2014年・2015年 市政報告のページ
               
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NEW
2015年12月23日
日本共産党 名手宏樹 一般質問 2015年12月22日
1、箕面市の介護予防・
  日常生活支援総合事業について
2、箕面市の公営住宅について
   2項目、質問しました。
   質問全文と、市答弁の要旨をご報告します。
NEW
2015年10月14日
日本共産党 名手宏樹 一般質問 2015年10月13日
1、生活保護行政について
2、就学援助について 大綱2項目の質問を行います
2014年・2015年 市政報告のページ
NEW
2015年6月23日
日本共産党 名手宏樹 一般質問 2015年6月23日 
中学校 学校用教科用図書選定について
NEW
2015年3月27日
日本共産党 名手宏樹  一般質問 2015年3月26日
オレンジゆずるタクシーについて、
代表質問に続いて6点質問いたします。
2014年・2015年 市政報告のページ

2014年12月21日
日本共産党 名手宏樹 一般質問 2014年12月19日
1、国保制度の「広域化=都道府県単位化」で
  市民のいのちがまもれるのか
2014年市政報告のページ

2014年 10月8日
日本共産党 名手宏樹一般質問  2014年10月 2日
国民・市民を介護サービスから排除する
介護保険制度の大改悪を許さない対策について

2014年 6月28日
日本共産党 名手宏樹 一般質問 2014年6月24日
1、市営住宅の駐車場などの一般利用について
2、就学援助の基準引き下げについて

2014年 3月27日
日本共産党 名手宏樹 箕面市議会 一般質問
                    2014年3月27日
   容器プラスチックのモデル収集の終了と
   ペットボトルの全戸収集の実施について
ペットボトルのリサイクル回収の取り組みの中で、
容器包装リサイクル法の問題点や拡大生産者責任について市
民のなかに情報提供や啓発し世論をひろげてゆくことをもとめる



  日本共産党 名手宏樹 一般質問  2015年12月22日
1、箕面市の介護予防・日常生活支援総合事業について
  介護保険制度の改定と介護報酬の改定により2017年度までに、要支援1,2のデイサービス利用者は全国一律の保
険給付、予防通所介護から市町村事業、新総合事業へと移行することになっています。また、介護報酬のマイナス改
定の影響と新総合事業の実施により大阪府内でもおおきな影響が出ています。この問題で、大阪社会保障推進協議
会が今年7月から8月に府内の通所介護事業所に対し2015年度介護報酬影響調査をおこない、府内1818か所のうち
592事業所から回答を得ました。
  その結果、@基本報酬の大幅マイナスで7割以上の事業所で収入が減収となり、平均で11.7%の減収、特に利用者
10人以下の小規模事業所では、85%の事業所が収入減となり、事業者、利用者サービスへの悪影響が懸念されてい
ます。
  また、この調査でA今後の事業展開をきくと、「整理・縮小」が17%、「撤退」4%と全体の2割が、「整理・縮小・撤退」
を志向し、事業の存続にかかわることも明らかになっています。通所介護事業所が一転、減少になることも危惧されて
います。
  こうした中、箕面市は、今年度4月から、要支援1,2のデイサービス利用者などを全国一律の保険給付、予防通所介
護から市町村事業、新総合事業へと移行し実施してきました。この問題では、先の民生常任委員会でも質疑してきまし
た。これら質疑を踏まえて質問をいたします。

@全国的な状況、府的な状況について です。
 今年度から新総合事業へ移行、実施されたのは、全国で、府内でどれくらいあり、箕面市では移行にあたってどんな
検討をなされたのか、お答えください。

答弁:平成27年度中に実施済み、予定の団体は全国で202団体、尾坂府内では箕面市のみです。総合事業の
目的や実施方法、対象者の分析、移行のスケジュール、窓口対応の方法、サービス類型や報酬単価の設定な
ど検討した。


 全国で今年度実施は、202団体、まだ、全国で多くの市町村が実施を見合わせ、大阪府内では箕面市だけです。
A事業者への説明と実施後の状況について
  総合事業の実施にあたって、事業者は、これまでの介護報酬の約7割の報酬で実施しないといけなくなったと聞いて
いますが、市内の事業者には、いつ、どんな形での説明がなされたのかお答えください?
また、4月からの総合事業実施後の状況はどうか?4月からこれまでの要支援1,2の利用者がスムーズに総合事業
に移行できたのかお答えください?
 
  答弁:2月に概要について訪問、通所、居宅事介護支援業者にそれぞれ6回、3月には報酬単価について6回
説明会、現在も事業参入について個別説明を随時おこなっている。9月に1回ケアマネへ説明、12月にも2回、
来年1,2月に事業者向け説明会をおこなう。理学療法士、本人、家族を加え『自立支援型担当者会議』で適切
なサービス内容と量を決定することとした。
現行のサービス利用されている要支援者の方は、今年度は、そのまま現行サービスを継続利用していただく。


  事業者への説明は、4月実施の間際で、今年から、来年に向けさらに、継続的に説明を進めています、実施しなが
ら、走りながら、対応をすすめている実態が明らかになっています。また、市職員の理学療法士を配置し、市としても、
「自立支援担当者会議」など、それなりの体制を構築して対応され取り組まれたこともわかりました。
B現在の事業所と利用者の状況について
  現在、新総合事業を実施している事業者は市内に何件あり、そこで、利用者は何人サービスを受けられているのでし
ょうか?
  また、サービスを受けられている方はすべて、新たに要支援1,2と認定された方々でしょうか?
  介護認定には新たにチエックリストが導入されましたが、リストのチエックには専門家が配置され、身体の状況、介護
の必要性が的確に確認できているでしょうか?
  また、これまで、すでに、要支援1,2と認定され、これまでの介護保険サービスを受けられている方々に今後どんな
対応がなされることになるのかお答えください?

  答弁:12月1日現在、緩和型通所サービス8か所、短期集中型通所サービス2か所、緩和型訪問サービス2
か所。利用者数は11月実績で、通所型36人、訪問型14人の50人。内訳は、新たな要支援認定者42人、チ
エックリストによる事業対象者8人です。
  専門家による確認では、窓口は事務職だが、包括支援センター、市の理学療法士が訪問し本人に適したサ
ービス利用調整を行っている。


現在利用の総合事業の利用者では、新たな要支援者1,2の認定者で、11月実績で50人、包括支援センター職員、市
の理学療法士が本人に適したサービスの利用調整がおこなわれ、これまでの要支援認定者では今後の認定更新時に
対象者に該当すれば適切なサービスを提供するということでした。認定更新時に新たに対象が広がっていくことがわか
りました。
Cサービスの状況について 質問します。
  箕面市では、新総合事業で、緩和型サービスメニューの決定にあたって、どう対応しているのか?
民生常任委員会では、「サービスの提供に当たり対象者が出た場合に、本市の理学療法士、また地域包括支援センタ
ーの職員、総合事業を行うサービス事業者、利用者本人、その家族などが入り自立支援型サービス担当者会議という
会議を行い、その施設で本人の状態に合った適切なサービスを提供することで、常に会議をタイムリーに節々に持って
いる」とのことでした。
  担当者会議の体制はどんな中身で、市の理学療法士の体制なども改めてお答えください。そしてこの間のサービス
が自立への支援に役立つ中身になっているか?について
6月から、新たな総合事業のサービス実施がはじまったとお聞きしましたが、この11月まで6か月の実施の結果はどうだ
ったのでしょうか?
  
  答弁:総合事業のサービスメニューは本人、家族、包括支援センター職員、市理学療法士による「自立支援
担当者 会議」で決定してゆく。理学療法士は高齢福祉室に4人、それぞれが地域担当している。指定事業者
は6月から、サービスは8月から、現在50人、担当者会議で、個々のプランを作成し、適切なサービス提供とモ
ニタリングを継続している。


  この6か月の状況は「サービス提供とモニタリングを継続している」「様子をみている」とのことですので、まだ、その結
果が確認できているとはいえない状況ということです。
D今後の体制について 質問します。
  新総合事業での要支援者への介護サービス提供では、本人・当事者、家族の意見やケアマネ、市の理学療法士も
参加してきめ細かな状況把握と合意による対応がなされてきたとのことですね?
 対象者が総合事業の緩和型で10月には9人、11月には通所型で36人、訪問型で14人。そして、チエックリストによる
事業対象者が8人の合計50人と答弁でお聞きしましたが、こうした50人くらいの人数だからこそ、きめ細かな対応でこ
れまでの施策の推進が行われてきたのではないでしょうか?市の理学療法士の人件費も介護保険以外に確保してこ
の施策を進められてこれたのではなかったのでしょうか?
 今後、その対象人数が、認定の見直し、再認定などで今後大幅に増えることが予想されます。今後の体制はどう考え
られるのでしょうか?
    
  8月に行われた箕面市社会保障推進協議会の箕面市内事業者へのアンケートへの回答の国・自治体への意見では
「介護報酬が改定の度に下がっているので、今後の事業継続やサービスの質の確保に不安があります。引き下げば
かりの改定は非常に困ります。」「要支援の介護報酬を下げすぎだと思います。当施設は要支援の方が在籍の7割を
占めるので大打撃です。」「介護保険制度の崩壊を心配しています。」など切実な不安の声がよせられました。
一方「新総合事業の緩和型サービスの人員(定員)基準をもう少し緩和していただきたい。」「今の通所介護の条件をも
っと緩和してスタッフの人手を新たに増やさなくてもよい1人当たりの面積の緩和など現実的に経営可能になる。」など
もっと緩和を求める声もありました。こうした、方向は、ますますサービスを低下させてゆく方向に繋がると考えられま
す。

  介護報酬のマイナス改定と制度改定で危機的な状況になるのでは?と懸念されます。「先進的に」基準緩和型を導入
してきた市としてのその認識はどうでしょうか?
国に対して基本報酬の削減分を回復することを求める。「保険料に跳ね返る」と言わず、介護保険の枠内でなく国に国
庫負担として増額を求めることが重要です。

  新総合事業は、市町村事業であるなら市が、通所介護所の実態をしっかり把握すべきです。委員会答弁での「非常
に質の悪いデイサービスも出てきている、お客さんを囲い込んで、無理やりに介護報酬を稼ぐようなデイサービスセンタ
ーも箕面に限らず全国的にふえつつある」「不適切な事業者は淘汰されるべき」などのような市場原理にゆだねる認識
では、高齢者のサービス水準は守られないと考えられます。質の悪い事業所があるなら実態を把握して指導する。質
の良い事業者の事業が維持できるよう、事業が発展できるよう、利用者へのサービスが向上するための報酬が確保さ
れるよう、府を通して国に働き掛けるべきです。
「設置基準を検査し、基準通り事業を行っているか?実地検査が市と広域課の仕事」にとどまらず、新総合事業の実
施で市としてこれまでの通所介護の利用が保障できるような体制確保を改めて求めるものです。

  答弁:サービスお提供は利用者の自立にむけたきめ細かい適切なサービスを提供している。H28年度か
ら、日常生活動作の改善ができる骨・関節系疾患などの方は自立支援型担当者会を引き続き開催しメニュー
を決定してゆく。それ以外は、利用基準を作成し包括支援センター、ケアマネがサービス調整できる体制を構
築する。
 緩和型サービスをはじめ総合事業の推進は、きめ細かく対応し、生活機能の維持向上に最も適切なサービス
提供をするため導入したもの。持続可能な介護保険制度と地域包括ケアシステム確立してゆくためにはいずれ
も必要な制度改正である。サービス事業者も、中長期的に参入や経営を検討してゆくもの。市として適切なサ
ービスが提供されるよう、人員、設備の基準を設定し厳格に審査してゆく。
  「国への基本報酬の要望」は、財源構成が法律で規定されており、介護報酬の引き上げは保険料の上昇や
利用者負担増に影響することから、市として国へ働きかけを行う予定はない。


  現在の要支援者の総合事業の対象者は50人程度ですが、その他に、現在、これまでの従来の介護保険サービス
を継続できている方々もたくさんおられます。今後、再認定などで、これらの方々も新総合事業の対象者となってきま
す。箕面市では、市の理学療法士の体制や「自立支援担当者会議」で、これまできめ細かな対応がなされていると理
解しますが、要支援1.2の認定者が箕面市で約1800人と、今後、大量の要支援者がこの総合事業のサービスと移行
されてきたときに、このきめ細かな「自立支援」のサービスが、機能してゆくのか疑問です。今後も、その状況をしっかり
検証して、体制をつくってゆくことを要望して、介護予防・日常生活支援総合事業についての1項目目の質問を終わりま
す。



2、箕面市の公営住宅について
  我が国の住宅政策は、公営・公団(現在のUR住宅)・公社住宅など公的住宅供給と持ち家支援策である住宅金融支
援機構(旧住宅金融公庫)による金融支援による持ち家供給という2本柱で進められてきました。しかしその中でも明確
に持ち家支援策が優先的に行われてきました。
その結果、持ち家戸数は全住宅の61%を占め、次いで多いのは民間賃貸住宅で27%、公的な住宅はわずか6%にす
ぎません。(2008年「住宅・土地統計調査結果」)住宅供給をもっぱら民間市場に任せ、公的支援を縮小していく施策が
一貫しておこなわれてきた結果です。
  2006年6月の住宅宅地審議会答申では、新たに「市場重視」という概念が登場し、「国民生活の基盤である『居住』に
ついても、競争を通じた適正な価格の下で多様な選択が可能になるようにしていくことが必要」とし、「公の役割は、『市
場の環境整備』『市場の誘導』『市場の補完』に限定」するとされました。
  このような流れを受けて、2006年6月に「住生活基本法」が、07年に「住宅セーフティネット法」が制定され、低額所得
者、被災者、高齢者など住宅の確保に特に配慮を要する者の「居住の安定の確保」を謳ったものの 、「居住の権利」
は明記されず、結果として公的保障を限られた貧困層に絞り込む内容となっています。また、公的住宅も含め、住宅の
計画的な建設を明記した「住宅建設計画法」も廃止されました。
  その後、民主党政権もこの路線を継承しつつ、住宅部門における「構造改革」を一層鮮明にし、UR(都市機構)住宅
の削減・民営化を推し進め、"地方主権"に名のもとに、公営住宅の削減と入居階層の貧困層の限定化をすすめてい
きました。
  こうした情勢の中で、市民の方々から、安くて安心して入れる市営、府営など公営住宅はないのか、空きがないのか
と、私たちは常に多くの要望をお聞きするところです。

@箕面市の公営住宅の現状について
  こうした背景のもとで箕面市では、2010年、平成22年、箕面市住宅マスタープラン2010を策定し「生活環境の整備と
保全」を掲げ、量より質と「住生活の総合的な質を重視した新たな住宅政策の展開に向けた計画を策定し」取り組みを
進められてきました。   
  マスタープラン2010のP31には周辺市との公共賃貸住宅数の比較が載っていますが、
  市営、府営、住宅供給公社、戸数、近隣他市との比較、人口の比率はどうでしょうか?
  しかも府営箕面住宅・通称 紅葉が丘団地(箕面272戸)は実質募集停止で全戸数には、入らないのではないでしょう
か?

 答弁:箕面市は、市営445戸、府営326戸、府住宅供給公社440戸、合計1211戸。人口比率は、箕面市が0・
9%、池田市が1%、摂津市1.5%で大きく変わらない。府営箕面住宅「紅葉丘団地」は、府が空き家募集に向
けて条件を整理中で、いずれ募集を開始すると聞いている。

  市営、府営、府住宅供給公社の率では、池田市と比べ0.1%とわずかに少ないだけですが、
  UR賃貸住宅を含めた1世帯当たりの「公共賃貸住宅数」では、全世帯数に対し箕面市は4.3%、池田市は7.5%で近
隣市で最も低いとの結果がでています。それに、府営箕面住宅・紅葉が丘団地も、現時点では、やはり募集停止で、後
の答弁であるように86戸が空き家ですから、公共住宅の供給としては、箕面は低いと言わざるを得ないのではないでし
ょうか?
A箕面市の公営住宅の政策について
  先に述べたように、2010年に策定された箕面市住宅マスタープランには9の重点施策示しています。
  重点施策の「市民住宅制度」の導入とは何で、具体的にどう取り組んできたのか?
  重点施策の「市営住宅の改善・管理の推進」では具体的にどう改善、推進されてきたのか?
  近年(ここ5年間)の平均の募集倍率はどうだったのか?お答えください。
  また、2013年、平成25年10月からの指定管理制度導入から、2年、この間の状況と総括はどうかお答えください? 
さらに、重点施策の「市民向け情報提供システム」の充実など、どう展開してきたのかお答えください? 

  答弁:市民住宅制度は、中堅所得者向けの市営牧落住宅で、収入下限をH22年に撤廃し低所得者に入居を
阻害しない措置を行った。60戸に対し11戸が腕に入居されている。
  市営住宅の改善・管理の推進では、H25年に耐震化工事をおこない、バリアフリー化など改善した。「当選倍
率優遇方式」を導入し障害者、高齢者、母子世帯、住宅困窮度の高い世帯を優遇できるよう見直した。過去5
年間の平均募集倍率は、約18倍。
  H28年10月から指定管理制度を実施し、2回、指定管理者評価を実施し、円滑な業務を行っていると評価
している。
  市民向け情報誌提供システムは、各種パンフレットを窓口に常備、耐震診断・改修の補助制度の紹介や府営
住宅の募集要項など情報提供に努めている。



  市営住宅の指定管理では、内装工事が20年前になされたままで、扉の塗装のはがれ、お風呂の壁おち、はがれなど
目立つ住宅のある(市営如意谷住宅)ときいています。以前は、市に直接要望し、直接対応してもらえたが、指定管理
になると、東急コミュニテイーを通して、ということになるでしょう。軽微な修繕は指定管理者が、大規模修繕は市が行
う。との区分があるようですが、その判断は、つきません。市には、入居者の声はいっそう届きにくくなったとの声があり
ます。 
住宅マスタープラン2010は、2020年までの10年間の計画ですが、「5年をめどに検証し、必要が生じた場合は計画を見
直す」としています。今年2015年は検証の5年目にあたっています。検証と見直しを要望するものです。
B市内の府営住宅の現状について
  市内の府営住宅は2か所だけです。府営住宅に住む住民は、もちろん箕面市民、入居されるようとする人々も市民で
す。
  府営箕面住宅、箕面紅葉が丘団地は、272戸とありますが、現状の入居は何戸で、先の答弁でも「募集はなされてい
ない」とのことでした。立て替えなどの方向性は困難とも聞いています。私たちは、2011年、平成23年の「大阪府営住宅
ストック活用計画」「府営住宅半減化計画」が出された時にも「廃止になることがあってはならない」と声をあげ、「建て替
えあるいは改修」を求めてきました。今後の府の対応について市から、要望していないのでしょうか?
また、府営箕面桜住宅は、わずか54戸で、空き部屋募集は、どれだけの間隔で募集され、抽選倍率はどれだけでしょ
うか?
  箕面市民の、居住の権利を守る、住み続けたい街にするための府への声と要望を上げる立場でお答えください。

  答弁:府営箕面住宅は272戸のうち入居世帯は186戸で86戸が空き家で現在募集されていません。H24
年3月の「府ストック活用計画」で「耐震基準を満たしていることから優先的に修繕を実施し、有効活用に勤め
る」と変更された。空き家募集に諸条件の整理に進められている。
  府営箕面桜住宅は、54戸で、年1戸から2戸の募集、26年度は倍率は13倍。府はH28年に「ストック計
画」を改定し今後の計画を決定されるので注視してゆく。

 

 府営箕面住宅・紅葉が丘団地は、「優先的に修繕を実施し、有効活用に努める」と大阪府も方針を変更され、「来年
には、計画改定を決定される」とのことですので、修繕と活用の今後の計画が明らかになり次第公表いただくことと、早
く募集がなされるよう要望していただきたいと思います。
C市内の住宅供給公社の住宅について
  箕面団地は、「建替え」の方針が出ていて、2018年平成30年3月までに退去の指示がすでに住民にでているときいて
います。住民の多くは住み慣れた住宅から離れなければならない不安と今後の生活設計の変更が迫られています。
現在の入居者は、建替えられた後、再び入居できると考えられるのでしょうか?
建て替え後の入居には家賃は現在の何倍になると把握されているのでしょうか?
府の施策ではありますが、現入居者は市民であり、市として入居者の立場に立った府への対策の要望を行うことを求
めるものですが、どう対応するのか?お答えください。

  答弁:箕面団地の建て替えについては、17年までに入居の方は、H30年から33年までの間で撤去を予定し
ており具体的な日程は決定していない。
  H18年以降の入居の方は、H30年3月末まで退去条件の定期借家計画を締結している。
  建て替え後の再入居は、H17年まで入居された方のみ優先的に斡旋する方針。
  建て替え後の入居家賃は、公営住宅法に基づくものでなく、鑑定評価により決定する。傾斜家賃で段階的に
増額され、将来的には、現在の2倍から3倍程度になると試算されているよう。
  入居者への説明については、市が意見を言うまでもなく、公社の責任で適切に実施されるものと考える。


  平成18年以降入居の方は、定期借家契約により退去となり、平成17年までに入居された方のみ優先的に、建替えら
れた住宅にもどってこれるが、家賃は2倍から3倍になり、傾斜家賃で増額されるとしていますが、結局、戻ってこれる
かどうかも不安が広がっています。「公社の責任で適切に実施される」、「市の意見の述べる必要も感じない」とは全く
冷たい対応と言わなければなりません。

  良好な居住環境の住まいを確保し、安心して住み続けたい、これは多くの人々の共通の願いです。そしてこの願い
は、個人の努力まかせではなく、権利として保障することが国際的な流れとなっています。
憲法では社会保障増進の努力義務を国に課しています。また「個人の尊重、生命、自由、幸福追求の権利」を規定し
ています。
 1990代後半に仕事と住まいを同時に失い路頭に迷う、「追い出し屋」の横行、住宅ローン滞納で多額の債務を抱えた
まま住み慣れた持家を失う事態が顕在化しました。
また2013年には、2〜3畳に間仕切りした「部屋」で、避難経路や防火設備が不十分、窓がない劣悪な住居である
「脱法ハウス」がクローズアップされました。その背景には月10万円前後の収入での生活を強いられているワーキング
プアの増加があります。
  また東日本大震災では、いまなお9万人余が劣悪な仮設住宅等に居住を余儀なくされています。支援金の額が過小
であるため、恒久住宅建設が困難になっています。
これらは、住まいについて人間らしく生きる権利が著しく損なわれていることを示しています。いまや住まいを権利として
位置づけることを本格的に検討すべき時期に来ています。
  日本共産党は、この国の住宅政策を転換し、国民の居住の権利を明確にし、その保障を基本とするよう「住生活基
本法」(「住宅基本法」)の抜本的改正を求めます。(1) 国民の住まいに対する権利の規定と国・自治体の責務の明確
化、(2) 公共住宅の質量ともの改善の明確化、(3) 居住・住環境の水準の法定化、(4) 適切な居住費負担の設定と家
賃補助制度の創設、(5) 住宅関連業者・金融機関などの責務を明確化し、市場任せでなく国・自治体が積極的に介入
するなどです。
  箕面市としても、あらためて市民の居住生活の改善・向上をめざすこと、2010年に策定された箕面市での「住宅マスタ
ープラン2010」の検証と見直しを求めて一般質問を終わります。




日本共産党 名手宏樹  一般質問   2015年10月13日
1、生活保護行政について
2、就学援助について 大綱2項目の質問を行います

1、生活保護行政について  質問します。
 国民のなかに分断を持ち込んで、互いに「叩きあう」よう仕向ける
 安倍政権の発足後、生活保護を"不正受給だらけ"のように描いて制度や受給者を攻撃するバッシングを繰り返し、
生活保護制度の切り捨て・改悪をすすめてきました。
 生活保護基準は、住民税の非課税限度額、就学援助、最低賃金、国保・介護の負担減免、公営住宅の家賃減免な
ど他の制度の基準とも連動し、その切り下げは、国民のくらしを支える制度の全面的な縮小に直結します。
 全国各地で、保護の申請を門前払いされた人が、餓死・孤立死に追い込まれ、遺体で発見されるなどの事件が相次
いでいますが、安倍政権が進める切り捨て改悪の方向はこうした悲惨な事態をさらに広げるものです。
 生活保護は、国民の生存権をまもる"最後の砦"であり、保護費の水準は、国民生活の最低基準(ナショナル・ミニマ
ム)を具体化したものとされています。生活保護の改悪策動は、憲法が保障した人権を国民から奪いとる攻撃にほか
なりません。しかも、その手法は、受給者の多数が「不正」をしているかのように事実をゆがめ、国民のなかに分断を
持ち込んで、互いに「叩きあう」よう仕向けるものです。

人権保障の制度として再構築を
 日本共産党は、社会保障の縮小・解体をねらった攻撃を断じて許さず、生活保護の制度と、憲法25条が保障した国
民の生存権をまもることを求めます。保護申請の門前払いや強権的な保護の打ち切りなど、排除と切り捨ての保護行
政をあらため、生活保護を国民の人権保障の制度として再構築することを求めます。
 
 161万8817世帯と過去最多を更新
 厚生労働省の調査で2015年1月、生活保護を受けている世帯161万8817世帯と過去最多を更新しました。とくに高齢
者世帯が増え、全体の半分近くを占めます。受給できる潜在的な世帯を含めれば数はさらに増えます。低い年金をは
じめ、崩されていく社会保障・福祉制度が貧困をひろげています。厚労省の調査では「生活が苦しい」と感じている世帯
も6割をこえ、こちらも過去最高になりました。政治の冷たさがもたらす生活苦です。

@生活保護受給者の直近の世帯数と受給者数及び推移について
 箕面市での受給者の世帯数と受給者数の推移についてお答えください。受給者の年齢層についてもお答えください。


保護費削減を段階的実施を進めてきました
 答弁でも、箕面市でもH26年からH27年の1年余りで受給者世帯が35世帯、受給者数も36人増加している実態が明
らかになりました。ここ10年では、以前にいただいた資料ではH15年449世帯だったのが、毎年増え続けH27年には927
世帯へ2倍以上になっているのです。
 安倍政権は2013年度予算で、すでに生活扶助費の切り下げ、期末一時扶助の減額など、生活保護費の削減を決
め、その段階的実施を進めてきました。都市部に住む「40歳代の夫婦と子ども2人の世帯」で保護費が月2万円も減ら
されるなどの大幅削減に、保護世帯からは悲鳴が上がってきました。
 さらに、安倍政権は、住宅扶助基準の引き下げ、冬季加算の削減、医療扶助費の抑制の義務づけなど、生活保護
基準をさらに切り下げ、受給者に「劣等処遇」を強いる改悪をすすめています。

 保護世帯と受けていない低所得世帯に貧困を競わせあう、政治の退廃
 政府や財界は、生活保護世帯と"保護を受けていない貧困世帯"の所得や住居を比較・対照し、「格差是正」や「均衡
をはかる」と言って、保護基準を切り下げるとしています。(しかし、「生活保護基準以下の困窮世帯が多数にのぼる」
のであれば、支援の拡充や貧困の打開に国を挙げて取り組むのが政治の責務です。保護世帯の生活水準を落とそう
とするなど本末転倒です。今の日本社会における貧困の拡大は、リストラ応援での雇用・賃金の破壊、地方経済や農
林水産業の切り捨て、年金・医療の連続改悪など、歴代政権の悪政・失政が引き起こしたものです。その責任を認め
ず、)保護世帯と保護を受けていない低所得世帯に貧困を競わせあうなど、政治の退廃です。
 同様に生活保護基準よりも低い働く人々の低賃金が横行していることを理由に、保護基準引き下げを主張する風潮
もありますが、そもそも最低賃金自体が「生活保護を勘案」して設定されているのです。(保護基準を引き下げればさら
に賃金がさがり、保護費と賃金の"引き下げ競争"が続くのです。低い額の年金と生活保護費の問題も、保険料を満額
納めても国民年金が月6万4千円しか受け取れないという低年金をただす以外に解決策はありません。)

 安倍政権がすすめる生活保護削減を中止することを求めます
 生活保護基準は、就学援助や住民税の非課税限度額の基準となり、介護保険の保険料・利用料の減免ライン、障
害者福祉の利用料の減額基準、生活福祉資金貸付けの基準、公営住宅の家賃減免の基準、国保の窓口負担の減免
対象の基準などにリンクしています。未熟児への医療費補助、慢性疾患のある子どもへの日常生活養護の給付、児
童入所施設の費用、子どもの支援に関わる多くの制度も、基準は生活保護と連動しています。その引き下げは福祉の
全面的後退を引き起こします。
 日本共産党は、生活保護基準を切り下げ、改悪に反対し、「ナショナル・ミニマム」にふさわしい水準への改善・向上
を求めます。
 住宅扶助基準の引き下げ、冬季加算の削減、医療扶助の受診制限など、安倍政権がすすめる生活保護削減を中止
することを求めます。

A生活保護法改定の中身と実施時期と箕面市での対応について質問します。
 2013年から進められてきた生活扶助費の切り下げ、期末一時扶助の減額など、生活保護費の削減を決め、その段
階的実施、住宅扶助基準の引き下げ、冬季加算の削減、医療扶助費の抑制の義務づけなど、生活保護基準をさらに
切り下げなど生活保護基準の改定、改悪の中身と実施されようとする時期、箕面市での被保護世帯への影響をお答
えください。


 箕面市内でも、被保護世帯から今後の不安が広がっています
 夫婦・子ども世帯をはじめ、今後、広範囲に影響が広がることが明らかになりました。答弁にありましたように「生活
困窮者自立支援法」も同時に制定されましたが、最低賃金を下回る「中間的就労」が盛り込まれており、生活保護から
の追い出しと「水際作戦」の道具になることのないように対応すべきです。
 特に2015年7月から実施された住宅扶助基準の切り下げについて、全国ではアパート代など住宅扶助費削減で母子
世帯の被保護世帯に安い家賃への転居を無理に迫るなど深刻な事例も生んでいます。箕面市内でも、これまでの被
保護世帯から今後の不安が広がっています。

B住居費の削減による影響がある世帯とその対処について、質問します。
 まず、現在の被保護世帯のどれだけが対象となるのかお答えください?
 被保護世帯への通知はどうするのか?今後、どう対応しようとしているのか?
 契約の更新時に対応されるとお聞きしましたが、契約更新時期が決められていない場合はどう対応するのでしょう
か?
 さらに転居の際には、転居、引っ越し費用は、保障されるのかお答えください?
 厚労省は、今回の住宅扶助の切り下げに関して新たな通達で経過措置を設定しました。この経過措置を被保護者に
知らせず、転居指導を行う事がないかどうか?経過措置の説明を対象世帯への配布は行うのかどうか?お答えくださ
い。
 病気での通院や地域の中にすでに居場所がある、そんな被保護者も多いでしょう。そこから転居を迫ること自体、根
拠も道理もありません。状況に応じた丁寧な対応を求めるものです。
 


 「個別の状況を適切に把握し経過措置の適用の可否を十分確認し、丁寧な対応に努める」ということですのでよろしく
お願いいたしまして、1項目目の質問を終わります。


次に
2、就学援助について 質問します。

 未来へ希望を!政府の姿勢を転換させることが必要
  安倍内閣が「子どもの貧困対策法」の具体化の一環として、ひとり親家庭の支援策などをまとめました。しかし、ひと
り親家庭の生活を支える児童扶養手当の改善・拡充については「検討」にとどまるなど深刻な広がりをみせる子どもの
貧困の実態に見合った規模と内容ではありません。子どもを持つ多くの貧困世帯を苦しめている生活保護制度改悪を
あらためる方向も示していません。子どもがどんな環境に生まれても生活や学習が保障され、未来に希望をもてる社
会にするため、政府の姿勢を転換させることが必要です。

 「子どもの貧困率」は、2012年に過去最悪を更新
 親の失業や離婚などによって家庭の経済状況が悪化し、貧困状態に置かれる子どもたちの問題は依然として深刻で
す。「貧困線」を下回る所得しかない世帯で暮らす18歳未満の子どもの割合を示す「子どもの貧困率」は、2012年に
過去最悪を更新して16・3%にのぼりました。6人に1人の子どもが食べ物に困り、健康も侵され、学習すら保障されな
いなどの状態は、一刻も放置できません。
 2013年に市民団体の運動を背景に「子どもの貧困対策法」が超党派で制定されました。この法は、貧困率削減の
数値目標を明記しない不十分さなどはあるものの、政府の責任で子どもたちに経済、学習などの支援策をつくることを
求めるなど、子どもの貧困対策の充実に向けた一歩となるものです。

 政府の対応は、従来の政策の延長などがほとんど
 ところが安倍政権の対応はきわめて鈍く、昨年8月閣議決定した「対策大綱」では、関係者が求めていた児童扶養手
当の対象拡大や、返済しなくてもいい「給付制奨学金」の導入は見送られました。
 8月28日、1年ぶりに開催された「子どもの貧困対策会議」(会長・安倍首相)でも、ひとり親家庭の「自立応援」などを
うたった対策をまとめましたが、就労支援の相談体制の強化など従来の政策の延長などがほとんどで、ひとり親家庭
の切実な願いに正面から応えるものとはいえません。

 安定して暮らせる労働・保育環境を整え、児童扶養手当の充実は緊急課題
 日本のひとり親家庭の貧困率は54・6%と経済協力開発機構(OECD)加盟34カ国で最悪です。母子世帯の親たち
の就業率は80%を超えますが、ほとんどはパートなど非正規です。安定して暮らせる労働・保育環境を整えること、児
童扶養手当の充実は緊急課題です。そして、国会で成立を強行した労働者派遣法改悪は、低賃金・不安定雇用を拡
大するもので、許されません。

 就学援助は、市町村にとっての重要な義務的な制度
 こうした状況で、就学援助は・・学校教育法第19条の規定「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又
は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならない・・・」に基づき、給食費、学用品費、修
学旅行費を補助する制度であって、「必要な援助を与えなければならない」という市町村にとっての重要な義務的な制
度です。以上の観点から質問します。


@ここ数年の人数の推移と受給者の人数微減の要因について
 ここ数年の箕面市での小学校、中学校ごとも就学援助受給者数、認定者数の人数の推移お答えください。
      小学校H25年807人   H26年799人 -8   認定率 小学校で10.3%
      中学校H25年583人   H26年562人 -21  認定率 中学校で16.7%
 また、申請しても認定されない、不認定者数の増減はどうでしょうか?
 先の質問でも、平成25年から26年にかけても、生活保護を受ける世帯、人数はふえています。(生活保護 被保護世
帯H25年862世帯→H26年893世帯に+31世帯増)世帯の年齢構成などはっきりしない中で必ずしも就学援助の対象
者が増加しているとは言い切れませんが、生活困窮世帯が少なからず増加していると考えられます。その中で、就学
援助の受給者、認定者が、小学校で8人?、中学校では21人?も減少している、とお聞きしましたが、その要因はどう
のように考えられるでしょうか?
                   ・生活保護 被保護世帯H25年862世帯→H26年893世帯に+31世帯増え、
                   ・被保護人員H25年1247人→1235人へ−12 (決算審査時の数値)
                    H27年8月928世帯、受給者1271人、0.94%  (先の質問への生活援護室答弁)
                    H26年3月862世帯、受給者1247人、0.93%H26年から27年へ66世帯、24人増
 特に、中学校で受ける人数が減っているのはなぜでしょうか?



「一人当たりの所得が上昇傾向にある」との答弁ですが、私は所得の格差が広がっていると感じます。申請しても認定
されない方も40人から50人もいることが明らかになりました。
A申請のあり方の改善について 質問します。
 教育の機会均等の観点から就学援助が必要な児童、生徒の保護者が、確実に申請できる申請のあり方が問われて
います。
 すでに、箕面市では入学説明会や新1年生への説明、全児童への案内の配付、もみじだよりへ掲載、HPへの掲載な
ど行われているとお聞きしてきました。
 また、箕面市では、担任のクラスの先生や学校を通さなくても、直接教育委員会へ申請もできる体制をとられている
ことも確認してきました。しかし、他人の目を気にすることなく提出でき、申告漏れを防ぐために更なる改善が必要で
す。

 希望者が、申告漏れを防ぎ、他人の目を気にすることなく提出できるように
 東京都の板橋区では「就学援助を受けることで子どもがお金の心配をしないで楽しく学校生活が送れるように、だれ
も漏れなく周知してゆくこと、保護者にわかりやすく手続きも簡単に」と1983年から学校事務職員と教育委員会担当者
の合同の「就学援助事務検討員会」が行われています。その後、さらに「事務の改善検討員会」も発足させ@事務の簡
素化、A子どもの学習権保障、B保護者の利用しやすい制度に と保護者の経済的負担を増やさないという姿勢を保
ち続けています。「就学援助制度のお知らせ」を誰もが分かりやすく優しい言葉でなるべく少ない文字数で作り替え、こ
の「お知らせ」を全員に配り、就学援助の受給希望の有無の調査を兼ねるものにすること。そして、受給希望の有無
(あるなし)にかかわらず全員が提出することで希望者が他人の目を気にすることなく提出できるように配慮するととも
に申告漏れを防ぐためのものへと改善しています。
 生活が困窮している世帯の保護者は必ずしも、入学説明に来られていない場合もあるのではないでしょうか?また、
子どもに案内を持ち帰らせても、かばんの中に置き忘れたり、重要な文書が保護者に届くとはかぎりません。保護者か
ら「制度の内容は理解できたが、家は援助が必要ではない」、との確認ができるようにすべきだと思います。私も以前
からそう主張してきましたが、今議会の文教常任委員会での中嶋議員の同様の質問にその検討を答弁されました。更
なる具体的にどう対応されるのか答弁をお願いいたします。

 保護者の経済的負担を増やさない制度の検討と導入を
 また、就学援助は通常、前年の所得金額に基づき7月に判定され、認定された方は4月にさかのぼって7月下旬に支
給されます。箕面市でもそうですね?そうすると、4月から6月までの学校給食などについては、一時的に保護者負担に
なっています。先の板橋区では「仮認定制度」があり、すでに就学援助を受けている小学校1から5年生、中学校1、2
年生を対象に、2月3月に翌年度の就学援助の申請を受け付け、4月から6月の給食費、修学旅行などの「立替え支給
を実施するという制度」が行われています。ただし、認定基準の審査の結果によって就学援助の受けられなくなった場
合は支給された援助費は返還するというものです。一時は廃止される動きもあったとお聞しましたが、「特別認定制度」
の名称でこの「仮認定制度」が行われ、実に就学援助認定者の85%がこの制度を利用しているとのことです。
箕面市でも、こうした子どもがお金の心配をしないで楽しく学校生活が送れ、だれも漏れなく周知され、保護者の経済
的負担を増やさない制度の検討と導入をもとめるものです。


 申告漏れを防ぐための対策はすすめてていただけるとのことですが、仮認定の制度は難しいとのことでした。新年度
初めの負担が大きいことは想像できることです。仮認定の制度についてもさらに検討をお願いします。
B中学校給食実施での給食援助の枠拡大について 質問します。
 箕面市では、中学校給食実施(H25年9月から)されました。この中学給食の導入で、中学の就学援助での給食援助
(生活保護基準の1.0倍)の対象者が拡大したはずです。その状況についてお答えください?
 また、すでに小学校の給食では就学援助が行われていますがその状況はどうでしょうか?
   H26年  給食のみの就学援助を受けている?児童・生徒
    小学校 696人    中学校 476人   
 この、児童、生徒は、生活保護を受けずに就学援助の給食援助のみを受けていると考えられるのでしょうか?

C生活保護と就学援助の関係について 質問します。
 義務教育を受けるために必要なお金を援助される仕組みは、就学援助のほか、先に述べた生活保護の教育扶助制
度があります。生活保護の教育扶助は、家計の貧困度がより高い世帯に対して支給され、就学援助は、箕面市では生
活保護の1.2倍など生活保護世帯に比べていくらか困窮度の低い世帯を対象にしているものと理解されるものです。し
かし、給食費は生活保護基準の1.0倍という規定になっていますが、1.0ということは生活保護基準と同様ということにな
りますが、どう違うのかお答えください。
 就学援助の方が広い所得層が対象になるということでしょうか?
 就学援助は教育、生活保護の教育扶助は福祉と区別する考えや方や仕組みは、大変わかりにくい制度になっていま
す。本来は一本化して抜本的に向上されるように見直されるべきと考えられますが見解をおきかせください。

「国と市と別々の制度だから一本化できない」とのことですので、続いてこの間の、
D生活保護基準の切り下げによる就学援助への影響と対策について 質問し
ます。
 平成26年に段階的に進められた生活保護に切り下げも反対する国民の声が広がるなか、安部政権の閣僚は「他の
制度に影響させない仕組みを考える」と繰り返しました。しかし、現状はそうなっているでしょうか?他の制度に影響して
いませんか?影響させない仕組みは考えられたのでしょうか?箕面市での対応はどうだったのでしょうか?
 一連の生活保護基準の切り下げに伴い、H25年の所得状況とすれば準要保護世帯で制度から外れる児童、生徒
数は、何人に上ると試算されるでしょうか?そのため、制度から外れたため、削減された就学援助の予算はいくらと見
込まれるのでしょうか?
 就学援助の削減、縮減はH26年1月に実施された貧困対策法に逆行します。同法には「子どもの将来が生まれ育っ
た環境に左右されることのないように・・・教育の機会均等を図る」「国及び地方公共団体は、就学の援助、学資の援
助、学習の支援その他の貧困の状況にある子どもの教育に関する支援のために必要な施策を講ずるものとすること」
とあります。
 生活保護基準の連続した引き下げは国民の暮しや就学に広範に深刻な影響を与えることは明白です。私たちは基
準の引き下げの中止を求めてきましたが、市として国への就学援助の水準切り下げを中止させるよう、水準を維持す
るよう、また切り下げられた水準を復活するよう要望をされてきたのでしょうか?
 基準の切り下げに影響をうけた児童生徒への予算措置は多額の予算が必要でしょうか?
箕面市は、H21に実施した緊急プランで、就学援助の受給基準を生活保護基準の1.3倍から1.2倍へと縮減してきまし
た。基準をもとの1.3倍にもどすなど、市の予算の確保をすべきですが、見解を問うものです。


 答弁では「就学援助の基準を見直し上げることも、国に声を上げる考えもない」とのことですので、おわりに発言をさ
せていただきます。

 生活保護水準の切り下げは、結局、他の制度に影響を与えています
 生活保護水準の切り下げは、結局、就学援助をはじめ、他の制度に影響を与えています。安倍首相は「子どもたち
の未来は日本の未来そのもの」と述べましたが、国は、市町村、地方自治体まかせ、自治体は財政削減で、そのまま
就学援助など対象者を切り下げてゆく。これでは、貧困対策法もひとり親家庭の「自立応援」などをうたった対策も、建
前だけのスローガンにすぎないものとなってしまいます。
 
貧困化は、ひとり親だけでなく、共働き世帯にも広がっている
 いま、世帯全体に貧困化が広がる中で、ひとり親だけでなく、共働き世帯にも広がっています。『子どもの貧困』の著
者である阿部彩氏は「子どもの貧困を改善するには、母子世帯だけの対策では足りないし、 子どもに着目した「子ども
対策」が必要だと警鐘を鳴らしています。非正規雇用の拡大など様々な理由で、貧困は共働き世帯にも広がっていま
す。貧困率の高さでは母子世帯が群を抜いているが、貧困の子ども数を比率で見ると、圧倒的に数が多いのは両親
がいる世帯の子ども。貧困の子どもの過半数には両親がおり、30%程度が母子世帯、10%程度が父子世帯という比
率のようです。貧困の世帯は、男性の貧困率が上がり、日本全体が貧困化しているといいます。
 (一方、ひとり親家庭の親も夜遅くまで働きづめ というケースが少なく、子どもは家庭で夕食をとれず、行き場を失い
夜の街へふらふらと出歩いて犯罪に巻き込まれるという事件が実際に起き始め、見過ごせません。)

 「子育ての費用が高いこと」と「低所得世帯に対する公的給付が少ない、
 それと女性の賃金が低いが原因
 阿部彩氏は「子どもの貧困をなくすという観点は、ピンポイントで子どものいる世帯への公的給付を増やすのが有効」
と。そして現在の日本で働いても暮らしが楽にならない原因は「子育ての費用が高いこと」と「低所得世帯に対する公的
給付が少ない、それと女性の賃金が低い、収入が少ないこと」だと解説しています。

 箕面市でも、行革で生活保護基準の1.3倍から1.2倍に縮減
  基準の引き上げは、地方自治体から改めて取り組むべき問題
 就学援助は、市町村の責任で実施されるもので、住民の合意と市と教育委員会の決断でより充実させることができ
ます。2005年から国はその補助金を何に使ってもよい一般財源に変えてしまい、さらに国は補助金自体を減らしたた
め、全国で援助を受けられる人が減らされてきました。箕面市でも、行革で生活保護基準の1.3倍から1.2倍に縮減して
きたのです。
いま、子どもの貧困化が広がり、新たな課題と問題となる中、国への意見の発信、就学援助の基準の見直しは、少なく
とも地方自治体から改めて取り組むべき問題であることを重ねて申し上げ、一般質問を終わります。





日本共産党 名手宏樹 一般質問 2015年6月23日  
中学校 学校用教科用図書選定について  質問します。
 中学校教科書が4年に一度の改定で来年2016年4月から新たな教科書にかわります。今年はその教科書を採択
する年です。箕面市内でも来年4月からの中学校で使用される箕面市立学校用図書を決める選定作業が、まさにい
ま、行われています。
 「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意」と日本国憲法で「戦争は二度としな
い」と誓った国の政府が、海外で「武器の使用をおこなう、武力の行使をする」と「日本を戦争する国に変えよう」とし、
多くの憲法学者らが「憲法違反だと」国政上の大問題となっています。
 ちょうどその時に教育の世界では、一部の勢力が「あの戦争は自存自衛でアジア解放のためだった」という教科書の
採択をすすめようとしています。このとりあわせは、偶然ではありません。この夏の中学校教科書採択は、戦争すること
を認める国と教育にしてゆくのか、憲法の恒久平和の原則を守る国と教育にするのか?が問われる、これまで以上の
重大な教科書選定となっています。

まず
@教科用図書の選定は、いつまでにどう行われるのか?質問します。
1、箕面市でもすでに、中学校 学校用教科用図書の選定委員会が設置されたとお聞きしますが、設置されたのはい
つでしょうか? 
2、選定委員会のもとに調査委員会がおかれましたが、調査員は、各教科ごと現場の先生から何人でしょうか? すべ
て現場の先生がたでしょうか?
3、調査員を任命したのはいつでしょうか?
4、調査員による調査研究はいつまでで、選定委員会への報告はいつまでしょうか?    
  さらに選定委員会は、教育委員会にいつまで
調査結果の報告を行う予定でしょうか?
そして、教育委員会はいつの教育委員会議で、
来年度の中学校用教科書を採択するのでしょうか?
教科書採択までの流れ、日程をお答えください。

答弁要旨:
 選定委員会が設置   5月22日
 調査員を任命      5月27日
 調査員による調査研究 6月29日まで、
 調査報告書を選定委員会に提出
 教科用図書の法定展示 
 教育センターで6月19日から7月11日まで巡回展示 
 図書館など 6月2日から7月11日
 選定委員会が教育委員会に答申 7月17日予定。
 教育委員会議採択決定      8月10日(月)
 各種目ごと教員3名、管理職1名の4人、総計48人の選定調査員を任命。教育委員がすべての教科書を確認・検討、選定委員会からの答申、市民からのご意見を踏まえ検討・協議をおこない、教育委員会で採択する。


次に
A−1調査員、調査選定委員会の仕事について
   教科書採択における、調査員の役割とその仕事、
   調査員による教科用図書の絞り込みについて質問します。
 6月の29日までにまさに調査員による調査研究がおこなわれている最中ということになります。
5、現在調査員のよる調査研究で、調査員は、調査した教科書の中から教科用図書を絞って推薦するのでしょうか?
6、調査する項目は何項目で、どう決められているのでしょうか? 
7、今回の、調査する教科用図書は、総計で何冊あるのでしょうか?129冊ある。
8、その冊数すべてに、前回並みの5から7項目の複数数目の調査記述が書き込まれるとすれば、項目に記述される
合計は?単純に計算しても700項目から900項目にも及びます。
9、4人の調査員は1教科・種目ごとに4人で調査にあたるとお聞きしていますが、教科では何冊になるのでしょうか?
これにより何人の調査員で何教科の教科用図書を調査することになるのでしょうか?
たとえば、教科で一番冊数が多い、教科用図書では中学歴史は8冊を4人で、仮に7項
目の調査すると56項目の調査記述が出てくることになります。
中学社会ではほかに、地理、公民があります。 数学では7冊の教科用図書、国語は5冊、
英語は6冊・・となると比較検討しないといけない教科書種類だけで15種の教科を5冊、
7冊、8冊と7項目程度の項目にそって調査しなければならない。そして調査結果は、選
定委員会にだすことになります。
 
答弁要旨:府教委から示された「選定資料」を活用し複数の項目で調査し、選定委員会に報告する。調査する教科書は15種目、66種、129点。絞り込みは、文科省通知で「採択権者の責任が不明確にならないよう評定の拘束力があるかのような扱いはしない」とあるので、調査員の報告も趣旨を踏まえ絞り込み等はしない。


 調査員の報告は、絞り込みはしない、15種目、66種、129点もの教科書を約5から7の項目について特徴を羅列したも
のが報告、答申されるということです。
A−2 教科書採択における、選定委員会の構成と役割と
     教育委員会への答申時期について質問します。
まず
10、選定委員会の構成はどんなメンバーでしょうか?
   
11、選定委員会は各教科ごとに、何社かに絞って推薦するのでしょうか? 

12、調査員の調査研究をもとに選定委員会は、先の答弁では、7月17日予定で教育委員会に答申することになって
いますが、選定委員会の答申でも、調査委員がすべての項目の特徴を羅列したものそれらすべてが教育委員会に答
申されるということになるのでしょうか?
ここでも「何の評定も付さない」調査がおこなわれているのでしょうか?全国の地方の教育委員会でもすべてそうなって
いるのでしょうか?文科省の調査では66.8%が「評定のない調査」という報告もありますが?逆に33%の教育委員
会では、なんらかの「評定を含んだ調査」もおこなわれているということではありませんか?
4月に文科省が出した「採択についての通達」では「教科用図書の選定にあたっては「緻密な調査研究に基づき、適切
に行われる必要がある」」とされています。
4月22日、衆議院の文部科学委員会で日本共産党の議員が、教科書の調査研究の現状について、「行政からの制約
で、調査員たちがこの教科書がいいと思っても、そのことが書けず各教科書のいい所だけを書くようにさせられてい
る。これで綿密な調査研究になるのか」と問題提起し、「調査員たちが、例えば順位付けも含め評定を行うことは禁じて
いないのでは」とただしました。
 これに対し文部科学省の初等中等局長は「評定を付す」ことについて「不適切ではない」つまり、「やってもよい」と認
めました。
「綿密な調査研究」とは「必要な専門性を有し、公正公平に教科書を調査研究を行うことができる調査員を適切な数を
配置するなど体制の充実を図る」ことであり、そして調査員の中心は教員であることではないのでしょうか?
選定委員会の構成と役割と教育委員会への答申時期についてお答えください。
校長会から1名
市教研から1名 今回は校長が当たる
教頭代表から1名
教員代表から2名
PTA連絡協議会推薦で1名
教育委員会事務局職員から2名  
合計8人
答弁要旨:
 調査員の結果をもとに教育委員会に答申、答申の内容は
すべての教科書の特徴を記載したもの。答申における教科
書の絞り込みは先の通知の趣旨をふまえる必要がある。答
申の時期は7月17日の予定。

B事務局である教育委員会、教育委員の役割はなにか?
  について質問します。
13、初めの日程の質門への答弁されたように、選定委員会からの答申を受けて8月の10日開催予定の教育委員会定
例会で採択決定をおこなう予定になっています。

 国の08年教科用図書検定調査審議会の「教科書の改善について」では「内容を考慮した、十分かつ綿密な調査研究
を公正かつ適切に行った上で、児童生徒にとってより適切な教科書を採択してゆくことが求められる。」とあります。国
会の答弁でも「その地域の児童生徒にとって最も適した教科書を採択する」というものです。
「子どもにとって最適な教科書」をどうすれば見つけられるか。中学校では総計129点ある教科書を、その選択をもっ
ともよくできるのは、その教科の教員で、教員こそ教科の教育について専門的な知識をもち、実際に毎年、教科書を使
って子どもたちに教え、子どもたちの反応、理解度、興味関心をリアルに知る立場にあるのではないでしょうか?
教育長や教育委員は、状況を把握し、教育現場を支援する立場にあっても、現場の教育内容の中心ともなる1つの教
科書を子どもの状況や現場の立場に代わって決める立場ないと考えます。
また、6人の教育委員が129点の教科書を「期日までにそのすべてを読み、最も適した教科書を選べ」と言われても大
変ではないでしょうか?仮に1日1冊読んでも3カ月以上が必要で、読むだけでなく、教科、分野ごとの数冊の中から、
比較検討まで行わなければならないのです。ここまでされるとしても、教育委員の6人の個人の限られた知識と経験で
選ぶとなると恣意的にならざるをえないのではないでしょうか。結局「綿密な調査研究」に基づかなくなり、結果として子
どもたちにも無責任にならざるを得なくなるのではないでしょうか?
教育委員会は、調査委員会の調査研究が、きちんとおこなわれていて、筋がとおっているかを集団で熟慮するのが本
来の役割ではないでしょうか、その選定委員会の結果を尊重し、裁定をくだすのが子どもに責任を負う方法ではないで
しょうか?
 仮に調査研究がずさんで頼りにならないなら、少ない人数の教育委員の力の及ぶ限りの綿密な調査研究作業をおこ
ない、選定するということになるのでしょうが、そうであったとしても、教員、市民になぜそうしたのかの合理的で説得的
な理由が必要となるのは当然です。教育委員会、教育委員の役割についてお答えください。


答弁要旨:法律に定められた教科書採択権者で自らの判断で採択すべき。公正かつ適正な採択がなされるよう、静ひつな環境を確保しながら適切におこなわれるよう、箕面の児童生徒にふさわしい教科書を採択するために調査検証を始めている。
 学習会で教育基本法や学習指導要領、府教委作成の資料の内容を十分踏まえ選定委員会の答申や選定資料、保護者市民の意見を参考に様々な観点から議論をおこなう。8月開催予定の教育委員会定例会で採択権者として採択を行う予定。


 教育委員による調査・検証、学習会など数日に及ぶ調査・研究の努力は大いに認め、評価し期待もするものです。し
かし、やはり6人の個人の限られた委員の知識と経験で選ぶとなると恣意的にならないかも懸念されます。48人もの教
育実践の中でその教科と子どもをよく知る各教科の現場の教員による調査員の約1カ月にもの調査研究結果ももっと
重視されるべきと考えます。

C法定展示、巡回展示の広報と意見募集のありかた、
  市民への広報と意見募集について質問します。
14、もみじだより5月末に配布された6月号27Pに、教科用図書を教育センターで、教科用図書を6月19日から7月1
1日まで午前9時〜午後8時、土4:30まで展示していることを掲載しています。しかし、その他、図書館での巡回展示も
その後、行われてきましたが、もみじだよりには載せていません。公表しないことには何か理由があるのでしょうか?さ
らに教育センターでも19日以前からすでに展示がおこなわれていています。この質問準備と、6月初めの市議会文教
常任委員会の質問の準備の段階で
15、もみじだよりで広報ができていないなら、せめて市のホームページで公表すべきだと6月1日に申し入れたところ、
その日のうちに公表されました。しかし、HPはよほど目的意識をもったものでないと検索しないし、HPに掲載されても、
HPのどこに掲載しているのかも探し出すのも一苦労です。
しかも、そのHP公表の巡回展示の日程も、その後の6月12日に更新変更され、市役所の展示の日程が19日からと
表示していたのが6日からであったり、桜ヶ丘・小野原図書館と市民活動センターなど新たに追加の巡回展示になりま
したが、こうした市民への展示の案内はどうしてこんな風に、いわゆる、後手になったのでしょうか?
また、すでに終了した東・西南図書館での巡回展示には、市民意見を書いてもらう用紙
が設置されていました。前回はどれだけ意見が寄せられたのでしょうか?
 今回の市民意見を寄せていただくとりくみのありかたについてでは、この間で、図書館で巡回展示されてきた教科用
図書の展示では、移動用の教科書ラックの隅に置かれたクリアーファイルに意見用紙を数枚入れてあって、ファイルの
上に「意見をよせてください」とあるが、教科用図書の下敷きになっていたり、書いた意見用紙をどこに提出するのか、
市民にわかりにくい展示となっています。
文科省通知でも「広い視野からの意見を反映させるために保護者などの意見を踏まえた調査研究の充実に勤めるこ
と」としています。さらに、平成24年9月28日文科省の通知では、
「引き続き、教科書展示会に教員や保護者等が更に足を運びやすくするよう、各学校を訪問して行う移動展示会や、
図書館、公民館等での展示会を充実させるとともに、その開催時期や場所等について、展示会開催の意義・目的や教
科書採択の仕組みと併せて積極的な周知に努めること。」とあります。
6日からはじまっている市役所1階ロビーで行われている展示会ではこうした点がかなり改善されていると認識していま
すが、この間の法定展示と巡回展示の在り方ついての認識についてお答えください。

答弁要旨:
 教書展示は本来6月号もみじだよりに掲載すべきところ場所、期間の決定が間に合わず教育センターのみの掲載になった。市ホームページでお知らせしているところ。
  展示の際には意見箱を設置し教科書採択の調査研究の参考資料としてゆく。昨年度の小学校教科書採択で26件、前回の中学校用教科書の採択では20件だった。


D教育委員会として、選定委員会・調査委員会が行った調査、
  答申内容についてどう受け止めるのかについて質問します。
16、先のA質問の調査員と選定委員会の役割と仕事のところでお聞きしたように、直接子どもの学習状況をよく知り、
子どもの理解力が分かっていて、直接、各教科の学習指導をおこなっている、現場の先生方が、各教科4人で綿密に
調査して、代表の選定委員会で出した調査選定の答申の内容は、当然、教育委員会としても重く受け止められるので
しょうか?調査選定委員会の答申についての教育委員会の認識についておこたえください。

                  
答弁要旨:
 選定調査委員による結果、選定委員会の答申は十分参考にするとともに保護者、市民のご意見を
参考に様々な観点から議論を行い採択権者の自覚と責任のもと本市の子どもたちの学習に最もふ
さわしい教科書を公平公正に選定採択する。


E最後に教育委員会として今回の教科書選定にあたっては、
どういった事柄が重視されるべきと考えているか お聞きします。
17、現場で使われる教科書は現場を中心に行われている選定が尊重され、採択が公正・民主的に行われること。憲
法に基づく平和・民主主義・人権が重んじられるよう教科書採択にあたってもとりわけ重視されるべきだと考えるがどう
でしょか?

  
答弁要旨:
 教育委員会・採択権者の権限と責任において、外部からの働きかけに左右されることなく、公平公正かつ適正な採択がなされるよう静ひつな環境を確保する。
 国・府の示す手続きの流れを踏まえ市独自の工夫を凝らし、全ての教科書を検証をするとともに、選定委員会の答申を十分参考にし、保護者市民のご意見を踏まえ、箕面の子どもたちに最もふさわしい教科書、学びやすい教科書を公平公正に選定採択することが重要。


おわりに
 憲法13条は、自主的・自律的な人格を形成するよう成長し発達してゆく権利で、国民・子ども一人ひとりに幸福を追
求する権利を保障しています。
憲法26条は、国民・子どもには成長発達のための学習権が保障されています。教科書は、授業における主要な教材
であり、科学や歴史の研究の到達点をないがしろにし、真実や事実に基づかない、間違った、恣意的な教科書では、
子どもたちの成長や発達に多大な影響を与えます。
ましてや古代における神話が史実のように表現されたり、日本国憲法とは相いれない明治憲法や教育勅語を讃美した
り、明治以降の「侵略戦争」を讃美するような内容や記述の教科書では子どもたちを再びかつてのような戦争に導くよ
うな教育になることにつながります。
子どもたちの平和に生きる権利、幸福を追求する権利、学ぶ権利・学習権の保障を念頭に子どもたちに手渡す教科書
の採択を考えてゆく必要があることをのべ、質問を終わります。





日本共産党 名手宏樹  一般質問     2015年3月26日
オレンジゆずるタクシーについて、
代表質問に続いて6点質問いたします。

 1月から福祉有償運送・オレンジゆずるタクシーがシルバー人材センターへの補助事業として、支援が必要な子ども
の送迎と高齢者、障害者などの移動支援の事業としてスタートしました。「これまでの福祉予約バスの運行の予約が取
りにくいことや要介護3以上の条件など市民にとって使いにくい点を改善し、条件を緩和し12台の導入で誰もが利用し 
 やすく、障害のある児童生徒の送迎にも活用しやすい」とうたいはじまりました。
しかし、試行から3カ月で問題点が明らかになっています。

@点目、はじめに、今回の事業委託、正確には補助事業の経過についてうか
がいます。
 まず、オレンジゆずるタクシーがシルバー人材センターの補助事業になった経過についてお答えください。いつ一般
公募となり、応募がなされ、何社が応募され、どのような観点からシルバー人材センターがえらばれたのかお答えくださ
い?

 HPでの公募からプレゼンまで、20数日、HPなどでたまたま知ったとしても、求められる事業内容をつかみ、事業計画
を具体化し、費用を割り出し、運転手の確保、将来の事業の継続の方策など、短日、短期間で計画をつくってまとめ、
プレゼンするのは、かなり困難ではないかと思われます。市内介護タクシー事業者から、公募の仕方の問題点を指摘
する声があります。また、「オレンジゆずるタクシー導入にあたっても、なぜ、介護タクシー事業者に、全く連絡もないの
か」と質問も寄せられています。後の質問にも関連しますが、介護タクシー事業者との連携も必要になっています。今
後、説明、意見交換など進めることを求めるものです。

次に
A点目に今の利用の内容についてお聞きします。
 すでにオレンジゆずるタクシーでは、@福祉有償運送のため介助はしない、A車いすを積んでいないので必要な時に
使えない、B夜間の利用ができない、C近くの病院、買い物に使っても1回30分で1200円の利用料金で割高である、D
登録制で緊急の時は使えない などの問題点や課題が明らかになっています。
 これまで、重度の障害があり介護の必要な方など、福祉的な観点から福祉予約バス・ディマンドバスを利用されてき
た、方々にとって何が改善されて利用しやすくなったのでしょうか?
 「ドアツードア」の対応といいますが、以前のディマンドバスのように運転手は利用者の乗り降りの支援など適切な支
援がされるものとなっているでしょうか? 
 これまでの利用者の声はどう把握されているのかお答えください
また、この間だされている、問題点や課題についての認識をお答えください。


 福祉予約バスから、使いやすく改善された点もあるということでしたが、福祉予約バスで対応できていたのに、ゆずる
タクシーは身体介助が必要な方には、対応ができていないなどの声があがっています。現在は、それもある程度の改
善がされているようですが、運転手に専門的な支援ができるスタッフがいないことからやはり、限界があるようです。答
弁にあるように質の向上に努めていただきたいと思います。
 しかし、結局、「常時介助が必要なかた、車いす、ストレッチャーの利用の方は完全に有料の介護タクシーを利用せざ
るを得なくなっているのが現状であること」が答弁でもはっきりしました。これも、利用者にとっておおきな負担増であり、
福祉予約バスからの大きな後退と言わざるをえません。

B点目に、今後の利用券の発行についておききします。
 そもそも、これまでの福祉予約バス・ディマンドバスでは月6回まで無料でした。それが、30分1200円の基本料金が有
料となり、1月分から6月まで半年分、「これまで月2回程度しか利用されてこなかった」との試算で、12枚の利用券が発
行されていますが、利用者が多い割に台数が少なくて、「月2回も使えなかった」というのが実情だったのではないでしょ
うか。
 そのうえ、現在の「無料の月2回の利用券」ですら7月以降どうなるか、「利用券の配布がなくなるのではないか」とこれ
まで利用されてきた方々に不安が広がっています。7月以降の見通しはどうでしょうか?
また、これまでの福祉予約バス・ディマンドバスなら利用可能であった介護、障害基準の方が新たに申請してオレンジ
ゆずるタクシーの新たな介助が必要な方としての登録して利用券が発行されるでしょうか?代表質問の答弁では「お試
し券の配布を検討する」とのことでしたが、新たな介護、障害基準のかたの登録ができ、利用券が発行されなければ、
これまでの障害をお持ちの方々への施策としてはやはり大幅に後退していまいます。ご答弁を願います。


 7月以降も利用券の発行が行われるとの答弁をいただきました。しかし、あくまでも「経過措置として月2回の利用券
の配布」とのことです。同じ障害をもっていても新たな利用者には利用券の発行はしない、利用促進のための、「お試し
利用券の配布」のみで支援策は今後の検討とのことです。お試し券で終わってしまえば、障害者、高齢者へのこれまで
の福祉予約バスでおこなっていた施策は大幅に後退してしまします。利用料金も30分1200円、越えれば600円の追加
料金は、何度も利用するには決して低廉とはいいがたいものです。利用者支援策の在り方についてぜひ改善していた
だきたいものです。

C点目に市内介護事業者の状況についておききします。
 市内には14社17台の介護福祉タクシーが稼働しているとお聞きしています。こうした事業者は介護も含めて多様な
サービスを展開されています。その状況は、把握されていますか?
一方、1月から始まった福祉有償。オレンジゆずるタクシーの実際の利用状況はどうでしょうか?
 小中学校の支援児生徒の送迎にも活用されていますが、それを除いてこれまでのディマンドバスとして活用してきた
状況と比べてどうかお答えください。
 また、12台配置されていますが、実際の稼働率もどうでしょうか?これも、小中学校の支援児生徒の送迎と、その
他、一般市民の稼働状況についてお答えください。


 はじまって2か月の状況ですが、「土日、祝日もふくめ、これまで福祉予約バスの利用の枠をこえての利用も広がって
いる」ということですが、障害をもった児童の学校送迎を除けば一般利用で稼働率は12%、13%程度とまだまだ稼働
率は低いと言わざるをえません。しかも、無料の利用券やお試し券が配られている中でこの状況ですから、1200円の
有料になればもっと利用がさがることも懸念されます。大きな課題があると言わざるをえません。

D点目に他市の状況について、おききします。
 他市の障害者、高齢者への移動支援では、たとえば、茨木市では要介護4,5の外出困難な在宅高齢者に所得制限
付きで福祉タクシーの基本料金相当額の助成券を月4枚交付しています。また、要介護4,5の車いす利用の在宅高齢
者にはリフト付きタクシー680円の助成券を月4回交付しています。
 川西市は身体障害1、2級知的障害Aの方を対象に、月4枚のタクシー料金助成利用券を交付しています。また、リフ
ト付き寝台タクシーにも月4回料金助成をおこなっています。箕面市周辺の、障害者、高齢者外出支援サービスなど状
況をどう把握されているのかお答えください。


 北摂周辺の市では、おおむねどこも障害者への福祉タクシーや高齢者へのタクシー利用の助成制度を行っていま
す。先に述べたようにお隣の茨木市は、障害者、高齢者の両方に助成をおこなっています。

E点目に、今後の対応についておききします。
 市がこれまですすめてきた福祉予約バス、ディマンドバスの水準や基準を後退させるのではなく、障害や福祉的必要
度に応じて、ゆずるタクシーのみではなく、タクシーチケットを発行し、状況に応じて対象市民に配布して、ゆずるタクシ
ーや介護タクシー、一般タクシーなど最も使いやすいタクシーを選んでもらえるようにできないのでしょうか?大阪市、高
槻市、吹田市、茨木市、摂津市、川西市、宝塚市でもすでに導入されています。
以前の福祉予約バス、ディマンドバスは「障害者や障害児、高齢者の社会的参加と移動の権利を保障する」というもと
で運行されていた事業でした。
 ところが今回の福祉有償バス・オレンジゆずるタクシーは、この観点ではなく、社会的参加や生活支援、経済的軽減
策から外れたものと言わざるをえません。
 障害者権利条約を批准され、それに遵守する第4期障害者計画の素案も昨年12月に素案がだされ、本年2月9日に
箕面市長に答申されています。
 第3次箕面市障害者市民の長期計画には、「移動支援の充実」「障害者が行動の制約をうけることなく必要に応じて
外出できるよう」「交通アクセスの整備」が基本方針としてうたわれています。
この観点から、これまでのディマンドバスの水準を後退させるのではなく、より改善された形で実行することを求めるも
のです。答弁を求めるものです。


最後の要望の発言
 「オレンジゆずるタクシーは、「福祉有償運送」の制度を活用した、社会実験で、より良き未来へのチャレンジ」との答
弁ですが、30分以内1200円、15分を超えると600円の利用料は、多くのこれまでの利用者にとって決して気軽に利用で
きる金額ではありません。使いたくても使えない、これでは利用も進まないでしょう。
 これまでの福祉予約バス・デイマンドバスの利用者への利用券の発行が、「経過措置」のあと、なくなったり、これまで
福祉予約バスが利用できていた同じような障害を持った方々が、利用券の発行から外されてしまえば、経済的な理由
からも利用できない状況にもなりかねません。これまでの福祉施策の大幅な後退です。
 答弁では、「実証実験による実勢、課題を踏まえて、検証、改良を重ねる」とのことですので、箕面市障害者市民の長
期計画にある「移動支援の充実」「障害者が行動の制約をうけることなく必要に応じて外出できるよう」「交通アクセスの
整備」のこの基本方針が実現ができるよう かさねて、運用と改善を求めて一般質問を終わります





日本共産党 名手宏樹 一般質問  2014年12月19日 
1、国保制度の「広域化=都道府県単位化」で
  市民のいのちがまもれるのか

 国保制度の広域化、都道府県単位化は、「広域化にすればスケールメリットがでるからだ」と推進されてきました。
しかし、国保の財政は、2012年度の都道府県ごとの収支では5府県のみが赤字で、全国ベースでは2625億円の黒字、
その上、基金が3000億円あり、黒字基金を積み上げているのに保険料が高いのは黒字分を保険料に反映させていな
いということで、広域化や都道府県化とは別の問題です。構造的な問題を抱え、財政基盤の弱い地域の国保財政をど
う安定化させてゆくことができるか、住民のいのちや健康を守る制度に国がどう国庫負担を増額し、基盤整備を進めて
ゆくのかが問われています。

  いま「国保の広域化・都道府県単位化」について「国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議での最終
の取りまとめ」がなされるのかどうか、来年の通常国会に「国民健康保険改正法案」が上程されるのかどうかの情勢に
なっています。しかし、年末をめどに結論を得て必要な法律案を来年の通常国会に提出するとしていますが、先行きが
不透明です。
 8月8日の国保基盤協議会の中間整理が了承され、7月4日には自民党の「医療に関するプロジエクトチーム」での地
方関係団体のヒアリングで、全国知事会社会保障常任委員会委員長の栃木県知事が「協会けんぽの保険料負担率ま
で引き下げるには約1兆円が必要」と明言されたのです。保険料の格差是正につながる財政基盤の必要性を訴えら
れ、政府に国庫負担の増額を要求しました。

@必要な法案を来年提出するとしているが、財源確保の見通しについて
 知事会が求めている国庫負担での1兆円の財源投入はかなり厳しい要求であると考えられますが見解を問うもので
す。
  箕面市は、これまで平成30年度付近、めどに、「都道府県単位化」を説明してきましたが、箕面市の説明に無理が
あるのではないでしょうか?

A都道府県が保険者となって国保の実務ができるのか について
 市町村が、住民の件を聞き、住民の顔が見え、行政、職員が目の前に市民がいて住民のために仕事をすることと、
都道府県が、パソコン画面で数字と名前が入ったのを、それのみ見て広域で、仕事をするのとでは被保険者や住民へ
の対応が全く違ってきます。国保の広域化・都道府県単位化は住民にとってメリットがないのではないでしょう?
現在行っている市町村が行っていることを都道府県が保険者になってすべて行うことはまったく無理で、結局、これまで
どおり市町村がやることになるのではないでしょうか?

B住民、被保険者が払える保険料で、安心してかかれる医療となるのか につ
いて
 一番大事なことは、払える保険料で安心して使える、医療にかかれることです。そのことで市民の命を守ることです。
住民の状況を生でつかみ、被保険者が払える保険料に設定し、医療に安心してかかれるようにすることが基礎自治体
の役割ではないでしょうか?
国保の広域化に住民、市民にメリットがあるのかどうかお答えください。

C都道府県単位という括りで進めることは無理があることについて
 都道府県単位と一口で言っても人口規模では東京都と島根県では23倍の開きがあります。面積でも北海道と香川県
では42倍の開きがあります。北海道は道内の移動でも飛行機が必要なほどですが、大阪は2時間あれば電車や車で
ほぼ行けます。医療の供給体制も大きく違います。これだけのちがいのある都道府県を同じひと括りにして制度設計を
行おうとすること自体に無理があるのではないでしょうか?だからこそ、保険者は市町村が行ってきたではないでしょう
か?

D大きい自治体の状況で、保険財政のすべてが決まる問題について
 保険者を都道府県単位化にしても、人口と医療機関の集中と偏在は変わるわけではありません。保険給付のシエア
を見ても道府県では政令指定都市や中核都市に医療機関が集中しているので、シエアも極端に大きくなっています。
都道府県単位化されれば大都市の保険給付で、小規模自治体の状況は全く反映されなくなります。かりに、医療費抑
制で小規模の市町村が、保健・検診事業などに取り組んでも、大都市の取り組みが弱ければ保険給付の縮小はでき
ないということになります。医療費抑制、健康検診の促進も働かなくなるのではないでしょうか?都道府県単位化には、
問題があるのではないでしょうか?

E 赤字のところ、つまり大都市をすべて外したうえで、公開されずにすすめら
れている。「組織が大きいと利点がある」とは言えない
「組織が大きい方がリスクが拡散され、広域化の利点」との答弁ですが、
 現実に国保会計の赤字は大都市に集中しているのではないでしょうか?初めの質問への答弁であったように、法定
外繰り入れは全国で3500億円、東京、神奈川、埼玉、愛知、大阪の5府県で2000億円ではないのでしょうか。
都道府県単位化、都道府県が保険者になることには、全国知事会が「構造的問題を解決しないかぎり保険者にならな
い」と釘を刺しています。だから、2014年2月から8月に5県4市、3町、1村による「基盤強化に関する国と地方の協議」
の事務レベルワーキンググループが開かれてきました。
 しかし、その、ワーキンググループのメンバーに東京都や政令市、中核都市が入っていますか?赤字のところ、一般
会計法定外繰り入れをしているところ、つまり大都市をすべて外したうえで、公開されずにすすめられているのではない
でしょうか?
 必ずしも「組織が大きいと利点がある」とは言えないのではないでしょうか?

F「保険財政共同安定化事業一円化」で保険料の値上げ、高額平準化がおこ
り、小規模自治体や「保険料の安い」自治体が拠出超過になる問題について
 現行が1レセプトあたり30万円以上、80万円未満の保険給付費が対象の保険財政共同化事業が、来年度から1円以
上80万円未満へと拡大します。保険給付費が都道府県単位化したことになります。
 もともと保険財政共同安定化事業の拠出は、国基準で被保険者割50、医療費実績割50となっていましたが2010
年度から都道府県国保広域化支援方針策定のなかで都道府県が決定できることになりました。大阪府は2013年の
国保広域化支援方針改定で財政共同安定化基金拠出方法を被保険者割50:所得割25:医療費実績割25に変更し
ました。その結果、2013年度は、大阪では大阪市に他の市町村から拠出された基金のほとんど17.5憶円が集まる構図
になります。1円からのシミレーションでは、現行基準では67億円、さらに所得割37.5、医療費実績割12.5にすると84.4憶
円、医療費実績割を0にすれば101.5億円が大阪市にあつまる・・・・大規模自治体に多額に交付されるようになり、小
規模自治体や、医療費の少ないところ、保険料が安い自治体が拠出超過になります。保険料の値上げ、高額平準化
が起こって保険料の値上げが避けられなくなります。
 「1円化」は来年度の国保保険料賦課に大きな影響を与えるものです。そもそも、こうした事態を引き起こす都道府県
単位化には問題があるのではないでしょうか?

G箕面市は保険料が引きあがることはないのでしょうか?
  構造的課題とはどう認識され、どう解決されるべきか?
「大阪府内の被保険者全体では必要保険料の総額は変化はしない」ものの「保健料が引きあがる市町村数が多い」の
は事実ではないでしょうか?
箕面市はどうなるのでしょうか?「保険財政共同安定化事業の1円化」でさらに、保険料が引きあがることはないのでし
ょうか?
緩和措置とはなんでしょうか?対策をどうとられようとしているのでしょうか?
最後に「構造的課題を解決しつつ、広域化が図られるように国に要請する」と答えられていますが、構造的課題とは何
と認識されていて、どう解決されるべきだと考えているのでしょうか?


まとめの発言
保険料に跳ね返らない保証はない
 「共同安定化事業の拠出額で北摂各市も高い拠出額が求められる」ことをお認めになられました。それが保険料に
跳ね返らない保証はありません。「段階的な影響となる緩和措置」も、徐々に負担が増えることにほかなりません。
最後のご答弁にあったように「国保は、低所得者や医療ニーズの高い高齢者が多く加入する社会保障の最後の受け
皿」です。「必然的に赤字体質になってしまう」のです。
 私たちが何度も述べてきたように、国保加入者の保険制度の枠内だけに押し込めて解決できないのです。

 都道府県化で医療費の削減は出来ない
国や都道府県単位化をすすめる勢力は都道府県単位化で都道府県に医療費の削減をさせようとしていますが、結
局、実際の実務は市町村で行わなければならなくなっています。医療費の削減は、地域の実情に合った市町村がすす
めることでこそ効果があがるのです。

大都市の赤字の穴埋めを周辺の市町村で補うのでは解決にならない
都道府県単位化で、共同安定化事業の名で大都市などで生じている大きな赤字の穴埋めを府県全体で穴埋めをさせ
ようとしていますが、周辺の市町村の保険料が上がることになり、国保の構造的な問題点の解決にはなりません。

 国保の都道府県化は推進側からも「裏切られた」の声が
 国保の都道府県単位化は、住民負担増や滞納制裁など、従来の国保行政の強化を都道府県が"監督"するようにな
るだけで、国保料(税)の決定や賦課徴収は引き続き市町村が担う政府案には、これまで「広域化・都道府県単位化」
の推進側だった自治体当局や関係者からも「期待を裏切られた」「これでは市町村の苦しみは何ら変わらない」という
声が出始めています。

 知事会は「1兆円の国庫負担の増額」を要求
 全国知事会は、"被保険者の低所得と重過ぎる保険料負担"という「国保の構造問題」の解決を抜きにしたまま、「都
道府県単位化」をすすめる国の姿勢に反発し、制度改変をするなら、まず「1兆円」の国庫負担増をせよと要求していま
す。
 市町村が一般会計で支えること、そして、いま知事会や多くの市町村などがもとめているように国の社会保障制度と
して国庫負担の大幅な増額こそが解決の道です。

 「相当の国庫負担が必要」は1962年から勧告されていた
低所得者が多く加入し、保険料に事業主負担もない国保を維持するのに「相当額の国庫負担」が必要であることは、
国民皆保険が実現した直後、1962年当時の首相の諮問機関である社会保障制度審議会の勧告も明言していました
(「1962年勧告」)。

 誰もが払える国保料、窓口負担の引き下げを
 日本共産党は、国保への国庫負担を増額し、国保料(税)の水準の抜本的な引き下げ、低所得者の負担減免の拡
大、"だれもが払える国保料(税)"への改革、窓口負担の当面2割への引き下げをすすめます。

 暮らし第1の経済政策こそ国保財の立て直しにつながる
 同時に、大企業の内部留保を活用した大幅賃上げや正規雇用の拡大、中小企業・自営業の振興、農林漁業の再生
など、国民のくらし第一の経済政策を推進します。これらの経済改革は、非正規労働者の国保への流入や国保加入者
の所得減に歯止めをかけ、国保財政の立て直しにもつながってゆくということをのべ一般質問といたします。




日本共産党 名手宏樹一般質問  2014年10月 2日 
                     
国民・市民を介護サービスから排除する
介護保険制度の大改悪を許さない対策について 質問します。
 1項目、7点、にわたり質問いたします。真摯なご答弁をお願いします。

 「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」=医療・介護総合
法が6月18日、自民、公明両党などの賛成多数で可決成立しました。同法は、医療法、介護保険法など19本もの法律
改正を一つにまとめたもので、これらを一本にまとめて一括して法案審議することはきわめて異例であり、乱暴なやり
方です。しかも衆議院の委員会で対 政府質疑は28時間、参議院では27時間しかおこなわれず、採決ではすべての野
党が「国会審議を形骸化させる」と批判する中での採決でした。とりわけ介護保険法は、要支援者からのヘルパー、デ
イサービスの取り上げ、2割負担の導入など、負担増と給付減が目白押しで制度の根幹にかかわる介護保険制度 創
設以来の大改悪です。以下、箕面市での改悪を許さない対策を問うものです。

1、要支援の人が利用する通所介護、訪問介護の見直しについて質問します。
 今回の制度改悪で最大の問題は、要支援者の人が利用する通所介護、訪問介護の見直しです。今後、全国一律の
基準で運営される介護給付によるサービスは廃止され、市町村が独自に実施する「新たな介護予防、日常生活支援
総合事業」に代替するサービスが行われる予定です。
@箕面市での要支援、対象者は何人でしょうか?また、全体・介護保険利用者の何%でしょ
うか?お答えください。

 答弁 要旨 要支援段階の高齢者が介護度を悪化させることなく居場所と役割を持って自立して生活できるよう訪問
介護と通所介護を見直すことです。箕面における平成25年度の要支援・要介護認定者は5318人で、そのうち要支援
認定者は33,5%の1783人です。介護保険サービス利用者は全体で3693人で、そのうち要支援認定者の利用者は31.
6%の1167人となっています。


 要支援認定者は全体の33%、要支援認定者の利用者は31%と3割もの方々が、新たな、事業へ移行させられま
す。大きな影響が出ると考えらます。
要支援者の訪問、通所介護を見直し、ボランテイアなどに代行させる案が明らかになると「要支援者からヘルパーやデ
イサービスを取り上げるもの」と怒りの声が上がりました。田村前厚生労働大臣は、「必要とする人には専門的サービ
スを提供する」と繰り返し強調されました。「必要とする人」とはどういう状態の人で、どのように、誰が決めるのでしょう
か?
A「必要な人には専門的サービス提供」がなされるのでしょうか?答弁をお願いしま
す。
 答弁 要旨 市町村による地域支援事業に移行しますが、介護保険の財源構成は変わりません。サービス提供を希
望される方には十分にお話をお伺いしたうえで、基本的には、地域包括支援センター等による介護予防ケアメネジメン
トに基づき、その方の状態に応じて適切なサービスを提供するものとされています。



  「心身の状態に応じて適切なサービスを提供する」といいますが、誰が、どう判断するのでしょうか?専門職による支
援を減らし、要支援者自体を減らす強力な手段が、持ち込まれようとしています。窓口でのチエックリストによる選別で
す。介護保険制度は、本来、保険料を納入し、要介護認定を受ければ専門職による必要な支援を受けることを保障す
る制度です。
B保険給付を奪うような水際作戦による排除はないといえるでしょうか?答弁を
求めます。
  答弁 要旨 サービスを希望する人を当初から排除したり、希望されるサービスを全く提供しないものではありませ
ん。


 国会でのわが党の質問に、原 老健局長(老人保健局長)は「市町村のケアマネジメントで、専門的な検討を行い、利
用者の同意を得たうえでふさわしいサービス利用につなげていく」と決めるのはあくまでも市町村としました。専門職に
よる支援の取り上げが広がれば重度化をまねき、在宅での暮らしも困難になりかねません。一律に「多様なサービス」
への移行させるのではなく、「本人の意向の尊重」を明記させるなど「利用者同意」を形骸化させない保障が必要です。
重ねて質問しますが、
C利用者が専門職によるサービスを希望した場合、希望はかなえられるので
しょうか?
 答弁 要旨 専門職によるサービスも類型として継続されますので、その方の健康状態等を踏まえ、介護予防ケアマ
ネイジメントに基づき、ご本人状態改善に必要と判断されれば、利用者の希望にかなう既存サービス相当のサービス
を提供いたします。


 問題は、「必要と判断」するのはどこでだれがおこなうのかということです。「本人の意向の尊重」「利用者同意」は、ご
答弁いただけませんでした。 
介護保険制度では、被保険者は、保険料を支払い、要介護認定をうけて要件に該当すれば、定められたサービス・保
険給付を受給する権利が保障されます。しかし、地域支援事業は、予算の規模に応じて自治体の裁量で実施されるも
のです。
しかし、医療介護総合法では、地域支援事業は75歳以上の高齢者の伸び率を勘案することを明記し、現行制度では
訪問・通所介護は5から6%伸び率となるので、「後期高齢者の伸び率の3から4%に抑える」とし、ガイドラインでもそ
れを上限として示すとしています。現行の訪問・通所介護の伸びを抑える仕組みになっているのです。結局、
D権利としての介護給付がとりあげられ、自治体裁量の支援事業になるので
はないでしょうか?答弁を求めます。
 答弁 要旨 要支援認定を受けなくても地域で暮らしていける社会の実現をめざす。
適切な介護予防ケアマネイジメントに基づくサービス給付も継続され、権利としての介護給付が取り上げられるという批
判は当たらないと考える。

 要支援者への「介護予防の基盤整備の支援充実」や「適切な介護予防ケアマネネジメント」をすすめる包括支援セン
ターの人員体制やケアマネージャーのより専門的な力量が問われてきます。市町村の、箕面市の裁量でそこまででき
ますか?「適切な介護予防」を言うなら市としてそこまで責任をもった対策をもとめるものです。
次に、今回の介護保険制度改悪は、既存の介護事業者にもおおきな影響をおよぼします。要支援者への支援がボラ
ンテイアなどに代替されれば、訪問・通所介護の事業所は、利用者が減り、存続に関わる打撃になります。介護職員に
とっても賃金引き下げにつながりかねません。すでに小規模事業所などからは、「撤退するしかない」と言う声が上がっ
ています。今回の介護保険制度の改悪は
E事業所にも打撃、介護職の処遇も悪化するのではないでしょうか?
  答弁 要旨 既存事業者にとって、大きな収益源となるものではない。介護職の処遇悪化につながるものではな
い。新制度施行後の状況を注視してゆきたい。

 「今後の状況を注視する」とのことですか、事業所内にこれまでのサービスの有資格者と「多様な担い手」の無資格者
をかかえ、無資格者の委託単価は「低廉な単価」に設定されます。これも「市町村が決める」としています。市としての
対応が重要となります。事業者に打撃、介護職の処遇が悪化しない対応をもとめるものです。

2、利用者2割負担の導入について  質問します。
 2015年8月から一定以上の所得がある人の利用者負担は、現在の1割から2割負担になります。介護保険制度以
来、はじめての「2割負担」導入です。
@厚労省の所得基準で2割負担となる方は何人でしょうか?介護保険の対象者の何%
でしょうか?
 答弁 要旨 9月現在で厚労省の所得基準で、利用者負担が2割になる所得のかたは、要介護認定者5314人のうち
1064人で約20.%です。

 「要介護認定者5314人のうち1064人、約20%」は決して少なくない人数です。
厚労省のモデル世帯の可処分所得309万円は、総務省の高齢者夫婦世帯の「家計調査」では平均で197万円、110万
円も低いことが明らかになりました。また、「高齢者世帯の生活に余裕がある」との説明も、すべての年収層で貯蓄を取
り崩し消費支出をまかなっていることなども明らかになりました。
 A「年金収入280万円なら2割負担は可能」との厚労省の論拠はあるのでしょ
うか?
 答弁 要旨 合計所得金額が160万円以上、年金収入のみの場合は公的年金控除120万円を加えた280万円に相
当。利用者負担は月額上限額が設けられ、対象者全員が必ず2ないとなるものではありません。

 答弁は、厚労省の説明そのままですが、「可処分所得が300万円を超える世帯の消費はこれだ」といって平均可処分
所得が200万円に満たない世帯の消費支出をもちだす・・・あきらかなデーター捏造だとなり国会でも審議がストップしま
した。さらに「平均的な年金受給者ではやりくりで60万円残る」と言いだし、従来の食い違いを指摘され、功労大臣も「60
万円は撤回する」と言わざるを得なくなったものです。
 参議院厚生労働委員会の参考人として陳述した「認知症の人と家族の会」の勝田登志子副代表は「根拠となったデ
ーターが誤りなら、この金額はおかしくなる。それでも金額を変えないのか」と指摘し、「Bお金が心配で必要なサービス
が受けられないことは、憲法が保障する生存権の侵害で、高齢者の尊厳を守ることに反するのではないか?」と表明さ
れました。来年8月施行までに見直しをもとめるべきではないでしょうか?
 答弁 要旨 保険制度の持続可能性を確保し、保険料の上昇を抑えつつ、現役世代の過度な負担を避け、高齢者
世代内での負担の公平化を図ってゆくものです。一定の制度改革は不可欠と考えます。見直しを求める考えはありま
せん。


 2割負担の所得水準は、来年8月の実施までに政令で定めるとしています。いつも保険制度の枠内にとらわれ「制度
を持続可能にするため、利用者負担を増やすかサービスを削るかのどちらかしかない」との答弁になっています。
日本共産党は以下のような改革にとりくみます。
 保険料値上げか、サービス切り下げかという介護保険の根本的な矛盾を打開するには、国庫負担割合の引き上げ
で財源を確保することが不可欠です。当面、国庫負担割合を10%増やし(在宅は25%から35%へ、施設は20%から
30%へ)、公費負担割合を当面60%にすることで、国として介護保険料・利用料の減免制度をつくることをはじめ、高齢
者の負担をおさえながら、介護サービスの充実、家族介護の負担軽減、介護労働者の処遇改善などに取り組みます。
 将来的には、国庫負担割合を介護保険がはじまる前の50%にまで引き上げることで(公費負担割合75%へ)、高齢
者の経済的負担の軽減と、介護内容の充実、介護労働者の処遇改善などを抜本的にすすめます。介護の財源を口実
とした消費税増税には反対します。財源は、大企業と富裕層に応分の負担を求める税制改革をすすめ。大企業の内
部留保の一部を活用し、そこで働く人々、国民の所得を増やし、消費を増やし、税収を増やす改革です。

3、要介護1・2の特養から「しめだし」について  質問します。
 特養ホームへの入所は来年4月以降、要介護3以上に限られます。
 特養ホーム待機者は全国で52万4千人、対象から外される要介護1・2の17万8千人は例外を除き待機者にもなれ
ません。@箕面市の特養待機者と対象から外される人数は何人と推定されるでしょうか?
 答弁 要旨 箕面市のおける特養ホーム待機者は26年4月現在、220人、うち要介護1.2の方は14人です。緊急性の
高い待機者は88人で、要介護1・2の方はおられません。

 要介護1・2の14人は4月から特養ホーム待機者ではなくなるということです。
 厚労省は「やむを得ない事情」がある場合は要介護1・2の人も例外的に入所を認めるとしています。国の介護保険
部会では「家族サポートが期待できないなども入所要件に該当する」としており、大臣も「指針の中で示す」としていま
す。やみくもにコスト削減をねらい、地域の受け皿もないまま、「軽度」だからと特養から排除し、A行き場を失う高齢者
を増加させてはなりません。特養ホーム増設のための抜本的対策はあるのでしょうか?答弁を求めます。
 答弁 要旨 市内にはグループホームの空きが約20室あり、特定施設入居者生活介護施設50床が27年3月に開
所予定です。在宅生活を支える24時間対応の定期巡回サービス等の地域密着型サービスも開所予定。2025年に
向けて地域包括ケアシステムを整備してゆく。第6期介護保険計画策定の過程で議論してゆきます。

4、補足給付の見直しで食費・住居費負担増で施設入所が困難になることにつ
いて 質問します。
 特養ホームや老人保健施設などに入所した際、自己負担の食費や住居費を補てんし、低所得者の負担軽減をはか
る補足給付は、全国で103万人が利用しています。
@箕面市では何人利用されているでしょうか?
   答弁 1130人です。 26年4月現在 の利用です。 
 
サービス利用者3693人の約3割に当たります。
A補足給付の対象から外れると、住民税非課税世帯で食費・居住費あわせて毎月4万2千円から6
万8千円もの負担が強いられます。施設入居が困難になるのではないでしょうか?
  答弁 要旨 単身者で1千万円、夫婦で2千万円以上の預金がある場合とされているので、施設入所が困難になる
ことはないと考えています。

 一定の預金がある方は、預金を取り崩して、施設入所費に充て、生活しなさいということですね。ますます、高齢者の
将来への心細く不安が広がります。
B高齢者の住まいの確保がいっそう困難になるもので、低所得者へは負担軽
減策の強化策あるでしょうか?
 答弁 要旨 資産を持たない低所得者への補足給付は継続される。来年度より消費税を財源とした公費による保険
料軽減制度を実施する予定です。

 ここにも消費税を充てると言いますが、そもそも消費税は、所得の低い人に日用品などの負担が大きくなる不公平税
制です。低所得者対策にはふさわしくありません。

5、障害のある人が65歳になると、障害福祉から介護保険のサービスに変わ
ることで、サービスが減ったり負担額が増えたりするケースについて 質問します。
 全国の障害者の作業所などで作る「きょうされん」は、障害のある人が65歳になると、障害福祉から介護保険のサー
ビスに変わることで、サービスが減ったり負担額が増えたりするケースが各地で相次いでいる実態調査を明らかにしま
した。ことし5月、65歳以上の会員を対象に初めて実態調査を行ったところ、家事や介護などの訪問支援を受けてい
た289人のうち、21%の62人がサービスが打ち切られ、86%の249人が無料から新たに負担が生じたということで
す。厚生労働省は、介護保険サービスが優先されることについて、「問題が起きていることは、大きな課題の1つと認識
しているので、現状を把握しながら、結果を踏まえて対応していきたい」とコメントしています。
@箕面市でもサービスを打ち切られたり、負担が増えていることがないでしょう
か?
 答弁 要旨 介護保険にない障害者施策こゆうのサービスについては、個別の状況に応じて適切に支給決定を行っ
ています。必要と認められる障害福祉サービスの支給決定をおこなう等、適切に対応しています。利用者、家族に適切
な説明を事前に十分行い理解を求めているところです。

 サービス打ち切りや、負担増の具体の変化の実情と人数はつかめていないと感じます。
A65歳の区切りはなくして当事者が障害福祉と介護保険の両方からサービス
を選べるようにするなど、どの自治体でも同じサービスを受けられるようにすべ
きではないでしょうか?市の対応はどうでしょうか?
 答弁 要旨 2つの制度を自由選択制にすることは制度の根幹にかかわること、整合性がとれず適切とは言えませ
ん。国に対して統一的な基準を設けるように府市長会を通じてはらたきかけている。引き続き制度整備をはたらきかけ
てまいります。

国に対して、統一的な基準を設けるよう要望するとの答弁ですが、逆に、より一層障害者のサービスの削減にならない
ようにもとめるものです。

6、介護労働者の処遇の改善について 質問します。
  介護労働者の賃金は、他産業に比べ10万円近く下回っています。低賃金、長時間労働、健康不安、処遇改善は
待ったなしです。田村前厚生労働大臣も「処遇の改善、勤務環境の改善もやっていかなきゃならない」「省内に協議の
場をつくって介護報酬改定に向かって準備する」と答えました。専門職の誇りをもって人間らしく働くために、利用者に
負担増をかぶせることのない全額国費による賃金アップ、長時間労働、ただ働きなど労働条件の改善のための抜本
的な施策がもとめられています。
@国の動き、自治体の働きかけと箕面市の取り組みをとうものです?
  答弁 要旨 平成24年度の報酬改定で「処遇改善加算」制度の創設で、賃金改善の取り組みをおこなってきた。平
成27年度の処遇改善については報酬改定でけんとうされている。今後も、市長会などを通じて要望してゆきます。

 介護労働者の処遇が改善されないと、仕事が大変なのに 若い労働者が仕事を続けられない。すぐやめてしまう、人
数が減ると、さらに仕事が大変になるという悪循環がつづきます。国会でも野党が共同提案した「介護職員などの人材
確保をすすめる法案」も議論され、利用料、保険料の負担増に結び付かない賃上げ月1万円をおこなう事業所に国が
全額補助するもので、与党とも調整され来年1015年4月までに財源確保も検討するとし、国会の、介護労働者の処遇
改善の意思を示しています。市としても実現に向け働きかけてください。

最後に
7、箕面市のこれまでのサービスを後退させない対策と取り組みについて質問し
ます。
 医療・介護総合法は、国民・市民を医療や介護から追い出すものになりかねません。病床をへらし、入院患者を、強
制的に地域、在宅へ押し出し、増大する在宅医療や介護保険の費用は削減する。そのために、施設介護も地域生活
をささえる福祉サービスも大きく後退させ、低所得者も含む容赦ない負担増を押し付けようとするものです。介護保険
改悪にかかる政令や市町村の具体化にむけたガイドラインが(7月以降)明らかにされるとしてきました。示された政令
やガイドラインに対し、箕面市でも介護サービスの量・質ともに後退させることがないでしょうか?また、後退させない対
策と取り組みについてお答えください。
 答弁 要旨 高齢者を、一方的に介護され、支えられる「サービスの受け手」と考えるだけでなく介護する側・支える側
としても、役割を持って積極的に社会に参加するような発想の転換と地域づくりが重要。「地域包括ケアシステム」の構
築は、地域の特性に応じて実現する。多種多様な事業主体が持ち味を生かした連携で、必要な支援が身近な地域で
提供できるように地域包括ケアシステムの構築に向けて取り組んでまいります。

 「必要な支援が身近な地域で提供」と答弁でありました。しかし、「後退させない」との答弁はありませんでした。
答弁にもありましたように、医療・介護総合法は、「医療や介護が必要になっても住み慣れた地域で継続的な生活を送
れるように」「地域包括ケアシステム」の構築を目的の一つにかかげています。  
 しかし、今回の改悪は、その本来の趣旨とは大きくかけ離れ「国民を医療や介護から追い出すもの」になっています。
医療・介護総合法案について、5月7日の衆院厚生労働委員会で参考人の意見陳述が行われ、批判や懸念が相次ぎ
ました。
  医師数が絶対的に不足、「看護師の待遇が悪化する」
  埼玉県済生会栗橋病院の本田院長補佐は、OECD(経済協力開発機構)諸国と比べて日本の医師数が絶対的に
不足し、異常な長時間勤務を強いられていることが救急患者の受け入れ不能や医療事故につながっていると強調し、
「医学部定員を抜本的に増やすべきだ」と主張しました。看護師配置の最も手厚い「7対1病床」を削減する厚労省の
計画について「看護師の待遇が悪化する」と批判しました。
 プロのヘルパーの知識、訓練、責任の持ち方はボランティアとは全然違う
 介護保険から要支援者向けサービスが外されることについて利用者の指宿(いぶすき)氏(東京都渋谷区)は「サー
ビスを継続してほしい」と発言。「要支援は要介護にならないための防波堤」であり「プロのヘルパーの知識、訓練、責
任の持ち方はボランティアとは全然違う」と訴えました。
 地域の医師会と真摯に協議せよ
 日本医師会の中川副会長は、病床削減の権限を都道府県に与えることについて、従わない病院へのペナルティーは
「悪質な場合に限定すべきだ」とくぎを刺しました。都道府県が定める病床数などのビジョンについても「拙速に策定せ
ず、地域の医師会と真摯(しんし)に協議する」よう求めました。
 無理やり押し通すと、行ってみたら亡くなっていたということに
 東京医科歯科大学の川渕教授は「病床の機能分化は難しい」と強調。「地域包括ケア」による在宅復帰の推進につ
いて「無理やり押し通すと、入 退院を繰り返し、(家に)行ってみたら亡くなっていたということになりかねない」と述べま
した。
 このように、医療・介護総合法は「国民を医療や介護から追い出すもの」になっていま
す。
 介護保険制度でも、答弁にあるような高齢者の「介護の重度化を防止する」、「社会参加をすすめる」はこれまでも言
われてきたことです。「サービスの受け手」とするだけでなく「支える側」としての「社会参加」の発想は利そう
ですが、年齢とともにやはり限界があるでしょう。
 公的介護制度をこれ以上後退させることは許されない
 介護の分野でも、老老介護の末、痛ましい「介護心中」になる事件に加え、介護退職が20代の若い人を含め毎年10
数万人を超え、単身・高齢者世帯が増える中で介護保険からもはじき出され、病院、老健施設、お泊りデイ、低額の宿
泊施設などを「漂流する」高齢者が社会問題になっています。介護保険制度が当初、かかげた「介護の社会化」は投げ
捨てられています。公的介護制度をこれ以上後退させることはできません。あらためて、箕面市での介護サービスでの
後退をさせないことをもとめて一般質問を終わります。



日本共産党 名手宏樹 一般質問 2014年6月24日
                                 
1、市営住宅の駐車場などの一般利用について

住宅住民の防音、防犯の安全環境生活に対する対策要望書
 「市営住宅如意谷駐車場の住宅住民外部への貸出し計画に伴う住宅住民の防音、防犯の安全環境生活に対する対
策要望書」が5月16日付けで「如意谷市営住宅住環境安全生活維持促進を願う会」より市議会に提出されました。さら
に、19日には補足として「当管理センターの駐車場空きスペースの外部者への貸出し計画の件」が提出されました。同
様の要望者は箕面市にも提出されていると聞き及んでいます。すでに、建設水道常任委員会でも質疑され担当課から
答弁もありましたが、改めて私の観点から質問いたします。

日本共産党は「生活の場である市営住宅にはなじまない」と指摘してきた
 この、市営住宅の駐車場などの一般利用は、平成25年10月から公の施設である市営住宅等を指定管理者に管理
させた、市営住宅管理条例にもとづくものです。この条例改定を審議した平成24年の12月市議会で日本共産党の神田
議員は、「第1点に市営住宅と駐車場などを指定管理者に管理させるという重大な変更を住民の皆さんに十分にお知ら
せもしないし、十分に意見も聞かないまま議会で提案されている。住宅は、他の施設とは違う特別な生活の基盤となる
施設です。議会に提案する前に、住民の皆さんにどんな変更が生じるのかお知らせをして、合意を得て提案するべき
ではないでしょうか。第2の点は、市営住宅の駐車場などを共同施設等として利用料金制にして、一般の利用もできる
ようにして指定管理者の収入にすることです。市営住宅は生活の場ですから、外部の一般の方が出入りされるというの
も住民の方々は好まれないのではないでしょうか。まして駐車場等だけではなく、敷地内でのトランクルーム等の経営
で指定管理者が利益を上げることができるようにする等は、生活の場である市営住宅にはなじまないのではないでしょ
うか。」と指摘してきました。

駐車場などを共同施設として利用料金制にして一般の利用に
 今回の、如意谷市営住宅入居者には、4月の初めに指定管理者である東急コミュニテイーから突然に「敷地内駐車
場の外部利用開始のお知らせ」で「入居者以外の一般利用者へ月極駐車場として貸し出すことになりました。委託業
者により一般利用案内や看板設置等をすすめます。平成26年4月より準じ募集開始予定」というチラシが配られ知らさ
れ、入居者らの不安の声が広がり今回の要望書の提出にいたったものです。
@まず、市内の市営住宅がすべて指定管理者のもとで、駐車場などを共同施設として利用料金制にして一般の利用に
する方針でしょうか?現在までの状況についてお答えください?

2重に入居者に説明と理解を求めようとしないもの
 先に私たちが、条例改定の討論で「住民の皆さんにどんな変更が生じるのかお知らせをして、合意を得て提案するべ
きではないでしょうか。」と指摘しているように、市としても今回の事態はおよそ、住民のみなさんに対して指定管理によ
ってどんな変化が生じるのか説明されているとは言えません。
A条例制定時の入居者への説明はどうだったのでしょうか?
「4月より順次募集開始予定」とのチラシを住民に配布した指定管理者も、条例を制定した市も2重に入居者に説明と
理解を求めようとしないものです。市としての考えをお示しください。

要望書にどんな対応をされてゆくのか?
 「駐車場の使用料は利用料金制を採用し、指定管理者の収入になることなどを説明している」とのことですが、住民
一同の要望書には「有効活用は地域住民の為のもので有り、まして住宅管理会社の利益目的に疑問があります。」と
あるように、説明されたとしても理解されていたとは言えません。
住民一同の要望書には@、車両の出入りの安全対策と騒音対策をどう考えているのか。A、治安、防犯面はどのよう
に考えているのか。B、共益費の件はどう考えているのか。と3つに分けての要望が細かく出されています。
B出された要望書にどんな対応をされてゆくのでしょうか?お答えください。

今後の具体的な対策は、指定管理者が対応すべきか?
建設水道常任委員会では、「貸し出しを特定するから安心である」との答弁でも今の答弁でも同じでしたが、「特定の運
転手が常に車の出し入れにくると限るのか」が不安であることや「苦情、トラブルを当事者同士で解決せざるようになら
ないか」、これまでも住宅では同じ住宅の住民同士ですからそうしてきたようですが、さらに広い範囲で外部利用になる
わけですから住民の不安が広がっているのです。さらに、仮に防犯カメラや防音の2重窓の設置費まで共益費に上乗
せになれば大幅な共益費の値上げになるでしょう。そもそも、外部者とのトラブルが起こる可能性のある駐車場の外部
への貸出しをしようとするから防犯カメラが必要となるのであるのであって、そのことで住民の負担増となるのは、理解
は到底えらないでしょう。
C次に、4月当初に配られた住宅への「外部利用開始のお知らせ」では、今回の駐車場管理では指定管理者がさらな
る委託業者に委託しようとしています。今後の具体的な対策は、指定管理者が対応すべきでしょうか?お答えくださ
い。
現地の住民が安心できる安全、防犯生活環境対策を
「市営住宅は生活の場、外部の一般の方が出入りされるというのも住民の方々は好まれない。駐車場等だけではなく、
敷地内でのトランクルーム等の経営で指定管理者が利益を上げることができるようにする等は、生活の場である市営
住宅にはなじまない」と指摘しきましたが、図らずもそういう要望が住民から生の声でだされている要望書です。
D今後の、市・指定管理・住民の3者での協議のあり方について、現地の住民が安心できる安全、防犯生活環境対策
を実施して、双方が理解しあえるような協議をもとめるものです。これについて、市の見解を求めるものです。

                 
合意が図られるまで、駐車場の外部への一般貸し出しを進めるべきではない
居住者との合意が図られる、そうなるまで、この駐車場の外部への一般貸し出しを進めるべきではないことを述べ、次
の質問に移ります。


2、就学援助の基準引き下げについて
 
「他の制度に影響させない仕組みを考える」と繰り返しのべた
 生活保護基準の引き下げに反対する国民の声が広がるなか、安倍政権の閣僚は「他の制度に影響させない仕組み
を考える」と繰り返しのべました。しかし、子どもの貧困をひろげる就学援助の縮減が全国で進められようとしていま
す。安倍政権の責任は重大です。
 就学援助は、経済的な理由で就学が困難な小中学生に学用品などを支援する制度です。生活保護基準の引き下げ
に連動し、就学援助の基準も引き下げられればこれまで利用できていた低所得世帯が締め出されることになります。
お金がないため子どもたちに十分な教育が受けられない事態に拍車がかかることは許させません。

消費税8%増税に伴う、学用品の支給額の引き上げ
@、まず、今年4月からの消費税8%増税に伴う、学用品の支給額の引き上げについて、国が生活保護基準分を増額
しました。準要保護世帯へは箕面市の対応が求められましたがこれについてお答えください。

生活保護の基準の引き下げに準要保護世帯への箕面市での対応は
国の基準に合わせたとはいえ、4月からの消費税増税分の支給額の増額を、市の独自基準の準要保護世帯へも学用
品費の支給額を増額されていることは速い対応でよいことです。
A、それでは次に、初めにのべたこの間の生活保護の基準の引き下げについての準要保護世帯への箕面市での対
応はどうでしょうとしているのでしょうか?

準要保護世帯で制度から外れる児童生徒は何人、その費用は?
 箕面市では、「平成26年度は、25年度水準を維持する」としています。とりあえず現状を維持している点で評価できま
す。しかし、「26年度中に、周知徹底して、27年度から削減をすすめる」、1年周知しても27年度から縮減するなら全国で
進められている縮減と同様です。
B、平成25年度の所得状況とすれば、生活保護基準引き下げにともない、準要保護世帯で制度から外れる児童生徒
は何人に上ると試算されるのでしょうか?
また、現行水準の制度から外れないようにする。そのための、就学援助費用はいくらと見込まれるのでしょうか?


箕面市はH21年に緊急プランで、準要保護者の就学援助を生活保護基準の1.3%から1.2%に、切り下げ削減して
きました。

就学援助の縮減は貧困対策法に逆行する
 就学援助の縮減は今年、1月実施された、貧困対策法に逆行します。貧困対策法には、「子どもの将来が生まれ育っ
た環境に左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境が整備するとともに、教育の
機会均等を図る」とあり、「10条関係では「国及び地方公共団体は、就学の援助、学資の援助、学習の支援その他の
貧困の状況にある子どもの教育に関する支援のために必要な施策を講ずるものとすること」とあります。教育・就学の
生活保護基準引き下げが国民の暮らしに広範で深刻な影響を与える害悪はいよいよ明白です。
C、この子どもの貧困対策法の認識についてお答えください。

基準の引き下げは中止すべきです。

 国に要望し、市として現行水準を維持すべき
 自治体間の運用格差をひとつの根拠として、2005 年度のいわゆる「三位一体改革」の際に、国庫補助の対象となっ
てきた準要保護者への就学援助が一般財源化されました。三位一体改革以前は要保護者・準要保護者に対する就学
援助費の2分の1が国庫補助の対象になっていたものが、三位一体改革によって準要保護者に対する就学援助の国
庫補助がすべて廃止されました。廃止された国庫補助分は基準財政需要に算入されることになったため、地方交付税
交付団体であれば国庫補助金の減少相当額分は地方交付税によって補填されることになり、原則として歳入総額に
変化はないはずです。しかし今まで国庫補助の対象とされてきた就学援助費が一般財源となることによって、就学援助
の給付水準が切り下げられた可能性が指摘されています。これ以上の就学援助の縮減は許されません。
D、市として国に生活保護基準の切り下げを準要保護世帯への切り下げに影響させないよう要望すべきであり、せめ
て現行水準を維持するための市の予算を確保すべきです。


 6月10日下村文部科学大臣は生活保護の基準引きさげに伴い「就学援助」が受けられない子どもが出てくるとして、
自治体に必要な対策を講じるよう促す考えを示し、「適切に判断してもらえるように働きかける」と報道され、今年度影
響が出る可能性のある71市区町村を名指しで報道しました。
 しかし、国が、就学援助の国庫補助を廃止し、生活保護基準を引き下げたため、こうした事態が引き起こされたので
す。その負担を地方におしつけているのですから、国に要望すべきです。

市としてのさらなる縮減は許されない就学援助の拡充を
 すでに、箕面市はH21年から緊急プランで、就学援助の準要保護者の受給基準を生活保護基準の1.3から1.2へ
縮減してきました。かつては支給していたクラブ活動支援費も削ってきました。市としてのさらなる縮減は許されませ
ん。
E、基準を1.3に戻すことをもとめます。府内で1.3を維持しているところもあるでしょう。子育て日本一をめざす箕面
市であるなら、貧困などで就学に困難な生徒のための児童生徒への支援の拡充を求めるものです。


 子どもは生まれてくる親や家庭を選ぶことはできません                   
 今のところ箕面市は、就学援助の更なる改定、拡充を行う考えはないとのことですが、就学援助縮減は、今年施行さ
れた子どもの貧困対策法に完全に逆行します。
 また、生活保護扶助基準の引き下げは、子どもの人数の多い世帯ほど減額幅が大きく、深刻な影響が出ています。
そして扶助基準の引き下げの影響は、貧困世帯の子どもの義務教育を支えるための就学援助の対象縮小につながり
ます。子どもを抱える貧困家庭を追い詰める政策はやめるべきです。
 子どもは生まれてくる親や家庭を選ぶことはできません。子どもの貧困は、個人の「自助努力」や「自己責任」では解
決できません。政治と社会の責任が問われます。
 道理も大義もない基準引き下げと削減は中止をすべきです。  以上 一般質問といたします。
 



    日本共産党 名手宏樹 第1回箕面市議会定例会一般質問
                                                   2014年3月27日
      容器プラスチックのモデル収集の終了と
      ペットボトルの全戸収集の実施について
         ペットボトルのリサイクル回収の取り組みの中で、
      容器包装リサイクル法の問題点や拡大生産者責任について
    市民のなかに情報提供や啓発し世論をひろげてゆくことをもとめる

 日本共産党の名手宏樹でございます。
 箕面市は、1999年(平成11年)度から開始し14年間行い、広げてきた「容器プラスチックのモデル収集を今年度2013
年(平成25年度)で終了し、来年2014年(平成26年度)からペットボトルの全戸収集に開始に向けて新年度からモデル
収集を進める方針」を説明していますが、この説明に関係して大きく7点にわたり質問します。

質問1) モデル収集開始時の市の説明について
 まず、2014年(平成26年)度よりプラスチックのモデル収集を廃止し、新たにペットボトルのモデル収集を開始される
ことについて質問いたします。
 まず始めに確認しますが、「容器プラスチックが製鉄所のコークス(燃料)として使われ始めた」のは2011年(平成23
年)度に始まったことでしょうか?配布の説明資料ではそうなっています。
また、正確には、プラスチックは、コークスではなく、高炉還元剤になるのではありませんか?

 平成12年9月議会の私の一般質問に「平成12年度におきましては、指定法人である財団法人容器包装リサイクル
協会が、本市の分別収集分について、日本鋼管株式会社、すなわちNKKを指定してまいりましたので、引き渡し量に
達しますとNKKに引き取られ、リサイクルされることになります。なおNKKでは、国が認めたリサイクルの一つである
高炉還元材料として使用するとうかがっております。」と答弁しています。

 プラスチックのモデル収集を開始したころには、「鉄鉱石の還元剤として使用し、CO2の発生を抑制するものとして燃
やされてきた」と説明されてきたのではありませんでしたか?
この過去の説明と、今回の方針転換は矛盾があるようですが、この点についてお伺いします。また、モデル収集に取り
組んでこられた地域から、来年度から、なぜ、容器プラスチックのモデル収集を収集することを止めるのか?これまで
の取り組みは何だったのか?の声が出て当然です。これについてお答えください。

質問2) 仮に再商品化がされていたとしても、
     国のプラスチックリサイクル制度は、問題のある制度ではないのか?
 矛盾すると思った点は、「高炉還元剤料として燃やす」と説明していたのに、今回は「コークスとして燃やす」と説明さ
れた点で、このことは説明で「わかりやすく説明するためにコークスとの名称を使った」と承っておきます。が、ご協力い
ただいている市民の方々には正確な説明をお願いします。

 次に、箕面市では、1999年(平成11年)度より容器プラスチックのモデル収集を開始してきましたが、回収した容器
プラスチックは全て、高炉還元剤を含め、新しい商品に生まれ変わってきたとのことですが、この新しい商品を販売して
利益を得たのはどこでしょうか?
国の審議会では、「高品質な再商品化のため、容器リサイクルは、特定の容器プラスチックに限定すべきとの考え方
が示されて」とありますが、この高品質の再商品化で利益を得るのはどこになるのでしょうか?
国の容器プラスチックのリサイクル制度は、仮に高品質であって再商品化がされる場合も、関連事業者のみにメリット
のある偏った制度であると認識していますが、どうでしょうか?
つぎに

質問3)現行のリサイクル制度における市民、自治体の負担、費用について
質問します。
 現行の容器包装プラスチックリサイクルのモデル事業が実施された1999年(平成11年)でも、すでに「プラスチック
リサイクルには、分別し、マヨネーズなど容器の中まで洗剤と水を使って洗わなければならないことやラップなど乾かし
て出さないといけない」など市民からの作業の負担の大きさが出され、その上、「熔鉱炉で燃やされるのでは何のため
に作業しているのか分からない」「手間ひまかけて、税金使って、燃やしてしまうのか」と声があがっていました。
容器プラスチックの分別は、洗浄、収集など多くの市民の方々に負担をかけるだけでなく、市としても・家庭から再生資
源を収集する・基準に適合する純度に選別、圧縮、梱包、保管するなど多額の費用がかかってきたのではなかったで
しょうか? このことについてお答えください。

次に
質問4)新たなペットボトル回収で市が行う仕事と商品化までの仕組みについ
質問します
 今回の来年度からの新たなペットボトル回収での説明では、「現在ペットボトルは拠点回収のみ行っており、回収量
は「全消費量の約3割に過ぎない」「全戸収集に変更した場合、収集量を容易に倍増することが可能で約6割以上に引
き上げることが見込まれる」」とありますが、この3割や6割は箕面市内の消費量に対する割合の事でしょうか?
ならば、たとえ全戸収集しても4割は依然として焼却されてゆくということでしょうか?
また、「ペットボトルは、100%もう一度ペットボトルや衣類品、文房具になるなど多様な商品に再利用される」とのこと
ですが、一体何処が何処で   再商品化するのでしょうか?
その場合、箕面市が行う仕事と、再商品化までの仕組みと、費用と利益配分はどのような関係になるのですか?
容器プラスチックモデル収集の経験を踏まえて、ペットボトル収集においてよりよい手だてが準備されているのかどう
か、確認します。

つづいて
質問5)来年度から行われるモデル事業について質問します。
 2015年(平成27年)度に先立って行われる、来年度の1年間の試行実施のモデル地区、自治会はどこで、どのくらい
の規模を予定されていますか?
 既に、2月に説明会が行われたとされていますが、4月からどのような仕組みで試行収集を行うのでしょうか?
また、市が収集したペットボトルがどのようにして再商品化されるのか、  その過程と費用負担とその仕組みについて
お答えください。

質問6)現行の容器包装リサイクル法の問題点についてお尋ねします
 なかなか、再商品化への過程や費用負担については具体的な金額などの答えがいただけていません。
 環境NGOや自治体議員、専門家の方々が参加して容器包装リサイクル法について研究されている団体によりますと
「メーカーがペットボトルやガラスビンなどのリサイクルにあたり、容器包装リサイクル協会と契約する金額は、ペットボ
トル1本あたりで中身メーカーが1.4円、容器メーカーで0.3円でありまして、ガラスビンに至りましては、中身メーカー
が0.4円、容器メーカーが0.03円と、極僅かな金額となっていますが、リサイクルで一番費用が掛かるのは、自治体
などがおこなう収集運搬・分別・保管です。
 たとえば、名古屋市のリサイクル分別収集コストは、500mlガラスビン1本あたりで計算すると20.8円ですが、この
金額と中身メーカーの負担額との差は、実に52倍にもなりまして、あまりにも自治体の負担が重く、中身メーカーや容
器メーカーの負担が軽いことが分かります。
 メーカーは、こんなわずかな金額でリサイクル義務を果たしたとされるの ですから、負担の大きいメーカーの自主回
収や(何度も使える)リターナブル容器を選択する インセンティブとはなっておらず、容器包装リサイクル法の後の50
0mlの小型ペットボトルの爆発的な増加が、その代表的な事例といえます。」とあります。
 その結果、大きすぎる自治体負担の割には、ごみ発生抑制につながらないこと、使い捨て商品は税金で回収される
ので、商品価格が安い、そのためリユース、リ―ターナブル容器が無くなること、分別の仕方が分かりにくい、法制定後
自主規制がなくなり、小型ペットボトル販売に免罪符を与えたことなどにより回収されないペットボトルごみを急増させた
など、容器包装リサイクル法の問題点が浮かび上がってきます。
 法律では、『再商品化費用を製品価格に円滑かつ適正に転嫁させる』ため、法の趣旨及び内容について、広報活動
等を通じて国民に周知徹底を図ることが国の義務とされていますが、実情は、「市町村は過酷な財政負担で悲鳴をあ
げ」、「消費者は分別の鬼とならざるを得ず」、「事業者は真綿で首を絞められる」という状態です。
このような悪法を改正しないのは明らかに国の責務違反といえますが、この ことへの認識と全国の自治体などと国へ
の要望、改善の取り組みはどのように行っていますか?

質問7)拡大生産者責任についてとペットボトル使用を減らすとりくみについて
 質問します。
 こうした容器包装リサイクル法の問題点は、リサイクルを税金で処理していることにあります。リサイクル費用はEPR
(拡大生産者責任)を基本とし、税金ではなく製造者がリサイクル処理費用を製品価格に上乗せする、製造者の責任で
回収する、リターナブル容器など製造者が再利用できる容器で販売するようにさせてゆくなど軌道修正をする必要があ
ると考えますが、市の考えをお答えください。

 また、ロサンゼルス市が97年の予算でペットボトル飲料の調達を禁止し、07年には1100の市長が集まる全米市
長会が調達禁止に同調し、最近、アメリカ・サンフランシスコ市議会が市役所や公用地でぺットボトル販売を禁じる法律
を満場一致で可決したり、ニューヨーク市も、市も州もペットボトルの調達を禁止したり、イギリス政府は、政府や省庁
の会議などでペットボトルを使わない方針を発表するなど、政府から市、市民レベルまでペットボトル拒否を拡大させる
流れを世界的に拡大させたと報道されています。
 日本でも長野県飯田市など13自治体では会議で使わないようにし、(箕面市議会でも会議で使っていませんが)奈良
県生駒市では公共施設から自販機を順次撤去、再利用できる瓶の自販機を設置し、ペットボトルの使用数を減らして
いる。など報道されています。
 一自治体としてできることは、限られていると考えられますが、国の容器包装リサイクル法を拡大生産者責任論にも
とづく方向へ改正してゆくとりくみとともに市としてのペットボトル収集を市民の皆さんとすすめる取り組みとともにペット
ボトルの利用を減らすとりくみの考えをおきかせください。


最後に、
「ペットボトルに特化した排出抑制は必要ない」とのお答えの一方で
「リサイクルシステム全体像の改善は必要」、
「容器リサイクルについて、生産者責任を求める、拡大生産者責任の考え方をより明確にしてゆく必要があると考える」
と答弁を頂きました。

ペットボトルのリサイクル回収の取り組みの中で、
容器包装リサイクル法の問題点や拡大生産者責任について
市民のなかに情報提供や啓発し世論をひろげてゆくことをもとめる
 1991年「包装廃棄物規制令」を施行させたドイツでは企業がすべて引き取りリサイクルしなくてはならないとし、飲料
容器はリユース率が72%を下回ると強制的に、預かり金制度、デポジットが導入されるとしています。ビールや炭酸飲
料は1.5リットルまで32円それ以上は63円デポジットが上乗せされ、レシートをもっていって返金されるということです。
1994年「資源の節約と再活用の促進に関する法律」を施行させた韓国でもロッテリアなどファーストフード24社、コーヒ
ーショップチエ―ン店などでマグカップや何度も使用できるカップや預かり金・デポジット化、脱使い捨てが動き始めて
います。これらは世界のながれです。
 ごみは、燃やすにしろ再商品化するためにも多大なエネルギーを必要とします。また、資源の浪費にもなります。出た
ごみを燃やしたり再商品化するより、そもそも、ごみになるものは大元で出さない、出来ないようにするという政策に転
換すべきです。
 そのために、発生源対策である拡大生産者責任制度(EPR)を、一日も早く確立する必要があります。
箕面市でも、ペットボトルのリサイクル回収の取り組みの中で、その大元である容器包装リサイクル法の問題点や拡大
生産者責任について広く市民のなかに情報提供や啓発し世論をひろげてゆくことをもとめて質問をおわります。


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