2022年・23年 市政報告のページ

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2024年 1月 10日
日本共産党 名手宏樹一般質問 2023年12月21日
1,大阪・関西万博への児童生徒の参加について
2、学校給食費の無償化について
2022年・23年 市政報告のページ
NEW
2023年 10月 20日
 日本共産党 名手宏樹 一般質問   2023年10月10日  
1,スポーツのつどいの料金の引き上げについて
2022年・23年 市政報告のページ
2,スポーツ施設マネジメント計画について
2022年・23年 市政報告のページ
3,小中一貫校建設と小中一貫教育について
2022年・23年 市政報告のページ
2023年 7月 22日
日本共産党 名手宏樹 一般質問    2023年6月23日
1,国民健康保険制度について
2,ベンチ設置計画やバリアフリーについて
2022年・23年 市政報告のページ

2023年 4月 22日
日本共産党 名手宏樹 一般質問  2023年3月28日
1,学校クラブ活動の地域移行事業の現状と課題について
2,社会教育団体について
2022年・23年 市政報告のページ

2022年 12月 22日
日本共産党 名手宏樹 一般質問  2022年12月21日
1,保健所の設置について
2、コミュニテイーソーシャルワーカー(CSW)の配置について

2022年 11月 11日
日本共産党 名手宏樹 一般質問  10月
 1、市立病院の運営形態の見直しについて、9点質問

2022年 7月 11日
日本共産党 名手宏樹 一般質問   2022年6月23日
1,箕面市立病院の移転建て替えと運営について
2,公立認定こども園について

2022年 3月 29日
日本共産党 名手宏樹 一般質問   2022年3月29日
1、コロナウイルスPCR検査とワクチン接種について
2、市営住宅の家賃について 
3、市街化調整区域での施設開発について

日本共産党 名手宏樹一般質問 2023年12月21日

1,大阪・関西万博への児童生徒の参加について
  「大阪府は9月14日、府内の子どもを2025年大阪・関西万博に無料招待するのに必要な費用約
3670万円を盛り込んだ23年度補正予算案を発表しました。府内外の小中高校に通う児童生徒と、
入場券が必要となる4〜5歳 計約102万人を対象とした事業の一環であるとしています。さらに25
年度にかけて20億円規模の支出を見込み。9月の府議会で成立を図る。」と報道されました。
 
@交通手段や費用の負担について  
  大阪・関西万博に「無料招待」での「1回目は大阪府が子どもたちを招待する」と報道されています
が、府はどこまで費用として負担するのでしょうか?
  バスなど交通手段の負担等、市の負担はあるのでしょうか?
  また、保護者負担はあるのでしょうか?あるならば、どれくらいと試算されているのでしょうか?
  @ 交通手段や費用の負担について
  1回目は大阪府が子どもたちを招待すると報道されているが、府はどこまで 
  費用として負担するのか。バスなど交通手段等について市負担や保護者負
  担の有無はあるのか、試算額はいくらか。

<答弁>
  ただいまの名手議員さんのご質問に対しまして、ご答弁いたします。
大阪府市万博推進局の説明によると、1回目招待する際に大阪府が負担する費用は、「万博会場への入場料」や、
「小・中・高校等在学者の入場手配にかかる経費」としてバス手配事務や来場日程調整に要する経費、「各家庭等から
の申請対応にかかる経費」として申請審査やシステム構築、コールセンター設置運営経費であると聞いています。一
方、それ以外のバス代等の交通費については、大阪府の想定では保護者負担とされていますが、現時点において具
体的な試算は示されていません。

名手・再質問:「無料招待」といっても1回目からバス代等の交通費については、「保護者負担」と
の答弁で「府から示されていない」とのことですが、その保護者負担がいくらになるかも市としても想
定も試算もされていないのですか?
         @の再質問 1回目の交通費については、「大阪府の想定では『保護者負担』
  で府から示されていない」との答弁だが、それがいくらになるか市として想定も
  試算もしていないのか。
<答弁>
「保護者負担の試算」について、ご答弁いたします。
先ほどご答弁したとおりです。

 「保護者負担」だけはあるのに、他はいくらかも、まだ全くわからないということ
です。
A参加の形態、単位について  
  大阪・関西万博に「招待」で全学年が必ず参加となっているのでしょうか?
  学校単位か学年単位の参加か?箕面市ではどう対応されるのでしょうか?
         A 参加の形態、単位について
  参加形態は、全学年が必ず参加となっているのか。学校単位か学年単位
  の参加であるのか。箕面市の対応は如何か。

<答弁>
「参加の形態、単位」について、ご答弁いたします。
大阪府においては、小・中・高校等の在学者は、学校行事として全学年の招待を想定されていますが、当然、大阪府
が参加を強制するものではありません。本市では、大阪府の方針をふまえ学校行事とすることを想定し、現在、検討を
進めているところです。
 
  府が参加を強制するものではないと言いながら、学校行事となれば強制的に
なるのではないかと思われますが、
B校外学習の位置づけについて  
  「府は校外学習の名目での参加を想定されている」と報道されていますが、各学校が校外学習を
実施する場合は、学習の目的や安全性も含め行き先を決定する際、各学校が確認すべき項目はど
のようなことがあるのでしょうか?当然、学校としての下見もおこなわれるのでしょうか?学習指導
要領では教育課程の編成権は個々の学校にある明記されていますが市教育委員会としても、参加
は強要しない、あくまで各学校で決定するという認識でよいのですね?
  B 校外学習の位置づけについて
  府は校外学習の名目での参加を想定していると報道されている。各学
  校が校外学習を実施する場合に、学習の目的や安全性も含め行き先
  を決定する際、各学校が確認すべき項目はどのようなものか。下見の
  実施はするのか。学習指導要領では教育課程の編成権は個々の学
  校にあると明記されているが、市教育委員会としても参加は強要せ
  ず、あくまで各学校で決定するという認識でよいか。

<答弁>
「校外学習の位置づけ」について、ご答弁いたします。
通常、校外学習の実施に際しては、学習の目的を達成できる行き先や活動内容を精査することに加え、当日の天候
や活動経路、昼食場所やお手洗いの確認、バリアフリー設備の状況、緊急時の避難経路や搬送先病院等も確認する
必要があり、必要に応じて下見を実施しております。
参加の判断は、教育委員会が適切に助言・指導し、最終的には教育課程を編成する校長が決定します。
 
   1つのトンネルと1つの大橋での大渋滞や災害時の避難の問題や十分なトイ
レの確保など子どもの健康や安全に関わることなので、会場と交通路の調査
は念入りにしていただきたいところです。しかし、ここでも「参加は強制しない」と
しながら「市教育委員会が指導し、学校が決定する」なら学校としては、事実上
の強制になると感じます。
C2回目以降の市の予算の必要性と市の考え方
 大阪・関西万博に「招待」では2回目以降の参加については「各自治体が費用を持たなければなら
ない」と報道されています。これでは「招待」とは言えません。市の負担となれば、入場料、交通費な
ど負担はどれくらいと試算されているのでしょうか?保護者負担は、どれくらいになるのでしょうか?
市としての考え方はどうでしょうか?実現は可能でしょうか?さらに、大阪市など夏場のフリーパス
券の配布の通知もあると聞き及んでいますが、保護者負担や負担の対応や夏場の子どもの健康に
ついてどう考えるのでしょうか?
  C 2回目以降の市の予算の必要性と考え方について
  報道によると、2回目以降の参加については各自治体の費用負担になる
  とのこと。入場料、交通費等について、市負担の試算額はどのくらいか。
  また保護者負担の有無と金額はどのくらいか。実現は可能か。大阪市な
  どは夏場のフリーパス券の配布もあると聞いたが、保護者負担やその対
  応、夏場の子どもの健康についての見解は如何か。
<答弁>
「2回目以降の参加」について、ご答弁いたします。
万博は世界中からたくさんの人やモノが集まり、地球規模の様々な課題に取り組むため世界各地から英知が集まる一
大イベントです。それもこの大阪で、このような希有な機会に恵まれることは、二度とないかもしれない程の貴重な機会
です。現在は多角的な観点で2回目の参加を実施する方向で検討を進めています。

  名手・再質問:「多角的な観点で2回目の参加を実施する方向で検討を進めている」との答弁
ですが、入場料が自治体負担になればいくらになるのか?申請の事務費も必要になってくると思わ
れますが、市負担の試算額も調査されていないのでしょうか?
  答弁で「2回目参加の実施を検討」とされていますが、実現は可能でしょうか?
箕面市と人口規模の約半分の交野市では、「万博推進局で検討されている団体割引が適応されて
も約1400万円程度かかると試算され」「趣旨には賛同するものの経費全額が市の負担なら2回目
の実現は困難」と答えています。
  交通費は1回目も2回目も同様に保護者負担となり、連続して負担になります。学校の校外学習
の位置づけなのに、負担できる希望者だけが参加の取り組みになるのでしょうか?また、一部の市
では夏場のフリーパス券の配布も行われるというが、保護者負担や同行対応が必要になり、また夏
場の子どもの健康についても懸念の声もあるが市としての見解はないのでしょうか?
  Cの(再質問)
  「多角的な観点で2回目の参加を実施する方向で検討を進めている」と
  の答弁だが、入場料が自治体負担になればいくらか。申請の事務費も
  必要だと考えるが、市負担の試算もしていないのか。「2回目参加の
  実施を検討」とのことだが、実現は可能か。学校の校外学習の位置づ
  けであるのに、費用を負担できる希望者だけが参加する取り組みにな
  るのか。また一部の市では夏場のフリーパス券の配布も行われるとの
  ことだが、保護者の費用負担や同行対応が必要になることや、夏場の
  子どもの健康への懸念もあるが、市としての見解はないのか。
<答弁>
「2回目以降の参加に係る試算等」について、ご答弁いたします。
2回目の参加については、入場料、申請にかかる事務費、実施期間及び手法を含め現在多角的な観点で検討してい
るところです。

 2回目は、ほぼ全額自治体負担ですから、「参加を実施する方向で検討」する
のではなくすでに困難としている自治体もあるのですから実施そのものをやめ
るべきです。
Dアカデミア・トライアルキット(バンダイのトライアルキット)について 
  万博開催にかかわり府内の小学5,6年生に費用はバンダイもちでバンダイのトライアルキットが
配布されていると報道されています。市での対応はどうされている、またはされたのでしょうか?各
学校で授業での使用など どうされたか把握されているのでしょうか?一企業の宣伝となりかねな
い、しかも各学校での教育課程の編成をみない一方的な配布は疑問があると考えますが、問題点
の認識はないのでしょうか?
        D アカデミア・トライアルキットについて
  報道によると、大阪・関西万博開催に伴い、府内の小学5・6年生に 対し、(株)バ
  ンダイの費用負担で「ガンプラトライアルキット」が配布されているとのこと。市の対
  応は如何に。各学校で授業での使用などどうされたか把握されているか。一企業
  の宣伝となりかねない、各学校における教育課程の編成をみない一方的な配布は
  疑問があると考えるが、問題点の認識はないか。

<答弁>
  「ガンプラアカデミア・トライアルキット」について、ご答弁いたします。
大阪・関西万博にかかる「ガンプラアカデミア・トライアルキット」の府内全小学校への提供については、令和5年7月2
7日付け、大阪府教育庁通知により、依頼を受けたものです。
  本事業は、プラモデルを作ることをきっかけに、プラスチックごみ削減といったSDGsの学習に繋げるなどの狙いがあ
ります。
  本市では、この通知に基づき、教頭運営会議で各小学校の実態に応じて実施するよう依頼し、既に取り組んでいる小
学校もあります。
  なお、大阪府教育庁の依頼を受け、本事業の趣旨を学校に説明し、各小学校が実態に応じて実施しているため、特
段問題点があるとは認識していません。

名手・再質問:「各小学校の実態に応じて実施するよう依頼し、既に取り組んでいる」との答えで
すが、全体の何校で実施されたのか、全体のどれくらいの割合で実施され、活用されたのか、把握
はされていないのでしょうか?
「実態に応じて実施」と答弁ですが、実施されなかった、使われなかったキットがあったのでしょう
か?それは、どうなったのでしょうか?SDGs目標12「持続可能な消費と生産のパターンを確保す
る」にかなっているのでしょうか?
         Dの再質問
  「各小学校の実態に応じて実施するよう依頼し、既に取り組ん  でいる」との答え
  だが、全体の何校で実施されたのか、全体のどれくらいの割合で実施され活用さ
  れたのか把握されていないのか。「実態に応じて実施」とあるが、実施されなかっ
  たキットがあったのか。それはどうなったのか。SDGs目標12「持続可能な消費と
  生産のパターンを確保する」にかなっているのかを問う。

<答弁>
  「ガンプラアカデミア・トライアルキットの取り組み状況」について、ご答弁いたします。
現在、本事業に既に取り組んでいる小学校数は、14校中5校です。なお、残りの9校についても、本事業に取り組んで
いく予定と聞いております。
  全小学校においてキットを活用しながら、プラスチックごみ回収についても学習し、SDGs目標「持続可能な消費と生
産のパターンを確保する」の学習に繋げています。

 府教育庁の指示があれば無批判に公の学校で配布、授業で活用されるな
ら、他の民間の各種の試供品・商品を、理由をつけて学校で宣伝活用に使え
ることになりかねません。特定の1企業の宣伝にならないように、また一律に送
り付けることにより教育課程への強要にならないように、さらに配布されたもの
が無駄(ゴミ)にならないようにすべきです。
E市の予算措置について
  最後に、私たちは、大阪・関西万博への学校の校外学習としての児童生徒の参加について学校
現場に強要すべきではないと考えていますが、2025年予定とまだ来年1年あると考えますが、今
後の市の予算編成や予算計上についてどう考えているのかお答えください。
  E 予算措置について
  開催は2025年の予定でまだ1年あるが、今後の市の予算措置は どのように。

<答弁>
「今後の予算措置」について、ご答弁いたします。
今後の市の対応は、先ほどご答弁したとおりです。

名手・再質問:1回目では、「参加を強制するものではないが、学校行事とすることを想定し、現
在、検討を進めている」とし、
  2回目は「多角的な観点で参加を実施する方向で検討を進めている」との答弁です。いずれも参加
を検討しているのにバス代の保護者負担の額も不明、市の負担も含めて現時点において具体的な
試算も示されていません。「検討している」ことはお答えいただきましたが、「予算措置についてはど
うするのか」答えていないと思いますが改めて答弁を求めます。
  Eの再質問
  1回目は「参加を強制するものではないが、学校行事とするこ とを想定し、検
  討中」、2回目は「多角的な観点で参加を実施する方向で検討中」との答弁で
  あるが、いずれも参加を検討しているのにバス代の保護者負担の額も不明、
  市の負担も含めて現時点において具体的な試算も示されていない。予算措置
  についてはどうするのか、あらためて問う。

<答弁>
「予算措置」について、ご答弁いたします。
先ほどご答弁したとおり今後の対応は検討中です。必要な予算が明らかになった場合は、当然議会に諮ります。

 名手・まとめの発言
  すでに府の具体の予算が府議会で議決されています。
  はじめにのべた共同通信の報道では「府内の子どもを2025年大阪・関西万博に無料招待するの
に必要な費用約3670万円を盛り込んだ23年度補正予算案は府議会で議決を図る」とされていま
す。「府内の小中高生約88万人は学校単位で1回ずつ招待。予算案の事業費は、学校から万博会
場に向かうバスの手配などに充てる。4〜5歳と府外に通う児童生徒には、各家庭の申請に応じて
入場券を送る。費用は24年度当初予算に計上する方向で調整する。」など1回目の実施について具
体的に報道されています。

 事実上の学校、保護者への強制に
  「参加を強制するものでない」としながら、府の方針で学校行事として、市の教育委員会でも指導
し、学校現場に下ろせば事実上の教育課程の一環である校外学習の強制となります。強制はやめ
るべきです。また、保護者の負担額や市の負担額をしっかり調査し公表すべきです。
  2回目は参加を検討中が箕面市を含め26市町村 実施をやめるべき
  さらに12月9日の読売新聞では、「万博子どもの2回目招待、行政が費用出すべき? 悩む市町
村…1回目は府、以降は各自治体の負担に」として、5日現時点での調査で2回目の実施について
府内の「16市町が無料招待を実施、2市は「行政が費用を出すべきではない」などとして実施しない
と回答。残る25市町村は「検討中」としている。」とし、箕面市は検討中になっています。
先にものべましたが2回目は、ほぼ全額自治体負担ですから、「参加の方向で
検討」ではなく実施そのものをやめるべきです。



2、学校給食費の無償化について
@全国で実施状況や大阪府内、北摂地域での自治体での実施状況について
  日本共産党市会議員団は、2017年(平成29年)3月議会で、教育の無償化と給食の無償化につい
て質問し。「子どもの貧困の連鎖を断ち切る有効な施策とする自治体がふえている給食費の無償化
を箕面市でも検討、実施を」とはじめて求めました。
  19年(平成31年)3月市議会では就学援助の充実、学校給食の無償化、奨学金の拡充など、教育
費の負担の軽減について質問し、就学援助は生活保護の1.3倍の基準に戻し、給食費の援助を拡
大、全員の無償化をめざすとともに、ひとり親家庭の支援や給食費の一部の支援金を導入すること
などを求めてきました。
  また、2020年(令和2年)3月議会でも教育無償化、給食費など質問し、大阪市が給食費無償化を
検討中である報道をしめし、箕面市での給食費無償化を求め質問してきました。その後も繰り返し
取り上げ、
  今年度の3月議会では、一部補助を昨年度実施したのは、府内では本市を含み11市町、昨年度
無償とその一部補助をしたのは2市、無償化実施は15市町村であり、大阪市では恒久的な実施が
おこなわれ、箕面市での給食無償化についての検討状況を繰り返し質問し要望してきました。
  公益財団法人 日本学校保健会のHPでは、「文部科学省は、2018年7月27日、各自治体におけ
る「学校給食費の無償化等の実施状況」及び「完全給食の実施状況」を初めて調査し、その調査結
果を取りまとめ、各都道府県教育委員会等へ通知した」とあります。また、2020年令和4年9月20
日、大阪府教育庁 教育振興室 保健体育課の調査で給食費を無償化している市町村が示されま
した。
  最新での全国で実施状況や大阪府内、北摂地域での自治体での実施状況についてお答えくださ
い。またこれまでの箕面市での対応をお答えください。

  @文部科学省や大阪府による学校給食費の無償化の実施状況調査結果につい
  て、最新の全国での実施状況や、大阪府内、北摂地域の自治体での実施状況を問
  う。併せて、これまでの箕面市での対応状況を問う。
<答弁> 
  「学校給食費の無償化」について、ご答弁いたします。
平成30年7月の文部科学省の発表によると、全国1,740自治体のうち、小学校・中学校とも無償化を実施する自治
体が76自治体で全体の4.4%、小学校のみ無償化を実施する自治体が4自治体で0.2%、中学校のみ無償化を実
施する自治体が2自治体で0.1%です。
  府内では、令和5年10月現在、小学校・中学校ともに恒久的に無償化している市町村は、田尻町、千早赤阪村、大
阪市、高槻市、能勢町の合計5市町村で、加えて東大阪市が中学校のみを、交野市が小学校6年生及び中学校を恒
久的に無償化しています。
  箕面市ではこれまで無償化は実施していませんが、令和4年度以降続いている物価の急激な高騰による市立小・中
学校等の給食材料費への影響を、保護者への負担を増やすことなく低減し、給食内容を維持するため、地方創生臨
時交付金を活用して、令和4年8月から令和6年3月までの期間、学校給食では総額7,859万3千円の支援を行って
います。

  2018年の文科省調査後、コロナ禍の国の交付金を活用ではじまり、全国で、
大阪府でも恒常的な無償化が広がっています。
A無償化による成果の例について  
  2018年7月27日の文部科学省の「学校給食費の無償化等の実施状況」によると無償化による成
果の例が示されましたがどんな内容でしょうか?どんな成果があったとされているでしょうか?
  A2018年7月27日付で文部科学省が発表した「平成29年度の『学校給食費の
  無償化等の実施状況』及び『完全給食の実施状況』の調査結果について」では、
  無償化による成果の例が示されたが、その内容を問う。
<答弁>
  「文部科学省が示す学校給食費の無償化による成果の例」について、ご答弁いたします。
児童生徒については、「自治体(地域)への感謝の気持ちの涵養」や、「栄養バランスの良い食事の摂取や残食を減ら
す意識の向上」「給食費が未納・滞納であることに対する心理的負担の解消」が挙げられています。
  保護者については、「経済的負担の軽減、安心して子育てできる環境の享受」や、「親子で食育について話し合う機会
の増加、教育への関心の増加」「給食費納入に係る手間の解消」が挙げられています。
  学校・教職員については、「給食費の徴収や未納・滞納者への対応負担の解消」「食育の指導に関する意識の向上」
が、自治体については、「子育て支援の充実」「少子化対策、定住・転入の促進」「食材費高騰による経費増加の際、保
護者との合意を経ず措置可能」が、それぞれ挙げられています。

 答弁いただいたように、文科省も無償化の様々な成果をしっかり示してきました。
B学校給食法での負担区分と自治体の判断について
 学校給食の無償化を進めるにあたって法律上の考え方が大きな壁になってきました。「給食にか
かる経費は、施設整備費は自治体が、その他は保護者が負担するとされている」と説明がなされて
きました。私たちの質問に箕面市でも「給食に係る経費の分担については、学校給食法において、
給食の調理施設や設備、備品、人件費は自治体の負担、食材は保護者の負担と明確に規定され
ている。現時点では給食無償化の導入は検討しておりません。2017年H29年3月」
  「学校給食法第11条第2項では、第1項に定める経費以外の学校給食に要する経費は、児童ま
たは生徒の保護者の負担と定められており、本市においては、今後も学校給食法に基づき学校給
食の提供をしてまいります。2019年平成31年9月議会」と繰り返し答弁されてきました。しかし、
2018年の12月、日本共産党の国会の質問で学校給食費の無償化は学校教育法上、何ら問題がな
いことが明らかにされています。第1に国は1954年9月28日の事務次官通知で「これらに規定は経
費の負担区分を明らかにしたもので、保護者の経済医的負担の現状からみて、地方公共団体、学
校法人、その他の者が、児童の給食費の一部を補助するような場合を禁止する意図はない」として
いたことを明らかにしました。保護者負担の一部を補助することは始めから可能だったのです。
  第2にこの「一部」の補助には全額補助、つまり無償化が含まれるのか、日本共産党は国会で国
の解釈を引き出しています。「給食費の一部を補助とありますが、これは自治体がその判断によっ
て全額補助すること、これ自体も否定するものではないことでよろしいでしょうか」と確認し、2018年
当時の柴山昌彦文部科学大臣は「そのように解釈されると思います」と答弁し、「自治体の判断で
無償化を行うことは決して法律違反になるわけでない、解釈の問題である」と確認されています。箕
面市の見解を問います。

  B学校給食費の無償化を進めるにあたっては法律上の考え方が大きな壁
  になっており、箕面市でも過去の市議会定例会において「学校給食法に
  規定されているとおり、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する
  経費や、人件費、光熱水費などの経費は市が負担し、給食の食材に要す
  る経費は児童生徒の保護者の負担としている」と答弁されてきた。しかし
  2018年12月の国会で、当時の文部科学大臣により「自治体の判断で
  学校給食費の無償化を行うことは法律違反になるわけではない」と確認さ
  れたことについて、見解を問う。

<答弁>
  「学校給食法での負担区分と自治体の判断による無償化」について、ご答弁いたします。
  平成30年12月の参議院文教科学委員会での政府参考人からの答弁にもあるとおり、学校給食法の規定は、経費
の負担区分を明らかにしたものであり、自治体等学校の設置者が保護者に代わって学校給食費を負担することを禁
止するものではなく、法律違反にはならないことは、従前より承知しています。

  市町村が学校給食費を負担することは法律に違反することにならないことも
明らかになりました。
C2008年学校給食法改正の内容について  7つの目的
  外食産業が多様化し普及し、栄養、健康、安全、文化の問題が埋め込まれています。貧困と格差
の広がりは食事に欠く子どもたちを増やしています。家族があっても時間が合わず「個食」や冷蔵庫
からの「庫食」もあります。給食がもっとも充実した食事である場合が少なくない状況でもあります。
こうした中、学校給食の役割の大きさは、2008年に改正された学校給食法に大きく反映されてきま
した。7つに整理された学校給食法の内容についてお答えください。
  C2008年の学校給食法改正により、7つに整理された学校給食の役割を問う。

<答弁>
  「改正後の学校給食法に規定される学校給食の役割」について、ご答弁いたします。
  学校給食法第2条に定められており、「1 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること」「2 日常生活にお
ける食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこ
と」「3 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと」「4 食生活が自然の恩恵の上に成り立つも
のであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと」「5
 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養う
こと」「6 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること」「7 食料の生産流通及び消費に
ついて、正しい理解に導くこと」の7つを学校給食の目標として示しています。

 7つの学校給食の役割は、教育の一環としての学校給食で食育を営むこと一
層の教育的意義の大きさ、重要性を明確にしました。
D憲法第26条の「教育を受ける権利」と義務教育の費用の規定について
  いうまでもなく憲法第26条は「すべて国民は・・・ひとしく教育を受ける権利を有し、・・・義務教育は
無償」としています。この無償の範囲はどこまでと考えられるでしょうか?1947年の憲法施行から、5
年後の1951年3月19日の参議院の文教員会での日本共産党の質問に当時の辻田力(ちから)初等
中等教育局長が答弁しています「憲法の定める無償化を早く広範囲に実現したいということは政府
の根本的な考え、国力と見合わなければならない。・・・現在は授業料、その他は教科書、それから
学用品、学校給食というふうなことも考えております。」と。先に述べた2018年の日本共産党の質問
では、「この答弁の趣旨は現在も変わらない」ことを文科省は認めています。
  憲法第26条の「教育を受ける権利」と義務教育の費用の規定について義務教育の無償の範囲、
国の見解についての箕面市としての見解をお聞かせください。
  D憲法第26条では「国民は(省略)ひとしく教育を受ける権利を有する」とされ、
  「義務教育は、これを無償とする」とされている。1951年の国会で当時の初等中
  等教育局長が「義務教育を受ける立場からは授業料のほかに教科書や学用品、学
  校給食費等も無償としたいという理想を持っている」と答弁したことについて、201
  8年12月の国会でこの答弁の趣旨は現在も変わらないことを文部科学省が認め
  ているが、義務教育の無償の範囲や国の見解について、市の見解を問う。

<答弁>
  「日本国憲法第26条の教育を受ける権利と義務教育の無償」について、ご答弁いたします。
平成30年12月の参議院文教科学委員会で、当時の文部科学大臣が答弁しているとおり、日本国憲法第26条にある
「義務教育の無償」とは授業料の不徴収の意味と解するのが相当という昭和39年の最高裁判所の判決により定まっ
ており、学校給食費等教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものではありません。
  また、「義務教育に係る費用の負担軽減は重要と理解しているものの、財政的な課題等により優先順位を付けて諸
施策を図っていくことはやむを得ない」とも答弁しており、限りある財源を最大限効果的に活用する上で当然の考え方
であると認識しています。

 名手・再質問:「憲法第26条の「義務教育の無償」とは授業料の不徴収の意味と解するのが相
当という昭和39年の最高裁判所の判決により定まっており、学校給食費等教育に必要な一切の費
用まで無償としなければならないことを定めたものではない。」との答弁ですが、昭和39年、1964
年の判決は「授業料さえ無償化にしていればいい」とするものではないと思います。義務教育の教
科書無償化法は判決の2年前に成立し、すでに制度化されています。
  判決は「普通教育を受けさせることを義務として強制しているのであるから、国が保護者の教科書
等の費用の負担についてもできるだけ軽減すように配慮、努力することは望ましい」としているので
あって大事なことは、憲法は負担軽減への努力、配慮を求めていることではないでしょうか?そして
当面の具体的目標は、政府自ら答弁している給食費、学用品などの一連の無償化ではないでしょう
か?
  D昭和39年の判決は「授業料さえ無償化にしていればいい」とするもので は
  ないと考える。「普通教育を受けさせることを義務として強制しているのである
  から、国が保護者の教科書等の費用の負担についてもできるだけ軽減するよ
  うに配慮、努力することは望ましい」としているのであり、「憲法は負担軽減へ
  の努力、配慮を求めている」のではないか。そのための当面の具体的目標とし
  て、給食費・学用品等の一連の無償化があるのではないか。

<答弁>
  「日本国憲法における義務教育の無償の考え方」について、ご答弁いたします。
昭和39年の最高裁判所の判決では、「国が保護者の教科書等の費用の負担についても、これをできるだけ軽減する
よう配慮、努力することは望ましい」としながらも、「それは、国の財政等の事情を考慮して立法政策の問題として解決
すべき事柄であって、憲法の前記法条の規定するところではないというべき」とされており、「憲法が負担軽減への配慮
や努力を求めている」とは言えないと認識しております。

  あくまで、「憲法の規定でなく、国の財政と立法政策の問題」という答弁ですが、
  「教科書等の費用の負担」の軽減の「等・など」の中で給食や学用品をさすも
のと考えられます。授業料に続き、教科書の無償化が60年前に実現したので
すから、憲法の教育無償化の条文にそって、次は給食と学用品などが次に続
くべきです。
E今後の箕面市の考え方について
  2023年、令和5年4月26日 経済財政諮問会議 文部科学大臣提出資料では、「こども・子育て政
策の強化について(試案)」として、「こども・子育て政策の課題では、教育費が昔より高くなってい
る・・(中略)・・保護者がこどもを安心して任せることができるよう、公教育を再生するための施策を
進めていくことが重要である。」として、「今後3年間で加速化して取り組む こども・子育て政策」が
しめされています。
  その1.ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化 
(3)医療費等の負担軽減〜地方自治体の取組への支援〜 では、
「学校給食費の無償化に向けて、給食実施率や保護者負担軽減策等の実態を把握しつつ、 課題
の整理を行う。学校給食費の無償化の実施状況は、平成29年度2017年度時点において小中学校
とも実施しているのは76自治体、近年、新型コロナウイルス感染症対応で地方創生臨時交付金の
活用などを通じて実施する自治体が増加、学校給食の実態の把握と実態の把握の際の観点の
(例)として、・児童生徒間の公平性 ・学校給食費の水準 ・学校給食費の負担 これらの観点を踏
まえ、書面調査を実施するとともに、調査結果を踏まえた上で、自治体等からのヒアリング等を実
施」とありますが、箕面市では文科省から調査に、どう回答されたのか、お答えください。
さらに、箕面市では、物価高騰での食材費の高騰分を地方創生交付金を活用して給食費の引き上
げを抑えてきたことは認識していますが、近隣他市で行われてきたような、学校給食の無償化や地
方創生交付金を活用した期限を決めた給食費の無償化はおこなわれてきませんでした。近隣市で
は池田市が今年、中学校に続いて小学校での無償化を実施され、高槻市でも中学校に続き小学校
でも無償化の実施を8月末から恒久的に無償化されました。改めて今後の市の取り組みへの考え
方をお答えください。
  E文部科学省では、令和5年3月31日付こども政策担当大臣による「こども・子
  育て政策の強化について(試案)」において、「学校給食費の無償化に向けて、
  給食実施率や保護者負担軽減策等の実態を把握しつつ、課題の整理を行う」と
  している。箕面市には文部科学省からの調査があったのか、どう回答したのか
  を問う。また、箕面市では近隣市のように期限を決めての無償化も行われなか
  ったが、改めて今後の市の取り組みへの考え方を問う。

<答弁>
  「無償化に向けての国からの調査の有無とその回答及び今後の考え方」について、ご答弁いたします。
令和5年8月4日付で、文部科学省より行われた調査内容は、学校給食費の無償化を現に実施している、または今後
の実施を決定している市区町村教育委員会に対しては、実施目的や期間、対象、支援要件や方法、予算額や財源等
を、今後の無償化の実施を予定している、または検討中の市区町村教育委員会に対しては、その検討内容を問うもの
でした。
  政府が6月に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2023(いわゆる「骨太の方針」)」において、「学校給
食無償化の課題整理等を行う」と示されたことを受け、恒久的に持続可能な学校給食費の無償化の実現可能性につ
いて、財源の分析を深めていたことから、箕面市としては、「財源の確保等を含め、無償化の実施が可能かを検討中」
と回答しました。

名手・再質問:8月4日付けの、文部科学省より行われた調査では、「箕面市としては、財源の
分析を深めていたことから、財源の確保等を含め、無償化の実施が可能かを検討中」と回答された
との答弁でした。検討の内容についてお答えください。
  給食費の無償化のめざすべき姿は、憲法の実施として、国の制度としての全国的な無償化だと考
えますが、市として国への要望、要求されているでしょうか?全国の市町村の声で国の事業として
実施させると同時に、それまでは、高槻市、池田市で実施されているように市としての実施の意思
がないのか改めてお答えください。
        Eの再質問 箕面市としては「財源の確保等を含め、無償化の実施が可能かを検
  討中」と回答したとのことだが、検討内容について問う。また、目指すべき姿は国
  の制度としての全国的な無償化だと考えるが、国への要望はしているのか。ま
  た、実現するまでに市として無償化する意志がないのかを改めて問う。

<答弁>
  「検討内容と無償化する意志の有無」について、ご答弁いたします。
  現在は、国への要望と並行して、学校給食費の無償化にかかる財源確保が将来にわたって可能か、また財政運営
に与える影響の有無について、検討を行っているところです。
  なお、現時点において、国制度による実現は不透明であるため、その実現を前提とした検討はして
いません。

まとめの発言  名手
  「国の制度を前提とした検討はしていない」と言いますが、全国からしっかりと国の制度としての無
償化を実施させるべきです。その上で、市として「財源確保や財政運営に与える影響に
ついて検討をおこなっている」、文科省への回答でも「実施が可能か検討中」と言うこと
ですので、「市独自での実施が可能かを検討している」と答弁を積極的に受け止めたいと考えます。
先にも述べましたが、北摂近隣市でも実施が広がってきています。
  子どもには学び成長する権利があり自分でその権利を充足できません。その
権利は大人社会全体で補償するしかないのです。その一つの形が、憲法が示
した「無償の義務教育」で、政府も給食費や教材費まで無償化の対象と70年
前から考えてきたのです。その財源は、国民が負担する税で支えるもので、富
の再配分で誰もが安心できる社会を築くためのものです。給食の無償化はど
んな社会にしたいのかを照らすテーマです。
  国に全国的な実施を要求することと一体に、箕面市でも検討の上、他市に先
行して実施すべきと重ねて求め質問を終わります。




  日本共産党 名手宏樹 一般質問   2023年10月10日  
1,スポーツのつどいの料金の引き上げについて
 今年、9月の市立体育館スポーツ施設窓口の表示に、10月からのスポーツのつどいの参加
料金を現行の210円から300円に、3割の引き上げが突然示されました。その説明文では、「水
光熱費の高騰、人件費の増加などで施設経費が年々増大し企業努力では負担できなくなっ
た。」としています。参加者から「なぜ上げるのか」「異論はなかったのか」「箕面市の施設利用
料は高いのでは」など聞こえてきました。体育館で利用者むけに細かい説明を求めても、「書
いてある通り」と、それ以上の説明も文書もしめされませんでした。はじめに

@従来の210円の設定の根拠。300円に引き上げた理由について 質問しま
す。
  これまで参加料金の設定された210円の根拠は何だったのでしょうか?また、今回、300
円に引き上げた理由、料金引き上げの設定の理由は何だったのでしょうか?

  答弁;「スポーツのつどいの参加費」についてですが、スポーツのつどいは、「1 人でも初心者のか
たでも、気軽にスポーツを楽しみ、運動できる」ことを目的とし、昭和56年度には実施しており、その
後、平成18年度に本市スポーツ施設に指定管理者制度を導入した後は、指定管理者が自主事業
として継続しています。
  参加費については、事業目的に鑑み、指定管理者が平成18年度以前の参加費200円をそのま
ま引き継ぎ、平成26年の消費税増税の際に増税分10円の値上げを実施した以外、見直しは行っ
ていません。
  しかし、ミズノグループが指定管理者となった平成23年から今に至る12年間で、最低賃金は3
5.4%上昇しているほか、昨今の物価高騰等は著しく、指定管理者としてはこれ以上、営業努力で
補うことはできないと、苦渋の決断をしたと聞いています。
参加費が200円に設定された根拠は、約20年以上前のことであり不明ですが、現在、210円の参
加費では、同自主事業に必要な空調・照明費用と講師手数料すら賄えておらず、例えば、令和3年
度、4年度においては、各年度200万円程度の赤字です。
  指定管理者としては、自主事業の赤字額を少しでも埋めたい一方で、参加者の負担増を最少にし
たい考えで、300円という参加費を設定されました。
  なお、参加費を300円にしても、同自主事業の赤字が解消されるわけではありません。赤字額は
指定管理者が、これまでと同様、その営業努力によって補います。

  「苦渋の選択ときいた」「自主事業の赤字が解消されるわけでない」と指定管理者からの伝
言のような答弁ですが、
A引き上げ検討の経緯。
  これによる年間の収入増と利用者・市民負担増について質問します。
水光熱費や人件費などが、いつからいつまでにいくら高騰、増加し、施設経費がいくら上がっ
たのか、施設経費は「つどい」の負担増だけで賄うものではないと思いますがどうでしょうか。
引き上げにより、何人の方の利用の負担増になり、年間の収入増がいくらと見込んでいるので
しょうか?

  答弁;参加者の金額引き上げ検討の経緯は、先ほどご答弁した とおりです。 光熱水費の増加に
ついてですが、3館全体の一日当たり の光熱水費で比較すると、令和3年度は約6.2万円、令 和
4年度は約7.3万円で、約18%、値上がりしていま す。 また、人件費の上昇については先ほどご
答弁したとおり です。 次に、参加者数及び収入増については、参加費改定後の 参加者が令和4
年度の実績と同じと仮定した場合、大人1 8,458人、子ども1,829人が参加され、講師手数 料
の増加を差し引いた年間の収入は約140万円の増加 が見込まれますが、参加費を300円にして
も、同自主事 業が黒字になるわけではありませんので、施設経費に充当されることはありません。


B引き上げた料金による財源の使われ方について 質問します。
  引き上げた料金による財源で何に、いくらがどうつかわれるのでしょうか?

  答弁;先ほど、ご答弁したとおりです。

  「値上げで、講師手数料を差し引いて、年間の収入は約140万円の増加、なお赤字で施設
経費に充当されることはない」ということですが、講師手数料の引き上げを答弁していますが、
その引き上げは体育連盟、各スポーツ協会を通じて手当されるものと思われますが、その中
身は示されませんでした。
C周知の方法について 質問します。
 すでに10月から使用料の引き上げがおこなわれています。今回の周知は、窓口とHP上に掲
載されただけで、利用者にはそれ以上の説明がなかったように思われます。体育連盟や各種
スポーツ協会への説明やそこから利用者への説明もなかったのでしょうか?
 
 答弁;本年8月、指定管理者が体育連盟及び各種スポーツ協会 の関係者と面会してお伝えした
ことを皮切りに、同月中に 指定管理者のホームページに掲載したほか、9月1日には 各館内のチ
ケット券売機の横に、参加費改定に関する案内 を掲示しました。 また、「スポーツのつどい」参加者
に対しては、9月1日 以降、受付窓口において指定管理者社員が直接お伝えして いるほか、同自
主事業の講師からも説明しています。

(再質問)
  私も窓口でお聞きしましたが、説明してもらえませんでした。指導員さん、講師の方に聞き
ましたが「説明を受けていない」といっていました。事実と違うのではないでしょうか?

 答弁;先ほどご答弁した関係者への周知や案内掲示等を行っ たことは事実です。 今後も、全て
の関係者に対して、参加費改定について周 知に努めていきます。

  案内掲示はされていましたが、参加費の改定について掲示された文章「水光熱費の高騰、
人件費の増加などで施設経費が年々増大し企業努力では負担できなくなった。」以外には参
加者には、何の説明もありません。「全ての関係者に、周知」というなら、せめてきちんと説明
すべきです。
 次に、関連しますが大綱2項目目
2,スポーツ施設マネジメント計画について 質問します。
  平成29年(2017年)に策定された「箕面市スポーツ施設マネジメント計画」では、平成30年
(2018年)と令和1年(2019年)に、大規模改修を行いながら体育館で1.6倍からテニスコートで
は、3倍化へ、2度の施設料の段階的に料金引き上げを行いました。この
@連続施設使用料の引き上げと
  近隣類似施設の利用料金との比較について 質問します。
  引き上げた施設利用料は「近隣他市の施設なみにする」と言われて来ましたが、本当に近
隣他市なみでしょうか?体育館施設に関してお聞きします。

 答弁;「箕面市スポーツ施設マネジメント計画」は、当初、平 成29年に、老朽化した施設を再生
し、利用者が気持ちよ く安全にプレーできる環境を整えることで、子どもから高 齢者まで幅広い世
代の健康増進と体力づくりを推進する ため、市立スポーツ施設の整備と改修について検討を重
ね、 これらの検討をもとに、施設利用の快適性・安全性を確保 するため、施設の改修・修繕や用
具・備品等の更新時期等 のルールについて、検討プロセスとともに示すものとして 策定しました。
その後、令和2年に改訂しています。 利用料金の見直しや、改定実施時期についても当計画に 掲
載していますが、本市のスポーツ施設の利用料金は主な 利用団体や一般利用者からの意見も参
考にした上で、近隣 他市とも比較した利用料金が設定されています。 他市施設の利用料金は、単
位当たりの広さの違いをはじ め、照明料が含まれていたり、時間設定が違うなど、本市 - 11 - の
設定と違うため、単純な比較はできませんが、本市のス カイアリーナのサブアリーナで、平日3時
間、多くの方が 選択される照明の明るさ、特別な空調の設定なしで比較す ると、本市の場合の利
用料金は3,610円であり、池田市 の五月山体育館3,900円、茨木市の福井市民体育館4, 050
円、豊中市の千里体育館8,550円と比べても低 額な料金設定となっています。 また、平成30年
度と平成31年度に2年連続施設利用 料の引き上げを行っているとのことですが、2年連続、全 く
別の理由で引き上げたようなご発言ですが、一度に現行 料金に改正するのではなく、利用者に配
慮して2カ年にか けて1/2ずつ段階的に改正したものです。

  (再質問)@−2 マネジメント計画は、北千里体育館と比較してきたのではなかったでしょ
うか?再度答弁を願います。

 答弁;マネジメント計画の中で比較していた、吹田市の北千里 体育館の利用料金に関しま
しては、設定の時間数が違うため単純比較はできませんが、平日の照明代等を含め昼間は 4
時間で4,400円、本市が3時間で3,610円となっ ています。

  箕面市ではメインアリーナで(3分の1面)照明代は1時間520円かかり3時間で1560円、
施設使用料と合わせれば4150円となり、池田の五月山体育館の3900円を超えます。
「近隣類似施設の利用料金を超えない範囲とする」ことに反している。
A照明代やエアコン使用料の考え方について 質問します。
  面市は、体育館使用料では、施設使用料とは別に照明代が必要です。施設料にあたって
照明代は必須です。しかし、近隣他市では施設使用料に含まれているのが一般的です。しか
も、箕面市の照明代は、メインアリーナで1時間520円、サブアリーナでは、明るさで1時間250
円、340円、590円と3段階に設定されて最も明るい590円で3時間使えば、施設使用料の2590
円に照明代1770円が上乗せになり、4360円にもなります。
  また、近年の暑さ対策で必要となっているエアコンは、メインアリーナ全体は冷房で1時間
6000円で、一般使用では使えません。サブアリーナでも1時間2620円で、3時間使うと7860
円、施設利用料の2590円をはるかに超えています。大阪市の体育館施設では、夏場の暑い
時期は、施設使用料に込みですし、吹田市でもエアコン使用料の記述はありません。照明代
やエアコン使用料の考え方についての見解を問うものです。

  答弁;例示されたスカイアリーナのサブアリーナにおいては、 ほとんどの利用者が 1 時間340
円の明るさで、照明を利 用されています。これにより、施設使用料に照明代を含めても池田市、茨
木市、豊中市より安価で近隣他市なみの料金になります。また、エアコンに関しては、夏場において
も、指定管理者が施設内を暑さ指数28度以下に保っており、さらに室温を下げたい利用者のみが
利用されています。 ちなみに、池田市は、1時間3千円でエアコン使用料を利用者が負担されてい
ます。 単純な比較はできませんが、利用者負担にかかる近隣他市比較は先ほどご答弁したとおり
で、本市の場合は、比較的、低額な料金設定であると認識しています。

  箕面市の体育館の場合は、1時間340円の照明は、サブアリーナの250円、340円、590円
の中間の料金です。つまり 松・竹・梅 の「竹なみ」で抑えているのです。メインアリーナでは3
分の1面では1時間520円かかり3時間で1560円、施設使用料と合わせれば4150円となり、池
田の五月山体育館の3900円を超えます。
 マネジメント計画でいう「近隣類似施設の利用料金を超えない範囲とする」ことに反していま
す。
 同じミズノへの指定管理、北千里体育館に直接問い合わせましたが、照明は全灯、すべて
つけて提供されていますし、エアコンは冷風機が無料提供されています。トレーニングルーム
の使用料は、1時間100円ですが、箕面市は1回300円まで引き上げました。決して箕面市が
低額とは言えません。

B体育連盟の減免制度の見直しについて 質問します。
  箕面市スポーツ施設マネジメント計画では、「体育連盟加盟の団体への減免の見直し」も
盛り込まれていました。何をどれだけ見直したのか、お答えください。

  答弁:体育連盟のご理解を得て令和2年4月から照明利用料金の減免措置を廃止しました。

 施設の使用料まで見直されるのかと思ったのですが、照明代だけの減免見直しだったと理
解いたします。しかし、これも体連、傘下の団体は利用者負担が増えたということです。
Cスカイアリーナのトイレの改修や第2総合運動場の雨漏り対策について 
質問します。
  箕面市スポーツ施設マネジメント計画の「3 市立スポーツ施設の課題と対応」には
「危険な状態になってから修繕する、使えなくなってから更新するという考え方を転換し、常に
快適な状況を維持していく、更新のサイクルを明確にすることが必要。」とし、「施設等の更新
にかかる財源の確保が必要で、低廉な利用料金の改定を検討する」(1)計画の考え方には、
「これまでの対症療法的な対応ではなく、定期的な修繕・更新のサイクルをつくる。・利用料金
の改定により、快適なコンディション維持に必要な財源を確保する。・施設利用者に対し、本計
画に基づいた修繕・更新を明示し、施設を常に快適・安全なコンディションに保つ」とあります。
しかし、今年になってスカイアリーナのトイレの改修では地中配管の破損で大規模な工事が必
要になり、いまだ工事が行われていません。いつから使えなくなり、工事の見通しはどうなって
いるでしょうか?また、第2総合体育館でも、トレーニングルームから大体育館への繋ぐ通路な
どで常に雨漏りが発生しましたが、対策の工事は済んだのでしょうか?

 答弁;まず、スカイアリーナのトイレについては、本年 6 月に トイレの汚水があふれる事象が発生
したため、緊急で修繕 を行いました。しかし、完全な復旧には至らず、後に、地 中にある配管が破
損しており、掘削作業が必要であると判明したため、サブアリーナ前の男女トイレ及び多目的トイ レ
が使用不可となっているものです。現在、修繕に向けて 工事業者と調整中です。 また、第二総合
運動場体育館の雨漏りについて、現在は、 台風時のような警報級の雨以外、雨漏りしているとの報
告 は受けていませんが、屋上アスファルト防水工事を平成18年度に実施しており、スポーツ施設マ
ネジメント計画に沿って令和 8 年度中に更新する予定です。なお、ご指摘の通路の箇所について
は、平成30年に発生した大阪北部地 震に起因するクラックもあったことから緊急修繕も行っ てい
ます。

 対応はいただいていますが、アリーナのトイレ改修は依然として実行されていません。
D第二総合運動場の駐車場料金や今後の施設の維持管理について 質問
します。
  第2総合運動場の駐車場は、施設利用者は、基本的に申請すれば無料で利用できること
になっています。しかし、平成29年(2017年)の市教育委員会と体育連盟の合意書には「第2
総合運動場の駐車場の料金の見直し」「今後、市教育委員会に置いて検討する」ことが盛り込
まれています。体育施設の利用料の引き上げに加えて駐車料金の有料化では利用者・市民
に大きな負担を及ぼします。料金見直しを行わないことを求めるものです。
  また、スポーツ施設マネジメント計画は、「今後必要となる、施設の維持に必要な財源の半
分を箕面市がその他半分を利用者に負担を求める」考え方で成り立っています。しかし、躯体
施設はあくまで市の財政出動での施設の維持管理を行うべきです。指定管理者との維持管理
費の負担の責任の押し付け合いなどもあってはなりません。今後の施設の維持の考え方につ
いてお答えください。

  答弁;スポーツ施設マネジメント計画は、施設利用の快適性・ 安全性を確保するため、施設の
改修・修繕や用具・備品等 のルールについて、示したものであり、躯体設備の修繕に関しては本市
が担うべきであるため、本計画には盛り込まれていません。

再質問D−2
  施設の改修、修繕か躯体施設か、判断が難しい点もあるでしょう。しかし、市は改修・修繕
で指定管理者にまかせようとし、指定管理者は「それは躯体だ」と、「市が改修すべきだ」言っ
て、先延ばしするようなことがあっては、利用者が迷惑するのです。躯体か修繕かの判断は誰
がどこで行うのか、どんな経過で決定されるのかお答えください。

  答弁; 箕面市立総合運動場の改修、修繕に関しては、市の建築 技術職員が現場や施工図面
を確認し、その修繕等の箇所が 躯体であるか否か、修繕の必要性、最善方法を判断します ので、
指定管理者と市の間で、おしつけあいが発生する余地はありません。


  現実にアリーナのトイレ改修では、6月にトイレの汚水があふれ、10月になっても、5か月た
っても、いまだに工事すらはじまっていません。メネジメント計画でいう「修繕・更新を明示し、
施設を常に快適・安全なコンディションに保つ」ことは実行できていません。「押し付け合いは
発生しない」、「市が責任をもつ躯体でなく、指定管理者が行う修繕の範囲と判断している」、
「最善方法を判断」しているなら、早急に改修のために指定管理者を指導すべきです。 「利用
料金の引き上げだけ行なわれ、施設改修は先延ばし」などあってはならないとのべ、2項目の
質問を終わります。

 次に大綱3項目目、
3,小中一貫校建設と小中一貫教育について 質問します。
@再検討と「新改革プラン」について 質問します。
  前市政の時にも教育委員会は「船場に新設の学校は小中一貫校が望ましい」としました
が、2017年〜20年にかけて通学審議会4回、地域でのワークショップ7回など開催した結果を
うけ、20年1月「船場地域に小学校の設置」を決定しました。その3月には市議会でも「小学校
設置条例」を議決し、船場に小学校建設の建設は、決定していました。ところが上島市長に変
わり、また、小中一貫校建設へと方針が変わりました。議会の議決まで覆し、「なぜ変わった
のか」質問が相次ぎました。今回の施設一体型の小中一貫校の建設への再検討は、市長が
提案した「新改革プラン」に基づくものでしょうか?

答弁;令和5年第1回定例会の大阪維新の会の代表質問でご 答弁したとおり、「箕面市新改革プラ
ン」の見直しメニュー に「船場小学校の整備」があがり、教育委員会としても、 真摯に取り組むべき
と考え、改めて外部の方々の意見も聞 きながら検討を進めているものです。

  「コロナ禍の厳しい財政運営を見込こんだ」上島市長の「箕面市新改革プラン」「行財政改
革プラン」に基づくものであることが改めて答弁でも明らかになりました。
A校区や市民説明会での意見について 質問します。
  この6,7月から8月に行った、五中校区の役員との意見交換会や説明会では様々な意見
が出されました。出された意見を反対の意見・声も含めてお答えください。そして、こうした地
元の声はどう生かされたのでしょうか?

  答弁;施設一体型小中一貫校の設置に賛成するご意見の他、卒業後に施設一体型小中一貫
校へ合流する中小学校の児童への対策のご意見、これまでの校種の検討経緯を確認する ご質
問、施設一体型小中一貫校のメリットやデメリットに 関するご質問など、様々なご意見、ご質問をい
ただきまし た。頂戴したご意見も参考にし、新設校を施設一体型小中一 貫校とする方向性を決定
しましたが、最終的な校種の決定に向けて、現在、検討を深めています。

 「一貫校建設へ反対の声を含めてお答えください」と聞いているのに、その声がなかったか
のような答えです。現行教育委員会の案でいうなら第6案の、「船場には小学校建設でいいで
はないか」、「中小学校から船場の中学校に合流するのは中小の児童にしわ寄せにするもの
だ」など意見は無視されたのでしょうか?
B第五中学校建設の経緯について 質問します。
  地域の説明会では、第五中学校を建設にあたっては、地元の地権者などが、「地元に中学
校を建てるから」ということで土地を提供したとお聞きしました。その経緯についてお答えくださ
い。船場に小中一貫校が建設されることになれば、第五中学校は「廃校」になるのではないで
すか? 地元の土地を提供した地元の方々の意向に反するのではないでしょうか?せめて、
学校施設や教育施設のために活用すべきではないでしょうか?

  答弁:当時の生徒数増加により第二中学校が手狭になったため、学校新設にご賛同いただい
た地域の方々から建設用地 を購入し、昭和 58 年に現在の場所に第五中学校を設置いたしまし
た。 現時点までにまとめた校種案では、老朽化がすすみ、今 後の大規模改修が必要となる第五中
学校は、廃校とするの ではなく、市立病院移転後の跡地に移転し、施設一体型小 中一貫校の中
学校とする方向としております。 第五中学校移転後の跡地利用は、あらためて全市的な視 点で検
討されるべきものと承知しています。


  五中を「移転」させるとのことですが、5中が今の場所からなくなる「廃校」ということです、ま
るで戦前、「退却、撤退」を「転進」と言い換えたような答弁です。
C中小学校からの船場中学校への合流について
  今回の小中一貫校建設案では、中小学校は中学校から船場の中学校への入学することに
なっています。中小学校の保護者からは、「中学校段階で地元の船場の小学校から入学してく
る子どもたちとうまく合流できるのか」懸念の声があがっています。これへの対策をお答えくだ
さい。

  答弁;「中小学校の児童が新設する小中一貫校に進学するこ と」について、ご答弁いたしま
す。 先ほど中西議員のご質問に対してご答弁したとおりです。
   「中小から船場中学校への合流について 船場の新設校については、施設一体型の小中一貫
校とし、中小学校が新設校に 進学する案の方向性で検討を進めており、現在、想定される課題や
子どもたちや保 護者の不安を払しょくするために、当該案のブラッシュアップに取り組んでいるとこ
ろ です。学年の区切りについてもその一つであり、中小学校と船場の新設校の両校の 児童生徒の
教育効果が高まる学年の区切りについても検討を深めているところです。」 

  答弁での「コーデイネーターの配置、学年の区切り」が不安の払しょくにどう効果があるの
かさっぱり見えてきませんでした。
D小中一貫校と小中一貫教育への問題点について 質問します。
 「中一ギャップの克服」「9年を一貫した教育」など小中一貫校と小中一貫教育のメリットが述
べられてきましたが、「一貫校と一貫教育で不登校やいじめが減った」という明確なデータはあ
るのでしょうか?
 これまでの施設一体型の小中一貫校では、「小学校、中学校での授業時間や学習スタイル
の違いからチヤイムの音をはじめ教育活動でもお互いに配慮や遠慮をしあわなくなる場面が
多くあり、小学生も中学生ものびのびとした学校生活や教育活動ができない」との指摘があり
ます。
 千人以上の規模の大規模な一貫校をつくれば、船場小中一貫校も千人を超える計画になっ
ていますが、「小学校と中学校のそれぞれに応じたこれまでの子どもたちの教育活動を十分保
証することができない。」との指摘があります。
 箕面市での施設一体型の小中一貫校では、中学校のテスト中心の学習のやり方を小学校に
持ち込む定期テストや教科担任制などすすめられ「本当に小学校教育の子どもたちの発達の
段階を踏まえてものか?」疑問の声が上がっています。「学力競争の一層の低年齢化につな
がる。」「小学校5,6年生の成長や発達が果たせず、結局、中学生への飛躍も果たせない」と
の教育的な観点からも指摘されています。
 しかも、「一貫校で一度、人間関係が崩れれば9年間の教育全体にも影響し、取り返すに多
大の年月と労力がかかる」との指摘があります。こうしたこれまで指摘されているデメリットが
ないと言えるのでしょうか?

 答弁;まず、「不登校やいじめが減ったという明確なデータ」に ついてですが、先ほど中西議員に
ご答弁したとおり、文部 科学省が小中一貫教育の成果として不登校といじめが減 少したデータを
示しています。次に、「チャイム」について ですが、先ほど中西議員のご質問に対してご答弁したと
お りです。
  次に、「小学校高学年への定期試験や教科担任制の導入」 についてですが、国の実態調査に
おいて、小学校高学年で の専門的な指導を充実させる点が小中一貫教育の成果と して示されて
いるとともに、国は令和4年度から4年かけ て小学校高学年の教科担任制を推進するため、教科担
任教員を増員していくことを計画していることから、デメリットとの認識はありません。
 なお、今年度、小学校高学年の 定期試験は、実施しておりませんが、中学校への円滑な移 行が
目的で、実施しているもので、学力競争の低年齢化に つながるとは考えていません。
  次に、「人間関係の固定化」についてですが、先に桃山議 員のご質問に対してご答弁したとおり
です。
  (チャイム) チャイムの運用については、1時間目、3時間目、5時間目などに鳴らし、その他の
時 間はチャイムを鳴らさなくても児童生徒が自主的に行動できるようにしています。
   (人間関係の固定化) 一方、課題としては、9年の間に人間関係が固定化しやすいのではとい
う点が挙げ られますが、施設一体型の特徴を生かして、児童生徒の情報の引継ぎを密に行うこと
で、丁寧な見守りと指導を行って対応しています。また、施設一体型の大規模校で はクラス替えが
しやすく、豊かな人間形成を図りやすいというメリットがあります。


  地域説明会でも「一般校とくらべて不登校やいじめが減少したという明確なデータはない」
と答えていました。またR4年度、「不登校担当者連絡会資料」では「箕面の場合、すでに小学
生5年から6年生にかけて不登校が増えている」結果が出ています。
 チャイムも「小学生は時計で自主的に動くことは難しい」と言われ、施設一体では小学生、中
学生がお互いが遠慮しながら学校生活を過ごすことになります。
 人間関係もクラス替えだけで済む話ではありません。
 また、小学生にとって「毎日目にする、中学生が憧れでなく、中学生になったらもっと勉強や
テストで大変な実態も早くから小学生の時から見せられ、中学生になるのが嫌になった」という
例や声もあります。
 施設一体型の小中一貫校の実態とデメリットにもしっかり目を向けるべきです。
E「大阪一」の小中一貫校や「教育効果」について 質問します。
 上島市長は「大阪一の小中一貫校を船場につくる」と述べられました。説明会の資料でも「教
育効果の高い」小中一貫校をつくると述べられています。この「大阪一」や「教育効果」は何で
図られるのでしょうか?

  答弁;船場に新設する学校を「大阪でナンバーワンの施設一体 型小中一貫校」とするよう目指
すということは、市長が折 に触れご答弁しているところであり、教育委員会としても、 同様の気概で
取り組んでいます。 なお、新設校の教育効果については、箕面子どもステッ プアップ調査や学校教
育自己診断などを通じて確認して います。

  「大阪でナンバーワン」の学力などを結局、ステップアップなど学力テストでいっそう競いあう
ことになることが明らかです。
F小中一貫校建設での財源削減について
  説明会では、船場小中一貫校をつくるのに207億円、船場小学校をつくるのに316億円の
費用を見込み、一貫校建設には、100億円も安く済むような説明が繰り返され、「なぜそうなる
のか」の明確な説明はなされませんでした。総合教育会議では、「100億円の財源は教育予算
に活用すべし」との意見も出されていました。「40年間の関係する学校施設の維持管理費を試
算した結果だ」とはお聞きしてますが、船場に小中一貫校をつくる目的は、五中の土地の約40
億円を財源し、さらに今後発生する五中の大規模改修予算約110億円を削減し子どもたちへ
の教育の予算を削減することが目的でしょうか?

  答弁;新設校の校種案を検討するために行った、学校の設置及び運営に係る総コストの試算に
よると、船場地区に小学校を建設することと比べて、施設一体型小中一貫校の場合、令和45年まで
の間で約 109 億円の経費を圧縮することができると見込んでいます。その大きな要因として、開校
から 40 年を経過する第五中学校を船場に移転することにより、移転後の跡地を市の資産とできる
ことや、同校の大規模改修にかかる費用を削減できることがあります。市民向け説明会において
も、同様のご質問がありましたので、その旨を説明しました。当然に、経費の削減を第一の目的に
するものではありませんが、限られた予算の中で、本市の児童生徒のためによりよい教育環境を整
えていくよう、取り組みを進めています。

  「限られた予算の中で、よりよい教育環境を整えていく」といいますが、よりよい教育環境を
つくるためには、施設一体でなく、小学校と中学校をしっかり現状で確保すべきです。そして、
少人数学級などさらに推進すべきです。それが将来の子どもたちのためだと考えます。
G 通学区域審議会など今後の決定までのスケジュールについて
  出されていたスケジュールは「8月に、新施設の方向性を決め、通学区域審議会を立ち上
げる」としていましたが、通学区域審議会の立ち上げはどうなったのか?また、計画通り今年
度中に新設校の校種の決定を行おうとするのでしょうか?

  答弁;「今後のスケジュール」について、ご答弁いたします。 通学区域審議会については、諮問
事項を議論いただくに あたっての論点整理等に時間を要したことから、8月の開 催予定を変更し、
今月に予定しています。 校種の決定時期は変更せず、今年度中を予定しています。


 あくまで、「今年度中に校種の決定と、船場に小中一貫校建設を計画どおりすすめよう」とし
ています。
H 今後の箕面市での小中一貫校建設の考え方について 
 今回の船場小中一貫校の建設が進めば、箕面市ではじめて、中学校の統廃合がなされる、
小中一貫校建設になります。「小中一貫教育をすすめるならば小中一貫校が望ましい」という
ことが説明資料でも述べられてきました。そうであるなら、今後も、他の校区で学校統廃合を伴
った小中一貫校建設をすすめようとするのでしょうか?

  答弁;施設形態にかかわらず小中一貫教育の成果が行き渡るよう推進する。
「今後の箕面市での小中一貫校建設の考え方」について、 ご答弁いたします。 先に桃山議員のご
質問に対してご答弁したとおりです。
  (小中一貫校の建設の考え方) 今後も、施設一体型と施設分離型の両方の小中一貫教育の取
組について、施設 形態にかかわらず、市内すべての子どもたちに小中一貫教育の成果が行き渡る
よう、 推進してまいります。

 「全市的な一貫校建設の構想は今はない」との答弁でしたが、
 市民説明会でも「そんなにいい一貫校なら市内のすべての学校で行うべきではないか?逆
に船場にだけつくるのは公平性にかける」などの市民の声に、「財源が必要なのですぐは無理
で、ゆくゆく整備してゆきたい」旨の答えもなされていました。
  国のすすめる「小中一貫校」構想は、教育予算削減のために、例えば「2つの小学校と1つ
の中学校を1つの小中一貫校へ」と学校統廃合をすすめることが最大のねらいです。小学校高
学年の自覚などこれまであった子どもの成長に有益なものが失われます、学校がマンモス化
し、中学のテスト体制や厳しい管理が小学校に拡大するなど子どもの成長・発達にとって多く
の問題をかかえています。統廃合された学校の子どもたちから「大人の都合で、私たちを振り
回わさないで」との声もあることが,現場の教員が聞かれています。
  箕面でも五中校区、地元の多くの声は、「中小校区で意見交換をすべ
き」「中小が追いやられている印象がある」「答えありきですすめないでほし
い」、かつてワークショップを繰り返して決めたように「船場には現状の小学
校建設でいいのではないか」、「船場には小学校を予定通りつくり、第五中
学校は現地で存続すべき」との声です。
  現在の「行財政改革」ですすめようとしている小中一貫校建設の方針を
中止し、五中や中小の保護者、子どもたちの声をしっかり聞き、生かすこ
と、そして、市内すべての小学校・中学校の教育条件の向上をもとめて一
般質問を終わります。




日本共産党 名手宏樹一般質問 2023年6月23日
1,国民健康保険制度について
2,ベンチ設置計画やバリアフリーについて

日本共産党の名手宏樹でございます。
 1項目め、@国民健康保険制度について質問いたします。
 1点目に、国民健康保険料について質問します。
  6月1日に、2023年度(令和5年度)の国民 健康保険料率について決定され、議会にも説明文
書が送付されました。6月からの徴収、納入のために、現在、被保険者に通知をされています。3月
の議会で、都道府県化の名の下、保険料の値上げが激変緩和期間でも進み、令和5年度、新年度
の1人当たりの保険料の増減は幾らになる見込みかの質問に、「令和5年度の1人当たりの平均保
険料は、大阪府標準保険料率による試算で、介護保険料が賦 課される40歳から64歳で構成され
る世帯では、対前年度比1万4,965円増の17万9,898円、それ以外の世帯は、対前年度比1万1,
744円の増、14万2,538円となっています」と答えています。6月に公表された今年度の1
人当たりの年間 引上げ額は幾らになったのでしょうか。
  国民健康保険料は協会けんぽなどと比べても、比較的所得の少ない方々が加入されています。
年間所得階層ゼロと100万円まで、また200万円まで の何世帯、全国保世帯が何割になるのでし
ょうか。 また、今回の引上げで、モデル世帯で引上げ額が 最も大きくなるのはどの所得、世帯構成
で、幾らになるのでしょうか。年間所得に占める国保料の負担割合は最高で所得何%になっている
のでしょうか。 さらに、近隣他市との比較では、2022年度(令和4年度)8月の国保運協の資料で
は、4人モデル 世帯、年間総所得200万円で、箕面市は43万1, 307円、豊中市が39万2,529
円、池田市が 41万2,113円など、多くの世帯所得で、豊中市や池田市と比べても高くなっていると
表示されて います。2023年度、今年は、近隣市、他市と比 べてどうでしょうか、答
弁をお願いいたします。
 
 ○市民部長 ただいまの名手議員さん のご質問に対しましてご答弁いたします。 令和5年度の1
人当たり平均保険料は、介護保険 が賦課される40歳から64歳で構成される世帯で は、対前年
度比1万3,037円増の14万5,97 1円。それ以外の世帯では1万174円増の11万 6,1
58円です。所得がゼロ円から100万円ま での世帯は、国保加入世帯のうち44.2%で7,2 38世
帯、100万円から200万円までの世帯は 22.6%で3,695世帯です。最も引上げ額が大 きくなる
世帯は、所得が500万円で、加入者が4 人のモデル世帯で、年額4万4,258円の増です。 所得に
占める保険料の割合が最も高いのは、所得が 100万円で、加入者が2人の世帯で、その割合は
22.2%です。 令和4年度における本市の保険料率は、近隣他市 より高い設定でしたが、令和5年
度の保険料率は、 池田市と同様に、府の標準保険料率に一致させたこ とから、本市や池田市を含
め、府内11市3町が同 一の保険料となっています。その他の近隣市におい ては、標準保険料率
から抑制した料率となっている ため、本市を含む11市3町より低い保険料となっ ています。 以上で
ございます。
  名手宏樹
  今の答弁では、国保世帯は所得ゼロ円から200万円までの比較的所得の低い世
帯で、既に約67%に及び、それでも今年1人当た り1万3,000円の負担増になって、
所得500 万円モデル世帯では4万4,000円もの年間引上 げになること、また、所得10
0万円2人世帯では、 年所得に対して22%を超える保険料がのしかかっている実
が分かりました。箕面市は、既に府の標準保険料となっていることも答弁されまし
た。
  再質問ですけれども、近隣市は保険料の抑制がな されているのに、池田市、箕面市を含め11市
3町 が既に大阪府の府内同一保険料になっていて、緩和 期間を前に、いわゆる府の統一保険料
になっている ということですが、それでは、北摂の市町では、箕面市を含む11市3町よ
り低い保険料となっている 市町はどこでしょうか。答弁をお願いします。

○市民部長 北摂市町の保険料についてご答弁いたします。
 本市、池田市より低い保険料率とした北摂の市町は、豊中市、茨木市、吹田市、摂津市、
豊能町、能勢町です。 以上でございます。

○名手宏樹
北摂地域の市町、7市3町ありますけれども、そこでもまだ半数以上の4市2町 が、激変緩和期間
の最終年度であっても府の統一料 金になっていない、抑制した料金が採用されている ことが分か
りました。箕面市でもこの抑制が可能であるということができたのではないかと思います。

  2点目に、財政調整基金について質問いたします。 令和3年度(2021年度)までの基金
額、積立金の額は3億4,000万円とされていましたが、 2022年度(令和4年度)の決算の見込み
ができる時期になっていると思いますけれども、2022 年度(令和4年度)の基金額、積
立金は幾らになっていると見込まれているでしょうか。 これまでに、この基金額を国
保料の引下げに活用 できないかと提起してきましたけれども、保険料の 引下げには使えな
いと答えてきました。その理由は何でしょうか。答弁をお願いいたします。

 ○市民部長 国民健康保険財政調整基 金についてご答弁いたします。
  国民健康保険財政調整基金の残高は、令和4年度 決算見込みで4億8,932万833
となっています。基金を活用する場合の用途は、「大阪府国民健 康保険運営方針に、保険料
率引下げを目的とする繰り出しは認めない」と明記されていることから、保険 料抑制に
活用することはできません。 以上でございます。

 名手宏樹
 令和4年度見込みでさらに1 億4,000万円が基金に積み上がり、いわゆる単 年度黒字
約4億9,000万円の基金が既に積み 上がってきています。しかし、大阪府の国保
の運営 方針で、保険料率の引下げへの繰り出しは認めない、 そして国保の都道府県化は一般会
計からの国保会計への繰入れも認めていません。これでは、会計が黒字になっても保険料
が値上がりするばかりです。
 
 3点目に、健康増進支援金について質問いたします。
  近隣の能勢町では、健康増進支援金という国保事業として、物価高騰や感染症対
策支援として、昨年 度に引き続き、能勢町の国民健康保険に加入されて いる方への給付、健康増
進支援金を実施しますとし て、対象者は令和5年6月1日時点で国保加入者と されている75歳未
満の方のみ、支援額は1人で1万5,000円を世帯単位で支給と、昨年度から引き続き実
施されています。この事業の財源は、繰越金、いわゆる黒字分と、これまでの積立金、基金で 賄わ
れていると聞いています。 こうした能勢町の健康増進支援金、ホームページ にも掲載されています
けれども、箕面市でも実施で きないでしょうか。できないならばその理由は何で
しょうか。答弁をお願いいたします。

 ○市民部長   健康増進支援金について ご答弁いたします。
 能勢町の健康増進支援金は、物価高騰や感染症対 策支援を目的に保健事業として被保険者に
対し現金 を支給するものです。 本市としては、物価高騰や感染症対策支援は、地 方創生臨時交
付金をはじめとする国庫補助金などを 活用し、主に低所得者や子育て世帯、地元商業者な どの支
援を実施しており、国保加入者だけを対象と した支援を実施する予定はありませ
ん。 以上でございます。

○名手宏樹 
 答弁いただいた国の臨時交付 金での支援策は、対象の市民を国の交付金で実施するので、それ
はそれとして実施されるべきだというふうに思います。しかし、国保加入者だけを対象に した支援を
実施する予定はないとのことですけれど も、さきの質問のとおり、国保加入者の保険料が積み上が
っているという、この基金を利用してできないかということです。国保料は、税社会保障で最も高いた
め、そこに支援等をされると、結果的に実質賃金可処分所得が増えることになり、確実に消費や 地
域経済にも還元されます。提案の健康増進支援金は、比較的所得の少ないこうした国保加入者か
ら納められた保険料を元手として行われており、国保の健康保険事業として実施できるものではな
いかという提起ですので、利用者負担軽減と健康増進の観点から、箕面市でも検討
実施をすべきだというふうに考えます。

  4点目に、子どもの均等割について質問いたしま す。
 昨年から、国からの子どもの均等割の就学前までの減額の制度が行われてきました。この就学前
まで の減額の制度導入の理由は何でしょうか。その目的 と、国、府、市の財源分担とそ
の額は幾らでしょう か。また仮に、この制度を小学生12歳まで、高校 生18歳まで延長すると
すれば、それぞれ延長に係 る額は幾ら必要だと見込まれるでしょうか。答弁を
お願いいたします。

  ○市民部長  子ども均等割制度につい てご答弁いたします。
 未就学児均等割の保険料軽減制度は、子育て世代 の経済的負担軽減の観点から、令
和4年度に創設されたもので、世帯の加入者のうち、未就学児に係る均等割額を半額とするもので
す。財政負担は国が2 分の1、府と市が4分の1ずつで、令和4年度の負担額は、国366万39
円、府183万19円、市 183万21円です。 なお、本市独自に軽減年齢を拡大する予定は
なく、 必要な財源の試算はしていません。 以上でございます。

 ○名手宏樹
  ここでも残念ながら、するつもりがないので財源試算すらしないという答弁で、とても
残念です。 単純に18歳まで、現在の3倍かかるとするならば、市の負担は、就学前までの183万
円と366 万円の4倍、合計年間1,600万円程度の財源が あれば実施できるのでは
ないでしょうか。国保の保 険料は、子どもが1人生まれ世帯が増えると、子ども均等割で、箕面市で
も2023年、今年度では、1人当たりで4万4,000円増える計算になっています。子育て支援や少
子化対策への逆行ではないでしょうか。国のさらなる拡充を求めるとともに、 市町村独
自での拡充支援を行うべきだと思います。

 4点目に、障害者減免について質問いたします。
  箕面市では、国保の都道府県化を機に、独自減免はしないとして、障害者世帯での減免まで削減
する、 減免見直しの検討を進めてきました。障害者減免の 見直しの経過と現状はどう
でしょうか。現在の予算、 決算額は幾らで、減免制度が廃止になれば、世帯1 人当たり負
担増額は幾らと見込まれるでしょうか。 見直しに当たっての関係団体等への意
見の聴取は どうなされ、どんな意見が出されているのでしょう か。そして、今後の市の考え
方はどうでしょうか。 答弁をお願いいたします。

 ○市民部長  障害者減免についてご答 弁いたします。
  障害者減免は、本市独自の減免制度であり、国民 健康保険の広域化に伴い、制度上、令和6
年度から は、市町村独自の保険料減免が一切実施できなくなります。現行の減
免に係る保険料補?は、一般会計から繰入れを行っており、令和4年度の当初予算額 は4,014万
4,000円、決算見込額は4,04 3万9,291円です。廃止になった場合の影響額 は、世帯当たり
平均2万4,825円で、急激な負 担増とならないよう、令和6年度に経過措置として 時限的な
一般施策の給付制度へ移行する予定で、給付額は3年間かけて段階的に低減する予
としています。 なお、世帯ごとの減免であるため、1人当たりの 影響額は算出していません。 見
直しに当たり、これまで箕面市障害者施策推進 協議会に対し、昨年11月以降、説明の場を3回持
ち、減免廃止の経緯や廃止による世帯への影響額、経過措置案などについて説明しました。継続
的な給付を望む意見もありましたが、国保加入者だけを対象とした継続的な給付制度は、福祉施策
として公平性の観点から困難であり、経過措置を講ずる旨を丁寧に説明したところで
す。 市としては、国保の保険料の賦課や減免は、大阪 府国民健康保険運営方針に基づき対応し
ていくものであり、独自の減免制度化はできません。なお、広域化に伴う制度変更による障
害者減免制度の廃止と経過措置については、対象者に丁寧に周知していきたいと考え
ています。 以上でございます。
 
○名手宏樹 完全に廃止されると、各世帯 2万4,800円程度の負担がさらにまた増えてくるという
答弁でした。 保険料の賦課、減免は府の運営方針に基づいて、 独自減免はできない。そして障害
者減免の廃止も丁寧に周知して実施をしていくというふうな答弁でし たけれども、その一方で、先ほ
ど基金積立金の活用についても質問を行ったところですが、箕面市を含む多くの市町村で積立金、
基金が積み上がってきています。必要ならば、大阪府にもこの基金の活用への意見を述
べるべきだと思います。この基金を障害者減免の財源などに活用することなど
はできないでしょうか。 今後、どうこの基金について活用されるのか、今後の基金活用
の方法について、お答えいただきたいと思います。

 ○市民部長  基金の活用についてご答 弁いたします。
  府の運営方針において、「現年度収支の赤字補」などといった限られた用途にのみ基金を活用で
きる」と規定されており、障害者減免を含めた独自減免の財源に活用することはで
きません。 なお、今後の基金の活用については、府の運営方針に沿って活用するもの
と考えています。 以上でございます。

○名手宏樹 
 あくまでも府の運営方針に従うとしか答弁がなされませんでした。国保財源が黒字になって基金
積立金が積み上がっても、低所得者にも、子育て支援にも、障害者をはじめ弱者への支 援にも、市
町村の独自制度ができない、その元凶に 府の運営方針がなっていることがはっきり
としまし た。 
 能勢町のように、国保の事業としての健康増進支援金事業も可能ですし、激変緩和の最
終年度の今年でも、府の料率に縛られず、統一保険料となっていない市町村も府
内約3分の2もあります。箕面市は、今年統一保険料に合わせたようですけれども、「東大
阪市、大東市は独自の財源措置で負担を抑制した」、「統一保険料から逆に負
担抑制に回った」とも報道されています。
 2024年度以降も、保険料の決定権は引き続き市町村にあります。国会でも、厚労省
は、繰り返し答弁をしています。また、2018年、松井知事は、「市町村の独自政策を停止
する権限は府にはない」と認めています。府内統一化で市町村ではもうどうしよう
もないということはありません。
 市としてこの運 営方針に縛られていくのか、国保加入者、被保険者、住民・市民の立場に立っ
て、国、府、市で負担軽減を迫る取組が今重要だと思います。府の運営方針を変え
させていくために、積極的に意見を述べていくことが求められると述べて、1項目めの質問は終わら
せていただきます。ありがとうございました。


続いて、2項目めの質問に移ります。
 2、ベンチ設置計画やバリアフリーについて質問いた します。
1点目に、バス停の上屋の増設、ベンチ設置計画 の策定の具体化について
問いたします。 2013年度、施政及び予算編成方針で、「新年度においては、オレンジゆずるバス
のバス停で、利用 者の多い箇所に上屋を増設します。また、歩道幅員に余裕のある箇所にベンチ
を設置し、待機環境を改善します。さらに、バス停以外でも、幅員に余裕の ある歩道や公園にベン
チを精力的に整備し、高齢者 や障害者の方々がお出かけしやすい環境整備のため、 ベンチ設置
計画を策定いたします」と表明されました。 さらに当初予算では、道路・交通安全施設管理事業 と
して240万6,000円が計上されました。これらは、バスの利用者、乗客の長年の希望であって、提
案は、市民から歓迎されています。計画策定の具体的な進み具合はどうでしょうか。 2
023年度(令和5年度)は計画策定だけでしょうか。議会への説明書では、令和5年度中のベンチ
設置では、「ゆずるバスのバス停40か所」とあります けれども、その具体化はどうでしょう
か。また上屋の設置についての具体化はどうでしょうか。さらに、「2024年度(令和6
年度)以降に、歩道上などへのベンチの設置工事とあり、設置可能な場所、必要な箇所の検討」と
ありますが、設置箇所の基準とは何でしょうか。 市民の方から、箕面郵便局前の石のベン
チは、今の時期はいいけれども、冬は冷たく、夏は熱く、雨の後は座面がぬれて雑巾などで拭かな
いと使えないので、新たな設置を求める声や、箕面商店街へのベンチ設置を求める声、第2駐車場
の北西側の歩道などのスペースでベンチの設置が必要だという要望もありますけれども、それぞ
れ検討はどうでしょうか。 答弁をお願いいたします。
 
○みどりまちづくり部長  ベンチ設置 計画の具体化及びバス停の上屋の増設についてご答弁いた
します。 ベンチ設置計画の検討は、現在、歩道、公園、公共施設等、既に設置しているベンチの箇
所を再調査し、設置箇所に関する法的な整備や立地状況等を踏まえながら、新たに設置すべ
き箇所の検討や、高齢 者等が使いやすいベンチの構造等を検討しているとこ
ろです。 令和5年度はベンチ設置計画を策定し、令和6年 度以降、順次歩道等にベンチを
設置していく予定です。
 次に、オレンジゆずるバスのバス停のベンチ設置、上屋の増設の具体化についてですが、現在、
ベンチや上屋の設置を予定しているバス停について現地調査を実施し、その設置の
可否について検討を行っているところです。今後、道路管理者や交通管理者等と協議、
調整の上、北大阪急行線の延伸開業に合わせたバス路線の再編までに設置で
きるよう取り組んでまいります。
 次に、ベンチ設置箇所の基準についてですが、市 民が外出中に一休みできる場づくりとして、歩
道等 に設置を検討しているものであり、ベンチを設置しても十分に歩行空間を確保できる
歩道や遊歩道、公園やポケットパークなどが考えられます。
 次に、ベンチの設置要望についてですが、以前から要望が寄せられている場所や高齢者等のニー
ズに 応えるため、各種団体へのヒアリング等を踏まえ検討を進めていきます。 以
上でございます。

 ○名手宏樹 
 ゆずるバスのバス停への上屋、 ベンチの増設、約40か所は既に調査と可否の検討ま
で進んでいっているということです。北大阪急行線延伸とバスの再編までということですの
で、もうしばらくということで時間的にあまりないように思います。既に可否の検討まで行われている
ようですが、決定後、一覧もまた示していただきたいと思います。 
 ベンチの設置は、今年は設置計画の策定、来年度から順次設置の予定とのことですが、例えば、
箕面 6丁目の市道上にあったベンチが管理人の判断で撤去されたと聞きました。私物は勝手に市
道に設置できないことは理解できますけれども、近隣の住民さんたちが桜や木々の緑や木陰を楽し
むベンチであったともお聞きしました。撤去されたベンチはまだ現 存してあり、「愛着のあるものを無
駄にしたくない」との思いから、「使えるものなら市に寄附してもらって、 必要なら修復して再利用し
てほしい」との声も届いています。 今後、新たなベンチの設置か旧来のベンチの再利用か、同様の
問題が起こるのではないでしょうか。 ベンチ設置の計画策定は今年度中ということですので、今後
のベンチの設置の検討に生かしていただきたいということで、要望しておきます。

 第2点目に、バリアフリーのまちづくりの推進について質問いたします。
 船場東に建設された文化芸能劇場の南側階段について、繰り返しスロープの設置を私
たちは求めてきましたが実現には至りませんでした。その結果できた野外集会場の両端の歩行者
用の階段は、野外集会 場の観覧席の座席の役割で設置された高い段差の階段と、歩行者が通常
上下する低い階段との段差の高さの違いや、色が同じ茶色で境が見えづらく、設置当初から、「特
に階段を下るときに危険である」という声が出され、改善が求められてきました。こうした 声に応え
てか、この間、文化芸能劇場南側階段に手すりの設置が行われました。これについての経緯
についてお答えください。
 また、粟生間谷西1丁目の認定こども園につながる階段への手すりと、隣接のスロープへの手す
りなども設置されて、地域住民さんからも喜ばれています。こうした手すりの設置の、この間の経緯
と今後の他の地域からの階段への手すりの要望などがあった場合に、設置の見通し、その優先
順位があると聞いていますけれども、どう決めていくのか、お答え ください。

○みどりまちづくり部長 バリアフリーのまちづくりの推進についてご答弁いたします。
 文化芸能劇場の南側階段は、階段下に接続して整備したステージの観覧席となる中央部と、地
上と2 階デッキを行き来するための両端部で1段の高さが異なり、中央部の1段は両端部の2段分
の高さがあるため、「危ない、歩きにくい」といったご意見が寄せられていました。 こ
のたび設置した手すりは、段差の違う部分を区切ることにより、安全性と歩きやすさを確
保するものです。 次に、粟生間谷西1丁目の階段手すりとスロープ への手すり設置の経緯につ
いてですが、地元から設 置要望が提出されたことを受け、階段部は平成30年度に、スロープ部分
は令和4年度に手すりを設置したものです。
 次に、階段への手すり設置要望があった場合の見通しと優先順位についてですが、道路施設
整備の優 先順位づけ基準に基づき優先順位を決定しています。 以上でございま
す。

 ○名手宏樹
 かつて、かやの中央のまちづくりが進められたときも、木製の階段の木目と段差 の境が分かりづ
らく危険だとか、木製の歩道の整備にも、雨天のときは滑りやすく、転倒の事故が起こるなど様々な
声が上がりました。後に境目に、段差 に目立つ器具をつけたり、滑り止めを後からつけたりしまし
た。委託した開発会社、これらに任せることなく、住民の声を基に行政のチェッ
クで、今後のまちづくりの整備に生かしていただきたいと思います。
 また、町なかのベンチは期待されていますけれども、ベンチだけでなく、段差の解消、スロープの設
置、手すりの設置など、高齢者や障害者の方々だけでなく、お出かけしやすい環
境、整備は重要です。高齢者、障害者、地域住民の声に応えたバリアフリーの
まちづくりを一層推進をしていただくことを求めて、一般質問を終わらせていただきます。




 日本共産党 名手宏樹 一般質問  2023年3月28日
1,学校クラブ活動の地域移行事業の現状と課題について
2,社会教育団体について

日本共産党の名手宏樹でございます。
 大綱2項目について一般質問させていただきます。
 1項目めに、
 学校クラブ活動の地域移行事業の現状と課題について
問いたします。
 令和5年(2023年)度予算では、休日クラブ活動地域移行事業として、テニス・ソフトボールの実
施校を広げて実施する11校程度、テニス・ソフトボール以外の種目をいずれかの学校で実施する1
回から6回程度、1校で全種目実施6回程度と進められ、今後、課題の整理を進めるなどとしていま
す。
 1点目に、国の方針化について質問いたします。
 こうした学校のクラブ活動地域移行事業は、少子化により部活動の環境を継続的に確保すること
が難しいことや、教師の業務負担等を背景に、学校だけでは部活動を支え切れなくなっていること
から国が方針化したものと、代表質問の答弁で述べられています。この国のクラブ活動の地
域移行の方針について、改めて、まずお答えください。

○議長ただいまの質問に対する理事者の答弁を求めます。
子ども未来創造局長

◎子ども未来創造局長 ただいまの名手議員さんのご質問に対しましてご答弁いたします。
 令和4年12月に文部科学省が定めた学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する
総合的なガイドラインでは、少子化の中でも将来にわたり生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続し
て親しむことができる機会を確保することをめざし、新たな地域クラブ活動を整備するために、まずは
休日における地域の環境の整備を着実に推進することや、令和5年度から令和7年度までの3年
間を改革推進期間として、地域連携、地域移行に取り組みつつ、地域の実情に応じて可能な
限り早期の実現をめざすことが示されています。
 以上でございます。


名手宏樹
 休日から推進して、3年間を推進期間として、可能な限り早期にと示されましたが、様々な課題が
大きいと思われます。文部科学省スポーツ庁の運動部活動の地域移行に関する検討会議の提言
(令和4年6月6日)の概要では、まず休日について着実に進めた上で、次のステップとして平日に
進めることを基本とする。地域の実情等に応じて平日と休日を一体として構築していくこともあり得る
として、市町村において地域スポーツ担当部署や学校の設置・管理運営を行う担当部署、地域スポ
ーツ団体、学校等の関係者から成る協議会を設置して、活動の実施主体やスケジュールなどを検討
し実行すると示されています。
 まず2点目に、担当部局の部署や関係者の協議について質問します。この検討会
議の提言の概要にある市町村における地域スポーツ担当部署や、学校の設置・管理運営を担う担
当部署、地域スポーツ団体、学校等の関係者から成る協議会の設置、これについての活動の主体
やスケジュールなどの検討の実行について、箕面市では検討の具体化はあるのでしょうか、お答え
いただきたいと思います。

◎子ども未来創造局長 担当部署や関係者の協議会についてご答弁いたします。
 令和4年度から、地域スポーツ団体や教育委員会担当部署などから成る地域部活動実行委員会
を組織して、休日の部活動の地域移行に取り組んでいます。
 新年度は、新たに学校長やPTA会長会の代表などもこの実行委員会に参加いただき、検討
を重ねていく予定です。
 以上でございます。

◆名手宏樹 これまでの実行委員会に、新年度は校長やPTA会長も参加するとされました。
 3点目に、指導者の確保と財政的な支援について質問します。
 また、さきの検討会議の提言には、地域の実情に応じた支援体制の整備、教育委員会は教職員
の兼職兼業の運用に係る考え方を整理する、指導者の確保、適切な対価の支払い等のための国
の支援方策の検討、指導者資格の取得や研修の実施の促進、部活動指導員の活用、教師等の兼
職兼業人材バンク、指導者の確保の在り方の支援方策の検討など提言され、指導者の確保が前提
となるなどとありますが、この前提となる指導者の確保の見込みはあるのでしょうか。
 また、外郭・外部団体のクラブの参加は、保護者や子どもたちに別途大きな負担や費用の負担が
必要になったり、そのことが負担で活動できなくなった例がこれまでもありましたが、地域移行に当
たって、参加する子どもたち、保護者の費用の負担については検討されているのでしょうか、答弁を
お願いいたします。

◎子ども未来創造局長 指導者の確保と保護者の費用の負担についてご答弁いたします。
 指導者の確保については、令和4年度に実施した部活動地域移行事業において、体育連盟やス
ポーツ推進委員から各協会に呼びかけていただき、指導者の確保に努めてきました。
 新年度は、運動部活動の地域移行に関する検討会議の提言を踏まえ、教員の兼職兼業につい
ても検討していきます。指導者確保のための国の支援方策が示された場合は、市としても積極的に
活用していきます。
 保護者の費用の負担については、受益者負担の観点から、保護者には一定の応分の負担を求
めていくことは必要であると考えています。
 一方、経済的困窮世帯等への対応は必要と考えており、現在検討中です。
 以上でございます。

◆名手宏樹 国の支援方策が出ていない中、市の方針提起は難しいと考えられます。国はもっと本
格的な財政的な支援を含めて行うべきです。指導者の確保と受益者負担での保護者の負担が気に
かかるところです。貧困世帯の対策は必ず実施する、必要だと考えます。
 4点目に、休日の学校としての責任や顧問の対応について質問します。
 休日の部活動地域移行事業について、代表質問の答弁では、休日の地域クラブの実施主体は教
育委員会であり、直接学校が責任を負うものではないとしていますけれども、活動の現場が学校で
あるならば、具体的に現場の学校の管理はどこが行っている、また行うのでしょうか。学校のクラブ
顧問の勤務や、学校管理者の仕事はないのでしょうか。教育委員会の責任の中身についてお答え
ください。

◎子ども未来創造局長 休日の地域クラブの管理についてご答弁いたします。
 令和4年度は、休日の地域クラブの活動時における鍵の施錠や道具の管理など、現場における対
応は、体育連盟やその指導者に担っていただきました。
 新年度は、休日の地域クラブの管理運営を委託する民間企業が行う予定です。
 以上でございます。

◆名手宏樹 ここでやっぱり具体的に管理運営となると、民間企業は参入してくるということになりま
す。既に全国でどんな企業が参入されて、どう実行されているのか。それと、委託の負担額など気
になるところですけれども、まだ不明ということなので、次の質問にいきたいと思います。
 5項目めとしては、移行期に当たって、平日の学校の顧問体制と連携につい
質問します。
 代表質問の答弁では、平日の部活動や生徒指導案など、学校生活に影響する事案については、
学校が連携して対応するケースもあると。学校の部活動顧問との連携については、事前に子どもた
ちの技術的な課題や、配慮の必要な生徒などへの対応など、どのような指導が必要か、休日に実
施する地域クラブの指導者と共通理解の下、連携を図ると答弁されていますけれども、休日は教育
委員会が実施主体で、平日は学校も対応するならば、その両者のいわゆる休日と平日の連携を具
体的にどう図るのか、また誰が休日と平日の連携の調整をするということでしょうか。この辺につい
ても答弁をお願いします。

◎子ども未来創造局長 学校の部活動顧問との連携についてご答弁いたします。
 令和4年度は、教育委員会が、部活動顧問と地域クラブの指導者間の連携のための調整を行い
ました。
 新年度は、指導者の調整等は民間企業への委託を予定していることから、その企業の統括
コーディネーターが中心となって、教育委員会と連携して調整を行います。
 以上でございます。

◆名手宏樹 さきの学校管理も含めて、指導者と教育委員会の調整も、企業の統括コーディネータ
ー、地域部活を請け負う営利企業が出てくるわけで、民間企業がどんな目的と利益を得るために
参入するのか、民間職員の処遇の問題や、その運営費用などはどこが負担するのか、また国
がどこまで事業負担を負うのかが今後課題になってくると思われます。
 6点目に、学校でのクラブ指導の問題や、外部指導員の位置づけについて
問します。
 代表質問の答弁には、現在の外部指導者は部活動支援として配置しているので、位置づけは変
わりませんとありました。外部指導者にも平日や休日の指導者がおられると思いますけれども、こ
れら指導者とクラブ顧問とのクラブ指導の連携の在り方はどうされているのでしょうか。
 ある中学校のクラブでは、顧問のクラブ指導をめぐって、保護者の有志が教育委員会に、1年生と
2年生のクラブ活動への姿勢の違いから、1年生も積極的な練習をしたいとの要望に応じようと指導
していた外部指導員を、指導者を辞めさせたために、1年生保護者有志から、なぜ辞めさせる判断
に至ったのか、指導の在り方について要望書や質疑書が出されたとお聞きしています。教育委員
会の対応や学校の対応はどうされたのでしょうか。
 また、一部、クラブ顧問の子どもたちの指導も問題視されています。顧問がボールを職員室に持ち
帰り、子どもたちに探させ、気づけないのが悪いことだと指導されたり、周りの目から練習に意欲の
ある子どもがユニホームをもらえず試合に出してもらえない、顧問の不満を口にするだけで2年生か
ら報告され、不満を口にした1年生が顧問から指導される、1年生の部活生徒は不安で体調を崩
し、そのことが原因で苦しみ、退部まで考えている状況などが書かれています。学校の対応も、今ま
でのことはリセットさせてと言うだけで問題を開示せず、改善方針も示されない、納得できないと、改
善方針を訴えられています。教育委員会の対応や学校の対応はどうされたのでしょうか。
 クラブ顧問の活動の取組では、個々の教員での様々な対応があるように聞いています。休日も含
めて学外で練習場所を確保して、身銭を切って独自に熱心にクラブ指導されている例がある一方
で、専門外などということで、校務が忙しいという理由で、さきのように平日の学内でのクラブ指導す
ら、指導や対応ができない例などもあるように聞いています。保護者からのクラブ顧問の運営に当た
っての要望や批判の声は届いているのでしょうか。頑張って練習したいと思っている子どもたちに応
える教育的なクラブ活動の指導を行ってほしいとの声にどう応えるのでしょうか。答弁をお願いいた
します。

◎子ども未来創造局長 外部指導員の位置づけ等についてご答弁いたします。
 まず、現在の学校部活動における外部指導員は、学校ボランティアと部活動支援員の2種類があ
ります。
 学校ボランティアは、授業支援や放課後の学習支援等を行うボランティアと同様に、あくまでも教
員顧問の指示の下、その補助として部活動を支援していただく人材で、学校からの申請により教育
委員会が派遣しています。
 部活動支援員は、教育委員会が部活動の顧問として任用している正規の学校職員で、学校の部
活動方針を理解し、意欲を持って職務を遂行すると認められること等を要件として教育委員会が選
考し委嘱しており、顧問として教員と同じ立場で、共通理解の下、連携を図って指導しております。
 また、保護者から出されている要望書や質疑書については、ご質問の事案に関する詳細のご答
弁は控えさせていただきますが、学校部活動に参加している生徒と保護者の部活動に求める要望
や、部活動そのものへの意識は多種多様であり、学校がその全ての要望に応えることは不可
能です。
 部活動は、あくまでも学校の教育活動として実施しているもので、外部指導者の選定や部活動の
運営方針については、最終的には学校が責任を持って判断し、生徒や保護者のご理解を得て
いくべきものと考えており、学校及び教育委員会で連携して対応しているところです。
 また、一部の顧問の子どもたちへの指導については、部活動に関して教育委員会にご意見が寄
せられた場合には、学校に対して事実確認を行うとともに、必要に応じて改善の指導を行って
おります。
 また、顧問による部活動の運営方法は、生徒や保護者によって様々な考え方がある中で、学校が
適切に判断し対応すべきであり、教育委員会としては、ご意見をいただいた個別事案の当事者の
方にその旨を説明しています。
 また、顧問が平日の部活動指導ができない場合があることについては、教員の多忙さが主な原因
と考えられるため、働き方改革の推進や部活動支援員の配置を行い、将来的には平日を含めた地
域移行の検討を進めていきます。
 部活動についての保護者からの要望や批判については、教育委員会に寄せられたものにつ
いては随時対応しています。
 なお、現在の部活動は学校教育活動の一環として行われているため、学校外で独自に行われて
いるものについては、部活動には当たらないと考えています。
 以上でございます。

◆名手宏樹 丁寧に答弁いただきました。答弁では、学校が責任を持って適切に判断して、生徒や
保護者のご理解を得ていくべきもの、そして、学校及び教育委員会と連携して対応しているとされて
いますけれども、既に子どもたちの心や体にも、また学校生活にも影響を与える事態になってい
ると聞き及んでいます。こうしたことを考えれば、早急な対応策、改善策を進めていただきたい
と要望しておきます。
 7点目に、教育の一環としてのクラブ活動について質問いたします。
 さきの答弁にもありましたけれども、クラブ活動は、専門的なスポーツクラブに所属して、本格的に
スポーツなどスキルを身につけたいと考える保護者もいる一方で、強豪校なんてなってほしくないと
思っているが、学校教育の中で、少なくとも教育活動として自らの得手、特技、技術や将来の自分
の糧を身につけたい、また、お互い切磋琢磨して技術を磨き、試合に勝つことをめざしながら練習に
励み、チームとしての達成感や一体感を感じたい、その過程でチームがまとまったり人間としても成
長ができるなどと考えている保護者も多いのではないでしょうか。試合に勝つことを目的にしながら
も、それだけではない、人間的にも成長できる、今後の人生に役立つものを育む、そのための顧問
や学校の教育的な役割もまた大きいのではないでしょうか。この教育の一環としてのクラブ活動に
ついての認識を改めてお答えいただけたらと思います。

◎子ども未来創造局長 部活動における顧問や学校の教育的な役割についてご答弁いたします。
 部活動の教育的意義については、令和4年第3回定例会の大脇議員さんからの一般質問でご答
弁したとおりで、顧問や学校が果たしてきたその役割は価値のあるものと認識しておりますが、
地域部活動においても、学校部活動と同様の教育的役割を果たしていくことは可能であると考
えております。
 以上でございます。

◆名手宏樹 答弁では、地域部活動において、学校部活動と同様に教育的役割を果たしていくこと
は可能というふうなことで答弁されましたけれども、地域部活動が民間企業に委ねられていく中
で、学校教育との連携はやっぱり薄まっていくのではないかと懸念します。
 8点目に、外部指導員と顧問の役割について質問します。
 学校教育において、クラブ活動が顧問の過重な仕事となっているということは理解できますが、こ
の負担を軽減して、学校現場では顧問が指導できない専門的で技術的な部分を中心に援助するの
が外部の指導員ではなかったのでしょうか。学校の顧問の役割、外部指導員の役割について、改
めてその認識をお答えください。

◎子ども未来創造局長 外部指導員と顧問の役割についてご答弁いたします。
 学校の部活の顧問の役割は、日々の活動での実技指導、大会や練習試合等への引率、部活動
における事故やトラブルの対応等の指導に関する役割に加えて、部活動の管理運営に関する役割
として、活動計画の作成、施設・用具の管理、予算管理、顧問会議への出席、関係機関との連携、
大会参加等の事務手続、生徒・保護者・外部指導者との連絡調整等、非常に多岐にわたります。
 外部指導員の役割は、先ほどご答弁いたしましたとおりです。
 以上でございます。

◆名手宏樹 顧問の役割、答弁の中で、学校教育上の指導の下、部活動顧問の仕事が多岐にわ
たるということが分かりました。だからこそ、現場での教職員の増員や、先ほども要望がありまし
たような少人数学級の指導を含める教員を増やしていくという、このことによっての教員の多忙
化を解消することが必要ではないでしょうか。
 一方で、その多忙化の上で、クラブ指導での技術的な休日の指導を補うために進められてきたの
がボランティア指導員や外部指導員ではなかったでしょうか。昨年の教育委員会の答弁では、学習
指導要領にも、自主的・自発的な部活動は、スポーツ・文化・科学等に親しみ、学習意欲の向
上や責任感・連帯感の涵養等、学校教育がめざす資質・能力の育成に資するもの、学校教育
の一環として教育課程との連携が図られるよう留意すると。これは学習指導要領の中身ですけ
れども、答弁されています。
 地域部活動についても、民間企業への外部委託で済まそうとすることは、学校教育との連携
がなくなっていくのではないでしょうか。
 国の支援方針、財政的な支援もどうなるのかも大きな前提条件になります。部活動の地域移
行についてしっかりと今後も検証して、課題を整理しながら、教職員や保護者、子どもたちの
意見を反映させていただけたらと思います。
 1項目めの質問を終わらせていただきます。


 続いて2項目め、社会教育団体について質問いたします。
 2018年5月8日更新の箕面市のホームページには、社会教育関係団体に対する補助金につい
て記述があり、社会教育関係団体に対する補助金はありますかという質問に対して、その回答とし
て、箕面市教育委員会では、社会教育関係事業、乳幼児・青少年・成人・高齢者・勤労者教育事
業、芸術・文化・スポーツ・レクリエーション活動事業、社会課題に関する事業などに関して、広く市
民に参加を呼びかける事業を行う団体を対象に、箕面市社会教育事業補助金を交付していますと。
交付方法などは、2018年4月号の「もみじだより」で案内していますとあります。
 ところが、現在はこのホームページは削除され、社会教育事業補助交付金はありませんが、公益
信託大乗弘照箕面芸術文化振興基金助成金を交付していますと掲載されています。私も、地域で
子どもたちのスポーツ活動をされている方から、社会教育関係団体として認められて活動されたい
とのご要望をいただき、教育委員会に問い合わせたことがあります。
 質問の1項目めは、この社会教育団体の団体数について質問します。現在、社会教
育関係団体と認められている団体は何団体あるのでしょうか。その一覧はあるのでしょうか。答弁を
お願いいたします。

○議長 ただいまの質問に対する理事者の答弁を求めます。

◎副教育長 社会教育関係団体については、社会教育法第10条において、法人であると否とを問
わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものと定義
されています。
 市内には、この法律の趣旨に沿って多数の団体が活動されていると承知していますが、本市にお
いてその全てを把握しているわけではないため、団体数は把握しておりません。また、その一覧
についてもございません。
 以上でございます。

◆名手宏樹 その団体について把握していない、ないということですけれども、質問の2つ目として、
補助金の交付団体、先ほどのホームページにもありましたけれども、この補助金の交付団体は何
団体あるのでしょうか。補助金については、過去にも受けた団体はなかったのでしょうか。直近の交
付実績などをお答えください。

◎副教育長 補助金の直近の交付実績についてご答弁いたします。
 箕面市社会教育事業補助金は、社会教育関係事業に関して広く市民の参加を呼びかける事業を
対象にするもので、直近の実績は、平成29年度7件、平成30年度5件、令和元年度5件、令和2
年度及び令和3年度はいずれもゼロ件でした。
 なお、同補助金に比べ、補助率、補助額ともに高く、利用実績が多い公益信託大乗弘照箕面芸術
文化振興基金助成金があることや、当補助金の申請実績が令和2年度、令和3年度ともなかったこ
とから、令和4年度以降については当補助金に係る予算を確保しておらず、実質的に休止していま
す。また、市民の皆様に誤解を与える案内となっておりましたので、今般、市ホームページを修正い
たしました。
 以上でございます。

◆名手宏樹 公益信託大乗弘照箕面芸術文化振興基金助成金について検索すると、箕面市のホ
ームページ上では箕面市市民文化芸能振興交付金が示されて、箕面市立文化芸能劇場の大ホー
ルまたは小ホールを利用して広く市民に観覧できるよう利用された場合は、箕面市立市民会館、メ
イプルホール同等の利用料金で文化芸能ホールが利用できるよう、箕面市民文化芸能振興交付金
の制度を創設しますと。令和3年8月1日から北大阪急行延伸の開業日の前日までとなっていま
す。
 いずれにしても、箕面市において社会教育委員会の議事録はホームページ上も公表されていま
すけれども、社会教育関係団体の文字での検索は全くなくなっているように思います。
 1点目の3番目として、社会教育関係団体になれば、これまであった事業費補
助以外にどんな優遇制度があるのかどうか、これについてお答えください。

◎副教育長 優遇制度についてご答弁いたします。
 先ほどご答弁した社会教育法に基づく社会教育関係団体のうち、市の機関が認める団体につい
ては、生涯学習センターなどの公共施設の利用料金が5割減免されます。
 以上でございます。

◆名手宏樹 5割減免されるということですけれども、こうした減免を受けるための新たな団
体申請について質問いたします。
 新たに社会教育関係団体になるためには、市が認める団体になるということを申請すれば、どん
な審査の下で認められるのか。これについての基準など、ルールがあるのかどうか答弁をお願いい
たします。

◎副教育長 新たに市の機関が認める団体になるための審査についてご答弁いたします。
 これまで市では、市の機関が認める団体とするかどうか統一的なルールではなく、その折々で判
断してきており、統一的な基準・ルールの導入など、認定登録制度について、現在検討しているとこ
ろです。以上でございます。

◆名手宏樹 これまでは統一的なルールがなかったということですので、改めて統一的な基準・ル
ールの導入などの認定登録制度について検討しているという答弁でした。
 それでは、これまでの団体数がどうだったのか。これまでの団体数の改廃増について、
認められた団体が廃止されたり、新たに認められた、増やされたなどということがあったのでしょう
か。これについて答弁をお願いします。

◎副教育長 市の機関が認める団体の改廃等があったのかについてご答弁いたします。
 市の機関が認める団体の活動状況については、毎年、各団体に照会をかけており、現存する平
成29年度以降の資料を遡って確認したところ、同29年度に認めていた26団体のうち1団体の活
動が終了しており、現在25団体です。
 なお、この間の団体の増加はありません。
 以上でございます。

◆名手宏樹 これも、改めて今回、調査をしていただいた、資料を調べ直していただいたということ
で、現在25団体、市が認めた社会教育関係団体が活動されているということが分かりました。その
団体は活動の保障がなされていないということでしょうけれども、施設使用の減免団体にもなってい
ると思われます。
 2点目の3番目に、減免だけが適用されるのならば、地域の文化センターや生
涯学習施設の利用団体の減免団体と、それと先ほどの市が認めた社会教育
関係団体という団体とはどこが違うのか。これについてご答弁をお願いします。

◎副教育長 生涯学習センター利用団体と市の機関が認める団体との違いについてご答弁いたし
ます。
 利用料金の減額や免除を定める各公共施設の設置条例施行規則において、適用される減免の
規定が異なるのみです。以上でございます。

◆名手宏樹 では、減免規定が異なるというだけで、ほかが同じだということになれば、市が認めた
社会教育団体としての活動の意義がよく分からなくなってしまいます。減免割合が同じなのか、それ
とも違うのかを含めて明らかになっていません。
 そういう事々について、3点目に公表について質問します。
 ホームページなどで、団体または市の機関が認める団体は公表されていないのか。また、されな
いのか。例えば大阪府内では、少しホームページを調べるだけで、守口市ではホームページで社会
教育関係団体がその目的と共に公表されています。全国的にもあちこち検索すれば出てくるんです
けれども、東京都の小金井市は、市内における社会教育活動の振興を図ることを主な目的とした団
体として関係団体が位置づけられ、生涯学習課に提出する制度を設けて分野ごとにPDFで公表さ
れています。また、隣の豊能町でも、社会教育関係団体が活動分野ごとにホームページで公表され
ていました。箕面市では、こうした公表はされないのでしょうか。答弁をお願いいたします。

◎副教育長 ホームページでの公表についてご答弁いたします。
 市の機関が認める団体については、他の減免規定が適用されている団体を公表していないのと
同様に公表していませんが、今後についても同様の考えです。以上でございます。

◆名手宏樹 規定がないから公表していないというふうに今答弁されましたけれども、その規則、規
定というのは、これは議会で議論して決めたものではありません。市の内部でつくられているもの
で、市の考えで規定を変えられるものです。

 社会教育法では第3章に社会教育関係団体というのを位置づけられていて、先ほどの第10
条で、団体は、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことが主たる目的とし
て、第11条では、教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じて、専門的な技術的指導
または援助を与えることができるとして、さらに教育委員会は、社会教育団体の関係団体の求
めに応じて、社会教育に必要な物資の確保につき援助を行うとして、同時に、国、地方公共団
体、第20条では社会教育関係団体に対していかなる方法によっても不当な統制的支配を及
ぼし、その事業に干渉を与えてはならないという、この法律がしっかりと書かれています。
 この法の趣旨にのっとって、どんな団体が社会教育団体として市から認め
られて、どんな活動がなされていて、どうすれば市が認める社会教育関係
団体として認められるのか。活動援助を受けているなら、どんな援助が、ど
んな目的で補助されて、公共施設の使用に当たってどんな減免がなされて
いるのか、全て公表すべきではないでしょうか。

 統一的な基準・ルールの導入など、認定・登録について現在検討されているというふうな答弁を先
ほどしていただきましたけれども、こうした手続と基準と団体の公表もしっかりとルールに入れるべ
きだという意見を申し上げまして、一般質問を終わらせていただきます。




日本共産党 名手宏樹 一般質問  2022年12月21日
日本共産党の名手宏樹でございます。大綱2項目の一般質問をおこないます。
1,保健所の設置について
 かつて箕面にあった池田保健所・箕面支所は2001年9月に策定された「大阪府行財政計画」で、
保健所支所の統廃合が計画され、2003年の9月箕面市議会には、我が会派の黒山議員が委員会
で「SARSだとか,感染病などに対する体制強化をする必要がある」と質問し、当時の芝助役が「医
療・保健・福祉を進めてきた機能の保健の部分が箕面から撤退してゆくのは、箕面市民の感情とし
て許せない。両府会議員の先生に中止を申し上げている」と応じられています。ところが2003年10
月の府議会での「府保健所条例一部改正」の可決で箕面支所を含む府内14か所の保健所支所の
廃止が決定し、2004年3月末で廃止されました。
日本共産党箕面市会議員団は、新型コロナ感染症が広がる中、保健所機能がひっ迫するもとで、
箕面市への保健所設置、支所の復活、保健所機能の拡充を何度も求めてきました。市民団体の要
望や署名活動でも箕面市に保健所設置を求める声が提出されています。

 上島市長は、市長就任直後の2020年9月25日の民生常任委員会の答弁で「保健所設置につい
て、実現にむけて考えている。人の相互派遣とか柔軟に対応できることは大阪府もコントロールし安
心安全な状況をつくる」とのべられました。すでに2年以上前のことです。
 2021年、昨年の6月市議会の私の一般質問の「保健所設置にむけて大阪府との交渉の具体の取
り組みは?」の質問に「庁内における検討」と答弁され、「庁内検討も交渉に向けたプロセスの一
部」で、(「本市の担当」は、「公衆衛生の観点で、健康福祉部」で、しかし)「検討の進捗状況」つい
ては、「意思形成過程の途中であり、答弁は差し控えます。」としました。(「意思形成過程で、無用
の誤解や混乱を与える、誘致に支障をきたす可能性がある」とまで述べました。)私たちは「保健所
誘致に意思を形成の過程」いうことで前向きに受けとめてまいりました。(21年12月議会)
ところが、22年今年、9月29日、府から連絡があり、「池田保健所の移転用地の確保と、移転に向
けた意思決定がなされた。所管する豊能町、能勢町など交通アクセスの点から池田市、医師会館
跡地へと移転させる」と明らかにされました。
 私たちは、箕面市に「保健所の設置や支所の復活など保健所機能の拡充」を繰り返し要望してき
たもので。この要望は、「池田の保健所を箕面に移転させよ」との要望ではなく、保健所機能の拡充
でした。
@箕面への保健所設置について
 20年9月の市長の答弁や21年12月の一般質問への答弁の時点でも、箕面市は、はじめ
から池田保健所の移転の際に、保健所そのものを池田から箕面に移転させよ
うと考えていたのでしょうか?
 今年9月の府からの連絡の添付の参考資料:府議会向け説明資料では「このたび、池田市から、
池田保健所の移転用地として、池田市医師会館の跡地利用の提案があり、府で検討を行った結
果、当該地、(池田市医師会館跡地)」を候補地として、移転に向けた検討・ 準備を進めてまいりま
すのでご報告いたします。」とありますが、現在の池田駅前から3分程度の便利な場所から、移転候
補地は13分とかなり離れます。箕面市は箕面市への保健所設置や機能の拡充にどう府
に提案や対応してきたのでしょうか?
 また、今年9月の箕面市健康福祉部から箕面市議会への「大阪府池田保健所の移転について
(ご報告)」資料では「本市における健康寿命の延伸に向けたソフト施策での連携については、同保
健所及び府・健康医療部も含めて積極的に取り組むことで、府所管部から了解を得ています。」とあ
りますが、「ソフトの施策」をどう積極的に取り組むとしているのでしょうか?
答弁;ただいまの名手議員さんのご質問に対しまして、ご答弁いたします。
 まず、「池田保健所の移転に係る本市の提案と対応」についてですが、池田保健所の建物は、昭
和36年の建設以来、築60年以上が経過し、建物躯体や設備の老朽化が進むとともに、バリアフリ
ーへの対応ができていないなどの課題を抱えていました。このような状況のもと、平成30年2月に
大阪府が池田市からの要望を受け、池田市保健福祉総合センターを移転候補地の一つとして検討
が進められてきましたが、その後、池田市が計画を撤回され、改めて移転候補地の検討が進められ
ました。
 本市としては、令和2年前後から具体的な誘致先の検討を進め、船場地区への移転が決定してい
た旧萱野南図書館と旧教育センターの建物全体を府の施設として活用可能と考え、令和3年度に
旧教育センターへの池田子ども家庭センターの移転が決定した後も、継続して保健所誘致の提案を
大阪府に対して行ってきました。
 この間、保健所誘致に向けては、市長自ら府知事及び府健康医療部長と面会し、当該地域が、
令和5 年度末に延伸する北大阪急行線の新駅「箕面船場阪大前駅」から徒歩6分、大阪市内まで
乗り換えなしの好立地であること、同駅周辺において健康寿命の延伸をめざしたまちづくりを積極的
に行っている場所であること、保健所として重要な災害拠点病院である大阪大学医学部付属病院、
済生会千里病院が近接していることなど、積極的にPRし、誘致を図ってきましたが、先般、ご報告
したとおり、大阪府として池田市医師会館跡地を移転候補地として意思決定されたものです。
次に、「ソフト施策の取組」についてですが、本市においては、船場地区において、(仮称)関西スポ
ーツ科学・ヘルスケア総合センターの設置を検討するとともに、本市と大阪大学、大阪船場繊維卸
商団地協同組合、民間企業が連携し、産官学民による市民の健康寿命の延伸を目的としたソフト
施策の展開をめざしています。
今後、同地区がヘルスケアの拠点へと発展していくため、健診医療データなどの活用による健康課
題の分析や高齢者等の健康の保持増進、生活習慣病の発症予防や重症化予防などについて、大
阪府と連携して取り組む予定です。以上でございます。__

 名手;池田の保健所を旧教育センター建物へ移転誘致させようとしていたとの答弁でした。
A保健所機能の拡充について 質問します。
市民の保健所設置の要望の中身は、今ある池田保健所の移転ではなく、池田保健所の存続を当
然としながら、箕面への保健所設置やかつて あった支所の復活です。保健所機能の拡充につい
ては考えがなかったのでしょうか?
答弁;「保健所機能の拡充」について、ご答弁いたします。平成6 年7 月に制定された地域保健法
では、それまで保健所が担ってきた母子保健など、住民に身近なサービスは市町村に、難病対策な
どの広域的な業務は保健所が担うなど、機能と役割が明確に分けられ、それぞれの役割等に応じ
て主体的に業務を行うこととなっています。今般の保健所誘致においては、支所の設置については
始めから提案しておらず、保健所の移転そのものに主眼を置いたもので、市としては、池田保健所
の建て替えの検討に際し誘致活動を強く行ったものです。
保健所機能の確保については、まずは、大阪府が圏域の課題等を踏まえ検討するべきものと考え
ています。以上でございます。

 名手;機能の拡充の提案も支所の設置も市としてもともと考えていなかったことがはっきりしまし
た。
B保健所業務の連携について 質問します。
 コロナ感染が広がった時期に、市としての保健所業務への連携として、1名の職員を池田保健所
に出向させていました、その後はそのような連携はなかったと聞いていますが、府、保健所からの
要請の経過やその後の連携のあり方がどう変わったのでしょうか?
また、府の対応の変化について市としてどう認識しているのでしょうか?
また、保健所支所の廃止に伴い、箕面市の市職員としての保健師が地域担当をもって活動されて
いるとお聞きしていましたが、その体制と役割と府・保健所との連携についてお答えく
ださい。
答弁;「保健所業務の連携」について、ご答弁いたします。まず、「池田保健所に職員を派遣した経
緯」についてですが、令和2年11月11日付けで府知事より各市町村長宛に「保健所の体制強化に
かかる人的支援に関する意向調査について」の依頼があり、本市では保健師の派遣の意向がある
旨回答し、その後、府知事名で人的支援の正式要請があり、派遣したものです。なお、令和4年9
月26日に現池田保健所所長が来庁し、職員を派遣したことに対して非常に感謝していると謝意を
伝えに来られました。
 次に、「その後の連携のあり方の変化」についてですが、保健師の派遣により、新型コロナウイル
ス感染症のまん延に伴う保健師業務の逼迫や、本市と保健所が更に連携する必要性を感じ理解す
るなど、改めて相互理解に努めることが肝要との認識に立ちました。
 次に、「府の対応の変化」については、これまでと同様に緊密に連携が図られています。
 次に、「保健所支所の廃止に伴う体制と役割、府・保健所との連携」についてですが、保健所支所
が廃止する以前から地域担当制のもとで業務に従事し、それぞれの役割分担のもとで地域の保健
サービスを展開し連携を図っており、体制や役割に変化はありません。以上でございます。

 名手:「保健師業務のひっ迫や市と保健所がさらに連携する必要性を感じ、相互理解に努めること
が肝要との認識立った」としながら、その後、市への要請がなかったという「府の対応の変化」につ
いて「これまで同様に緊密な連携が図られている」との結論は理解できません。「府保健所との連
携」でも「市の保健師が地域担当で従事し地域の保健サービスの役割を分担している」とするだけ
で、府・保健所との緊密な連携の具体が全く見えてきません。
C今後の保健所設置や機能の拡充について 質問します。
新型コロナ感染症は今、また感染が拡大し8波と呼ばれる事態になっています。すでに、府・保健所
から各市町村ごとの感染者数や感染状況の発表はなくなり、市としての感染の広がりや感染状況も
見えなくなりました。府HP、2022/12/20には、1日の陽性者数12,078 人、累積243万1,145人、現在
重症者数51人、死亡者累計6,958人、この日17人が死亡・・・と府全体として公表されています。報
道では「病床使用率も大阪モデルで「赤信号」点灯、非常事態の目安となる50%に迫り。吉村知事
は「病床使用率が50%を超える状況になれば、対策本部会議を開催して専門家の意見を聞き対応
を判断する」と述べました。
 奈良県立医科大学の研究では「保健事業により健康に関心を持つ人が増加」し、「保健師を通じ
た健康情報を得る機会が多い」など「保健師の多い都道府県」は「感染拡大予防されたと考えられ
る。」など研究発表もなされています。保健師が多い県では、コロナ感染症者が少なく、保健所、保
健師を減らした都道府県は、感染がひろがり死者数も多くなることにもつながります。
大阪府は人口10万人当たりの就業保健師数は27.7人、神奈川県の26.9人に次いで全国ワースト2
位、100万人当たりの感染死亡者数565人、兵庫405人、北海道387人を超えてとり分け大阪府の死
者数が大きくなっています。保健師数とコロナ感染症での死者数の相関は否定できません。
 箕面市としての、コロナ陽性者数、重症者数、死者数は把握できているので
しょうか
 市として今後も支所の配置や機能拡充の意思はあるのでしょうか?
 感染拡大がひろがる中、住民の命と健康を守ることのできる保健所体制と機能の拡充が引き続き
必要です。引き続き保健所の設置、支所の復活と機能の拡充を求めるものです。
答弁;「今後の保健所設置や機能拡充」について、ご答弁いたします。
まず、本市のコロナ陽性者や重症者、死者数の把握については、令和4年9月26日から全国で始
まった、新型コロナウイルス感染者数の全数把握の簡略化により、これまで各都道府県で行われて
きた市町村別の感染者数の公表が廃止されており、承知しておりません。
次に、「支所の配置や機能拡充の意思」についてですが、9月29日付けでご報告したとおり、今
般、大阪府において保健所の移転先を決定されたもので、先ほども答弁したとおり、本市としては、
池田保健所の建て替えの検討に際し誘致活動を行ったものです。
また、保健所機能の拡充については、先ほどご答弁したとおりです。以上でございます。

 名手;「9月26日から市町村別のコロナ陽性者、重傷者、死者数の公表は廃止され、承知してい
ない。保健所誘致も池田からの移転」であり、保健所支所の整備をしようとする意思も、保健所機能
拡大も府に提案するどころか市として考えがなかったことがはっきりしました。
 大阪府では20年前に61あった保健所は今、18に3分の1以下に減らされ、270万人の大阪市は1
か所になりました。保健師の数も全国ワースト2位です。市町村では、感染状況すらつかめない、感
染者の対策も支援もできません。これでは救える命も救えません。こうした事態が100万人当たり全
国1のコロナ感染者死者数になった原因です。コロナ感染症が初めて大きく広がった2020年4月、橋
下元知事は「徹底的な改革を断行し、有事の今、現場を疲弊させている、保健所、府立市立病院な
ど。お手数をおかけしますが見直しをよろしくお願いします。」「有事の切り替えプランを用意していな
かった、考えが足りませんでした」(20年4月3日)とツイッター発信しました。公衆衛生・医療支出を
削減する姿勢を告白し見直しを認めたものです。感染症など「有事」は再びないとは言えません。公
的病院の病床削減もあってなりません。引き続き保健所、支所の復活や機能の拡充を求めるもので
す。
次に
2、コミュニテイーソーシャルワーカー(CSW)の配置につい

 コミュニテイー・ソーシャル・ワーカ、CSWの活動や役割が注目されて久しくなります。2014年7月に
NHKの『プロフェッショナル仕事の流儀』「地域の絆で『無縁』を包む コミュニティソーシャルワーカ
ー」として豊中市社会福祉協議会の勝部麗子さんの活動が報道され、2014年4月〜6月放送された
深田恭子さん主演のNHKドラマ『サイレント・プア』のモデルにもなりました。
生活保護制度や、介護保険などの高齢者福祉制度、障害者福祉制度だけでは救うのがむずかしい
課題 「制度の狭間」にある課題がたくさんあり自治体で住民と行政が力を合わせて解決するしかな
い課題が多数存在しています。具体的には、ごみ屋敷問題、40、50歳代のひきこもりの問題、介護
保険制度では届きにくい認知症高齢者の徘徊の問題などです。
 CSWコミュニティ・ソーシャル・ワークはイギリスで提案されたコミュニティに焦点をあてた社会福祉
活動で地域で、支援を必要とする人々の生活圏や人間関係等 環境面を重視した援助を行い、地
域の支援活動を発見して結びつけ、新たなサービスを開発、公的制度との関係を調整したりするこ
とをめざすものです。その担い手となる方々がコミュニティ・ソーシャル・ワーカーです。
@CSWの位置づけについて 質問します。
大阪府のHP→福祉・子育て→地域福祉→CSWのページにある「府内市町村コミユニテイーソーシャ
ルワーカーの連絡先一覧」には、豊能地域では、箕面市だけCSWの連絡先が存在し
ませんが、箕面市ではCSWの位置づけはないのでしょうか?
答弁;「コミュニティソーシャルワーカーの位置づけ」について、ご答弁いたします。
まず、「CSW」とは、地域でお困りのかたを支援するために、地域の人材や制度、サービス、住民の
援助などを組み合わせたり、新しい仕組みづくりのための調整やコーディネートを行いながら、個別
的ニーズの支援と個別支援を通じた資源の開発、地域づくりを行う役割を担う者とされています。
本市においては、これら個別相談や地域づくりの役割を総合的に展開・実践するささえあいステ
ーション職員や、NPOの相談支援員などをCSW と位置づけています。
 このことにより、個別支援の枠内だけでは解決が難しい複雑多様化した課題に対応するため、従
来の分野別、対象者別のアプローチだけでなく、サービスを横断的に活用し、地域において生活上
の課題を抱える個人や家族に対する「個別支援」と、生活環境の改善、住民の組織化等の「地域支
援」をチームアプローチによって総合的に展開できる体制づくりを進めています。
 大阪府作成の「府内市町村コミュニティソーシャルワーカーの連絡先一覧」については、現在のと
ころ「大阪府地域福祉・高齢者福祉交付金」の「CSW 配置促進事業」実施市町村を掲載していると
聞いていますが、本市においても、コミュニティソーシャルワーク機能は整備している
とから、掲載いただく方向で大阪府と調整しています。以上でございます。

 「箕面市では、ささえあいステーション職員や、NPOの相談支援員などを CSW と位置づけていま
す。」との答弁でしたが、それは箕面市が位置づけているものもので、大阪府の言うCSWでは
ないと考えます。府の連絡先一覧の掲載についても、府の担当への問いあわせでは、「市から
の申し出があり、府民向けのページでもあり「支え合いステーション」など但し書きをつけての連絡先
として記載することで調整している」との事でした。
A大阪府の交付金について
 大阪府からの「地域福祉・子育て支援交付金」CSWの運営交付金をとって運用していないというこ
とでしょうか?交付金の活用をしていないならなぜしないのでしょうか?
R1元年度まで府の交付金を活用し、CSWを配置していたのにやめた理由はなんでしょうか?
答弁;「地域福祉・子育て支援交付金の活用」について、ご答弁いたします。
大阪府の「地域福祉・子育て支援交付金」は、平成30年度から地域福祉・高齢者福祉に特化した
「大阪府地域福祉・高齢者福祉交付金」に組み替えられ、市地域福祉計画等の目標達成に資する
事業のほか、コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業、小地域ネットワーク活動推進事業、地
域健康福祉施策市町村提案事業等についても、一定要件のもと交付対象となっています。
 本市では現在、「小地域ネットワーク活動推進事業」「ボランティア活動推進事業」「いきいき安心
ネットワーク事業」の3事業の特定財源として、同交付金を活用しています。令和元年度までは、コミ
ュニティソーシャルワーク機能を担う職員の人件費1名分の財源として活用していましたが、令和元
年度に新規開設した、ささえあいステーションの進捗等により、CSW機能にかかるチームアプロー
チ体制の整備が進み、また、介護保険の地域支援事業交付金等の特定財源が確保できたことをふ
まえ、令和2年度からは、「大阪府地域福祉・高齢者福祉交付金」の活用先をボランティア活動推進
事業に変更し、現在の3事業としたものです。
 なお、先ほどご答弁したとおり、本市では、チームアプローチによりCSW機能を担う
体制としており、CSW機能は現在も維持しています。以上でございます。

 先の府のCSW連絡先では府内の市町村では、箕面市と八尾市だけ府の交付金を活用しておら
ず、CSWの連絡先ない、CSWがいないということになっています。
CSWについての府の交付金を活用せず、「CSWの機能は維持している、チームでCSW機能を
担う」とのことですが、これも府の位置づけのCSWではないと考えます。
BコミュニティワーカーとCSWとの役割と財源について
 箕面市でのささえあいステーションは、「市の委託を受けた箕面市社会福祉協議会の職員が、身
近な総合相談窓口として住民のあらゆるお困りごとを受け止め、適切な支援機関につなぐ役割を担
い。住民のお困りごとの背景となる地域課題などを見つけ、その解決をめざして地域関係者との情
報共有や取組を検討するなど、地域づくりを推進する役割も担い、平成31年2019年4月から8つのモ
デル校区にあった拠点を、令和4年2022年4月からは、市内全域の14小学校区に拡大し。市社協職
員が住民とともに地域の課題に取り組む」と全小学校区に拡大されたことは大きな前進です。
しかし、この社会福祉協議会の職員は、市町村社会福祉協議会のコミュニティ・ワーカーと
しての位置づけになるのではないでしようか?
 支えあいステーションの財源はすべて介護保険会計からでているのでしょう
か?
社会福祉協議会のコミュニティ・ワーカーとCSWとの財源と役割の違いは何で
しょうか? 府のCSW交付金活用で財源と運用がかわるのでしょうか?
答弁;「コミュニティワーカーとCSWとの役割と財源」について、ご答弁いたします。
 まず、「ささえあいステーション職員の位置づけ」についてですが、ささえあいステーション職
員は、支え合い体制の構築などの地域福祉推進機能を担っていることから、市社協のコミュ
ニティワーカーに位置づけられます。
 次に、「ささえあいステーションの財源」についてですが、同事業は介護保険の地域支援事業にお
ける「生活支援体制整備事業」に位置づけられ、その事業費は、すべて特別会計介護保険
事業費の地域支援事業費により賄っています。
 次に、「社協のコミュニティワーカーとCSWの財源と役割の違い」についてですが、社協のコミュニ
ティワーカーを含むささえあいステーションに係る事業費は地域支援事業費の対象です。なお、先ほ
どご答弁したとおりCSWは、「大阪府地域福祉・高齢者福祉交付金」の対象となり
ますが、本市では活用しておりません。
 役割としては、CSWは、地域でお困りのかたの個別的ニーズの支援と個別支援を通じた資源の
開発、地域づくりを行う役割を担っているのに対し、社協のコミュニティワーカーは、一般的に、地域
共通の課題の解決を図るために、地域組織や住民の活動などの支援をおもに担うものであると認
識しています。
 次に、「大阪府地域福祉・高齢者福祉交付金におけるCSW配置促進事業の活用で財源と運用が
変わるのか」についてですが、制度の運用方法については大きな違いは生じないものと考えていま
すが、ささえあいステーションの財源である地域支援事業費は国・府等の特定財源割合が一定です
が、府交付金は毎年度府内市町村の申請状況や実績額により交付割合に変動があります。
本市としては、より安定した財源を確保するため、地域支援事業交付金と府交付
金の交付枠を最大限活用しているものです。以上でございます。

 答弁でも「CSWは地域資源の開発と地域づくりを行う」と「コミニテイーワーカーは地域組織や住民
活動などの支援」と役割の違いを認められています。
 CSWのほうが、「資源の開発と地域づくり」と役割がより重いのです。
 「ささえあいステーションの財源は、介護保険事業の地域支援事業費で国・府等の特定財源割合
が一定」であるのに対して「CSWの府交付金は実績額により交付割合に変動がある」として財源的
に確保しやすい介護保険の特定財源で賄おうとしているように思えます。
しかし、CSWとCOWは役割が違います。
CCSWの業務要件と勤務形態について
 大阪府 福祉部地域福祉推進室 地域福祉課は2011年、平成23年3月、「市町村における地域
福祉セーフティネットの構築に向けて −」「市町村におけるCSWの配置事業に関する新ガイドライ
ン」を示していますが、CSWの業務要件と勤務形態はどうなっているでしょうか?
答弁;「CSWの業務要件と勤務形態」について、ご答弁いたします。
大阪府のガイドラインによるとCSWに求められる業務は、「要援護者に対する見守り・発見・つなぎ
のセーフティネット体制づくり」と「制度の狭間にある要援護者に対する相談等への対応等」となって
います。
 また、勤務形態については、府のガイドラインでは「専任が望ましい」とされていますが、併せ
てCSWの専任及び資格要件等は、市町村の自主性に委ねるものとされています。以上で
ございます。

  「市町村におけるCSWの配置事業に関する新ガイドライン」

(3) CSWとして業務を行うにあたり、考えられる要件
 以下の@に加え、A、Bの要件を満たしていることが望ましい。
 また、Cの要件を満たしていれば一層望ましい。

@ 福祉の現場等で一定年数(概ね3年以上)相談業務等に従事したことのある者。
 ただし、福祉現場の経験の浅い者であっても、他のCSWがカバーできる
 体制をとっている場合はこの限りでない。

A 社会福祉士の資格を所有していること。

B 平成20年度まで大阪府が実施していたCSW養成研修又は平成21年度
 から大阪府社会福祉協議会が実施しているCSWスキルアップ研修その他これに準ずる研修の修了者である
 こと。

 CSWの勤務形態は、府のガイドラインで「専任が望ましい」とされていると認めているのに、「市町
村の自主性に委ねる」とされているからと、CSWの重要な役割を市の独自の解釈で、コ
ミニテイーワーカーCOWにやらせようとしているように思われます。府の「市町村
におけるCSWの配置事業に関する新ガイドライン」は「大阪府では概ね中学校区単位でCSWを配置
する促進事業を全国に先駆け実施し、全国知事会からも優秀政策と選定され高い評価を受けてい
る」とされ、その後「虐待、孤独死、人のつながりが希薄な社会になるなど福祉を取り巻く環境は大
きく変化し、住民に身近な市町村が地域の実情に応じて地域福祉を主体的かつ自主的に実施でき
るよう、事業を再構築し平成21年度に「地域福祉支援交付金」を創設し、市町村の自主性にゆだね
られたために、改めてCSWの配置事業の意義、事業の進め方を示す新たにガイドラインをまとめた」
としています。箕面市など一部を除き、府内でほぼ全ての市町村が、「主体的か
つ自主的に」CSWの配置事業が実施されているのです。
D「機能を担う職員の充実・強化」について
 箕面市第2期箕面市地域福祉計画に、支え合いステーションでの「コミュニティソーシャルワーク機
能を担う職員を充実・強化します。」ありますが、「コミュニティソーシャルワーク機能を担う職員を充
実・強化」とはなんでしょうか?
 また「02. 地域のコーディネーターとなる住民ボランティアを育成します。 基本目標3 地域福祉を推
進する ...」とありますが、CSWではないということでしょうか?
答弁;「機能を担う職員の充実・強化」について、ご答弁いたします。
 第2 期箕面市地域福祉計画の取組内容である「CSW機能を担う職員の充実・強化」の趣旨は、チ
ームアプローチによるCSW機能の充実・強化を図るものですが、その中心的な機関である、ささえ
あいステーションについては、令和元年度に6校区で新規開設した後、令和3年度には8校区、令
和4年度からは14小学校区に拡大し全市展開を図るなど、拡大・充実を進めています。
 地域福祉の推進には、住民による主体的な活動と、行政や民間の多様な主体が協働しながらそ
れぞれの役割を果たしていくことが大切であり、地域の中で発見された課題やニーズをすくい上げ、
適切な専門機関への橋渡しをする役割が重要です。また地域の人材や制度、サービス、住民の援
助などを組み合わせるなど、新しい仕組みづくりのための調整やコーディネートを行う役割、あるい
は住民ニーズやその多様化によって、支援する側の果たすべき役割も変わるため、充実・強化にあ
たってはささえあいステーションをはじめとし、本市のCSW機能に関わる、支援機関や地域資源の
状況をふまえて検討してまいります。以上でございます。

 「CSW機能に関わる、支援機関や地域資源の状況をふまえて検討」「充実強化、具体化を検討」
との答弁ですが、何を検討されるのでしょうか?今配置されているコミュニテイワーカーの活動を広
げると言うだけで具体の施策が見えて来ません。CSWの機能を担う職員の充実・強化は
CSWの配置でしかできないと思います。 
ECSWの配置について
 第2期大阪府 地域福祉支援計画 中間まとめ 平成24(2012)年3月 大阪府福祉部 地域福
祉推進室 地域福祉課発行 では、 CSW(コミュニティ・ソーシャル・ワーカー)の配置 として
 「大阪府では、平成16年(2004)度から概ね中学校区単位で地域における見守り・発見・相談・つ
なぎの機能を担うCSWを配置する市町村に対し補助を行い、普及させてきました。(平成21年
(2009)度から「地域福祉・子育て支援交付金」により市町村を財政支援)」をしている。」とありま
す。
  そして「CSWは、(高齢者、障がい者、幼い子どものいる世帯、ホームレス、DV、ひきこもり等、
幅広い要援護者を対象とし、)制度の狭間や複数の福祉課題を抱えるなど、既存の福祉サービスだ
けでは対応困難な事案を解決するために、要援護者に対する個別支援にとどまらず、要援護者を地
域で支援するための体制づくりや新たなサービス・仕組みの開発、さらには市町村 地域福祉計画
策定に参画して行政への提言等を行うなど、地域福祉のコーディネーターとしての役割を担っていま
す。」としています。
  また、「(大阪府においては、)CSWと地域包括支援センターとが連携し、各々の特徴や機能を
最大限に発揮しながら要援護者を地域で支援する体制を目指しています。」として
 他県においては地域包括支援センターや社会福祉協議会、社会福祉法人が個別に対応している
と考えられますが、CSWは体系的、総合的に対応しているという点に大きな特色があります。」とし
ています。
 箕面市でも府の「地域福祉支援交付金」の財政支援の活用で体系的、総合
的に対応するCSWを配置するとともにコミュニティワーカーとの連携で地域福
祉コーデネーターの機能の更なる拡充を図るべきではないでしょうか?
答弁;「府の交付金や財政支援の活用によるCSWの配置と地域福祉コーディネーター機能の拡
充」について、ご答弁いたします。
 まず、「CSWの配置」についてですが、先ほどご答弁したとおり、ささえあいステーション職員を中
心として、生活相談窓口の職員などとの連携のもと、チームアプローチによって総合的にコミュニティ
ソーシャルワーク機能の役割を果たしており、令和4年度からささえあいステーションを14 小学校区
に拡大し全市展開していること等をふまえ、引き続きしっかりと取り組む考えです。
また、財源の活用についても、先ほどご答弁したとおり、国費等の特定財源を最大限活用してまい
ります。
 次に、「地域福祉コーディネーター機能の拡充」についてですが、本市が現在進めている、チーム
アプローチによるCSW機能の充実・強化の取組は、地域住民や地域の社会資源と協力し、支援を
必要とする人への多角的な見守りやニーズの早期発見に努めるとともに、特に「8050」「ダブルケ
ア」「ひきこもり」など、制度の狭間の問題を伴走やアウトリーチ型の支援などを通じて支援できるよう
にしようとするものであり、まさに地域福祉コーディネーター機能の充実につながるものであるため、
引き続き市社協をはじめとする地域の関係機関との連携を図りながら、これらの取組を進めてまいり
ます。以上でございます。

再質問;
 「CSW機能の充実強化」はいいますが、府の交付金活用してのCSWは配置しないと言うことでしょ
うか?CSWの府の交付金の財源が安定しないからでしょうか?
 介護保険の地域支援事業交付金等の特定財源の介護保険財源と、CSWの
府の交付金の両方の財源の活用はできないのでしょうか?豊中市ではそのような 
活用でCSWとCOWが連携する仕組みができています。
 府ガイドラインでは市町村社会福祉協議会のコミュニティワーカー(以下「CoW」という。)
とCSWは、互いに協力しながら、市町村の地域福祉セーフティネットの構築を図る。なお、CoWとC
SWの役割は、一部重複する部分があるものの、以下のとおり異なっているので、それぞれ別の人
物が担当することが望ましい。※ 両者の役割として
CoW:コミュニーワーカーの役割は、
・ 地域福祉活動が組織的・継続的に行われるよう、ボランティアの育成支援や小地域活動の組織
化・運営支援など現場における小地域活動のコーディネート等を行う。
・ 個別課題を地域課題として地域福祉計画に反映させるため、主として地域福祉活動計画に
基づき支援する役割を担う。です。箕面市の「ササステ」で行おうとされている中味です。
一方
CSW:コミュニテイーソーシャルワーカーの役割は
・ 地域住民からのさまざまな福祉相談に乗り、必要なサービスにつなげるなどの解決に
取り組む。
・ 住民からの個別相談を通じ、地域の潜在的なニーズを発見し、その解決を図るため、新たなサー
ビスやシステムを開発するとともに、地域福祉計画の見直し等について提言す
る役割を担う。制度の狭間にある要援護者に対する相談への対応等です。
とりわけ、CSWには、要援護者が抱える福祉課題をアウトリーチにより発見し、相談に乗
り、必要なサービスにつなげることが期待されている。
 また、一時的に療養が必要な要援護者に対し、病院への入院をサポートするとともに、退院した
後、地域で安心して暮らせるよう見守りの体制づくりをコーディネートするなど、ケースによっては、必
要なサービスに「つなぐ」だけでなく、つないだ後も要援護者を見守り、必要に応じCSWが再度支援
を行うという「継続的な支援」にも留意する必要がある。」としています。
 府のガイドラインでは、CSWとCOW役割違いは、明らかです。

 豊中市は、18の中学校区に11人のCSWと7人のCOWが配置され、7つの日常生活圏域・包括支
援センター圏域に社協が配置した、2人から3人のCSWかCOWのワーカーがいます。COWは介護
保険会計から、CSWは一般会計から社協に交付金がだされています。CSWとCOWは互いに連携し
ています。その中心的役割をはたす、CSWをしっかり位置づけることが、「地域福祉コーディネーター
機能の拡充」です。
改めて、箕面市としてCSWとしての府の制度、交付金活用でCSWの位置づけるべきと考えますが答
弁を求めます。
答弁;「府交付金活用によるCSW の配置」について、ご答弁いたします。
まず、同一事業費に対し、介護保険の地域支援事業費と府地域福祉・高齢者福祉交付金の併用は
できません。
 ご質問の根拠とされている大阪府ガイドラインは、社協コミュニティワーカーとCSW の標準的な役
割分担のありかたについて示しているものですが、同ガイドラインでは、「CSW の業務要件等につい
ては、市町村の自主性に委ねられている」ことも明記されており、CSW や社協コミュニティ
ワーカーのありかたについては、各市町村の状況に応じ、検討すべきものであると考え
ます。
 本市では、ささえあいステーション職員はコミュニティワーカーの役割に留まらず、個別相談や地域
づくりの役割を総合的に展開・実践していることからNPO 相談員等とあわせてCSW としても位置づ
けています。各機関の連携のもと、チームアプローチによって総合的にCSW 機能の役割を果たすも
のであり、その充実・強化にあたっては、先ほどご答弁したとおり、国費等の特定財源を最大限活
用しつつ、ささえあいステーションやCSW 機能に関わる支援機関、地域資源の状況をふまえ、その
仕組みを最大限活用しながら拡大・充実を進める考えです。以上でございます。

最後の発言、要望
 「同一事業に介護保険と府の福祉交付金を併用せよ」言っているのではありません。豊中市のよう
に「介護保険財源でコミニテイーワーカーを、府交付金でCSWを財源活用せよ」といっているのです。
また、答弁では、「市町村の自主性に委ねられ、CSW や社協コミュニティワーカーのありかたは、各
市町村の状況に応じ、検討すべきもの」とのお答えですが、
 H23、2011年の府のガイドラインの改定は、「平成21年度にそれまでの事業を再構築し『地域福祉
支援交付金』を創設、市町村の自主性にゆだねられたために、改めてCSWの配置事業の意義、事
業の進め方を示すガイドラインを改定し、新たにガイドラインをまとめた」としています。自主性に
委ねられたからこそ新たなガイドラインを示して中学校区単位にCSWを配置し
ようという趣旨で出されたものです。
 市町村の自主性だからCSWを配置しなくてもよい、COWで代えてよいもので
もないと思います。だから、CSWとCOWの役割の違いを明記しています。さらにガイドラインに
は「2章で市町村は地域福祉計画に・・・CSWの位置づけと有効に機能する仕組
みづくりを取り組むことが重要」としています。
 箕面市でも府の「地域福祉支援交付金」の活用でCSWを配置することによっ
て、箕面市・行政、社会福祉協議会のコミュニティワーカーとの連携で地域福
祉コーデネーターの機能の更なる拡充ができ、支え合いステーションも更なる
強化が図られるという意見をのべ 質問を終わります。




◆日本共産党の名手宏樹でございます。
 大綱1項目、市立病院の運営形態の見直しについて
 9点質問いたします。
 
 2021年2月から7回にわたって行われてきた箕面市新市立病院整備審議会は、今年8月9日、
上島市長に審議会答申を提出しました。答申には新病院が担うべき医療機能等の検討経過が示さ
れ、移転建て替えでは、現在のリハビリ病床50床が認められないことから、現在の267床の急性
期病床数を再編統合の制度を活用し、整備コストの削減を図りながら急性期300から350床を確保
すべき、また、急性期病床を最低300床以上を確保した上で回復期リハビリテーション病床の確保
にも最大限努めるべき、市直営と比較し、市の財政負担が軽減されることから、新病院の運営手法
は指定管理者制度を選択すべきこと、整備手法はパブリックコメント等も総合的に勘案し、適切な整
備手法を選択すべきことなどが書かれています。
 その上で2つの留意点として、1、指定管理者の選定は新病院がめざす姿、担うべき医療機能を
実現できる法人等を最優先すること、2、その運営は市がより質の高いチェック機能を確保し、長期
的かつ継続的にその責任を果たしていくため、高度で専門的な知見を持つ第三者機関の設置を検
討すること、そしてさらに附帯意見として、指定管理制度への移行に伴い職員への対応は丁寧にか
つ誠意を持って行うこと、早期に指定管理者を決定し、意見を反映しながら設計等を行い、変化に対
応できる柔軟性・可変性のある施設となるよう留意することが書かれました。答申を受けて箕面市
は、10月半ば頃には市としての政策決定を進めるとしてきました。

 以前は幾ら繰り入れてきたのでしょうか。
 その後、年度別で幾らに抑えてきたのでしょうか。
 初めに、1点目に、箕面市立病院での一般会計からの財政支援について質問い
たします。
 箕面市立病院では、公営企業会計の全部適用が進められてきましたが、いつから進め、この10
年間、法定外の一般会計からの繰入れは特別交付金以外の繰入れを行わなかったとされてきまし
たが、それ以前は幾ら繰り入れてきたのでしょうか。その後、年度別で幾らに抑えてきたのでしょう
か。
 昨年8月に出された第四次箕面市立病院改革プラン作成に向けた財政経営改善策の検討では、
9億円の赤字の解消の中で、様々な経費削減策とともに国の普通交付税算入額相当額の3億円、
小児救急医療、地域医療などの繰入れを表明してきましたが、それは令和4年度(2022年度)から
実行されているのでしょうか。1点目にこの点について答弁をお願いいたします。

○議長 ただいまの質問に対する理事者の答弁を求めます。
◎新市立病院整備統括監 ただいまの名手議員さんのご質問に対しましてご答弁いたします。
 地方公営企業法全部適用に移行した時期は平成21年6月です。平成21年度以前の一般会計
からの繰入れについては、施設整備の改良費や医療機器の購入等に係る臨時分を除く計上分を
各年おおむね8億円から9億円の繰入れを行っていました。平成21年度以降は箕
面市立病院改革プランに基づき、原則一般会計からの財政的支援に頼らない運営をめざしたことか
ら、6年間かけて削減し、平成27年度には一般会計からの計上分に対する繰入れを一旦なくし、平
成28年度から令和3年度までは、小児救急等、国の特別交付税の対象範囲で3,000万から5,80
0万円を繰り入れています。
 なお、令和2年度については、これに加え、新型コロナウイルス感染症への対応もあって6億8,56
1万6,000円の繰入れとなっています。
 令和4年度は、抜本的に見直しを行い、基本、政策的医療の提供を確保することを目的として、3
億2,725万6,000円を繰り入れることとしたものです。
 以上でございます。

◆3番(名手宏樹)市独自での政策的な上乗せがないということではないでしょうか
 平成21年(2009年)には8億円から9億円も繰り入れていたのに、市の財政支援に頼らないとし
て、この10年間で3,000万円から5,000万円に大幅に削減され、新型コロナウイルス感染症の対
応で6億8,000万円の繰入れをせざるを得なくなりましたが、今年度から経営改善策の検討で3億
2,700万円、政策的医療を行うことになった経緯が示されました。
 2点目に、審議会答申にある政策的医療等の適切かつ十分な提供について
質問いたします。
 指定管理制度を選択すべきとの審議会答申が出され、市の方針決定を進めようとしていますけれ
ども、市議会の特別委員会の質疑に、指定管理制度後も約3億円の一般会計からの繰入れを上限
とする旨の答弁でした。
 審議会答申では、指定管理の前提として、市と指定管理者となる法人との間で取り交わす協定書
に公立病院として担うべき政策的医療等が適切かつ十分に提供されるようしっかり明示しなければ
ならないとありますが、この約3億円で答申の言う公立病院として担うべき政策的医療等、適切かつ
十分に提供ということになるのでしょうか。3億円は国から示された基準であり、市独自での政策的
な上乗せがないということではないでしょうか、答弁を求めます。

◎新市立病院整備統括監 政策的医療等の適切かつ十分な提供についてご答弁いたします。
 令和4年度当初予算において、政策的医療分に係る病院事業会計の繰出しとして3.27億円を計
上していますが、仮に指定管理者制度を導入した場合でも、この3.27億円をもって適切かつ十分に
政策的医療が提供できるものと考えています。
 以上でございます。

◆3番(名手宏樹君) 
 仮に指定管理制度を導入した場合でも、3.27億円で適切かつ十分な政策的医療ができるとの答
弁でしたけれども、3億円では国の基準でしか算入しないということです。市独自の政策医療や審
議会の答申で言う十分な政策的医療とは異なると思います。
 3点目の質問は、府内近隣市の公立病院での政策的医療の額について質問
いたします。
 これまで私の一般質問で、府内の公立病院で一般会計からの繰入額を質問し、2019年度の決
算での数字では、市立柏原病院の8億円から市立豊中病院の22億円の繰入れが行われているこ
とも明らかになっています。
 大阪府内で、また、近隣市で、指定管理制度の導入や独立行政法人化した、い
わゆる公設置民運営を行った公立病院と、その病院会計に市の一般会計から
の繰入れを行っている病院と、そして病床数と金額はどうなっているのでしょう
、お答えください。

◎新市立病院整備統括監 大阪府内の状況についてご答弁いたします。
 令和2年度決算において、指定管理者制度により運営されている和泉市立総合医療センターは、
病床数307床、繰入額2億8,810万9,000円、阪南市民病院は病床数185床、繰入額2億3,77
5万4,000円です。
 地方独立行政法人により運営されている市立吹田市民病院は、病床数431床、運営負担金等6
億2,543万6,000円、市立東大阪医療センターは、病床数520床、運営負担金等9億4,403万5,
000円で、三次救急告示病院である堺市立総合医療センターは、病床数487床、繰入額24億5,2
89万4,000円、りんくう総合医療センターは、病床数388床、運営負担金等11億6,889万2,000
円です。
 以上でございます。


◆3番(名手宏樹君) 
 今の答弁で民間法人化された府内の公立病院の状況、もちろん医療の提供状況はそれぞれ違う
かと思われますけれども、指定管理制度の導入では、繰入れは1床当たり90万円から128万円の
繰入れですが、独法化では三次救急の堺総合医療センターは別にしても、運営負担金が1床当た
り145万円から300万円で高い傾向にあります。
 つまり箕面市を除いて、直営が最も市の負担が大きく、その次に独法化が、そして指定管理では
国基準しか繰り入れていないというのが現状です。それから言うと、箕面市では既に直営の市立病
院であっても国基準の繰り入れしかしていないし、仮に指定管理にしてもその額は変わらないとして
いるのです。それでは審議会答申の言う公立病院としての担うべき政策的医療が適切で十分に提
供されることにはならないと考えます。
 4点目の質問ですが、指定管理制度はベストでないということについて質問い
たします。
 第7回審議会では、新病院の運営主体について複数の委員から、「5年、10年経過し、指定管理
者の独断や部署が変わることで市としてのガバナンスがどう働くのか」「職員が働きやすい職場にな
っていくのか、専門家も入れ、市のチェックができるように」「指定管理に委ねれば5年、10年で変質
していく、市民の命を守る理念、制度の担保をスタートで確立しておかなければならない」「法人本部
の考えと違うなど病院で市民の意向が通らない、市民の要望に応えるための担保が必要」「直営で
なくなるときちんとマネジメントができるのか、病院として対応できるようにすべき」など意見が出され
ました。
 さらに市民委員からも指定管理者導入はベストな選択肢ではないとの意見もありました。こうした
審議委員から出された指摘を踏まえ、加筆・修正された8月9日の答申書が示されました。
 しかし、初めに述べた2つの留意点や附帯意見を書き込む一方で、答申の諮問事項2の項では、
新病院の運営主体、運営手法については、豊能二次医療圏での再編統合の実現可能性について
調査を実施したところ、取り組みたい、興味があるとの意向を示した病院が複数確認でき、それらの
病院をいずれも統合後の新病院を自ら運営すること、すなわち指定管理制度による運営を希望して
いたと答申書5ページから6ページで指定管理制度と続いていきます。
 答申では、アンケートを実施し、指定管理制度を望む相手が2法人と医療連携が1法人あったの
で、そのため指定管理制度を選んだということでしょうか。仮に相手がなければやめるということでし
ょうか。法的に指定管理でなければならないのでしょうか。
 これでは特定の法人と話が進んでいるのかと思われてしまいます。直営の継続を含めて、あくまで
も自治体の判断ではないでしょうか、それとも指定管理者制度ありきなのでしょうか。その判断を
今、市として求められているのではないでしょうか。箕面市立病院として、公立病院として
病床を維持し、増やせないのでしょうか。統廃合と指定管理ではなく、他の病
院との連携強化としての実質の病床を確保することができないのでしょうか、答
弁をお願いいたします。

◎新市立病院整備統括監 指定管理者制度はベストではないについてご答弁いたします。
 まず、第7回審議会において、指定管理になった場合の市のガバナンスやチェック機能の確保に
ついて、特に重点的に議論がなされました。これらの議論を十分に踏まえた結果として、答申にお
いて市がより質の高いチェック機能を確保し、長期的かつ継続的にその責任を果たしていくために
は、高度で専門的な知見を持つ第三者などで構成される機関の設置を検討すべきとの留意事項が
書き込まれたものと認識しています。
 本留意事項への対応については、第3回新市立病院建設運営特別委員会や昨日の神代議員へ
のご答弁のとおりです。
 次に、指定管理者制度の導入を選択すべきとした答申へのご意見ですが、審議会では、市民や
患者の目線で、まずは新病院のめざすべき姿と基本的な方向性をしっかりと議論され、将来の医療
需要等を見据えた診療科構成と必要病床数の検証が行われ、最低でも急性期病床を300から35
0床確保する必要があるとの結論が導き出されました。
 しかしながら、豊能2次医療圏は病床過剰地域であり、市単独で新病院を整備した場合、現状と
同じ267床しか確保できず、一方で、国が進める再編統合のスキームを活用し整備した場合、必要
な急性期病床数を確保できることから、その実現可能性の検証が行われました。
 当該検証では、豊能2次医療圏に急性期病床を有する医療法人等に対し、再編統合の意向に加
え、再編統合後の運営手法の意向を確認したところ、いずれの法人も新病院を自らが運営をしたい
旨の意向が示されました。審議会においては、再編統合の意向調査の結果だけをもって指定管理
者制度の導入を判断されたのではなく、市の財政負担についてもシミュレーションし、多角的な視点
から総合的に指定管理者制度の導入を判断されたものです。
 加えて、答申作成の最終段階においても、留意事項や附帯意見について慎重に議論されるなど、
実に細やかな配慮がなされました。新病院の運営手法については、市直営、地方独立
行政法人化、指定管理者制度の導入の選択肢がありますが、審議会からの答
申を重く受け止め、指定管理者制度の導入を軸に、様々な医療機関との対話
を通して再編統合の実現可能性を改めて精査しており、10月末に市として政
策決定をします。
 次に、他の病院と連携強化した場合の病床の確保については、第6回審議会で確認したとおり、
要件上、急性期と回復期の併設が想定されていないと考えられ、加えて、整備に係る財政メリットも
ほとんどないことから、病床確保の選択肢とはなりません。
 以上でございます。

◆3番(名手宏樹君) 
 答弁では、あくまでも指定管理制度の導入を軸に、様々な医療機関と対話し、再編統合の実現可
能性を精査し、今月末に政策決定するとの答弁でした。
 しかし、審議会では、さきに述べたように複数の委員から、市としてのガバナンスが働くのか、市
民の命を守る理念の確立、市民の要望に応えるための担保が必要などという意見が出され、指定
管理制度はベストな選択肢ではないという意見を答申に残してほしいという発言まであったと記憶し
ています。これら審議会の委員の意見は、指定管理制度の導入に対して厳しい警鐘を鳴らされたも
ので、大変重い意見表明だったと考えます。改めて市の政策決定までに十分な検討を求めるもので
す。
 5点目に、指定管理制度導入に当たっての市の財政シミュレーションについ
質問いたします。
 審議会答申で言う向こう25年間の市の財政負担についての検証で、市直営と比較した結果、指
定管理制度のほうが市の負担が軽減され、コストパフォーマンスが高いと確認できたとし、指定管
理制度の選択につながっています。審議会答申の資料で、今後25年間の収支で、市直営で267
床を維持した場合の市の負担が25年間で129.3億円、仮に指定管理制度の導入で市の負担軽減
になるのは幾らでしょうか。1年で幾ら軽減になるのでしょうか。指定管理で毎年1億円程度の負担
減にしかならないということでしょうか。
 一方、市議会の第3回新市立病院建設運営特別委員会の質疑で、市職員を一旦退職させるため
に退職金が36億、一時期に必要になり、市直営なら約16.6億円で済むなど発言されていましたけ
れども、これまで指定管理の選択で20億円もの市の負担が一時的に増えるということではないでし
ょうか。それらを総合的に計算すれば、指定管理と市直営維持で市として指定管
理で25年で、そして1年間でどれだけの負担軽減になるのでしょうか、答弁を求
めます。

◎新市立病院整備統括監 市の財政シミュレーションについてご答弁いたします。
 第6回審議会資料のとおり、25年間の市の財政負担は、市直営の場合、129.3億円で、指定管
理で最も市負担が大きい場合、117.4億円と試算されています。その差額は11.9億円で、1年当
たりでは約5,000万円となります。
 なお、市直営と指定管理とでは確保できる病床数が異なるため、単純に総額で比較するのではな
く、審議会でのご議論のように100床当たりの負担で比較するのがより適切であると考えます。
 次に、議員ご指摘の16.6億円は、医療機器更新の支出額を退職手当と誤って認識されているも
のと思われます。
 以上でございます。

◆3番(名手宏樹君)
 まず、医療機器更新と退職手当を誤っているならば、特別委員会の答弁の場で訂正されるべきだ
ったと思われます。
 また、100床当たりの直営と指定管理の負担の比較では、1年間で約5,000万円とのことでし
た。直営なら257床、統廃合と指定管理では病床が変化するので、比較が難しいのは理解できま
すけれども、仮に300床なら1億5,000万円、250床なら1億2,500万円となります。
 一方、退職金は36億円も一気に必要になるわけですから、本当に財政効果があるのかも不明だ
と感じます。
 次に、6点目に、職員の分限免職について質問いたします。
 1945年制定の労働組合法では、公務員にも争議権が認められていました。1948年7月、マッカ
ーサー書簡に基づいて発せられた政令201号で、現業を含む全ての公務員の争議行為を禁止し、
続いて12月改正施行された国家公務員法は、職員団体の結成を認めたものの、団体交渉を制限
し、かつ争議行為を全面一律禁止し、その代償措置として人事院、人事委員会の給与勧告制度や
身分保障、その他が設けられたのです。
 また、そもそも公務員は、雇用保険法第6条で雇用保険の対象外となっており、基本的に失業保
険は受給できません。公務員が雇用保険の対象外である理由は、景気変動の影響を受けにくく失
業のリスクが少なく、法律で身分が保障されているので雇用が安定しているという背景から来ていま
す。公務員の身分での解職・解雇はあり得ず、分限免職は解雇に当たると考えられますけれども、
公務員の職員を解雇ができるのでしょうか。まともな仕事で、むしろコロナ禍の中で身を削って市民
命を守るために献身的に働いている職員を分限免職される法的な根拠はあ
るのでしょうか、答弁をお願いいたします。

◎新市立病院整備統括監 職員の分限免職についてご答弁いたします。
 分限免職については、地方公務員法第28条第1項各号に規定されています。
 以上でございます。

◆3番(名手宏樹君) 
 地方公務員法第28条第1項各号に規定されているとの答弁でしたけれども、この地方公務員法
第28条は、勤務実績がよくない、心身の故障、職務の執行に支障がある、適格性を欠く場合規定を
しているもので、真面目に働いている医療職員には当てはまりません。
 4項目めの定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じた場合、これを根拠にされ
ていると思われます。それは市が政策決定を進めているように、市が財政削減の理由でつくり出し
てきた事態ではないでしょうか。既に特別委員会などでも求められているように、仮に指定管理制度
の選択を進めることがあったとしても、職員に対して丁寧かつ誠意をもって一人一人の職員の処遇
をしっかり守り抜く対応を求めたいと思います。
 次に、7点目ですけれども、患者市民サービスの削減や負担増について質問い
たします。
 2022年度予算では、既に患者サービスに関わる文書作成料金の引上げ、時間外選定療養の算
定など、患者負担が増える形で実施されてきました。指定管理制度に向けて患者サービスの削減
や料金の引上げ、個室・有料ベッドの拡大などが行われることがないのでしょうか。
 審議会答申の中で、産婦人科の診療体制の見直しで、箕面市立病院での分娩については取りや
めを含めた検討を行うとされ、特別委員会でも複数の委員の方から存続の要望も出されてきまし
た。指定管理の法人任せにするような答弁でもありましたけれども、答申はあくまで審議会から出さ
れた答申で、答申は尊重されながらも方針決定は市であるはずです。市議会の特別委員会も、市
が方針決定を行うための市民の代表としての議会の意見の反映の場であるはずです。改めて産婦
人科の周産期医療についての分娩の取扱いの継続を望むものです。
 また、さきに示した審議会でも、複数の委員が指定管理法人に委ねた場合に数年後の法人運営
の変質の懸念を示されていたように、これまでの市職員による医療水準が民間職員に入れ替わる
ことによる水準の低下や指定管理法人への市のガバナンス、管理統制が効かなくなっていくような
ことになれば、箕面市には近隣に公的病院も多いことから、逆に市立病院の患者を減少させること
になってしまわないでしょうか。また、そのことが経営にも影響することにはならないでし
ょうか、答弁をお願いいたします。


◎新市立病院整備統括監 患者市民サービス削減や負担増についてご答弁いたします。
 まず、患者サービスについては、医療法等関係法令に基づき医療サービスが提供されるため、必
要なサービスについて削減されることはありません。
 また、患者負担については、診療報酬によるものであり、診療報酬によらない費用については、実
費相当額となるものと認識しています。
 次に、新病院における分娩の取扱いについては、昨日の神代議員へのご答弁のとおりです。
 次に、市のガバナンスの確保については、先ほどご答弁したとおりであり、附属機関の設置等を
通して医療水準の維持や患者数の推移、病院の経営状況についても市が適切にチェックしていくも
のと考えています。
 以上でございます。

◆3番(名手宏樹君)
  必要なサービスは削減されない、附属機関の設置などで医療水準の維持、経営状況を市がチェ
ックするとの答弁でした。
 今年9月に開院した川西市総合医療センターは、既に3年前に指定管理制度が導入され、新病院
の3割が有料の個室になり、様々な料金の値上げが進められたと。職員も元の市の職員は半分以
下になってしまい、入れ替わりの過程では7対1看護体制が維持できず、10対1の体制にせざるを
得なくなった時期もあったと。そして市の北部地域に医療機関を設置するという市と指定管理者との
当初の約束も実行されなかったなど、川西市の議員からお聞きしています。
 既に指定管理などで導入した先進市の状況で、サービスの削減や患者負担が進んでいないかど
うか、市が市民が判断できるようにしっかりとチェックして公表をすべきです。
 8点目に、丁寧な地域ごとの説明会と政策決定への反映について質問いたしま
す。
 今回の答申を受けて、市は、先ほどでは10月の末と言いましたけれども、方針を決定し、その
後、市民説明会やパブリックコメントを行うとしてきました。病院の運営形態の見直しを盛り込んだ2
020年11月に公表した箕面市新改革プランでは、コロナ禍とコロナ対策を理由に12月にたった1
回しか市民説明会が行われず、パブリックコメントも年末年始を含む1か月の期間しか行いませんで
した。また、逐一のパブコメへの回答も、回答を行い公表することもなく、2月に新改革プランの市の
方針を先に決定いたしました。私たちはそのやり方を厳しく批判してきました。
 今回は丁寧な地域ごとの説明会を行い、市民の声を十分聞くべきです。国のガイドラインでも、公
立病院が担う役割・機能を見直す場合には、病院事業を設置する地方公共団体が住民に対して丁
寧な説明を行い、住民の理解を得ながら進めるようにしなければならないとあります。今後の市民説
明について、どう丁寧に行い、そこで市民の声を政策決定にどう反映させていくのでしょうか、答弁を
お願いいたします。

◎新市立病院整備統括監 地域ごとの丁寧な説明会と政策決定の反映についてご答弁いたしま
す。
 さきの特別委員会でご答弁したとおり、市民説明会については、基本構想案のパブリックコメント
と並行して中学校区単位での開催を予定しており、この中で提出されたご意見も参考に基
本構想を確定していく予定です。
 以上でございます。

◆3番(名手宏樹君)
 特別委員会の答弁では、市民説明会についても、新市立病院の整備方針を決定した後、基本構
想案のパブコメと並行して実施するとのことでした。中学校区単位での説明会の実施という今回の
答弁は、表向きでは本日初めて明らかにされました。2020年12月から2021年1月に行われた
新改革プランでのパブリックコメントは、コロナ禍の下で年末年始を挟んだ時期にもかかわらず、市
立病院の整備運営に関する項目だけでも34件の意見が寄せられています。
 既にこのパブコメ結果は公表されており、市立病院の整備運営に関する項の34件のうち、新たな
公立病院は不要だとか、新病院をゼロベースでスピード感を持って追求という声は2件でした。残り
の32件は、市立病院を競艇から借金させて、挙げ句の果てに民間に委託してしまうのか、あり得な
いと。医療は民営化になじまない、市所有・市運営の市民病院の存続を明示すべきだと。見直しメ
ニューは白紙に戻し、公立病院を残してほしい。コロナ禍の今こそ市立病院に財政支援をなど、パブ
リックコメントの多数が公設直営の市立病院を守れとの市民の声が切々と寄せられています。この
声に応えた運営へと方針を転換すべきです。
 指定管理、民営化、民運営ありきではなく、これから行われるパブコメや説明会に出された指定管
理や民営化に反対する意見も含め、基本構想案にしっかりと反映すべきです。
 最後に、9つ目に、公立病院を守り連携強化について質問いたします。
 今年示された新たな国のガイドラインでは、公立病院は民間病院との統廃合ではなく、連携で経
営強化せよと言っています。公立病院経営強化の基本的な考え方では、公立病院が安定した経営
の下で僻地医療や不採算医療の高度先進医療等を提供する重要な役割を継続して担っていくこと
ができるようにすることにあるとして、公立病院間の連携のみならず、公的病院、民間病院との連携
のほか、かかりつけ医機能を担っている診療所との連携の強化も重要であると。そしてその上で、
個々の公立病院の経営が持続可能になり、明確化・最適化した役割・機能を発揮し続けることが可
能になるように経営強化の取組を進めていくことが必要であるとしています。
 再編統合と指定管理制度による運営の導入は、設置は公でも運営は民間です。その地域の医療
機関がなくなり、豊能医療圏での急性期病床は確実に削減になることも明らかになっています。民
間病院に変わり、数年で市のガバナンスが効かなくなることが審議会の委員を含め繰り返し指摘さ
れてきました。
 私たちは、移転建て替えを決定した2017年12月には、もっとしっかり調査をしてから決めるべき
だと主張し、COM1号館跡地への移転建て替えに反対してきました。さらに今年、2022年2月の
第2回箕面市新市立病院建設運営特別委員会では、現地建て替えならリハビリ病床50床を含め、
317床の病床を維持できると大阪府の担当部局の回答からも明らかにし、公立公営の市立病院を
守り、継続すべきだと訴えてきました。
 今からでも現地建て替えの方針に戻し、直営267床、リハビリ50床を残して31
7床の市立病院の公立病院を守り、市の政策医療に繰出しを増額して他の地
域病院と連携強化を進めるべきではないでしょうか、答弁を求めます。

◎新市立病院整備統括監  公立病院を守り連携強化についてご答弁いたします。
 まず、移転建て替えは平成29年に市議会で議決された重要事項であり、建て
替え方針を見直す考えはありません。
 次に、政策的医療に係る病院事業会計への繰出しについては、先ほどご答弁したとおりです。
 次に、他の病院との連携強化については、主に僻地・不採算地区病院における経営強化の選択
肢として示されたものであり、国のガイドラインにおいて再編統合が否定されたもの
ではありません。今回、審議会から答申が出された再編統合と指定管理者制度の導入もガイド
ラインにおいて求められている経営強化の取組の一環であり、国の方向性とも何ら異なるものでは
ありません。
 以上でございます。

◆3番(名手宏樹君)
 最後まで冷たい答弁ですけれども、再編統合と指定管理制度の導入も、そして国のガイドラインが
求めている経営強化の取組の一環だという答弁でしたけれども、公立病院は僻地医療だけでなく
て、都市部でもその特有の不採算部門の医療を担う役割や高度先進医療を担う役割があると考え
ます。
 さらに地方自治体の役割は、住民の福祉の増進であって削減ではありませ
ん。さきに明らかになったように箕面市は既にこの10年間、箕面市立病院に国の基準額すら財政
支援を行ってきませんでした。今年度からやっと国の交付税基準額である3億2,700万円の
繰入れを行っていますけれども、あくまで国基準額です。箕面市立病院は公立
公営でありながら、既に指定管理者制度、民運営を行っている府内他市の市
立病院並みの政策医療しかできていないと考えます。これでは審議会答申の言う十分な
政策的医療の提供とは言えません。国以上の箕面市としての政策的医療を行うこと
求められています。
 私たちは、これまでも公立直営を守り、職員の雇用と市民の安心できる市立病
院建設を求めてきましたが、改めて箕面市のさらなる財政支援と公立公営の
市立病院を守るように求めて、質問を終わります。




  日本共産党 名手宏樹 一般質問   2022年6月23日

  1,箕面市立病院の移転建て替えと運営について
  2,公立認定こども園について

  日本共産党の名手宏樹でございます。大綱2項目の一般質問を行います。

1,箕面市立病院の移転建て替えと運営について
@国の「公立病院経営強化ガイドライン」について
   2022年3月29日、総務省は、「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強
化に関する検討会」の最終とりまとめを踏まえ、「持続可能な地域医療提供体制を確保するための
公立病院経営強化ガイドライン」を策定し、地方公共団体に対して通知しました。この国の「公立病
院経営強化ガイドライン」では、これまでの「再編ネットワーク化、経営形態の見直し」がすすめら
れ、「感染拡大時の対応における公立病院のはたす役割の重要性が改めて認識される」とし、「医
師・看護師などの確保などの取り組みを平時から進めておく必要性が浮き彫りとなった」としていま
す。こうした国の「ガイドラインの見直し」の中で箕面市での進められようとしている市立病院の移転
建て替えにあたっての「再編ネットワーク化」について認識をまず、はじめにとうものです。
答弁:名称が「機能分化・連携強化」に改められたが、再編統合は従来通りの位置づけで、審議会
では、「再編統合の制度活用」の方向で議論され、ガイドラインを受けて審議会での議論をふかめて
いただく。

 答弁は、「名称が機能分化・連携強化に改められたが、再編統合は従来通りの位置づけで、審議
会では、「再編統合の制度活用」の方向で議論され、ガイドラインを受けて審議会での議論をふかめ
ていただく」とのことでした。
  国の「経営強化ガイドライン」は21年12月の「地域医療確保に関する国と地方の協議の場」を踏
まえたことを強調し、厚労省は、この協議に「地域医療構想」の取り組みは「病床削減や統廃合あり
きではない」とする資料も提出しています。
  全国知事会の代表は「2025年にむけ急性期病床を減らす「地域医療構想」の考え方の変
更」を主張しています。今後の感染症拡大に向け「一定程度余力のある医療体制を」求めていま
す。
  全国市長会の代表も「新型コロナに対応できたのは「活用されていないベットがあったから」
で「赤字を理由とした病院統廃合は大変な地域の問題になる」と訴えています。その一方で、「ガイ
ドライン」は先の答弁のように「公立病院の民営化」経営形態の見直し、集約化の検討を自治体に
迫っています。地方の声をきかず、「コロナ禍で自治体病院の果たしてきた役割と今後の地域の命
を守る公立病院の役割を果たすこと」に矛盾する方針です。「地域医療構想」の名で急性期病床削
減の計画は中止し、むしろ拡充に切り替えるべきです。待遇改善をすすめ医師、看護師を増やすべ
きです。私たちは、この「再編ネットワーク化による病床削減と統廃合」に反対してきましたが、再
編・統廃合で審議会の議論を深める前に新改革プランにもとづく「市立病院の運営形態を見直す」との市の姿
勢こそかえるべきです。次に
A再編病院の抽出について
 今議会の、民生常任委員会の質疑の答弁では、「再編ネットワーク化」の「対象の12病院を再編
病院として抽出した」また「アンケートと意見交換をおこなった」としました。アンケートの内容は何で
しょうか?12病院とは、豊能2次医療圏内の病院であると考えられますが、どこの病院なのでしょう
か?民間病院なのでしょうか?市町ごとのいくつの病院がアンケートに答えたなど公表もできない
のでしょうか?どの時点で公表されるのでしょうか?それらが民間病院なら市立病院も民間運営に
なるということでしょうか?

  答弁:6回審議会で12病院名が公表、個別の病院が特定されない範囲で公表する。公設民営、指定管理、公設公
営、市直営、独法法人の運営のいずれかで、公立病院として整備する。

再質問:対象の12病院は、25日審議会で公表されるということですが、発言通告後、議会に提供
された資料では「3病院が興味あり、3病院が取り組みたい」としています。しかし、個別の病院名は
特定されていません。いまの答弁で「公立病院として整備に変わりはない」と言いますが、公設民
営、指定管理制度の活用、独立行政法人なら民間法人の運営で「民営化」になるのではないでしょ
うか?職員は民間法人職員になるという事ではないですか?
答弁:指定管理や独法化は民営化ではない。なお法人職員は民間職員です。

  答弁で公設公営、「市直営」の文言もありましたが、公設置でも運営が民間になるなら、民間運営
で職員も公務員でなく民間職員に入れ替わると言うことです。
 私たちも川西市の議員さんからお話をお聞きしましたが、指定管理制度を導入した、川西市立病
院ー川西市総合医療センターとなる、この9月に開院予定ですが、これををすすめた「再編ネットワ
ーク」では、「急性期病床が市立川西病院250床、共立病院313床、第2共立病院40床の合計603
病床あったのが、病床削減によって市内全体で400床に急性期ベットが203床が削減になる」こと。
「新病院の3割は有料の個室となり、様々な料金の値上げが進められる」こと。また、職員も「元の市
の病院職員は令和1年に142人いたものが令和4年、引っ越し前の状況ですでに87人に約半分にな
り、民間の職員が96人から201人にすでに入れ替わり、入れ替わりの過程では、これまでの7;1の
看護体制が維持できず10:1の体制にせざるをえなくなった時期もあった」ということです。それでい
て「入院外来患者数は平成30年1日平均で入院156人、外来395人から令和3年には入院120人、外
来325人に減った」と、また再編ネットワークの活用で整備費の40%は国の交付金としています
が、「交付金は、毎年申請し、額も変動し、長期間で安定的に交付されるわけではない」などもお聞
きしました。
再編ネットワークでは、医療圏内で確実に急性期病床を減らしていこうとするものです。建設起債で
国から補助金が取れる、消費税増税を財源とされたものですが、採算面だけでなく、デメリットもしっ
かり調査し公表すべきです。

B時間外選定療養費の算定について
  市立病院のホームページに、今年度予算に盛り込まれた時間外選定療養費について「6月1日か
ら緊急性を認めない患者さんの受診を控えていただくため、診療の結果、緊急受診の必要性が低
いと判断した患者さんには時間外選定療養費をご負担していただきます。」とのお知らせが公表さ
れました。今年度予算に盛り込まれ、公立病院では独法化されたりんくう医療センターや市立東大
阪医療センター先行実施されているものです。
  ただし、「時間外受診の結果、そのまま入院となった場合、緊急処置(縫合処置、吸入など)を要し
た場合、当院医師から、時間外・休日受診の指示があった場合は、負担の対象外」とし、「やむを得
ず救急外来を受診される場合は、必ず事前に電話で、ご確認いただきますようお願いします」としています。
 1、時間外救急医療の対象では、「診療の結果、「緊急受診の必要性が低い」と判断した
患者さんには時間外選定療養費をご負担を求める」といいますが、これは救急外来の担当医師が
判断するのでしょうか?その基準、マニュアルはあるのでしょうか?6月1日より具体的な対応があ
ったのでしょうか?これにより今年度予算は約何件、選定療養費の負担金があると見込みで、いく
ら収入増を見込んでいるのでしょうか?
答弁: 医師が検診の結果、検査、処置など要しない軽症と判断する。マニュアルは必要ない。15
日で12件、令和4年度予算で180件98万1千円を見込んでいる。

  再質問:すでに半月で12件の時間外療養費の負担が発生し、5500円の高い時間外療養費を負
担しても診察してほしいとの患者がおられること、そして年間180件を見込む、その多さに逆に驚き
です。事前の電話や窓口で了承のうえでの診察で処置の必要のない軽症であったため5500円の
時間外療養費をいただいた事になります。あくまでも医師の判断と本人の了承の上でも徴収です
が、軽症とはいえ、払える人だけ診察してもらえる救急外来をひろげることは医療の公平性の観点
からどうなのでしょうか?本来の目的の重篤な患者さんへの診療体制の維持に役立つのでしょう
か?
  答弁:これまで何ら加算がない方が逆に公平性を欠いた状態だった。200床以上の病院と地域診
療所の機能分化連携推進を目的として制度化された。公平性を保つ効果的な措置と認識している。

  時間外選定療養費の算定について
  2,子ども急病センターは中学生までが対象です。18歳までの高校生が、市立病院の救急外来に
行った場合、時間外の救急医療で、「救急の必要性がなかった、翌日かかりつけ医療機関にかかる
べき」と判断された場合、初診料加算金5500円とこども医療費分500円がかかるという事でしょう
か?
答弁:そのとおり6000円かかるということです。

  事前に電話して、軽症と理解し、救急外来に来なかったのなら、医師の診察の仕事も軽減され
ますが、5500円かかっても今診察してもらいたいと、金銭的に「余裕がある」方ばかりが来られるの
が増えれば、病院収入が増えても、緊急な患者の対応を優先することの逆効果になるのではないで
しょうか?初診料加算金は10月からは消費税込みで7700円にさらに加算金は引き上がろうとして
います。まずは電話での問い合わせを謳っていますが、お金のない方が、患者が自分の判断で救急
外来への受診を抑制し、かえって悪化させ、取り返しがつかない状態にならないような対応を求めます。

 3,時間外でなくても通常の市立病院での初診料加算金についてこれまでも初
診 料加算金の徴収を知らずに皮膚科など、受診され、約300円の診療で5500円の加算金を請
求され、年金所得の低い方から「生活が圧迫され、納得ができない」など相談を受けたことがあっ
た。HPや病院入口の説明で記述されているという答えでありましたが、診療科の前では案内も説明
もなかったとのことでした。納得のゆく説明をもとめるものです。
答弁:初診料加算金の事前説明についてご答弁いたします。
 地域医療支援病院である市立病院は、健康保険法第70条第3項に規定する保険医療機関相互
の機能分担及び業務の連携のための措置として、ほかの保険医療機関等からの紹介なしに受診し
た患者については、選定療養費として初診時に5,000円以上の支払いを受けることが義務化され
ています。
 当院では、市広報紙「もみじだより」や病院ホームページにより公表しているほか、病院内各所に
掲示を行い、来院前に電話連絡があった際にも初診料加算金についての説明を行い、患者等への
周知に努めています。以上でございます。

 「院内各所に掲示もされている」ということでが、1年以上経過すると初診料が発生します。それぞ
れの診療科の窓口にもしっかり徹底してお知らせするようにしてください。
C各種負担金の引き上げについて
今年度予算に盛り込まれた「死後処置料金」負担の引き上げ、現行6600円から10,500円は、公表さ
れているのでしょうか?また、診断書作成文書費の引き上げなどについても公表されてきたのでしょ
うか?利用料金の表があるのでしょうか?
答弁:もみじだより、市立病院だより、HP,院内掲示で周知に務めている。
「文書料金等改定のお知らせ  2022年05月24日 地域の皆さま向け、この度文書料金を改定する
こととなりましたのでお知らせいたします。必要経費、近隣価格等を勘案し、2022年6月1日受付分
から下記のとおり文書料金等の改定を行います。ご負担をお掛けいたしますが、皆様のご理解賜り
ますようお願いいたします。
 
D市民の多様な質問や要望に応えることについて
  新たな市立病院の移転建替えにあたって、「市立病院事務局に『新市立病院整備室』が設置さ
れた」とありますが、「新市立病院の移転、建替えや運営形態の見直し」について、市民の方々が
要望や質問がある場合は、この整備室が担当し、対応するのでしょうか?審議会に市民委員が参
加しているから、議会に特別委員会ができているから、「審議会と議会で決める」だけでは市民の多
様な質問や要望に応えることができないと思います。すでに審議会にも「市立病院の公立運営を守
ってほし」との署名が順次提出されており、市民の様々な要望や疑問の声に答えることについて、
いかがお考えでしょうか?
 答弁:「よくある質問」の掲載を進めている。質問、要望は基本構想ができた段階でパブコメを実
施しお聞きする。要望は審議会で報告し、回答書で回答している。

  職員配置図をみても、新市立病院整備室は、室長以外はすべて兼務の職員で構成されていま
す。今後、整備事業が本格化するなかで、その仕事量がますます増えると想定されます。市民の多
様な質問や要望に応えれれる体制をもとめるものです。
Eコロナ陽性者の公務災害の対応について
  市立病院の職場で看護師の方がコロナ感染で陽性となりその後、「治った」とされた後も、後遺
症に苦しみ、結局、職場で働けなくなり、公務災害を申請中の看護師さんの処遇について、公務災
害の適応について本人と同席の上で対応をもとめました。1年間の病気休業の雇用期間も過ぎ、収
入がなくなった上に、高い保険料を払わなければならず、傷病手当の手続きにも多大の労力もいる
との将来の不安を訴えていらっしゃいました。その後の、公務災害の適応や当該職員の処遇につい
て対応がなされたのでしょうか。
 答弁:症状がコロナ感染に起因するものか調査に時間がかかる、認定請求件数が多いことから
時間を要すると報告を受けている。給与が無給になった場合は給与の3分の2相当の金額が給され
る共済組合の傷病手当金制度がある。引き続き地方公務員災害補償基金に早期の認定審査を強
く要請してゆく。

 病気休職期間が経過し、給与がなくなり、逆に高い保険料を払わなければならなり、傷病手当の
申請もまだで、子育てや住宅ローンなど将来の設計に大きな不安を抱いての相談でした。「早急の
認定審査を強く要請する」との答弁でしたので、よろしくお願いいたします。



2,公立認定こども園について
@公立の認定こども園の入所決定の経過について
  認定こども園は、直接事業者に申し込む仕組みにしようとの計画でありましたが、保育の新制
度、子ども子育て支援法が立ち上がる時に国会の議論で、認定こども園など直接契約の施設でも、
保育所のように民間の委託の施設であっても、「利用調整は必ず行政がする。」と回答しています。
市町村の利用調整を通して入所が決定されるのです。
昨年12月に議決した、箕面市の条例で定めた公立の認定こども園「箕面市立幼保連携型認定こど
も園条例」は、市に申し込み、利用調整のうえで、入園の承諾、不承諾は、市がするということでい
いのでしょうか?
箕面市での公立の認定こども園の入所申請から入所決定にあたっての経過についてお答えくださ
い。
 答弁:保育の必要性が認定された「2,3号保育認定」の保護者には、市に申し込み、必要性の
度合や家庭状況を勘案し利用調整し、入園の可否が決定されます。
A「他の園児に悪影響を及ぼす恐れがあるとき」について
 市に申し込み市が決定する。そのうえで、文教常任委員会でも質疑がなされていましたが、市の「子ども園条例」の第
7条には「市長は、次に掲げる場合において、入園を承諾せず、又は退園を命ずることができる。」とし、2項の「疾病そ
の他の理由により他の園児に悪影響を及ぼす恐れがあるとき」としていますが、具体的にどういう場合でしょうか?入
園の承諾、不承諾に係ることであり、保育所について「保育の必要性があり」「保育に欠ける」子どもは入所を拒否でき
るのでしょうか?法的に認められるのでしょうか?国の認定こども園の法律やひな形のこうした文言あるのでしょうか?
こうした文言を入れたのはどうしてでしょうか?
 答弁:「全体の児童福祉だったり安全だったり福祉を考えたときに、どんな対策も講じられないと
いう究極の事態」「園運営ができなくなること」は、法の「正当な理由」に該当。ひな形は「市町村例
規準則集」の中に同様の規定があり一般的な規定である。

再質問:
  「市町村例規準則集の中に同様の規定があり一般的な規定だと考える」との答弁ですが、実際
にいくつくらいの自治体で条例でこうした文言をいれていると把握されているのでしょうか?
  答弁:北摂6市で吹田、茨木市をのぞく4市で「認定こども園条例」に規定があり、茨木市は規則
の退園にかかる条文にある。府内では交野、泉佐野、貝塚、羽曳野など複数の条例規則に規定が
ある。

 北摂では、条例での文言を入れているのは吹田、茨木以外で多数と言えますが、大阪府内では
33市ありますがすべてにこども園があるとはかぎりませんが、府内で、全国で多数であることも示さ
れませんでした。
B「市長の指示に従わない場合の入園の不承諾」について
 市の公立の「認定こども園条例」7条第3項の「規定に違反したとき」の規定とはどこに記載されて
いるものでしょうか?
 また、第4項の「市長の指示に従わない」入園の不承諾とは具体的にどういうことをさすのでしょう
か?
認定こども園の申し込みにあたっては、1から3号の保育認定を受けて利用調整になり、利用調整を
受けて入園の決定になります。この公立の認定こども園には、保育所機能が含まれています。その
利用調整の中に「市長の指示に従わないこと」、つまり「権力者の言うことを聞かないものは、入れ
ない」という恣意的な条項があっていいのでしょうか?
保育の必要性が強いか、「保育に欠ける」どうかが、入園の承諾に大事なことであり、「市長の指示
に従わないものは入れない」のは問題ではないでしょうか?
答弁:「規定に違反したとき」は条例規定と「虚偽、不正な手段で入園資格を得ていた場合など想
定。

 「市長の指示に従わないとき」は「施設のルールーを守ってと通告しても改善が図られず円滑な運
営が確保できない場合または想定される場合」。児童の安心・安全を確保する手を持ちえないことこ
そ問題。権力者の恣意的な規定と理解されるのは如何でしょうか。
C「市町村の保育の実施義務」について
  「市長の指示に従わないこと」「市長が適当でないと認めること」とすべて市長判断でできるもの
になっています。市長の自由裁量が入所の承諾、不承諾の根拠になるのでしょうか?仮に「我が子
が入れないのはなぜか?」「第7条4項に反するから入所を認められない」と言われたら市民的に納
得されるのでしょうか?
  子ども子育て支援法の新保育制度への移行後も、児童福祉法 24 条1項に定められた「市町村
の保育の実施義務」は維持されていると理解されています。市町村にはこの義務があるので、保育
所入所(保育)要件に該当する子どもから申込み(申請)があったとき、保育所に入所させて保育し
なければならないとされ、待機児童は許されないとする根拠とされています。保育所入所に関して
「保育の必要性」があり、「保育に欠ける」子どもの入所について拒否できるのでしょうか?
  仮に「保育の必要性があるのに市長の裁量で入園できなかった」ことが「不当だ」として裁判を請
求されれば法的に対応ができるのでしょうか?
  答弁:市長の自由裁量で承諾、不承諾を決定するわけでない。規定に則り適切に実行してゆく
責務がある。申請申し込みを拒む正当な理由に該当する際は、入所を承諾せず、市としてニーズに
応じた他のサービスをあんせん・調整する。法令を遵守して決定を行い対応する。

再質問:「申し込みを拒む正当な理由に該当する際は、入所を承諾せず」「他のサービス等のあっ
せん・調整を行う」との答弁ですが、「入所の承諾をしなかった」「入園不承諾」の発動を行った例が
これまでにあったのか?
また、他の園児に悪影響を及ぼす恐れ」や「市長の指示に従わないこと」など「希有な事態を想定
し」「排除の目的」で条例にこうした文言を入れているのでしょうか?
子ども子育て支援法の「利用の申し込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んでは
ならない」と法上でも「正当な理由」が認められており、この文言で十分ではないでしょうか?

答弁:「悪影響を及ぼす場合」や「指示に従わないとき」を理由に退園や入園の不承諾を決定した
ことはない。特定の園児を排除するものでは決してない。法が規定する「正当な理由」を具体的に定
めたもの。「悪影響を及ぼす場合」や「指示に従わないとき」を理由に退園や入園の不承諾を決定し
たことはない。

「特定の園児を排除するものでは決してない」。法が規定する「正当な理由」を具体的に定めたも
の。」ということですので、
  児童福祉法 24 条1項に定められた「市町村の保育の実施義務」と子育て支
援法の保育施設等に対する応諾義務である第33条「利用の申し込みには正
当な理由がなければ、これを拒んではならない」との運用をお願いして一般質
問を終わります。




2022年3月29日  名手宏樹 一般質問
1、コロナウイルスPCR検査とワクチン接種について
◆3番(名手宏樹君) 日本共産党の名手宏樹でございます。
 大綱3項目の一般質問を行います。
 初めに、コロナウイルスPCR検査とワクチン接種について質問します。
 1点目に、PCR検査数について質問します。
 私たちが何度も取り上げてきたコロナウイルス対策のPCR検査など検査の拡充の質問には、3月の代表質問でも、
市独自に行う無症状者へのPCR検査などは行わないと答弁されてきました。
 しかし、昨年12月、年末から大阪府が無料のPCR検査、抗原検査を民間のドラッグストアなどで行ってきましたが、
せきや発熱等の症状がある濃厚接触の可能性のある方は本事業の対象外ですと、ワクチン接種の有無や理由は問
いませんが、無症状者であること、濃厚接触の可能性がないことが、検査を受ける条件となっています。
 箕面市内で、いつからいつまで、何か所で、1日何件、合計何件この検査が行われたのでしょうか。そして、大阪府か
ら情報提供があるのでしょうか。感染を広げないための検査の拡充と、市町村としての状況把握についての認識を問
うものです。答弁をお願いいたします。

○議長 ただいまの質問に対する理事者の答弁を求めます。健康福祉部長 

◎健康福祉部長 ただいまの名手議員さんのご質問に対しましてご答弁いたします。
 まず、市内でのPCR検査数についてですが、PCR検査及び抗原検査は大阪府が実施しており、府内全体の
検査数については大阪府のホームページで公表されていますが、市町村別の内訳については、大阪府からの
情報提供がないため、本市としては把握していません。
 なお、本市が池田保健所から受託している無症状の濃厚接触者を対象としたPCR検査における令和3年度
の受検者数は、本年2月末現在で2,712人となっています。
 次に、検査の拡充についてですが、令和3年第3回定例会の質疑で中西議員さんにご答弁したとおりです。
 次に、市としての状況把握についてですが、先ほどご答弁したとおり、PCR検査体制の整備は大阪府におい
て実施されており、検査機関の登録や実施状況についても、市への報告義務はなく、府が適切に把握している
ものと認識しています。
 以上でございます。

◆名手宏樹 市がその状況を把握していない、数も把握していないということですけれども、市が把握していなかった
ら、市の対策も立てることができないのではないかと思います。
 私が直接、あるドラッグストアに問い合わせると、「私たちは府に報告している。市はつかんでいないのか」と、薬剤師
の方から言われました。その上で、PCR・抗原検査を含め、1日7件ぐらいで、本来の薬剤師業務もあり、対応を増や
すことは難しいとおっしゃっていました。
 今、大量に検査できるシステムは次々と開発されています。感染が少し下火になった今こそ、また次の感染拡大が懸
念されている今こそ、新たな急拡大を防ぐために、大阪府に検査体制の拡充を要求するとともに、市としての独自の検
査の拡充策を求めるものです。
 次に、2点目に、ワクチンの副反応について質問いたします。
 ワクチン接種における副反応が様々報道されています。NHKのウェブページでも、アメリカの諮問委員会の調査とし
て、接種部の痛みは67.7%、疲労は28.8%、頭痛が25.5%、発熱・吐き気も7%とされ、インフルエンザワクチンの
腫れ、痛み、発熱、頭痛の10%から20%と比べると大きなものがあります。アナフィラキシーショックも、インフルエン
ザの100万人に1人に対して、コロナワクチンは100万回に5回の頻度で起こるとされてきました。
 接種された市民の方には、発熱・嘔吐が続き、数日苦しみ、市の窓口に連絡・相談しても、かかりつけ医にかかる
か、病状がひどい場合は救急車を呼んで対応してもらいたいと答えられ、1月下旬から2月中旬にかけては、感染拡大
の中、かかりつけ医も市立病院も対応が十分できない状況にもありました。
 「国や行政はワクチン接種を推進しておいて、副反応に苦しむ市民に心を持った対応すらできないのか」という声も私
に寄せられました。
 全国的に、副反応の報告は現在までにどのように集約されているのかお答えください。

○議長 健康福祉部長 

◎健康福祉部長 ワクチンの副反応の報告についてご答弁いたします。
 予防接種後の副反応疑いの報告については、予防接種法第12条第1項の規定に基づき、医師等が定期の
予防接種または臨時の予防接種を受けた者が一定の症状を呈していることを知った場合に、厚生労働省に報
告しなければならないとされています。
 報告内容は、厚生科学審議会で審議された後、厚生労働省のホームページに資料が掲載されていますが、
令和4年3月18日の第77回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会の医療機関からの
副反応疑い報告状況の資料では、ファイザー社製ワクチンでは、接種回数1億8,216万8,476回のうち副反
応の報告件数は2万7,628件、そのうち入院、障害や死亡などの重篤件数は5,876件で、そのうち死亡は1,
098件となっています。モデルナ社製ワクチンでは、接種回数3,831万9,684回のうち副反応の報告件数は
4,230件、そのうち重篤件数は744件で、うち死亡件数は68件です。また、アストラゼネカ社製ワクチンで
は、接種回数11万6,359回のうち副反応の報告件数は16件、そのうち重篤件数は11件で、死亡件数はあり
ません。
 以上でございます。

◆3番(名手宏樹) ファイザー社のワクチンが、これまでに1億8,000万回という大きなものがありますけれども、この
ファイザー社のワクチン接種で副反応疑いの報告で1,098件、1,000人を超える死亡の疑いがあるということでの報
告というのは、これは驚きで、また深刻ではないかと思います。
 これに関して、3点目に、健康被害救済制度について質問いたします。
 こうした副反応の健康被害の症状が予防接種を受けたことによると厚生労働大臣が認定した場合に、給付などによ
り救済されるものが健康被害救済制度と言われています。相談の窓口は、市の健康福祉部地域保健室です。相談が
あった件数は集約されているでしょうか。そしてさらに、厚生労働省に進達された事例についてお答えください。
 これに関して、今年1月26日に開催された箕面市での健康被害調査委員会委員8人の結果概要では、3件の報告
案件と、アナフィラキシー等の即時型アレルギー反応として国に進達済みの症例について内容を全員が了解した7件
の審議案件について、全ての症例について申請どおり国に進達することで、全会一致で承認したとあります。
 この問題での代表質問での増田議員への答弁では、箕面市では2月末現在で報告数は31件とありますが、どんな
内容が報告されたのでしょうか。さらに、救済制度で申請されたのは17件で、なぜ14件は申請されなかったのでしょう
か。さらに、調査委員会を経て国に進達予定は11件、審査待ちは6件で、申請者は全て進達されたことになりますが、
認定件数はまだありませんとなっています。今後の国の認定に至る審査についての見通しについてお答えください。
 そしてさらに、死亡事例は2件あったということですが、ワクチン接種が原因と認められた事例なのでしょうか。どんな
方が亡くなられたのか、そしてどう救済されたのかお答えください。

○議長 健康福祉部長

◎健康福祉部長 健康被害救済制度についてご答弁いたします。
 まず、相談件数の集約についてですが、先日の代表質問でご答弁した報告件数31件については、医師等が
予防接種後の副反応疑い報告をした件数で、報告の主な内容については、アナフィラキシーが2件、頭痛や発
熱、関節痛が7件、蕁麻疹やヘルペスが4件、心筋炎や急性心筋梗塞など8件、その他10件となっています。
 なお、予防接種健康被害救済制度の説明は、国への申請も含めて、職員が丁寧に聞き取っていますが、救
済制度を申請しない理由の把握はしていません。
 次に、国の審査の見通しについてですが、新型コロナワクチン接種以外の予防接種については、国の判定ま
でに通常1年程度要すると言われていますが、新型コロナワクチン接種は全国一斉に接種を実施していること
から、1年以上の期間を要する可能性があります。
 次に、死亡事例についてですが、現時点で国の審議会において新型コロナワクチンとの因果関係があると結
論づけられた事例はありません。
 なお、予防接種が原因で死亡した場合の国の補償としては、死亡一時金として4,420万円が支給されます。
 以上でございます。

◆3番(名手宏樹) 1,000件を超える疑いがあるということで亡くなられたという医師からの報告があるということに対
して、国の審議会においては因果関係があるとされた例はないというふうなことで、なかなかこれは理解されるというこ
とが難しいのではないかなと思うんです。コロナ感染症を抑え込むためには、幅広い検査の拡充とともに、このワクチ
ン接種が有効な手だてだということは言われていますけれども、この副反応や、また後に起こってくる後遺症について
も市民にすべからく公表されて、そして不幸にも万が一深刻な被害が出た場合もきちんと救済されるというふうなことが
今後示されていくことが必要だと思いますので、今後、こうした内容もしっかりと見ていきたいと思います。
 次に、4点目に、子どもの5歳から11歳のワクチン接種について質問いたします。
 2月28日、箕面市でも、5歳から11歳までのワクチン接種の接種券がシール式クーポン券として送付されました。あ
くまでも保護者の同意・同伴で、かかりつけ医など個別医療機関での接種となっています。既に何件活用され接種がな
されてきたのでしょうか。予防接種効果は90.7%、ワクチン接種でコロナ症状は出にくくなる、副反応も軽度、中等度、
安全性に重大な懸念は認められないと判断されると、箕面市のホームページでもお知らせしています。接種後の状況
の把握を集約されているでしょうか。
 国会でも、厚生労働大臣は、成人と同様の効果を推測と答弁され、厚生労働省は接種を推進するものの、専門家か
らはこれについての疑問の声も上がっています。小児は、感染しても重症化率は圧倒的に低く、これまで10代未満の
コロナ死はゼロ。同省自身が5歳から11歳にオミクロン株の予防効果があるという明確なエビデンス・証拠は、現段階
ではないと認めています。全国各地で医師が有志で団体を立ち上げて、接種中止を掲げる動きも広がっていると報道
されています。ワクチン接種を一律送付する自治体が大半ですけれども、一律送付をしない自治体も相次いでいます。
慎重な対応を呼びかける市町村も多いと報道されています。
 小児ワクチンの接種について、箕面市としてどう考えていくのか、答弁を求めます。

◎健康福祉部長 5歳から11歳までの小児用ワクチン接種についてご答弁いたします。
 まず、接種の状況と接種後の状況把握についてですが、3月17日現在の本市の接種状況は、接種者が98人で、接
種率は0.91%となっています。また、接種後の状況については、本市では、小児用ワクチン接種は、接種前、接種実
施時、接種後のきめ細やかなフォローアップ体制が必要と考え、市医師会と相談し、個別医療機関での接種としていま
す。子どもの接種についても、予防接種後副反応疑い報告があれば市へ報告されますが、現時点において、その報告
はありません。
 次に、小児への新型コロナワクチン接種の考えについてですが、海外ではコロナによる子どもの死亡例や重症例の
報告もあり、基礎疾患のある重症化リスクの高い子どもなど、接種を希望する市民に対して接種の機会を整えるべきと
の認識に立ち、保護者の同意と立会いの下で実施することとしました。
 市としては、市民がワクチン接種に対する正しい理解を得るために、国やワクチンメーカー等の情報が掲載されたチ
ラシを接種券に同封して情報提供を行い、市ホームページ等においても周知に努め、ご家族のご相談に対しても丁寧
に行っています。
 以上でございます。

◆3番(名手宏樹) これについて情報提供と、そして周知、丁寧な相談も行っているという答弁をいただきましたけれ
ども、厚生労働省はアメリカの臨床治験のケースを引き合いにして、コロナウイルスに感染歴のない人を対象に、2回
接種ごと、7日後以降の発症予防効果を確認したところ、90.7%あったと説明をしていますけれども、さらにこれに見
落としてならないのは、その後に続く文書がありまして、データはオミクロン株が流行する前のものであり、小児におけ
るオミクロン株に対するエビデンスは必ずしも十分ではありません、新たな見地が得られ次第、速やかにお知らせしま
すと、小児について十分な見地がまだないことも明記しているんです。
 厚労省のデータによると、オミクロン株の流行期、2022年の第1週から5週の5歳から11歳の陽性者のうち、肺炎
以上の症状を来した割合は0.08%で、デルタ株流行期が0.2%から大幅に低下しているということです。ワクチンが重
症化を防ぐ効果は、欧米の医師、当局の間でも認められていますけれども、一方で、5歳から11歳の接種について
は、データを見た上でその必要性があるか十分考慮する必要があるのではないかと言われています。周辺が打つか
ら、何となくウイルスが怖いから子どもに接種させて、問題が起これば取り返しがつきません。保護者が世間に左右さ
れず自分の頭で考え、接種させる、させない、これを決めることが大切だという専門家が圧倒的多数に多いんです。今
後、市民、保護者が判断できる十分なデータを公表して進めるようにお願いいたします。

 次に、大綱2項目の
2、市営住宅の家賃について質問いたします。
 1点目に、収入区分と家賃区分について質問いたします。
 妻の収入の月額が5万5,000円、夫は長期施設へ入所や入院を繰り返され、妻の独り暮らしで年金66万円の年間
収入で、収入区分1で家賃は幾らになるでしょうか。これについて、まずご答弁をお願いします。

○議長 みどりまちづくり部長

◎みどりまちづくり部長 市営住宅の家賃についてご答弁いたします。
 市営住宅の毎月の家賃は、公営住宅法及び箕面市営住宅管理条例と、その関係法令・例規に規定があり、入居者
の家賃負担能力となる収入と、個々の住宅の広さ、建築年数などによる便益に応じ決まる応能応益家賃制度により決
定しています。
 議員お尋ねの想定で試算すると、年金収入のみであれば、所得税法上の雑所得の計算方法により、65歳以上の場
合、総収入110万円以下であれば、年間年金所得金額はゼロ円となります。また、65歳以下の場合、総収入60万円
以上130万円未満であれば、年間年金所得は6万円となりますが、同居親族があれば、同居親族控除38万円がある
ため、年間年金所得金額はゼロ円となり、これは、施設入所を繰り返しされていても同様に適用されます。
 したがって、想定のケースでは最も低い収入区分1が適用され、その住戸で最も低い家賃となり、現在募集中の住宅
であれば、1万1,800円です。
 以上でございます。

◆3番(名手宏樹) その上で、遺族年金収入について2点目に質問いたします。
 その後、このご家庭で夫が亡くなられて遺族年金が入ることになって、一月3万5,000円の遺族年金が加わりまし
た。月の月収が妻の月収と合わせて9万円になり、年間で108万円の収入区分2に変わりました。家賃収入は幾らに
なるでしょうか。遺族年金収入が合算されるかどうかで毎月の家賃が変わってくるのでしょうか。これについてお答えく
ださい。

◎みどりまちづくり部長 収入区分2の場合の家賃についてご答弁いたします。
 病気などの特別の事情がないことを前提として、遺族年金が加わり収入が増加した場合、市営住宅の家賃の算定に
当たっては、公営住宅施行令第1条第3号の規定により非課税所得を所得としないため、非課税とされている遺族年
金も家賃計算上の所得には含みません。
 したがって、お尋ねの方の場合、当然のことながら家賃算定上の収入は増えず、収入区分に変わりはなく、家賃も変
わりません。
 以上でございます。

◆3番(名手宏樹) ただいま答弁いただいたのは、あくまでも一般の家賃ということでの答弁だったというふうに思いま
す。
 私がここで特に聞きたかったのは、
減免世帯での家賃はどうなるのかという点で質問をさらに進めたいと思います。
 箕面市では、公営住宅法第12条第2項による公営住宅の家賃の減免について、非課税所得の年金・給付金は所得
金額とみなすというふうになっています。市の取扱い基準2条の2でも、総収入とは、非課税とされている年金など、過
去1年間の収入の全ての収入を合算したものとしています。しかし、周辺他市では、遺族年金については、非課税は家
賃計算には含まれないとしています。これは、普通の家賃では含まれないんですけれども、減免についてもこの扱いを
行っている市町村もあります。これまでの答弁は、減免扱いでの答弁ではありませんでしたが、この一月5万5,000円
の年金収入ならば生活保護基準以下の収入だと考えられます。減免扱いでの答弁で、改めて答弁を求めます。
 減免による取扱い基準では、先ほどのような場合、5万5,000円の年金収入、72歳の単身者の場合は幾らとなり、
一方、遺族年金が3万5,000円入った場合は、家賃の計算はどうなるのか。そして、この方の場合、これまで、本人が
おっしゃるには6,200円だった家賃が、遺族年金収入が加算され1万400円に4,200円引き上がったといいます。生
活保護の生活水準の方の収入では、毎月の家賃4,200円の引き上がりの負担は大きなものと感じられています。近
隣の池田市に問い合わせたところ、仮にこのような方は、池田市では第1区分で、基本家賃が1万円だったとしても、
生活状況などが考慮された結果5,000円の減免がなされ、減免で家賃は5,000円になっていると、市営住宅の担当
者からも聞き取っています。自治体によって対応が違うのでしょうか。他市の取扱い基準も調べる必要がありますけれ
ども、箕面市での条例、要綱、減免基準がどうなっているのでしょうか。箕面市でも生活状況を考慮した減免制度の実
施を図るべきではないかと考えますけれども、これについて再度お答えください。

○議長 みどりまちづくり部長

◎みどりまちづくり部長 減免に関する取扱い基準についてご答弁いたします。
 本市では、昭和34年の国通知に基づき、遺族年金などの非課税所得を含む総収入で減免の可否を判断していま
す。
 減免の適用に当たっては、総収入が生活保護基準に基づく最低生活費に満たないことが判断基準となり、お尋ねの
方の場合、遺族年金を合算しても減免対象となりますが、その年金の受給額が特別徴収後の金額であった場合は、
減免対象とはなりません。
 また、本市においても、例えば大病による治療費があり、基準額を超える支出があった場合などについては、生活状
況などを考慮し、特別の事情があるものとして減免対象としており、池田市と全く同様の取扱いをしています。
 また、減免を判断する際の総収入に非課税所得を含まない自治体も一部あることは承知していますが、本市として
は、国通知に沿った減免基準としています。
 以上でございます。

○議長 3番 名手宏樹君

◆3番(名手宏樹) 実態は、本人がかなりの家賃負担が増えたというふうなことで訴えられているんですけれども、減
免を判断する総収入に非課税所得を含まない−−これ遺族年金ですけれども、含まない自治体もあるということで、答
弁の中でも明らかになりました。池田市も生活状況を考慮すると答えて、豊中市、吹田市、茨木市では、減免扱いでも
非課税の遺族年金は所得に入れないとの対応もされていると聞いています。箕面市でも、せめて生活状況を考慮した
減免を行うことを求めていきたいと思っています。
 以上で、2点目についての質問を終わります。ありがとうございました。

 続いて3点目、
 3、市街化調整区域での施設開発について質問いたします。
 初めに、開発調整について質問します。
 今宮の市街化調整区域に、開発計画で、今、建設計画が進められようとしています。地元に設置された建設計画の
概要の看板では、レジャー施設つきの附属建築物とあり、住宅展示場らしき40戸程度の区画敷地が設けられていま
す。工事予定期間は4月1日から12月末とされていますが、開発許可の事前審査協議はどこまで進んでいるのでしょ
うか、ご答弁をお願いします。

○議長 みどりまちづくり部長 

◎みどりまちづくり部長  開発許可の事前検査の進捗についてご答弁いたします。
 現在、本市まちづくり推進条例に基づく協議を行っており、3月中の協議成立を経て開発許可手続に入る見込みで
す。
 以上でございます。

◆3番(名手宏樹) 代表質問でも取り上げられていましたけれども、この協議成立日程もかなり進んでいると思われま
す。
 これに関して、次に2点目に、建築施設について質問します。
 地元に設置された建設計画の概要の看板では、レジャー施設つき附属建築物、計画戸数42戸、建築主はABC開
発で、カフェやボタニカルガーデンの施設と、40戸程度の区画敷地が設けられています。代表質問での答弁では、開
発が可能なレジャー施設としての開発許可の前段で、まちづくり推進条例に基づく協議で、条例協議を通じて指導を行
っていると答弁されていますが、レジャー施設は禁止にならないのでしょうか、答弁をお願いいたします。

○議長 みどりまちづくり部長 

◎みどりまちづくり部長 レジャー施設は禁止にならないのかについてご答弁いたします。
 レジャー施設は、都市計画法施行令第1条第2項に提示される第2種特定工作物であり、市街化調整区域における
開発許可の対象となるもので、禁止されているものではありません。
 また、さきの令和4年第1回定例会における代表質問においては、レジャー施設は禁止されていないことを前提とし
て、都市計画法に基づく適切な許可となるよう、条例協議を通じて指導などを行っているところと答弁したものです。
 以上でございます。

◆3番(名手宏樹) レジャー施設は禁止にならない、建築可能という答弁だということですので、
 次に3点目に、住宅展示場について質問します。
 この区域は、自然環境や美しい景観などの保全をめざす市街化の抑制を原則とすると、土地利用の基本方針、いわ
ゆる市街化調整区域の方針を示してきました。地元に設置された建設計画の概要の看板、先ほどから度々申し上げ
ていますけれども、レジャー施設つきの附属建築物と合わせて、計画戸数42戸、建築主がABC開発株式会社で、住
宅区画、展示場らしき40戸程度の区画敷地が設けられております。このABC開発株式会社は、よく知られているよう
に日本最大級の総合住宅展示場ネットワークABCハウジングの企画運営を行い、モデルホームや展示場の設計テー
マ、住宅需要促進のための啓蒙・集客活動に取り組まれています。そして、各地に住宅公園を建設されています。住宅
展示場の建設なら認められないのですね。また、住宅展示場は一切建てないとの確認が取れているのでしょうか。ま
た、住宅建設の販売に関することは一切行われないのでしょうか。仮にレジャー施設としての建築だとしても、実態とし
て住宅展示場だったら、また住宅展示場が建設されたらどう指導されるのでしょうか。自然環境の保全と市街化の抑
制を行い、緑を守るとしてきた市街化調整区域へのこれまでの市の基本的姿勢はどう堅持されていくのでしょうか。変
わったということにはならないのでしょうか。ご答弁をお願いいたします。

◎みどりまちづくり部長  住宅展示場などについてご答弁いたします。
 まず、市街化調整区域内での住宅展示場は、都市計画法に基づく開発許可対象ではなく、当該地においては、住宅
展示場を目的とした開発手続が進められているわけではありません。
 また、住宅建設の販売に関することは一切行われないのかとのお尋ねですが、レジャー施設の運営に参画するハウ
スメーカーが、来場される方を対象に、附属建築物において各種のレジャー要素を展開される中で、それぞれの住宅
販売に関する活動を併せて実施することは、レジャー施設内でカフェやボタニカルガーデンでの販売行為と同様に、許
可の要件に反するものではありません。
 事業主は、レジャー施設として親しんでいただけるよう、ハード面とソフト面の両面から検討を進めており、アスレチッ
ク施設や、幼児が安心して遊べる設備の設置、新しいライフスタイルの提案を目的とした各種教室・講座などの参加型
イベントの実施などを含めた事業展開を検討されています。
 現在、法の趣旨に基づいた許可に向けて条例協議を重ねており、条例協議成立後の開発許可については、適正な
審査を経た後に判断することとしています。
 また、今回の市街化調整区域における開発については、都市計画法に基づいて進められているものであり、平成21
年度に策定した箕面市の市街化調整区域における土地利用の基本的な在り方とそごが生じるものではありません。
 市としては、市街化調整区域における土地利用につきましては、引き続き、この運用方針に基づき対処してまいりま
す。
 以上でございます。

◆3番(名手宏樹) これについて今答弁いただいた中身について、幾つか再質問というか、突っ込んで質問していきた
いと思っています。
 まず、市街化調整区域の土地利用の基本的な在り方とそごはないという答弁でしたけれども、それでは、この市街化
調整区域そのものはどうなるのでしょうか、お答えいただけたらと思うんです。代表質問での増田議員への答弁では、
農業委員会に許可申請が出ており、審査が行われているとのことですけれども、市街化調整区域はそのまま維持され
る、外されないということでしょうか。さらに、現在の農地が転用になるのかどうか。そして、転用後の用途・地目は何に
なるのか。固定資産税はどう変わるのか。
 今回の施設は、レジャー施設の周りに住宅区画らしき42戸の区画があって、レジャー施設の一部に住宅展示場らし
きがある施設ではありません。立て看板の図面では、約半分の面積が住宅展示場らしき区画になるように見てとれま
す。開発が認められるレジャー施設と、開発許可の対象ではない住宅展示場の割合など、認可の基準などがあるので
しょうか。そして、現在、法の趣旨に基づいた認可に向けて条例協議を重ね、開発許可は適切な審査を経た後に判断
するとしましたけれども、審査はどこがするのでしょうか。
 今回の施設建設の認可については、住宅展示場なら開発許可の対象ではないとしながら、レジャー施設は特定工作
物で、調整区域の開発許可の対象で禁止されるものではないとしています。さらに、レジャーの要素を展開される中
で、住宅販売に関する活動を実施することは、許可の要件に反するものではないとしましたが、
 これでは事実上、レジャー施設を活用して住宅展示場での販売行為を認めるこ
とになるのではないでしょうか。改めてその認識を問うものです。

○議長 みどりまちづくり部長

◎みどりまちづくり部長 レジャー施設予定地についてご答弁いたします。
 まず、市街化調整区域の維持についてですが、先ほどご答弁したとおり、今回は市街化調整区域における開発であ
り、都市計画変更の予定はありません。
 次に、農地転用後の地目及び固定資産税についてですが、市街化調整区域における開発許可では、計画区域に農
地が含まれる場合に、農地転用許可の取得を要件としますが、転用後の地目は問いません。また、農地転用後に迎え
る1月1日からの固定資産税は、宅地並み課税として賦課されることになります。
 次に、レジャー施設における認可の基準についてですが、議員ご質問の住宅展示場らしき施設は、レジャー施設の
利用者にサービスを提供する目的により設置される附属建築物であり、附属建築物について、規模割合等は規定され
ていません。
 次に、審査の実施主体についてですが、本開発許可は市が審査し、許可の判断を行うもので、担当部署はみどりま
ちづくり部審査指導室です。
 また、レジャー施設を活用して住宅展示場での販売行為を認めるのかとのご質問については、先ほどご答弁したとお
り、レジャー施設内でカフェやボタニカルガーデンでの販売行為と同様に、許可の要件に反するものではありません。
 以上でございます。

◆3番(名手宏樹) 答弁は繰り返しになっているというふうに思いますけれども、住宅展示場は開発許可をしないとし
ながら、レジャー施設での販売行為と同様ならば、住宅展示場での住宅販売の許可の要件に反しない。結局、住宅展
示場の販売行為も認められるということになってしまいます。これでは、レジャー施設を建設・活用し
て、本来は開発許可ができない住宅展示場を附属施設として建設して、その
住宅販売と販売促進の行為をも認めることになってしまうことになります。それ
を箕面市の審査指導室が開発許可を行う、市が許可を行うということにもなり
ます。市民的な理解が得られるでしょうか。
 さきの答弁では、既にもう協議が進んでいるようですけれども、条例協議成立後の開発許可については、適正な審査
を経た後に市が判断するということとされていますので、箕面市として市民の理解が得られる審査を求めて質問を終わ
ります。
 以上、一般質問を終わります。





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