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日本共産党 名手宏樹 一般質問 2013年12月20日
1、介護保険について
要支援者むけの介護給付の廃止、市町村事業へ移管について
2、生活保護について
生活保護締め出し文書作成の企業を
全国519自治体が利用していた問題について
3、保育施策について
株式会社 保育所の参入について
1、介護保険について
要支援者むけの介護給付の廃止、市町村事業へ移管について
9月4日、厚生労働省は、社会保障審議会の介護保険部会において、介護保険で「要支援」と認定された高齢者を保
険給付の対象から外し、「新しい地域支援事業」に移行する方針を示し、11月27日には、介護保険部会に制度の改 悪案を示しました。
「要支援」者向けの介護給付を廃止し、市町村の事業に移管する計画は、国民の強い反対で、訪問看護、リハビリ、
福祉用具貸出など引き続き介護保険給付を継続し、訪問・通所介護は市町村に移管するとしています。いま、各地で 「要支援外し」を批判したり、「保険給付の継続をもとめる意見書採択」などが、12月17日までに44市区町村議会で可 決されるなどひろがっています。また、全国の市町村・広域連合からは「財政やマンパワーが不足して実施が難しい」な ど声が広がっています。
介護保険で「要支援」と認定された高齢者を保険給付の対象から外し、移行しようとする「新しい地域支援事業」は、
「市町村が地域の実情に応じて」行うこととなっており、サービス内容は市町村の裁量に任されます。箕面 市では、どう考えているでしょうか?
また、その費用に一定の上限が設けられる可能性があり、市町村の介護保険財政や高齢者が受けるサービス内容
や、小規模な事業者の経営に悪影響を及ぼしかねないことから、社会保障審議会の介護保険部会でも慎 重な対応が求められていいます。箕面市と市内の介護事業者での対応はどう変わるのでしょ うか?
要支援のサービスを利用している高齢者は歩く力が弱く、判断能力が多少落ちている人のほか、脳梗塞で軽い麻痺
が残る人たちなどです。そのため掃除や買い物などの家事が本人でできない部分を訪問介護員に手伝ってもらいなが ら日常生活を送っているほか、通所介護では介護予防を目的とした運動などに取り組んでいます。また、認知症の人 にとっては、初期の段階でしっかりとしてケアを受けることが重症化の予防に重要となっています。
このように、要支援者を対象とした介護予防事業をしっかりすすめれば、介護が必要な高齢者の増加を抑制すること
ができます。
しかし、要支援者を介護給付から外すことになれば、高齢者の重症化をますます進め、介護保険財政の圧迫につ
ながる可能性を生じさせるものです。サービス内容の裁量を任された箕面市としての今後の対応を問 います。
さらに、要支援者への保険給付を引き続き継続することを国に求めるべきだと考えるものです
が、その答弁を求めるものです。
2、生活保護について
生活保護締め出し文書作成の企業を
全国519自治体が利用していた問題について
各地の自治体が、法違反の通知書や調査書を、生活保護を申請した人の親族に送りつけて保護の締め出しをはか
っている問題で、民間会社が通知書や調査書を作成し、この企業を利用している自治体が全国519自治体(10月末) にのぼることが11月11日までに明らかになりました。受給権の侵害が大規模に行われていることを示しており、徹底 究明が求められる事態となっています。
この企業は、北日本コンピューターサービス(本社・秋田市)。自治体の生活保護管理システムのシェアで業界トップ
企業です。長野市では同社のシステムを導入し、親族による扶養義務が生活保護の「前提となっている」とする生活保 護法に反する通知書と、親族の収入や資産、勤務先などの報告を求める調査書を送り付け、申請を断念させていまし た。厚労省はこの問題を日本共産党が国会質問した翌日、11月8日、調査書の「可及的速やかな改善」を全国の自治 体に指示する事態に追い込まれました。
同社は、全国の自治体でどれだけ使用されているか、厚労省から確認などを受けていたかどうかも調査中だとして明
らかにしていません。厚労省は「自治体と民間企業との問題なので確認はしていない。今回の問題で会社に調査もして いない」(社会援護局)と説明しています。しかし、通知書と調査書の見本を厚労省が作成していたことが日本共産党の 調査で分かっており、同省の責任が問われています。
箕面市では、こうした民間会社が通知書や調査書を作成し、利用しているということはないで
しょうか?厚生労働省は、「親族による扶養義務が生活保護の「前提となっている」とする生活保護法に反する通知 書と、親族の収入や資産、勤務先などの報告を求める調査書を送り付けは「不適切」」と指摘し、「該当する場合 は表現を改めるよう求める通知を全国の自治体に出した。」とされていますが箕面市でも確認 されているでしょうか?
また箕面市での、通知書、調査書の作成、発送はどのようにしているのでしょうか?
親族に対する調査を強化し、申請を締め出すいわゆる"水際作戦"を合法化するような生活
保護法の改悪など絶対に許されません。
12月6日、生活保護法について、「受給者の自立を促す」とともに、「罰則や親族の扶養義務の強化によって不正受給
を減らす」ことを骨子とした改定案が、衆院本会議で与党などの賛成多数で可決・成立しました。一連の「不正受給」に 対する批判を受け、「罰金の引き上げや、就労実態や経済状況に関する調査を福祉事務所がより強い権限でおこなえ るよう」に見直しをおこなったものです。
また、新たに新設された給付金は、受給者が働いた収入の一部を積み立て、生活保護の終了とともに支給すること
で、保護脱却を勧めようとする狙いがあります。生活保護法の本格的な改定は、1950年の施行以来初めてとなるもの です。
「不正受給」についても。例えば、日弁連の文書などで示されているように、日本の生活保護における不正受給は0.
4%、決して膨大な数値ではありません。生活保護全体としても「過去最高水準」の受給者とされていますが、利用率は 1951年の利用率が2.4%であるのに対して、2011年は1.6%とむしろ減少しています。
こうした中で、「不正受給」を防ぐことはもちろん大切ですが、一方で「それを取り締まるコストを考えた際に、問題の根
本的解決のために投じる費用と労力して適切なのか」という指摘もあります。ドイツの生活保護受給率が9.7%、フランス が同5.7%であることを考えると、日本の受給率が1.6%と捕捉率が低いことも問題となっている現状で、こうした生活保 護法改定が適切な政策につながるのかを疑問視する声も大きいのです。
箕面市では、いわゆる「不正受給」はあるのかどうか?受給率についても、大阪府内でももっ
とも低い水準であることが分かっていますが、捕捉率の低い日本でさらに低い受給率の箕面 市の現状をどう把握、認識しているのでしょうか?
また、過去の保護費の加受給、「もらい過ぎ」の返金で、返金の金額が多く生活を苦しめている状況や生活保護受
給後も、年金がもらえるまでの、欠けている年金をかけることを勧められ、生活費を毎月、削り続け、年金が受給でき るようになれば、まとめて、支給した保護費の返金を迫っている例など、最低生活費を大きく切り込む生活を余儀なくさ れている事例をおききします。こうした、保護受給者への生活に寄り添った生活保護行政の対応が必 要ではないでしょうか?
今回の生活保護法の改定について1つは秘密保護法をめぐって与野党の攻防が続いていた中で、十分に議論や国
民への周知がなされているとは言い難いことです。生活保護の問題は、7月の参議院選挙前の国会で廃案になり、議 論が重視され続けているとは言い難いものでした。
そして、もう1つはこの法案の改定内容で、日本弁護士連合会は、同改定法を「@違法な「水際作戦」を合法化し、A
保護申請に対する一層の萎縮的効果を及ぼすという看過しがたい重大な問題があるとして指摘する。」としています。 「水際作戦」とは、保護の申請が権利として保障されているに、福祉事務所において保護申請の受理を拒否することに より、生活保護の受給を窓口という「水際」で阻止することをいい、一部の自治体などでおこなわれたことから大きな問 題となったものです。
また、特定非営利活動法人「自立生活サポートセンター・もやい」も、『この改正では、「必要な人が利用できる」制度
から、「必要な人が利用させてもらえない」制度への変更が提案されて』いることや、『「就労自立(経済的自立)」に特化 し、「困っている人を社会的に支える」という当事者主体の立場から、「困っている人に就労してもらう」という「上から目 線」の立場へと変化して』いることを問題としています。
生活保護改悪により、今後、生活保護のシステムがどのように運用されていくのか、どのような問題が具体化される
のか、注視されています。
箕面市では、いわゆる「水際作戦」と呼ばれるような対応がこれまでも、これからもなされてこ
なかったか?答弁を求めるとともに、また、今後もなされないことを求め、さらに法改定後の 「申請者への委縮効果」が及ぼされることとない対応をもとめ、今後の生活保護行政のありか たについてお答えください。
3、保育施策について
株式会社 保育所の参入について
小泉政権ではじまった総合規制改革は、製造業おける労働者派遣事業の解禁など後の「派遣村」派遣切りで大きな
批判を浴びたような各方面に悪影響を与えましたが、2000年には株式会社の保育参入についての規制を取り払いま した。待機児を解消するには株式会社や無認可施設の導入しかないと思いこんでいるようです。しかし、企業の保育参 入による不祥事は枚挙にいとまがありません。東京都荒川区の認証保育所で保育環境と保育労働者のずさんな雇用 で2008年3月、東京都から認証を取り消されたり、08年11月、東京都のエムケイグループが経営難で、首都圏20 か所以上の保育園を一斉に閉鎖し、「相次ぐ不祥事で判明した企業頼みの政策の危うさ」と題し、週刊東洋経済が12 年1月、企業保育所の問題点を指摘しています。
国の保育所運営費は、「あまりにも不十分な国基準」といわれるように最低基準を維持するための費用であり、都道
府県や市が補充金(法外援助金)をだし国の最低基準を超えた対応が子どもたちには必要であるということで認可保 育所に補助しています。ところが、「兜ロ育所の運営する認可保育所は、市や都道府県の補助金は、 受領出来ず、国の人件費加算である民間給与改善費も加算されない、最低の国基準の運営 費だけ」という、保育関係者の書籍での指摘があります。このことの確認の答弁をもとめます。
もしも、そうであるなら、最低基準を守る国の運営費は、それを保育以外の目的に使ってしまうと最低基準を守れない
ということになります。認可保育所には、厚生労働省、児童家庭局長の299号通知によって、「国 の保育所運営費は保育だけの目的に使わなければならない」という強い規制がかけられてい ます。このことについての、認識と見解を問います。
ところが営利法人である株式会社 認可保育所は、保育の最低基準を維持するための国の保育所運営費を配当に
回しています。市、都道府県の補助金も株式配当金に回ることになります。実際、来年、箕面市の彩都地域に進出予 定のJPホールデイングスの参加の日本保育サービス株式会社のアスク保育所でも「持ち株会」が存在し、職員にも株 を購入することを奨励しています。11月に文教常任委員会で視察させていただいた練馬区、アスク豊玉中保育園 株 式会社 日本保育サービス JPホールデイングス系列の保育所でいただいたパンフレットにも、「持ち株会」と株式配 当が出ることが書かれています。
株式会社 保育所について、私は、すでに、横浜市の例で明らかになったように、人件費を社会福祉法人の7割に削
り込み、保育所運営費の一部が会社本部に吸い上げられ、本社の営利事業の拡大と株式の配当金にまわる問題点 を指摘してきました。
であるなら、企業の税務上は問題ないとしても保育の最低基準を維持し、その水準を上乗せす
るための公費が、本社に、上納され、他の事業拡大と配当金に回ってゆくことには大いに問題 があるのではないでしょうか?
そのことは、現場の子どもたちの保育に使われる運営費、公費、税金が、本来使われるべき水準から削られてゆくこ
とにほかなりません。市が公費をだして国の基準を上回る保育がなされるようにしているのに、そうなっているか、万が 一最低基準を割り込むような保育水準になっていないかどうか、他の市内の認可保育所との保育水準と格差が出ない かどうかしっかりと監査すべきです。答弁を求めます。
また、これまでの上乗せ基準を落とした水準で保育する保育所が参入することになり、箕面市内で他の認可保育所
のこれまでの保育水準、体制が後退することになっては、市内全体の子どもに対する保育の水 準が下がってしまうことになり、いっそう影響は大変で重大です。そうした動きにならないのか という明確な答弁を求めます。
厚生労働省、児童家庭局長の299号通知は、・・・すべての認可保育所に適応されています。そのなかで、公費である
「保育所運営費は、認可保育所の運営以外の目的に使ってはならない」とし、「民間給与等改善費は、・・・配当に対し て支出が行われている保育所については対象にならない」としているのです。
299号通知でこう通知しているのに、営利法人の認可保育所で株式の配当が認められているならば、すべての認可
保育所が規制を受けている299号通知が営利法人の認可保育所には適応されていないことになります。299号通知は 根拠を失うことになります。きちんと通達や法律で定めなくてはなりません。基本の基準で、兜ロ育所と社会福祉法人 の運営する認可保育所とで差があるようなことがあってはいけません。行政の規制方針を揺るがせるような問題です。
依然としてこうした点もあいまいなのに、大阪でもまだ数か所の株式会社保育所を、箕面市
で参入させてよいのでしょうか?
以上、3項目の一般質問といたします。
日本共産党 名手宏樹 一般質問 2013年10月8日
1、国民健康保険について
2、墓地建設について
3、災害対策・安全対策について 3つの項目での一般質問を行います。
1、国民健康保険について
私は、6月の市議会で、平成24年度の箕面市国民健康保険会計が、約6億円もの「黒字」になる見込みであるなら
ば、とくに暮らしのやりくりに厳しい、比較的、中または低い所得階層世帯への今年度の、一人当たり1081円の値上げ は必要ない、値上げはしなくてもよいのではないのではないでしょうか?と求めてきました。
約6億円もの黒字決算・・・健康が進んで医療費がへった?
8月末に発表された平成24年度国保会計の決算では、約6億円もの黒字決算となりました、「医療費が予想以上に
削減された」ためとされていますが、患者・被保険者側から言えば、医療費負担を抑えるために医療にかかるのを控 え、医療機関側から言えば、ベットの回転を早めるなど医療の効率化の結果ではないでしょうか?患者による医療の 抑制では重症化すれば後の大きな負担増を招きかねません。これをもって「市民の健康が進んで医療費が減った」と いるといえるのでしょうか?
累積赤字の解消の緊急性はあるのか?
国保運営協議会の議論や市議会民生常任委員会の議論では、国保財政の累積赤字の解消と国保の広域化の議
論が中心でした。「累積赤字の解消の緊急性」はあるのでしょうか?赤字の解消優先では保険料の大幅な引き上げに つながり、保険料が払えない、医療費が払えない。医療が受けられない、の悪循環を招き市民の命と健康が守れませ ん。緊急性を言うなら命を守る緊急性こそ緊急ではないのでしょうか?
国保の広域化のメリットはあるのか? 保険料は1人1万円値上げ!
国保の広域化も、さも緊急に進めなければならないかの議論ですが、そもそも国保の広域化のメリットはなんでしょう
か?
そのことにより市の負担、市民の負担はどうなるのでしょうか? 広域化に関する議会議長会などの地方の要望は
「地方負担や市民、被保険者負担を増やさない」ではなかったのでしょうか?
国保の広域化は、いまだ決定されていません。民主党政権時代に閣議決定されただけです。それなのに8月末の箕
面市の国保運営協議会の資料では、広域化を目指してさらに、1人当たりの年間保険料は1万円以上値上がりするこ とも説明の中でしめされました。国保の広域化は市民や被保険者にとってデメリットはないのでしょうか?広域化にむ けてすすめている問題点はないのでしょうか?
国保財の困難の原因は国負担の大幅減
先の平成24年度国保決算認定の討論でものべたように、市町村国保財政の困難の原因は、国保に対する国の負担
(国庫負担)の大幅減によるものです。
国保は医療保険のセーフティーネットです。他の健康保険に入れない高齢者、病人など無職者、ワーキングプアなど
低所得者などが多く加入しています。そのため財政的な基盤が弱く、国や自治体が社会保障制度として大きく関与しな ければ運営ができません。
かつて国は、国保の総会計の最大58%を負担していました(1974年)。しかし、現在は24%程度にまで下がっていま
す。一方、国庫負担減と反比例して国保料はうなぎ上りです。国保加入世帯の所得は他の医療保険に比べ著しく低い のに、最も高い保険科を強いられています。国の国保財政への負担を増やすこと、市町村の一般会計からの繰り入れ などしっかいれることでしか成り立ちません。
箕面市の累積赤字の大半は一般会計からの繰り入れをなくしてきたこと
箕面市の累積赤字も、医療費の負担が増えたことと相まって、それまで7億から5億円もの一般会計からの繰り入れ
を行っていたものを、平成13年度に2.3億円、H14年には1.3億円、平成15年から17年にはゼロにしてしまったために、 平成17年には、すでに19億円もの累積赤字となってしまっています。一般会計からの繰り入れを減らし、なくしてきたこ とが大きな要因の一つです。
ですから、広域化を既定の方針として、そこに突き進むのではなく、全国の自治体や住民とともに国の国保財政への
負担を増やすことをもとめること、市町村の一般会計からの繰り入れなどしっかおこなうことです。
次に、国保運営協議会の委員の選出の見直しについて質問します。市民の命と健康を守るセィフテーネットとしての国
保の運営には様々な層を審議に参加させることが必要です。現在、法に基づき被保険者、保健医・薬剤師、公益、保 険者など代表の枠はありますが、各委員の選出には決められた内規、文書はあるのでしょうか?
現在のいわゆる団体代表だけでなく、学識経験者や市民公募委員 など、すでに豊中市では、市民公募や専門家も参
加をすすめています。箕面市でも、これまでの団体代表だけでなく幅広い市民参加や国保問題の専門的な立場からの 参加を求めるものです。
再質問
財政だけ安定すればよいのか?
保険料が上がり、医療が受けられなくなる!
答弁では、医療費の減少は「啓発の実施」のため、
累積赤字解消の緊急性については「そもそも累積赤字はあってはならないもの」
広域化のメリットは、「安定した制度の確立を図るため」であり、「広域化にむけ赤字解消をし、一般会計から
の繰り入れもしないようにすることが、国保の正常化で、デメリットではない」というものでした。
しかし、これは、国保の財政や市の財政だけが「正常化」し、「安定した制度」になること、その立場からの答弁であ
り、そのために市民や被保険者の負担が大幅に増え、保険料が払えなくなり、医療が受けられなくなるということを考え た答弁と思われません。
「安定した制度」とは具体的に何なのでしょうか?
そのことは市民、被保険者にとってどうなのでしょうか?
国民健康保険制度の目的はなんですか?
この間、国保料値下げを求める署名の市民団体が提出されましたが、この声にどう認識されているでしょうか?
この数年間の相次ぐ保険料の値上げで、
国保料の滞納世帯は、今でも国保加入世帯の何割になっていますか?
国保料の収納率は、計画されていたように95%に達していますか?
広域で国保を運営すると国保財政は黒字になるのでしょうか?
財政がよくなるのでしょうか?「スケールメリット」はあるのでしょうか?国保会計の最大の支出は保険給付費です。
都道府県単位になっても医療環境が変わらなければ、医療費は下がらず広域化されても歳出は減らないのではない でしょうか?
国保財政は、政令指定都市や中核市などの大規模国保ほど赤字であり、小規模国保、つまり町村国保のほとんど
は黒字です。国保広域化というのは、実は大都市国保の困難さを他の小規模市町村がかぶるということではないでし ょうか?
広域化の狙いをわかりやすく示す、橋下元知事と16市町村代表の協議
2010年7月22日、当時大阪府の橋下徹府知事と16市町村の代表が国保広域化について協議したとされています。
この協議では@市町村は一般会計から国保会計への繰り入れをやめたい。自治体の条例減免も負担になっている
A府知事がりーダーシップをとって広域化すれば、保険料があがる自治体も文句を言わないだろうB各市町村の累積 赤字は、それぞれが解消しなければ広域化は進まないC府内統一保険料の設定は国保法改正を待たなくても先行し て進めるD一般会計の繰り入れ・減免なしで保険料試算を年内に行う・・・などが話し合われました。広域化の狙いを わかりやすく示しています。
国民健康保険の広域化では、国保会計の累積赤字が大きな問題となります。累積赤字解消の方法は国・都道府県
が肩代わりをするか、市町村が一般会計で全額解消するか、保険料に上乗せして解消していくかの三つしか考えられ ません。
こんなにある国保の広域化の問題点・・・・
市町村が一般会計から繰り入れし、赤字解消するかといえば、財政難の自治体が多く、全額解消は無理。となれば、
保険料に上乗せすることになります。一般会計から繰り入れをやめれば、その分さらに保険料が値上がりします。
現在、市町村条例に基づいて実施しているさまざまな保険料減免制度は、最低限になります。
さらに、市町村の権限はなくなり、その業務は加入受付と徴収だけに限定され、住民が役所の窓□で相談しても、ほ
とんど救済もできなくなるのは、現在の後期高齢者医療制度をみれば明らかです。
がん検診など保健事業は一般会計予算で支出されています。市町村で力の入れ具合はさまざまです。なぜ力をいれ
るのか。大学病院も多く、高度医療へのアクセスが非常によい地域では、医療費の高騰を招くことになる、一方で早期 発見・早期治療をすることによって医療費の圧縮をすることが重要だからです。これは、市町村国保と市町村の保健・ 健診事業が密接に繋がっているからであって、国保が広域化されれば、市町村の医療費削減に力が入らなくなるのは 明らかではないでしょうか。箕面市の認識をお答えください。
小規模運営だからこそ住民の顔が見えたから
市町村が、一般会計から繰り入れをし、さまざまな条例減免をしてきたのは、長年の地域住民の運動の成果です。住
民の困難な状況を目の前にして動かざるをえなかった自治体の誠意ある決断のたまものです。市町村に権限がある からできたし、小規模運営だからこそ住民の顔が見えたからできたのです。
国保の広域化とは、市町村が住民のいのちを守る仕事を放棄することにつなが
ります。
市町村がすべきことは、市民のいのちを守るために、都道府県とともに国に対して国民医療を守る責任を果たすよう
求めることです。国保への国庫負担の大幅増を求め、特に高齢者・低所得者が多く加入している市町村こそ国の支援 で、高すぎる国保料を早く解消する必要があります。
そのためには、「国保の広域化は加入者を困難に陥らせる」ことを自治体が示し、広域化に反対する国民的共同の
声をあげてゆくことです。
以上、再質問といたします。
2、墓地建設について
箕面2丁目での墓地建設工事がすすめられています。墓地埋葬法に基づく大阪府条例では、住宅などから300メー
トルはなれなければならないとしていたものを、規制を緩和し100mとしたため、その間にこの箕面2丁目での墓地建 設の建築申請がだされ、箕面市と建築の事前協議がなされてきまし。その後、箕面市は、平成24年4月に「墓地、埋葬 等に関する法律」に基づく権限移譲をうけ、「箕面市墓地等の経営の許可等に関する条例」により300メートルに規制 おこないました。しかし、すでに事前協議中の件は、規制の対象外として建設計画がすすめられてきました。この間の 経過を改めてお示しください。また工事の日程、開園時期などについてもおこたえください。
台風18号の被害では各地の傾斜地で被害がありました。工事中の土砂崩れ、土石流などの台風被害との関連につ
いてお答えください。
工事中もまた開園された後も、墓地があらわにならないように配慮され設計されてきたと説明されてきていますが、今
後の景観への対策、工事にともなう車両の渋滞対策、防災対策についてお答えください。
3、災害対策・安全対策について
台風18号では、市内でも各地で倒木などで道路が一時通行止めになるなど、被害がありました。市内での台風被害
状況を明らかにしていただきたい。
市のHPでは「箕面公園内は各所で落石や倒木が発生していますので、ご来園の際はご注意ください」と呼びかけられ
ています。
滝道では、唐人戻りの岩の手前で、大木が2本根っこから倒れたため路肩が3分の1程度、崩れおち、一時通行止め
にしました。しかし、倒木対策工事をした後、三角コーンやプラスチックの柵をしてその周りを通行しています。また許可 車でありますが自動車の通行もおこなっています。観光協会事務所や途中の掲示板には張り紙がありましたが、滝道 の登り口や箕面駅前にも注意を促す看板もなく、誘導する警備員も配置されていません。
現在の安全対策や今後の復旧工事のめど、さらに秋の行楽の時期には、道いっぱいの多くの行楽客が通行される
であろう状況のなかでの安全対策をもとめるものです。 ![]()
日本共産党 名手宏樹 一般質問 2013年6月25日
1、国民健康保険について
年間1人当たり平均で1081円の値上げ
しかし、所得の少ない階層への引き上げ幅が大きい
6月12日に今年度の箕面市の国民健康保険料の決定通知書が加入者世帯に発送されました。6月10日の議会へ
の説明資料では、保険料総額が昨年度の37.4憶円から37.2憶円に減少したのに対し、一人当たりの年間保険料 は、10万4021円から10万5102円に、1081円引き上げられました。一人当たり平均では年1081円の引き上げ ではありますが、所得階層別や世帯単位でみると、総所得400万円一人世帯では、7万3658円の引き上げ、総所得 208万円、4人世帯では6万4605円、同じく2人世帯では6万5775円、3人世帯では6万5055円の引き上げなど、 比較的、所得の少ない階層への引き上げ幅が大きくなっています。また、近隣の豊中市と比べて年間総所得33万円 から400万円に至るほぼすべての所得階層で初めて豊中市の保険料を上回っています。今年度の一部所得階層へ の国保料の引き上げの中味や200万円から400万円層への集中的値上げの実態、近隣他市との比較などについて その認識についてお答えください。
当初予算と、大きく変わったのはなぜ?
今年の3月7日、国保運営協議会や当初予算での値上げ幅、医療費の伸びの予測では、保険料の引き上げ予想と
して一人当たり平均で12万8385円から11万2302円と2万4千円から8,200円の引き上げと3つの幅を持って示し、国保運 営協議会でも審議され当初予算案でもそのように説明されてきました。今回の、「本算定」はそれとは大きく違う結果と なっています。
なぜそうなったのか?説明を求めるものです。
6億円の黒字決算ならば、値上げの必要はない!
ところが6月7日の民生常任委員会での質疑の中で答弁されていましたが、24年度、は約6億円もの「黒字」になっ
た、或いは、なる見込みなのでしょうか?
そうであるならば、とくに暮らしのやりくりに厳しい、比較的、中または低い所得階層世帯への今年度の、一人当たり
1081円の値上げは必要ないのではないでしょうか?
今年度、値上げになった階層の総額はいくらでしょうか?一部引き下げになった所得階層のところもありますが、そ
の差額はどうでしょうか?いくらの財源があれば、今年度の階層に値上げをしなくてすんだのでしょうか?比較的低所 得・中間層世帯に大きな負担をして、値上げはしなくてもよいのではないのではないでしょうか?
2、箕面市の防災対策について
南海トラフ巨大地震への対策は、
これまでの被害想定を踏襲するものになっている
「南海トラフ巨大地震の対策を検討していた国の有識者会議は5月28日、地震予知が現状では困難と認め、備え
の重要性を指摘する最終報告書をまとめた。家庭用備蓄を「1週間分以上」とすることや巨大津波への対応を求めた。 古谷・防災相は今年度中に国の対策大綱をまとめる方針を示した。」など報道されました。
南海トラフの地震では、箕面市の被害は、上町断層系よりも少ないと見込まれ、近い将来、高い確率で必然的に起こ
ると想定されている「東海、東南海、南海地震」の複合的な地震の発生への言及は、昨年9月に策定された新たな防 災計画でも、これまでの被害想定を踏襲するにとどまっています。
ハードとソフト面で対策進め、
市民むけ備蓄品も1週間分へ見直し、対応を
日本共産党箕面市会議員団は、「こうした広域の地震災害は、国の第一義的な責任とともに、自治体でも国の対策と
あわせて備えること」を求めてきました。「過去の被害、犠牲の蓄積を踏まえた知恵の蓄積、行政と住民、専門家の知 恵を集めた研究と検討を重ね、危機を回避し、被害を最小限に抑え、犠牲者を出さない防災計画と対策をハードとソフ ト面で進めることが求められます。」と、その対策を繰り返しもとめてきました。
そのうえで、「家庭用備蓄を1週間分以上」とした国の有識者会議の最終報告にもとづき、箕面市での市民むけ備蓄
品もこれまでの3日から1週間分へ見直し、対応することが必要ではないでしょうか?当然、備蓄品の中味についても 見直しが必要となります。行政と住民、専門家の知恵を集めた検討が必要です。
障害者や高齢者など「災害弱者」対策を
次に障害者等 要援護者支援について伺います。「災害時要援護者」について東日本大震災でどう避難したかを尋
ねた初の政府による調査結果が発表され、避難所に行かなかった人が6割、避難したくてもできなかった人も2割いた ことが明らかになりました。
災害時にはいつも障害者や高齢者は逃げ遅れる傾向にあり、東日本大震災では障害者の死亡率は健常者の2倍に
なるという報告も出されています。また助かっても避難所で暮らせないという方も多く、よりきめ細かな対応が求められ ます。そういった観点から以下の点についてお伺いします。
要援護者の安否確認名簿の作成
@点目として、箕面市では、支援が必要な方に対する要援護者の安否確認名簿の作成を決めています。
各小学校区単位の地区防災委員会で、自治会等を通じてつかまれているかと思いますが、全ての校区で終えたのでし
ょうか。名簿作成状況と何人の方が登録されているのかお伺いします。
要援護者リストと大規模災害時における流れと役割は徹底
A点目に要援護者リストにもとづく対応の仕方についてうかがいます。
安否確認名簿は、各学校で保管され、大規模災害時に自治会等を通じて安否確認として活用されますが、大規模災
害時における流れと役割は徹底されているのでしょうか。
すなわち、毎年会長や役員が替わる自治会もあります。だれがどの地域の要援護者を見るのか、そして担当地域に
何人いるのかを事前に把握しておかないと、いざという場合に対応できず、せっかくの安否確認名簿が生かせない可 能性が生まれます。
誰が何をするのかを明確にする必要があると思います。そういった点についてどの様に考えておられるのかお伺いし
ます。
障害者を地区防災委員会に入れること
B点目に地区防災委員会についてうかがいます。
それぞれの地区防災委員会において、障害者の声はどの様に反映されているのでしょうか。また、障害者の声や実態
を把握するためにどの様にどの様な対応策をされているのか事例があれば教えてください。また、地区防災委員会に 入っている障害者はいるのでしょうか。
障害者自身の防災訓練や避難訓練は不可欠
Cこの項目の最後に障害者の避難訓練についてうかがいます。
今年の1月17日に、全市一斉の防災訓練が実施されました。この訓練の結果がどうであったのか、評価と課題につい
てお伺いします。また、今年は、実施されませんでしたが、障害者自身の防災訓練や避難訓練は不可欠と考えます。 困難な訓練ではありますが、机上のシュミレーションだけでなく、実際に避難場所までの経路や避難施設の状況を確認 することが重要と考えます。その点についての考えを伺います。
災害弱者対策に真剣に取り組むことは、防災対策の質を向上させる
高齢者や障害者などの災害弱者の対策を考えることは、災害時におこるさまざまな問題によって受けるダメージを、
より深く理解し対策を練る機会になります。災害時に生じる問題をよりリアルに把握することが可能になります。その意 味で、災害弱者対策に真剣に取り組むことは、防災対策の質を向上させる大きな起爆剤にもなります。
3、学校教育施設について
学校が責任をもった体育館の滑り対策を
「年に2回など定期的にワックスがけ」そうなっていない学校施設も
今議会の文教常任委員会で小学校の体育館の滑り対策を要望しました。しかし、その答弁では、学校施設は、学校
と教育活動優先のもので、施設利用者からの声は、「二の次」という答弁と受け止められています。しかし、現実に小学 生が休憩時間ですが、体育館で滑って転んで頭を切った事故もすでに発生しています。在学の保護者から、体育館で 滑ることを「遊び」にしているという声が上がっています。「年に2回など定期的にワックスがけが行われている」とも答弁 されましたが、現実はそうはなっていません。年に1回しか行われていない実態が報告されています。本来なら定期的 に専門の業者などによって行われるところを、現状は、ワックス液とモップを学校現場が購入し教職員にさせたり、要 望する利用団体に自分たちでやらせていることが常態化しているのではないでしょうか。
施設管理の仕事と責任を果たしているとは言えない学校施設も
実態を調査し、学校施設維持予算を確保を
これまでも、利用者団体が呼び掛けて、わざわざそのために体育館利用料を払って、ワックスがけをおこなってきた
(2009年)こともありましたが、定期的にそのようなワックスがけが続いているとは言えません。すべて業者委託ができ ない、あるいはそのことが適切でないというなら、学校側が、利用者団体やPTAなどに呼びかけて、ワックスがけの手 順も含めて示して一緒におこなうなど実施すべきではないでしょうか?現状では、施設管理の仕事と責任を果たしてい るとは言えない学校施設もあると言わざるをえません。「大きな事故が起こってからでは遅い」と言われています。実態 を調査し、学校施設維持予算を確保して対策を進めていただくことをもとめるものです。
照度が適切か調査し、不足しているとこところの対策を
また、体育館の照明で、極端に暗い状態の電球の学校体育館(豊川北小など)があります。複数の施設利用をしてい
る利用者からも「うちの学校だけ照明が暗い」という声が上がっています。照度が適切か調査し、不足しているとことこ ろの対策をすすめていただくことを求めるものです。
一般質問 日本共産党 名手宏樹 2013年3月27日
後退を指導しない非道路と、指導する43条道路はだれが決めるのか?
狭隘道路については箕面市では、防災対策上も拡幅を必要と認め、新築の際は、従う否かにかかわらず、すべから
く後退を指導してきたのではなかったのでしょうか?道路非該当の敷地も含めて指導の対象ではないのでしょうか?
12月議会の私の質問に「建築基準法では後退義務のない法第43条第1項ただし書き通路の首地についても、4メート
ル以上の幅員を確保し消防活動など安心・安全なまちづくりをめざし、行政指導により後退をお願いしてきました。その 結果、趣旨をご理解をいただき後退していただいたケースもあり、緊急車両の通行確保などにも寄与してきたものでご ざいます。」と答弁されています。非道路か、43条かは市の判断ひとつではないでしょうか?たとえ非道路であっても箕 面市が「消防活動など安心・安全なまちづくりをめざす」うえで「行政指導をお願いし・・後退していただいた」のではなか ったのですか。 非道路と43条道路はだれが決めるのでしょうか?
なぜ、市長の自宅の西側道路だけ精査したのか?
12月議会で中井議員への答弁では、市長宅の西側通路について「法上の通路でないから周辺道路も含め精査した」
と答えています。しかし、これまで市は道路の法的位置づけに拘わらず精査などせず後退するよう指導してきたのでは なかったのでしょうか?なぜ、市長の自宅の西側道路だけ精査したのでしょうか?
同じ道路をどうして「協議が必要な道路」と「見誤った」と回答するのか?
譲って「精査があった」としても、建設水道委員会で、増田議員への答弁では、「市長宅の建築協議の時に担当課
複数で、狭隘道路の拡幅を指導しない道路と確認した」としながら、その後の、昨年の11月の市民からの問い合わせ に同じ道路が「協議が必要な道路」と「見誤った」とする回答をするでしょうか?
設計事務所の図面も「記述の誤り」というのか?
H23年4月25日の市・みどり政策課長受付の市長宅の建築行為に関わる事前協議申請書での設計事務所の図面で
は、該当の道路は「市道敷 43条但し書き道路」と明記されています。この書類を、市は、受付、市長宅の建築行為に 関わる事前協議をすすめてきたのではなかったのでしょうか?設計事務所の作成の図面であっても、この図面が、事 前協議書として出されていることは、この図面で市と設計事務所が協議されてきたとのことではないのでしょうか?設計 事務所の認識は「43条但し書き道路」であったのでしょう。でなければ、そもそも、なぜそんな図面が出されてきたので しょうか?理解できません。この「記述も誤り」というのでしょうか?市、担当課もその認識、「43但し書き道路」の認識だ ったからではないでしょうか?
「狭あい協議 未」とは、「協議したが未了」ということではないのか?
また、同じく、H23年4月26日の市・道路課長受付の協議申請書には、手書きで「狭あい協議 未」と書かれています
がが、これは「狭隘協議が未だ行われていない」「協議をする必要がある」「協議したが未了」「協議をしたが市長は受 け入れず未了になった」ということを示したものではないでしょうか?
協議書図面は、市長が土地を購入した後に提出されたものではないのか?
市長は、今年の2月21日、本会議で「『市の行政指導に従わなかったのではないか』との件ですが、事実経過からす
れば、私と、当時、私が検討依頼した設計事務所が、この土地の周辺道路の状況を担当課に確認したのは、そもそも 土地を購入する前のことです。」と説明されましたが、事前協議書図面は、購入した後に市に提出されたものではない でしょうか?開示請求で開示されたものは多くが黒塗りになっていますがが、市長の自宅の建築計画の詳細図面を付 けて市の担当課に提出されたものではないでしょうか? 土地を購入されたのはいつで? 協議図面が出されたのは いつなのでしょうか?土地を購入した後も、設計事務所がつくった図面に「市道敷 43条但し書き道路」と書かれてい るのは辻褄があわないのではないでしょうか?
「当該通路は約40mと短く、
当該通路のみに接道する建築物の敷地が現在も将来もない」の根拠はない
また、昨年12月の中井議員の一般質問に対する答弁では、「建築基準法上の道路に当たらないため周辺道路を含
め精査したが、当該通路は延長が約40mと短く、当該通路のみに接道する建築物の敷地が現在も将来もないため指 導の対象外で後退不要」と答弁しました。
それでは、「何メートル以下なら行政指導の対象外」という基準があるのでしょうか?首地の解消にはネックの長さに
は関係ないのではないでしょうか?
また「市長宅西側の道路を行政指導の対象外」とした理由の2つ目の理由として「当該通路の接道する建築物の敷地
が現在も将来もない」と答弁していますが、将来について断定できる理由と根拠はあるでしょうか?土地の分合筆によ り危険な市街地に変化してゆく可能性は十分あるのではないでしょうか? これらは、市長宅西側の道路を行政指導 の対象外とする根拠はないのではないでしょうか?
行政指導の対象としない理由がなぜ変わったのか?
一方、今年2月21日の本会議冒頭の市長の説明では、「4m未満の道路についての後退指導は、『建築基準法第4
2条2項に該当する道路』と『第43条但し書き通路の首地』を対象としており、このいずれでもない西側の通路は、後退 の行政指導はされていない」と述べています。
昨年12月の時点では、「建築基準法上の道路に当たらない通路なので精査し、周辺道路条件から指導の対象外」で
あったのが、今年2月になると、単純に「建築基準法上の道路に当たらない通路だから行政指導の対象外」と、行政指 導の対象としない理由が大きく変わっています。なぜ変わったのでしょうか?
「周辺道路を含め精査した」と答弁したのは理屈に合わない
単純に「建築基準法上の道路に当たらない通路だから行政指導の対象外」であるなら、精査などする必要はないの
に、昨年12月、「周辺道路を含め精査した」と答弁したのは理屈に合わないではないですか。市の見解をもとめます?
「建築基準法上の道路に当たらない通路は
行政指導の対象外」なら、これ以上、何をどう整理するのか?
さらに、市長は、12月の建水委員会で、「首地のルールをわかりやすく整理する」と答弁し、3月13日の建水委員会
でも同様の答弁をしましたが、単純に「建築基準法上の道路に当たらない通路は行政指導の対象外」であるなら、これ 以上、何をどう整理するのでしょうか?全く理屈に合わないと思いますが市の見解をといます?
市の「狭あい道路の要綱」の規定と運用では、
行政指導の対象として、どのような道路を対象にしているのか?
また市長は、この建水委員会で、「狭あい道路の要綱の規定と運用がズレているのは何とかしないといけない」「要綱
があたかも全てを指導、後退指導するように書かれてるように見られるというところのずれっていうのはすごいわかりに くいなっていうのは正直思いました。だから、そこのところっていうのは何かしなきゃいけないんだろうなっていうふうにも 今回の整理の流れで」・・・・(3月建水委員会 市長答弁)
と答弁しましたが、行政指導の対象として、要綱ではどのように規定され、実際の運用はどのような道路を対象にして
いるのでしょうか?
2、歩道への自転車乗り入れと歩行者の安全対策につい
て
新稲・箕面6を通過する箕面池田線の歩道の安全対策を
自転車は車道を通行という明確化は、車道整備のおくれた状況では、自転車にとって危険であるし、自動車も安心し
て運転できません。むしろ歩道への自転車乗り入れ、通行が、依然と一般的です。ところが、比較的広い歩道でも、今 度は、歩行者との安全確保が課題となっています。新稲・箕面6を通過する箕面池田線の歩道は、自転車が歩道に乗 り入れ、通過できるよう標識も掲げて指定されていますが、下り坂道で自転車のスピードがでる上、朝夕は特に自転車 と歩行者の通行量も多く大変危険です。おまけに歩道の切り下げや段差が多く、自転車が車道にも飛び出す危険すら あります。高齢者など歩行者との接触をふくめ大きな事故が起きないうちに、歩行者と自転車通行が対面になるなど、 通行をルール化し、歩道の整備をすすめるようにすべきです。
4中前から粟生外院に抜ける道路の安全対策
また、4中前から粟生外院に抜ける道路は、山麓線と171号線の間の抜け道として、交通量が多いのに道幅が狭い
上、歩道がなく、周辺住民の歩行にとっても、通学の自転車にとっても危険だという声があがっています。4中前の交差 点周辺のカラー舗装など整備がおこなわれてきましたが、粟生外院に抜ける道路の安全対策や車のスピードが出ない ような歩道レーン舗装対策など求めるものです。
3、バリアフリー化の街づくりについて
残っている171号の国道沿いの歩道の段差解消バリアフリー化を
ここ数年で、171号の国道沿いの箕面自由学園前から萱野3交差点付近までの間の車道と歩道の段差解消バリア
フリー化がすすめられました。一方、市域の西の端の瀬川から箕面自由学園まで萱野3交差点より東、小野原まで依 然として、交差点での段差の高い歩道、斜めの歩道、車いすや自転車が171号の国道の車道側に斜めに引き込まれ そうになり危険です。特に、粟生新家から小野原交差点に向かう歩道は急な坂道でもあり、早急な対応が必要です。 国と国道事務所への要望を強めることをもとめるものです。日本共産党も独自にこれらの整備を、大阪事務所をとおし て国に求めてゆきます。
交差点の隅きりで曲がりやすく
さらに、第2総合運動場から国道171号に出る、交差点では歩道の際に市の敷地が直角に貼り出し、左折の見通しが
わるく危険です。市は見通しをよくするために、この間、樹木の伐採をおこない見通しはよくなりました、しかし、敷地の 段差が残っています。隅切りで曲がりやすくすることを市民の方が要望されても、「国道の交差点整備とともにでない」 とできないと答えています。簡単な整備で可能ではないですか?市民からこんなこともすぐできないのかと声あがってい ます。本当に市でできないのなら、整備計画を明らかにし早急に国、国道事務所と調整すべきです。
桜井駅地区の道路整備計画の「国道171号1130メートル」の整備を
また、箕面市のバリアフリー基本計画の重点整備地区の基本構想に基づき、この間、桜井・牧落・箕面駅など整備が
進められて来ました。そのなかで、桜井駅地区の整備計画の道路関連事業、準特定経路として、「国道171号約1,130 m」が優先度Aとされていますが、その実現の方向性を問うものです。
そのほか基本計画定められた基本構想として残された課題を問うものです。
阪急石橋駅の大きな段差、転落防止の改善策が必要
阪急石橋駅、桜井駅、牧落駅など箕面線のバリアフリー化、エレベーター設置などがここ数年でずいぶん進められ、
市民から喜ばれています。ところが阪急電鉄石橋駅の大阪方面行きの停車場・プラットフォームは駅がカーブに設置さ れているため、大きな段差ができホームと車両の間が大きく開き、子ども、高齢者にとって危険です。
これまで転落事故や足をふみ落とすなど事故がおこったことはなかったでしょうか?万一転落しても怪我を防ぐための
マットを敷いているともお聞きしましたが、転落予想の対策以上に、転落が起こらない改善策が必要ではないでしょう か?駅の形態を変えるほど困難ではあることが予想されますが、危険な形状を改善するよう阪急電鉄へ要望すべきで はないでしょうか?
4、就学援助と自治体独自の教育費等補助制度について
貧困と格差が広がるなかで、家計に占める教育費の負担が大きくなっています。全国的に生活困窮者の増加にとも
ない、憲法26条にもとづく「教育の機会均等」「義務教育の無償」を維持、拡充、教育費の公費負担拡充は喫緊の課題 となっています。
小学校・児童の認定者が減少している理由をどう考えるのでしょうか?
箕面市の就学援助制度では、H21年に生活保護の1.3から1.2の基準に認定基準を引き下げられました。
ここ5年間の申請者数の変化 認定者数 不認定者数 はどうでしょうか?
申請者数が増え、認定してもらえない世帯が増えていないでしょうか? 小学校・児童で、平成21年度に991人だっ
た認定者数が22年度は943人、23年度は867人、24年度は818人へ、認定率も14.1%から11.1%にここ数年 就学援助の認定者数が減少しています。一方、生活保護の受給者数は、ここ数年増えてきています。小学校・児童の 認定者が減少している理由をどう考えるのでしょうか?
箕面市ではお金がないから修学旅行には行けなかった、いかなかった児童、生徒は、この間、これまでいなかったでし
ょうか?
板橋区は全児童・生徒に受給希望 調書 委任状を配布し、回収している
東京都板橋区は全児童・生徒に就学援助費 受給希望 調書 委任状を配布し、全児童生徒から回収する方式を採
用しています。調書には「希望の有無にかかわらず全員担任に提出してください」と明記してあり、プライバシーにも最 大限の配慮したもの、渡し忘れ、申請もれを無くすことも防げます。箕面ではどうされているでしょうか?
国はクラブ活動費、PTA会費、学級会(生徒会)費を
就学援助費の準要保護児童生徒にも拡大した
文部科学省は2010年度からクラブ活動費、PTA会費、学級会(生徒会)費の3項目を要保護児童生徒の就学援助費
の国庫補助制度とし、準要保護児童生徒にも拡大した対象品目が一般財源化されました。ところが、全国生活と健康 を守る会連合会の調査では、政令指定都市など52地域のうち35自治体から回答を得たところ、実施しているのは5自 治体、横浜、大阪、高松、秋田、福井市にとどまっていること、盛岡、埼玉、静岡市など7市が実施を検討と回答された ことが昨年10月に明らかになっています。箕面市ではこの2010年から、クラブ活動費への補助など行われてきたもの を廃止しました。箕面市へ国からおろされている、一般財源化の計算の中にある3項目の金額は、要保護児童生徒、 準要保護児童生徒でいくらでしょうか?鹿児島県出水市は12年から3項目を就学援助の対象とし、全小中学校で実施 しています。箕面市でもこれら3項目の支給を、行うべきと考えるがどうでしょうか?
生活保護基準の引き下げは、各種制度に深刻な影響を与える
生活保護基準の引き下げの動きの中で、政府・厚生労働省の対応は、就学援助について「見直しの影響を受けない
よう、市町村が認める世帯については要保護者としての国庫補助の申請を認める取り扱いをする」「準要保護者につ いては、・・各自治体において判断して頂くよう依頼」にとどまっています。国民生活を支える各種制度に深刻な影響を 与えることが明らかとなり批判が広がっています。他の制度への影響の問題とあわせ、連帯した取り組みが求められ ています。全国都市教育長協議会は、昨年5月18日、「就学援助制度の充実」を決議しています。あらためてこの問題 に対する箕面市の見解をおこたえください。
教育費の公費負担と教育条件の整備を自治体が独自に進めている
すべての子どもたちにゆきとどいた教育を受ける権利を保障する教育条件として教育費の公費負担が喫緊の課題と
なっています。すでに無償化されていることになっている義務教育段階でも、その無償化は不完全なものです。国がし ようとしない教育条件の整備を自治体が独自に進めている例が少なくないことがわかってきています。2011年12月か ら12年5月にかけて全日本教職員組合の全国調査では、厳しい地方財政の中で工夫と努力をしながら補助制度をつく っている実態が浮かび上がっています。
全国1742自治体・教育委員会に調査し955自治体の回答54.8%を得ています。その結果、@給食費の補助は1
2.4%、A通学費の補助は46.9%、B図書・学用品・教材費は10.2%、C修学旅行費は11.7%、Dその他が6 7.6%、なんらかの教育費補助制度があるのは84.5%に及んでいます。この補助制度には、準要保護生徒への就 学援助を含んでいません。箕面市教育委員会では、この調査に回答されたのでしょうか?また、どんな回答をされまし たか?
義務教育の完全無償化の町・市も・・・ 国が責任をもつ教育条件の整備を
山梨県早川町は義務教育にかかわる経費を完全無償化としています。兵庫県相生市は市立幼稚園の給食費実施
や保育料の無料化、学校給食の無料化などを実施しています。「調査によせられた自治体の声は教育の機会均等や 保護者負担の軽減をすすめるために、国に対して義務教育費の無償化をすすめてほしいという切実な思いがひしひし と伝わってくるもの」と調査をすすめた全教財政部の担当はのべておられます。
国は地方に責任は転嫁するものの、権限は増えても予算は増やさない状況がすすんでいます。この流れを変えさ
せ、国が責任をもつ教育条件の整備をすすめるよう粘り強く求めてゆく必要がありますが、見解を問うものです。
以上、大綱4項目の一般質問としたします。
1、箕面市の道路行政指導について
再質問をおこないます。
指導するのか、しないのか建築指導課、市の判断一つ
平成23年4月に市長自宅の建築行為に関わる協議書が出されてきたときには、市の担当課が複数で「43条但し書き
通路に該当しない通路、後退の指導の必要のない通路」と判断しておきながら、昨年24年11月には市民の方からの 問いわせには、「後退指導の必要な道路」と「誤って」答える、しかも、その23年4月の市長自宅の建設行為協議申請 書には「市道敷 43条但し書き」と建築設計事務所の図面を残したままにしている・・・「間違った」「表記が残っていたも の」といわれても どう考えても理解できません。
12月議会の「当該道路が40mと短いこと」の答弁についても「長さの基準がない」とそのことが行政指導の対象外と
ならないことも明らかになりました。のど首状になる敷地分割についても「原則認めていない」ということであり、完全に は分割はないとは言い切れませんでした。
43条但し書き通路として行政指導するのか、非該当の通路として指導しなかったことにするのかは、建築指導課、市
の判断一つです。その判断が、「精査によって」としか答えていません。まさに「市民にとって分かりにくいこと極まれり」 です。
市は、何を根拠に区別してきたのか?
狭あい道路要綱の規定では、4m未満のすべての市道や里道を行政指導の対象としています。しかし、運用では「建
築基準法43条ただし書き通路」は対象としながら、「建築基準法上の道路に当たらない通路」は除外としています。「4 3条但し書き」も、結局、道路ではなく、道路扱い出来る空地・通路のことではないですか。
いずれも「狭あい道路」であり、かつ「建築基準法上の道路ではない通路」であるという点で両者に全く違いはなく、行政
指導の対象か否か区別する理由は何もありません。一方は、行政指導の対象とし、もう一方は対象としないという運用 は、明らかに誤りです。市は、要綱の規定に反し、今まで何を根拠に区別して運用してきたのでしょうか?
ズレを改め、自宅を建築するのが市のトップの責務であるはず
市長は、「要綱があたかも全てを指導、後退指導するように書かれてるように見られるというところのずれっていうの
はすごいわかりにくい」と狭あい道路要綱の規定と運用がズレているのを認識しながら、運用に沿って西側通路の後退 をしなかったということになります。つまり、それは要綱の規定には明らかに反しているのです。今頃になって「要綱の 規定と運用がズレているのは何とかしないといけない」と言うより、先にそのズレを改め、それに沿って自宅を建築する のが市のトップの責務であるはずだと考えますが、市長の見解を問うものです?
市長は、法的には違反していなくても、市の行政指導にはしっかり従うべき
4m未満の市道や里道は、42条2項であろうが、43条但し書きであろうが、道路非該当であろうが、全て狭あい道路
で、事前協議が必要と明確に定められています。
事前協議をするということは、補助制度を紹介して行政指導に従ってもらうように協議するという意味ではないです
か。
市長宅西側通路が「道路非該当」であるということですが、それでも行政指導対象なのです。市長は、法的には違反
していなくても、市の行政指導にはしっかり従うべきです。
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