 また、箕面市も、国の保育の無償化で、19年の6月には、子育て応援、幼稚園などへの支援金など、約6,000万円
から7,000万円の負担が低減されると答弁をしています。例えば、明石市では、こうした財源で学校給食の中学校の
無償化に活用されたとも報道されました。
 箕面市でも、子どもたちの処遇の改善のために活用することを進め、保育士対数についても、市の判断で元に戻す
べきです。さらに、その待遇の改善が、保育士不足の中、箕面市で保育士として働こうとする新たな保育士を生み出し
ていく方向になるのではないでしょうか。

次に、2点目として、
2、学童保育指導員の賃金についても質問します。
 新型コロナ対策での6月の議会で、臨時休業に伴う授業等における学習支援員の配置を行いました。財源は国と府
の支出金で、30人、3時間、35回で採用される計画であると報告されました。全て配置されたでしょうか。そして、その
非常勤職員の時給は1,500円とされています。一方、箕面市の学童保育の指導員の時給は幾らでしょうか。いつか
らその金額でしょうか。また、近隣他市と比べてどうでしょうか。指導員から、コロナ対策支援員に応募しようかという声
もあったと聞いています。そんな声が出てもおかしくないと思われます。
 学童保育指導員は、保育士同様、コロナ禍の下で、休校中の子どもの生活と保護者の就労の保障を行い、子どもと
接触なしに成り立たない仕事ゆえに、感染症にならないか、感染させないか、日々緊張感と、保育の仕方と消毒などを
工夫されています。処遇の改善のためにも、子どもたちへの保育の向上のためにも、時給の引上げが必要ではないで
しょうか。
 さらに、新型コロナ対策や暑さ対策で野外活動が制限され、保育室での活動が強いられることが多くなっています。
限られた保育室の確保や、3密にならない対策上での保育の活動が保障されているのか、お答えください。

答弁;副教育長  学童保育指導員の賃金についてご答弁いたします。
 まず、学習支援員の配置についてですが、令和2
 年6月議会で議決いただいた30人については、全
 て配置済みです。
 なお、その後、国の第2次補正において、学習支
 援員に係る予算が拡充され、71人分の学習支援員
 の配置について、市長の専決により予算化し、現在、
 64人分の配置が完了しています。
  次に、学童保育指導員の賃金についてですが、放
 課後指導支援補助員は、会計年度任用職員で、時給
 は1,040円です。これは、平成30年度の直営
 化に際し、それまでの社会福祉協議会のときの時給
 と同額に定めたものです。
  なお、資料が残っている平成27年度以降、時給
 は同額となっています。
  次に、近隣他市との比較ですが、近隣市では、1,
 004円から1,164円となっています。市によ
 って人員体制や業務内容が異なることから、本市が
 特に低く、引上げが必要とは考えていません。
  次に、新型コロナ対策や暑さ対策の下での保育活
 動についてですが、体育館や多目的室等の活用や、
 独りで遊ぶおもちゃや本の購入など、工夫に努めて
 いるところです。 以上でございます。

 保育所、学童保育所は、コロナ禍の下で、子どもの成長の保障と、そして保護者の就労を支える重要な役割を果たし
ていることは言うまでもありません。医療や福祉、そして介護の現場と共に、こうした分野に手厚い対応を求めるもの
です。
 次に、大綱3項目め、
3、保育所・幼稚園の学校法人化問題について質問します。
 学校法人化問題についても、17年の3月、10月、18年3月と、これまでも繰り返し質問してきました。新たな学校法
人については、「私立学校法に基づき設置する法人で、市とは組織として異なるものの、一種の言わば公共立として運
営していく。新たに学校法人において採用される職員の処遇については、あくまで学校法人において整理されるもので
あり、現時点ではお示しできる事項ではありません」と、これまで答弁をされてきました。
1点目に、
@、この間の府教育庁との協議について質問します。
 前々回の9月17日の教育委員会議で、「箕面市の公立保育所・幼稚園の学校法人化についての大阪府教育庁との
協議について、府教育庁から、理解し難い、公立のままでいいのでは、難航している」と報告されました。この間の府教
育庁との協議について明らかにしてください。

答弁;副教育長  学校法人化に関する大阪
 府教育庁との協議内容についてご答弁いたします。
 平成29年2月に学校法人を設立する方針を決定
 して以降、大阪府教育庁私学課と、学校法人設立の
 趣旨や、法人化後の基本的な運営に関する考え方、
 法人化に向けたスケジュール等の確認、大阪府私学
 審議会での審議を受ける前段の協議資料等について
 協議調整を重ねています。
 これまでのところ、大阪府教育庁の担当者からは、
 箕面市が考える幼稚園の運営内容は、従来の公立の
 ままでも実施可能であり、法人設立趣旨の要素とし
 ては不十分ではないかとの指摘を受けています。
 以上でございます。

  府教育庁のほうからも、「公立のままでいいのではないか」、そして、「不十分ではないか」というふうな指摘を受けた
ということですので、
2項目めに、この
A、法人化の目的について質問します。
 公立保育所・幼稚園の学校法人化について、「公立の役割を維持しつつ、法人に施設を移す、国・府の財源を活用し
てさらなる充実を図る」としてきました
 けれども、これまで繰り返して述べてきたように、法人にするということは民間法人になるということで、身分も人件費
も公務員ではなく民間職員になることで、公的保育の後退にほかならないと考えます。
 公立のままでも、国からの公立保育所・幼稚園への交付税は措置されているのではないでしょうか。
府教育庁の判断されるとおり、公でも民でもない保育機関なるものは理解し難いことで、箕面市が公立を守り、直接、
より多くの子どもたちに責任を持つ保育や教育を行う立場に立つならば、公立のままでいいのではないでしょうか。答
弁をお願いいたします。

答弁;副教育長  法人化の目的についてご
 答弁いたします。
 公立施設の運営に対しては交付されない国・府の
 運営負担金を活用して、教育・保育の質の向上と、
 園児の減少が続いている公立幼稚園の活性化を図る
 ことを目的としています。
  各市町村への地方交付税の交付額については、国
 が策定する地方財政対策に基づき決定されることか
 ら、交付税総額に大きく影響を受けることも想定さ
 れ、継続的に事業を行っていくためには、より安定
 的かつ確実な施設型給付費に対する国・府の財源を
 確保することが望ましいと考えています。
  学校法人化が実現すれば、市が法人に支払う給付
 費に対し、国・府負担金が交付されることとなり、
 安定的かつ確実な財源確保により、公立幼稚園の活
 性化が図れるものと考えています。以上でございます。

  17年の10月の市議会では、箕面市の学校法人化は、「前例のない審議」として、私学課として、「通常の審議だけ
では議論し尽くせない、私学審議会の中に部会のような組織を特別につくって、複数回にわたり慎重かつ丁寧に審議
することも検討したい」との説明があったと答弁をされています。
 ちょうど森友学園の認可問題の発覚以後、府の私学課も、審議基準を厳密に厳しくされてきたものと思われます。
 そもそも、市が法人をつくることや、そこに国・府の負担金を交付されることも想定されていないでしょう。だから、府教
育庁も、「法人設立の趣旨の要素も不十分」と指摘されているのだと思います。
次に、3点目に、
B、移管を想定した幼稚園について質問します。
 学校法人へ移管する園所を、公立8園所から、公立幼稚園1園として、2022年(令和4年)4月の新たな法人による
開設とすることにしましたと答弁をされましたけれども、移管を想定してきた公立幼稚園1園、中幼稚園になりますけれ
ども、それはまだそのままなのでしょうか。昨年の6月議会で、「令和4年4月の新法人による園の開設に向けて、府
教育庁私学課と引き続き調整」と答弁されていました。けれども、これもそのままなのか、なくなったということでしょう
か。答弁をお願いします。

答弁;副教育長  法人に移管する園とその
   開設時期についてご答弁いたします。
   法人に移管する園とその開設時期については、従
   前からの予定に変更はありません。
   以上でございます。

  「移管する園と開設時期の予定に変更はない」との答弁でしたけれども、これも説明が必要だというふうに思っていま
す。
 4点目に、
C、今後の方針とその説明について質問いたします。
 当該の幼稚園について、こども園化とともに、学校法人化の動きが伝えられたり、隣の蓮池の性急な埋立てで園舎
の建て替え工事のためのヤードづくりであるだとか、グラウンドの拡幅のためだとか様々な説明があって、職員をはじ
め保護者、関係者、市民の不安が続いています。職員、保護者、市民への今後の方針の説明が必要だと考えられま
すけれども、これについての答弁をお願いいたします。

答弁;副教育長  中幼稚園の今後の方針に
  ついてご答弁いたします。
  職員、保護者、市民への今後の方針の説明につい
  てですが、議員が示された認定こども園化は、法人
  化に合わせて実施する従来からの方針であり、既に
  職員や保護者に対して、説明の場を複数回設けてい
  ます。
  また、蓮池の埋立てについては、平成30年度に
  開催された市議会定例会において十分な議論がなさ
  れており、保護者や職員に対しても、埋立工事の詳
  細も含めて説明をしており、現時点において、職員
  や保護者、市民の皆様に不安が続いているとの認識
  はありません。
  なお、今後の方針等については、これまで同様、
  関係職員に対しては園所長を通じて、保護者の皆様
 には必要に応じて説明の場を設け、適宜正確な情報
 提供に努めてまいります。以上でございます。

 答弁では、「不安が続いているとの認識はない」というような答弁をされましたけれども、幼稚園の場合、2年で卒園さ
れていきますので、令和4年(2022年)4月の新たな法人幼稚園の開設ならば、今入園されている園児、保護者は既
に卒園していくということになります。来年3月、令和3年4月に入園される子どもや保護者、この方々が入園して1年
後、途中で法人化になる可能性があるということになります。この学年が最も影響を受けるということになるわけです。
ですから、直接影響を受ける方々は、多くはまだ園と直接関係を持てていない市民、保護者、子どもということになりま
す。兄弟がいる保護者から、「やっぱり園が今後どうなるのか不安」の声も聞かれます。
 また、蓮池が早々埋め立てられたことにも、何のために利用される計画なのかと、問合せの声もあります。関係職員
はもちろんですけれども、未来の保護者、市民に広く広報、説明することが必要です。
 新たな法人化について、「市の組織とは異なる公共立として運営」と、18年の3月にも答弁さ
れましたけれども、職員は公務員でなくなり、職員が入れ替わり、民間プログラムが導入され
れば、公立の理念は失われていきます。公立幼稚園・保育所の新たな民営化の手法で、市の
公的責任を後退させる学校法人化は中止することを改めて述べ、一般質問を終わらせていた
だきます。




    日本共産党の名手宏樹一般質問         2020年6月24日

 日本共産党の名手ひろきでございます。大綱2項目の一般質問をおこないます。
1、新型コロナウイルス感染症拡大における
  国民健康保険の対応について
 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言は5月25日、解除されました。しかし、補償も不十分なまま1か月
半続いた自粛の影響は深刻です。これまでぎりぎりのラインで持ちこたえてきた層の生活は一気に悪化し、失業者も増
加し、地域に緊急支援を要する人たちがあふれる可能性もあります。感染拡大が「一定落ち着いている」、今、第2波、
第3波に備えて、疲弊した医療体制を整え、介護現場などの課題への対応が急がれます。

@減免制度の実施と申請の状況 について
1、1点目に傷病手当の活用について 質問します。
 「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策―第2弾―」(令和2年2020年3月10日決定)において、「国民健康
保険及び後期高齢者医療において、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する
市町村等に対し、支給額全額について国が特例的な財政支援を行う」ことが盛り込まれ、箕面市でも4月27日の臨時
議会で議決しました。この制度は、感染した被用者に限定した傷病手当でしたが、現在までに、申請され
活用された例があったでしょうか?

答弁;ただいまの名手議員さ
んのご質問に対しましてご答弁いたします。
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に
対する傷病手当金の申請は、6月23日現在1件で
す。

 市内で1名の活用を確認しました。感染された方の情報は公表されないことになっていますので、次の質問に移りま
す。
2、2点目に減収減免制度の活用について 質問します。
 5月19日、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した 被保険者への国保料・介護保険料の減免がお
こなわれる」と説明されました。国から全額補助される制度です。市議会でも「市の対応の具体化」を要望していたもの
です。
 対象は、「事業収入など3割減で、今年2月1日〜来年3年3月31日の期間に納期が到来する令和元年度及び令和
2年度の保険料」です。被保険者への紙媒体での案内は、「今年度の国保料・介護保険料の納付書通知書が送付され
るタイミング」となっていました。「減免にかかるチラシを同封する」と説明してきました。申請受け付けはすで
に、5月条例を専決し、18日から申請受付開始と説明されてきましたが、現時点
までの、申請件数、活用状況をお答えください。
一方、全国の国保料の保険料自体は、国保の「都道府県化」導入時の18年度は31・5%を占める546自治体が値
上がりし、17年度にくらべ倍加しました。19年度は統一地方選があり、値上げ自治体数は25・8%でしたが、20年度
は現在38・8%で値上がりになり、19年度を上回っています。
 安倍政権は4月から、独自の公費繰り入れで国保料軽減を続ける市区町村に対し、「保険者努力支援制度」の交付
金を減らすペナルティー措置を導入し、値上げの圧力を強化し、いっそう値上がりが広がる危険性があります。箕面市
でも今年度は、前年度から「1人世帯で4万1千円、4人世帯で4万5千円」もの年間の値上がりとなっています。
すでに高すぎる国保料に加え、新型コロナ感染症拡大に伴う減収が、非正規雇用の労働者や自営業者が多数を占め
る加入世帯を直撃しています。だからこそ、国は4月、市区町村に対し、「感染拡大の影響で収入が一定程度減った世
帯に国保料の減免を行うよう求め、保険料収入の減少分を全額手当てする」と決めたのです。
 地方自治体でも、東京都立川市は4月、「市内の景気経済や市民生活等への影響に鑑み」て、一度決めた4年連続
となる20年度の値上げを中止し19年度の国保料に戻しました。「仕事が減って収入が大幅に減った」「休んでくれと言
われたが給料が出ない」など切実な実態や住民運動などの動きの中、実現されました。近隣の能勢町でも、積立金を
崩して急遽一人1万円の引き下げを行いました。
 また、子どもの数に応じてかかる均等割額について、独自に減免する自治体も全国で少なくとも25自治体あります。
全国知事会など地方団体も国に均等割の見直しを要求しています。  
 箕面市での減免の確実な実施・対象拡大とともに、国保料自体の値上げを中
止し、値下げをもとめます。答弁を求めるものです。

答弁;新型コロナウイルス感
染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る
国民健康保険料の減免及び対象拡大及び国民健康保
険料についてご答弁いたします。
 まず、6月23日現在、147世帯からの減免申
請を受け付けています。また、減免制度を確実かつ
適正に運用していくことは当然のことと認識してい
ます。
 また、減免対象については、国の財政措置の対象
としており拡大は検討していません。
次に、新型コロナウイルスの影響に鑑みての保険
料の値下げに関してですが、本市の国保会計にその
ような財源は存在しないため、値下げを行うことは
ありません。
一方、一般会計からの繰入れで国保料の引下げを
行うことは、国保以外の医療保険加入者に国保への
負担をも求めることであり、法律で定められた以上
にむやみにこれをつぎ込むことは、制度の基本を逸
脱し、公平性を欠くものです。
 なお、本市ではこの間、新型コロナウイルスの影
響で苦境に立っている中小企業や個人事業主等に対
し、府市共同で行う休業要請支援金や府の休業要請
外支援金の上乗せ交付に加え、1か月5億円、総額
10億円の4つの生活支援策を実施するなど、市全
体を見渡した上で必要なところに的確に支援するこ
とが肝要であると考えています。

 「制度の基本を逸脱し公平性を欠く」とこれまでも答弁されてきましたが、国民健康保険制度は、年収200万円以下の
所得までの層が約7割以上をしめる、比較的低所得の層が多数で、他の健康保険制度と被保険者の保険料負担率が
特別大きいなど、構造的な問題があることもはっきりしています。社会保障制度としての医療のセイフテイーネットとし
て国や自治体が公的に財源を充てなければなりません。今回のコロナ禍での国の減免制度はそうせざるを得ない一つ
の現れではないでしょうか。それ以上に低所得者に高い保険料であることが問題です。

A資格証明書と短期被用者証の扱いついて 質問します。
 国保料が払えないままでいると期限の短い短期被用者証に切り替えられ、さらに1年、未納になれば、保険証は期限
がきれ、資格証明書が交付されます。病院の窓口では一旦、医療費10割全額、払わなければなりません。10割となれ
ば数万円の窓口支払いともなり、払えないと思えば、体調が悪くても我慢することになります。医療機関団体の調査で
も「経済的理由による手遅れ死亡事例」が全国各地で起こっているとしています。国民皆保険制度と言いながら資格証
明書になるということは、実質的に無保険状態と同じです。咳や熱があっても保険証がなければ、お金が心配で医療機
関すら受診できません。
 厚労省は新型コロナウイルス感染症の拡大のなかで、「資格証明書を交付されている国保の被保険者は、保険料納
付ができない事情があると考えられることから、短期被保険者証の交付対象になり、感染症防止の為に」も「資格証明
書を短期被保険者証(短期証明書)とみなして取り扱う」との通達を出しています。しかし、医療機関の窓口で「みなす」
だけではなく、「医療の窓口まで行けない」被保険者に対しても自治体が責任をもってこの取り扱いを説明すること。そ
して被保険者の手元に短期被保険者証が届くように郵送なりすることが必要であると考えます。府が医療機関に示す
だけでなく保険証の発行の自治体として手立てをとるよう要請するものですが。答弁をお願いいたします。

答弁;資格証明書と短期被保
 険者証の取扱いについてご答弁いたします。
まず、国保制度における資格証明書は、保険料の
滞納が長期に及ぶ被保険者に対し、被保険者証に代
わり発行されているもので、保険料納付や納付相談
のために滞納者が市町村の窓口に直接アクセスする
機会を確保する手法の一つであり、制度の公平性を
確保するために必要な措置です。
 しかしながら、新型コロナウイルス感染症に係る
帰国者・接触者外来、軽症者等に係る宿泊療養及び
自宅療養期間中における受診に際しては、受診前に
国保の窓口を訪れることは、感染拡大を防止する必
要性から避ける必要があるとして、当該被保険者が
医療機関等で資格証明書を提示した場合は、被保険
者証とみなして取り扱うよう都道府県に対して国の
通知が出ているところであり、都道府県を通じて全
医療機関に周知されているとともに、本市でも市の
ホームページに掲載しました。
 なお、今回の措置は、新型コロナウイルス感染症
の罹患者あるいは発症の疑いがある場合等の受診に
係るものであり、全ての資格証明書被交付者に効果
が及ぶものではないことに加え、これまで本市が取
り組んできた保険料の滞納対策にも支障を来すこと
から、全ての資格証明書被交付者に短期被保険者証
を送付することはありません。

 箕面市での6月11日現在での短期被保険者証の発行は1009世帯、資格証明書は238世帯に及んでいます。滞納に
なっている世帯は、様々な事情で生活や資金繰りが行き詰まっている状態にあると考えられます。「短期被保険者証や
資格証明書を発行することによって市の窓口に相談に来ていただくことが狙いでも」あるとしていますが、保険料が高く
払えず、滞納金が払える見通しも持てず、窓口に相談にも来れないのも現実ではないでしょうか?だから今、「今年度
の国保料の引き上げ通知と、コロナでの減免通知」に問い合わせと申請が殺到しているのではないでしょうか?感染
症拡大防止には、保険料の値上げをおさえ、お金がなければ医療にかかれない、受診抑制することなく医療にかかれ
るよう、市の対応を重ねて求めて1項目目の質問を終わります。



次に
2、都市計画道路網案の再検討について 質問します。
 日本共産党は、都市計画審議会委員の神田議員が、現在、進められている、「都市計画道路網案の見直し」につい
て審議会で、何度も質問し、意見を述べてきました。
 私も、2月、市議会に、特に「エリア2」、箕面5丁目から坊島3丁目に至る都市計画道路(箕面池田線から萱野東西線
間)の測量設計予算が計上され、その計画路線の沿道の方々に計画を説明し、ご意見をお聞きしてきました。その多く
は、「自分の家の上に、または、家の前に幅16m道路の計画が!?」との驚きの声でした。
また、緊急事態宣言が解除されたのちには、田村橋通り線や瀬川新稲線の可能な限りの沿道の方々に計画のパブリ
ックコメント実施の中味を説明し、ご意見をお聞きしてきました。こちらは、「全く知らなかった」との声もある一方、「昔か
ら計画があるのは知っているが、いつの事になるのか」、「まだ計画が生きているのか?」と冷ややかな声が多数でし
た。
 都市計画道路網の見直しでの箕面池田線から萱野東西線に至る道路について、すでに2018年11月に行われた、一
回目のパブコメに、『この路線は過去に住民の反対運動が起こり、建設を断念させたと地域住民から聞いたことがあり
ます。地域の利便性にそれほど寄与せず、通り抜けの車が大幅に増加することについての住民への説得材料は何な
のでしょうか』とい意見が出されていました。実際にこの路線が、一番住宅が建てられているところで、他の新たに計画
されている路線とは様相が大きく違うのです。

 日本共産党は、今年の2月18日の都市計画審議会でも神田議員が「その路線で、反対の声が地元住民の皆さん、権
利者の皆さんで強ければ、時間をかけてご説明をする、納得いただくことが前提になると思うが、来年度の(つまり今年
の)冬頃、都市計画審議会へ付議し、決定となっていますが、この路線だけを遅らせる考えがあるのかどうか、住民合
意をどう得ていくのかが肝心だ。」と質問しています。

 それに対して、「お示しした4路線で、(エリア2は)」一番住宅地の中を通るという路線には違いない。家が多い、対象
者は多いが、・・・事務方としては地権者なり、住んでおられる方の顔というのはあるんだなと思いつつ・・・上位計画等
で公共交通を軸としたまちづくりが示されているので、実現に向けて努力していきたい。・・・パブリックコメントでの意見
の内容とか多さとかを踏まえながら検討を進めていきたい。あくまで予定ですので、市民等の反応を見ながら今後、考
えていきたい。」との答弁がなされています。

まず1点目に
@将来の交通量について 質問します。
沿道住民さんへ計画を説明すると、「道路はどこを通り、計画が進めば、いつ交渉になり、なぜ道路が必要なのか」と
問われます。市のHPや説明図には、どこを通るか概略は示され、「交通渋滞の緩和」が理由であることが分かってき
ますが、都市計画道路網の見直しのパブリックコメントの説明では、「今回のパブリックコメントは、将来的にどこに道
路を整備していくのかを市の都市計画に位置づける前の段階で意見を募集しているもので、都市計画の位置づけによ
り工事を始めるものではなく、現在、工事の予定はございません(工事着手までに20から30年程度かかることが一般的
です)。」としています。
ところが、建設水道委員会、増田議員の質疑でも交通量については、10年先までしか示さず、工事着手、完了はもっと
先なのに、その時点での交通量はしめされていません。50年60年かかってもできない、そうなれば人口減少、車社会に
も大きな変化がおこることが予想されます。工事着手が20年30年先なら、せめて20年30年40年先の交通量まで、予想
したものがあるべきではないでしょうか? 

答弁;将来の交通量についてですが、将来交通量につい
ては、平成17年度(2005年度)の道路交通セ
ンサスのデータを基に国が作成した2030年の将
来交通量を大阪府が補正して算出した交通量の予測
結果を用いており、その先の予測結果は提供されて
いません。

  「その先の予想結果は、提供されていない」、2030年後、以後の交通量の予想はない、つまり「工事着工はおろか、
建設完了後の交通量予想はない」ということになります。次に
A計画推進の事業費について 質問します。
 市民の方々へ説明すれば、「住宅がはり付いた地域を買収してゆくには、補償はどうしてくれるの?」「市の税金をい
くら費やすのか?」と聞かれます。例えば、「エリア2」を都市計画どおり進めようとすれば、「都市計画に位置づけた
後、実際に工事を行う際には、時間をかけて土地建物所有者等の方々にご協力いただきながら調整を進め」、住宅を
順次立ち退いていただかなければなりません。1軒の立ち退き移転補償にいくらかかり、1つの
路線全体で、何軒になり、事業費は概算でもいくらかるのか、見積もりがある
でしょうか?

答弁;現在は、都市計画案をつくる前のパブリックコメ
ント案の段階であり、概算事業費は算出しておりま
せん。概算事業費は、関係機関との協議を経て都市
計画素案を作成し算出する予定です。
なお、各エリアにおけるパブリックコメント案の
道路計画線内に入っている建物の件数についてです
が、エリア1において、田村橋通り線が83件、
桜井石橋線が27件、瀬川新稲線が65件、エリア2
において、箕面池田線から萱野東西線間が89件、
芝如意谷線が8件、エリア3において、萱野東西線
から国文都市4号線間が16件、エリア4において、
箕面池田線から茨木箕面丘陵線間が10件となって
います。

Aの再質問;「概算の事業費も見積もりも現段階ではない」ことが分かりました。普通に考えても、1軒の立ち退
き費用はその土地建物を補償すれば、土地の大小、建物の大きさに関わるのは当然ですが、数千万から大きい住居
であれば1億円はかかるのではないでしょうか?路線の対象件数は、お答えいただいていますが、補償費や事業経費
には一切お答えがありませんでした。例えば、萱野東西線など立ち退き移転補償は1軒平
均いくらかかり、路線でいくらかかったのか?お答えください。
答弁;土地建物の
 移転補償についてご答弁いたします。
 まず、用地買収を行う際の用地費については、不
動産鑑定評価をもって正常な取引価格を算定し補償
しており、土地の地目や形状、接道の状況など、多
くの要素により単価は変動します。
また、移転補償を行う場合には、公共用地の取得
に伴う損失補償基準に基づき補償費を算出しますが、
建物の構造や経過年数または住居もしくは事務所な
どの用途により金額は大きく異なることから、用地
費も意見補償費も一概に1件幾らであるといったよ
うな目安はありません。
このように土地建物の移転補償については、物件
によって、また時代によって大きなばらつきがある
ことから、金額でお示しすることは適切でないと考
えます。
 ご質問いただきました現在整備中の萱野東西線及
び芝如意谷線の実績といたしましては、1件当たり
の金額が用地費と移転補償費を合わせて、最大は2
億円を超え、最少は三、四千万円となっております。

 ばらつきがあるとしながら1軒の移転補償が3、4千万円から2億円かかることがわかりました。さらにその上、工事費
もかかります。事業費は、長期にわたり莫大となるでしょう。
Bこれまでの用地買収について 質問します。
 すでに計画が決定された路線でも、「まだ計画があるのか」の住民の声があります。「エリア1」などすでに都市計画決
定をおこなった路線について、計画決定を行ったのは、何年、何年前で、その後、どれくらいの用地買収が進められて
きたのでしょうか?
 計画決定を行って、用地買収が進まなかった理由はなぜでしょう?
 また、今回、幅員を狭くした理由はなぜだったのでしょうか?

答弁;用地買収の
状況等についてご答弁いたします。
 まず、これまでに都市計画決定を行った路線の決
定日ですが、エリア1の桜井石橋線、瀬川新稲線、
田村橋通り線のいずれも昭和34年3月31日に、
エリア2の芝如意谷線は、昭和42年1月17日に
それぞれ都市計画決定されております。
 次に、これまでの用地買収の状況についてですが、
現在道路用地として確保しているのは計10か所と
なっています。その内訳は、瀬川新稲線が4か所で
計1,560平米、田村橋通り線が4か所で計2,9
10平米、桜井石橋線が1か所で270平米、芝如
意谷線が1か所で110平米、合計10か所で4,
850平米となっています。
 次に、用地買収が進まない理由についてですが、
そもそも都市計画道路として決定されても、直ちに
道路整備事業を実施し、土地の買取りや建物の移転
をお願いするものではありません。
事業化するまでの都市計画道路の用地確保につき
ましては、公共用地の拡大の推進に関する法律に基
づき都市計画道路の土地が譲渡されるケースが生じ
た場合や、対象地について市への買取り申出があっ
た場合に初めて土地の買取りの協議を行うもので、
積極的な用地確保は行っておりません。
次に、幅員を狭くした理由についてですが、今回
の都市計画道路網の見直しにおいて、道路幅員の考
え方を自転車道の整備方法により二通りに分類して
います。
 まず、両側に歩道と自転車道を整備する場合は1
6メートルとし、両側に歩道を整備して車道内に自
転車走行レーンを設ける場合は12メートルとしま
した。どちらの幅員を選択するかについては、駅つ
ながる路線は自転車の交通量が多くなると予測され
るため、原則として自転車道を確保するため、幅員
を16メートルとしつつ、併せて接続先の道路の連
続性、急に幅員が広くなったり狭くなったりしない、
自転車走行空間が急に変化しないなども考慮したも
ので、それ以外の路線は両側歩道を確保して幅員1
2メートルとなったものです。


 「エリア1、3」路線では昭和34年、42年から5か所の買収ですから、「譲渡されるケース」や「買い取り申し出」がほとん
どなかったことになります。「合計10か所4850u」、4路線では、用地の買収はまだごく数%にしか満たない状況です。
「30年、40年たってほとんどすすんでこなかったこと」も「積極的な用地確保も行ってこなかった」ことも明らかになりまし
た。次に
C将来の必要性について 質問します。
 日本全体が将来、人口減少期に入ることは確実です。箕面市では、いま森町、彩都、北急延伸での周辺開発で人口
は増えていますが、30年以上先、箕面市だけが、決して特別に人口が増え続けるとは考えらえません。当然、車社会
にも変化がおこると予想されますが、一昨日、中井議員も質問されていましたが、それでも必要性があるのでしょう
か?何本もの道路計画自体の必要性がとわれる問題です。工事、着手整備完了へ将来40年先の必要性をどう示し
ているのでしょうか?

答弁;将来の必要性についてご答弁いたします。
 将来のまちづくりの方向性を示した市の上位計画
である総合計画、立地適正化計画、総合都市交通戦
略のいずれも公共交通を軸としたまちづくりの方向
性が示されており、市の将来像である公共交通によ
るネットワークの下支えとなる都市計画道路のネッ
トワークを再構築しようとしているものです。
 この都市計画道路は、途切れていると都市計画道
路ネットワークとして防災機能、交通安全機能、交
通処理機能などが十分に発揮できないため、一定の
幅員を持った都市計画道路が格子状に配置されてい
ることが望ましいとされています。
 市内の都市計画道路の整備状況を見てみると、途
切れているエリアが5つあり、このエリアごとに混
雑度という指標を用いてエリアごとに検証を行い、
新たな都市計画道路網案の策定に至ったものでござ
います。

 エリアごとの現在の「混雑度という指標」ですので、先の交通量について質問した通り、工事着手とされる30年後の交
通量の状況は「不明」であり、将来の必要性への明確なお答えはありませんでした。次に
D丁寧な説明会について 何点か質問します。
 5月12日付けで、「エリアの分割とそれぞれのエリアごとの対応について」、都市計画委員に意見が求められました。
日本共産党は神田委員が、「エリア2を除けばコメント数が少なすぎること。つまり、ほとんどの方はご存じではないとい
うことではないでしょうか。」とのべ「数度の説明会を含め、前提としての市民周知を図ることに力を尽くすべきで、6月
に審議会への報告、7月に審議会への諮問というスケジュールは撤回すべき。」「区分けについても、エリア1は変更
で、エリア3と4は新たな路線で、それぞれの区別した地区の状況に応じた対応が必要で。エリア2は、多数の反対意
見を踏まえ、まずこの路線を断念・撤回をすべき。」と、意見書を提出しました。
さらに6月12日の都市計画審議会でも、日本共産党の神田委員は、「エリア2の路線計画を撤回する」よう求めていま
す。
 これに対して、「エリア2について、反対意見や説明会の開催を求める意見を数多くいただいています。これらのご意
見を踏まえ、現時点で検討を断念、撤回するのではなく、まず説明会を開催する時期に合わせて再度パブリックコメン
トを実施する。今後、パブリックコメント等を踏まえ、時間をかけて多面的に検討する。」との市の回答でした。
「時間をかけて多面的に検討」とは、説明会をして再度パブリックコメントをして、それでも反対意見が多ければ、「この
路線(エリア2)の計画を断念し、多面的に検討する」ということでしょうか。ご答弁ください。
 今回6月12日の都市計画審議会には、4つのエリアの内「エリア2」を分離して、「検討を一時中断し、説明会を実施
できる時期に合わせてパブリックコメントを再度実施する」と説明されました。2月の都市計画審議会の答弁にあるよう
に「パブリックコメントでの意見の内容とか多さとかを踏まえ検討を進め。市民等の反応を見ながら今
後、考えていきたい」としてきましたが、これを踏まえ今回の「エリア2を分離し、
検討を一時中断」するという手順となったということでしょうか。ご答弁ください。

 また、「エリア4」については、現在、土地区画整理事業とモノレール川合駅の設置について調査されて
いる段階です。なぜ、これらの都市計画事業と切り離して、都市計画決定をしようとするのでしょうか。都市計画
事業と一体のものとして都市計画決定するべきではないでしょうか。ご答弁くだ
さい。
 日本共産党は、これまでも十分な市民・権利者への説明を求めてきました。3月、4月、5月と新型コロナ感染症拡大
による公共施設の利用できない空白期間があり、説明会も開催できていません。「エリア3」に関するパブリックコメント
にも、「通常の意見交換、説明会開催等が出来る、コロナウイルスが落ち着くまで止めて頂きたい。反対・賛成とかで
はなく、地権者や利害関係を有する方々が、高齢者が多く、集会、外出等が規制・中止等になっており、この状況下の
中で協議、報告、告示等へ進んで行くとなれば問題が増える」との意見が寄せられています。
ところが、都市計画決定のスケジュール感は、コロナ禍、以前のままです。「エリア2」以外は、未だに次の冬、今年の
冬には都市計画決定をする流れです。
 また、「エリア2」以外の各エリアの市民、周辺住民のパブリックコメントへの意見も6月12日の都市計画審議会の時
点でも「エリア1が8件、エリア3が9件、エリア4が15件」と圧倒的に少ないのです。現在のスケジュールを
白紙にもどし、各地域での住民説明会開催を含めて、重ねて十分な住民のみ
なさんへの周知を図ることを求めるものです。今後、の丁寧な説明会の開催の
予定や周知はどう図るのか?お答えください。

答弁;パブリックコメントの対応等についてご答弁いたします。
まず、パブリックコメントについては、反対意見
や賛成意見を含めて、多面的に時間をかけて最善の
方法を模索しようと考えているもので、路線計画を
断念してから多面的に検討するということでありま
せん。
 次に、エリア2を分離にして都市計画の手続を一
時中断することになったのは、エリア2に関するパ
ブリックコメントのご意見として、反対意見や説明
会の開催を要望するご意見を多数いただいているこ
とから、これらの意見について整理・分析などを行
った上で、都市計画審議会への報告等の手続を行う
ためです。
 次に、エリア4において、川合・山之口地区で面
整備の検討が進められておりますが、幹線道路たる
都市計画道路とそごのないように面整備の検討をし
ており、手戻りのないように進めてまいります。
次に、丁寧な説明会の開催予定や周知についてで
すが、今後、説明会の開催やパブリックコメントを
再開する際には、ホームページやもみじだよりへの
掲載はもちろん、対象となる自治会への回覧、ポス
ティングをして事前にお知らせしてまいります。

 今後も丁寧な説明会とその案内、自治会などへの回覧、計画路線の沿道の住民へのポステイングなど徹底していた
だき、特に周辺住民の周知、納得の上での計画となるようにしていただきたいと思います。これが前提です。6点目に
E見直し、廃止について 質問します。
新型コロナ感染症が進む中で、予定されてきた説明会は行われず、パブリックコメント期間も6月30日まで延期してき
ました。「エリア2」については612の反対意見のパブリックコメントがよせられ、反対・撤回を求める要望書及び1800
名の市民の反対署名が市に寄せられ、「周辺住民や市民の反対の意思」が示されてきました。
さらに、市議会に寄せられた要望書は、6月8日の市議会 建設常任委員会 協議会では委員長を除く出席委員4人
全員から「白紙に戻す」「取り下げを要望」「撤回すべき」「白紙にすべきだが生活道路への流入対策が必要」など意見
が相次ぎました。6月12日の都市計画審議会では「エリア2の検討を一時中断する」ことが表明されました。建設水道
 常任委員会 協議会の総意のとおり、エリア2の道路計画の「白紙、取り下げ、撤回」の方向になるとするならば、「廃
止、撤回への流れの手順」を明らかにすることを求めるものですが、その手続きや手順についてお答えください。

答弁;廃止、撤回への流れの手順についてご答弁いたします。
 次に、廃止、撤回への流れの手順を明らかにせよ
とのご質問ですが、今回、エリア2の議論を廃止し
た場合、このエリアの都市計画道路の途切れた状態
は、単に先延ばしされるだけで、この状態の問題が
解決するわけではありません。中央線においても反
対の声が多数ありましたが、ご理解を得て今まさに
本市の幹線道路ネットワークが形成され、安全で快
適な道路交通とともに魅力あるまちの発展の礎にな
っています。
 エリア2においても多面的に検討し、さらなるご
意見をお聞きしながら、解決に向けた議論を続ける
べきだと考えます。
 なお、議員のご質問中に建設水道常任委員会協議
会の総意とありますが、同協議会において各委員が
意見を述べられたものであって、協議会の総意とし
て意見を取りまとめたものではなかったと認識して
おります。

再質問;「先延ばしされるだけで、この状態の問題が解決するわけではありません」との答弁ですが、「この問
題」とは、何を指しますか?
中央線は、少なくとも全国的にも箕面市でも人口増加の時期の計画ではなかったでしょうか?
「解決に向けた議論」とはどういう議論をさすのでしょうか?
 建設常任委員会協議会での委員の総意をとりまとめたものではなかったかもしれませんが、地域住民から出された
要望書について協議し、直接発言されなかった委員長をのぞく、すべての委員が、「白紙に」、「取り下げ」との意見を
述べられています。私たち日本共産党市会議員団は、委員会協議だけでなく、委員のいない会派もあることから、本会
議で議会として要望書の協議や議決をもとめてきましたが、その実現は行われませんでした。
しかし、住民からの要望書を受けての市議会 委員会協議会の、委員全員の「白紙、取り下げ」の意見表明を重く受け
止めて、市には対応を要求するものです。

 質問の「廃止、撤回への流れの手順」は、提案されている都市計画道路案が、事務的にどんな手続きを
経て、委員会協議会でだされた計画の「白紙、取り下げ」になるのかをお聞きし
たものです。これについて、改めてお答えください。(例えば、説明会を今後、開き説明しても
なお反対の意見が多数で、パブコメの反対意見も多数だされ、都市計画審議会でも反対意見が多数だされ、審議会
が計画中止を決定するなど・・・どんな手続きで市としての計画中止になるのかということです。)また、これまでのパブ
コメ意見の扱いと、新たなパブコメの意見の扱いについてなど。改めて答弁を求めます。

答弁;廃止、撤回への流れの手順についてご答弁いたします。
 まず、この状態の問題とは、都市計画が途切れて
いることにより都市計画道路ネットワークとして防
災機能、交通安全機能、交通処理機能等が十分に発
揮できていないという状態のことです。
 次に、解決に向けた議論とは、今ご答弁したこの
状態の問題の解決に向けた議論のことです。
 次に、廃止、撤回への流れの手順についてですが、
今回は解決への第1案としてご意見をいただくため
のパブリックコメントの実施を行政として意思決定
したものであり、都市計画道路に係る都市計画決定
の手続を開始する意思決定をしたわけではございま
せん。
 したがって、取り下げる、取り下げないといった
性質のものではなく、今、廃止、撤回の手順という
のも特にございません。

 答弁では「パブリックコメントの1案として行政として意思決定したもの」だとのことでした。審議の入口として、住民、市
民からパブコメなどで意見をいただいた段階だと理解します。
 今回、北大阪急行線延伸で「箕面萱野駅」ができる計画から、萱野東西線と箕面池田線を結ぶこの路線計画が浮上
してきたものと考えられます。
 しかし箕面は、阪急箕面線を軸として歴史的に住宅地が形成されてきました。その街並みは、箕面の文化遺産と言
えるものではないでしょうか。「公共交通を軸としたまちづくり」を否定するものではありませんが、はたしてこのような箕
面駅と箕面萱野駅を単純に結ぶ道路計画道路が都市計画なのでしょうか。
 日本共産党は、すでに3月の市議会代表質問でも、当初の「5月に「新たな都市計画道路網(案)の策定が予定だ
が。2018年11月に行われた4回の説明会の参加者は、7名のみ。パブリックコメントも、7名。市民のみなさんも関係
権利者のみなさんも(計画を)ご存知ないという状況ではないか。次の冬頃、都市計画決定が予定され。当初予算に
は、「エリア2」の概略設計の予算が計上されている。」と指摘し、「あまりにも性急で。十分な市民・権利者への説明を
求め。市民や私権を制限される権利者のみなさんの納得なしでの都市計画決定には賛成できない。」と、都市計画道
路網の見直しについて「住民周知と合意と納得」を質問してきました。
 周辺住民から多数の反対の立場からのパブリックコメントや反対署名、反対
の要望書がだされ、市議会の協議会で「撤回、取り下げ」の意見がでている以
上、すくなくても「エリア2」については「行政として意思決定した」「パブリックコメ
ント案としても撤回すべき」との意見を述べて一般質問を終わります。



  日本共産党名手宏樹 一般質問   2020年3月27日
   新型コロナウイルス感染症対策について
 日本共産党の名手宏樹でございます。
 新型コロナウイルス感染症対策について質問いたします。新型コロナウイルス感染症は、日本中
に広がり、箕面市内でも3月24日と25日、新たに1名ずつの感染者が確認され、4人の感染者が
確認されるなど、府内でも日に日に感染者が増えています。国の突然の小学校、中学校、高校、特
別支援学校の休校要請を受け、箕面市も3月2日より休校になり、発言通告時点で2週間、現時点
では3週間を超えましたが、保護者などの間では、もう仕事は休めない、子どもだけで留守番させる
のは心配、子どもの健康や成長に不安など、声が上がっています。そして、そのまま春休みに入り
ました。公共施設や市民会館のトレーニングルームなど不特定多数の方が接触利用するところも閉
鎖になり、市関連行事の中止や、民間でも主催者の判断で様々な行事も中止になっています。市民
の中で、いつまで続くのか不安な声が広がる中、市として正しい情報を提供し、感染の拡大を防ぎ、
市民生活、福祉など、事業所、中小零細企業、商店などの営業の安定のためにあらゆる手段を講じ
ることが求められています。
 私は、この間寄せられる市民の声とともに、限られた範囲でありますが、学校、学童保育室、保育
園、高齢者施設、障害者施設、商店街の営業者の方々など、現状をお聞きしました。以下、質問い
たします。
1点目に、情報収集と伝達について質問します。
 新型コロナウイルス感染者は、この原稿を出した16日時点で、クルーズ船の乗客・乗員を含め1,
530人が確認され、死者は31人でした。内訳は、クルーズ船乗客・乗員が712名、政府チャーター
機による帰国者らが15名、国内での感染者その他が803人、大阪府内でこれまで感染が確認さ
れた人を合わせて106人、箕面市内でも2名の感染者が確認されていました。10日後の、昨日3
月26日夜の7時現在では、クルーズ船乗客・乗員が712名で、その他国内感染者を合わせると2,
004人と、474人増えました。死亡されたのは、国内で感染された方が45人、クルーズ船感染者1
0人を合わせて55人に24人増加し、感染者は府内でも149名に39名増え、箕面市でも感染者は
4人に増えました。東京都など都市部でさらに増加する危険性も指摘されており、いまだ終息の見
通しは出ていません。
 箕面市では、既に市のホームページ緊急情報のページで発信をしていただいていますが、国や府
とも連携し、引き続き正確な情報収集を行い、対応する機関や市民への伝達を徹底していただきた
いと思います。
 また、インターネットを利用することができない高齢者市民にも確実に届くように、4月広報などに
も掲載を予定しているでしょうか。特に、発熱などウイルス感染の心配があれば、相談センターや保
健所に連絡を取り、感染を広げず、重症化させないための必要な検査につなぐ適切な対応がなされ
るよう周知徹底が求められています。答弁をお願いいたします。
答弁;
○総務部長  ただいまの名手議員さん
のご質問に対しましてご答弁いたします。
まず、新型コロナウイルスに関する情報収集と市
民への伝達についてですが、大阪府や池田保健所な
どからの感染者の発生状況や、国や府の情報につい
ては、常に最新情報の把握に努め、市民に提供でき
るようにしています。
 この間の情報提供の動きとしましては、1月21
日にホームページに新型コロナウイルス対策情報と
して、大阪府の相談窓口やせきエチケット等、可能
な対策のご案内を開始しましたが、その後、市主催
イベントの延期・中止や、小・中学校等の休校など、
市が発信する情報量が多くなってきたため、2月2
8日には、緊急災害情報として一元化し、ホームペ
ージのトップページからアクセスしやすいようにし
ています。
 次に、広報紙への情報の掲載についてですが、新
型コロナウイルス対策に関する情報は日々変化し、
随時情報が更新されるため、基本的には、速報性の
高いホームページを有効に活用しています。広報紙
については、情報のタイムラグが生じるおそれが高
いことから、イベントや催事の中止の可能性を付記
するにとどめ、税の申告期限の延長等、相談窓口を
一定期間継続するような場合などについては掲載し
ています。検査方法等の周知については、既にテレ
ビや新聞などのメディアなどで広く周知されている
とおりであり、インターネットをご利用されない世
代でも日常的に目にしておられるはずですが、テレ
ビなどでは大阪府内における相談窓口の電話番号ま
では分かりませんので、その場合は、市に電話など
でお問合せいただければ、連絡先をご案内していま
す。
 市としましては、ホームページ、広報紙、それぞ
れの媒体の特性を踏まえながら、今後も適切かつ迅
速に情報伝達に努めてまいります。
以上でございます。

名手; 様々な伝達をしていただいているということです。ホームページ以外の伝達では、広報紙で
は特にタイムラグが起こるということですので、例えば箕面では、FM放送タッキーなども活用も含め
て、今後もご検討ください。

次に、2点目に、マスクの配布について質問いたします。
 妊産婦や医療機関へのマスク配布は既に早くから進めていただいていますが、市場のマスクの品
薄状態が長引き、ドラッグストアなどに毎日列ができる状態が続いています。災害備蓄品のマスク配
布を進めていただいていますが、配布状況や在庫状況などを公表して、市の取組を市民に見えるよ
うにすべきではないでしょうか。介護施設、児童福祉施設、障害者施設、在宅福祉支援事業など、
マスクや消毒液など、衛生品の不足状況を調査し、併せて高齢者、障害者、難病の方、さらに糖尿
病、心不全、呼吸疾患など基礎疾患のある方、透析を受けている方、免疫抑制剤、抗がん剤などを
用いている方など、マスクや消毒液など衛生品を提供することを進めていただくよう求めますが、答
弁をお願いいたします。

答弁;総務部長 
 マスクの配布についてご答弁いたします。
 まず、災害備蓄品のマスクの配布状況や在庫状況
についてですが、災害備蓄品や新型感染症対策用と
して、当初約9万3,000枚のマスクがありまし
たが、医療機関や福祉施設、妊婦への配布などによ
り、3月19日時点で計約2万5,000枚を配布
しています。国がマスクの増産を図っているものの、
なかなか入手できない状況にあり、現在は、医療体
制を確保する観点から、医療機関を優先して配布す
る方針で、在庫状況等を公表する予定はありません。
次に、障害・高齢者施設、事業所でのマスク、消
毒用アルコールなどの不足状況については、本年2
月21日付厚生労働省事務連絡を受け、3月2日付
で大阪府が各施設、事業所に調査を行ったところで
す。
 さらに、3月18日付厚生労働省事務連絡をもっ
て、都道府県に対し、障害・高齢者施設、事業所へ
の繰り返し利用可能な布製マスクの配布が通知され
たところです。
 今後、大阪府と適宜情報共有を行いながら、国に
よる配布に協力してまいります。
 なお、市内の事業者さんから市へのマスクの寄附
や優先的な確保などのお申入れをいただいており、
ありがたくお受けして必要な機関に配布していると
ころです。
 これらのご好意に関しては、時期を見てホームペ
ージなどで感謝を込めて公表させていただきたいと
考えています。
以上でございます。

名手;厚労省などから配布の通知があるということはよく報道もされていますが、なか
なか現場に届いてこないというのが今の現状だというふうに思います。
 近隣の吹田市をはじめマスクの配布状況を公表している自治体もあります。市の取組を見えるよう
にするためにも、これまでの取組と今後の取組を公表すべきです。
 次に、3点目に、学校休校中の対応について質問します。
そのまず1点目について、学童保育室について質問します。
 長期休業中の時間帯で開設している学童保育室に、災害備蓄を活用し、マスクや消毒液、手洗い
石けんなどを早急に整えることが必要です。安全に子どもたちの受入れができるように、担当部任
せにせず、市全体で人の配置も含めた対応を行うことが必要だと思いますが、現状の答弁をお願い
いたします。

答弁;総務部長
 学童保育室についてご答弁いたします。
 学童保育におけるマスクについては、市の備蓄を
活用し、学童保育室用として必要な数量を確保して
います。消毒液や手洗い石けんについては、学童保
育室で日頃から用意していたもので対応できていま
すが、さらに厚生労働省から児童福祉施設へ優先供
給される見通しとなっています。
臨時休校中の学童保育の人員配置につきましては、
支援教育介助員が学童保育の補助に入ることで人員
を確保し、運営体制を整えています。
以上でございます。

名手; 日頃から用意されたものも含めて、毎日そういった消毒液やマスクを使うと、一日中使われ
ればなくなっていっているというのが今の現状ではないでしょうか。厚労省から優先的に供
給される見通しということですが、それがいつ届くのか、いまだ明らかになっていません。
次に、2点目に、自習室など受入れを行う柔軟な対応についてお聞きします。
3月2日から突然の学校休業により、子どもが学校に通っている時間帯にパートタイムなど仕事に出
ている保護者が、長期に休めず仕事に出ざるを得ず、家庭で子どもが一人過ごすことが起きていな
いか懸念されています。
寝屋川市の市立小学校では、緊急時に保護者の申込みで子どもを預けることができる自主登校が
2日から行われ、市独自の取組で、日頃から学童保育に預けている児童も対象で、29日と1日に申
込みを受け付け、学童保育室を受けている児童以外で1,021人の申込みがあった。当日の申込み
も各学校で受け付ける。給食も提供されたと報道されています。池田、茨木、吹田市でも臨時休業
に伴う措置として、やむを得ない事情で家庭で過ごすことが困難な場合は、学校にて自習を行うこと
ができるようにされていました。既にこうして近隣市でも行われているように、学校を開放し、自習な
どで受入れを行う柔軟な対応も箕面市でも行うべきではないでしょうか。これについては、保護者か
ら緊急の要望書も既に出されていました。
また、医療や介護、保育関係者が仕事に従事できるよう、学校での子どもの受入れ体制をつくること
が必要ではなかったでしょうか。質問の通告からもう10日がたち、既に春休みに入ってしまいました
けれども、改めて答弁を求めます。

答弁;総務部長 
 自習室での受入れについてご答弁いたします。
このたびの全国的な臨時休校の措置は、新型コロ
ナウイルスの感染拡大防止のために行っているもの
であることから、閉鎖空間での濃厚接触が起こりや
すい自習室の実施は不適切と判断し、自習などのた
めの学校開放は実施していません。
 なお、保護者の就労等により、ご家庭で対応がで
きない方のセーフティーネットとして、長期休業中
と同様の実施時間で学童保育室を開室しており、ふ
だんは学童保育を利用していない家庭であっても、
今回の休校措置に伴い、急遽利用が必要になった場
合には、学童保育の要件を満たしていれば、翌日か
らでも学童保育の利用が可能です。
以上でございます。

名手
 箕面市では、2日から、これまで学童保育に入所していない子どもも急遽学童保育で対応されたこ
とを承りましたが、そのことが十分知らされていたのかということについては、甚だ大きな疑問が残
ります。この答弁をお伝えしたら、全く知らなかった、どこに書いてあったのかともお聞きしています。
これについて、引き続き、きちんと広報するようにお願いいたします。
次に、3点目として、支援学級の子どもたちについて質問します。臨時休業の期間中
の教育活動などについては、特別支援学級については別途対応しますと、ホームページなどでも明
らかにして対応されている自治体もあります。支援学級の子どもたちは、保護者の希望があれば学
校で受入れを行うことや、放課後児童デイ事業所との連携強化を図る必要があると考えます
が、こうした対応についてお答えください。

答弁;総務部長
 支援学級の子どもたちへの対応についてご答弁いたします。
 休校期間中に、在籍児童生徒の生活状況や放課後
等デイサービスの利用など、居場所の確保等につい
て把握を行い、保護者とも相談の上、必要に応じて、
学校での受入れ体制を行っています。
以上でございます。

名手;
 保護者の状況、子どもの状況
に応じて学校に、この場合は受け入れていただいて
いるということですので、一定は安心をいたしまし
た。
 次に、学校が一斉休業になった下で、4つ目の休業補償について質問いたします。
非正規の職員が、今回の休校などによって休業になったケースは、箕面市ではないのでしょうか。
その方々への休業補償が行われるべきだと思いますけれども、この辺についてどうお考えでしょう
か。答弁をお願いします。

答弁;総務部長
 非正規職員への給与補償についてご答弁いたします。
 学校の一斉休業は、最終判断は市として行ってい
ますが、国の休校要請を受けて行っているものであ
り、休校に伴い何らかの影響があった場合について
の補償は、国として検討されるべきものと考えます。
なお、本市の小・中学校に在籍する臨時職員は、
休校期間中も通常どおり勤務しています。
以上でございます。

名手;
在籍する臨時職員は、通常どおり勤務されているとのことですので、休業での影響はなかったもの
ということで理解をいたします。
次に、5点目に、学校給食の食材について質問い
たします。
発注をしていた学校給食の食材は無駄になっていないでしょうか。他市では販売などで活用された
という例も報道されていまが、箕面市での対応の状
況をお答えください。

答弁;総務部
 学校給食の食材についてご答弁いたします。
 休校が決まるまでに発注していた学校給食の食材
は、3月3日に予定していたひなあられ以外全てキ
ャンセルできました。
 なお、ひなあられについては、学校給食会から学
童保育を利用する子どもたちのおやつとして学童保
育室に寄附しました。
以上でございます。

名手;
全てキャンセルされたということで、ひなあられについては、昨日の補正予算でも説明があった中身
だというふうに理解しています。キャンセルされた業者の方々の影響、これもまた気になるところで
すけれども、後の質問でも触れま
すのでこれ以上はお聞きませんが、一方、箕面農業公社など、いつもの市役所前で食材の販売も
行われていたのではないかというふうに推測いたします。
次に、6点目に、入学式などの行事についてと、
    7点目の学校の再開についてまとめて質問します。
 保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校の卒園式は、省略した形態で実施されました。4
月の入園式、入学式については、子どもの気持ちや保護者の気持ちに寄り添う形で実施できるよう
検討すべきではないでしょうか。その際の感染症対策についてもお答えください。
 行事などの準備、練習なども大事な子どもたちの活動の一つです。子どもたちの成長過程に配慮
して、行事の際には、一時的に登校を再開させる、または、現場の教職員の意見もよく聞き、柔軟に
対応していただきたいと考えます。
 また、学校の休校については、あくまで設置者の判断と文部科学大臣も国会で答弁をしていま
す。学校再開について、既にもう春休み中ですので、新年度の登校日や新年度の再開についての
見通しなどについてお答えください。


答弁; 総務部長
 4月の入園式、入学式など、行事の感染対策及
び学校の再開についてご答弁いたします。
入園式、入学式の実施は、現時点では未定です。
 学校の再開につきましては、大阪府が4月8日以降
の学校再開の可否について、4月3日までに決定す
る予定であることから、その内容を踏まえて市にお
ける対応を決定します。
以上でございます。

名手;
 現在、東京をはじめ大都市での感染が広がっているということで、4月3日が次の府からの方針が
出される状況であるということですので、それを踏まえての対応ということでしたが、現場の先生の
意見もよく聞いていただいて、反映させていただきたいと思います。
 次に、4点目として、市の事業を実施している事業者への影響について質問い
たします。学校給食をはじめ市の事業を実施している事業者への影響は、把握、調査されている
でしょうか。代表質問のときの答弁では、市内事業者への影響の把握は事後の調査とのお答えで
したが、市が直接関係している事業者への現時点での影響とその状況の把
握、その対策はあるでしょうか、ご答弁をお願いいたします。

答弁;総務部長
 事業者への影響についてご答弁いたします。
 学校給食など年間委託を実施している事業やイベ
ントの中止による影響については、既に庁内で調査
を実施して、おおむね把握できています。しかし、
現時点では、公共施設やイベントの再開のめどが完
全に立っていませんので、大阪府の方針を踏まえて、
具体的な金額等の詳細については引き続き調査した
上で、契約等に基づき、事業者と協議してまいりま
す。
以上でございます。

名手;
 引き続き調査の上、事業者と協議されるとのお答えです。再開のめども確かにまだ完全に見通し
が立っていないということも事実ですので、引き続き対策、対応を進めていただきたいと思いま
す。
5点目に、正確な情報と丁寧な聞き取りについて質問いたします。
 通常どおり開設している保育園、学童保育室などは、日々働く保護者の暮らし、保健、医療、福祉
と地域経済を支える働き手と、子どもたちの健やかな成長を支える現場として活躍されています。保
育園でも、マスクを数度洗ったり、自作のマスクを活用したり、マスクと消毒液が不足しつつありま
す。その対応策はあるでしょうか。
 また、学童保育室では、学校休校後、既に2週間以上、3週間、午前から保育を行ってきた上に、
4月1日から新しく保育園から入園者を、入所者をたくさん迎える時期に当たっています。既に子ども
たちでいっぱいとなった保育室で、指導員さんたちはおもちゃを与えて見守るだけでは子どもの心を
置き去りにしていると、心を痛めておられます。その対応と体制が急がれます。感染症対策方針な
ど正確な情報提供、情報伝達は必要ですけれども、保育室では、鉛筆、色鉛筆もパズルも手で触る
ものが避けられないと、子どもの安全を守るために丁寧な現場からの聞き取りを行い、そして、必要
な対策を講じる必要があるのではないでしょうか。答弁をお願いいたします。

答弁;総務部長
 マスクと消毒液の不足、必要な支援策についてご答弁いたします。
 学童保育におけるマスクと消毒液不足の対応は、
さきにご答弁させていただいたとおりです。
 小学校の休校措置に伴い、学童保育室は、長期休
業中と同様の時間単位で実施していますが、平日の
登出率は47%、土曜日の登出率は5%で、昨年度
の春休みの平日の登出率59%、土曜日の6%に比
較して登出児童は少ない状況です。
 また、感染予防のため、遊び場開放で使用してい
る教室も学童保育で使用していることから、児童は
日頃よりもゆったりとスペースを取って過ごしてい
ます。
 支援教育介助員が、学童保育の補助に入ることに
より、指導員に対する児童の数も通常よりゆとりが
あるため、感染予防や見守りなどきめ細やかな対応
ができていることに加え、巡回指導員が平常時より
多く巡回し、学童保育室における保育の状況を確認
したり、放課後児童支援員などから丁寧な聞き取り
を行っており、学童保育室の環境衛生管理及び子ど
もが安心・安全に過ごすことができる環境の確保に
努めています。
以上でございます。

名手;
 答弁では、日頃よりゆったりとスペースを取って過ごせてきめ細やかな対応がなされているとのこ
とですが、もちろん全ての施設からお話をお聞かせいただいたわけではありませんが、私が現場の
指導員さんからお聞きした話とは随分違っています。市の中でも偏りがあるのでしょうか。
学童保育の保護者などでつくる団体、日本学童保育学会は、3月14日、学童は、子ども同士が密
接に関わる場所のため、学校以上に感染リスクが高いとして、国や自治体に対して感染予防に必
要な物資の支給などを求める緊急声明を公表しました。現場はいつまでこの状況を続けるのかとい
う不安が大きいと思いますと、これからどういうふうにして子どもたちの健康、安全を守っていけばよ
いのかという不安やストレスが指導員の中でも強まっていますと報道されています。
 朝から夕方まで本当に子どもたちと一緒に仕事をされ、もうくたくただというそんな声も直接お聞き
しました。こうした声と同様の声が、私が現場からお聞きした声です。特に、4月から新1年生が入
所してきます。その対応は、現場でも今準備に追われていることでしょう。引き続き丁寧な聞き取り
をお願いいたします。
次に、6点目として、中小業者への融資や助成などの支援策について質問い
たします。
 新型コロナウイルス問題が原因で経営悪化に陥った中小業者や個人事業主に対して、無利子の
融資や助成などの支援策が必要ではないでしょうか。市の箕面営業課が窓口となって、新型コロナ
ウイルス感染症対策緊急資金など活用の相談に乗ることや、災害対応に準じた国保料、介護保険
料の減免を行うなど、支援策をまとめることと、新型コロナウイルス対策のホームページからリンクさ
せ、情報提供することを求めるものですけれども、その考えをお聞かせください。

答弁;総務部長
 中小企業者への融資や助成、災害対応に準じた国
保料、介護保険料の減免など、支援策の取りまとめ
と情報提供についてご答弁いたします。
 中小企業者への無利子の融資については、日本政
策金融公庫が1億円を限度として、融資後3年目ま
で実質無利子となる新型コロナウイルス感染症特別
貸付けの運用を開始しており、制度や相談窓口につ
いての案内を箕面営業室において既に行っています。
 また、助成制度については、日本商工会議所が、
今回の感染症による経営上の影響を受けながらも販
路開拓などに取り組む事業者等への支援を目的とす
る小規模事業者持続化補助金の募集を始めており、
市ホームページに掲載しているほか、箕面商工会議
所と連携して事業者向けに周知するとともに、審査
時の加点措置につながる売上げ減少証明書の発行を
箕面営業室の窓口で行っています。
 さらに、国においては、新型コロナウイルス感染
症対応緊急資金、いわゆるセーフティネット保証4
号・5号並びに危機関連保証等の制度において要件
緩和や融資枠拡大、対象業種の追加指定など、充実
強化がなされており、本市におきましても、中小企
業信用保険法に基づき、対象となる中小企業者への
認定を行っているところです。
 新型コロナウイルス感染症対応緊急資金制度等に
おける認定件数は、3月17日時点で34件となっ
ており、日を追うごとに相談件数が増加しているこ
とから、中小企業者を取り巻く環境が急速に悪化し
ているものと考えられるため、その経営環境の改善、
経営安定化に向けて、引き続き市内中小企業者から
の相談に迅速かつ丁寧に対応していきます。
 また、新型コロナウイルス感染症への対応に伴う
国民健康保険等関係事務の取扱いについては国から
通知があり、特別な理由があるものについては、条
例で定めることにより、保険者の判断で保険料の徴
収猶予を行うことが可能とされています。
 本市の条例においては、災害等により生活が著し
く困難となったり、事業において著しい損失等、一
定の要件に該当し、必要があると認められる場合は、
国民健康保険料や介護保険料を減免できることとな
っており、必要な支援を行います。
 また、それら支援策のホームページ等を活用した
情報提供については、中小企業者を対象としたペー
ジを既に作成し、本市の新型コロナウイルス対策全
般に関する特設ホームページからもリンクさせる形
で情報提供していますが、引き続き、融資制度の内
容等について情報収集し、情報提供に努めていきま
す。
以上でございます。

名手;
  緊急融資制度の認定数が、既に17日時点で34件、日を追うごとに相談件数が増加している、環
境が急速に悪化しているとのお答えで、私はこの間、商店の方から聞いたお声と一致しています。
早急に対応されたホームページ、これも私が17日にこの発言通告をして、すぐ18日、19日にホー
ムページがリンクされ、アップされたと認識していますけれども、これに掲載された緊急融資制度も
お伝えすると、市の情報を喜ばれていました。今後も大変な事態が続きますけれども、よろしくお願
いをいたします。
次に、7点目として、障害・高齢施設への影響と支援について質問いたします。
 障害者施設や高齢者施設、街かどデイハウスの支援事業などは、日額報酬の算定となっている
ため、今後の運営に影響が出ることが懸念されています。状況を調査して影響が出ている場合は、
何らかの支援策を講ずることを求めるものですが、答弁を求めます。

答弁;総務部長
 障害・高齢施設への影響についてご答弁いたします。
 障害福祉サービス事業者及び介護保険サービス事
業者については、国が定める報酬に基づき、給付費
が支払われることとなっており、その臨時的な取扱
いについても国通知に基づき対応します。街かどデ
イハウスへの運営補助等については、先ほどご答弁
しました市の事業を実施している事業者への対策と
同様に、全体の整理を踏まえて対応します。
以上でございます。

名手;
  市の事業を実施している事業者への対応と同様に、国が定める報酬に基づき給付費が払われる
ということですので、対応をお願いしていきたいと思います。
 最後に、8点目として、緊急の財政措置について質問いたします。
これまで述べた市内事業者などへの支援策には、相当の財源措置が必要となります。国に抜本的
な財政措置を求めるとともに、市として確実かつ迅速に対応するためにも、補正予算を含めた緊急
の財政措置が必要になりますが、ご答弁をお願いいたします。

答弁;総務部長
  緊急の財政措置について答弁いたします。
新型コロナウイルス感染症に対する対応について
は、国の新型コロナウイルス感染症対策本部におい
て、去る2月13日に中国からの帰国者等への支援、
水際対策や国内感染対策などを盛り込んだ第1弾の
緊急対応策が、3月10日には感染拡大防止策、学
校臨時休業への対応などを盛り込んだ第2弾の緊急
対応策が打ち出されたところです。
 本市においても、保育所、幼稚園、学童保育等に
おける感染拡大防止を図るため、国の緊急対応策を
活用した関係予算を令和元年度一般会計補正予算
(第9号)に計上し、本定例会において緊急に提案
したところでございます。
 今後も、国の対応策の動向を注視しつつ、必要な
対応について、予算措置を含め機動的に対応してま
いります。
以上でございます。

名手;動向を注視しにとどまらず
 第2弾の国の緊急対応策が出され、昨日補正予算も可決しました。教育・子育て施策への予算措
置が中心でした。高齢者、介護、放課後デイなど、大阪府から予算措置がなされるとされています
ので、今後、こうした問題についても、公表や、こちら、議会への情報提供をお願いいたします。
国へのさらなる抜本的な予算措置を求めるという質問に対しては、動向を注視しにとどまっていま
す。

 全国知事会も「基準、スピードを工夫する等、
 倒産対策の強化などに早急に財政措置」を要請
 全国知事会、市長会、村長会は、会長名で2月28日に、「政府の要請に基づき行われる臨時休
業によって生じる保護者や関連する事業、事業者及び地方公共団体の様々な負担については、政
府が責任を持って万全の対応をすることを強く求める」と、さらに、「国民生活及び地域経済に甚大
な影響が生じていることに鑑み、政府としてその実態を速やかに調査し、実効ある対策を講ずること
を併せて強く求める」と要請されています。
 さらに3月23日には、「地域経済や国民生活への甚大な影響を踏まえ、これまでにない個別状況
に即応した大胆な消費喚起や投資促進のための施策の実施、国の経済対策に呼応して、地方公
共団体がその実情に応じて地域振興策を積極的に行うことができるようにするための裁量度の高い
財源措置の創設、各種イベント、観光をはじめ外出を制限することに伴う小規模事業者の経営危機
は、地域経済において極めて深刻な状況であることを鑑み、緊急融資制度等をより実効的に活用で
きるようにするために、手続の簡素化をはじめ与信の基準やスピードを工夫する等、倒産対策の強
化などに早急に取り組んでいただきたい」など、国に要請されています。

 事業者個人に政府が直接支援を
 今、ウイルスそのものの被害だけでなく、感染拡大防止するための施策ではありますけれども、政
府による国の一律休業要請、イベント自粛要請など様々な自粛要請の結果、多くの飲食店、観光、
宿泊、運輸、介護など、中小・小規模事業者が収入を断たれ、事業の継続の展望が持てない厳しい
苦境に追い込まれています。イベント自粛という名で名指しされた演劇、劇団、芸術、音楽、ライブ
ハウスなどの事業、それに関わるフリーランスをはじめ多くの個人は極めて厳しい状況に陥っていま
す。これら事業者個人に政府が直接支援を行うことが求められます。

 国民の命を守るための感染防止対策として予算を
 政府は、一定の無利子融資などを行うが、直接支援を否定するものとなっています。自粛を求めな
がら、直接支援を行わないという施政では、感染拡大防止を実効あるものとする上で大きな問題が
生じてきます。
 政府・自治体による自粛要請で苦境に陥っている事業者個人に対して、経済、また、景気対策と
いう見地からだけでなく、国民の命を守るための感染防止対策として予算をつけ、緊急に直接支援
を行うことが必要です。箕面市からも声を上げていただきますようお願いを申し上げまして、一般質
問を終わらせていただきます。



  日本共産党 名手宏樹 一般質問 
                       2019年12月19日 
1、災害対策について 質問いたします。
  日本共産党箕面市会議員団は、11月20日、広島市を行政視察し、広島市危機管理室、危機管理課から「平成26年8
月20日広島市における豪雨災害及び平成30年7月豪雨災害」への対応について詳しく説明をうけました。二つの大き
な災害をとおしての広島市での災害対策への取り組みから、箕面市での災害対策のへの取り組みを改めて質問いた
します。県都で100万人都市と13万人都市の箕面市では対応の違いは当然ですが、山手の住宅や河川の災害や地
域住民への支援など学ぶことが多くありました。「災害は忘れたころにやって来る」との立場で謙虚に学びあう立場から
質問いたします。

 死者77人、最大時避難者数904世帯、2354人 平成26年の8月20日豪雨
  広島市では2014年、平成26年の8月20日、安佐南地区、安佐北地区を中心に集中豪雨に襲われ、災害関連死を含
め死者77人、最大時避難者数904世帯、2354人、負傷者68人、全壊179件、半壊217件、床上浸水1084件、床下浸水
3080件という甚大なの被害をうけました。全国ニュースでも映し出された安佐地区の土砂崩れの様子は記憶に新しい
ところです。2014年8月20日0時20分から3時20分に、広島県西部から北部わたり線状降水帯がつくられ、午前3時から
4時の安佐北地区の最大時間雨量は121ミリ、数百年に1度の雨量にも達し、避難者数は8月20日から9月7日になって
も約700人、その年の年末12月25日になってやっとゼロとなりました。

 死者26人、負傷者30人、避難者数の合計は9489名平成30年7月の豪雨
  さらに、広島市では4年後の2018年、平成30年7月には、広島市東部の安芸区、安佐北地区を中心に豪雨災害に
襲われ死者26人、負傷者30人、全壊130件、床上浸水894件、床下浸水978件、行方不明の2人は未だに捜索中で、7
月5日から13日までの累加雨量は安芸区で489ミリ、7月の雨量の平均の2倍にも達しました。6日、7日には145か所の
避難者数の合計は9489名にも及びました。いわゆる西日本豪雨で箕面市でも長引く大雨で避難所の開設など対応に
追われました。

 国、県、市による「8.20土砂災害応急復旧連絡会議」
 2014年、平成26年8月の豪雨災害に見舞われた広島市では、国、県、市による「8.20土砂災害応急復旧連絡会議」を
設置し、9月5日には応急復旧計画を発表、施設管理者の枠をこえて現地での応急復旧を進めてこられました。国、
県、市による地元説明会や意見交換会を開催し、道路、河川、民間のがれき・土砂の撤去、災害ゴミ・ガレキの処分な
ども行なわれてきました。
 こうした取り組みの中で、広島市では会議室にパソコンやデイスプレイを持ち込み常設の会議室に災害対策本部を
立ち上げられる体制をつくり、4年後の2018年、平成30年7月の豪雨災害では、予定されていた海外出張は中止し、す
ぐに市災害対策本部を設置し、市長を本部長とする25回の本部員会議を開催し、災害対応がおこなわれてきました。

@災害対策本部の立ち上げと本部会議について 質問いたします。
箕面市でも災害対策本の立ち上げは迅速に行われていると認識しています。常設会議室に機材の設置と災害対策本
部の立ち上げ、本部会議の開催にいたる流れについてお答えください。
答弁-

 災害対策本部の迅速な立ち上げ、本部会議の開催の流れがわかり、訓練で練度が向上していることがよくわかりま
した。
次に
A避難所開設運営と地域の自主防災組織の参加について質問いたします。
 広島市でも避難所開設運営には各避難所に市の担当職員が2、3人配置されているということでしたが、避難所運営
には地域の自主防災組織からも参加しており、2014年、平成26年の豪雨災害が深夜であったことから深夜の災害にも
備え、避難所を空ける鍵も自主防災組織に預けているといいます。
 箕面市での避難所の開設の体制と地域の自主防災組織との連携、支援についてお答えください。
また、広島市では、平成26年豪雨の後の検証によって、地域の自主防災組織への支援をすすめ、平成26年8月には、
地域の防災力向上を図るため、平成26年8月豪雨災害以降にいただいた寄付金をもとに「防災まちづくり基金」を設
置し、基金を活用し地域の防災まちづくり活動の促進等を図る防災まちづくり事業を行っています。
 箕面市での防災・避難のための予算措置はどうなっているのでしょうか?
答弁-

  自主防災委員会に避難所の鍵まで預けているかとの質問には答えられていませんが、「自主防災委員会に加わる
市の職員が持っている」とのことのようですので、地震など突発の災害に対しては、その職員が自主防災組織として避
難所を開設させると理解をいたします。
 また、予算措置については
「計画的に、必要に応じて国の交付金、事業債を活用して措置している、寄付金が集まった事情はないので、基金はつ
くらない」とのことですが、災害対応や復旧で大きな予算が必要になった場合など災害復旧費は最優先されると考えま
すが一定の基金も必要かと思います。次に
B防災、避難対策等の検証について お聞きします。
  広島市では、災害対策の検証と防災・減災対策もその都度すすめており、2014年、平成26年8月20日の豪雨災害
後、地盤、防災、災害、気象の専門家と地元自主防災連合会長も入った市民参加の「避難対策等検証部会」を平成26
年9月から12月わたり7回開催し、2015年、平成27年1月に最終報告が「提言」として市長に提出されています。
 その「提言」に基づき、
     @危機管理室の新設で危機管理部を消防局から市長部局に移して危機管理室としたこと。
     A災害応急組織の強化で大雨注意報、警報で注意体制と警報体制を新設したこと。
     B避難情報発令基準をメッシュ情報で危険度を表示するなど明確化したこと。
     C防災情報共有システムを構築し、被災現場の情報を本部で受信、パソコンの地図・図面上に表示したり、現
場写真を表示し、国・県の防災情報を集約確認、市民へ情報提供などすすめること。
     D地域の自主防災組織への支援と、2014年平成26年9月には「防災基金」も立ち上げたこと。
     E防災マップでは、各区ごとの細分化されたブロックで危険個所や一時的な避難施設も掲載したこと。などが
進められてきました。

  「避難対策等検討会議」の提言書 防災リーダと防災士の養成
 さらに、2018年平成30年7月豪雨ののち9月には、防災・災害情報・生活再建支援等の専門家や、区自主防災連合
会会長などで構成する「避難対策等検討会議」が開催され12月末には「住民の避難行動に関する」ことを主な中身とす
る「提言書」も市長に提出されました。提言に基づき
  @地域防災リーダーの養成が行われ、自主防災組織の中に1900人の防災士をつくることを目標に、防災リーダー
を2018年、平成30年には624人養成し、2019年、平成31年にはさらに200人の防災士を養成するために研修や資格の
獲得に支援を行い、この防災士が地域防災マップの作成リーダーとなっています。
  A地域の危険個所の「見える化」し、避難場所などを「わがまち防災マップ」にまとめ作成の支援もおこなわれまし
た。
  B避難訓練、避難所運営、炊き出し訓練など防災訓練の支援を行ない、
  C防災講演、研修会など防災を追体験する防災研修会などの開催が進められました。
  Dスマホから河川や土砂崩れの危険のある斜面などが見ることができる防災ライブカメラの設置支援を進め、
  E被災地をモデル地区として小学生防災キャンプを実施、炊き出し、防災ゲーム、段ボールベットの組み立て、ドラ
ム缶風呂の体験などに取り組み、その成果は全市に展開されてきました。
  F観光客にも利用してもらえるようにスマホの避難誘導アプリの導入を進められ、
  G行政区単位から小学校区単位に防災情報メールの配信地区が細分されました。そして、
  H「水害碑が伝えるひろしまの記憶」を作成、災害教訓の伝承をすすめ、災害記念碑は国土地理院の地図記号に
もなりました。などです。
 「検証会議」の検証の基本的な柱は住民の「ひとりひとりが防災を『我がこと』と思う意識」であり、「命を守るのは地域
コミュニティーの力」であるということです。
 箕面市でも、2014年8月24日から25日、集中豪雨で、如意谷の雨量計では一時間70ミリを記録し、水路の氾濫など
が起こり、広範囲に浸水被害が広がりました。2018年6月18日の、大阪北部地震では東部を中心に震度6弱に襲わ
れ、家屋の損壊や断水が広がりました。2018年7月にも大雨 、2018年9月には台風21号では広範囲に停電と被害が
相次ぎました。こうした災害への防災や避難についての検証をどう行っているのかお答えください。
答弁-

 広島市のような大規模な検証会議は、行ってはいないが、「訓練や災害対応の後の振り返り、検証は、防災力向上
に、重要で、強い意識を持って行っている」とのことですので、地域の地区防災委員会の方々声もしっかり反映させて
防災力の向上に、務めていただきたいと思います。次に
 C防災士の養成と地域防災リーダーの養成などについて 昨日も質問があり
ましたが、続いて、質問いたします。
  箕面市でも、大阪府内に先駆け、防災士の取得をこの秋からすすめています。ちょうどこの一般質問を準備してい
た12月9日には北村部長ブログに「「防災士」資格の取得に挑戦!」と題し、 2日間の講習、研修の様子が書かれてい
ました。
  職員だけでなく地域の自主防災組織の方々を含めての防災士の取得のとりくみ状況や今後の活躍の計画につい
てお答えください。
  広島市では、先にのべように
  @防災士が地域防災リーダーとして養成され、自主防災組織の中に1900人の防災士をつくることを目標に、防災リ
ーダーを2018年、624人養成し、19年にはさらに200人の防災士を養成するために研修や資格の獲得に支援を行なう
としています。防災士の人数を順次増やし、
  A防災士が地域の防災リーダーとなって、地域の危険個所の「見える化」や避難場所などをハザードマップを地域
でより分かりやすくした「わがまち防災マップ」を作成、域防災マップの作成支援など取り組みが必要ではないでしょう
か?
 また、広島市では「水害碑が伝えるひろしまの記憶」を作成、災害教訓の伝承をすすめています。「災害記念碑」は地
図記号にもなりました。箕面市でも、これまでも災害の教訓の碑があります。7月の北村部長ブログでも「過去の災害を
教訓に 〜昭和42年7月豪雨を振り返る〜」なども書かれています。災害教訓の伝承など災害記念碑をまとめるとりくみ
も必要ではないでしょうか?
答弁-

  昨日の答弁でも「地区防災委員会の防災士は、地域の防災リーダーとして地区防災委員会を牽引していただくこと
を期待している」とあり、
  「地域防災マップ」については「防災担当職員が一緒に参加するなど地区防災委員会の活動を支援」する」との答弁
をいただきましたので今後の活躍に期待したいと思います。
  ただ、災害記念碑については「昭和26年の合田警察署長の慰霊碑以外に犠牲者の被害記録はない」との答弁にと
どまっています。
  広島市では、2018年・平成30年1月現在、市内に20の水害碑を確認し、平成26年の豪雨災害の関連の記念碑は
その内、7つで、残り13は1907年の安芸区の洪水災害から1999年の佐伯区の土石流災害までの災害の記念碑に関
するものです。古くからの災害碑を掘り起こし、HPやリーフレットで所在地や概要を掲載しています。 災害碑には、「被
災当時の様子や被害の状況、復興の過程、二度と災害が発生しないでほしいとの願いなどが碑文として刻まれて、過
去の災害を知り、学ぶことができる。」としています。
  箕面市でも、先にふれた北村部長ブログにも「 昭和42年に箕面市で集中豪雨があり、当時、生後1カ月の私を含
め、家族で避難した話を聞かされました。これまで避難の経験はないものと思っていたのですが、0歳児の時にすでに
避難を経験していたことはある意味驚きでした。」と部長自身の言葉でおっしゃっています。ブログには、その時の箕面
市広報も紹介され、「箕面川の護岸が崩壊するなど危険な状態になったため、・・・192名の自衛隊員が懸命の補強作
業にあたり、危険を脱した」「死者2名、行方不明2名、重軽傷者15名、家屋の全壊1戸、半壊32戸、床上浸水44戸、床
下浸水723戸にのぼるかつてなかった大きな被害」とあり、・・・豪雨により、自宅に土砂が流入し新稲で4歳児が亡くな
り、瀬川では女性が水路に転落して亡くなった、止々呂美では・・・消防団員2名が流木を取り除く作業中に山津波に遭
い行方不明になっています。」など記載されていることも紹介され、部長自信が、過去の被害を語られています。
さらに、箕面市のHP総務部総務課所属の記録資料・市史のページでは、「明治期から残る箕面村の公文書には、『水
害がしばしばおこり、そのたびに橋や道路を修繕した記録が多く残されています。災害は人々の生活や産業に大きな
影響をおよぼします。市域では、昭和13年(1938年)、昭和26年(1951年)にそれぞれ1人、昭和42年(1967年)には4人
の死者が出ました。』」とあり、昭和10年(1935年)6月の水害については、箕面村や萱野村の被害状況写真や、先ほど
から語られている、昭和26年(1951年)の水害と合田百一(ごうだ・ももいち)殉職の状況を報じた箕面町報のパネル。
昭和42年(1967年)の水害と箕面川治水ダム水害の被害状況写真やパネルもあり、記録資料の閲覧では、貸し出しパ
ネル一覧の14番では、「箕面公園内の災害(明治なかばから昭和26年<1951年>、昭和42年、1967年)の13枚のパ
ネルの貸し出しができることも書かれています。碑はなくても、過去の資料の積極的な活用を防災対策の中で活用して
いただくようにお願いいたします。
  7月の部長ブログの最後には、
  「箕面市は、過去に犠牲者を伴う大きな水害を幾度も経験し、現在のまちを形成してきました。その歩みはこれら過
去の経験の積み重ねの上に成り立っています。私たちはこれらの経験を決して忘れることなく、今後の災害や防災に
生かしていかなければなりません。 市民のみなさまにおかれましては、災害の被害を最小限に抑えるためにも、家屋
や側溝の状況、備蓄品の有無、自宅から避難所へのルートの確認など、いざというときに備えて日頃からの対策を心
がけておきましょう。」とよびかけられています。過去の経験の積み重ね、今後の災害や防災に生かしてゆく取り組み
を、部長からも答弁をいただきたかったです。
次に
D避難所の備品と防災備品について 質問いたします。
  広島市をはじめ全国で、避難所で段ボールベットの活用がすすめられています。広島市では防災訓練などで組み
立て訓練などもおこなわれています。箕面市でも、避難所で硬い体育館の床への「ごろのね」ではなく、段ボールベット
の活用が求められていますがご見解をお答えください。
  また、広島市では危険な個所や地域住民が気になっている河川や水路、傾斜地などの箇所について自治会や自
主防災組織が設置する「防災ライブカメラ」が、すでに10数件設置され市の支援が進められています。箕面市で設置さ
れている箕面3丁目才ガ原のパイパス水路など防災カメラは一般の市民がパソコンから見られない、見てもよくわから
ないと聞いていますが、市民が一般のパソコンなどから近辺の気になる、池や河川、水路傾斜地などの状況が危険を
おかすことなく把握ができ避難の判断に役立つ「防災ライブカメラ」の設置と活用についてお答えください。
さらに、以下は、様々な災害への対応についてですが、
  昨年の21号台風災害では、箕面市でも電柱が倒れ、広範囲に停電が起こりました。停電で電気が使えないとき、
テレビやパソコンが使えなくなり、災害の状況の広報や情報提供へ対応が必要でありますが、停電の対応についてお
答えください。
  最後に障害者市民にとって災害で取り残されたりすることがないのかという心配は大きいものがあります。要避難
者名簿などでの安否確認など対応もすすめられていますが、障害者市民が使える避難所、福祉避難所の整備の現状
をお答えください。
  また、昨年の西日本豪雨で行政主導では全国初と言われる「ペット同伴避難所」が岡山県総社市で開設されまし
た。市長が「ペットは家族。市長室を使用してでもいいから、同伴避難所を設置しろ」と指示され、市役所の西庁舎など
3カ所にペット同伴避難所が開設され、アリーナなどにいたペット連れの避難者たちに移動してもらった。といいいます。
環境省はガイドラインなどで、飼い主に対し、災害時に自宅などから避難する場合は、ペットと同行避難するよう呼びか
けています。箕面市でのペット同伴の避難対応についてお答えください。
答弁―

  提案した「防災ライブカメラ」は、地域の自主防災組織など地域団体の活動を支援する危険個所へ
のカメラ設置支援事業です。過去に土砂災害や洪水の発生したことのある場所や、地域で把握している危険な場所を
安全な場所からスマートフォン等で確認できる「防災ライブカメラ」の設置への支援を地域防災委員会などと連携し、身
近な場所を確認することを目的としています。箕面市でもため池、河川の状況、水位等が確認できます。大阪府任せで
なく検討をお願いします。
 また、台風21号のような比較的長期の停電では、スマホなどの充電ができず、電気に頼らない情報伝達
手段が重要です。自家発電装置の増設とともに、ラジオ、スピーカー、広報車
などが有効かと思います。
 福祉避難所については、箕面市ではHP上にも公表されていません。豊中市13施
設、茨木市10施設、吹田市28施設・・平時から福祉避難所と検索するだけで、HPで公表されています。地域の避難所
では不安のある方にもどこに行けばいいのか、平時から示していただきたいものです。
  ペット同伴避難についても、「ペット連れ避難が可能」と言うだけでなく、アレルギーのある方への配慮からもペット同
伴で避難できる避難所の検討も具体化してください。
  以上、広島市での防災対策に関わった対策とともに、それ以外にも様々な対策について質問をさせていただきまし
た。
  広島市の視察では、行政側の対策本部と市議会としての災害対策、市会議員個人の対応のあり方もお聞きしてき
ましたが、
  市議会、議員への災害情報の提供と災害対応についての連携については、まさに現在、議会の方でも検討が進め
られ、市との協議が進められているところですので、今回の質問から省きました。今後さらに情報提供と連携の検討を
すすめていただくことを求めて、私の一般質問を終わります。





  日本共産党 名手宏樹 一般質問      2019年 10月10日
1、市内業者も地域も元気にする安心の街づくりについて
  
  10月から消費税10%への増税強行、地域の経営がいっそう大変になる中
で、地方自治体の行政が、地域住民の暮らしと地域業者の経営を支える経済支援策をいっそうすすめるときです。
地方自治体のすすめる公共事業は、地域経済を支え、住民の消費や、地域の産業を応援する政策を推進し、生活密
着・地域循環型で、防災・老朽化に備えた維持・更新を重点に公共事業がすすめられるべきです。
  H22年,72010年に施行された「大阪府中小企業振興基本条例」は、「府内中小企業が占める割合は、企業数で99.
6%、従業者総数では67.4%」「中小企業が地域経済において果たす役割の重要性に鑑み、中小企業の健全な発展、
大阪経済の活性化、雇用機会の創出及び府民生活の向上に寄与する」としています。すでに全国44都道府県、248
市、17区、83町、15村、府内でも14市で中小企業や観光の振興条例や小規模企業振興条例制定されています。

@聞き取りや実態調査について
  こうした中小企業など振興条例に基づき、府内、近隣市でも、地元商工業振興の計画がつくられています。吹田市で
は、平成28年(2016年)3月に、「吹田市商工振興ビジョン2025」を策定し、「市における経済状況や事業所実態等の現
状を踏まえ、平成28年度(2016年度)から2025年度までの10年間における、本市の商工振興施策の方向性と推進のあ
り方を示すもの」とされています。「基本理念と5つの基本方針を定め、各基本方針に基づく施策を推進するためのアク
ションプランを策定し、継続的に進捗管理を行うことで、地域経済の循環と活性化に役立てる。」としています。
  豊中市でも、平成24年2012年に「豊中市中小企業チャレンジ促進プラン」を策定し、「中小企業の経営に焦点をあて、
多様な業種の事業所がそれぞれの力で変化に対応できるよう施策を実施され、策定から4年経過する中、市内の中小
企業を取り巻く環境や社会経済環境の変化などをふまえて改定」されています。
  池田市でも「協働によるまちづくり」の推進にむけて「池田市みんなでつくるまちの基本条例」を掲げ、池田市商業振
興に関して、商業振興の重要性を再認識するとともに、その取り組みと役割を明らかにするため、(仮称)池田市商業
振興条例の制定に向けて検討を進めています。この条例の制定にあたり、条例(案)を公表し、市民の意見を募集、平
成28年2016年7月1日から施行。「市の責務として商業振興施策を推進し、事業者の経営安定化に対する支援及び
中心市街地の商業振興並びに良好な都市環境の保全に努める」としています。
  日本共産党市会議員団は、箕面市でも中小業者を支援する振興条例などを制定し、市内業者の調査をすすめるべ
きだと3月の代表質問でも改めて提案してきました。市の答弁では、「商業や観光の振興は条例ができれば実現すると
いうものではなく、本市は商工会議所等と連携した実動的な支援が肝要と考えており、現時点で新たな条例制定の予
定はありません」というものでした。「商工会議所との実動的な支援」とは何でしょうか?
  箕面市のHPに箕面市商工業振興補助金がありますが、「催物事業(現在予算措置はありません。)、空き店舗活用
促進事業(現在、予算措置はありません。)、国、府、公益的法人等による補助金の交付対象となる事業」は、中味は
ありません。」です。9月末こう発言通告しましたが、通告後の10月1日付けで対象となる事業「国、府、公益的法人等に
よる補助金の交付対象となる事業」「商店街の魅力を向上させる事業など・・・」、「補助率は、補助対象経費から当該
補助金の額を引いた額の75%以内」など更新されました。
  市内の事業者を元気にし、地域も元気にするためには、その実態をきちんと調査することから始めなければなりませ
ん。関東圏ではありますが、埼玉県川越市では、中小企業振興条例の制定をうけ、市内事業者への聞き取りを毎年の
「景気動向調査」の中でおこない、事業の継承の取り組み含めて把握しています。箕面市では市内事業者の聞き取り
調査や実態調査はどうなっているでしょうか?

 @ 商工会議所との実働的な支援とは何か。市内事業者の聞き取り調査や実態調査はどうなっているか。
<答弁>
 ただいまの名手議員さんのご質問に対しまして、ご答弁
いたします。
 本市では、商工会議所に対して商工業振興補助金を支出
し、商工会議所は同補助金を活用して、商工会議所の経営
指導員によるきめ細やかな経営相談や、弁護士による法律
相談、税理士による税務相談などを開催しています。この
ほか、経営セミナーの開催や国等の中小企業施策や融資制
度等の有益な情報提供、事業者間の交流促進などさまざま
な支援を行い、市内の商業や観光の振興を図っています。
 また、商工会議所が各種相談業務やイベント等を通じて
把握する市内事業者の様々な課題や情報を市と商工会議
所とで共有し、その課題解決に向けて意見交換を行うとと
もに、本市の融資や中小企業信用保証など、市役所窓口で
の各種手続きの機会においても、市内事業者から日々、直
接聞き取り等を行っています。 以上でございます。

  「商工会議所に振興補助金を支出され、市としても情報共有や意見交換がなされている」とのことですが、商工会議
所任せでなく市の担当部局として対応や、窓口の手続きに来られる事業者だけでなく、全市的な事業者の実情を?むこ
とをもとめます。
改めて調べますと、平成13年2001年、箕面市小売商業動態調査・報告書が出され、2002年、H14年に「箕面市商業活
性化ビジョン」が箕面市でも作成されていますが、それ以来、17年間、策定更新されていませんでした。近隣市にある
ような振興条例の制定や新たな商業調査と振興計画・活性化ビジョンの作成を求めるものです。次に

A住宅リフォーム助成、店舗リフォーム助成について
  住宅リフォーム・店舗リニューアル助成制度で仕事おこして街を元気に
2013年からはじめた群馬県高崎市ではじまった店舗リニューアル助成制度は全国55自治体にひろがりました。商業の
活性化を目的に、店舗の改装、店舗等でもっぱら使用する備品の購入について、例えば上限100万円として2分の1を
市が補助し、市内の業者に発注するものです。これまで何度も提案してきた住宅リフォーム助成制度は、すでに600自
治体を超えて実施されています。住宅や店舗をリフォームする際に、市が一定の補助金を出して支援し、地元の業者
に発注するという二つの助成制度の広がりが示しているのは、地域に目を向けた循環型経済への転換です。
  近隣市でも、豊中市では2016年から「提案型空き家利活用リフォーム助成事業」、茨木市は2017年から「店舗リニュ
ーアル助成制度」、泉大津、藤井寺、泉佐野市、宝塚市、西宮市、篠山市も「住宅リフォーム助成事業、川西市では
「空き家活用リフォーム助成」など2017度末の調査では、全国で、住宅リフォーム573自治体、店舗リニューアル107自
治体へと広がり、業者も地域も元気にする制度は、経済効果の点でも注目され広がってきました。
そして、今年19年度は、近隣市で摂津市でも「摂津市多世代同居・近居支援事業」として「摂津市内で新たに同居・近
居するために、転居する側の子世帯または親等が、令和元(2019)年7月1日以降に、既存住宅のリフォーム工事を行っ
た世帯を対象に費用の一部を助成します。」と今年7月からの相談、受付をはじめています。新築までも対象に、中古、
一戸建て、マンション等共同住宅のいずれも対象とし、■補助金額は上限25万円(住宅リフォームに要した経費の2分
の1まで)というものです。こうした施策の推進を改めて箕面市でも求めます。

A 住宅リフォーム助成、店舗リフォーム助成の施策の推進を求める。
<答弁>
 「住宅及び店舗のリフォームの助成制度」について、ご
答弁いたします。
 まず、単に個人の住宅、リフォームの費用を助成する予定
はありませんが、店舗については、国の小規模事業者持続
化補助金を活用し、販路開拓、販売促進のための設備更新
や内装のリフォーム等が可能です。
 本市におきましては、市内事業者が同補助金を活用する
にあたって優先採択の要件となる法定の導入促進基本計
画を策定済みであり、既に、市内事業者も利用されている
実績があることから、本市において、重ねて店舗リフォー
ムの費用を助成する制度を設ける考えはありません。
 なお、同補助金が採択された事業者には、市内の工務店
等を活用して店舗リフォームを実施されるよう、商工会議
所と連携してPRするなど、地元業者の受注機会を増やし
地域経済の活性化が図れるよう努めています。
 以上でございます。

 「市独自の住宅も店舗もリフォーム助成制度は行わない」ということです。近隣の市や地域でこんなに広がってきてい
るのに箕面市では行わないのは残念です。国の「小規模事業持続化補助金」については後に引き続き質問いたしま
す。次に
B市民の活用できる住宅改修など助成制度について
  今年4月、住宅を新築し、親子2世帯住宅を新築されようとする市民の方から、「箕面市には、リフォーム助成や新築
の住宅補助がないのか」と問い合わせがありましたが、「残念ながらありません」と答えざるを得ませんでした。住宅リフ
ォームなどの制度を全国的に集約している「一般社団法人住宅リフォーム推進協議会」のホームページの「地方公共
団体における住宅リフォームに関する支援制度検索サイト」で、箕面市を検索すると、「箕面市住宅・建築物耐震改修
促進事業」と「大阪府震災対策推進事業」の2つしか表記されていません。他にないのでしょうか?

B 「箕面市住宅・建築物耐震改修促進事業」と「大阪府震災対策推進事業」以外のリフォーム助成はないのか。
<答弁>
  「耐震改修以外の助成」について、ご答弁いたします。
 高齢者には介護保険制度に基づき、障害者には総合支援
法に基づきそれぞれ住宅・改修に給付があるとともに、法に
基づかない制度として、大阪府と市がそれぞれ1/2を負担
して、身体障害者等が浴室、トイレ、廊下等を改造する場
合について工事費用の一部または全部を助成する重度障
害者住宅改造補助金制度があります。
 以上でございます。  

 「耐震診断と改修の促進事業の他に、国の制度である、介護保険、障害者支援法に基づく住宅改修給付、府市での
重度障害者住宅改造補助制度がある」といことですのでしっかり広報いただき、必要な方に積極的に活用いただくよう
求めます。
 次に先のお答えいただいた「国の小規模事業者持続化補助金」について質問いたします。
C国の「小規模事業者持続化補助金」について
  3月の日本共産党の代表質問への答弁で「店舗のリフオームについては、国の小規模事業者持続化補助金を活用
し、販路開拓、販売促進のための設備更新や内装のリフォーム等を行うことが可能です。本市も事業者の採択の後押
しに必要な法定の導入促進基本計画を策定する」とありました。
国の平成30年度第2次補正予算「小規模事業者持続化補助金」については、「・持続的な経営に向けた経営計画に
基づく、小規模事業者の地道な販路開拓等の取り組みや、あわせて行う業務効率化(生産性向上)の取り組みを支援
するため、原則50万円を上限に補助金(補助率:2/3)が出る。」とあり、「・計画の作成や販路開拓等の実施の際、
商工会議所の指導・助言を受けられ。・商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる小規模事業者が対象」「各都道
府県商工会連合会が公表する公募要領をご覧のうえ、同連合会にお問い合わせ、ご申請ください」5/22更新とありま
す。
  そして、「小規模事業者持続化補助金」について、日本商工会議所において2019年4月25日から6月12日まで公
募を行い、外部有識者等による審査を経て、採択され、7月31日「採択者一覧」が公開されました。「採択者向け情報」
のページでは全国の採択された事業者名が都道府県別で公表されています。しかし、箕面市内で何件採択されたのか
分かりません。箕面市では「法定の導入促進基本計画」を策定されてきましたが、箕面市でどれだけ活用されたのでし
ょうか?

C 本市で国の小規模事業者持続化補助金をどれだけ活用されたか。
<答弁>
  「小規模事業者持続化補助金の活用状況」について、ご
答弁いたします。
 本市では、本年4月2・5日から6月12日までの公募期
 間中に53事業所から申請があり、そのうち50事業所が
補助金の採択を受け、販路開拓や販。売促進等の事業展開に
活用されています。  以上でございます。

  今年は箕面市でも、50件の事業者が採択されたと言うことですので、この点については良かったと思います。この補
助制度はH25年2013年から毎年、この国の予算での小規模事業者のための営業の持続化補助金です。「もっと良
いサービスで」「お客さんに喜んでほしい」などの思いから新事業を具体化して、展望を広げ、販路を伸ばしていくことに
挑戦することを支援する補助金で、採択者の5割以上が従業員5人以下の「小企業」となるよう小規模業者は優先的に
採択され、経営の力を付けるきっかけにもなる事業であるとお聞きしていますので、引き続き積極的に広報し、活用い
ただきたいと思います。ただ補助の対象には「トイレなど店舗の改装」は入っていますが、どちらかと言えばハード面よ
り、「販路の拡大、新商品の開発、販売促進品の配布、ネットシステム構築、包装デザイン改良、イベント実施」などソ
フト面での新しいことでの販路を拡大する事業者を応援するものが中心です。ハード面をリニューアルする「店舗リニュ
ーアル助成」とは性格は違いますので、店舗リフォーム助成は「重ねた補助制度」ではないと考えます。市として、店舗
リニューアル助成はさらに検討実施すべきです。次に

D箕面市のブロック塀補助の活用について
  昨年の大阪北部地震を契機に、危険なブロック塀の撤去への取り組みがはじまりました。公共施設では、地震直後
に小中学校のブロック塀がいち早く撤去され、今年夏までに、軽鉄骨のフェンスなどに取り替えられました。9月の補正
予算では、その他、公共施設でもブロック塀の撤去の予算が盛り込まれ可決されました。さらに、箕面市では、民間の
ブロック塀などの倒壊による災害を未然に防止し、安心・安全に道路を通行していただくため、ブロック塀などの撤去や
撤去後のフェンスなどの新設に要する費用について、補助する制度を創設しました。補助額は20万円まで全額補助。
工事は、箕面市建設業協同組合と「箕面市ブロック塀等倒壊予防工事費補助金制度に関する協定」を締結、「箕面市
への補助金の申請手続きを無料で代行し、責任を持って対応する」としています。これは、地震対策分野での、新たな
住宅など改修補助制度です。昨年からはじまった取り組みですが、昨年度からのこの制度を活用されて工事が進んだ
状況と件数をお答えください。
  通学路も含めて民間のブロック塀は、市内にはたくさんあると考えられますが、年間何か所のブロック塀を撤去、安
全なフェンスなどへ改修する計画でしょうか?1年間の取り組みは当初の計画通りに進んでいるのでしょうか?
この補助制度について、撤去、改修をすすめたり、進めようとされた市民の方から、「箕面市では、ブロック塀の付け根
まで完全に撤去しなくてはならないので、20万円の補助をもらっても費用が大きくかかり、持ち出しが大きく、資金確保
に苦労した。」との声や、「撤去を検討したが、補助金を活用すれば、根元まで撤去しないといけなかったり、狭隘道路
のため敷地後退までしないといけないので撤去工事をためらっている」例や「心配なので、補助金は申請せず、ブロッ
クの根元はそのままで上側のブロックだけ取り除いた」などの声が寄せられています。
 近隣他市でもこうした同様のブロック塀撤去の補助制度を導入されています。箕面市の補助制度と比較してどうかお
答えください。さらに、市内に多数ある民間の危険なブロック塀を撤去改修してゆくための課題はなにかお答えくださ
い?

 D ブロック塀補助の状況と件数、年間の計画件数、進捗を問う。近隣市の補助制度と箕面市の制度と比較してどう
か。今後の課題は何か。
<答弁>
  「ブロック塀撤去補助」について、ご答弁いたします。
 この補助制度は、公道、に面している高さ60センチ以上
のコンクリートブロック等で作られた塀の撤去及び撤去
後のフェンス等新設について、20万円を上限として全額
補助するもので、交付要件として、安全性を最優先に、ブ
ロック等は全て撤去していただくこと、撤去後に新設する
塀には一切ブロックを使用しないことを定めています。古
い根元のブロックに新たなフェンスを継ぎ足すことの安
全性をどこまで確認することができるでしょうか。再び危
険をはらむ可能性が危惧されるフェンス設置に対して市
が補助することはできないと考えます。
 また、建築基準法に基づく道路後退の義務がある場合は
セットバックが必要ですが、議員のご指摘は、セットバッ
クをしないまま狭限な道路に設置される新たなフェンス
にまで公金で助成すべきとのご見解でしょうか。
 補助件数は、昨年度19件、今年度は9月末までの6ヶ
月間で10件で、合計29件です。一年間で20件を見込
んでいることから、見込みどおりの進捗です。
 北摂7市における補助制度は、補助限度額の平均はおよ
そ20万円で、本市の補助限度額と同等です。また、撤去
後のフェンス等新設にかかる費用について、補助限度額の
範囲内で全額を補助対象としているのは本市のみです。
 なお、課題としては、1つでも多くの危険なブロック塀
が解消されるよう、多くの市民により広く制度を知っても
らう必要があると考えています。以上でございます。

 近隣市の状況について、補助の限度額についてご答弁いただきましたが、「根元まで撤去しなといけないこと狭隘道
路の後退について」は答弁いただけなかったので、独自に近隣市の担当課に電話して聞きました。
  まず池田市 都市建設部 審査指導課の担当は、「高さが8 0 c m 以上の塀の撤去を対象に、補助率は工事費の1/
2、補助の上限額 撤去工事 15万円、撤去後の生け垣設置工事 25万円、撤去後の軽量フェンス等設置工事 20万円
です」が、池田市は、箕面市と同様、「根元まで撤去し、狭隘道路の場合は後退を指導し、条件としているとしていま
す。その結果、昨年度7月〜3月までで28件、今年10月までに7件、補助してきた」と答えました。昨年の活用は28件で
すから箕面市の活用の19件より多い状況です。
  高槻市の都市創造部 審査指導課にお聞きしますと、「補助金の活用にあたって、ブロック塀を60センチ以下にすれ
ば、ブロック塀を残してその上にフェンスなど設置してもいい。」「狭隘道路の後退については、後退を指導はしている
が、植木の状況や敷地の状況で後退が難しい場合は、その旨を記載して補助金を出している。」「昨年18年度は7月〜
3月までで258件、今年度は、8月までに32件、補助額も20万円から100万円までブロック塀の撤去がすすむよう予算を
増やした」と答えました。
  隣の茨木市の建設部 建設管理課の担当は、「撤去後のブロック塀等の高さが80cm未満にする工事を対象に補助
している、狭隘道路でも後退は指導していない、一般道路沿いは20万円、通学路は30万円、昨年8月から3月末で296
件、今年4月からは50件の撤去工事に補助している。」と答えました。
  最も地震被害が激く、痛ましい事故がおこった高槻市は60センチ以下、茨木市は、80センチ未満にすれば補助し、狭
隘道路も後退は指導していない。または、配慮されています。その結果、260件、290件の活用がなされています。
豊中市 都市計画推進部 建築審査課の回答は、「撤去は、箕面市同様に根元まで撤去を求めているが、狭隘道路の
後退は、あくまでも塀の撤去の補助金なので、敷地後退については、お願いとしている」と答えました。その結果、昨年
8月〜3月まで129件、今年は41件の活用となっています。
  人口規模や震災での被害状況は違い、各市で対応が様々ですが、危険なブロック塀の撤去が、一つでも進むように
するならば、安全性のチエックができるようにしながら柔軟な対応も必要ではないかと考えますので検討をお願いいた
します。

要点を表でまとめると・・・
    ブロック根っこまで撤去か?   狭隘道路は後退か? 昨年度の実施個所数
箕面市  根っこまで取り除く      後退が必要          19件
池田市  根っこまで取り除く      後退が必要          28件
豊中市  根っこまで取り除く      後退はお願い        129件
茨木市  80p未満にする       後退は指導していない   296件
高槻市  60p以下にする       難しい場合は特記する   258件 

次に
2、バリアフリーの街づくりについて
@船場新駅バリアフリーについて 
  「新たに建設が進められている北大阪急行新駅では、バリアフリーの施設であるべき」との障害者の団体などをはじ
めとして声が寄せられ続けています。船場新駅(箕面船場阪大前)前の障害者用の車両の乗降場の確保がどこになる
のかお答えください?
  また、文化ホール、図書館などへの2Fフロアーへのアクセスはエレベーター、エスカレーターのみで、スロープがない
ため、災害などEVなどが利用できなければ、EVが動かなくなれば、移動できない街づくりになっているのではないでし
ょうか?すでに様々指摘され、声が寄せられ続けています。対策は取られないのでしょうか?
また、新たな市立病院へのバリアフリーでのアクセスについては、地下から北橋付近へエレベーターで上がって、車道
側道に沿って歩道を使って病院入口へアクセスということでしょうか?それでは、勾配が強く、駅から病院へは、下り坂
でありますが、病院から駅へは長い上り坂となり、車椅子などを押しての通行は、電動の車いすでない限りで、押し手
がかなりの体力がなければ利用は困難ではないでしょうか?比較的勾配の少ない経路へと誘導しないと、新たな市立
病院へのアクセスのバリアフリー化は図れないのではないでしょうか?

2。バリアフリーの街づくりについて
 @箕面船場阪大前駅前の障害者用の車両の乗降場の位置及び工レベーター停止時のバリアフリー対策について問
う。また、新市立病院へのバリアフリーでのアクセスについて問う。
<答弁>
  「箕面船場阪大前駅前、のバリアフリー」について、ご答
弁いたします。
 まず、同駅前の障害者用の車両乗降場については、改札
口にエレベーターで直結する駅南側メイン出入口そばの
新御堂筋側道での確保を検討しており、現在、道路管理者
や交通管理者等、関係者との協議を進めています。
 次に、文化ホール、図書館などの2階フロアへのアクセ
スについては、公共施設だけでも文化ホール棟、図書館棟
及び駅南側メイン出入口に、3ヵ所のエレベーターの整備
を計画しています。また、これらのエレベーターは全て、
非常用発電霖備を備え、停電時においても引き続きエレベ
ーターをご利用いただけるよう計画しています。
 なお、2階デッキは、道路でもな公園でもない「公共施設」
であり、これに特化したバリアフリー基準等がないため、
国土交通省の「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライ
ン」を参考にバリアフリーの検討を行っていますが、当該
ガイドラインにおいて、エレベーターをもって傾斜路に代
えることができると明記されています。また、参考までに、
道路施設に関するガイドラインにおいても、エレベーター
がない場合には傾斜路が必要とされています。
 なお、地上階から2階デッキ高さまで、バリアフリー対
応のスロープを設置するには、幅1.8メートル以上、長さ
約70メートル以上のスロ一プが必要であり、限られた敷
地の有効活用の観点から、現実的ではありません。
 新市立病院については、現時点で配置計画等が決定して
いないため、歩行者動線についても決まっていませんが、
エレベーターとエスカレーターを設置する予定の同駅の
北出入口から新病院までは、国道423号の側道ではなく、
その東側の市道船場東7号線の歩道から新病院の3階又
は4階への進入を想定しており、ご指摘のような急な勾配
等にはなりません。以上でございます。

  2Fフロアーへのアクセスについては、災害時などEVは、非常用電源の設置で動くようにするとのことですが、EVは
災害時、電源があっても使えないことが予想されますし、1400人以上の規模の施設での障害者、高齢者の避難誘導な
どは特別な対応が必要だと考えます。「スロープは敷地の有効活用から現実的ではない」とのお答えですが、古い施設
ではなく、これから新たに建設が進められている施設ですので、何を優先すべきか、何のための有効活用かを考え検
討と対応をいただきたいと思います。
  新たな市立病院へのバリアフリーでのアクセスについては、国道423号の側道でではなく、船場東7号線の歩道から新
病院の3、4階への進入を想定しているので、急なこう配にはならない」とのことですので、この動線で通行量の多い危
険な423号側道を横断歩道で渡らなくてもよいと考えられ、勾配は、先の述べた側道ほど急にはならないと理解します
が、実際その場を走行してみると緩やかであっても、200mを超える勾配があり病院から駅への長い上り勾配は残るよ
うに思われます。また、雨のときには移動には傘をさせず困難な状況も残ります。屋根の設置を含めて可能な対応も
行うべきです。「まだ配置計画が決まっておらず、動線はまだ決まっていない」とのことですので、歩行者動線が決まる
前に障害者関係者にも示して意見を聞き、さらなる改善をするようもとめます。延伸が3年遅れ検討の時間ができ、650
億円の事業費も圧縮でき差額もでるというなら、高齢者、障害者市民が利用しやすい形状へその一部でも使うことをも
とめます。最後に

A箕面駅障害者用車両の乗り降り場所の設置について
  既存の阪急箕面駅ロータリー周辺で、障害者用車両の乗り降り場所の設置がこれまで求め続けられてきました。確
保できたのでしょうか?これまでも何度も障害者団体や保護者から要望されてこられましたが、ずいぶん調整に時間を
要しているように思われます。安全の確保された明快な場所の指定をお答えください。

A「箕面駅障害者用車両の乗り降り場所の設置」について現在の状況を問う。
<答弁>
  「箕面駅障害者用車両の乗り降り場所の設置」について、
ご答弁いたします。
 阪急箕面駅ロータリて内の障害者用車両の乗降バース
については、バスやタクシーの停車場所や走行経路、道路
交通法で定めた駐停車禁止場所を除いた範囲を対象にバ
ス、タクシー事業者や箕面警察など関係者と協議を既に進
めており、結論が出ましたら早々に設置していく予定です。
 以上でございます。

  「関係者との協議をすすめている、結論がでたら、早々に設置する」との答えで、「現時点でもまだ決まっていない、明
確な場所はお答えできない」ということです。協議の対象もバス、タクシー事業者、警察など関係者もすでに明確になっ
ています。警察との協議の中で、「すでに中央のロータリー部分の通り抜けを通行止めにして、調査をされている」とも
聞き及んでいます。その後、すでに半年近くが過ぎています。協議に時間を要しているように思われます。保護者の
方々は他市のいくつかの市でのカラー舗装の行った乗降場所を整備している例をすでに健康福祉部から道路管理室
に示して警察との協議をすすめるように依頼していると聞いています。重ねて早急に協議し、関係者に示して設置を求
めるものです。

大規模開発ではなく地域の力を生かす産業振興、地域の活性化をはかる
  以上、バリアフリーの街づくりと地域経済の活性化についての質問を行ってきましたが、公共事業は、身近な地域に
役立つ事業へと切り替え、その事業を、地元中小業者に仕事を回して、雇用も市民の税金も地域に還流させ地域の経
済を回してゆく方向へ切り替えてゆくことが肝要です。
 大企業、ゼネコンや大資本やチエーン等ばかりをよびこむ地域振興策は、開発事業で国の補助金が入る一方で事
業者の法人税は、本社から国にはいり、地方には法人市民税、事業税が入るだけ、結果的に地域の活力が国に吸い
上げられてしまします。また多額の市税が大規模開発に使われ、そのことが市財政を圧迫し、暮らしや福祉、中小企
業や地場産業のための施策が犠牲にされ、地域経済の疲弊に拍車をかけてしまいます。

 国連総会が採択した「持続可能な開発目標(SDGs)」を合言葉に、世界では貧困に終止符を打ち、地球保護、すべ
ての人が平和と豊かさを享受できることをめざすとりくみがよびかけられています。
 地域経済を支える住民の消費、地域の産業、中小企業の活動を応援する政策に転換すること、大規模な開発から
生活密着・地域循環型に、防災・老朽化に備えた維持・更新を重点に、した公共事業を転換することを重ねて求めて質
問をおわります。





    日本共産党 名手宏樹 一般質問
  公立病院、自治体病院の在り方について 2019年6月25日

 日本共産党の名手宏樹でございます。
 公立病院、自治体病院のあり方について一般質問を行います。
  箕面市立病院では、2008年度に地方公営企業法の趣旨である独立採算の経営をめざし、箕面市立病院改革プ
ラン一次プランを策定し、2009年度から医療スタッフの確保と医療機器の整備による経営改革に取り組んでこられま
した。そして、その結果、2013年度には病床稼働率が95.9%となるなど、各種経営指標が改善し、単年度黒字化を
達成してきました。
  ところが、2014年4月の消費税率8%への引き上げ、2014年度予算からの地方公営企業会計制度の改正など
の影響により、2014年度は約6億8,400万円の赤字となりました。さらに、2016年度には、病床稼働率が86.4%ま
で低下したこともあわせ、約10億5,900万円の赤字が生じ、この対策として、2017年度から5カ年で黒字化をめざす
新箕面市立病院改革プラン二次プランを策定し、実行されてきました。
  この二次プランでは、病床稼働率を当面は90%、最終目標を92.5%として約1年間取り組んでこられましたが、し
かしながら、2017年度において病床稼働率は90.3%に回復したものの、実入院患者数の減少や患者1人当たりの
入院単価の減少により、目標とした収支差マイナス4億3,600万円に対し、決算額がマイナス約8億8,800万円とな
り、目標額を4億5,200万円下回る結果となりました。
  このために、速やかに軌道修正を図ることをめざして要因を詳細に分析して、改めて経営改革に取り組むべき第三
次箕面市立病院改革プラン三次プランが策定されてきました。しかし、昨年の8月より進められてきたこの三次改革プ
ランでも、2018年度は約1億円の収支改善を見込んでいたのに2018年度の決算見込みは2017年度と同額で、収
支の改善が思うように進んでいないことがわかりました。
  そして、昨日の市議会では、箕面市立病院の経営分析業務を外部の専門家のノウハウを生かすと、外部委託での
経営改善策の案が可決されたところです。箕面市立病院では、国による医療改革の中で病院改革のためのプランを
つくり続けてきた10年でもあります。今議会の民生常任委員会でも、市立病院経営についての活発な質疑、討論もさ
れてきましたが、さらに公立病院のあり方について質問をいたします。
  まず、1点目として、公立病院、自治体病院の赤字、黒字について質問します。
  インターネット検索で、自治体病院と検索するだけで、赤字ランキングと表示され、厚生労働省や都道府県が公表し
ている公的情報を集約した業務用データベースである病院情報局が集約した『自治体病院「純医業収支」ランキング』
がヒットされます。簡単に見られるのですが、改めて確認をいたします。
  全国の公立病院、自治体病院がどれだけあり、いわゆる黒字と言われる病
院はどれくらいあるのでしょうか。
 また、このランキングでは、2015年度(平成27年度)の大垣市民病院の純
医業収支は23億円の黒字と突出していますが、それはなぜだとお考えでしょう
か。
 箕面市立病院はここ数年の経営はどうだったのでしょうか。答弁をお願いい
たします。

○病院事業管理者 ただいまの名手議員さんのご質問に対しましてご答弁いたします。
  まず、総務省の平成29年度地方公営企業年鑑によりますと、公立病院は783あり、そのうち、黒字と言われる純
利益を出している病院数は286です。公表データから見た大垣市民病院の特徴としては、病床数903床の大規模病
院で、かつ医療圏内の一般病床数の44%を占めていることで、医療圏内に大学病院等の特定機能病院がないため、
特定機能病院を補完する高度医療を提供することで、高度な治療が必要な患者が集まり、収益が確保しやすい環境
にあると考えられます。
  箕面市立病院においては、平成25年度に1億2,500万円の純利益が生じ、黒字化を達成して以降は赤字が続い
ており、平成28年度では10億5,900万円、平成29年度では8億8,800万円、平成30年度見込みでは8億8,500万
円の赤字となりました。
  以上でございます。

○3番(名手宏樹君) 全国の公立病院の約37%が黒字、約6割が赤字ということが
明らかになりました。突出して黒字となっている公立病院も、地域の特別な事情もあることが明らかになりま
した。
  次に、2点目に、公立病院の他会計からの繰入金について質問します。
  全国の公立病院、自治体病院では、その多くは他会計からの繰り入れが行われていると聞いています。さきの病院
情報局の資料などでも記載されていますが、全国ではどれくらいの病院で他会計から繰り入れが行われているのでし
ょうか。そして、箕面市立病院では他会計からの繰り入れは行われてきたのでしょう
か。近隣の豊中、池田、吹田などの市民病院、市立病院はどうでしょうか。
  また、他会計からの繰り入れをしない収支では、比べられるとすれば、箕面市立病院は全国や府内でどれくらいの
位置になるでしょうか。そしてさらに、同じように他会計からの繰り入れをしないならば、近隣の
豊中、池田などの市立病院の位置や状況、順位はどうなるでしょうか。ご答弁
をお願いいたします。

○病院事業管理者  他会計からの繰入金についてご答弁いたします。
  平成29年度地方公営企業年鑑によると、公立病院783のうち、繰り入れが行われていない病院はありません。
  箕面市立病院においては、平成27年度に経常の繰入金を、平成28年度に臨時の繰
入金をゼロにし、現在は、特別交付税相当額の繰り入れのみ、平成29年度では3,000万円を繰り入れまし
た。
  近隣では、経常、臨時を含めて、市立豊中病院が23億8,551万円、市立池田病院が1
0億4,806万円の繰り入れを受けており、市立吹田市民病院は地方独立行政
法人のため、繰入金ではありませんが、運営負担金として7億8,515万円の交
付を受けています。
  他会計繰入金を除く収支での箕面市立病院の全国での位置づけですが、579番目で、大阪府内では12
病院中7番目です。ちなみに、近隣の公立病院につきましては、市立池田病院が全国で453番目、大阪府
内で5番目、市立豊中病院が全国で710番目、大阪府内で11番目です。
  以上でございます。

○3番(名手宏樹君) 全国の公立病院では、黒字の病院でも、黒字トップの大垣市民病院でも、全て他会計からの繰
り入れが行われています。
  さきの病院情報局の赤字黒字ランキングの平成27年度(2015年度)の表では、箕面市立病院以外は
全て他会計から繰り入れが行われています。箕面市立病院では、その後、平成29年度は国か
らの特別交付税相当額の3,000万円程度が繰り入れされたということですが、近隣の豊中市、池田市、そして、独立
行政法人となった吹田市の市立病院を含め、7億円から10億円、23億円と、毎年他会計から繰り入れや運営負担金
が交付されていることが明らかになりました。近隣都市の公立病院と比べても、箕面市立病院のみ赤字だと責められ
ないのではないでしょうか。
  そして、他会計の繰り入れを除く収支では、全ての病院が繰り入れをしないならば、箕面市立病院の全国の位置づ
けが783ある公立病院で579番目、大阪府内では12病院中7番目との答弁でした。平成29年度(2017年度)の箕
面市立病院の経営は既に赤字が出ていますが、近隣の豊中、池田は他会計からの繰り入れを除く収支の順位は、豊
中市は府内で12番目、池田市は5番目、箕面はその真ん中の7番目であるということです。繰り入れなしにこの箕面
市立病院の位置です。
  そして、豊中23.8億円、池田10.4億円、独立行政法人化した吹田でも7.8億円もの運営
費の補助の繰り入れを受けて運営されています。民間病院だけでなく、国立循環器センター、
阪大病院、他市の公立医療機関も集中しているこの医療機関の競争が激しい北
摂の地域で、箕面市立病院は健闘していると言えるのではないでしょうか。市
民サービスの向上のためにも、他市同様の一般会計からの繰り入れを検討す
べきだと考えます。
  次に、3項目めの1として、国の医療法の改悪や診療報酬の改定、消費税増税の影
響について質問します。
  まず、国の医療介護総合確保推進法や地域医療構想策定ガイドラインについてですが、国は、社会保障の自然増
削減を基本方針として、患者負担の引き上げ、保険外診療の拡大、後期高齢者医療保険料の値上げ、国民健康保険
料のさらなる値上がりにつながる国保の都道府県化、新たな病床削減の仕組みの導入など、医療制度の連続改悪を
行ってきました。
  2014年の医療介護総合確保推進法では、新たな病床削減の仕組みである地域医療構想を導入して、患者追い
出しを強化する仕組みを導入しました。厚労省地域医療構想策定ガイドラインは、現行の一般病床を医療報酬取得点
数で区分し、医師や看護師を手厚く配置する病床施設を報酬点数の高い高度急性期などに限定する一方、一般病床
は、2025年度までに再編、淘汰していくよう都道府県に指示しています。長期入院する療養病床は大幅削減し、患者
を在宅化していくのがガイドラインの示す方針です。病床再編構想を都道府県に持たせ、高齢化のピークとされる202
5年の病床数を、本来必要とされる152万床から119万床に33万床削減していくのが政府の計画です。
  また、国は2015年の法改正で、医療費適正化計画を強化し、都道府県に平均在院日数の短縮、検診受診率の
向上などの目標を出させて、医療給付費は、適正化計画のもと病床削減や入院患者の追い出しを強化し、2008年か
ら2012年の医療給付費の伸びを1.1兆円も抑えてきました。
  さらに、2018年度から、医療費適性化計画では医療給付の目的まで明記し、都道府県に給付の効率化、目標達
成に向けた努力を義務づけました。都道府県が適正化計画の進行状況を毎年検証し、目標と実績が乖離した場合に
対策を講じることまで決められています。適性化計画が定める医療給付費の目的を、地域医療構想による病床削減、
国保運営方針による国保の財政運営を整合させることも法文に明記されています。
  こうした医療の改悪の動き、削減の動きを、箕面市への影響、市立病院への影
響はどうだったのでしょうか。答弁をお願いいたします。

○病院事業管理者 地域医療構想と医療費適正化計画による影響についてご答弁いたします。
  地域医療構想については、豊能医療圏においても急性期病床から回復期病床への再編が必要とされており、現
在、医療圏内で保健所を中心に協議中です。市立病院としては、市内で唯一の二次救急医療を担う急性期病院であ
ることから、現状の病床区分を維持したいと考えています。
  医療費適正化計画については、国の医療費適正化に関する施策についての基本的な方針に則して都道府県が策
定しているもので、大阪府では、生活習慣病の重症化予防等、医療の効率的な提供の推進、健康医療情報の効果的
な発信を柱に取り組みを行うことが計画されており、市の国民健康保険事業や市立病院と連携することでこれらの効
果が期待できることから、当該計画が市や市立病院に悪影響をもたらすとは考えてません。
  以上でございます。

○3番(名手宏樹君) 悪影響をもたらすとは考えていないとのことですが、健康保険事業の効果で健康な市民がふえ
て、その結果、医療費が削減できればとてもよいことです。
  しかし、問題は、そのために病床を減らしたり、病院から退院を迫る、いわゆる追い出しで病床があき、そして、新
たな入院患者がうまく効率よく利用されない実態がなかったでしょうか。それが、この間、いわゆる市立病院の赤字に
つながったのではなかったのでしょうか。
  次に、診療報酬の改定、消費税増税の影響について質問します。
  診療報酬の削減では、2002年から2008年の診療報酬改定で既に国が削減した診療報酬は7.68%、年間2.6
兆円に上ります。ところが、国は、社会保障費の自然増を抑制するために、2014年、2016年度にさらなる診療報酬
の実質引き下げに踏み切りました。2014年度の改定は消費税増税への対応として加算されましたが、実質的には大
幅削減で、消費税増税と相まって多くの医療機関の経営に悪影響を与えました。さらに、2018年度は、10年ぶりの
1%を超えるマイナス改定を強行しました。給付費抑制を至上命題に、診療報酬を使って入院患者の追い出しや中小
医療機関の淘汰を進め、医療機関の集約化を図る国のやり方では、地域医療の困難は増すばかりです。
  また、保険診療など医療費は、消費税は非課税とされていますが、病院や診療所が購入する医薬品、医療機器な
どには消費税が課税されます。これによって医療費の負担もふえ、医療機関の経営も圧迫されます。たび重なる診療
報酬の引き下げ、消費税増税の箕面市立病院への影響はどう影響し、今後の10月からの増税の影響はどうなるので
しょうか。お答えください。

○病院事業管理者 診療報酬改定と消費税増税の影響についてご答弁いたします。
  診療報酬改定については、医療本体分と薬価分、それぞれでプラスマイナスがありますが、この間の改定では総じ
て医療本体分がプラス、薬価分がマイナスとなっており、市立病院では、外来は全て院外処方箋を発行していること、
入院の診療報酬は薬価も含め疾病区分ごとに1日当たり定額であることから、薬価のマイナス改定の影響は少なく、
医療本体分の改定の影響が大きく、結果として、2018年度では約9,000万円のプラスとなっています。
  消費税増税の影響としては、控除対象外消費税の増加があり、2014年度の増税時は約9,000万円増加しまし
た。今回の増税分については、10月からの半年間で約3,000万円の増加を見
込んでいます。ただ、診療報酬も10月に増税分の改定が予定されており、実
質的な影響額は現段階では不明です。
  以上でございます。

○3番(名手宏樹君) 診療報酬の改定でも、2018年度は結果として9,000万円の負担増となっていること、消費税
増税でも2014年に9,000万円、2019年の10%増税の予定では、まだ不明としながら3,000万円の負担増が見込
まれています。国のたび重なる医療改悪の中で、公立病院の経営が厳しくなるばかりです。
  次に、4点目として、公立病院のあり方について質問します。
  公立病院は赤字になりやすいなどと言われていますけれども、そうなのでし
ょうか。インターネット検索で、公立病院、赤字と検索すれば、医療に関係ない理事長や事務長等に高給を出して
いるから、直接医療にかかわる医師や看護師や介護士の給料や待遇が悪い、そして、設備は指名競争入札という談
合により欠陥品を導入しているので赤字になるなど、書き込まれていました。これは本当なのでしょうか。
  また、赤字経営でさまざまなサービスの低下をどのようにすれば改善でき、医療サービスを向上させることができま
すかとあり、その答えには、国の診療報酬が安過ぎて病院は赤字になること、高齢化が進み医療を利用する側が多く
なれば、支出が過剰にふえるのは当然で、診療報酬が下げられ、病院は働いても働いても赤字になるという状態に至
っているとあります。さらに、赤字をなくすためには不採算部門を潰すのが一番経済的で、現行の医療サービスが存続
できるかが奇跡になりつつあると、極論まで書かれています。
  また、病院を継続し、経営を立て直し、医療サービスを向上させるには、患者が現在の2倍以上の料金を払うこと、
安く高度な医療をいつでも受けられる権利を諦めるか、赤字病院はあす潰れてもおかしくない状態ですと、危機的書き
込みまでされています。
  一方、公立病院は赤字分は税金で賄うとの批判の書き込みに、医療サービスを貧富の差なく行き渡らせるために
公立病院の存在は必要不可欠で、赤字分は税金で賄うこと自体は悪いことではない、たくさん稼いだ人は多くの税金
を払い、十分働けず収入の乏しい人は少なく払い、サービスは均一化させることで富の再分配を行う、税金の無駄遣
いには厳しくチェックをしないといけないなど、冷静な答えも書き込まれています。自治体病院、公立病院
のあり方について、正確な情報を出し合い、しっかりと市民的、住民的に議論
すべきときに来ています。
  民生常任委員会でも、その審議の中で、市立病院側から、地方公営企業法の経済性の発揮と公共の福祉
の増進が運営の大きな2つの柱であることが答弁されていました。全国自治体病院協議会の邉見公
雄名誉会長は、全国自治体病院協議会は、よい医療を効率的に地域住民の方々とともにつくり上げるような全員参加
型の医療の実現をめざしていますと述べられています。
  自治体病院や市民病院は、市長、村長の病院でもなければ、院長の病院でもありません。その地域に住む住民の
皆さんの病院です。自治体病院の最も偉大な支援者は地域住民であり、各地の自治体病院を栄えさせるのも衰退さ
せるのも、地域住民の皆さんの行動次第なのです。病院をまちのコミュニティセンターにするためにも、積極的に地域
の病院を利用していただきたいと思います。全国自治体病院協議会は、地域の方々と地域の病院をつなぐかけ橋にな
るためにも、今後もさまざまな取り組みを進めていきますと述べられています。
  自治体病院としての役割はどのような点にあると考えておられるか、改めて
お答えください。
○病院事業管理者 自治体病院の役割についてご答弁いたします。
  まず、事務長等に高給を出しているから医師や看護師等の待遇が悪い、そして、設備は指名入札という名の談合
により欠陥品を導入しているので赤字になるとのインターネットの書き込みは本当かとのお尋ねについてですが、給与
に関しては、本市の給与体系においても、また、公私病院を対象にした統計においても全く逆です。
  また、指名競争入札においては、談合等が起きないよう細心の注意を持って行われるのが通常ですし、万が一欠
陥品が納入されたとしても、瑕疵担保期間1年を設けているのが一般的ですから、赤字とは何の関係もありません。
  名手議員さんのご質問におかれましては、そのほかにも種々さまざまなインターネット上の書き込みをご紹介されて
いますが、そもそもインターネットの情報は匿名性の高い状態で無責任に発言されているものも多く、玉石混交で、そ
の信頼性については、みずから検証しなければ信用してはならないというのは、中・高生のネットリテラシー教育でも教
えられる内容です。
  お尋ねの内容についても、調べれば真偽はすぐに判明するものであり、その検証すらなさらず、このような無責任な
書き込みを市議会本会議の場でご披露されたことに驚きを隠せません。
  次に、自治体病院の役割についてのお尋ねですが、地域の事情によって多少異なりますが、地域に不足す
る医療、必要とされる医療を行うことであると考えます。もともと市立病院は箕面市内に急
性期を担う病院がなかった時代に建設され、現在もなお、唯一の二次救急を担う急性期病院です。
  また、かかりつけ医や療養型の医療機関と連携し、病気の初期から急性期、
慢性期を経て在宅に戻るまで、医療をスムーズにつなげていけるような環境
づくりも当院の役割であると考えています。
  以上でございます。

○3番(名手宏樹君) 答弁の前段について、給与についても入札についても赤字とは何の関係もないとお答えいただ
きました。
  匿名でのネット上の書き込みは玉石混交であることは十分理解しています。調べれば真偽がすぐにわかる、判明す
るものでも、一般の目に触れ、ネット上に誤った書き込みに左右されないように、その検証のためにあえて質問をさせ
ていただきました。
  その上で、さまざまな情報を正確に出し合い、しっかりと市民的、住民的に議論すべきではと質問しているのです。
質問に対する感情や感想をお答えいただく必要はありません。後段の公立病院の役割として、医療機関の連携、スム
ーズにつなげる環境づくりにあることについては理解をいたしました。
  次に、新たに設置される病院整備審議会について質問します。
  箕面市立病院は日本で一番親切な病院となることをスローガンに始まったことは、たびたびお聞きしてきました。文
字どおり地域から信頼され、愛される病院になることが重要です。さきの自治体病院協議会の邉見名
誉会長の言葉を借りるならば、「地域の方々と地域の病院をつなぐかけ橋にな
ること」が必要です。
  今回の改革を新市立病院整備へとつなげると言われていますが、設置される新市立病院整備審
議会はそのような住民参加の立場で運営されるのでしょうか。お答えください。

○病院事業管理者 新市立病院整備審議会の運営と住民参加についてご答弁いたします。
  この審議会は、新病院の機能や規模、運営、収支計画など、ハード、ソフト両面について、学識経験者と箕面市医
師会など関係団体の代表者、2名の公募市民の方に参加いただき、専門的な視点と患者や市民の目
線の両面から幅広いご議論を期待しており、新病院の開院まで、基本計画に
続く基本設計、実施設計、工事の各フェーズにおいて助言をいただきながら事
業を進める予定です。
  また、会議の公開はもとより、事業の進捗に応じて審議内容等をホームページで公表するとともに、例えば、市民説
明会やパブリックコメント、利用者アンケートなど、より多くの皆さんのご意見やアイデアを聞く機会を設けていきたいと
考えています。
  以上でございます。

○3番(名手宏樹君) 患者や市民目線からの幅広い議論で、多くの皆さんのご意見、アイデアを聞く機会を設けていき
たいということですので、市民に信頼され、愛される新病院建設を期待いたします。
  次に、新たな病院建設までの間にも取り組むべき患者、市民の意見を反映さ
せる満足度アンケートについてお聞きします。
  2018年1月から2月に、外来、入院患者さんを対象に満足度を伺うアンケート調査が行われています。回答数は、
患者さん357件、外来患者さん1,164件となっています。結果では、外来では、待ち時間改善など、改善点の記述が1
03件、よい点については46件、入院では、改善の点、48件、食事の工夫、職員の対応など、よい点53件とありま
す。
  今後も、サービス向上へのアドバイスをいただきたいとされていますが、満足度アンケートでの患者さんから寄せら
れた声はどんなものがあり、どう改善されるのか、お答えください。

○病院事業管理者 患者満足度調査の結果についてご答弁いたします。
  患者満足度調査は、おおむね2年に1回実施し、直近では、外来患者については2018年1月15日から26日まで
約2週間、入院患者については1月9日から2月13日までの約1カ月間実施しました。
  調査結果は、総合的な満足度として、当院での診療全般に関して、「満足」または「やや満足」と回答された方の割
合は、外来患者が79.9%、入院患者が93.3%でした。主な意見としては、待ち時間の改善、食
事の工夫、トイレの狭さや汚れなどに関することが多くありました。
  待ち時間については、会計待ちは自動精算機の利用を促すことを、診療待ちは予約枠の見直しを行っています。
食事については、治療食の側面もある中で可能な範囲で献立を工夫し、トイレにつ
いては、狭さは建てかえでしか対応できませんが、職員が委託業者と合同で
点検を実施し、清掃方法の改善指導を行いました。
  以上でございます。

○3番(名手宏樹君) トイレなど施設面は建てかえでしか対応できないということですので、また引き続き患者さんの声
を生かした病院運営を進められるようお願いいたします。
  次に、5点目として、北大阪急行の延伸の開業が3年おくれたことに、新市立病院
の移転の日程への影響について質問します。
  民生常任委員会の質疑では、移転地となりますCOM1号館跡地は工事ヤードや阪急バスの車庫として利用されて
いるため、開業目標が見直されたことで建てかえ事業のスケジュールも見直しが必要になる、ただ、3年おくれるという
のではなく、工程を工夫し、早い開業をめざすとされました。
  市立病院のホームページでは、新市立病院の移転先が決定、平成29年12月、今後は、おそくとも2024年度前
半のオープンをめざして、基本計画、基本設計、実施設計、工事と順次進めていきます。事業の進捗状況はこのペー
ジで紹介しておりますので、ご支援、ご協力をよろしくお願いしますと書かれたままです。
  整備審議会の開催も、当初の日程から開催が既におくれています。基本計
画、設計、実施設計、工事の予定はどう変わるのでしょうか。整備審議会の開
催時期はいつになるのでしょうか。お答えください。

○病院事業管理者 北大阪急行線開業目標の延期による影響についてご答弁いたします。
  北大阪急行線延伸事業の開業目標が見直され、3年延期となりましたが、新病院の開院をそのまま3年延期にす
るのではなく、関係部局と協議、精査の上、基本計画、基本設計、実施設計、工事、それぞれのスケジュー
ルの見直しや工法の検討などを行い、できる限り早い開院をめざします。
  審議会については、基本計画第1期の取りまとめがおくれていることから、審議会のスタートもおくれていますが、
基本計画第1期の完成後、速やかに第1回目の審議会を予定しています。
  以上でございます。

○3番(名手宏樹君) 答弁でも、できるだけ早い開院をめざすとお答えいただきましたが、基本計画の完成も、そして
審議会のスタートの時期も予定も明確にされませんでした。引き続き見直されたスケジュールを明らかにされるよう求
めます。
  また、昨日も増田議員から質問があり、重なりましたけれども、5項目めの2つ目として、新市立病院のア
クセスについて質問します。
  新市立病院のアクセスにはバリアフリー化が避けられません。新駅箕面船場阪大前からバリアフ
リーで新病院への移動ができる経路についての具体的な内容を改めてお答え
ください。

○病院事業管理者(稲野公一君) 箕面船場阪大前駅から新病院までのアクセスについてご答弁いたします。
  箕面船場阪大前駅の北出入り口から新病院までの間、歩行者が安全、快適にアクセスできるようなアプローチは
大変重要と考えています。
  現時点では、新病院の配置計画等も決定していないため、新駅から新病院までのアプローチの詳細についても決
まっていませんが、新駅の北出入り口にエレベーターとエスカレーターが設置される
方向で検討中とのことであり、そこから新病院までの経路については、急な勾
配等もないため、バリアフリーで移動できるアプローチの整備が可能と考えて
います。
  以上でございます。

○3番(名手宏樹君) 昨日の答弁と同じですが、エレベーターとエスカレーターの設置の検討ということですので、身体
障害者父母の会の皆さんや障害をお持ちの当事者の方々にもご意見をお聞きしながら、バリアフリーで移動できるア
プローチ整備をお願いをいたします。
  次に、6点目として、新市立病院の移転後に予定されている学校建設の影響につ
いて質問します。
  市立病院の移転に伴い、さらに学校建設も進められる計画になっています。これまでの計画では、開校は2027年
4月となっています。鉄道延伸計画が3年延期になったことによって、市立病院跡地の船場に予定されている学校建設
の工程にも変更があるでしょうか。
  また、病院移転に関連して、地下の化学物質を含め基礎工事の埋蔵物などの影響は学校建設には影響がないか
どうかもあわせてお答えください。

○病院事業管理者 鉄道延伸計画の開業目標見直しによる学校建設の工程についてご答弁いたします。
  新設する学校は現在の市立病院の跡地に建築することから、市立病院の移転時期に左右されます。新病院の開
院時期の延期を3年よりも短く抑えることで、開校時期も同じ期間の延期となります。当初の開校予定が令和9年度で
したので、仮に2年おくれるとすると、開校は令和11年度となります。
  また、工事の際には土壌汚染対策法に基づき適切に対応しますので、土壌の影響を受けることはありませんし、現
在の市立病院の建設時の図面等は全て保管していますので、想定外の基礎などが残っているようなこともありませ
ん。
  以上でございます。

○3番(名手宏樹君) 仮に市立病院の移転が2年おくれると、学校の開校は令和11年(2029年)度ということになる
というようです。10年先になるということです。
  最後に、校区調整の進みぐあいと、船場での学校建設の関係について質問します。
  新たな学校建設に当たって変更されようとする箕面市内全てでの学校の校区についての境界の調整がなされてい
ます。市教育委員会は、6月に3カ所で説明会を行うと「もみじだより」で広報されています。全市的な校区の調整には
10年程度かけてゆっくり実施となっています。校区調整の進みぐあいと船場での学校建設の
関係についてお答えください。
  新たな学校の校区の決定と周辺の校区の決定と学校建設の関係について
お答えください。
  また、教育委員会は、昨年、小中一貫校が望ましいなどとしていますけれども、市立病院跡地の学校建設は、中学
校区との関係も影響すると思われます。2017年度末から2018年度年始に行われた自治会説明会では、五中は
どうなるのか、思い出のある学校なので、配慮、検討すべきとの意見が出てい
ました。この点についてもお答えください。

○病院事業管理者 校区調整と校区決定と学校建設の関係についてご答弁いたします。
  校区については、教育委員会において令和2年度中に新校区を決定することをめざし、
在、ワークショップ等で議論を進めておられます。
  新校区の運用は新設校の開校と同時にスタートしますが、その後も長期の移行期間を
設けられるとのことです。
  また、第五中学校につきましては、小学校の校区調整に伴い、当然中学校区の調整も必要になる
ことから、教育委員会において今後の取り組みの中で検討していかれるとのことで
す。
  以上でございます。

○3番(名手宏樹君) 新校区の運用は長期の移行期間を設けられるということですので、緩やかな運用でなされると
いうことで理解します。
  しかし、新たな学校が小中一貫校になれば、既存市街地で初めての一貫校となり、小学校は新設でも、五中につい
ては廃校になるのではないかと懸念の声があります。一貫校では、小学校1年生から中学校3年
生まで年齢幅が大きく異なり、発達段階も大きく違う全く違う子どもたちが一つ
の校舎やグラウンドで学ぶ、遊ぶことになり、就学の人数の規模の状況で行事
など、さまざまな問題点も既に指摘されています。既に地元自治会などからも
声が出ているように、地元の人々が学び、通ってきた中学校を守っていただく
よう要望いたします。
  以上6項目11点にわたりまして、公立病院のあり方と、それと関連する一般質問を終わらせていただきます。





    日本共産党 名手宏樹 一般質問      2018年12月21日
 教育行政とチャレンジテストについての 一般質問 
                          
批判と怒りが府内全域から
教育を大きくゆがめるチャレンジテストの廃止・撤回を
 毎年のように変わる大阪府の公立高校入試に対して、府内各地で、批判と怒りの声が大きく広がってきました。とり
わけ2016年から本格実施となった中学1・2年のチャレンジテストが、16年1月に実施されたことによって、各中学校が
責任を持って行った生徒の成績評定が、無理矢理に変更され、学校長や市町村教育委員会をはじめ、府内の中学校
から大きな怒りの声が噴き出してきました。

学校教育を否定する たった1回のテストで評定が決まる 評定結果について
異なる場合の評価の在り方はどう行い、現場の教職員の声はどう把握
 学校内での英語の評定が1学期に『5』、2学期に『5』であった生徒の評定が、1月のチャレンジテストの点数が44点
であったため2ランクも下げられて、内申書の学年評定が『3』に落とされた生徒」など、たった1回のテストで1年間の
評定がひっくり返される事例が、府内各地で大量に生じてきました。
 「ある市では、府教委に対する『協議申し出』が700件を超えたのをはじめ、各学校で1〜2割、3割近くに及ぶ学校
もありました。各学校の絶対評価では、まじめに頑張っている生徒に「1」などはつきませんでしたが、チャレンジテスト
の導入で無理矢理に「1」、「2」をつけられた生徒が続出してきました。
@1,2年生のチャレンジテストの評定結果は、府教育委員会から、どんな仕組みで評定結果
が出てくるのでしょうか。まず、はじめにお答えください。

<市教育委員会 答弁>
 ただいまの名手議員さんのご質問に対しまして、ご答弁いたします。
 まず、「1、2年生のチャレンジテストの仕組み」についてですが、チャレンジテストは、大阪府が、平成27年度から公立高校入試の調査書に記載する評定を相対評価から絶対評価とするにあたり、公平な入試を実施するため、各中学校の評定が適正であることを確認する府内統一ルールとして活用されているものです。
 このルールが設定された背景には、相対評価は、学校間に格差があるにもかかわらず、どの学校も各評定の人数を同一比率に設定するものなので、学力の高い学校も、そうでない学校も、「5」が付く人数は、同じ比率です。つまり、学力の高い学校の生徒は、そうでない学校の生徒と同じ学力であったとしても、低い内申になります。一方、絶対評価ならば、一定の学力がある生徒は、すべて「5」とすることができます。しかしながら、絶対評価では、各校が設定した目標に対して、達成できた度合いを評価するため、目標を低く設定すれば、多くの生徒に高い評価をつけることが可能です。これがいわゆる「評定のインフレ」につながることがあり、極端な例ではその学校の全員に5段階評定の「5」をつけることもできることになります。
 絶対評価の基準が学校によってかけ離れていると、府立高校入試の合否を判定するための内申点において、生徒が不利益を被る可能性があります。
 例えば、平成29年度チャレンジテストの、中学校1年生の英語では、箕面市の平均点は81.5点ですが、公表されている最下位の市町村の平均点は65.2点と、16点以上の差があります。しかし、府内で統一した基準がなければ、箕面市よりも、最下位の市町村の方が、高い評定を取る生徒が多いこともあり得るということです。
 こうした評定の不公平を防ぐために、大阪府は、チャレンジテストを導入し、評定の妥当性と公平性の担保を図ることになりました。
 1、2年生のチャレンジテストは毎年1月に実施され、大阪府が、府内の1、2年生の2学期までの公立中学校の評定の状況とチャレンジテストの結果を使って、各教科の評定ごとにチャレンジテストの点数の範囲を設定します。
 各学校において、自校の評定ごとのチャレンジテストの得点分布と、大阪府の設定した評定ごとのチャレンジテストの点数の範囲に収まっているかを検証します。範囲の外にある場合は、学校が評価の方法を見直した上で、評定を付け直します。
 例えば、平成29年度、中学校1年生国語の評定の範囲では、学校の評定が「5」ならば、チャレンジテストの得点が「100〜58」。学校の評定が「4」ならば、チャレンジテストの得点が「90〜44」という範囲が示され、学校の評定が「5」の全ての生徒のチャレンジテストの得点が「100〜58」、学校の評定が「4」の全ての生徒のチャレンジテストの得点が「90〜44」の範囲に入っていれば、この学校は適切な評価が行われているといえ、入っていなければ、評価を見直します。
 以上のような流れで、チャレンジテストの結果を活用して学校の評定を決定するものです。
 なお、「協議の申し出」とは、テスト中に体調不良で退席するなど、いかんともしがたい事由によって評定の範囲を逸脱した生徒について、その評定が妥当であることを、府教育委員会に対して協議を申し出ることができるというものです。議員ご指摘の「ある市では府教委への「協議の申し出」が700件を超えたのをはじめ、各学校で1〜2割、3割近くに及ぶ学校もありました。」という指摘についてですが、大阪府に確認したところ、件数等は発表しておらず、全く噂に過ぎないという回答を得ました。議員がどこから情報を得られたのかは存じ上げませんが、700件との数値については根拠がないものです。

1の再質問 どんな仕組みで評定結果がだされてくるのか
 最後の「700件に根拠がない。噂にすぎない」というのは、失礼な回答です。チャレンジテスト初年度に府内の各市町
村の教職員組合の調査で教職員の方々がチャレンジテストの評定と学校での評定が違っていると各市教委に資料を
添えて提出されたものを集計されたものです。根拠がないものではありません。
前回の村川議員が質問したようにチャレンジテストの「評定のインフレなど枠組み」などは、すでに理解しているもので
す。詳しくお答えいただきましたが、質問は、府教育委員会から、どんな仕組みで評定結果がだされてくるのかを聞い
ているのです。3点再質問します。

1.チャレンジテストの結果が、府教委からデーターで各学校送られ、専用のソフトで受けられ、テスト結果データーが
示され、各学校での評定と照らし合わして、チャレンジテストの5段階の評定範囲になければ、各学校の評定を入力し
てもエラーになり入力できない仕組みになっているではないでしょうか?

2.箕面市の平均点がいいから、最下位と16点も高いからチャレンジテストの制度がいいという答弁でしょうか?チャレ
ンジテストの導入と合わさって一つの学区制へ、これまでの学区制を廃止したことが教育の在り方として無理があるの
ではないでしょうか。チャレンジテストと学区制の廃止がリンクされ、教育全体に歪がでているのではないですか。箕面
市さえよければいいという答弁に聞こえましたが見解を求めます?

3.学校の評定が、チャレンジテストの評定結果によって見直される場合の例をあげての答弁をいただきました。29年
度の2年生の国語の「評定の範囲」が答弁であげられましたが、府教育委員会の資料の例でも学校の評定は「5」の生
徒であっても、チャレンジテストで71点しか取れなければ「4」に下げられ、学校の評定が「4」の生徒で、チレンジテスト
で60点しか取れなければ「3」に引き下げられるのですね?逆に、学校評定が、「1」の生徒でもチャレンジテストが69点
取れば評定は「2」になるということですね?

その評定が、中学校1年生では、英語、数学、国語の3教科、中学2年生では、さらに社会、理科を含めた5教科の年
間の3学期の内申成績としてそのまま記載され、高校入試の内申の評定になるのですね?お答えください。

再質問への答弁:
 はじめに、「700件」についてですが、議員の当初のご質問においては、府教委への「協議の申し入れ」の件数をお尋ねであったところ、再質問においては、「チャレンジテストの評定と学校での評定が違っている」件数に質問が変わっていますが、先はどのご答弁に対する再質問と理解してご答弁させていただきます。繰り返しになりますが府教育委員会に確認したところ、一つの市町村から700件に及ぶ協議の申し入れはありませんでした。
 次に、「各学校の日常評価が入力できないのではないか」とのご質問ですが、ご質問の「専用のソフト」というのは、府教育委員会が市教育委員会に配付している、「成績一覧表作成ソフト」のことであると思われます。このソフトは、各校の評定が、3年生であれば評定平均の範囲、1、2年生であれば評定の範囲に収まっているかどうかを確認し、府立高校入試の際に提出する成績一覧表を作成するためのソフトです。
 このソフトは、評定が範囲に入っているかを確認するために、範囲に入っていない場合は赤で表示される仕組みになっていますが、あくまでも範囲に入っているかどうかを示すだけのものです。
 次に、「箕面市さえよければいいのですか」とのご質問についてですが、答弁では例として箕面市を挙げたということであって、どの市町村であっても、状況は同じであると考えています。チャレンジテストの仕組みは、府内統一のテストを実施することによって、学力に差があるそれぞれの学校において、市町村ごと、学校ごと基準で評定をつけた場合に生じる不公平を是正するものと認識していますので、どの市町村にとっても必要なルールであると考えております。
 次に、「評定が見直された場合、その評定が高校入試の内申点となるのか。」とのご質問についてですが、例として示された評定の見直しは、そのとおりです。以上でございます。

 チャレンジテストの評定範囲内で申点評定がきまる
 結果的にたった1回のチャレンジテストで、各学校での評定がチャレンジテストの範囲の評定に書き換えられる、府教
育委員会から送信されるチャレンジテストの結果が示した評定範囲で高校入試の内申評定が決まるということです。
 もっと言うなら、1、2学期の学校の評定は、その範囲で、「たまたまチャレンジテスト結果の評定と一致している」ので
あって、学校での評定が、加味されように見えてはいますが、府教育委員会から送信される、統計的な手法での自動
的に結果が出てくるチャレンジテストの結果には、学校の評定は加味されているとは言えないものです。
 だから、現場の先生方は「日常の頑張りが全く反映されない」との感想は当然ではないでしょうか。さらに、そのチャレ
ンジテストの結果の評定が、高校入試の内申点としてそのまま付けなければならないのですから。そのことが「つらい」
というのが教員の声なのです。
 村川議員は、一般質問でその「つらい」との子どもを思いやる「教員の声」を取り上げたのです。

テスト至上主義が教育こわす 矛盾をもったテスト
 チャレンジテストの評定のし方では、日常の授業でいくら頑張っていても、チャレンジテストで点数をとらなければ、高
校入試にかかわる内申書の評定は下げられます。逆に、授業態度が悪く、提出物や宿題をまったく出さず、定期テスト
も受けていない生徒であってもチャレンジテストで点数さえ取れば「5」や「4」がつけられることになります。
 こうしたことが生徒たちの間に広がれば、塾でテスト対策をするなど、学校の授業軽視や「荒れ」が広がりかねませ
ん。日頃の学校教育がないがしろにされる事態にもなりかねません。チャレンジテストは、大きな矛盾をもったテストで
す。だから、私たちは、このテストについての疑義を問い続け、「参加すべきではない」と訴えてきました。

市教育委員会の責務は 
現場での問題、テストのひずみをつかみ是正することこそ
 村川議員が一般質問で取り上げた「授業態度や提出物への頑張りが反映できないのはつらい」など教員の声は、マ
スコミでも「テストの欠席問題」としても報道され、府内でも議会でも取り上げられている問題です。そもそも、制度上
は、「市町村の判断で同チャレンジテストへの不参加も認められ」ており、「各教科の5段階評定が修正された生徒は、
年間延べ約2万人に上ったことが府教委への取材で分かった」と毎日新聞2018年1月10日付けでも報道されています。
このように保護者、教育関係者にも様々な議論があるもとで、一般質問で取り上げた教員の声は、先生方にも、当然
こうした思いがあるという認識のもとで、その認識を教育委員会にも質問したものです。
A市教育委員会はチャレンジテストの運用がどうなっていて、現場でどのような問題やひずみ
が生まれているかをつかみ、箕面の教育をよくする観点から検討を続けることが責務ではない
でしょうか?市教育委員会としての認識と責務についてお答えください。
<答弁>
  「チャレンジテストに対する市教育委員会の認識」について、ご答弁いたします。
 まず、議員ご指摘の「チャレンジテストで点数を取ることができず、内申書の評定が下がる。」や「チャレンジテストの点数さえ取れば「5」がつく。」というケースは、理論上あり得ますが、該当する事例はほんのわずかです。
 先ほど議員が「各教科の5段階評定が修正された生徒は、年間延べ約2万人に上ったことが府教委への取材で分かった」と毎日新聞の記事を引用されていましたが、この件について大阪府に確認したところ、確かに1、2年生のチャレンジテストにおいて約2万件の修正がありましたが、それは約56万件の受験に対する修正件数であり、割合としては全体の3%程度であるとのことでした。その中でも、極端な乖離はさらにごく稀であり、箕面市においては、例えば学校の評定が5段階の3だったのに、チャレンジテストの結果で5に修正されるといった「2段飛ばし」のケ−スは、初年度であった平成27年度に2件あったのみで、平成28年度29年度は、1件もありませんでした。
 このような状況のため、チャレンジテストを実施することが、学校を休んで塾でテスト対策をしたり、「荒れ」や教育困難につながるとは考えていません。チャレンジテストがあることによって、府内の全ての中学校の評定の公平性と妥当性が担保され、公平な入試が行われるメリットの方が大きいと考えます。
 なお、現在のところ、市内の中学校で、チャレンジテストをきっかけに、生徒の中で授業軽視や、荒れの兆候が見られるというような報告はありません。
 次に、教育委員会の認識や責務についてですが、チャレンジテストについては、大阪府からの説明を踏まえ十分に理解した上で学校に対して伝達するとともに、学校からの質問に答え、必要に応じて大阪府に問い合わせるなど、これまでも学校と連携して円滑な運用に努めてきました。また、学校から意見も寄せられますが、チャレンジテストの仕組みや評定方法の基本を全く理解していない旨の意見はありませんでした。
 チャレンジテストは、府内統一ルールで実施されているものであり、本市の生徒が府立高等学校を受験するにあたって不利益を被ることがないよう、そのルールに沿って実施することが教育委員会の責務であると考えています。以上でございます。


2の再質問 チャレンジテストの制度の疑問の感想、声どう考える
修正された評定が2万件もあることを「3%程度である」と切り捨てていいのでしょうか?大阪府内で、箕面市内の受験
教室や塾ではすでに「チャレンジテストで良い点を取れないと、評定が強制的に下がることも」「高得点を取れば強制的
に評定を上げることも可能」「過去問も入手でき、普段の頑張りが水の泡にならないように対策講座をぜひ受講して」と
この冬休みもチヤレンジテスト対策の講習への受講を呼びかけられ、保護者、生徒は対策に迫られるのです。
「学校からはテストの仕組みや評定方法の基本を全く理解していない旨の意見はない」と答弁されていますが、その通
りです。私の質問では、そんなことを聞いてもいないし、なんの意図で答弁されているのでしょうか?その学校の評定の
ことは、みんな先生方は理解しておられます。そのうえで、チャレンジテストの制度の疑問の感想、声が出ているので
す。意見が寄せられていることを、教育委員会はどう考えているのでしょうか? 
答弁;
<答弁>
 現場からの意見については把握しています。しかし、先に例示した16点もの差による不公平を是正するために府内の統一ルールとしてチャレンジテストが実施されていることに対して、教育委員会としては、市内の子どもたちの進路を保障していくために、このルールに沿って適正に評価を実施していくよう、学校を指導していく責任があります。さまざまな意見があることは把握しつつ、教育委員会の責任として、公正・公平な公立高校入試制度の一翼を担っていきます。 以上でございます。

謙虚に、多様な意見に耳を傾けることの認識
秋田県と並ぶ「全国学力テストの成績で日本一」と言われる福井県でも、中学2年生の飛び降り自殺の事件を機に昨
年2017年12月、県議会が「『学力日本一の維持』をめざすことが教育現場に無言のプレッシャーを与え、教員、生徒の
双方がストレスとなっている」「日本一であり続けることが目的化し、あるべき姿が見失われてきたのではないか検証す
ることが必要」として、「教育行政の根本的見直しを求める意見書」が採択されています。
茨城県つくば市の教育長の門脇厚司さんは、「学力偏重から社会力へかじを切る教育大綱を、つくば市では作成中で
ある」とし、「学力テスト対策をやめ、教員もゆっくり休むなど、一般行政から独立した本来の教育委員会にできることは
たくさんある」、「少人数学級で、教育を充実させ、子どもが自信と自尊心を高められる教育条件の整備こそ必要であ
る。」としんぶん「赤旗」12月1日付け紙上で語られています。
B子どもにいい教育をするために、教育に関わるものは常に異論を含めて謙虚に、多様な意
見に耳を傾けることが必要ではないでしょうか?謙虚に、多様な意見を聞くことについて、市教
育委員会の認識をお答えください。
答弁:
<答弁>
  「謙虚に多様な意見を聞くこと」について、ご答弁いたします。
 教育委員会として、本市の教育施策を検討していく上で、多様な意見を取り入れていくことは非常に重要であると考えています。教育委員を公募制にし、保護者の視点を持った教育委員を任用するなどの取組は、そうした教育委員会の姿勢を表しているものです。
 今後とも、多様な意見を謙虚に聞きつつ、教育行政の推進に取り組んでいきます。以上でございます。

 「多様な意見を謙虚に聞く」とのお答えです。その通りにしてください。
憲法と教育基本法、学校教育法に基づき教育行政をおこなう立場にあるのか
 ところが、箕面市議会の10月一般質問で、大阪府のチャレンジテストの問題を取り上げた村川真実議員が教員の繰
り返しのべたような不安の声を紹介したことに対し、6日後、市教育委員会の学校教育監が控室に来て、発言した教員
の名前や学校名を執拗に聞き出そうとする事態がおこりしました。
日本共産党市会議員団は10月24日、市教育長に申し入れ、こうした行為への「謝罪と撤回」を求めて申し入れました。
ところが、申し入れに対し藤迫教育長は、「おかしいことをしたとは思っていない」「謝罪する必要もなく、撤回する必要
もありません」と述べて謝罪・撤回を拒否しました。
Cまず、はじめに箕面市教委員会として、憲法と教育基本法、学校教育法に基づき教育行政
をおこなう立場にあるのかとの認識を問います。
答弁:
<答弁>
  「市教育委員会として、憲法をはじめとして、教育基本法や学校教育法等、関係法令を遵守して行政を行う立場にあるのか」について、ご答弁いたします。
 当然のことながら、教育委員会は、憲法をはじめとして、教育基本法や学校教育法等、関係法令を遵守して行政を行う立場にあります。以上でございます。

教育行政として当然ですよね。
市教委としてのチャレンジテストについての意見の把握と認識は
村川議員が取り上げた教員の思いは、先にのべたようにチャレンジテストがはじまって以来、学校現場では当然の思
いであり、教育行政としても真剣な検討が求められているものです。
D市教委はチャレンジテストについて、賛否それぞれの意見があることを把握しているのでしょ
うか?また、それぞれの主な意見はどのようなものかあると認識しているのかお答えください。
答弁;
<答弁>
  「チャレンジテストの賛否それぞれの意見」について、ご答弁いたします。
 教育委員会には、学校からさまざまな意見が寄せられています。
 チャレンジテストが開始された当初は、学校が決定した評定が大きく変えられるのではないかとの不安の声がありましたが、何度か経験を重ねるうちに、チャレンジテストの目的である評定の公平性と妥当性の担保については府立高校入試を実施する上で必要であるという意見や、評定の範囲内であれば評定の見直しは必要ないということを実感できたことによって学校が通常の評価をしていれば良いとわかり、むしろ、府内の他の学校の評定を疑う必要がなく安心できるといった意見が多く聞かれるようになっています。
 一方、否定的な意見としては、チャレンジテストの導入にあたって、全国学力・学習状況調査や、ステップアップ調査に加えて実施することになり、テストの回数が増えることから、学校から生徒の負担増を心配する意見がありました。以上でございます。


 学区制を廃止したために、公平性の担保のためのチャレンジテストの導入になったということだと思うんです。テスト
に追われる、「工夫ある授業ができない」、「テストの範囲を終わらせるために、強引に授業を進めざるをえない」生徒
に申し訳ない。」などの先生方の声は私たちも聞いていることです。

チャレンジテストの評価と日頃の評価の反映のされ方は について質問します。
 Eチャレンジテストは中学1,2年生では、1月に実施され、先の1の質問でふれたように、そ
の評定は、授業態度やノートや宿題など提出物などの日頃の評価が反映されていないという
ことですね?
 また、3年生のチャレンジテストでは、通例は6月に実施され、その後の日常の評定は、チャ
レンジテストの評定の定められた範囲において評定される仕組みとなっているのではありませ
んか?
答弁;
<答弁>
 「中学校1、2年生の評定への日頃の評価の反映」について、ご答弁いたします。
 先ほどご答弁しましたとおり、1・2年生のチャレンジテストについては、評定ごとにチャレンジテストの点数分布が大阪府から示されるのであって、評定そのものは学校が決定するものです。この評定のもととなる評価には、もちろん、日頃の頑張りなどへの評価も含まれており、毎年度始めに、学校から生徒及び保護者に配布する「評価のてびき」にも、授業態度や提出物への頑張りが評価の観点に含まれることを明示しています。
 この、学校が行う評定が、チャレンジテストの結果によって、どのような場合に見直されるのかについて、例を挙げてご説明します。
 平成29年度の本市の中学1、2年生において、学校の評定がチャレンジテストの結果によって見直された件数は、9,419件中327件、3.5%で、上方修正が112件、下方修正が215件でした。このうち最も件数が多かったのは、上方修正では2年生の英語において評定3から4に見直された36件、下方修正では2年生の社会において評定4から3に見直された24件だったため、この2つを例に取ると、上方修正が36件あった2年生の英語は、学校の評定が5段階のうち3だったけれどチャレンジテストでは81点以上を取っていたケースで、評定3では低すぎると判断され4に見直されたもの。一方、下方修正が24件あった2年生の社会は、学校の評定が5段階で4だったけれどチャレンジテストでは41点以下だったケースで、評定4では高すぎると判断され、評定が3に見直されたものです。
 このように、学校の評定とチャレンジテストの点数が大きく乖離した場合にのみ、評定の見直しが行われますのでまず、大部分の生徒、平成29年度の場合96.5%の生徒が、学校の評定そのままの評定になります。そして、"81点以上を取っているのに「3」"、あるいは41点以下しか取れていないのに「4」"という、客観的に見ても相当大きな乖離のある場合にのみ、評定の見直しが行われるという仕組みのため、日頃の評価もチャレンジテスト結果も両方を勘案した合理性のある評定と考えられます。
 次に、3年生の評定についてですが、3年生についても、1・2年生と同様に、学校は、「評価の手引き」に沿って算出した毎学期の通知票に記載する評定をもとに内申書における評定を算出しています。
 11月下旬に府教育委員会から、3年生のチャレンジテストの結果と府全体の平均を比べて算出された各学校の「評定平均の範囲」が示されます。3年生の全教科全生徒の評定の平均が、この「評定の平均の範囲」収まっているかを検証し、収まっていれば、学校の評定は妥当であると判断し、学校の評定を見直す必要はありません。が、収まっていなければ、評定をつけ直します。
 3年生は、受験時期に合わせて、2学期末と3学期に内申の評定を算出しますが、2学期末には1,2学期の通知表の評定をトータルし、3学期末には1,2、3学期の通知表の評定をトータルして内申の評定を算出しています。
よって決して、チャレンジテストの結果によって、各学期の評定がさかのぼって影響を受けると言うことはありえません。

 6再質問  1、2年生から、内申評価の獲得競争が起こる
 3年生の場合は、1年生、2年生のチャレンジテストを行ってきた、評定の状況の結果を使って「府全体の評定平均」
を定め、さらに3年生6月でのチャレンジテストの結果での府全体の平均点が出され、それに基づいて府内中学校が順
位つけされることになります。1、2年生から高校入試の内申点の獲得競争がおこなわれることになるのではないです
か?
  低い学校は、低い評定を多く付けなくてはいけない
 各学校がチャレンジテストの結果の評定平均によってその範囲内で見直しが行なわれる
3年生では、チャレンジテスト後の府内平均に基づいて、各学校の評定平均の目安も(「仮に府全体平均が60点で3.
40なら平均が3.23で、それより低い平均得点がXの中学校57点の学校の場合、評価平均の目安は3.23に引き
下げられ、平均点が63点の高いY中学校は、評定平均は3.57とひきあがります。
 定平均の範囲をプラスマイナス0.3%の範囲で納めるとしていますが、その結果、チャレンジテストでいい点をとった
評定平均の目安が高い学校は、高い評定をより多く付けることができる、低い学校は、低い評定を多く付けなくてはい
けない仕組みになるのではないでしょうか?
答弁:
<答弁>
 「1、2年生から内申点の獲得競争がおこなわれるのではないか。」とのご質問ですが、いわゆる内申点とは、学校での日頃の学習の成果を入試の際に活用するためのものですので、1、2年生から内申点をつけるというのは、入学試験の結果のみで判断せず、より学校での努力を入試に反映させることができるということになります。また、絶対評価で評価されるものですので、「競争」にはつながらず、それぞれの達成度によって評価されます。
 「評定平均の目安が高い学校は高い評定を多くつけることができ、低い学校は低い評定を多くつける仕組みになるのではないか。」とのご質問ですが、これは、3年生のチャレンジテストは、学校間の評定の不公平を是正するため、そのような仕組みになっているものです。議員は、例えば学校間に16点もの差のある場合も同じ評定をつけるべきとお考えでしょうか。なお、実際に本市ではこれまで範囲に収まらなかったことはありません。
 以上でございます。

 6−2 学校の評価平均に収まらなかった場合、評価の方法の見直しをおこなう
 3年生でも、この間、説明されている、府教委の説明文書でも、「評価平均に収まらなかった場合、評価の方法の見直
しをおこない評価します」「通知表等の評価に比べ高い、低い評価がつく場合があります」としています。チャレンジテス
トは通知表から評価が見直されるのです。
 すでに@はじめの質問で明らかになったように、1,2年生では「日常の学校の評定が、1、2学期と先にあり、その後、
1月のチャレンジテストでの評定の範囲が示される」のですから、学校での評定が、最終的には、チャレンジテストの点
数いかんで評定が決められることになるのです。それが、高校入試の内申評定となってゆく ということが繰り返し明ら
かになりました。答弁でも「96.5%の学校評定はそのまま」だが、それはたまたま学校評定と一致しただけで、逆に
3.5%の評定を変更せざるを得ない不本意な生徒が出てくることは見過ごせません。「正当な評価が出せていない」と
「先生の声」にもつながるのです。
 3年生でも、1、2年のチャレンジテスト結果を受け、「チャレンジテストの学校の評価平均に収まらなかった場合、評
価の方法の見直しをおこなわざるをえない」ことも明らかになりました。

 次に、一般質問への議会後の対応について質問します。 
 なぜ、議会が終わり6日もたって聞き出そうときたのでしょうか?
10月5日の村川議員の一般質問は、「「中学3年生の1回のテストで各中学校の評定平均が決まり、評定平均の高い
学校は高い評定が多く出せて、低い学校は低い評定を多く出さなければいけない」」これが1人の教員の声として、そし
て「「中学校間の格差を生徒に背負わせることになっている」」との教員の声、「「態度や提出物への頑張りなどが全く反
映できないのはつらい」」いう、それぞれの教員の声がどのように届いていますでしょうか。市はどのように考えておられ
るのか」と聞いたものです。
 質問についての要旨は、早くから発言原稿を出し通告をしているのに、この一般質問への市教育委員会の答弁案
は、本会議ははじまる直前、前日の午後に示され、「この回答でいいですね」という程度で、別に行っていた他の保育
所・保育士対数問題の他の部署への一般質問への答弁と比べても、その説明と議員への対応は、「おざなり」と言わ
ざるを得ないものでした。そして、当日の本会議でのこの部分の答弁も「チャレンジテストは内申の評価のおさまるべき
範囲を設定しているもので、3年間を通じての日々の授業態度や提出物への頑張りも当然に反映されています。」との
簡単なものでした。ところが、
 一般質問の6日後の11日、教育長の指示で石橋教育監が日本共産党市議員団控え室を訪ね、「一般質問で教員の
声と言った」「発言した教員の名前や学校を教えてほしい」と聞きにきました。村川議員は「それはできません。守りたい
ですので」と拒否しているのに、教員の名前を言うことを迫り、「せめて学校名でも」と何度も執拗に聞き出そうとしまし
た。議会中の聞き取りや議会の答弁では、このことについて発言せず、なぜ、議会が終わり6日もたって聞き出そうと
きたのでしょうか?
答弁;
 「なぜ、議会後に発言した教員名を聞きに来たのか」について、ご答弁いたします。
 まず、質問についての要旨は、早くから通告していたとありますが、村川議員からのご質問を教育委員会が受け取ったのは9月25日の終業後でした。教育委員会では8名の議員さんから一般質問の通告を受けていましたが、村川議員からご質問をいただいた際にはすでに多くの議員さんからご質問をいただいており、基本的にはご提出いただいた順に答弁作成に入ることから、すぐさま村川議員の答弁作成に着手することは出米ませんでした。
 村川議員の一般質問は10月4日または5日に予定されており、教育委員会からの答弁案は、2日にお渡ししました。その際、村川議員は「読んでおきます。」との返答をされたので、教育委員会事務局職員から「内容について何かありましたら、ご連絡ください。」とお伝えしましたが、結局、その後ご連絡はありませんでした。
 ご連絡がなければ、あらためてお尋ねすることはしておりません。ご指摘の、議会中の聞き取りや議会の答弁で本件についてそれ以上のやり取りがなかったのは、特にお問い合わせをいただかなかったからです。なお、どの議員さんに対しても同様の対応を行っています。
 次に「なぜ、議会が終わり、6日もたって、聞き取りに行ったのか。」について、ご答弁いたします。
 まず、一般質問が10月5日に行われ、学校教育監がお伺いしたのが10月11日、その間の10月6、7、8日は3連休でしたので、「6日もたって」ではなく、実質は3日後であることはまず申し上げておきます。
 村川議員の一般質問は「教員の声」として、市内の教員が「中学校3年生の1回のテストで各中学校の評定平均が決まり、評定平均が高い学校は高い評定が多く出せて、低い学校は低い評定を多く出さなければならない」「中学校間の格差を生徒に背負わせることになる。」「授業態度や提出物への頑張りを反映していない」という内容のものでした。
 1点目については、本市の中学校の学力は、府平均より高い状況であるため、当然、このような状態は起こり得ることであり、むしろ、評定の公平性という観点からすると、受け入れるべき内容であります。
 また、2点目については、従来の相対評価こそが、生徒に不利益を背負わせている状態であったと言えます。なぜなら、相対評価であれば、学力の高い学校であっても、高い内申は、同じ比率しか付けることが出来ず、その結果、他校より学力は高いにもかかわらず、低い評定になってしまいます。
 3点目については、「授業態度や提出物への頑張りが反映できない」という事実に対して「つらい」と感じている教員がいるということを述べられたもので、本市の教員のうち評価方法の基本である日頃の頑張りを反映しないような教員がいるとは思っていなかったため、そのような教員がもしいるのであれば、正しいやり方で評価を行ってもらう必要があると判断しました。このような教員の声を紹介されたため、後日、教育委員会事務局職員が村川議員に尋ねたものです。
 教育委員会としては、こうした教員の業務のやり方の誤りは、生徒の進路指導に関わる重要な内容であり、子どもが不利益を被るおそれのある状態を見過ごすことが出米ないものであると判断し、3連休が明けて議会の役員選出の終了を待って速やかに確認に伺ったものです。以上でございます。

6−2の再質問 なぜ、「正しい評価を行っていない」と判断したのでしょうか?
9月21日金曜日の議会の発言通告の、よく「営業日」、25日火曜日 夕方5時に村川議員は、発言原稿をだしまし
た、原稿提出は、最後の8番目だったということでしょうか?それは、おそいということでしょうか?
 10月3日、本会議の前日の2日の午後1時過ぎ 答弁書がきて、「これでいいですね。」として、連絡がなければ何のコ
ンタクトもない対応でいいのでしょうか?教育委員会の学校教育の担当の態度は、村川議員にぶしつけな対応が続い
ているのではいないでしょうか。
 一方、同じように質問原稿を提出した「保育の対数の6:1問題」は、1日遅い26日に原稿を提出したのに、チャレン
ジテストの答弁より先に答弁がなされ、担当部局より連絡もあり丁寧な答弁説明もなされました。
「連休があったので「実質は3日」」との答弁ですが、仮に3日後であっても本会議当日の発言に「先生の」と言葉を入れ
ただけで、なぜ議会が終わって聞き合わせにきたのでしょうか?議会の答弁ですから、議会中の質問と答弁の調整で
しっかり確認すべきだったのではないでしょうか?
 そして先生の声は「反映していない」ではなく、「反映できないのはつらい」であって「反映して
いない」とは言っていません。学校の評定は、評価の手引きどおりで、評価の方法は決められ
ています。教育委員会の言うような誤った評価をつけることができないのです。そのことは、何
度も、教育監とのやり取りの際にも言っていることです。その声の教員も、「評価の方法・手引
き」に背くような評価はできないし、していないのが発言の前提です。そのことも、やり取りの中
で、何度も言ってきたことです。ただ、チャレンジテストの結果で「3」の学校の評定が「2」に下
げられたりする。それが「つらい」と感想を述べているだけです。教員は正しいやり方で評価は
行っている。しかし、下げられる生徒のことを思っているから「つらい」という感想がなぜ、「誤っ
ている」となるのでしょうか?なぜ、その教員が「正しい評価を行っていない」と判断したのでし
ょうか?
答弁;
<答弁>
  「翌営業日の夕方5時に発言原稿を出したのはおそいと言うことか。」について、答弁いたします。
 繰り返しになりますが、村川議員からご質問をいただいた際にはすでに多くの議員さんからご質問をいただいており、基本的にはご提出いただいた順に答弁作成に入るこ
とから、すぐさま村川議員の答弁作成に着手することは出来なかったと言うことで、早いか遅いかという問題ではありません。
 次に、「連絡がなければ、何もコンタクトしなくていいのか。」「村川議員に対して、ぶしつけな態度がつづいているのではないか。」とのご質問ですが、先はどもご答弁し ましたように、教育委員会事務局職員は、「内容について何かありましたら、ご連絡ください。」とお伝えしています。一般常識として、このようにお伝えし、村川議員は、その場で特に異を示さず、了解された以上、普通は、連絡がなければ、何もないと理解するものであり、通常全ての議員に対しても、同様の対応をしております。
 また、「なぜ、議会が終わって、聞き合わせに来たのか。議会中の質問と答弁の調整でしっかりと確認すべきではないか。」とのことですが、議会中の質問と答弁をしっかりと確認することは、当然のことであり、そのようにしていますが、必ずしも答弁調整中にすべての疑問点や課題を調整しきれるとは限らず、内容によっては後日、質問内容について再度ご確認させていただいたり、答弁には書ききれなかった補足のご説明に伺う場合もあります。
 「「つらい」という感想がなぜ、誤っているのでしょうか。正しい評価を行っていないと判断したのでしょうか。」については、名手議員の再質問では、「態度や提出物への頑張りなどが全く反映できないのはつらい」という発言の趣旨が、「反映していない教員が存在する」という事実論から「反映はちゃんとしているがこの制度がつらい」というに感情論にすり替えられています。それはおかしいと思います。以上でございます。

  教育行政として議員の権能と職責を不当に侵害するもの
 村川議員が、初めから何度も教員の名前を言うことを拒否したのに、さらに執拗に「教員の名前の聞き出し」それをさ
らに拒否すると、「あなたが議会で発言したことですから責任を持っていただきたい」と教育監は声を荒らげました。市
民や学校現場などの声を議会を通じて行政に反映させるのは、議員の当然の職責です。情報源への秘匿権があって
当然です。
F「議会での発言に責任を持って」とは、何の責任があるのですか?
こうした行為は、後に、「言い方」については「悪かった」と一旦は認められましたが、単に「言
い方が悪かった」に留まるものではなく、教育行政として議員の権能と職責を不当に侵害するものだと考えます
が、見解を問うものです。
答弁;
<答弁>
 まず、議員お尋ねの「議会での発言に責任を持ってとは、何の責任か。」について、ご答弁いたします。
 村川議員は、10月5日の一般質問において、先ほどから答弁していますような「先生の声がある」と発言されました。このことに対して、10月11日に学校教育監が「そのような発言をされましたよね」と確認したところ、村川議員は、肯定も否定もせず、無言を続けられたため、「議会での発言に責任を持ってください。」と発言したものです。これは、「議員の権能と職責を不当に侵害する」という意図はなく、むしろ、市民が直接選挙で選んだ議員で構成される最高の意思決定機関である市議会における発言内容は非常に重く、当然にその発言には責任が伴うものとの考えで発したものです。
 なお、議員の機能と職責には、市民の利益を守ることが含まれるものであり、この観点からも、不当に侵害したものであるとは、考えていません。以上でございます。

7の再質問 「肯定も否定もせず 無言を続けられた」の答弁は事実無根
 答弁での「肯定も否定もせず 無言を続けられた」というのは誰が言ったのですか?
 答弁は事実と明らかに違います。  
 このやり取りの要旨はこうでした「
村川:(発言した先生は)誰ですかっていうこと自体、おかしいです。
教育監:誰ですかではなくて、それではどこの学校ですか。
村川:どこの学校ですかではないでしょう。先生たちどう思っているの。
教育監:先生はおっしゃったんでしょ。議会の場で。
村川:言いましたよ、だって市内の先生たち
教育監:言ったことに責任を持ってほしいんですよ。
村川:持っていますよ。否定もしてないじゃないですか。
    なぜ、先生たち守らなきゃいけないのにそんなこといわれなきゃいけないのですか?
教育監:先生を守ることにならない。
村川:名手議員、ちょっとおかしいので助けてもらえますか。
教育監:名手さんは関係ないんで、村川議員と話しているんで私。
村川:いい加減にしてください、これおかしくないんですか。
教育監:ちょっと待ってください、
村川:先生に、それを指導するからっていうんですよ。おかしいでしょ。わたしに責任取れっていうんですよ。
教育監:責任取れなんか言うてないじゃないですか。
村川:言いましたよ。「いったことに責任があるでしょ」って。「責任を持って」言いましたよ。
教育監:先生が議会でおっしゃったんでしょ。
村川:言いました。
教育監:そういう先生がいるって言ったんですよ。
村川:その声がありますって言ったんです。
教育監:先生の声があるって。その先生の声
村川:間違っているから言いにゆきますって言いましたね。間違ってないじゃないですか。
教育監:なんでですか。
村川:そう思われている仕組みをつくっているのは誰なんですか。仕組みをきちんと説明してないのがおかしい言ってい
っているじゃないですか」というように、

 「無言を続けた」のではなく、村川議員は、その場で「言いました」、「その声があります」とは
っきり言っています。答弁は、事実無根でねつ造しないでください。村川議員は何度も発言に
対し「肯定し、責任も持ちます」と言っています。それを無責任と攻め立てたのは学校教育監で
す。教育監は「議会での発言には責任をもってください」「だれの発言か示さないのは無責任
だ」と詰めよったのです。事実の訂正行うとともに明らかに議員の権能と職責を侵害するもの
であると考えますが、改めて答弁を求めるものです。
答弁;
<答弁>
 最初、学校教育監が村川議員に、議会での発言についてお尋ねし、村川議員から「日頃の頑張りが全く反映できないのはつらい」という1先生の発言が、事前の調整になかったもので、このことをたずねたときに、村川議員は返事をされませんでした。村川議員が、「言いました」と発言されたのは、学校教育監が「議会での発言には責任を持ってください。」との発言の後のことであります。
 繰り返しになりますが、市民が直接選挙で選んだ議員で構成される最高の意思決定機関である市議会における発言内容は非常に重く、当然にその発言には責任が伴うものとの考えで発したもので、「議員の権能と職責を不当に侵害する」ものではないと考えます。
 以上でございます。

テストへの理解の是正≠させるため 是正は何を是正させる
 次に、今回の行為は、「教員の考え方」にまで市教育委員会が、「指導」の名で踏み込むことができるのかが問われ
ています。
 10月15日、市議団が藤迫稔教育長に事実確認を行ったところ、教育長は、「学校教育監に学校名と教員名を聞くよう
に指示したのは自分だ」と述べ、「その先生のチャレンジテストについての理解を是正しなければならないから」「一つひ
とつ火を消してゆかなければならない」と述べました。
G「是正しなければならない」「火を消してゆく」とはどういうつもりで言ったのでしょうか?
答弁;
<答弁>
 「藤迫教育長の発言」について、ご答弁いたします。繰り返しになりますが、評価やチャレンジテストについて再しいやり方で業務ができていない教員がいれば、それは子どもたちに大きな不利益が生じる可能性のある事態です。本市の子どもたちは、日頃の努力の結果、高い学力を維持しているのであって、その結果、多くの子どもが高い評定を得ています。また、相対評価の課題を是正するために、現在のルールが出来上がっています。これらの事実を否定し、間違ったやり方で生徒の評価をしている教員がいるのであれば、そのやり方を「是正する」必要があるのは当然のことです。
  「一つひとつ火を消す」との表現は、チャレンジテストは昨日今日始まったものではないにもかかわらず、間違ったやり方で業務に当たっている教員が存在するのなら、「中学校全体に再通知して徹底する。」というような悠長な対応ではなく、早急に、教員を特定して本人が正しいやり方で業務を行えるよう丁寧な説明をすべきであるという意図で発言したものです。 以上でございます。

8の再質問  全くの誤解、誤認、ねつ造だ
 答弁では「間違ったやり方で評価している教員があれば、是正する」とのことですが、村川議員は、「間違ったやり
方で評価している教員がある」とは一言も言っていません。全くの誤解、誤認です。ねつ造と言ってもいいくらい
です。
 逆に、教育長は「間違ったやり方で評価している教員がある」とお考えですか?お考えなら先生方に失礼です。
それとも教育委員会は、「評価のやり方では」ではなく教員の「感じ方」まで是正しようとしているのでしょか?
そして「評価の手引き」にはずれ、ルール―を外れてそもそも評価ができとお考えですか?
 答弁;
 
公務員は憲法尊重、遵守が当然
H−1教育長も学校教育監も公務員であり、憲法尊重、遵守義務を負い、憲法の宣誓をされていると思いますが、答
弁を願います?
H−2憲法19条「思想信条の自由」21条の「表現の自由」は、教員に対しても保障されると考えますが、この点について
答弁を求めます?
  「意見や考えを是正させる」ことは憲法遵守義務に違反する
H−3
教職員は職責として日常の生徒への教育の評価を行うとしても、問題の多いチャレンジテストについて意見や感想を
議員に述べることがあったとしても当然です。そのことを「是正しなければならい」「一つひとつ火を消してゆく」とするの
はなぜですか?
答弁;
<答弁>
 「間違ったやり方で評価している教員がいると考えているのか。やり方ではなく感じ方を是正しているのか。」について、答弁します。
 「授業態度や提出物への頑張りが全く反映できないのはつらい。」の発言について、もともと教育委員会の認識は、先ほどの答弁の通りであり、授業態度や提出物への頑張りを全く反映していない教員がいるとは考えていませんでしたが、村川議員の発言から、反映していない教員がいる可能性を示唆されたため、調査する必要があると考えた次第です。また、評価の方法が間違っていれば、是正する必要があると考えます。ですので、感じ方を是正するものではありません。
 「ルールを外れて評価できるのか。」については、校長や教員が評価について、誤りがないよう細心の注意をし、二重三重の確認を行っており、ルールを無視した評価が行われることは一般的には難しいと考えます。しかしながら、生徒を担当する教員が、「授業態度や提出物への頑張りを反映しない」という誤ったルールに基づき素点をつけていたとすれば、これを見抜くことは困難ですので、確認をする必要があると考えます。以上でございます。

  「認識し、発言することは自由」それを是正するのか?
 9の再質問 
 残念ながらとしながら「認識し、発言することは思想信条と表現の自由である」ことはお認めになりました。「職
務として誤ったやり方で業務を行っている教員がいる」ということでしょうか?村川議員は、間違った評価をしている
教員がいるという一般質問を行ったのではありません。すり替えないでください。ルールーに沿って業務を行っ
たうえで、その結果、評定が「変えられることがつらい」と感じている声を取り上げて見解を求めただけです。そ
のことまで、是正する、火を消すということなのでしょうか?
答弁;
<答弁>
「誤った認識を持ち、業務を評価している教員がいると言うことか。」について、答弁いたします。
 先ほどの答弁の繰り返しになりますが、教育委員会としては、そのような教員がいるとは考えていませんでしたが、村川議員からその存在を示唆されたものです。万が一、そのようなことを行っている教員がいるとすれば、「是正する」必要があると考えております。
 以上でございます。

I憲法を守ると言いながら、教職員の信条や価値観の自由を抑圧するもので、憲法に定めた
思想信条の自由を抑圧することになりませんか?
答弁
<答弁>
 「教職員の思想信条を抑圧することにならないか」について、答弁いたします。
 先ほどの答弁の繰り返しになりますが、誤ったやり方で業務を行うことによって、生徒の不利益になるような評価を行うということがないようにすることが目的であり、教員自身の思想信条を変えようとするものではありません。よって、そのような抑圧とは考えていません。以上でございます。

10の再質問 「誤った業務を行っている教員がいる」?どこで判断した?
 「誤ったやり方で業務を行っている教員がいる」のですか?どこでそう判断されたのでしょう。村川議員は、そのような
教員がいるという一般質問を行ったのではありません。さらに、議員に対して、執拗に聞き出そうとする行為、聞き出そ
うと「圧力をかける」ような行為は、「地方自治法に定める議員の発言の自由を抑圧」し、「憲法に定めた思想信条の自
由を抑圧」することになりませんか?
 教育長や学校教育監の発言は、公務員としての憲法尊重遵守義務に反する行為になるのではないでしょうか?
答弁;
<答弁>
 「誤った認識を持ち、業務の評価を行っている教員がいるのか」いついて、答弁いたします。
 繰り返しになりますが、教育委員会としては、そのような教員がいるとは考えていませんでしたが、村川議員からその存在を示唆されたものです。万が一、そのようなことを行っている教員がいるとすれば、「是正する」必要があると考えています。
 「地方自治法に定める議員の発言の自由を抑圧し憲法に定めた思想信条の自由を抑圧しているのではないか。とのお尋ねについては、誤ったやり方で業務を行うことによって、生徒の不利益になるような評価を行うということがないようにすることが目的であり、議員の発言の自由や思想信条の自由を抑圧しているものではありません。
 よって、教育長や学校教育監の発言は、公務員としての憲法尊重順守義務に反する行為ではないと考えます。以上でございます。

 学校と教育行政の指導と助言の関係は? 
 教育行政の権限を超える越権行為、違法行為
 日本共産党市議団は10月24日の教育長への申し入れ文で、「村川議員に対する情報源聞き出しは重大な問題を持
っている」とし、「@議員の権能と職責を不当に侵害するもの、A教職員の信条や価値観の自由を抑圧するものと指
摘」し、地方自治法に定める議員の発言の自由を抑圧し、憲法に定めた思想信条の自由を抑圧するおそれがある教
育長の情報源聞き出し行為に対して、謝罪と撤回を求めてきました。
J仮に、現場教員に指導が必要な場合であっても、本来の教育行政の基本的な責務は、教育条件の整備です。学校
と教育行政は、指導と助言の関係です。どう認識されていますか?
答弁;
<答弁>
  「学校と教育行政の関係」について、ご答弁いたします。まず、日本共産党市議団からの教育長への申し入れの2つの内容について、これまでご答弁した通り、該当しないことを説明いたしました。
 これまでも、学校の教育活動に関して是正が必要な場合には、教育委員会として校長を通じて指導をしています。
 今回についても、議会後に臨時で中学校の校長経営会議を開催し、チャレンジテストのルールについて改めて、教員への指導を徹底するよう、校長に対して指導しました。
 今後も必要に応じて、学校に対する指導と助言を行っていきます。以上でございます。

Jの再質問   教育監が教員を指導するのは違法行為
 答弁でも「校長に対して指導」です。教職員への監督権を持つのは学校教育法では「校長」です。「教職員への監督
権を持たない学校教育監の発言は、教育行政の権限を越えるものではないでしょうか? 
教職員の指導監督権を持たない学校教育監が、教育行政の権限を超える越権行為をしようとするのは違法行為では
ないでしょうか?
答弁;
<答弁>
 「教職員の監督権を持たない学校教育監の発言は、越権行為ではないか。」について、答弁いたします。
 繰り返しになりますが、教育委員会は、学校の教育活動に関して是正が必要な場合には、教育委員会として校長を通じて指導をしています。学校教育監も、教育委員会組織の一員であり、越権行為であるとは考えません。以上でございます。

 教育長:「考え方が違う」「特定の教員」を指導する必要がある
10月15日に、私たち議員団が、この問題で教育長と教育監に情報源聞き出し発言の、事実を確認するためにお2人か
ら直接聞き取りました。
その中味は、「
教育監:(村川)質問に、(先生の声がありますと)付け加えたことで。「そんな先生がいるんだ」と気付いた。終わったあ
とに、なってしまった。
村川:それで特定したくなったということですか?
教育監:指導する必要があるということで、教育長からの指示で、僕も、指導する必要があると
強く思ったので確認させてもらった。
村川:特定じゃないのですか?    
教育長:特定です。 
村川:特定ですよね。特定した方に「その考え方は違いますよ」というのが教育委員会の手法だと聞いたのですが、今
回もしようとしたのですね。
教育長:そうです。正しく伝えるのが我々の義務、・・・我々は指示通り、思いの通り動いてほし
い。正しく理解できていないなら、見過ごすわけにかない」です。

 このように、「考え方が違う」「特定の教員を指導する必要があると思った」と言っています。だから、私たちは、この発
言は問題だと判断したのです。考え方は指導できないし、教員への指導は、学校長でしかできないのです。

 教職員は市長や教育委員会の支配下ではない 
 改めて「聞き出し行為」の発言の撤回を
 「市の教員だから、指導や理解を求めてもいい」と言っても、憲法15条2項でも教職員、「全て公務員は、全体の奉仕
やであって、一部の奉仕者ではない」であり、教育公務員特例法でも「教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員
の職責と責任」が規定され、その趣旨も「市民、国民全体に責任をもつ」ものです。仮にも市長や教育委員会が勝手に
支配していいというものではありません。

K教育長や学校教育監の議員への発言した教員の名前や学校名の聞き出そうとする執拗な
行為は、当該の教職員のみならず、箕面の教職員全体、学校全体に影響を及ぼすものです。
教育は強制ではなく自由な空間でこそ育まれ、子どもたちの多様な成長の可能性をひろげるも
のです。行政の決定について物を言えなくさせられるような教育環境をつくりあげてゆくことは
箕面の教育を危うくするものです。
以上、教育長の指示による学校教育監の発言は、教育基本法16条が禁じる「不当な支配」に
あたり「教育行政は・・・公正かつ適切に行われなければならない」とするものに反するもので
す。改めて、教員の名前や学校名の聞き出そうとする執拗な行為の誤りを認め、発言の撤回を
求めるものです。教育委員会の見解を求めるものです。
答弁:
<答弁>
 「教員の名前や学校名を聞き出そうとする行為の誤りを認め、発言の撤回を」について、ご答弁いたします。
 教職員を含む公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではありません。村川議員の主張されるような誤ったやり方で評価をする教員が存在すれば、これは、全体に影響を及ぼすものであり、全体の奉仕者だからこそ、万一、このような、教員が存在するのであれば、やり方を是正する必要があると考えます。
 また、先にも答弁したように、チャレンジテストのルールは、生徒の進路に関わる非常に重要な内容です。適切な進路指導を行うためには、教員が府内統一ルールを熟知し、適切に、公平かつ妥当な評定を行っていく必要があります。
 本市の子どもたちの進路を保障していくため、教員が間違った評定を行ったり、入試のルールを間違って理解して業務を行っているときには、これを是正していくことが教育委員会の責任です。よって、今回の市教育委員会の対応については、決して誤りはなく、撤回するべきものではないと考えています。以上でございます。

12の再質問 どこを取って「誤ったやり方で評価する」と答弁したのか?
村川議員は、答弁にあるような「誤ったやり方で評価する教員が存在する」など言っていません。主張もしていません。
教員の「つらい」声、感想を紹介しただけです。
どこを取ってそう「誤ったやり方で評価する教員が存在する」と答弁されたのですか? 
答弁;
<答弁>
 「教員のつらい声、感想を紹介したことが誤ったやり方で評価する教員が存在することになるのか。」について、答弁いたします。
 先ほども答弁している通り、村川議員は、「授業態度や提出物への頑張りが全く反映できないのはつらい。」という教員の声を披露されています。ということは、その教員は「授業態度や提出物への頑張りを全く反映していない教員がいる。」と解釈するのが自然であり、それに沿った答弁であります。    以上でございます。


最後の発言 
市教育委員会と違う意見を持っているだけでは指導の対象にならない
 結局、市教育委員会が「間違ったやり方で評価する教員が存在する」と判断した根拠は、示されませんでした。
村川議員が否定しているのに市教委が勝手に解釈したにすぎません。私たちの「事実確認」では、「教員を指導
する」と言っていましたが、チャレンジテストに対し、市教育委員会と違う意見を持っているだけでは指導の対象
になりません。

一方的な思い込みや間違った認識で聞き出すことが問題
(なぜ、チャレンジテストで市教委と意見が違う教員は「間違った業務をする」あるいは「その可能性がある」と言えるの
でしょうか?思想信条の自由を認めると言いながら、教員の思想信条を予断をもって見ていることになるのではないで
しょうか?
 答弁でも、「箕面のチャレンジテストは正常に行われている」と答弁しています。これは「間違った運用はなされていな
い」と言っていることです。これが、1人の教員の発言で疑いがもたれるものではないはずです。それを、一方的な思い
込みや間違った認識のもとで議員から「誰が言ったのか、どこの学校か」と議員から執拗に聞き出そうとした行為はや
はり許されるものではありません。)(この部分は、発言時間がなく、当日は発言出来ていません)

決めつけて執拗に問い詰め 聞き出し発言の撤回を
 その聞き出しのやり取りにこういうことがありました。
学校教育官は:間違った成績のつけかた、先生があるという。僕らは置いとけない。といいました。
これに対しても 
村川議員は:「間違ったということではない」ときっぱり言っています。なのに続けて、
学校教育監は:「「日々の授業を受ける態度、提出物がまったく反映されないのはつらい」との先生の声とは、「反映し
てません」ということを言ってるわけでしょ。」っと決めつけて、
村川議員が:「いい加減にしてください」と言っているのにそれでも執拗に問い詰めたのです。

 このような行為は「多様な意見を聞く」との先の答弁にも反するものです。
 学校現場を委縮させるものです。「思想信条の抑圧はしない」というなら、聞き出そうとした発言を撤回すべきです。

勝手な思い込み、虚偽の答弁に抗議
 特に、「誤った認識を持ち、業務と評価を行っている教員がいる」の勝手な思い込みでの答弁や、「村川議員
は否定も肯定も無言を続けられた」など虚偽の答弁と認識での回答には抗議するものです。教育監をおい詰めた
のも教育長と行政の責任は大きいとおもいます。

「違う考えの教員は誤った業務を行う」と決めつけ 
憲法 教育関係法に基づきただされるべき
 「市教委と違う考え方の教員は、誤った業務を行う」と何の合理的根拠もなしに決めつけ、正
当化するような教育長や教育監の発言や行為は、憲法、教育関係法規に基づいてただされる
べきで、指示した教育長の責任も重いのです。
 改めて、チャレンジテストで学校評定が変えられるのは「つらい」との思いを述べただけの教
員の名前や学校名の聞き出そうとした執拗な行為の誤りを認め、謝罪と発言の撤回を求め
て、私の一般質問を終わります。



     日本共産党 名手宏樹 一般質問
                                                  2018年10月4日
  日本共産党の名手宏樹でございます。
  大綱2項目質問をさせていただきます。
1、市営住宅入居の人権問題にかかわる
  当選優遇倍率について
  1項目めとして、市営住宅入居の人権問題にかかわる当選優遇倍率について質問いたします。
  2014年(平成26年)の箕面市営住宅空き家入所申し込みの案内では、桜ヶ丘南住宅の一般世帯向け住宅が2
戸、桜ヶ丘住宅で多人数世帯向け住宅が5戸、一般世帯向け住宅7戸が募集され、入居が決定されました。募集要項
の冊子には、6ページに、「当選倍率の優遇を受けられる方は該当する書類を提出してください」とあり、そのBに「そ
の他特に配慮を要する世帯」として、「同和問題にかかわって民間賃貸住宅への入居が困難な方は、人権相談機関の
うち、市長が認める機関による入居差別にかかわる相談事実を証する書類」とあります。
  2017年(平成29年)の市営住宅の入居申し込み案内では、北芝住宅一般世帯向け1戸の募集案内でも、12ペ
ージに「同和問題にかかわって民間賃貸住宅への入居が困難な方」とあります。
  私たちはこれまでも同和を理由にした行政による優遇措置は同和問題の温存、永続になると、やめるべきであると
いう意見を述べてきました。
  質問の1点目として、当選優遇倍率と人権問題の相談調書について質問し
ます。
  当選倍率の優遇にはどんな世帯があるのでしょうか。
 そして、同和問題にかかわって民間賃貸住宅への入居が困難な方の調書につ
いて、過去何件あったのでしょうか、ご答弁をお願いいたします。

答弁
○みどりまちづくり部長 ただいまの名手議員さんのご質問に対しましてご答弁いたします。
  市営住宅の入居者募集における当選優遇倍率について、本市では、市営住宅の入居者募集において、高齢者世
帯、障害者世帯、ひとり親世帯といった住宅困窮事由により当選倍率を優遇して抽せんを実施しており、困窮事由の
「その他特に配慮を要する世帯」として、外国人市民やハンセン病療養所入所者、同和問題にかかわって民間賃貸住
宅への入居が困難な方等と規定しています。
  同和問題にかかわって民間賃貸住宅への入居が困難な方の相談調書の件数は、記録が残っている平成25年度
以降で5件です。
  以上でございます。

(名手) 記録が残っている平成25年(2013年)以降は同和問題にかかわるものの調書について5件あったということ
でした。

  2点目として、具体的な相談内容と募集住宅について質問します。
  それでは、具体的な相談内容は何だったのでしょうか。そして、具体的な募集市営住宅と入居市営住宅
はどこでしょうか、お答えください。

答弁:みどりまちづくり部長 具体的な相談内容についてご答弁いたします。
  まず、具体的な相談内容については個人情報のため、答弁はいたしかねます。
  募集市営住宅と入居市営住宅の場所は全ての市営住宅ですが、牧落住宅は公営住宅法によらない市が単独で建
設した住宅のため、当選優遇倍率は採用していません。
  以上でございます。

(名手) 相談内容は個人情報であるため答えられないとのことですが、同和問題にかかわっているのかどうかというこ
とでは、それではわかりません。個人名のことを聞いているのではありませんから、どんな入居困難な事例があったの
かということを答えるべきだと思います。
  それでも個人情報で答えられないということですので、
 3点目の質問として、当該書類と市長が認める機関について質問します。
  該当する書類の提出とはどんな書類で、そしてどこに提出されるのでしょうか。また、同和問題にかかわって民間賃
貸住宅への入居が困難と判断する人権相談機関のうち、市長が認める機関とは、具体名
でどこでしょうか。お答えください。

答弁:みどりまちづくり部長 該当する書類と市長が認める機関についてご答弁いたします。
  同和問題にかかわって民間賃貸住宅への入居が困難な方等が入居申し込みの際に当選倍率優遇を受けられる
場合は、人権相談機関のうち、市長が認める機関による入居差別に係る相談事実を証する書類として、人権問題にか
かわる相談調書を提出していただいています。これは入居申込書や収入を証明する書類等の市営住宅の申し込みに
必要な書類とあわせて指定管理者の市営住宅管理センターに提出していただき、受け付けています。
  この相談調書については、相談内容により箕面市人権協会のほか、市の相談担当部署で発行したこともあり、入
居応募される方の個々の事情により適宜対応しています。
  以上でございます。

(名手) 受け付けるのは、現在は市営住宅管理センター、民間委託したためということですけれども、答弁でも箕面市
の人権協会や市であるということが今の答弁でもはっきりしました。
  4点目に、それならば、相談事実を証する書類について質問いたします。
  つまり、人権協会が認めるということですので、市としてもその中身を把握しているのかどうか。そして、同和問
題にかかわって民間賃貸住宅への入居が困難との事実が明らかなら、それこそ、
その事実こそ人権侵害、人権問題なのではないでしょうか。これについての答弁をお答えください。

答弁:みどりまちづくり部長 相談事実を証する書類についてご答弁いたします。
  人権問題にかかわる相談調書は市営住宅管理センターに提出されますので、市長が認める機関が発行している
調書であって、住宅困窮状況等の記述や相談機関として付された意見が適切であれば指定管理者が受け付けてお
り、応募時に市の確認は経ていません。
  一方で、内容によっては市の住宅担当部署や相談担当部署で確認を行うこともあります。また、同和問題などの人
権問題にかかわりがあることで民間賃貸住宅への入居が困難となるおそれがあるとの相談事実をもって調書が作成さ
れており、明らかな人権侵害や人権問題となる事案はありません。
  以上でございます。

(名手) 全体として答弁がすごく曖昧でわからないんですけれども、結局市は確認していないと。市長が認める機関、
つまり人権協会が発行するとしながら、その一方では、内容によっては市の部署で確認すると。この点で全く曖昧な答
弁しかできていません。さらに答弁では、同和問題などで入居が困難なおそれがあるという表現にかえて、募集要項で
は「おそれがある」なんて書いていないですけれども、おそれがあるという表現にかえて人権問題となる事案はないと逃
げているように思えます。
  人権問題にかかわる相談調書には困窮内容と相談機関の意見を書き込む欄があって、これに相違がありませんと
相談機関名で証明する印も押して証明するようにもなっているんです。同和問題にかかわって入居が困難な、こうした
事例が本当に事実があるならば、人権侵害としても明らかにすべきです。それが明らかにされないのに、さもあったか
なかったのか不明なままで「おそれ」だけであったかのように表現を広げていく、憶測を広げるようなやり方は施策とし
ても許されないと思います。

  次に5点目として、この優遇措置について質問します。
  こうしたおそれのある相談調書、書類をもとに当選倍率を優遇しているとしていますけれども、具体的にどんな優遇
措置がなされているのでしょうか。その優遇措置の結果、入居が優先され決定された例が、この措置が始まり、過去何
件あるのでしょうか。同和問題に関しての優遇措置で入居が優先され、こうした例が何件あったのでしょうか。そしてま
た、それはあくまで抽せん時の当選倍率の優遇で、相談機関の認めた世帯がそのまま入居決定となったということで
はないのかどうか。この辺について答弁をお願いいたします。

答弁:みどりまちづくり部長 優遇措置についてご答弁いたします。
  加点対象は多岐にわたり、該当する要件ごとに加算点を設け、その合計点数により当選倍率を決めています。当
選優遇倍率を適用して応募され当選し、入居された例は、記録が残っている平成25年度以降の募集で入居された37
件のうち、同和問題にかかわって民間賃貸住宅への入居が困難な方との要件で入居に至った方はゼロ件です。
  部屋ごとに募集を行いますが、募集と応募が同数の場合を除き、全て抽せんにより決定しています。
  以上でございます。

(名手) ここでも結局同和問題にかかわっての要件で入居に至ったのは、平成25年以降はなかった、ゼロだというこ
とでした。箕面市でのこうした対応、優遇措置を行っているのは大阪府内でも例のないことであると民間の市民団体も
府と市に申し入れをしたと聞いています。

  次に6点目に、大阪府内の状況について質問します。
  同和問題にかかわって民間賃貸住宅への入居が困難な方の調書について、件数や同和の優遇倍率制度につい
て、こうした問題について府に報告しているのでしょうか。そして府内で同じようなやり方
が行われている例があるのでしょうか。この辺についてお答えください。

答弁:みどりまちづくり部長 大阪府内の状況についてご答弁いたします。
  当選優遇倍率制度の内容について記述された空き家募集案内書類を大阪府に提出していますが、件数を大阪府
に報告する仕組みはありません。
  公営住宅に係る優先入居制度については、府内でも本市同様に優遇倍率方式を採用している自治体と、一般世帯
向けと福祉世帯向けとをあらかじめ区分して募集を実施されている自治体がありますが、優先入居の対象世帯として
「同和問題にかかわって民間賃貸住宅への入居が困難な方」の区分は、府内の他の自治体ではありませんが、平成2
5年に国から出された通知文「公営住宅に係る優先入居の取扱いについて」において、「特に困窮度が高い者に関し
て、地域の実情を踏まえた地方公共団体の判断により、入居選考において優先的に取り扱うことが可能である」と示さ
れたことを踏まえて運用しています。
  以上でございます。

(名手) 答弁での「困窮度で優先的に取り扱われる」というのは当然だというふうに私も考えます。しかし、同和問題に
かかわっての区分は府内の他の自治体にはないということ、箕面市だけだということがはっきりしました。箕面市の対
応は異常だということがはっきりしました。

  次に7点目として、大阪府の対応について質問します。
  民間の団体の指摘で府の調査に入ったと聞きましたけれども、事実でしょうか。そして、公営住宅法などに基づいて
府から何らかの指導があったのでしょうか。これについてご答弁をお願いします。

答弁:みどりまちづくり部長 大阪府の対応についてご答弁いたします。
  民間の団体が大阪府に対してどのような申し入れを行ったかは定かではありませんが、大阪府としては、市営住宅
入居募集案内の内容の修正を求める立場ではなく、権限に基づく指導はありませんでしたが、募集案内に誤解を生む
表現は改めたほうがよいのではとの助言はありました。
  以上でございます。

(名手) 府としては指導ではないとしながら、誤解を生む表現は改めたほうがよいとの助言があったということも明らか
にされました。同和問題で入居が困難な方などの表現はやっぱり改めるべきです。
  そして次に、8点目、市長が認めた機関として相談調書を認定し発行する箕面
市人権協会についても質問します。
  かつて箕面市同和促進協議会を改編した箕面市人権協会は既に10年前から市からの補助金も廃止されてきまし
たけれども、現在どんな活動をして機能しているのでしょうか。また、そのもとに2つの地域協議会がありましたけれど
も、それぞれどんな機能を果たして活動されているのでしょうか、お答えください。

答弁:みどりまちづくり部長 箕面市人権協会及び同地域協議会の機能及び活動についてご答弁いたします。
  箕面市人権協会は、本市が行う人権施策の推進に協力し、一般財団法人大阪府人権協会と連携しながら各種相
談や地域交流、啓発等を行うことにより、差別のない人権尊重のコミュニティーの実現に寄与し、全ての人の人権が尊
重される豊かな社会の実現に資することを目的として活動しています。
  当協会には、北芝地域協議会及び住民自治まちづくり地域協議会の2つの地域協議会があり、それぞれ萱野中央
人権文化センター及び桜ヶ丘人権文化センター内に事務所を設置し、自立支援や人権擁護についての相談に応じる
など地域の相談窓口としての機能のほか、地域イベント等への参画等を行うほか、北芝地域協議会では若年層の就
労支援のため、リユース・リサイクル物品の保管・修理等を中間就労事業として実施しています。
  以上でございます。

(名手) 地域の団体がさまざまに自主的に活動するのはとてもいいことで自由なことだというふうに思いますけれども、
地域協議会の事務所は人権文化センター内にあって、相談やイベント参画などの、結局のところ、文化センター受託
のNPOがこうした活動の大半を担っているのが実情ではないでしょうか。その上にある箕面市人権協会の活動の実態
では、大阪府人権協会のホームページでも一地域組織で北芝地域協議会しか表記されていません。
  市営住宅の空き家入居募集でのあり方や表記について、これまでも過去の同和のための住宅であったことを殊さ
ら書き込んで市民団体などから問題とされてきました。

  9点目として、2009年(平成21年)から約5年間行われた募集文書の認識
について質問します。
  2009年(平成21年)から、市営住宅の空き家入居者募集で募集住宅の概要に、「特に今回募集する北芝住宅
は、昭和40年の国の同和対策審議会答申や昭和40年制定された同和対策事業特別措置法の趣旨のもと、箕面市
同和対策事業10カ年の計画を策定するなど、同和対策事業を推進して、その一環として公営住宅や改良住宅として
建設されてきた経緯があります」として、「現在、この住宅における管理運営は、主として北芝住宅利用者組合によって
運営されており、募集に当たりましてはこれらの趣旨を十分ご理解の上、お申し込みください」として、付近見取り図ま
で記載をしていました。
  その後、管理は他の市営住宅同様に民間委託により東急コミュニティーに移ったと思われますけれども、この平成
21年(2009年)から5年間にわたって行われてきた北芝住宅などの募集のあり方、募集文書
についての市の認識をお答えください。

答弁:みどりまちづくり部長 募集文書の認識についてご答弁いたします。
  北芝住宅の空き家入居募集案内中の住宅概要の記述については、平成20年5月に策定した「市営住宅等供給・
管理のあり方について」において、「団地の特性に応じ、必要があれば募集申し込み対応時に住宅の建設経緯を説明
する」としており、これまで地域住民が取り組んできたまちづくりを支えるコミュニティーの維持及び今後の発展に配慮
するために掲載したものです。これは、過去に建設経緯を知らないことが原因で地域コミュニティーに影響が生じたこと
を踏まえてのものでした。
  入居者募集に当たっては、今後とも地域の特性や実情を踏まえながら対応してまいります。
  以上でございます。

(名手) 今、答弁にあった過去に生じたコミュニティーの影響について再質問します。
  過去の経緯を知らないことが原因で地域コミュニティーに影響が生じたとのことですが、どのような影響が
生じて、市はどのように対応したのでしょうか。これについて再質問としてお答えください。

答弁:みどりまちづくり部長 過去に生じたコミュニティーへの影響についてご答弁いたします。
  これは、過去の建設経緯を知らない入居者の方が地域との関係性を構築できず、結果として差別や偏見を助長
し、地域コミュニティーに支障が生じたとのことで、市が住宅の建設経緯を募集要項に記載することで対応したもので
す。
  以上でございます。

(名手) その記載したこと、そのことで過去の同和の住宅としての建設経緯を記載することで、偏見がなくなってコミュ
ニティーがうまくいくようになったのでしょうか。
  地域活動やコミュニティーはあくまで自主的・自発的な活動であるはずです。過去の経緯を書き込み入居者に強要
しても何の解決にもならず、差別や偏見を逆に助長して、コミュニティーに支障を広げるだけではないでしょうか。だか
らこそ市民団体からの申し入れで、こうした対応は一切なくすと明言して改めてきたのではなかったのでしょうか。

  1項目の質問の最後に、今回の対応、同和の優遇措置をなくして市の責任で入居
の対応について質問します。
  人権同和にかかわる入居困難な方への市営住宅の当選倍率でも、市人権協会、北芝地域協議会だけが同和問題
にかかわり、市営住宅の優先を行っているということになります。こうしたやり方が事実ならば、かつて府同和行政の促
進、同和問題に関してそこの一機関を通さないと認められない、いわゆる窓口一本化のやり方を復活、継続していると
いうことにもなります。
  市営住宅の募集と入居については同和の優遇施策を一切なくしていく、全て市の担当
課で責任を持つべきでもありますけれども、これについての見解を問うものです。

答弁:みどりまちづくり部長 今後の対応についてご答弁いたします。
  先ほどもご答弁したとおり、市営住宅の空き家入居募集案内での優先入居について、表現上誤解を与えかねない
表現があるならば、適宜見直しを含め対応していきます。同和問題は過去の問題ではなく、結婚差別、ネット上での差
別事象など部落差別はいまだ根深く存在しています。これら社会情勢も踏まえ、平成28年12月に部落差別の解消の
推進に関する法律も施行されたところです。だからこそ現実を見据え、一般施策の中で真摯に人権施策を推進していく
必要があると考えており、市営住宅の入居対応に当たっても同様の考え方で取り組んでまいります。
  以上でございます。

(名手) 答弁の中でも、誤解を与える表現は改めるというふうに答弁されましたけれども、誤解を与える表現にとどま
らず、間違ったやり方をしているがために見直しが迫られているのだというふうに思いま
す。
  一般施策からも同和の施策を推進することはもうやめるべきです。永続化を進めることになります。結婚差別もある
と繰り返し答弁されていますけれども、ネット上でも「結婚差別で不利益があるのか」という問いに、「そう思い込むこと
が逆差別を助長すること。結婚は利益を求めるものではない。両性の幸福と合意だけ」と明快に回答されています。
  日本社会に民主主義の発展が進んでいます。個人、民間が同和問題で差別があると主張するのはもちろん自由
で、言論の自由で、認識がただされていくことは必要です。しかし、行政が「差別がある」と差別と偏見
を助長するのはやめるべきです。
  憲法13条は「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と、国や行政は憲法そのものを国
民にしっかりと知らせて保障するべきだと考えます。

  「部落差別の解消の推進に関する法律」を根拠として答弁を繰り返しこの間もされていますけれども、この法律は、
これまでも述べてきたように、国民の中に新たな同和の垣根を持ち込み、国民の内心の自由を侵害する危険性のある
法律であり、部落差別を永続化させるものです。国会の付帯決議でも、「教育、啓発を実施するに当たって、新たな差
別を生むことがないように」と留意をされてきました。
  憲法の保障する基本的人権、表現の自由と批判の自由を踏まえて、言論の自由で対処することが基本だと考えま
す。むしろ国家権力や財界、社会的権力などによる人権侵害こそ憲法で保障され
ている基本的人権の保障の問題として重大で、こうした人権侵害を免罪してた
だそうとしない人権や法律は、人権問題の本質をそらしてごまかそうとするもの
です。
  府内でどこにもやっていない一機関による人権同和にかかわる市営住宅の
当選倍率優遇を認める箕面市のやり方は廃止するということを求めて、1項目
めの質問を終わります。

  続いて、2項目めとして、
2、箕面市子ども条例について質問いたします。
  1999年(平成11年)10月1日に施行した箕面市子ども条例は、「箕面市は市民と協働し、子育てに夢を持ち、子
どもが幸福に暮らすことができるまちづくりを進めることをここに決意し、この条例を制定します」として、その第1条で
は、「子どもの最善の利益を尊重するとともに、子どもの自己形成を支援するための基本理念を定め、すべての子ども
が幸福に暮らせるまちづくりを進めることを目的とする」として、そして第8条には、「市と市民は、子どもの成長に応じ
て、表現の自由と意見を表明する権利を尊重する」、2つとして、「まちづくりに関し子どもの意見が反映される機会の
確保に努める」、子どもの意見表明権を書き込んでいます。そして第9条には、「市と市民は、子どもの社会参加の機
会の確保に努めるものとする」として、子どもの社会参加を書き込んでいます。
  質問の1点目として、箕面市の子ども条例の制定の目的について質問しま
す。
  この箕面市の子ども条例を制定した背景や目的について、改めてまず初めにお答えください。

答弁:教育次長 子ども条例を制定した背景や目的についてご答弁いたします。
  急激な少子化の進行が子ども同士の交流機会の減少や保護者の過保護、過干渉を生み、また都市化の進展が地
域の人間関係の希薄化をもたらすなど、子どもたちの成長に大きな影響を与えている中、学校教育においてもいじめ
や不登校など憂慮すべき事象が依然として生じており、児童・生徒一人一人の自己実現に向け、教育改革の着実な推
進が求められています。
  箕面市子ども条例は、こうした社会の変化に対応し、子どもが幸福に暮らせるまちづくりをめざして、市民との協働
により具体の取り組みを進めていくための基本的な考え方と施策の推進方向を示すものとして制定したものです。
  以上でございます。

(名手) 答弁では一人一人の子どもの自己実現ということを答えられていましたけれども、きちんとやっぱりその背景
が捉えられている答弁ではないというふうに思います。
  平成16年2月の私たち日本共産党の代表質問に、「本市では平成11年に子どもが輝き、幸福に暮らせるまちづく
りをめざして子ども条例を制定し、市と市民が協働する決意を明らかにした」「この条例は、子ども権利条約の趣旨を
背景に、その基本理念を掲げているものでございます」と答えられています。こうした観点からしっかりと見据えるべき
だというふうに考えます。
  質問の2つ目は、この条例の基づき箕面市としてこれまで行ってきた施策に
ついて質問します。
  箕面市は子ども条例に基づき、これまでどんな施策を行ってきたのでしょうか。お答えください。

答弁:教育次長(橋由紀君) 子ども条例に基づき市が行ってきた施策についてご答弁いたします。
  平成13年に策定した箕面市子どもプラン、平成22年3月に策定した箕面市新子どもプラン(箕面市次世代育成支
援対策行動計画)及び平成27年6月に策定した第三次箕面市子どもプランに基づき、家庭、地域における子育て環
境の充実や子どもの遊び場づくりなど各種施策、事業を実施しているところです。
  以上でございます。

(名手) 子どもプランや子育て支援、子育て環境の充実、こうしたことも確かに必要ですし大事だというふうに思いま
す。しかし、ハードの施策になっているということが否めません。子どもの意見表明権など権利の主体者としての捉え方
がありません。
  質問の3つ目として、それでは他市にどんなことを取り組まれているのかに
ついて質問します。
  「国際NGO子ども権利条約総合研究所」の調査では、子どもの権利条約制定の一覧には、全国で総合条例39自
治体、個別条例18自治体、施策推進の原則条例として箕面市を含め43自治体と分類されています。全国でさまざま
な子どもの権利や意見表明権を発揮させる子ども条例や子ども支援条例に基づく取り組みが行われています。
  大阪でも、大阪府キッズ府議会、大阪市、池田市などの子ども議会が行われ、そして条例が制定されていなくても
門真市子ども議会、高槻市児童生徒議会、大阪狭山市子ども議会、和泉市子ども議会などが取り組まれています。
  他市の取り組みの状況をどう把握されているのか、見解をお答えください。

答弁:教育次長 他市の取り組み状況の把握についてご答弁いたします。
  箕面市子ども条例は、いわゆる理念条例であり、児童の権利に関する条約の趣旨を踏まえ、第3条において子ども
の幸福を追求する権利を規定し、これを具体化するため、子どもプランを策定し、総合的な施策を実施しています。
  各市が開催している子ども会議などの取り組み状況は報道やネットなどで公表されている情報のほか、他自治体
職員等との交流の中で聞き知る程度には把握しています。
  以上でございます。

(名手) 全国に先駆けて子ども条例を制定した箕面市ですけれども、「ネットや交流の中で知る程度」というのは本当
に残念です。子ども自身の意見の表明ができる取り組みを期待します。
  質問の4点目として、それでは今後どんな取り組みをしていくのかについて
質問します。
  箕面市におくれること4年の2003年(平成15年)9月に、子どもの権利に関する条例を制定した岐阜県多治見市
は、「たじみ子ども会議」や子どもの権利に関するアンケートなどを行い、子どもたちの思いが込められた表現をキーワ
ードとして、これをもとに子ども権利検討委員会と子ども会議の子どもスタッフを中心に、子ども自身も検討に加わる過
程を経て条例をつくり上げて見出しをつけるなど、子どもが読んで理解ができるような表現が意識され、条例をつくり上
げ、大人、子ども、そして出産を迎える保護者などにリーフレットにして届けています。
  箕面市子ども条例を制定したときに、私たちは、子どもの権利条約では、「自己の意見を形成する能力のある児童
が、その児童に影響を及ぼす全ての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する」として「児童は表現
の自由について権利を有すると定めている」と子ども権利条約の文章を高く評価する一方で、箕面市子ども条例では
「市と市民は、子どもの成長に応じて、表現の自由と意見を表明する権利を尊重する」と、子どもの権利や自由につい
ての認識は「子ども権利条約の規定に比べて極めて消極的なものになっている」と指摘してきました。
  箕面市子ども条例に先立ち、日本政府は1994年に世界で158番目に子ども権利条約を批准しました。この条約
を批准した日本政府は、これらの権利について子どもたちに知らせて保障する義務があると思います。そして同時に、
箕面市子ども条例を制定した箕面市もこの権利条約の中身を子どもたちに知らせて保障する、そして施策を行うべき
ですけれども、改めて今後の取り組みについてお答えください。

答弁:教育次長 今後の取り組みについてご答弁いたします。
  児童の権利に関する条約は、生きる権利、守られる権利、育つ権利、参加する権利を4つの柱として制定されてい
ます。箕面市子ども条例も子どもの生きることへの支援や子どもとの協働、子育てへの支援などを定めているという点
において、その基本理念は児童の権利に関する条約のめざすところと同じであると認識しています。
  本市が児童の権利に関する条約を周知することは考えていませんが、引き続き箕面市子ども条例の基本理念を踏
まえ、保健、福祉、教育などあらゆる分野において総合的に取り組みを実施していきます。
  なお、子どもの意見表明、社会参加のあり方については、学校教育をはじめ青少年弁論大会等さまざまな機会を
捉え、進めてまいります。
  以上でございます。

(名手) 答弁の中でやっと児童の権利に関する条約、子ども権利条約の「生きる権利」、「守られる権利」、「育つ権
利」、「参加する権利」という4つの柱ということまで答えていただきました。
  箕面市子ども条例の制定からもう既に19年がたちます。そしてその基本理念は「児童の権利に関する条約、子ど
も権利条約」とめざすところは同じであると答弁もいただきました。しかし、「条約を周知することは考え
ていない」とするのは理解ができません。保健、福祉、教育の総合的取り組みを実施するというこ
とはよいことですけれども、本当に条例と条約の基本理念が同じと言うならば、答弁にあるような条約の4つの柱を中
心に、わかりやすく意見表明権などの権利の主体者である子どもたちに知らせていくことは、何の矛盾もないと思いま
す。学校教育や弁論大会など機会を生かしていただくこともいいでしょう。改めて子ども権利条約の全
面実施を社会の隅々に生かすことを求めます。
  そして、子育て支援にも、この子どもの諸権利を保障する国際ルールである子
ども権利条約を生かし、権利の主体者である子どもたちに届け、市政にも具現
化していくことを求めて一般質問を終わらせていただきます。




           日本共産党 名手宏樹 一般質問  2018年3月26日

 日本共産党の名手宏樹でございます。大綱2項目の一般質問を行います。

1、箕面サンプラザや箕面駅前の活性化について  質問します。
 箕面駅前とサンプラザは置き去り?
 箕面サンプラザ1号館は、かつては、地下にスーパーマーケットが入り、商店街の南側のフードコンパニオンや撤退し
たダイエーを結ぶ箕面駅前商店街通りの箕面駅前の中心的な建物として発展してきましたが、築約40年が経過し、マ
ーケットやダイエーの撤退や社会情勢の変化の中で空き店舗が増え続けています。箕面市は、地下に郷土資料館を
移設させ、文化交流センターとして箕面都市開発株式会社に指定管理させ、運営させるとともに、空き店舗の買収、公
共床の活用など進めていますが、屋内ではさらなる空き店舗の拡大などが目立ち、新たな活性化策が見えていませ
ん。「箕面駅前の一等地にありながら活性化の方針が見えない」「箕面に観光に来られた方々立ち寄っていただき、お
客さんとして訪れてもらえる場所にはなっていない」「船場、萱野中央の街づくりには大きな額の投資に熱心なのに箕面
駅前とサンプラザは置き去りになっているのではないか」というのが、西部地域の市民的な声となっています。そこで、

一点目に
@サンプラザの空店舗活用について            質問します。
 12月議会の委員会答弁で「郷土資料館の内部の改修で、郷土の歴史資料の展示や郷土に足跡を残す人物などを取
り上げるコーナーを設置。また、サンプラザ地下への階段付近の照明をLEDに変更。みのおサンプラザ1階にインフォ
メーションスペースを設けたい」としています。また、「郷土資料館の存在をアピールする掲示物の設置など現在検討
中」としています。郷土資料館は現在、閉鎖して改修工事が行われていますが、
2月に「1階のインフォメーションスペース」の活用方針を出せなかったのかどうしてでしょうか?
 今後の方針は、どうするのでしょうか?

答弁:「1階の改修は見送ることとした」
 ただいまの名手議員さんのご質問に対しまして、ご答弁いたします。
 箕面サンプラザ1階につきましては、地階にある郷土資料館の再整備に併せて、地域情報発信や特産物の販売
等を行うスペースとしての改修を検対していましたが、その後、1階の改修が国の地方剤生拠点整備交付金の対
象外と確定したこと、箕面サンプラザ1号館フロアの面的な活用やビル耐裳化方策の動向が未確定であること
により、今回の郷土資料館の再整備にあたっては、1階の改修を見送ることといたしました。以上でございます。

●再質問:答弁にあった「交付金の対象外と」なることは、12月にはわからなかったのでしょうか?
「サンプラザの活用や耐震化の方策が未確定だ」とこれは、分かっていたのではなかったのでしょうか?
分かっていたのなら、なぜ、12月議会で活用の交付金をとってインフォメーションスペースの設置を説明してきたのでし
ょうか?
 今後の方針はないのでしょうか?以上1点目の再質問です。

 答弁: 「1階サテライトも含む整備予算の補正と並行して国と申請内容の変更を協議していた、対象外と判断された。
面的な活用やビル耐震化方策の確定を待って公費を投入すべきと結論。現時点の具体的活用策はない。」
「12月議会でのご説明と今後の方針」について、ご答弁いたします。
 郷土資料館の改修は、国の地風刺生拠点整備交付金を活用して実施するもので、国への交付金申請時には、
地階の郷土資料館の改修及び駅から資料館までの誘導・集客のためのサイン類の設置や改修を事業内容として
いました。
 その後交付金の内示をいただき、市において予算措置する際に、せっかく郷土資料館を改修するのであれば、1
階フロアの一角に郷土資料館のサテライト的な機能を持たせることで、1階と地階を融合して相乗効果を発揮し、
より集客性の高い施設にできると考え、1階のサテライトも含む整備予算の補正をお願いするとともに、
併行して国と申請内容の変更について協議していました。しかし、その後、整備計函の事業詳細について国との協
議を行うなかで、1階フロア部分の整備が交付金の対象外と判断されたことから、交付金に関しては、当初申詩吟
の予定どおり、郷土資料館の改修と集客性アップのための誘導策に活用することといたしました。
 交付金の対象外となりますと、では、市の単費で1階フロアを整備するかどうかの判断となりますが、それに
関しては、箕面サンプラザ1号館フロアの面的な活用や
ビル耐震化方策の確定を待って、公費を投入すべきとの結論に至ったものです。
 店舗跡の今後の活用については、箕面サンプラザ1号館の耐震化方策等を見据えながら、改めて検討を行いま
すが、現時点において具体的な活用策はありません。以上でございます。

●「国との協議のなかで1階フロア―部分の整備が交付金の対象外と判断された。市に単費での整備は改めて検討す
ることになった」ということですので「インフォメーションスペースの整備は交付金の対象になるかどうか分からなかった」
ということだったと理解します。しかし、交付金をとれるかどうかも分からずに国と協議し、定まっていない計画として市
議会にも説明していたということです。インフォメーションスペースの今後の整備は今後のサンプラの活用の方針にか
かわり、後の質問にかかわります。また、整備にも費用がかかりますが、長期的に空き家で置いておくのももったいな
い話です。次善の活用策をもとめます。

次に
A郷土資料館の再整備について          質問します。
現在、地下1階の郷土資料館の改修のみが進行していますが、市内の旧跡も展示する、市内の旧蹟を案内できる展
示内容になっているでしょうか?
 また、サンプラザ1号館の地下の資料館は、駅近くにあるのに、初めて訪れる方々にとって非常に分かりにくいところ
にあります。資料館の案内看板を駅前に設置するなど12月議会でも「検討する」とお答えされてきたが、具体化はどう
なったでしょうか。

答弁:「入り口付近の改修、照明のLED化、旧跡の資料、市内点在の緑の場所への誘導を計画。駅前の観光
案内に表示、アーケードに新たな看板、地下への誘導看板、階段の証明のLED化への変更」
「郷土資料館の再塾備」について、ご答弁いたします。
 まず、「改修の内容」についてですが、郷土資料館を明放的で入りやすい施設とすべく、入口付近の「農家の居
間」と「稲の一生コーナー」、通路部分等の改修のほか、照明のLED化を進めています。
 改修後の展示については、箕面に足跡を残す歴史的人物や、古戦場・本陣など西国街道沿いに点在する旧跡
に関する資料などを展示するほか、愛野三平記念館など市内に点在する縁の場所へも誘導する展示を計画して
います。
 また、郷土資料館への誘導策については、駅前の箕面観光常内因に郷土資料館の表示を追加するとともに、
池回泉州銀行前のアーケードに新たな看板を設置するほか、現在設置されている地下への誘導看板を、より見
やすいものに取り替えます。さらに、地下への階段付近の暗さを解消するため照明をLEDに変更します。
 以上でございます。

 要望●様々な対策、ありがとうございます。しかし、箕面の滝道などに来られる方々に駅前の「観光案内図に郷土資
料館の表示を追加する」ことだけで、どれだけ、サンプラザや資料館の場所や中身を知っていただけるか、足をはこん
でいただけるか疑問です。観光案内所に案内パンフレットを置き、案内人にも声で紹介してもらうようにしていただきた
いと思います。

次に、その
B箕面駅前観光協会との連携について       質問します。
 箕面駅前には秋の紅葉にシーズンはもちろん、年間沢山の行楽、観光客がおとずれています。駅前には、阪急が営
業する足湯や観光協会の案内所も設置されています。こうした観光協会とサンプラザや商店街、市内の旧跡との連携
をすすめることが重要だと考えますが、どうすすめるのか?お答えください。
 また、市観光協会には、市内の旧跡に詳しい観光ボランテイアさんが約50人くらいいらっしゃると12月議会でもお答
えいただいています。この観光ボランテイアさんとの連携はどうすすめようとされているのでしょうか?
 また、市営駐車場では、指定管理事業者によって、「観光にも便利なレンタサイクルを10台、内2台は電動アシスト自
転車と、駐車場部分にはハイブリッドカーのカーシェアリング車両を1台用意していますので、ぜひご利用ください。」部
長ブログ16年3月25日にも紹介されています。レンタサイクルやカーシエアリングの利用状況と今後の課題と活用方
針もお答えください?
 箕面大滝への道は現在、大規模な改修工事が行われていますが、この滝道、箕面駅前、郷土資料館、サンプラザ、
箕面商店街、市内旧跡案内と一体での観光、史蹟の再発見の街づくりをすすめる方向性を提案いただきたいと思いま
す。

答弁:
「観光協会との連携」について、ご答弁いたします。
 まず、改修後の郷土資料館の新たな魅力を活かし、駅周辺や本通り商店街への回遊性を高めるため、交通・
観光案内所でも郷土資料館の紹介常内を強化し、誘客を図っていきます。また、箕面観光ボランティアガイド
は、西国街道や市内の史跡旧跡への案内など、箕面の歴史文化を来訪者に伝える活動もされていますので、
郷土資料館と連携を強め、より充実した活動を期待しています。
 次に、箕面駅前駐輪場のレンタサイクルについてですが、指定管理者がオープン当初に10台を配備し、加え
て平成29年3月に、箕面市観光協会が観光客の市内回遊性を高めることを目的に7台を追加配備して利用の
促進を図りました。その結果、平成29年4月から本年2月末までの11ケ月間でのべ622台、月平均で57台利
用され、これは、前年度の年間226台、月平均約19台と比較して約3倍となっています。レンタサイクルは、菅
野三平邸や西国街道などの史跡旧跡、市内に点在する人気ショップなどを周遊するため、気軽に使える観光ツ
ールとなりつつあり、今後も積極的に活用を促進します。また、カーシェアリングについては、平成28年度は年
間18回、平成29年度は4月から2月までの11ケ月で21回の利用となっています。
  次に、「滝道、箕面駅前、郷土資料館、サンプラザ、商店街等との一体的なまちづくり」についてですが、観光
振興・商業振興の観点から、箕面を訪れる観光客の滞在時間を延ばして地域での消費を促していくことが重要
と考え、これまでも観先客のW遊性を高め、消費機会を増やす取り組みを進めてきました。たとえば観光のホー
ムページでは、テーマをもって周遊が楽しめるコースの提常、「箕面滝道めぐりマップ」では、駅周辺のランチマ
ップのほかオレンジゆずるバスに乗って箕面めぐりができるコースを掲載し、観先客の周遊を促しています。
 引き続き、箕面を訪れる観光客の皆さまが、箕面のさまざまな魅力に触れる機会を提供し、箕面をより満喫
し、より深く知り、より良い印象・インプレッションを持ってお帰りいただけるよう、取り組みを進めてまいります。
 以上でございます。

 ●再質問:市観光協会のホームページを通して様々な周遊コースの提案がなされていることがよくわかりました。ま
た、レンタサイクルは前年度にくらべて3倍に活用が増え、答弁にあるようにこれからいい季節にはもっと活用されるよ
う期待します。しかし、カーシェアリングは月に2回程度で増えていません。料金が割高でしょうか?課題はなんでしょう
か?
 また、観光協会HPにはレンタサイクルの案内だけ?です。カーシエア―も案内しないのでしょうか?
答弁にあった「箕面観光のHP」は市のHPからのリンク「観光のページ」では「ご指定のページはみつかりません」のペ
ージになります。リンクが切れたままです。
また、箕面市地域創造部箕面営業室が作成した観光案内モデルコースの「温故知新のページ」は、2014年のもので以
後、更新されていないのではないでしょか?答弁を求めます。

答弁:
「カーシェアリングの課題とホームページの案内等」について、ご答弁いたします。
 まず、箕面駅前駐車場のカーシェアリングについては、指定管理者が1台を配備して実施しているもので、大
幅な利用増加が見込めるものではありませんが、引き続き、市内回遊性を高める一つの手段として、広報活
動の充実を因っていきます。
 なお、当カーシェアリングは、時間別の碁本料金に走行した距離料金を加算する料金体系であり、近隣のカ
ーシェアリングは、利用時間によって料金が変動する料金体系であることから単純に比較できるものではあり
ませんが、基本的には、料金に特段の相違はありません。
 次に、「観光協会のホームページ等」についてですが、観光協会が自らレンタサイクルを駅前駐車場に配車
されていますので、その情報を観光協会が管理するホームページの「ぷらっと 箕面さんぽ」に掲載されている
ものです。また、リニューアル前の箕面市のホームページにあった観光専用のページは、「ぷらっと 箕面さん
ぼ」に統合しましたので、従前のURLでは表示されなくなっています。
 なお、市ホームページ上の「箕面温故知新」は、平成26年7月が最終更新日です。以上でございます。

 ●市のホームページの「観光専用ページ」のリンクは、そのまま残り「ページは見つからない」になります。観光協会の
HPに統合されたのなら、きちんと市観光協会へリンクすべきです。また、市の箕面営業室が作成した「温故知新」も詳
しい資料にも基づく旧跡・観光案内が紹介されていますが「3年以上更新されていないことになります」しかも「箕面 名
所 旧跡」の検索でネット上で表示されます。歴史的な表記と略地図、観光コースの案内に役立ちます。これにも研究
して手を入れるべきです。 

次に
Cサンプラザの活性化について  質問します。
 3月の総務常任委員会で、中西議員への質疑に、「昨年12月にサンプラザの「再生検討特命チーム」立ち上げた。 
横断的に取り組む。 構成は、座長に柿谷副市長他 13人で、建て替え、耐震化の検討をおこなう」など答弁されまし
た。この特命チームの目的と構成を改めてお答えください。横断的な取り組みとはどんな取り組みをしようとしているの
でしょうか?
 サンプラザ1号館は、地下1階、2階事務所、3階、4階、8階の会議室など都市開発株式会社が指定管理で運営さ
れ、5階は青少年指導センター、郷土資料館事務室など市の機関、6階一部を子ども1時保育室、7階も市の所有階で
貸出しているということですが、市の区分所有と一般区分所有の割合、その利用状況は、どうでしょうか?

 サンプラザの店舗などに、「これまでも、説明やアンケートなど行ってきた」と店舗経営者の方々にお聞きしましたが、
これまで、区分所有者や店舗経営者などとどんな検討、取り組みをおこなってきたのでしょうか?その結果、をしっかり
情報提供がなされているでしょうか?
 特命チームの取り組みでは、修繕・耐震化を進めるのか、また建替えまで検討しているのでしょうか?
 また、今後の検討の方針、いつまでにどうするかの見通しなど、どう考えているかお答えください?
マンションなどでも修繕・改修費を積み立て、長期修繕計画を立てるのは当たり前となっており、法律でも定められるよ
うになってきました。財政計画をもち長寿命化策は取り組んできたのでしょうか?

答弁:  「市の所有は67.6%、以外の一般区分所有者は32.4%、意見を十分に把握し内容を検討、しっかり情報
提供はなされている。特命チームは現時点では模索中の部分も多く、具体的な検討結果を出すべくすすめている。運
営委員会で十分な議論と権利者の総意で再生の方向性が決定されるべき。市としては最大床の所有者として責任を
果たす、駅前周辺の再生に務める」「長期修繕計画は、H25年6月「全体共用部長期修繕計画」が承認され、共用部
の修繕は計画的になされている。中長期的な見通しは、耐震補強か建て替えかで大きく変わる」
「サンプラザの活性化」について、ご答弁いたします。
 まず、「みのおサンプラザ1号館ピル再生検討特命チーム」は「みのおサンプラザ1号館について、平成26
年度に実施した耐震診断の結果、耐震補強が必要と診断されたことから、将未を見据えた造切なビルの再
生手法について検討すること」を目的に、柿谷副市長をリーダーとし、地域創造部、総務部、みどりまちづくり
部、子ども未来創造局の職員13名で構成し、ビルの床の最大所有者として、耐震補強や建替え等、より良い
再生のあり方を横断的に議論しています。
 次に、「市の区分所有と一般区分所有の割合」についてですが、本年3月14日現在で箕面市所有は5,557.07
平方メートルで、所有割合は67.6パーセント、市以外の一般区分所有は2,660.89平方メートルで所有割合は
32.4パーセントです。
 みのおサンプラザは、区分所有のビルであり、その耐震補強や建替えについては、区分所有者の合意と決
議によって決定されます。区分所有者により選任された運営管理委員会では、平成27年3月に各所有者に
耐震診断の結果を説明した後にアンケートを実施し、主な意見としては、他のデベロッパーやコンサルの意見
を聞くなど、さらなる判断材料が求められていました。平成27年4月からは、3回にわたって全区分所有者を
対象に専門家による耐震勉強会を実施し、平成28年には、2四目のアンケート及びヒアリングを実施、平成
29年度からは、全区分所有者を対象に、ピル再生手法の説明会を進めるなど、所有者の理解を深め、個別
事情や意見を十分に把握したうえで内容を検討している状況であり、しっかりと情報提供はなされて
いるものと考えています。
 次に、「特命チームにおける検討状況」ですが、チームでは、実現可能な再生手法を各種法令に基づき多
方面から検討しています。現時点では模掌中の部分も多く、明確な見通しは立てていませんが、具体的な検
討結果を出すべく進めているところです。
 いずれにしても財産権に及ぶ話でありますので、運営管委員会で十分な議論が行われ、各権利者の総意と
して再生の方向性が決定されるべきと考えており、市としては、最大の床所有者としての責任を果たすととも
に、箕面駅周辺地区の再生に努める所存です。
 なお、長期修繕計画については、平成25年6月に開催された区分所有者定例集会で、「みのおサンプラザ
1号館全体共用部長期修繕計画」が承認され、共用部の修繕は耐震化検討の動向を踏まえつつ、計画的に
なされていますが、今後の中長期的な見通しについては、まさにビルを耐震補強するか建て替えるかによっ
て、大きく変わるものと考えられます。  以上でございます。

●再質問:最大の床所有者としての市の責任とはなんでしょうか?
 「模索中の部分が多く見通しが立っていない。」とのことですが、サンプラザ1号館の再整備は、答弁に合ったように箕
面駅前と駅前商店街などの活性化を左右するものです。
 「耐震補強か、建て替えか」はどんな条件で決まってくると考えられるのでしょうか?
 
答弁:「自ら検討し、最終的な方向性を決める決議に参加してゆく責任がある。単純な条件、一律の基準がある
ものではない。市の意向だけで決定できるものはなく、所有者の合意が不可欠です。」
 「最大の床所有者としての責任と、耐震補強か建て替えかが決まる条件」について、ご答弁いたします。
 まず、「最大の床所有者としての責任」ですが、先ほどもご答弁いたしましたとおり、みのおサンプラザ1号
館は、区分所有のピルであり、その耐震補強や建替えについては、区分所有者の合意と決議によって決定さ
れます。箕面市は、67.6パーセントの床面積を所有しており、この所有床の将来のあり方を自ら検討するとと
もに、最終的な方向性を決める決議に参加していく責任があります。
 また、「耐裳補強か建て替えかが決まる条件」ですが、各区分所有者それぞれの将来像や金銭的負担、さ
らには店舗の閉鎖期間による商業への影響など個別事情も大いに影響するものであり、単純な条件や、一
律の基準があるものではないと考えています。
 なお、最終決議は、区分所有者の数による同意割合を満たす必要があり、市の意向だけでは決定できるも
のではなく、所有者の合意が不可欠です。以上でございます。

 最大床の所有者としての市の主体的な取り組みを
●(要望)「自ら検討し、最終的な議決に参加する責任」がある。との答弁です。「検討、参加」はすべての所有者に言え
ることです。市は67%の最大の床所有者の責任があるわけですから、単に「議決に参加する」のではなく、市として主
体的に方向性を打ち出してゆく責任があるのではないかと思います。
 また、「市の意向だけでなく所有者の合意をつくる」のは当然ですが、最大の床所有者としての市の責任を果たすた
めに、市もまた、むしろ市が、「耐震補強か、建替えか」についても床所有者の同意をつくる積極的な役割をはたすこと
が求められていると思います。立ち上がった特命チームの取り組むべき課題ではないかと考えますので、最大床の所
有者としての市の主体的な取り組みをよろしくお願いいたしまして、1項目目の質問を終わります。



名手宏樹 一般質問  次に、大綱2項目目     
2、公立幼稚園・保育所の法人化問題について  質問します。
森友学園土地取引事件で、学校法人の認可の在り方の根本が問われている
府としても認可の在り方を見直し、厳しく厳格に
 箕面市の公立幼稚園・保育所の法人化は、2016年から17年初めにかけて発案され、府私学審との協議をすすめ、
昨年の2月・3月に市議会に提案されてきたものです。大阪府の私学審で規制が緩和された認可基準のもとで15年1
月、土地を持っていないのに一旦「認可適当」とされた学校法人森友学園の認可化がすすめられていた頃の同なじ時
期にあたります。その後、昨年17年3月学校法人森友学園は、国有地売却 価格をめぐって、大問題となり、認可化が
すすめられず、最終的には森友学園側が申請を取り下げる事態に追い込まれ、昨年、4月開校はできずに終わりまし
た。
 箕面市の法人化問題について17年3月市議会では、「大阪府教育庁は、箕面市の問い合わせに、学校法人などの設
立認可の手続きなどについて改善の必要性があり、私学審議会の体制や認可スケジュールなどの見直しを行い、そ
の内容によっては、箕面市の学校法人化についても、現在想定しているスケジュールに影響があるかもしれない」と説
明し、
 17年10月市議会には「7月の私学審議会において、認可手続き等の見直しがなされ、これまで学校設立などの認可
は、3月認可、4月開校としてきたところ、開校の6ヶ月前までに認可する方針と変わった」と説明しています。
 さらに、箕面市の学校法人化は、「前例のない審議」とし、「私学課として,通常の審議だけでは議論し尽くせないこ
と,私学審議会の中に部会のような組織を特別につくり,複数回にわたり慎重かつ丁寧に審議することも検討したいと
の説明があった」ことを答弁(17年10月)しています。
こうした流れは、今大きな全国的な問題となっている森友学園土地取引事件で、学校法人の認可の在り方の根本が問
われている事態になり、府としても認可の在り方を見直し厳しく厳格にせざるを得なくなっています。

 この法人化問題の件につきまして、昨年の3月議会と10月の議会でも一般質問をおこなってきましたので、今回は、
この3月の代表質問での答弁もあわせて2点について質問いたします。
 
 1、職員との協議について       質問します。
 はじめに@中嶋議員への3月の代表質問への答弁やこれまでの答弁で「事実と異なる情報や決定していない事項
が、さも、決定しているかのように流布されそのことにより、不安に駆られている職員もいる」と繰り返し答弁されてきま
したが、「事実と異なる」とは?また、「決定していない事項が決定しているかのよう
に流布」とは?なんでしょうか?さらに、職員がどんな不安に駆られていると考えている
のでしょうか?

答弁:
 ただいまの名手議員さんのご質問に対しまして、ご答弁いたします。
 まず、「職員との協議」のうち「事実と異なる」、「決定していない事項がさも決定しているかのように流布され
ている」についてですが、保育士・幼稚園教諭などの関係職員に対しては、法人化の方針が決定されて以降、
全体説明会や組合への説明のなかで、学校法人化後も現在の幼稚園教諭・保育士等の職員の処遇は変え
ないことを大前提に謬見整理して行《こと、今後、この決定事項について、人事当局とも連携しながら丁寧に
事務を進めて行く旨の説明を行い、この問、職員組合等の要望に基づき、個別組合協議などを行い、情報共
有・情報交換を行ってきました。
 学校法人化に向けては、全国的にも前例のない取り組みであることから、何かしら不安を感じている職員の
中には、議会での議論を漏れ聞いたり職員問の噂話などを閣く申で、大きくは三つの事実と異なる事項が情
報として流布されています。
 一つ目は、学校法人化によって現公立保育所、幼稚園の職員の処遇や現在行っている保育方針や内容が
大きく変わっていく、二つ目は、法人化後に市の方針が変更され、法人化以前に示されていた内容は維持さ
れない、三つ目は、現在保育所・幼稚園以外の部署に配置されている保育士・幼稚園教諭については、引き
続き、地方公務員として、市で退職まで勤務できるというものです。
 次に、「職員がどのような不安に駆られていると考えているのか」についてですが、事実と異なった事項等が
流布されていることにより、この先、給与を初めとした処遇が保証されない場合は現行の生活水準を維持して
いけるのか、また、今まで実施してきた公立の保育・教育内容を続けていけるのかなどについて、不安に駆ら
れている職員もいると認識しています。以上でございます。

 ●再質問 1つ目の「保育方針、内容が変わってゆく」ということが事実と異なる。
        2つ目の「方針、内容が維持されない」ことが事実と異なる。
 との答弁でしたが、「民間のノウハウを取り入れた教育プログラムの導入、スポーツインストラクターによる体力の向
上策の実施などに活用したいと考えている。」「この財源(法人化による財源)が確保できれば、・・・英語の教育等々も
含めて、・・・充実した園所生活がおくれる」とも答弁されてきました。これでは、これまでの「公立で行われてきた保育内
容が変わる」と判断されて当然ではないでしょうか?
 3つ目の「現在の保育所・幼稚園以外の部署に配置されている職員は」という答弁は何を指すのか、なかなかわかり
にくい答弁ですが、「保育所や幼稚園以外の、例えば子育て支援センターなどに配置されている職員」ということになり
ますが、この職員が・・・「地方公務員として市で退職まで勤務できる」ということが事実と異なるということであると、理解
します。つまり、現在の公立保育所・幼稚園の職員以外でも「市の公務員として退職まで勤務できるとはかぎらない」と
言っていることになります。
 結局、「法人化」では、公務員ではなく「法人職員になること」を答弁されているのではないですか?
現在の公立保育所・幼稚園の職員も、それ以外の職員も公務員ではない「法人職員」になるということですから職員が
もっと不安になって当然です。つまり、これまでの「公立の保育の内容が変わり」、「市の職員で
なくなる」との市の答弁ですから不安になって当然ではないでしょうか?
 さらに質問します。
 「職員の処遇は変えないことを大前提として課題整理を行っている」「職員の処遇がどうなるかということを、今人事と
検討を始めております。」(17年3月)と答弁してきましたが、「処遇は変えない課題整理」や「人事と
の検討」が行われ結論が出たのでしょうか?

 「また、現在の職員だけでなく、学校法人において新たに採用する職員についても、あくま
で箕面市立の公立の学校法人の職員」(17年3月)としてきましたが、これもその保障、担保は示せるのでしょうか?

答弁:
 まず、『学校法人化による現公立保育所、幼稚園の現在行っている保育方針や内容の変化』について、
ご答弁いたします。
 新たな学校法人が実施する保育の方針、内容については、現在行っている方針と内容を基本とし、民間
のノウハウを取り入れた教育プログラムの導入、スポーツインストラクターによる体力の向上策の実施など
により、更なる保育の充実を図ることを想定しており、現行の保育が大きく変わるものではありません。
 次に、「学校法人化に伴う職員の身分」についてですが、現時点では、現在の保育士、幼稚園教諭が配
置されている保育所・幼稚園以外の部署を含めて、法人化後の身分については、今後の検討課題であり
市として決定している事項はありません。
 また、「職員の処遇に関する検討」については、現在の保育士、幼稚園教諭等の職員の処遇を変えない
ことを大前提として課題整理を行っているところです。
 なお、新たに学校法人において採用される職員の処遇については、あくまで学校法人においてを整理さ
れるものであり、現時点では、お示しできる事項はございません以上でございます。

●「現行の保育が大きく変わるものではない」との答弁ですが、「民間ノウハウの導入」とこれまでの
公立の保育所の保育内容は明らかに違うと考えます、「充実」ではなく「変質」です。「法人化に伴
う職員の身分」も昨年の3月から1年たっても未だに「今後の検討課題で決定事項はなし」
「処遇の検討」も「課題整理」のままです。「新たな学校法人で採用される職員の処遇」も「法人に
よって整理される」というだけで何も示されないばかりか「箕面市立の学校法人の
職員」との昨年の3月時点からも後退しています。次に、

A昨年10月の私の一般質問、以降、行われるとされてきた「職員との定期的な
協議」の状況は、どうでしょうか?
 
答弁:
 「昨年10万以降の職員との定期的な協議の状況」について、ご答弁いたします。
 平成29年3月の箕面市職員組合に加盟する組合員に対する説明会以降、子ども未来創造局の担当者と、
組合が選考した委員との定期的な協議の場を設定することとし、7月と9月に意見交換の場を持ったところで
す。
 10月以降については、11月10日に学校調理員への説明を実施、また、同月27日に組合との3回目の意見
交換を行いました。その後は月に1度、状況について組合役員に報告し、その時点で新たな動きがないこと
から意見交換の開催を要しないことを確認しており、今後状況が動き始めることに伴い、また意見交換の場
を持ってまいります。以上でございます。

●「状況が動き始めたら、意見交換の場を持つ」とのことですので、現時点で動きがないと承っておきます。つぎに
B代表質問への答弁で「市内の私立幼稚園、民間保育園の関係者に理事、評議員として学校法人の管
理運営に参画いただき」との答弁がありました。市内民間の法人から理事が入る新たな法人であれば、新たにで
きる法人は、やっぱりこれまで指摘してきたように民間法人ではないのでしょう
か?

答弁:
「新たな法人の性格」について、ご答弁いたします。
  市が設立の検討を進めている新たな学校法人については、私立学校法に基づき設置する法人で、市
とは組織としては異なるものの、現在の市による保育・幼児教育を継承する設立理念のもと、一種のい
わば公共立として運営していくものです。 以上でございます。

 ●意見:「私立学校法に基づく法人である」ことが今回、初めてはっきり答弁されました。つまり「私学の法人」にな
ることです。当初(17年3月)は「箕面市立の法人」と答弁してきましたが、また、「市とは組織の異なる」こともはっきり
答弁されました。
 そして、「市とは異なるものの・・・いわば公共立としての運営」と新しい「公共立」という言葉がつかわれましたが、
「公共立」とはどこの辞書にもネット上の検索でも出てきません。まったく法的な「規定」のない造語と言わなければなり
ません。はやり、私学、民間法人になるということです。

(2017年3月議会 教育委員会答弁
 「当該法人は、学校法人の認可権者である大阪府教育長による認可決定を経て設立するもので、箕面市によって設
立する、つまり箕面市立の学校法人であります。」)

(2017年3月議会 文教常任委員会答弁
子ども未来創造局
  「やはりまだこの学校法人になったときに職員の処遇がどうなるかということを、今人事と検討を始めております。職
員が一番不安になる部分でもありますので」「この財源が確保できれば、先ほどおっしゃっていただいたような英語の
教育等々も含めて、子どもたちにとっても充実した園所生活がおくれる」)

次に2点目
2、府教育庁との協議について
はじめに@府との協議の中身はなにか?について
「私学審議会の見直し内容,私学課が検討している私学審議会内に特別に設置する本市の学校法人に向けた検討の
ために複数回実施される見込みの部会の開催時期」など府からしめされたのでしょうか?

A点目に府から市に示された法人審査のための整理すべき中身があるのでし
ょうか?
それはなんでしょうか?
B点目に市として調査の状況はどうでしょうか?
「箕面市の学校法人化のスケジュール等」検討が進んだのでしょうか?
C点目に「審査書類など、私学課と協議調整を精力的に行っていく」としていま
したが、その後、進んでいるのでしょうか?以上、まとめてお答えください。

答弁
@答弁:具体的な提示はありません。
A答弁:「設立趣旨、財産、事業計画、園則、役員名簿」などです。
B答弁:「最速で今年7月審議会、9月認可、来年4月開設」となります。
C答弁:「最速のスケジュールにむけ、協議資料の整理し、近々、私学課との協議を行う予定です」
 『府教育庁との協議」について、ご答弁いたします。
 まず、「私学審議会に関する府からの提示」についてですが、大阪府私学審議会の見直し内容について
は、委員構成や学校法人設立の認可時期等が変更されました。本市の学校法人化に向けた検討のために
設置される予定の部会につきましては、その設置手法、問催時期などについて現時点で府から具体な提示
はありません。
 次に、「府から示された法人認可審査のための整理すべき中身』については、主として学校法人の設立趣
旨や財産、事業計画、幼稚園の園則、役員名簿等です。
 次に、「本市の学校法人化のスケジュール等に開する検討の状況』についてですが、学校法人設立認可
のスケジュールは、大阪府私学審議会による学技法人後立の認可時期等の変更に伴い、最速では、平成
30年7月の大阪府私学審議会を経て同年9月に認可を受け、平成31年4月の法人設立・施設開設と
なります。
 次に、『府私学課との協議調整」についてですが、先ほどご答弁させていただきました学校法人設立認可
の気道のスケジュールに向けて、現在、事務を進めており、大阪府私学審議会で審議を受ける前段の協議
資料の整理ができつつあることから、近々に、府私学課と協議を行う予定です。以上でございます。

 8つの公立幼稚園・保育所を一括して民間法人にする、民営化すること
 箕面市の「公立幼稚園・保育所の法人化」は、この間の繰り返す質疑で「公でも民でもない新たな運営の在り方」
ではなく、「私立学校法に基づき設置する私立法人」であり、明らかな「私学・民間法人化」であることがはっきり
しました。つまり、箕面市の8つの公立幼稚園・保育所を一括して民間法人にする、民営化することにほかなりません。
仮に進めるにあたっても保護者、職員、議会はもちろん市民的にもその合意がなければなりません。
 これまでの民営化への手続きで行ってきたような、選定基準の策定、選定委員会の設置など市民、保護者、職員の
合意と議会の議決が当然必要でしょう。しかし、現時点でその情報すらあきらかにしていません。

 公的責任を後退させる、学校法人化は中止を
 市立(いちりつ)とは言えない「市の組織とは異なる一種のいわば『公共立』としての運営」と聞いたことのない造語
での答弁もされましたが、「職員は公務員ではなくなり」「職員が入れ替われば」「民間プログラムが導入されれば」
「公立の理念」は失われてゆきます。
 公立幼稚園・保育所の「新たな民営化の手法」で市の公的責任を後退させる、学校法人化は中止することを改めても
とめて、一般質問といたします。

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