日本共産党 名手宏樹 一般質問 2022年12月21日
日本共産党の名手宏樹でございます。大綱2項目の一般質問をおこないます。
1,保健所の設置について
かつて箕面にあった池田保健所・箕面支所は2001年9月に策定された「大阪府行財政計画」で、
保健所支所の統廃合が計画され、2003年の9月箕面市議会には、我が会派の黒山議員が委員会 で「SARSだとか,感染病などに対する体制強化をする必要がある」と質問し、当時の芝助役が「医 療・保健・福祉を進めてきた機能の保健の部分が箕面から撤退してゆくのは、箕面市民の感情とし て許せない。両府会議員の先生に中止を申し上げている」と応じられています。ところが2003年10 月の府議会での「府保健所条例一部改正」の可決で箕面支所を含む府内14か所の保健所支所の 廃止が決定し、2004年3月末で廃止されました。
日本共産党箕面市会議員団は、新型コロナ感染症が広がる中、保健所機能がひっ迫するもとで、
箕面市への保健所設置、支所の復活、保健所機能の拡充を何度も求めてきました。市民団体の要 望や署名活動でも箕面市に保健所設置を求める声が提出されています。
上島市長は、市長就任直後の2020年9月25日の民生常任委員会の答弁で「保健所設置につい
て、実現にむけて考えている。人の相互派遣とか柔軟に対応できることは大阪府もコントロールし安 心安全な状況をつくる」とのべられました。すでに2年以上前のことです。
2021年、昨年の6月市議会の私の一般質問の「保健所設置にむけて大阪府との交渉の具体の取
り組みは?」の質問に「庁内における検討」と答弁され、「庁内検討も交渉に向けたプロセスの一 部」で、(「本市の担当」は、「公衆衛生の観点で、健康福祉部」で、しかし)「検討の進捗状況」つい ては、「意思形成過程の途中であり、答弁は差し控えます。」としました。(「意思形成過程で、無用 の誤解や混乱を与える、誘致に支障をきたす可能性がある」とまで述べました。)私たちは「保健所 誘致に意思を形成の過程」いうことで前向きに受けとめてまいりました。(21年12月議会)
ところが、22年今年、9月29日、府から連絡があり、「池田保健所の移転用地の確保と、移転に向
けた意思決定がなされた。所管する豊能町、能勢町など交通アクセスの点から池田市、医師会館 跡地へと移転させる」と明らかにされました。
私たちは、箕面市に「保健所の設置や支所の復活など保健所機能の拡充」を繰り返し要望してき
たもので。この要望は、「池田の保健所を箕面に移転させよ」との要望ではなく、保健所機能の拡充 でした。
@箕面への保健所設置について
20年9月の市長の答弁や21年12月の一般質問への答弁の時点でも、箕面市は、はじめ
から池田保健所の移転の際に、保健所そのものを池田から箕面に移転させよ うと考えていたのでしょうか?
今年9月の府からの連絡の添付の参考資料:府議会向け説明資料では「このたび、池田市から、
池田保健所の移転用地として、池田市医師会館の跡地利用の提案があり、府で検討を行った結 果、当該地、(池田市医師会館跡地)」を候補地として、移転に向けた検討・ 準備を進めてまいりま すのでご報告いたします。」とありますが、現在の池田駅前から3分程度の便利な場所から、移転候 補地は13分とかなり離れます。箕面市は箕面市への保健所設置や機能の拡充にどう府 に提案や対応してきたのでしょうか?
また、今年9月の箕面市健康福祉部から箕面市議会への「大阪府池田保健所の移転について
(ご報告)」資料では「本市における健康寿命の延伸に向けたソフト施策での連携については、同保 健所及び府・健康医療部も含めて積極的に取り組むことで、府所管部から了解を得ています。」とあ りますが、「ソフトの施策」をどう積極的に取り組むとしているのでしょうか?
答弁;ただいまの名手議員さんのご質問に対しまして、ご答弁いたします。
まず、「池田保健所の移転に係る本市の提案と対応」についてですが、池田保健所の建物は、昭
和36年の建設以来、築60年以上が経過し、建物躯体や設備の老朽化が進むとともに、バリアフリ ーへの対応ができていないなどの課題を抱えていました。このような状況のもと、平成30年2月に 大阪府が池田市からの要望を受け、池田市保健福祉総合センターを移転候補地の一つとして検討 が進められてきましたが、その後、池田市が計画を撤回され、改めて移転候補地の検討が進められ ました。
本市としては、令和2年前後から具体的な誘致先の検討を進め、船場地区への移転が決定してい
た旧萱野南図書館と旧教育センターの建物全体を府の施設として活用可能と考え、令和3年度に 旧教育センターへの池田子ども家庭センターの移転が決定した後も、継続して保健所誘致の提案を 大阪府に対して行ってきました。
この間、保健所誘致に向けては、市長自ら府知事及び府健康医療部長と面会し、当該地域が、
令和5 年度末に延伸する北大阪急行線の新駅「箕面船場阪大前駅」から徒歩6分、大阪市内まで 乗り換えなしの好立地であること、同駅周辺において健康寿命の延伸をめざしたまちづくりを積極的 に行っている場所であること、保健所として重要な災害拠点病院である大阪大学医学部付属病院、 済生会千里病院が近接していることなど、積極的にPRし、誘致を図ってきましたが、先般、ご報告 したとおり、大阪府として池田市医師会館跡地を移転候補地として意思決定されたものです。
次に、「ソフト施策の取組」についてですが、本市においては、船場地区において、(仮称)関西スポ
ーツ科学・ヘルスケア総合センターの設置を検討するとともに、本市と大阪大学、大阪船場繊維卸 商団地協同組合、民間企業が連携し、産官学民による市民の健康寿命の延伸を目的としたソフト 施策の展開をめざしています。
今後、同地区がヘルスケアの拠点へと発展していくため、健診医療データなどの活用による健康課
題の分析や高齢者等の健康の保持増進、生活習慣病の発症予防や重症化予防などについて、大 阪府と連携して取り組む予定です。以上でございます。__
名手;池田の保健所を旧教育センター建物へ移転誘致させようとしていたとの答弁でした。
A保健所機能の拡充について 質問します。
市民の保健所設置の要望の中身は、今ある池田保健所の移転ではなく、池田保健所の存続を当
然としながら、箕面への保健所設置やかつて あった支所の復活です。保健所機能の拡充につい ては考えがなかったのでしょうか?
答弁;「保健所機能の拡充」について、ご答弁いたします。平成6 年7 月に制定された地域保健法
では、それまで保健所が担ってきた母子保健など、住民に身近なサービスは市町村に、難病対策な どの広域的な業務は保健所が担うなど、機能と役割が明確に分けられ、それぞれの役割等に応じ て主体的に業務を行うこととなっています。今般の保健所誘致においては、支所の設置については 始めから提案しておらず、保健所の移転そのものに主眼を置いたもので、市としては、池田保健所 の建て替えの検討に際し誘致活動を強く行ったものです。
保健所機能の確保については、まずは、大阪府が圏域の課題等を踏まえ検討するべきものと考え
ています。以上でございます。
名手;機能の拡充の提案も支所の設置も市としてもともと考えていなかったことがはっきりしまし
た。
B保健所業務の連携について 質問します。
コロナ感染が広がった時期に、市としての保健所業務への連携として、1名の職員を池田保健所
に出向させていました、その後はそのような連携はなかったと聞いていますが、府、保健所からの 要請の経過やその後の連携のあり方がどう変わったのでしょうか?
また、府の対応の変化について市としてどう認識しているのでしょうか?
また、保健所支所の廃止に伴い、箕面市の市職員としての保健師が地域担当をもって活動されて
いるとお聞きしていましたが、その体制と役割と府・保健所との連携についてお答えく ださい。
答弁;「保健所業務の連携」について、ご答弁いたします。まず、「池田保健所に職員を派遣した経
緯」についてですが、令和2年11月11日付けで府知事より各市町村長宛に「保健所の体制強化に かかる人的支援に関する意向調査について」の依頼があり、本市では保健師の派遣の意向がある 旨回答し、その後、府知事名で人的支援の正式要請があり、派遣したものです。なお、令和4年9 月26日に現池田保健所所長が来庁し、職員を派遣したことに対して非常に感謝していると謝意を 伝えに来られました。
次に、「その後の連携のあり方の変化」についてですが、保健師の派遣により、新型コロナウイル
ス感染症のまん延に伴う保健師業務の逼迫や、本市と保健所が更に連携する必要性を感じ理解す るなど、改めて相互理解に努めることが肝要との認識に立ちました。
次に、「府の対応の変化」については、これまでと同様に緊密に連携が図られています。
次に、「保健所支所の廃止に伴う体制と役割、府・保健所との連携」についてですが、保健所支所
が廃止する以前から地域担当制のもとで業務に従事し、それぞれの役割分担のもとで地域の保健 サービスを展開し連携を図っており、体制や役割に変化はありません。以上でございます。
名手:「保健師業務のひっ迫や市と保健所がさらに連携する必要性を感じ、相互理解に努めること
が肝要との認識立った」としながら、その後、市への要請がなかったという「府の対応の変化」につ いて「これまで同様に緊密な連携が図られている」との結論は理解できません。「府保健所との連 携」でも「市の保健師が地域担当で従事し地域の保健サービスの役割を分担している」とするだけ で、府・保健所との緊密な連携の具体が全く見えてきません。
C今後の保健所設置や機能の拡充について 質問します。
新型コロナ感染症は今、また感染が拡大し8波と呼ばれる事態になっています。すでに、府・保健所
から各市町村ごとの感染者数や感染状況の発表はなくなり、市としての感染の広がりや感染状況も 見えなくなりました。府HP、2022/12/20には、1日の陽性者数12,078 人、累積243万1,145人、現在 重症者数51人、死亡者累計6,958人、この日17人が死亡・・・と府全体として公表されています。報 道では「病床使用率も大阪モデルで「赤信号」点灯、非常事態の目安となる50%に迫り。吉村知事 は「病床使用率が50%を超える状況になれば、対策本部会議を開催して専門家の意見を聞き対応 を判断する」と述べました。
奈良県立医科大学の研究では「保健事業により健康に関心を持つ人が増加」し、「保健師を通じ
た健康情報を得る機会が多い」など「保健師の多い都道府県」は「感染拡大予防されたと考えられ る。」など研究発表もなされています。保健師が多い県では、コロナ感染症者が少なく、保健所、保 健師を減らした都道府県は、感染がひろがり死者数も多くなることにもつながります。
大阪府は人口10万人当たりの就業保健師数は27.7人、神奈川県の26.9人に次いで全国ワースト2
位、100万人当たりの感染死亡者数565人、兵庫405人、北海道387人を超えてとり分け大阪府の死 者数が大きくなっています。保健師数とコロナ感染症での死者数の相関は否定できません。
箕面市としての、コロナ陽性者数、重症者数、死者数は把握できているので
しょうか?
市として今後も支所の配置や機能拡充の意思はあるのでしょうか?
感染拡大がひろがる中、住民の命と健康を守ることのできる保健所体制と機能の拡充が引き続き
必要です。引き続き保健所の設置、支所の復活と機能の拡充を求めるものです。
答弁;「今後の保健所設置や機能拡充」について、ご答弁いたします。
まず、本市のコロナ陽性者や重症者、死者数の把握については、令和4年9月26日から全国で始
まった、新型コロナウイルス感染者数の全数把握の簡略化により、これまで各都道府県で行われて きた市町村別の感染者数の公表が廃止されており、承知しておりません。
次に、「支所の配置や機能拡充の意思」についてですが、9月29日付けでご報告したとおり、今
般、大阪府において保健所の移転先を決定されたもので、先ほども答弁したとおり、本市としては、 池田保健所の建て替えの検討に際し誘致活動を行ったものです。
また、保健所機能の拡充については、先ほどご答弁したとおりです。以上でございます。
名手;「9月26日から市町村別のコロナ陽性者、重傷者、死者数の公表は廃止され、承知してい
ない。保健所誘致も池田からの移転」であり、保健所支所の整備をしようとする意思も、保健所機能 拡大も府に提案するどころか市として考えがなかったことがはっきりしました。
大阪府では20年前に61あった保健所は今、18に3分の1以下に減らされ、270万人の大阪市は1
か所になりました。保健師の数も全国ワースト2位です。市町村では、感染状況すらつかめない、感 染者の対策も支援もできません。これでは救える命も救えません。こうした事態が100万人当たり全 国1のコロナ感染者死者数になった原因です。コロナ感染症が初めて大きく広がった2020年4月、橋 下元知事は「徹底的な改革を断行し、有事の今、現場を疲弊させている、保健所、府立市立病院な ど。お手数をおかけしますが見直しをよろしくお願いします。」「有事の切り替えプランを用意していな かった、考えが足りませんでした」(20年4月3日)とツイッター発信しました。公衆衛生・医療支出を 削減する姿勢を告白し見直しを認めたものです。感染症など「有事」は再びないとは言えません。公 的病院の病床削減もあってなりません。引き続き保健所、支所の復活や機能の拡充を求めるもので す。
2、コミュニテイーソーシャルワーカー(CSW)の配置につい
て
コミュニテイー・ソーシャル・ワーカ、CSWの活動や役割が注目されて久しくなります。2014年7月に
NHKの『プロフェッショナル仕事の流儀』「地域の絆で『無縁』を包む コミュニティソーシャルワーカ ー」として豊中市社会福祉協議会の勝部麗子さんの活動が報道され、2014年4月〜6月放送された 深田恭子さん主演のNHKドラマ『サイレント・プア』のモデルにもなりました。
生活保護制度や、介護保険などの高齢者福祉制度、障害者福祉制度だけでは救うのがむずかしい
課題 「制度の狭間」にある課題がたくさんあり自治体で住民と行政が力を合わせて解決するしかな い課題が多数存在しています。具体的には、ごみ屋敷問題、40、50歳代のひきこもりの問題、介護 保険制度では届きにくい認知症高齢者の徘徊の問題などです。
CSWコミュニティ・ソーシャル・ワークはイギリスで提案されたコミュニティに焦点をあてた社会福祉
活動で地域で、支援を必要とする人々の生活圏や人間関係等 環境面を重視した援助を行い、地 域の支援活動を発見して結びつけ、新たなサービスを開発、公的制度との関係を調整したりするこ とをめざすものです。その担い手となる方々がコミュニティ・ソーシャル・ワーカーです。
@CSWの位置づけについて 質問します。
大阪府のHP→福祉・子育て→地域福祉→CSWのページにある「府内市町村コミユニテイーソーシャ
ルワーカーの連絡先一覧」には、豊能地域では、箕面市だけCSWの連絡先が存在し ませんが、箕面市ではCSWの位置づけはないのでしょうか?
答弁;「コミュニティソーシャルワーカーの位置づけ」について、ご答弁いたします。
まず、「CSW」とは、地域でお困りのかたを支援するために、地域の人材や制度、サービス、住民の
援助などを組み合わせたり、新しい仕組みづくりのための調整やコーディネートを行いながら、個別 的ニーズの支援と個別支援を通じた資源の開発、地域づくりを行う役割を担う者とされています。
本市においては、これら個別相談や地域づくりの役割を総合的に展開・実践するささえあいステ
ーション職員や、NPOの相談支援員などをCSW と位置づけています。
このことにより、個別支援の枠内だけでは解決が難しい複雑多様化した課題に対応するため、従
来の分野別、対象者別のアプローチだけでなく、サービスを横断的に活用し、地域において生活上 の課題を抱える個人や家族に対する「個別支援」と、生活環境の改善、住民の組織化等の「地域支 援」をチームアプローチによって総合的に展開できる体制づくりを進めています。
大阪府作成の「府内市町村コミュニティソーシャルワーカーの連絡先一覧」については、現在のと
ころ「大阪府地域福祉・高齢者福祉交付金」の「CSW 配置促進事業」実施市町村を掲載していると 聞いていますが、本市においても、コミュニティソーシャルワーク機能は整備しているこ とから、掲載いただく方向で大阪府と調整しています。以上でございます。
「箕面市では、ささえあいステーション職員や、NPOの相談支援員などを CSW と位置づけていま
す。」との答弁でしたが、それは箕面市が位置づけているものもので、大阪府の言うCSWでは ないと考えます。府の連絡先一覧の掲載についても、府の担当への問いあわせでは、「市から の申し出があり、府民向けのページでもあり「支え合いステーション」など但し書きをつけての連絡先 として記載することで調整している」との事でした。
A大阪府の交付金について
大阪府からの「地域福祉・子育て支援交付金」CSWの運営交付金をとって運用していないというこ
とでしょうか?交付金の活用をしていないならなぜしないのでしょうか?
R1元年度まで府の交付金を活用し、CSWを配置していたのにやめた理由はなんでしょうか?
答弁;「地域福祉・子育て支援交付金の活用」について、ご答弁いたします。
大阪府の「地域福祉・子育て支援交付金」は、平成30年度から地域福祉・高齢者福祉に特化した
「大阪府地域福祉・高齢者福祉交付金」に組み替えられ、市地域福祉計画等の目標達成に資する 事業のほか、コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業、小地域ネットワーク活動推進事業、地 域健康福祉施策市町村提案事業等についても、一定要件のもと交付対象となっています。
本市では現在、「小地域ネットワーク活動推進事業」「ボランティア活動推進事業」「いきいき安心
ネットワーク事業」の3事業の特定財源として、同交付金を活用しています。令和元年度までは、コミ ュニティソーシャルワーク機能を担う職員の人件費1名分の財源として活用していましたが、令和元 年度に新規開設した、ささえあいステーションの進捗等により、CSW機能にかかるチームアプロー チ体制の整備が進み、また、介護保険の地域支援事業交付金等の特定財源が確保できたことをふ まえ、令和2年度からは、「大阪府地域福祉・高齢者福祉交付金」の活用先をボランティア活動推進 事業に変更し、現在の3事業としたものです。
なお、先ほどご答弁したとおり、本市では、チームアプローチによりCSW機能を担う
体制としており、CSW機能は現在も維持しています。以上でございます。
先の府のCSW連絡先では府内の市町村では、箕面市と八尾市だけ府の交付金を活用しておら
ず、CSWの連絡先ない、CSWがいないということになっています。
CSWについての府の交付金を活用せず、「CSWの機能は維持している、チームでCSW機能を
担う」とのことですが、これも府の位置づけのCSWではないと考えます。
BコミュニティワーカーとCSWとの役割と財源について
箕面市でのささえあいステーションは、「市の委託を受けた箕面市社会福祉協議会の職員が、身
近な総合相談窓口として住民のあらゆるお困りごとを受け止め、適切な支援機関につなぐ役割を担 い。住民のお困りごとの背景となる地域課題などを見つけ、その解決をめざして地域関係者との情 報共有や取組を検討するなど、地域づくりを推進する役割も担い、平成31年2019年4月から8つのモ デル校区にあった拠点を、令和4年2022年4月からは、市内全域の14小学校区に拡大し。市社協職 員が住民とともに地域の課題に取り組む」と全小学校区に拡大されたことは大きな前進です。
しかし、この社会福祉協議会の職員は、市町村社会福祉協議会のコミュニティ・ワーカーと
しての位置づけになるのではないでしようか?
支えあいステーションの財源はすべて介護保険会計からでているのでしょう
か?
社会福祉協議会のコミュニティ・ワーカーとCSWとの財源と役割の違いは何で
しょうか? 府のCSW交付金活用で財源と運用がかわるのでしょうか?
答弁;「コミュニティワーカーとCSWとの役割と財源」について、ご答弁いたします。
まず、「ささえあいステーション職員の位置づけ」についてですが、ささえあいステーション職
員は、支え合い体制の構築などの地域福祉推進機能を担っていることから、市社協のコミュ ニティワーカーに位置づけられます。
次に、「ささえあいステーションの財源」についてですが、同事業は介護保険の地域支援事業にお
ける「生活支援体制整備事業」に位置づけられ、その事業費は、すべて特別会計介護保険 事業費の地域支援事業費により賄っています。
次に、「社協のコミュニティワーカーとCSWの財源と役割の違い」についてですが、社協のコミュニ
ティワーカーを含むささえあいステーションに係る事業費は地域支援事業費の対象です。なお、先ほ どご答弁したとおりCSWは、「大阪府地域福祉・高齢者福祉交付金」の対象となり ますが、本市では活用しておりません。
役割としては、CSWは、地域でお困りのかたの個別的ニーズの支援と個別支援を通じた資源の
開発、地域づくりを行う役割を担っているのに対し、社協のコミュニティワーカーは、一般的に、地域 共通の課題の解決を図るために、地域組織や住民の活動などの支援をおもに担うものであると認 識しています。
次に、「大阪府地域福祉・高齢者福祉交付金におけるCSW配置促進事業の活用で財源と運用が
変わるのか」についてですが、制度の運用方法については大きな違いは生じないものと考えていま すが、ささえあいステーションの財源である地域支援事業費は国・府等の特定財源割合が一定です が、府交付金は毎年度府内市町村の申請状況や実績額により交付割合に変動があります。
本市としては、より安定した財源を確保するため、地域支援事業交付金と府交付
金の交付枠を最大限活用しているものです。以上でございます。
答弁でも「CSWは地域資源の開発と地域づくりを行う」と「コミニテイーワーカーは地域組織や住民
活動などの支援」と役割の違いを認められています。
CSWのほうが、「資源の開発と地域づくり」と役割がより重いのです。
「ささえあいステーションの財源は、介護保険事業の地域支援事業費で国・府等の特定財源割合
が一定」であるのに対して「CSWの府交付金は実績額により交付割合に変動がある」として財源的 に確保しやすい介護保険の特定財源で賄おうとしているように思えます。
しかし、CSWとCOWは役割が違います。
CCSWの業務要件と勤務形態について
大阪府 福祉部地域福祉推進室 地域福祉課は2011年、平成23年3月、「市町村における地域
福祉セーフティネットの構築に向けて −」「市町村におけるCSWの配置事業に関する新ガイドライ ン」を示していますが、CSWの業務要件と勤務形態はどうなっているでしょうか?
答弁;「CSWの業務要件と勤務形態」について、ご答弁いたします。
大阪府のガイドラインによるとCSWに求められる業務は、「要援護者に対する見守り・発見・つなぎ
のセーフティネット体制づくり」と「制度の狭間にある要援護者に対する相談等への対応等」となって います。
また、勤務形態については、府のガイドラインでは「専任が望ましい」とされていますが、併せ
てCSWの専任及び資格要件等は、市町村の自主性に委ねるものとされています。以上で ございます。
CSWの勤務形態は、府のガイドラインで「専任が望ましい」とされていると認めているのに、「市町
村の自主性に委ねる」とされているからと、CSWの重要な役割を市の独自の解釈で、コ ミニテイーワーカーCOWにやらせようとしているように思われます。府の「市町村 におけるCSWの配置事業に関する新ガイドライン」は「大阪府では概ね中学校区単位でCSWを配置 する促進事業を全国に先駆け実施し、全国知事会からも優秀政策と選定され高い評価を受けてい る」とされ、その後「虐待、孤独死、人のつながりが希薄な社会になるなど福祉を取り巻く環境は大 きく変化し、住民に身近な市町村が地域の実情に応じて地域福祉を主体的かつ自主的に実施でき るよう、事業を再構築し平成21年度に「地域福祉支援交付金」を創設し、市町村の自主性にゆだね られたために、改めてCSWの配置事業の意義、事業の進め方を示す新たにガイドラインをまとめた」 としています。箕面市など一部を除き、府内でほぼ全ての市町村が、「主体的か つ自主的に」CSWの配置事業が実施されているのです。
D「機能を担う職員の充実・強化」について
箕面市第2期箕面市地域福祉計画に、支え合いステーションでの「コミュニティソーシャルワーク機
能を担う職員を充実・強化します。」ありますが、「コミュニティソーシャルワーク機能を担う職員を充 実・強化」とはなんでしょうか?
また「02. 地域のコーディネーターとなる住民ボランティアを育成します。 基本目標3 地域福祉を推
進する ...」とありますが、CSWではないということでしょうか?
答弁;「機能を担う職員の充実・強化」について、ご答弁いたします。
第2 期箕面市地域福祉計画の取組内容である「CSW機能を担う職員の充実・強化」の趣旨は、チ
ームアプローチによるCSW機能の充実・強化を図るものですが、その中心的な機関である、ささえ あいステーションについては、令和元年度に6校区で新規開設した後、令和3年度には8校区、令 和4年度からは14小学校区に拡大し全市展開を図るなど、拡大・充実を進めています。
地域福祉の推進には、住民による主体的な活動と、行政や民間の多様な主体が協働しながらそ
れぞれの役割を果たしていくことが大切であり、地域の中で発見された課題やニーズをすくい上げ、 適切な専門機関への橋渡しをする役割が重要です。また地域の人材や制度、サービス、住民の援 助などを組み合わせるなど、新しい仕組みづくりのための調整やコーディネートを行う役割、あるい は住民ニーズやその多様化によって、支援する側の果たすべき役割も変わるため、充実・強化にあ たってはささえあいステーションをはじめとし、本市のCSW機能に関わる、支援機関や地域資源の 状況をふまえて検討してまいります。以上でございます。
「CSW機能に関わる、支援機関や地域資源の状況をふまえて検討」「充実強化、具体化を検討」
との答弁ですが、何を検討されるのでしょうか?今配置されているコミュニテイワーカーの活動を広 げると言うだけで具体の施策が見えて来ません。CSWの機能を担う職員の充実・強化は CSWの配置でしかできないと思います。
ECSWの配置について
第2期大阪府 地域福祉支援計画 中間まとめ 平成24(2012)年3月 大阪府福祉部 地域福
祉推進室 地域福祉課発行 では、 CSW(コミュニティ・ソーシャル・ワーカー)の配置 として
「大阪府では、平成16年(2004)度から概ね中学校区単位で地域における見守り・発見・相談・つ
なぎの機能を担うCSWを配置する市町村に対し補助を行い、普及させてきました。(平成21年 (2009)度から「地域福祉・子育て支援交付金」により市町村を財政支援)」をしている。」とありま す。
そして「CSWは、(高齢者、障がい者、幼い子どものいる世帯、ホームレス、DV、ひきこもり等、
幅広い要援護者を対象とし、)制度の狭間や複数の福祉課題を抱えるなど、既存の福祉サービスだ けでは対応困難な事案を解決するために、要援護者に対する個別支援にとどまらず、要援護者を地 域で支援するための体制づくりや新たなサービス・仕組みの開発、さらには市町村 地域福祉計画 策定に参画して行政への提言等を行うなど、地域福祉のコーディネーターとしての役割を担っていま す。」としています。
また、「(大阪府においては、)CSWと地域包括支援センターとが連携し、各々の特徴や機能を
最大限に発揮しながら要援護者を地域で支援する体制を目指しています。」として
他県においては地域包括支援センターや社会福祉協議会、社会福祉法人が個別に対応している
と考えられますが、CSWは体系的、総合的に対応しているという点に大きな特色があります。」とし ています。
箕面市でも府の「地域福祉支援交付金」の財政支援の活用で体系的、総合
的に対応するCSWを配置するとともにコミュニティワーカーとの連携で地域福 祉コーデネーターの機能の更なる拡充を図るべきではないでしょうか?
答弁;「府の交付金や財政支援の活用によるCSWの配置と地域福祉コーディネーター機能の拡
充」について、ご答弁いたします。
まず、「CSWの配置」についてですが、先ほどご答弁したとおり、ささえあいステーション職員を中
心として、生活相談窓口の職員などとの連携のもと、チームアプローチによって総合的にコミュニティ ソーシャルワーク機能の役割を果たしており、令和4年度からささえあいステーションを14 小学校区 に拡大し全市展開していること等をふまえ、引き続きしっかりと取り組む考えです。
また、財源の活用についても、先ほどご答弁したとおり、国費等の特定財源を最大限活用してまい
ります。
次に、「地域福祉コーディネーター機能の拡充」についてですが、本市が現在進めている、チーム
アプローチによるCSW機能の充実・強化の取組は、地域住民や地域の社会資源と協力し、支援を 必要とする人への多角的な見守りやニーズの早期発見に努めるとともに、特に「8050」「ダブルケ ア」「ひきこもり」など、制度の狭間の問題を伴走やアウトリーチ型の支援などを通じて支援できるよう にしようとするものであり、まさに地域福祉コーディネーター機能の充実につながるものであるため、 引き続き市社協をはじめとする地域の関係機関との連携を図りながら、これらの取組を進めてまいり ます。以上でございます。
再質問;
「CSW機能の充実強化」はいいますが、府の交付金活用してのCSWは配置しないと言うことでしょ
うか?CSWの府の交付金の財源が安定しないからでしょうか?
介護保険の地域支援事業交付金等の特定財源の介護保険財源と、CSWの
府の交付金の両方の財源の活用はできないのでしょうか?豊中市ではそのような 活用でCSWとCOWが連携する仕組みができています。
府ガイドラインでは市町村社会福祉協議会のコミュニティワーカー(以下「CoW」という。)
とCSWは、互いに協力しながら、市町村の地域福祉セーフティネットの構築を図る。なお、CoWとC
SWの役割は、一部重複する部分があるものの、以下のとおり異なっているので、それぞれ別の人 物が担当することが望ましい。※ 両者の役割として
CoW:コミュニーワーカーの役割は、
・ 地域福祉活動が組織的・継続的に行われるよう、ボランティアの育成支援や小地域活動の組織
化・運営支援など現場における小地域活動のコーディネート等を行う。
・ 個別課題を地域課題として地域福祉計画に反映させるため、主として地域福祉活動計画に
基づき支援する役割を担う。です。箕面市の「ササステ」で行おうとされている中味です。
一方
CSW:コミュニテイーソーシャルワーカーの役割は
・ 地域住民からのさまざまな福祉相談に乗り、必要なサービスにつなげるなどの解決に
取り組む。
・ 住民からの個別相談を通じ、地域の潜在的なニーズを発見し、その解決を図るため、新たなサー
ビスやシステムを開発するとともに、地域福祉計画の見直し等について提言す る役割を担う。制度の狭間にある要援護者に対する相談への対応等です。
とりわけ、CSWには、要援護者が抱える福祉課題をアウトリーチにより発見し、相談に乗
り、必要なサービスにつなげることが期待されている。
また、一時的に療養が必要な要援護者に対し、病院への入院をサポートするとともに、退院した
後、地域で安心して暮らせるよう見守りの体制づくりをコーディネートするなど、ケースによっては、必 要なサービスに「つなぐ」だけでなく、つないだ後も要援護者を見守り、必要に応じCSWが再度支援 を行うという「継続的な支援」にも留意する必要がある。」としています。
府のガイドラインでは、CSWとCOW役割違いは、明らかです。
豊中市は、18の中学校区に11人のCSWと7人のCOWが配置され、7つの日常生活圏域・包括支
援センター圏域に社協が配置した、2人から3人のCSWかCOWのワーカーがいます。COWは介護 保険会計から、CSWは一般会計から社協に交付金がだされています。CSWとCOWは互いに連携し ています。その中心的役割をはたす、CSWをしっかり位置づけることが、「地域福祉コーディネーター 機能の拡充」です。
改めて、箕面市としてCSWとしての府の制度、交付金活用でCSWの位置づけるべきと考えますが答
弁を求めます。
答弁;「府交付金活用によるCSW の配置」について、ご答弁いたします。
まず、同一事業費に対し、介護保険の地域支援事業費と府地域福祉・高齢者福祉交付金の併用は
できません。
ご質問の根拠とされている大阪府ガイドラインは、社協コミュニティワーカーとCSW の標準的な役
割分担のありかたについて示しているものですが、同ガイドラインでは、「CSW の業務要件等につい ては、市町村の自主性に委ねられている」ことも明記されており、CSW や社協コミュニティ ワーカーのありかたについては、各市町村の状況に応じ、検討すべきものであると考え ます。
本市では、ささえあいステーション職員はコミュニティワーカーの役割に留まらず、個別相談や地域
づくりの役割を総合的に展開・実践していることからNPO 相談員等とあわせてCSW としても位置づ けています。各機関の連携のもと、チームアプローチによって総合的にCSW 機能の役割を果たすも のであり、その充実・強化にあたっては、先ほどご答弁したとおり、国費等の特定財源を最大限活 用しつつ、ささえあいステーションやCSW 機能に関わる支援機関、地域資源の状況をふまえ、その 仕組みを最大限活用しながら拡大・充実を進める考えです。以上でございます。
最後の発言、要望
「同一事業に介護保険と府の福祉交付金を併用せよ」言っているのではありません。豊中市のよう
に「介護保険財源でコミニテイーワーカーを、府交付金でCSWを財源活用せよ」といっているのです。 また、答弁では、「市町村の自主性に委ねられ、CSW や社協コミュニティワーカーのありかたは、各 市町村の状況に応じ、検討すべきもの」とのお答えですが、
H23、2011年の府のガイドラインの改定は、「平成21年度にそれまでの事業を再構築し『地域福祉
支援交付金』を創設、市町村の自主性にゆだねられたために、改めてCSWの配置事業の意義、事 業の進め方を示すガイドラインを改定し、新たにガイドラインをまとめた」としています。自主性に 委ねられたからこそ新たなガイドラインを示して中学校区単位にCSWを配置し ようという趣旨で出されたものです。
市町村の自主性だからCSWを配置しなくてもよい、COWで代えてよいもので
もないと思います。だから、CSWとCOWの役割の違いを明記しています。さらにガイドラインに は「2章で市町村は地域福祉計画に・・・CSWの位置づけと有効に機能する仕組 みづくりを取り組むことが重要」としています。
箕面市でも府の「地域福祉支援交付金」の活用でCSWを配置することによっ
て、箕面市・行政、社会福祉協議会のコミュニティワーカーとの連携で地域福 祉コーデネーターの機能の更なる拡充ができ、支え合いステーションも更なる 強化が図られるという意見をのべ 質問を終わります。
◆日本共産党の名手宏樹でございます。
大綱1項目、市立病院の運営形態の見直しについて
9点質問いたします。
2021年2月から7回にわたって行われてきた箕面市新市立病院整備審議会は、今年8月9日、
上島市長に審議会答申を提出しました。答申には新病院が担うべき医療機能等の検討経過が示さ れ、移転建て替えでは、現在のリハビリ病床50床が認められないことから、現在の267床の急性 期病床数を再編統合の制度を活用し、整備コストの削減を図りながら急性期300から350床を確保 すべき、また、急性期病床を最低300床以上を確保した上で回復期リハビリテーション病床の確保 にも最大限努めるべき、市直営と比較し、市の財政負担が軽減されることから、新病院の運営手法 は指定管理者制度を選択すべきこと、整備手法はパブリックコメント等も総合的に勘案し、適切な整 備手法を選択すべきことなどが書かれています。
その上で2つの留意点として、1、指定管理者の選定は新病院がめざす姿、担うべき医療機能を
実現できる法人等を最優先すること、2、その運営は市がより質の高いチェック機能を確保し、長期 的かつ継続的にその責任を果たしていくため、高度で専門的な知見を持つ第三者機関の設置を検 討すること、そしてさらに附帯意見として、指定管理制度への移行に伴い職員への対応は丁寧にか つ誠意を持って行うこと、早期に指定管理者を決定し、意見を反映しながら設計等を行い、変化に対 応できる柔軟性・可変性のある施設となるよう留意することが書かれました。答申を受けて箕面市 は、10月半ば頃には市としての政策決定を進めるとしてきました。
以前は幾ら繰り入れてきたのでしょうか。
その後、年度別で幾らに抑えてきたのでしょうか。
初めに、1点目に、箕面市立病院での一般会計からの財政支援について質問い
たします。
箕面市立病院では、公営企業会計の全部適用が進められてきましたが、いつから進め、この10
年間、法定外の一般会計からの繰入れは特別交付金以外の繰入れを行わなかったとされてきまし たが、それ以前は幾ら繰り入れてきたのでしょうか。その後、年度別で幾らに抑えてきたのでしょう か。
昨年8月に出された第四次箕面市立病院改革プラン作成に向けた財政経営改善策の検討では、
9億円の赤字の解消の中で、様々な経費削減策とともに国の普通交付税算入額相当額の3億円、 小児救急医療、地域医療などの繰入れを表明してきましたが、それは令和4年度(2022年度)から 実行されているのでしょうか。1点目にこの点について答弁をお願いいたします。
○議長 ただいまの質問に対する理事者の答弁を求めます。
◎新市立病院整備統括監 ただいまの名手議員さんのご質問に対しましてご答弁いたします。
地方公営企業法全部適用に移行した時期は平成21年6月です。平成21年度以前の一般会計
からの繰入れについては、施設整備の改良費や医療機器の購入等に係る臨時分を除く計上分を 各年おおむね8億円から9億円の繰入れを行っていました。平成21年度以降は箕 面市立病院改革プランに基づき、原則一般会計からの財政的支援に頼らない運営をめざしたことか ら、6年間かけて削減し、平成27年度には一般会計からの計上分に対する繰入れを一旦なくし、平 成28年度から令和3年度までは、小児救急等、国の特別交付税の対象範囲で3,000万から5,80 0万円を繰り入れています。
なお、令和2年度については、これに加え、新型コロナウイルス感染症への対応もあって6億8,56
1万6,000円の繰入れとなっています。
令和4年度は、抜本的に見直しを行い、基本、政策的医療の提供を確保することを目的として、3
億2,725万6,000円を繰り入れることとしたものです。
以上でございます。
◆3番(名手宏樹)市独自での政策的な上乗せがないということではないでしょうか
平成21年(2009年)には8億円から9億円も繰り入れていたのに、市の財政支援に頼らないとし
て、この10年間で3,000万円から5,000万円に大幅に削減され、新型コロナウイルス感染症の対 応で6億8,000万円の繰入れをせざるを得なくなりましたが、今年度から経営改善策の検討で3億 2,700万円、政策的医療を行うことになった経緯が示されました。
2点目に、審議会答申にある政策的医療等の適切かつ十分な提供について
質問いたします。
指定管理制度を選択すべきとの審議会答申が出され、市の方針決定を進めようとしていますけれ
ども、市議会の特別委員会の質疑に、指定管理制度後も約3億円の一般会計からの繰入れを上限 とする旨の答弁でした。
審議会答申では、指定管理の前提として、市と指定管理者となる法人との間で取り交わす協定書
に公立病院として担うべき政策的医療等が適切かつ十分に提供されるようしっかり明示しなければ ならないとありますが、この約3億円で答申の言う公立病院として担うべき政策的医療等、適切かつ 十分に提供ということになるのでしょうか。3億円は国から示された基準であり、市独自での政策的 な上乗せがないということではないでしょうか、答弁を求めます。
◎新市立病院整備統括監 政策的医療等の適切かつ十分な提供についてご答弁いたします。
令和4年度当初予算において、政策的医療分に係る病院事業会計の繰出しとして3.27億円を計
上していますが、仮に指定管理者制度を導入した場合でも、この3.27億円をもって適切かつ十分に 政策的医療が提供できるものと考えています。
以上でございます。
◆3番(名手宏樹君)
仮に指定管理制度を導入した場合でも、3.27億円で適切かつ十分な政策的医療ができるとの答
弁でしたけれども、3億円では国の基準でしか算入しないということです。市独自の政策医療や審 議会の答申で言う十分な政策的医療とは異なると思います。
3点目の質問は、府内近隣市の公立病院での政策的医療の額について質問
いたします。
これまで私の一般質問で、府内の公立病院で一般会計からの繰入額を質問し、2019年度の決
算での数字では、市立柏原病院の8億円から市立豊中病院の22億円の繰入れが行われているこ とも明らかになっています。
大阪府内で、また、近隣市で、指定管理制度の導入や独立行政法人化した、い
わゆる公設置民運営を行った公立病院と、その病院会計に市の一般会計から の繰入れを行っている病院と、そして病床数と金額はどうなっているのでしょう か、お答えください。
◎新市立病院整備統括監 大阪府内の状況についてご答弁いたします。
令和2年度決算において、指定管理者制度により運営されている和泉市立総合医療センターは、
病床数307床、繰入額2億8,810万9,000円、阪南市民病院は病床数185床、繰入額2億3,77 5万4,000円です。
地方独立行政法人により運営されている市立吹田市民病院は、病床数431床、運営負担金等6
億2,543万6,000円、市立東大阪医療センターは、病床数520床、運営負担金等9億4,403万5, 000円で、三次救急告示病院である堺市立総合医療センターは、病床数487床、繰入額24億5,2 89万4,000円、りんくう総合医療センターは、病床数388床、運営負担金等11億6,889万2,000 円です。
以上でございます。
◆3番(名手宏樹君)
今の答弁で民間法人化された府内の公立病院の状況、もちろん医療の提供状況はそれぞれ違う
かと思われますけれども、指定管理制度の導入では、繰入れは1床当たり90万円から128万円の 繰入れですが、独法化では三次救急の堺総合医療センターは別にしても、運営負担金が1床当た り145万円から300万円で高い傾向にあります。
つまり箕面市を除いて、直営が最も市の負担が大きく、その次に独法化が、そして指定管理では
国基準しか繰り入れていないというのが現状です。それから言うと、箕面市では既に直営の市立病 院であっても国基準の繰り入れしかしていないし、仮に指定管理にしてもその額は変わらないとして いるのです。それでは審議会答申の言う公立病院としての担うべき政策的医療が適切で十分に提 供されることにはならないと考えます。
4点目の質問ですが、指定管理制度はベストでないということについて質問い
たします。
第7回審議会では、新病院の運営主体について複数の委員から、「5年、10年経過し、指定管理
者の独断や部署が変わることで市としてのガバナンスがどう働くのか」「職員が働きやすい職場にな っていくのか、専門家も入れ、市のチェックができるように」「指定管理に委ねれば5年、10年で変質 していく、市民の命を守る理念、制度の担保をスタートで確立しておかなければならない」「法人本部 の考えと違うなど病院で市民の意向が通らない、市民の要望に応えるための担保が必要」「直営で なくなるときちんとマネジメントができるのか、病院として対応できるようにすべき」など意見が出され ました。
さらに市民委員からも指定管理者導入はベストな選択肢ではないとの意見もありました。こうした
審議委員から出された指摘を踏まえ、加筆・修正された8月9日の答申書が示されました。
しかし、初めに述べた2つの留意点や附帯意見を書き込む一方で、答申の諮問事項2の項では、
新病院の運営主体、運営手法については、豊能二次医療圏での再編統合の実現可能性について 調査を実施したところ、取り組みたい、興味があるとの意向を示した病院が複数確認でき、それらの 病院をいずれも統合後の新病院を自ら運営すること、すなわち指定管理制度による運営を希望して いたと答申書5ページから6ページで指定管理制度と続いていきます。
答申では、アンケートを実施し、指定管理制度を望む相手が2法人と医療連携が1法人あったの
で、そのため指定管理制度を選んだということでしょうか。仮に相手がなければやめるということでし ょうか。法的に指定管理でなければならないのでしょうか。
これでは特定の法人と話が進んでいるのかと思われてしまいます。直営の継続を含めて、あくまで
も自治体の判断ではないでしょうか、それとも指定管理者制度ありきなのでしょうか。その判断を 今、市として求められているのではないでしょうか。箕面市立病院として、公立病院として 病床を維持し、増やせないのでしょうか。統廃合と指定管理ではなく、他の病 院との連携強化としての実質の病床を確保することができないのでしょうか、答 弁をお願いいたします。
◎新市立病院整備統括監 指定管理者制度はベストではないについてご答弁いたします。
まず、第7回審議会において、指定管理になった場合の市のガバナンスやチェック機能の確保に
ついて、特に重点的に議論がなされました。これらの議論を十分に踏まえた結果として、答申にお いて市がより質の高いチェック機能を確保し、長期的かつ継続的にその責任を果たしていくために は、高度で専門的な知見を持つ第三者などで構成される機関の設置を検討すべきとの留意事項が 書き込まれたものと認識しています。
本留意事項への対応については、第3回新市立病院建設運営特別委員会や昨日の神代議員へ
のご答弁のとおりです。
次に、指定管理者制度の導入を選択すべきとした答申へのご意見ですが、審議会では、市民や
患者の目線で、まずは新病院のめざすべき姿と基本的な方向性をしっかりと議論され、将来の医療 需要等を見据えた診療科構成と必要病床数の検証が行われ、最低でも急性期病床を300から35 0床確保する必要があるとの結論が導き出されました。
しかしながら、豊能2次医療圏は病床過剰地域であり、市単独で新病院を整備した場合、現状と
同じ267床しか確保できず、一方で、国が進める再編統合のスキームを活用し整備した場合、必要 な急性期病床数を確保できることから、その実現可能性の検証が行われました。
当該検証では、豊能2次医療圏に急性期病床を有する医療法人等に対し、再編統合の意向に加
え、再編統合後の運営手法の意向を確認したところ、いずれの法人も新病院を自らが運営をしたい 旨の意向が示されました。審議会においては、再編統合の意向調査の結果だけをもって指定管理 者制度の導入を判断されたのではなく、市の財政負担についてもシミュレーションし、多角的な視点 から総合的に指定管理者制度の導入を判断されたものです。
加えて、答申作成の最終段階においても、留意事項や附帯意見について慎重に議論されるなど、
実に細やかな配慮がなされました。新病院の運営手法については、市直営、地方独立 行政法人化、指定管理者制度の導入の選択肢がありますが、審議会からの答 申を重く受け止め、指定管理者制度の導入を軸に、様々な医療機関との対話 を通して再編統合の実現可能性を改めて精査しており、10月末に市として政 策決定をします。
次に、他の病院と連携強化した場合の病床の確保については、第6回審議会で確認したとおり、
要件上、急性期と回復期の併設が想定されていないと考えられ、加えて、整備に係る財政メリットも ほとんどないことから、病床確保の選択肢とはなりません。
以上でございます。
◆3番(名手宏樹君)
答弁では、あくまでも指定管理制度の導入を軸に、様々な医療機関と対話し、再編統合の実現可
能性を精査し、今月末に政策決定するとの答弁でした。
しかし、審議会では、さきに述べたように複数の委員から、市としてのガバナンスが働くのか、市
民の命を守る理念の確立、市民の要望に応えるための担保が必要などという意見が出され、指定 管理制度はベストな選択肢ではないという意見を答申に残してほしいという発言まであったと記憶し ています。これら審議会の委員の意見は、指定管理制度の導入に対して厳しい警鐘を鳴らされたも ので、大変重い意見表明だったと考えます。改めて市の政策決定までに十分な検討を求めるもので す。
5点目に、指定管理制度導入に当たっての市の財政シミュレーションについ
て質問いたします。
審議会答申で言う向こう25年間の市の財政負担についての検証で、市直営と比較した結果、指
定管理制度のほうが市の負担が軽減され、コストパフォーマンスが高いと確認できたとし、指定管 理制度の選択につながっています。審議会答申の資料で、今後25年間の収支で、市直営で267 床を維持した場合の市の負担が25年間で129.3億円、仮に指定管理制度の導入で市の負担軽減 になるのは幾らでしょうか。1年で幾ら軽減になるのでしょうか。指定管理で毎年1億円程度の負担 減にしかならないということでしょうか。
一方、市議会の第3回新市立病院建設運営特別委員会の質疑で、市職員を一旦退職させるため
に退職金が36億、一時期に必要になり、市直営なら約16.6億円で済むなど発言されていましたけ れども、これまで指定管理の選択で20億円もの市の負担が一時的に増えるということではないでし ょうか。それらを総合的に計算すれば、指定管理と市直営維持で市として指定管 理で25年で、そして1年間でどれだけの負担軽減になるのでしょうか、答弁を求 めます。
◎新市立病院整備統括監 市の財政シミュレーションについてご答弁いたします。
第6回審議会資料のとおり、25年間の市の財政負担は、市直営の場合、129.3億円で、指定管
理で最も市負担が大きい場合、117.4億円と試算されています。その差額は11.9億円で、1年当 たりでは約5,000万円となります。
なお、市直営と指定管理とでは確保できる病床数が異なるため、単純に総額で比較するのではな
く、審議会でのご議論のように100床当たりの負担で比較するのがより適切であると考えます。
次に、議員ご指摘の16.6億円は、医療機器更新の支出額を退職手当と誤って認識されているも
のと思われます。
以上でございます。
◆3番(名手宏樹君)
まず、医療機器更新と退職手当を誤っているならば、特別委員会の答弁の場で訂正されるべきだ
ったと思われます。
また、100床当たりの直営と指定管理の負担の比較では、1年間で約5,000万円とのことでし
た。直営なら257床、統廃合と指定管理では病床が変化するので、比較が難しいのは理解できま すけれども、仮に300床なら1億5,000万円、250床なら1億2,500万円となります。
一方、退職金は36億円も一気に必要になるわけですから、本当に財政効果があるのかも不明だ
と感じます。
次に、6点目に、職員の分限免職について質問いたします。
1945年制定の労働組合法では、公務員にも争議権が認められていました。1948年7月、マッカ
ーサー書簡に基づいて発せられた政令201号で、現業を含む全ての公務員の争議行為を禁止し、 続いて12月改正施行された国家公務員法は、職員団体の結成を認めたものの、団体交渉を制限 し、かつ争議行為を全面一律禁止し、その代償措置として人事院、人事委員会の給与勧告制度や 身分保障、その他が設けられたのです。
また、そもそも公務員は、雇用保険法第6条で雇用保険の対象外となっており、基本的に失業保
険は受給できません。公務員が雇用保険の対象外である理由は、景気変動の影響を受けにくく失 業のリスクが少なく、法律で身分が保障されているので雇用が安定しているという背景から来ていま す。公務員の身分での解職・解雇はあり得ず、分限免職は解雇に当たると考えられますけれども、 公務員の職員を解雇ができるのでしょうか。まともな仕事で、むしろコロナ禍の中で身を削って市民 の命を守るために献身的に働いている職員を分限免職される法的な根拠はあ るのでしょうか、答弁をお願いいたします。
◎新市立病院整備統括監 職員の分限免職についてご答弁いたします。
分限免職については、地方公務員法第28条第1項各号に規定されています。
以上でございます。
◆3番(名手宏樹君)
地方公務員法第28条第1項各号に規定されているとの答弁でしたけれども、この地方公務員法
第28条は、勤務実績がよくない、心身の故障、職務の執行に支障がある、適格性を欠く場合規定を しているもので、真面目に働いている医療職員には当てはまりません。
4項目めの定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じた場合、これを根拠にされ
ていると思われます。それは市が政策決定を進めているように、市が財政削減の理由でつくり出し てきた事態ではないでしょうか。既に特別委員会などでも求められているように、仮に指定管理制度 の選択を進めることがあったとしても、職員に対して丁寧かつ誠意をもって一人一人の職員の処遇 をしっかり守り抜く対応を求めたいと思います。
次に、7点目ですけれども、患者市民サービスの削減や負担増について質問い
たします。
2022年度予算では、既に患者サービスに関わる文書作成料金の引上げ、時間外選定療養の算
定など、患者負担が増える形で実施されてきました。指定管理制度に向けて患者サービスの削減 や料金の引上げ、個室・有料ベッドの拡大などが行われることがないのでしょうか。
審議会答申の中で、産婦人科の診療体制の見直しで、箕面市立病院での分娩については取りや
めを含めた検討を行うとされ、特別委員会でも複数の委員の方から存続の要望も出されてきまし た。指定管理の法人任せにするような答弁でもありましたけれども、答申はあくまで審議会から出さ れた答申で、答申は尊重されながらも方針決定は市であるはずです。市議会の特別委員会も、市 が方針決定を行うための市民の代表としての議会の意見の反映の場であるはずです。改めて産婦 人科の周産期医療についての分娩の取扱いの継続を望むものです。
また、さきに示した審議会でも、複数の委員が指定管理法人に委ねた場合に数年後の法人運営
の変質の懸念を示されていたように、これまでの市職員による医療水準が民間職員に入れ替わる ことによる水準の低下や指定管理法人への市のガバナンス、管理統制が効かなくなっていくような ことになれば、箕面市には近隣に公的病院も多いことから、逆に市立病院の患者を減少させること になってしまわないでしょうか。また、そのことが経営にも影響することにはならないでし ょうか、答弁をお願いいたします。
◎新市立病院整備統括監 患者市民サービス削減や負担増についてご答弁いたします。
まず、患者サービスについては、医療法等関係法令に基づき医療サービスが提供されるため、必
要なサービスについて削減されることはありません。
また、患者負担については、診療報酬によるものであり、診療報酬によらない費用については、実
費相当額となるものと認識しています。
次に、新病院における分娩の取扱いについては、昨日の神代議員へのご答弁のとおりです。
次に、市のガバナンスの確保については、先ほどご答弁したとおりであり、附属機関の設置等を
通して医療水準の維持や患者数の推移、病院の経営状況についても市が適切にチェックしていくも のと考えています。
以上でございます。
◆3番(名手宏樹君)
必要なサービスは削減されない、附属機関の設置などで医療水準の維持、経営状況を市がチェ
ックするとの答弁でした。
今年9月に開院した川西市総合医療センターは、既に3年前に指定管理制度が導入され、新病院
の3割が有料の個室になり、様々な料金の値上げが進められたと。職員も元の市の職員は半分以 下になってしまい、入れ替わりの過程では7対1看護体制が維持できず、10対1の体制にせざるを 得なくなった時期もあったと。そして市の北部地域に医療機関を設置するという市と指定管理者との 当初の約束も実行されなかったなど、川西市の議員からお聞きしています。
既に指定管理などで導入した先進市の状況で、サービスの削減や患者負担が進んでいないかど
うか、市が市民が判断できるようにしっかりとチェックして公表をすべきです。
8点目に、丁寧な地域ごとの説明会と政策決定への反映について質問いたしま
す。
今回の答申を受けて、市は、先ほどでは10月の末と言いましたけれども、方針を決定し、その
後、市民説明会やパブリックコメントを行うとしてきました。病院の運営形態の見直しを盛り込んだ2 020年11月に公表した箕面市新改革プランでは、コロナ禍とコロナ対策を理由に12月にたった1 回しか市民説明会が行われず、パブリックコメントも年末年始を含む1か月の期間しか行いませんで した。また、逐一のパブコメへの回答も、回答を行い公表することもなく、2月に新改革プランの市の 方針を先に決定いたしました。私たちはそのやり方を厳しく批判してきました。
今回は丁寧な地域ごとの説明会を行い、市民の声を十分聞くべきです。国のガイドラインでも、公
立病院が担う役割・機能を見直す場合には、病院事業を設置する地方公共団体が住民に対して丁 寧な説明を行い、住民の理解を得ながら進めるようにしなければならないとあります。今後の市民説 明について、どう丁寧に行い、そこで市民の声を政策決定にどう反映させていくのでしょうか、答弁を お願いいたします。
◎新市立病院整備統括監 地域ごとの丁寧な説明会と政策決定の反映についてご答弁いたしま
す。
さきの特別委員会でご答弁したとおり、市民説明会については、基本構想案のパブリックコメント
と並行して中学校区単位での開催を予定しており、この中で提出されたご意見も参考に基 本構想を確定していく予定です。
以上でございます。
◆3番(名手宏樹君)
特別委員会の答弁では、市民説明会についても、新市立病院の整備方針を決定した後、基本構
想案のパブコメと並行して実施するとのことでした。中学校区単位での説明会の実施という今回の 答弁は、表向きでは本日初めて明らかにされました。2020年12月から2021年1月に行われた 新改革プランでのパブリックコメントは、コロナ禍の下で年末年始を挟んだ時期にもかかわらず、市 立病院の整備運営に関する項目だけでも34件の意見が寄せられています。
既にこのパブコメ結果は公表されており、市立病院の整備運営に関する項の34件のうち、新たな
公立病院は不要だとか、新病院をゼロベースでスピード感を持って追求という声は2件でした。残り の32件は、市立病院を競艇から借金させて、挙げ句の果てに民間に委託してしまうのか、あり得な いと。医療は民営化になじまない、市所有・市運営の市民病院の存続を明示すべきだと。見直しメ ニューは白紙に戻し、公立病院を残してほしい。コロナ禍の今こそ市立病院に財政支援をなど、パブ リックコメントの多数が公設直営の市立病院を守れとの市民の声が切々と寄せられています。この 声に応えた運営へと方針を転換すべきです。
指定管理、民営化、民運営ありきではなく、これから行われるパブコメや説明会に出された指定管
理や民営化に反対する意見も含め、基本構想案にしっかりと反映すべきです。
最後に、9つ目に、公立病院を守り連携強化について質問いたします。
今年示された新たな国のガイドラインでは、公立病院は民間病院との統廃合ではなく、連携で経
営強化せよと言っています。公立病院経営強化の基本的な考え方では、公立病院が安定した経営 の下で僻地医療や不採算医療の高度先進医療等を提供する重要な役割を継続して担っていくこと ができるようにすることにあるとして、公立病院間の連携のみならず、公的病院、民間病院との連携 のほか、かかりつけ医機能を担っている診療所との連携の強化も重要であると。そしてその上で、 個々の公立病院の経営が持続可能になり、明確化・最適化した役割・機能を発揮し続けることが可 能になるように経営強化の取組を進めていくことが必要であるとしています。
再編統合と指定管理制度による運営の導入は、設置は公でも運営は民間です。その地域の医療
機関がなくなり、豊能医療圏での急性期病床は確実に削減になることも明らかになっています。民 間病院に変わり、数年で市のガバナンスが効かなくなることが審議会の委員を含め繰り返し指摘さ れてきました。
私たちは、移転建て替えを決定した2017年12月には、もっとしっかり調査をしてから決めるべき
だと主張し、COM1号館跡地への移転建て替えに反対してきました。さらに今年、2022年2月の 第2回箕面市新市立病院建設運営特別委員会では、現地建て替えならリハビリ病床50床を含め、 317床の病床を維持できると大阪府の担当部局の回答からも明らかにし、公立公営の市立病院を 守り、継続すべきだと訴えてきました。
今からでも現地建て替えの方針に戻し、直営267床、リハビリ50床を残して31
7床の市立病院の公立病院を守り、市の政策医療に繰出しを増額して他の地 域病院と連携強化を進めるべきではないでしょうか、答弁を求めます。
◎新市立病院整備統括監 公立病院を守り連携強化についてご答弁いたします。
まず、移転建て替えは平成29年に市議会で議決された重要事項であり、建て
替え方針を見直す考えはありません。
次に、政策的医療に係る病院事業会計への繰出しについては、先ほどご答弁したとおりです。
次に、他の病院との連携強化については、主に僻地・不採算地区病院における経営強化の選択
肢として示されたものであり、国のガイドラインにおいて再編統合が否定されたもの ではありません。今回、審議会から答申が出された再編統合と指定管理者制度の導入もガイド ラインにおいて求められている経営強化の取組の一環であり、国の方向性とも何ら異なるものでは ありません。
以上でございます。
◆3番(名手宏樹君)
最後まで冷たい答弁ですけれども、再編統合と指定管理制度の導入も、そして国のガイドラインが
求めている経営強化の取組の一環だという答弁でしたけれども、公立病院は僻地医療だけでなく て、都市部でもその特有の不採算部門の医療を担う役割や高度先進医療を担う役割があると考え ます。
さらに地方自治体の役割は、住民の福祉の増進であって削減ではありませ
ん。さきに明らかになったように箕面市は既にこの10年間、箕面市立病院に国の基準額すら財政 支援を行ってきませんでした。今年度からやっと国の交付税基準額である3億2,700万円の 繰入れを行っていますけれども、あくまで国基準額です。箕面市立病院は公立 公営でありながら、既に指定管理者制度、民運営を行っている府内他市の市 立病院並みの政策医療しかできていないと考えます。これでは審議会答申の言う十分な 政策的医療の提供とは言えません。国以上の箕面市としての政策的医療を行うことが 求められています。
私たちは、これまでも公立直営を守り、職員の雇用と市民の安心できる市立病
院建設を求めてきましたが、改めて箕面市のさらなる財政支援と公立公営の 市立病院を守るように求めて、質問を終わります。
日本共産党 名手宏樹 一般質問 2022年6月23日
1,箕面市立病院の移転建て替えと運営について
2,公立認定こども園について
日本共産党の名手宏樹でございます。大綱2項目の一般質問を行います。
1,箕面市立病院の移転建て替えと運営について
@国の「公立病院経営強化ガイドライン」について
2022年3月29日、総務省は、「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強
化に関する検討会」の最終とりまとめを踏まえ、「持続可能な地域医療提供体制を確保するための 公立病院経営強化ガイドライン」を策定し、地方公共団体に対して通知しました。この国の「公立病 院経営強化ガイドライン」では、これまでの「再編ネットワーク化、経営形態の見直し」がすすめら れ、「感染拡大時の対応における公立病院のはたす役割の重要性が改めて認識される」とし、「医 師・看護師などの確保などの取り組みを平時から進めておく必要性が浮き彫りとなった」としていま す。こうした国の「ガイドラインの見直し」の中で箕面市での進められようとしている市立病院の移転 建て替えにあたっての「再編ネットワーク化」について認識をまず、はじめにとうものです。
答弁:名称が「機能分化・連携強化」に改められたが、再編統合は従来通りの位置づけで、審議会
では、「再編統合の制度活用」の方向で議論され、ガイドラインを受けて審議会での議論をふかめて いただく。
答弁は、「名称が機能分化・連携強化に改められたが、再編統合は従来通りの位置づけで、審議
会では、「再編統合の制度活用」の方向で議論され、ガイドラインを受けて審議会での議論をふかめ ていただく」とのことでした。
国の「経営強化ガイドライン」は21年12月の「地域医療確保に関する国と地方の協議の場」を踏
まえたことを強調し、厚労省は、この協議に「地域医療構想」の取り組みは「病床削減や統廃合あり きではない」とする資料も提出しています。
全国知事会の代表は「2025年にむけ急性期病床を減らす「地域医療構想」の考え方の変
更」を主張しています。今後の感染症拡大に向け「一定程度余力のある医療体制を」求めていま す。
全国市長会の代表も「新型コロナに対応できたのは「活用されていないベットがあったから」
で「赤字を理由とした病院統廃合は大変な地域の問題になる」と訴えています。その一方で、「ガイ ドライン」は先の答弁のように「公立病院の民営化」経営形態の見直し、集約化の検討を自治体に 迫っています。地方の声をきかず、「コロナ禍で自治体病院の果たしてきた役割と今後の地域の命 を守る公立病院の役割を果たすこと」に矛盾する方針です。「地域医療構想」の名で急性期病床削 減の計画は中止し、むしろ拡充に切り替えるべきです。待遇改善をすすめ医師、看護師を増やすべ きです。私たちは、この「再編ネットワーク化による病床削減と統廃合」に反対してきましたが、再 編・統廃合で審議会の議論を深める前に新改革プランにもとづく「市立病院の運営形態を見直す」との市の姿 勢こそかえるべきです。次に
A再編病院の抽出について
今議会の、民生常任委員会の質疑の答弁では、「再編ネットワーク化」の「対象の12病院を再編
病院として抽出した」また「アンケートと意見交換をおこなった」としました。アンケートの内容は何で しょうか?12病院とは、豊能2次医療圏内の病院であると考えられますが、どこの病院なのでしょう か?民間病院なのでしょうか?市町ごとのいくつの病院がアンケートに答えたなど公表もできない のでしょうか?どの時点で公表されるのでしょうか?それらが民間病院なら市立病院も民間運営に なるということでしょうか?
答弁:6回審議会で12病院名が公表、個別の病院が特定されない範囲で公表する。公設民営、指定管理、公設公
営、市直営、独法法人の運営のいずれかで、公立病院として整備する。
再質問:対象の12病院は、25日審議会で公表されるということですが、発言通告後、議会に提供
された資料では「3病院が興味あり、3病院が取り組みたい」としています。しかし、個別の病院名は 特定されていません。いまの答弁で「公立病院として整備に変わりはない」と言いますが、公設民 営、指定管理制度の活用、独立行政法人なら民間法人の運営で「民営化」になるのではないでしょ うか?職員は民間法人職員になるという事ではないですか?
答弁:指定管理や独法化は民営化ではない。なお法人職員は民間職員です。
答弁で公設公営、「市直営」の文言もありましたが、公設置でも運営が民間になるなら、民間運営
で職員も公務員でなく民間職員に入れ替わると言うことです。
私たちも川西市の議員さんからお話をお聞きしましたが、指定管理制度を導入した、川西市立病
院ー川西市総合医療センターとなる、この9月に開院予定ですが、これををすすめた「再編ネットワ ーク」では、「急性期病床が市立川西病院250床、共立病院313床、第2共立病院40床の合計603 病床あったのが、病床削減によって市内全体で400床に急性期ベットが203床が削減になる」こと。 「新病院の3割は有料の個室となり、様々な料金の値上げが進められる」こと。また、職員も「元の市 の病院職員は令和1年に142人いたものが令和4年、引っ越し前の状況ですでに87人に約半分にな り、民間の職員が96人から201人にすでに入れ替わり、入れ替わりの過程では、これまでの7;1の 看護体制が維持できず10:1の体制にせざるをえなくなった時期もあった」ということです。それでい て「入院外来患者数は平成30年1日平均で入院156人、外来395人から令和3年には入院120人、外 来325人に減った」と、また再編ネットワークの活用で整備費の40%は国の交付金としています が、「交付金は、毎年申請し、額も変動し、長期間で安定的に交付されるわけではない」などもお聞 きしました。
再編ネットワークでは、医療圏内で確実に急性期病床を減らしていこうとするものです。建設起債で
国から補助金が取れる、消費税増税を財源とされたものですが、採算面だけでなく、デメリットもしっ かり調査し公表すべきです。
B時間外選定療養費の算定について
市立病院のホームページに、今年度予算に盛り込まれた時間外選定療養費について「6月1日か
ら緊急性を認めない患者さんの受診を控えていただくため、診療の結果、緊急受診の必要性が低 いと判断した患者さんには時間外選定療養費をご負担していただきます。」とのお知らせが公表さ れました。今年度予算に盛り込まれ、公立病院では独法化されたりんくう医療センターや市立東大 阪医療センター先行実施されているものです。
ただし、「時間外受診の結果、そのまま入院となった場合、緊急処置(縫合処置、吸入など)を要し
た場合、当院医師から、時間外・休日受診の指示があった場合は、負担の対象外」とし、「やむを得 ず救急外来を受診される場合は、必ず事前に電話で、ご確認いただきますようお願いします」としています。
1、時間外救急医療の対象では、「診療の結果、「緊急受診の必要性が低い」と判断した
患者さんには時間外選定療養費をご負担を求める」といいますが、これは救急外来の担当医師が 判断するのでしょうか?その基準、マニュアルはあるのでしょうか?6月1日より具体的な対応があ ったのでしょうか?これにより今年度予算は約何件、選定療養費の負担金があると見込みで、いく ら収入増を見込んでいるのでしょうか?
答弁: 医師が検診の結果、検査、処置など要しない軽症と判断する。マニュアルは必要ない。15
日で12件、令和4年度予算で180件98万1千円を見込んでいる。
再質問:すでに半月で12件の時間外療養費の負担が発生し、5500円の高い時間外療養費を負
担しても診察してほしいとの患者がおられること、そして年間180件を見込む、その多さに逆に驚き です。事前の電話や窓口で了承のうえでの診察で処置の必要のない軽症であったため5500円の 時間外療養費をいただいた事になります。あくまでも医師の判断と本人の了承の上でも徴収です が、軽症とはいえ、払える人だけ診察してもらえる救急外来をひろげることは医療の公平性の観点 からどうなのでしょうか?本来の目的の重篤な患者さんへの診療体制の維持に役立つのでしょう か?
答弁:これまで何ら加算がない方が逆に公平性を欠いた状態だった。200床以上の病院と地域診
療所の機能分化連携推進を目的として制度化された。公平性を保つ効果的な措置と認識している。
時間外選定療養費の算定について
2,子ども急病センターは中学生までが対象です。18歳までの高校生が、市立病院の救急外来に
行った場合、時間外の救急医療で、「救急の必要性がなかった、翌日かかりつけ医療機関にかかる べき」と判断された場合、初診料加算金5500円とこども医療費分500円がかかるという事でしょう か?
答弁:そのとおり6000円かかるということです。
事前に電話して、軽症と理解し、救急外来に来なかったのなら、医師の診察の仕事も軽減され
ますが、5500円かかっても今診察してもらいたいと、金銭的に「余裕がある」方ばかりが来られるの が増えれば、病院収入が増えても、緊急な患者の対応を優先することの逆効果になるのではないで しょうか?初診料加算金は10月からは消費税込みで7700円にさらに加算金は引き上がろうとして います。まずは電話での問い合わせを謳っていますが、お金のない方が、患者が自分の判断で救急 外来への受診を抑制し、かえって悪化させ、取り返しがつかない状態にならないような対応を求めます。
3,時間外でなくても通常の市立病院での初診料加算金について、これまでも初
診 料加算金の徴収を知らずに皮膚科など、受診され、約300円の診療で5500円の加算金を請 求され、年金所得の低い方から「生活が圧迫され、納得ができない」など相談を受けたことがあっ た。HPや病院入口の説明で記述されているという答えでありましたが、診療科の前では案内も説明 もなかったとのことでした。納得のゆく説明をもとめるものです。
答弁:初診料加算金の事前説明についてご答弁いたします。
地域医療支援病院である市立病院は、健康保険法第70条第3項に規定する保険医療機関相互
の機能分担及び業務の連携のための措置として、ほかの保険医療機関等からの紹介なしに受診し た患者については、選定療養費として初診時に5,000円以上の支払いを受けることが義務化され ています。
当院では、市広報紙「もみじだより」や病院ホームページにより公表しているほか、病院内各所に
掲示を行い、来院前に電話連絡があった際にも初診料加算金についての説明を行い、患者等への 周知に努めています。以上でございます。
「院内各所に掲示もされている」ということでが、1年以上経過すると初診料が発生します。それぞ
れの診療科の窓口にもしっかり徹底してお知らせするようにしてください。
C各種負担金の引き上げについて
今年度予算に盛り込まれた「死後処置料金」負担の引き上げ、現行6600円から10,500円は、公表さ
れているのでしょうか?また、診断書作成文書費の引き上げなどについても公表されてきたのでしょ うか?利用料金の表があるのでしょうか?
答弁:もみじだより、市立病院だより、HP,院内掲示で周知に務めている。
「文書料金等改定のお知らせ 2022年05月24日 地域の皆さま向け、この度文書料金を改定する
こととなりましたのでお知らせいたします。必要経費、近隣価格等を勘案し、2022年6月1日受付分 から下記のとおり文書料金等の改定を行います。ご負担をお掛けいたしますが、皆様のご理解賜り ますようお願いいたします。
D市民の多様な質問や要望に応えることについて
新たな市立病院の移転建替えにあたって、「市立病院事務局に『新市立病院整備室』が設置さ
れた」とありますが、「新市立病院の移転、建替えや運営形態の見直し」について、市民の方々が 要望や質問がある場合は、この整備室が担当し、対応するのでしょうか?審議会に市民委員が参 加しているから、議会に特別委員会ができているから、「審議会と議会で決める」だけでは市民の多 様な質問や要望に応えることができないと思います。すでに審議会にも「市立病院の公立運営を守 ってほしい」との署名が順次提出されており、市民の様々な要望や疑問の声に答えることについて、 いかがお考えでしょうか?
答弁:「よくある質問」の掲載を進めている。質問、要望は基本構想ができた段階でパブコメを実
施しお聞きする。要望は審議会で報告し、回答書で回答している。
職員配置図をみても、新市立病院整備室は、室長以外はすべて兼務の職員で構成されていま
す。今後、整備事業が本格化するなかで、その仕事量がますます増えると想定されます。市民の多 様な質問や要望に応えれれる体制をもとめるものです。
Eコロナ陽性者の公務災害の対応について
市立病院の職場で看護師の方がコロナ感染で陽性となりその後、「治った」とされた後も、後遺
症に苦しみ、結局、職場で働けなくなり、公務災害を申請中の看護師さんの処遇について、公務災 害の適応について本人と同席の上で対応をもとめました。1年間の病気休業の雇用期間も過ぎ、収 入がなくなった上に、高い保険料を払わなければならず、傷病手当の手続きにも多大の労力もいる との将来の不安を訴えていらっしゃいました。その後の、公務災害の適応や当該職員の処遇につい て対応がなされたのでしょうか。
答弁:症状がコロナ感染に起因するものか調査に時間がかかる、認定請求件数が多いことから
時間を要すると報告を受けている。給与が無給になった場合は給与の3分の2相当の金額が給され る共済組合の傷病手当金制度がある。引き続き地方公務員災害補償基金に早期の認定審査を強 く要請してゆく。
病気休職期間が経過し、給与がなくなり、逆に高い保険料を払わなければならなり、傷病手当の
申請もまだで、子育てや住宅ローンなど将来の設計に大きな不安を抱いての相談でした。「早急の 認定審査を強く要請する」との答弁でしたので、よろしくお願いいたします。
2,公立認定こども園について
@公立の認定こども園の入所決定の経過について
認定こども園は、直接事業者に申し込む仕組みにしようとの計画でありましたが、保育の新制
度、子ども子育て支援法が立ち上がる時に国会の議論で、認定こども園など直接契約の施設でも、 保育所のように民間の委託の施設であっても、「利用調整は必ず行政がする。」と回答しています。 市町村の利用調整を通して入所が決定されるのです。
昨年12月に議決した、箕面市の条例で定めた公立の認定こども園「箕面市立幼保連携型認定こど
も園条例」は、市に申し込み、利用調整のうえで、入園の承諾、不承諾は、市がするということでい いのでしょうか?
箕面市での公立の認定こども園の入所申請から入所決定にあたっての経過についてお答えくださ
い。
答弁:保育の必要性が認定された「2,3号保育認定」の保護者には、市に申し込み、必要性の
度合や家庭状況を勘案し利用調整し、入園の可否が決定されます。
A「他の園児に悪影響を及ぼす恐れがあるとき」について
市に申し込み市が決定する。そのうえで、文教常任委員会でも質疑がなされていましたが、市の「子ども園条例」の第
7条には「市長は、次に掲げる場合において、入園を承諾せず、又は退園を命ずることができる。」とし、2項の「疾病そ の他の理由により他の園児に悪影響を及ぼす恐れがあるとき」としていますが、具体的にどういう場合でしょうか?入 園の承諾、不承諾に係ることであり、保育所について「保育の必要性があり」「保育に欠ける」子どもは入所を拒否でき るのでしょうか?法的に認められるのでしょうか?国の認定こども園の法律やひな形のこうした文言あるのでしょうか? こうした文言を入れたのはどうしてでしょうか?
答弁:「全体の児童福祉だったり安全だったり福祉を考えたときに、どんな対策も講じられないと
いう究極の事態」「園運営ができなくなること」は、法の「正当な理由」に該当。ひな形は「市町村例 規準則集」の中に同様の規定があり一般的な規定である。
再質問:
「市町村例規準則集の中に同様の規定があり一般的な規定だと考える」との答弁ですが、実際
にいくつくらいの自治体で条例でこうした文言をいれていると把握されているのでしょうか?
答弁:北摂6市で吹田、茨木市をのぞく4市で「認定こども園条例」に規定があり、茨木市は規則
の退園にかかる条文にある。府内では交野、泉佐野、貝塚、羽曳野など複数の条例規則に規定が ある。
北摂では、条例での文言を入れているのは吹田、茨木以外で多数と言えますが、大阪府内では
33市ありますがすべてにこども園があるとはかぎりませんが、府内で、全国で多数であることも示さ れませんでした。
B「市長の指示に従わない場合の入園の不承諾」について
市の公立の「認定こども園条例」7条第3項の「規定に違反したとき」の規定とはどこに記載されて
いるものでしょうか?
また、第4項の「市長の指示に従わない」入園の不承諾とは具体的にどういうことをさすのでしょう
か?
認定こども園の申し込みにあたっては、1から3号の保育認定を受けて利用調整になり、利用調整を
受けて入園の決定になります。この公立の認定こども園には、保育所機能が含まれています。その 利用調整の中に「市長の指示に従わないこと」、つまり「権力者の言うことを聞かないものは、入れ ない」という恣意的な条項があっていいのでしょうか?
保育の必要性が強いか、「保育に欠ける」どうかが、入園の承諾に大事なことであり、「市長の指示
に従わないものは入れない」のは問題ではないでしょうか?
答弁:「規定に違反したとき」は条例規定と「虚偽、不正な手段で入園資格を得ていた場合など想
定。
「市長の指示に従わないとき」は「施設のルールーを守ってと通告しても改善が図られず円滑な運
営が確保できない場合または想定される場合」。児童の安心・安全を確保する手を持ちえないことこ そ問題。権力者の恣意的な規定と理解されるのは如何でしょうか。
C「市町村の保育の実施義務」について
「市長の指示に従わないこと」「市長が適当でないと認めること」とすべて市長判断でできるもの
になっています。市長の自由裁量が入所の承諾、不承諾の根拠になるのでしょうか?仮に「我が子 が入れないのはなぜか?」「第7条4項に反するから入所を認められない」と言われたら市民的に納 得されるのでしょうか?
子ども子育て支援法の新保育制度への移行後も、児童福祉法 24 条1項に定められた「市町村
の保育の実施義務」は維持されていると理解されています。市町村にはこの義務があるので、保育 所入所(保育)要件に該当する子どもから申込み(申請)があったとき、保育所に入所させて保育し なければならないとされ、待機児童は許されないとする根拠とされています。保育所入所に関して 「保育の必要性」があり、「保育に欠ける」子どもの入所について拒否できるのでしょうか?
仮に「保育の必要性があるのに市長の裁量で入園できなかった」ことが「不当だ」として裁判を請
求されれば法的に対応ができるのでしょうか?
答弁:市長の自由裁量で承諾、不承諾を決定するわけでない。規定に則り適切に実行してゆく
責務がある。申請申し込みを拒む正当な理由に該当する際は、入所を承諾せず、市としてニーズに 応じた他のサービスをあんせん・調整する。法令を遵守して決定を行い対応する。
再質問:「申し込みを拒む正当な理由に該当する際は、入所を承諾せず」「他のサービス等のあっ
せん・調整を行う」との答弁ですが、「入所の承諾をしなかった」「入園不承諾」の発動を行った例が これまでにあったのか?
また、他の園児に悪影響を及ぼす恐れ」や「市長の指示に従わないこと」など「希有な事態を想定
し」「排除の目的」で条例にこうした文言を入れているのでしょうか?
子ども子育て支援法の「利用の申し込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んでは
ならない」と法上でも「正当な理由」が認められており、この文言で十分ではないでしょうか?
答弁:「悪影響を及ぼす場合」や「指示に従わないとき」を理由に退園や入園の不承諾を決定した
ことはない。特定の園児を排除するものでは決してない。法が規定する「正当な理由」を具体的に定 めたもの。「悪影響を及ぼす場合」や「指示に従わないとき」を理由に退園や入園の不承諾を決定し たことはない。
「特定の園児を排除するものでは決してない」。法が規定する「正当な理由」を具体的に定めたも
の。」ということですので、
児童福祉法 24 条1項に定められた「市町村の保育の実施義務」と子育て支
援法の保育施設等に対する応諾義務である第33条「利用の申し込みには正 当な理由がなければ、これを拒んではならない」との運用をお願いして一般質 問を終わります。
2022年3月29日 名手宏樹 一般質問
1、コロナウイルスPCR検査とワクチン接種について
◆3番(名手宏樹君) 日本共産党の名手宏樹でございます。
大綱3項目の一般質問を行います。
初めに、コロナウイルスPCR検査とワクチン接種について質問します。
1点目に、PCR検査数について質問します。
私たちが何度も取り上げてきたコロナウイルス対策のPCR検査など検査の拡充の質問には、3月の代表質問でも、
市独自に行う無症状者へのPCR検査などは行わないと答弁されてきました。
しかし、昨年12月、年末から大阪府が無料のPCR検査、抗原検査を民間のドラッグストアなどで行ってきましたが、
せきや発熱等の症状がある濃厚接触の可能性のある方は本事業の対象外ですと、ワクチン接種の有無や理由は問 いませんが、無症状者であること、濃厚接触の可能性がないことが、検査を受ける条件となっています。
箕面市内で、いつからいつまで、何か所で、1日何件、合計何件この検査が行われたのでしょうか。そして、大阪府か
ら情報提供があるのでしょうか。感染を広げないための検査の拡充と、市町村としての状況把握についての認識を問 うものです。答弁をお願いいたします。
○議長 ただいまの質問に対する理事者の答弁を求めます。健康福祉部長
◎健康福祉部長 ただいまの名手議員さんのご質問に対しましてご答弁いたします。
まず、市内でのPCR検査数についてですが、PCR検査及び抗原検査は大阪府が実施しており、府内全体の
検査数については大阪府のホームページで公表されていますが、市町村別の内訳については、大阪府からの 情報提供がないため、本市としては把握していません。
なお、本市が池田保健所から受託している無症状の濃厚接触者を対象としたPCR検査における令和3年度
の受検者数は、本年2月末現在で2,712人となっています。
次に、検査の拡充についてですが、令和3年第3回定例会の質疑で中西議員さんにご答弁したとおりです。
次に、市としての状況把握についてですが、先ほどご答弁したとおり、PCR検査体制の整備は大阪府におい
て実施されており、検査機関の登録や実施状況についても、市への報告義務はなく、府が適切に把握している ものと認識しています。
以上でございます。
◆名手宏樹 市がその状況を把握していない、数も把握していないということですけれども、市が把握していなかった
ら、市の対策も立てることができないのではないかと思います。
私が直接、あるドラッグストアに問い合わせると、「私たちは府に報告している。市はつかんでいないのか」と、薬剤師
の方から言われました。その上で、PCR・抗原検査を含め、1日7件ぐらいで、本来の薬剤師業務もあり、対応を増や すことは難しいとおっしゃっていました。
今、大量に検査できるシステムは次々と開発されています。感染が少し下火になった今こそ、また次の感染拡大が懸
念されている今こそ、新たな急拡大を防ぐために、大阪府に検査体制の拡充を要求するとともに、市としての独自の検 査の拡充策を求めるものです。
次に、2点目に、ワクチンの副反応について質問いたします。
ワクチン接種における副反応が様々報道されています。NHKのウェブページでも、アメリカの諮問委員会の調査とし
て、接種部の痛みは67.7%、疲労は28.8%、頭痛が25.5%、発熱・吐き気も7%とされ、インフルエンザワクチンの 腫れ、痛み、発熱、頭痛の10%から20%と比べると大きなものがあります。アナフィラキシーショックも、インフルエン ザの100万人に1人に対して、コロナワクチンは100万回に5回の頻度で起こるとされてきました。
接種された市民の方には、発熱・嘔吐が続き、数日苦しみ、市の窓口に連絡・相談しても、かかりつけ医にかかる
か、病状がひどい場合は救急車を呼んで対応してもらいたいと答えられ、1月下旬から2月中旬にかけては、感染拡大 の中、かかりつけ医も市立病院も対応が十分できない状況にもありました。
「国や行政はワクチン接種を推進しておいて、副反応に苦しむ市民に心を持った対応すらできないのか」という声も私
に寄せられました。
全国的に、副反応の報告は現在までにどのように集約されているのかお答えください。
○議長 健康福祉部長
◎健康福祉部長 ワクチンの副反応の報告についてご答弁いたします。
予防接種後の副反応疑いの報告については、予防接種法第12条第1項の規定に基づき、医師等が定期の
予防接種または臨時の予防接種を受けた者が一定の症状を呈していることを知った場合に、厚生労働省に報 告しなければならないとされています。
報告内容は、厚生科学審議会で審議された後、厚生労働省のホームページに資料が掲載されていますが、
令和4年3月18日の第77回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会の医療機関からの 副反応疑い報告状況の資料では、ファイザー社製ワクチンでは、接種回数1億8,216万8,476回のうち副反 応の報告件数は2万7,628件、そのうち入院、障害や死亡などの重篤件数は5,876件で、そのうち死亡は1, 098件となっています。モデルナ社製ワクチンでは、接種回数3,831万9,684回のうち副反応の報告件数は 4,230件、そのうち重篤件数は744件で、うち死亡件数は68件です。また、アストラゼネカ社製ワクチンで は、接種回数11万6,359回のうち副反応の報告件数は16件、そのうち重篤件数は11件で、死亡件数はあり ません。
以上でございます。
◆3番(名手宏樹) ファイザー社のワクチンが、これまでに1億8,000万回という大きなものがありますけれども、この
ファイザー社のワクチン接種で副反応疑いの報告で1,098件、1,000人を超える死亡の疑いがあるということでの報 告というのは、これは驚きで、また深刻ではないかと思います。
これに関して、3点目に、健康被害救済制度について質問いたします。
こうした副反応の健康被害の症状が予防接種を受けたことによると厚生労働大臣が認定した場合に、給付などによ
り救済されるものが健康被害救済制度と言われています。相談の窓口は、市の健康福祉部地域保健室です。相談が あった件数は集約されているでしょうか。そしてさらに、厚生労働省に進達された事例についてお答えください。
これに関して、今年1月26日に開催された箕面市での健康被害調査委員会委員8人の結果概要では、3件の報告
案件と、アナフィラキシー等の即時型アレルギー反応として国に進達済みの症例について内容を全員が了解した7件 の審議案件について、全ての症例について申請どおり国に進達することで、全会一致で承認したとあります。
この問題での代表質問での増田議員への答弁では、箕面市では2月末現在で報告数は31件とありますが、どんな
内容が報告されたのでしょうか。さらに、救済制度で申請されたのは17件で、なぜ14件は申請されなかったのでしょう か。さらに、調査委員会を経て国に進達予定は11件、審査待ちは6件で、申請者は全て進達されたことになりますが、 認定件数はまだありませんとなっています。今後の国の認定に至る審査についての見通しについてお答えください。
そしてさらに、死亡事例は2件あったということですが、ワクチン接種が原因と認められた事例なのでしょうか。どんな
方が亡くなられたのか、そしてどう救済されたのかお答えください。
○議長 健康福祉部長
◎健康福祉部長 健康被害救済制度についてご答弁いたします。
まず、相談件数の集約についてですが、先日の代表質問でご答弁した報告件数31件については、医師等が
予防接種後の副反応疑い報告をした件数で、報告の主な内容については、アナフィラキシーが2件、頭痛や発 熱、関節痛が7件、蕁麻疹やヘルペスが4件、心筋炎や急性心筋梗塞など8件、その他10件となっています。
なお、予防接種健康被害救済制度の説明は、国への申請も含めて、職員が丁寧に聞き取っていますが、救
済制度を申請しない理由の把握はしていません。
次に、国の審査の見通しについてですが、新型コロナワクチン接種以外の予防接種については、国の判定ま
でに通常1年程度要すると言われていますが、新型コロナワクチン接種は全国一斉に接種を実施していること から、1年以上の期間を要する可能性があります。
次に、死亡事例についてですが、現時点で国の審議会において新型コロナワクチンとの因果関係があると結
論づけられた事例はありません。
なお、予防接種が原因で死亡した場合の国の補償としては、死亡一時金として4,420万円が支給されます。
以上でございます。
◆3番(名手宏樹) 1,000件を超える疑いがあるということで亡くなられたという医師からの報告があるということに対
して、国の審議会においては因果関係があるとされた例はないというふうなことで、なかなかこれは理解されるというこ とが難しいのではないかなと思うんです。コロナ感染症を抑え込むためには、幅広い検査の拡充とともに、このワクチ ン接種が有効な手だてだということは言われていますけれども、この副反応や、また後に起こってくる後遺症について も市民にすべからく公表されて、そして不幸にも万が一深刻な被害が出た場合もきちんと救済されるというふうなことが 今後示されていくことが必要だと思いますので、今後、こうした内容もしっかりと見ていきたいと思います。
次に、4点目に、子どもの5歳から11歳のワクチン接種について質問いたします。
2月28日、箕面市でも、5歳から11歳までのワクチン接種の接種券がシール式クーポン券として送付されました。あ
くまでも保護者の同意・同伴で、かかりつけ医など個別医療機関での接種となっています。既に何件活用され接種がな されてきたのでしょうか。予防接種効果は90.7%、ワクチン接種でコロナ症状は出にくくなる、副反応も軽度、中等度、 安全性に重大な懸念は認められないと判断されると、箕面市のホームページでもお知らせしています。接種後の状況 の把握を集約されているでしょうか。
国会でも、厚生労働大臣は、成人と同様の効果を推測と答弁され、厚生労働省は接種を推進するものの、専門家か
らはこれについての疑問の声も上がっています。小児は、感染しても重症化率は圧倒的に低く、これまで10代未満の コロナ死はゼロ。同省自身が5歳から11歳にオミクロン株の予防効果があるという明確なエビデンス・証拠は、現段階 ではないと認めています。全国各地で医師が有志で団体を立ち上げて、接種中止を掲げる動きも広がっていると報道 されています。ワクチン接種を一律送付する自治体が大半ですけれども、一律送付をしない自治体も相次いでいます。 慎重な対応を呼びかける市町村も多いと報道されています。
小児ワクチンの接種について、箕面市としてどう考えていくのか、答弁を求めます。
◎健康福祉部長 5歳から11歳までの小児用ワクチン接種についてご答弁いたします。
まず、接種の状況と接種後の状況把握についてですが、3月17日現在の本市の接種状況は、接種者が98人で、接
種率は0.91%となっています。また、接種後の状況については、本市では、小児用ワクチン接種は、接種前、接種実 施時、接種後のきめ細やかなフォローアップ体制が必要と考え、市医師会と相談し、個別医療機関での接種としていま す。子どもの接種についても、予防接種後副反応疑い報告があれば市へ報告されますが、現時点において、その報告 はありません。
次に、小児への新型コロナワクチン接種の考えについてですが、海外ではコロナによる子どもの死亡例や重症例の
報告もあり、基礎疾患のある重症化リスクの高い子どもなど、接種を希望する市民に対して接種の機会を整えるべきと の認識に立ち、保護者の同意と立会いの下で実施することとしました。
市としては、市民がワクチン接種に対する正しい理解を得るために、国やワクチンメーカー等の情報が掲載されたチ
ラシを接種券に同封して情報提供を行い、市ホームページ等においても周知に努め、ご家族のご相談に対しても丁寧 に行っています。
以上でございます。
◆3番(名手宏樹) これについて情報提供と、そして周知、丁寧な相談も行っているという答弁をいただきましたけれ
ども、厚生労働省はアメリカの臨床治験のケースを引き合いにして、コロナウイルスに感染歴のない人を対象に、2回 接種ごと、7日後以降の発症予防効果を確認したところ、90.7%あったと説明をしていますけれども、さらにこれに見 落としてならないのは、その後に続く文書がありまして、データはオミクロン株が流行する前のものであり、小児におけ るオミクロン株に対するエビデンスは必ずしも十分ではありません、新たな見地が得られ次第、速やかにお知らせしま すと、小児について十分な見地がまだないことも明記しているんです。
厚労省のデータによると、オミクロン株の流行期、2022年の第1週から5週の5歳から11歳の陽性者のうち、肺炎
以上の症状を来した割合は0.08%で、デルタ株流行期が0.2%から大幅に低下しているということです。ワクチンが重 症化を防ぐ効果は、欧米の医師、当局の間でも認められていますけれども、一方で、5歳から11歳の接種について は、データを見た上でその必要性があるか十分考慮する必要があるのではないかと言われています。周辺が打つか ら、何となくウイルスが怖いから子どもに接種させて、問題が起これば取り返しがつきません。保護者が世間に左右さ れず自分の頭で考え、接種させる、させない、これを決めることが大切だという専門家が圧倒的多数に多いんです。今 後、市民、保護者が判断できる十分なデータを公表して進めるようにお願いいたします。
2、市営住宅の家賃について質問いたします。
1点目に、収入区分と家賃区分について質問いたします。
妻の収入の月額が5万5,000円、夫は長期施設へ入所や入院を繰り返され、妻の独り暮らしで年金66万円の年間
収入で、収入区分1で家賃は幾らになるでしょうか。これについて、まずご答弁をお願いします。
○議長 みどりまちづくり部長
◎みどりまちづくり部長 市営住宅の家賃についてご答弁いたします。
市営住宅の毎月の家賃は、公営住宅法及び箕面市営住宅管理条例と、その関係法令・例規に規定があり、入居者
の家賃負担能力となる収入と、個々の住宅の広さ、建築年数などによる便益に応じ決まる応能応益家賃制度により決 定しています。
議員お尋ねの想定で試算すると、年金収入のみであれば、所得税法上の雑所得の計算方法により、65歳以上の場
合、総収入110万円以下であれば、年間年金所得金額はゼロ円となります。また、65歳以下の場合、総収入60万円 以上130万円未満であれば、年間年金所得は6万円となりますが、同居親族があれば、同居親族控除38万円がある ため、年間年金所得金額はゼロ円となり、これは、施設入所を繰り返しされていても同様に適用されます。
したがって、想定のケースでは最も低い収入区分1が適用され、その住戸で最も低い家賃となり、現在募集中の住宅
であれば、1万1,800円です。
以上でございます。
◆3番(名手宏樹) その上で、遺族年金収入について2点目に質問いたします。
その後、このご家庭で夫が亡くなられて遺族年金が入ることになって、一月3万5,000円の遺族年金が加わりまし
た。月の月収が妻の月収と合わせて9万円になり、年間で108万円の収入区分2に変わりました。家賃収入は幾らに なるでしょうか。遺族年金収入が合算されるかどうかで毎月の家賃が変わってくるのでしょうか。これについてお答えく ださい。
◎みどりまちづくり部長 収入区分2の場合の家賃についてご答弁いたします。
病気などの特別の事情がないことを前提として、遺族年金が加わり収入が増加した場合、市営住宅の家賃の算定に
当たっては、公営住宅施行令第1条第3号の規定により非課税所得を所得としないため、非課税とされている遺族年 金も家賃計算上の所得には含みません。
したがって、お尋ねの方の場合、当然のことながら家賃算定上の収入は増えず、収入区分に変わりはなく、家賃も変
わりません。
以上でございます。
◆3番(名手宏樹) ただいま答弁いただいたのは、あくまでも一般の家賃ということでの答弁だったというふうに思いま
す。
私がここで特に聞きたかったのは、
減免世帯での家賃はどうなるのかという点で質問をさらに進めたいと思います。
箕面市では、公営住宅法第12条第2項による公営住宅の家賃の減免について、非課税所得の年金・給付金は所得
金額とみなすというふうになっています。市の取扱い基準2条の2でも、総収入とは、非課税とされている年金など、過 去1年間の収入の全ての収入を合算したものとしています。しかし、周辺他市では、遺族年金については、非課税は家 賃計算には含まれないとしています。これは、普通の家賃では含まれないんですけれども、減免についてもこの扱いを 行っている市町村もあります。これまでの答弁は、減免扱いでの答弁ではありませんでしたが、この一月5万5,000円 の年金収入ならば生活保護基準以下の収入だと考えられます。減免扱いでの答弁で、改めて答弁を求めます。
減免による取扱い基準では、先ほどのような場合、5万5,000円の年金収入、72歳の単身者の場合は幾らとなり、
一方、遺族年金が3万5,000円入った場合は、家賃の計算はどうなるのか。そして、この方の場合、これまで、本人が おっしゃるには6,200円だった家賃が、遺族年金収入が加算され1万400円に4,200円引き上がったといいます。生 活保護の生活水準の方の収入では、毎月の家賃4,200円の引き上がりの負担は大きなものと感じられています。近 隣の池田市に問い合わせたところ、仮にこのような方は、池田市では第1区分で、基本家賃が1万円だったとしても、 生活状況などが考慮された結果5,000円の減免がなされ、減免で家賃は5,000円になっていると、市営住宅の担当 者からも聞き取っています。自治体によって対応が違うのでしょうか。他市の取扱い基準も調べる必要がありますけれ ども、箕面市での条例、要綱、減免基準がどうなっているのでしょうか。箕面市でも生活状況を考慮した減免制度の実 施を図るべきではないかと考えますけれども、これについて再度お答えください。
○議長 みどりまちづくり部長
◎みどりまちづくり部長 減免に関する取扱い基準についてご答弁いたします。
本市では、昭和34年の国通知に基づき、遺族年金などの非課税所得を含む総収入で減免の可否を判断していま
す。
減免の適用に当たっては、総収入が生活保護基準に基づく最低生活費に満たないことが判断基準となり、お尋ねの
方の場合、遺族年金を合算しても減免対象となりますが、その年金の受給額が特別徴収後の金額であった場合は、 減免対象とはなりません。
また、本市においても、例えば大病による治療費があり、基準額を超える支出があった場合などについては、生活状
況などを考慮し、特別の事情があるものとして減免対象としており、池田市と全く同様の取扱いをしています。
また、減免を判断する際の総収入に非課税所得を含まない自治体も一部あることは承知していますが、本市として
は、国通知に沿った減免基準としています。
以上でございます。
○議長 3番 名手宏樹君
◆3番(名手宏樹) 実態は、本人がかなりの家賃負担が増えたというふうなことで訴えられているんですけれども、減
免を判断する総収入に非課税所得を含まない−−これ遺族年金ですけれども、含まない自治体もあるということで、答 弁の中でも明らかになりました。池田市も生活状況を考慮すると答えて、豊中市、吹田市、茨木市では、減免扱いでも 非課税の遺族年金は所得に入れないとの対応もされていると聞いています。箕面市でも、せめて生活状況を考慮した 減免を行うことを求めていきたいと思っています。
以上で、2点目についての質問を終わります。ありがとうございました。
3、市街化調整区域での施設開発について質問いたします。
初めに、開発調整について質問します。
今宮の市街化調整区域に、開発計画で、今、建設計画が進められようとしています。地元に設置された建設計画の
概要の看板では、レジャー施設つきの附属建築物とあり、住宅展示場らしき40戸程度の区画敷地が設けられていま す。工事予定期間は4月1日から12月末とされていますが、開発許可の事前審査協議はどこまで進んでいるのでしょ うか、ご答弁をお願いします。
○議長 みどりまちづくり部長
◎みどりまちづくり部長 開発許可の事前検査の進捗についてご答弁いたします。
現在、本市まちづくり推進条例に基づく協議を行っており、3月中の協議成立を経て開発許可手続に入る見込みで
す。
以上でございます。
◆3番(名手宏樹) 代表質問でも取り上げられていましたけれども、この協議成立日程もかなり進んでいると思われま
す。
これに関して、次に2点目に、建築施設について質問します。
地元に設置された建設計画の概要の看板では、レジャー施設つき附属建築物、計画戸数42戸、建築主はABC開
発で、カフェやボタニカルガーデンの施設と、40戸程度の区画敷地が設けられています。代表質問での答弁では、開 発が可能なレジャー施設としての開発許可の前段で、まちづくり推進条例に基づく協議で、条例協議を通じて指導を行 っていると答弁されていますが、レジャー施設は禁止にならないのでしょうか、答弁をお願いいたします。
○議長 みどりまちづくり部長
◎みどりまちづくり部長 レジャー施設は禁止にならないのかについてご答弁いたします。
レジャー施設は、都市計画法施行令第1条第2項に提示される第2種特定工作物であり、市街化調整区域における
開発許可の対象となるもので、禁止されているものではありません。
また、さきの令和4年第1回定例会における代表質問においては、レジャー施設は禁止されていないことを前提とし
て、都市計画法に基づく適切な許可となるよう、条例協議を通じて指導などを行っているところと答弁したものです。
以上でございます。
◆3番(名手宏樹) レジャー施設は禁止にならない、建築可能という答弁だということですので、
次に3点目に、住宅展示場について質問します。
この区域は、自然環境や美しい景観などの保全をめざす市街化の抑制を原則とすると、土地利用の基本方針、いわ
ゆる市街化調整区域の方針を示してきました。地元に設置された建設計画の概要の看板、先ほどから度々申し上げ ていますけれども、レジャー施設つきの附属建築物と合わせて、計画戸数42戸、建築主がABC開発株式会社で、住 宅区画、展示場らしき40戸程度の区画敷地が設けられております。このABC開発株式会社は、よく知られているよう に日本最大級の総合住宅展示場ネットワークABCハウジングの企画運営を行い、モデルホームや展示場の設計テー マ、住宅需要促進のための啓蒙・集客活動に取り組まれています。そして、各地に住宅公園を建設されています。住宅 展示場の建設なら認められないのですね。また、住宅展示場は一切建てないとの確認が取れているのでしょうか。ま た、住宅建設の販売に関することは一切行われないのでしょうか。仮にレジャー施設としての建築だとしても、実態とし て住宅展示場だったら、また住宅展示場が建設されたらどう指導されるのでしょうか。自然環境の保全と市街化の抑 制を行い、緑を守るとしてきた市街化調整区域へのこれまでの市の基本的姿勢はどう堅持されていくのでしょうか。変 わったということにはならないのでしょうか。ご答弁をお願いいたします。
◎みどりまちづくり部長 住宅展示場などについてご答弁いたします。
まず、市街化調整区域内での住宅展示場は、都市計画法に基づく開発許可対象ではなく、当該地においては、住宅
展示場を目的とした開発手続が進められているわけではありません。
また、住宅建設の販売に関することは一切行われないのかとのお尋ねですが、レジャー施設の運営に参画するハウ
スメーカーが、来場される方を対象に、附属建築物において各種のレジャー要素を展開される中で、それぞれの住宅 販売に関する活動を併せて実施することは、レジャー施設内でカフェやボタニカルガーデンでの販売行為と同様に、許 可の要件に反するものではありません。
事業主は、レジャー施設として親しんでいただけるよう、ハード面とソフト面の両面から検討を進めており、アスレチッ
ク施設や、幼児が安心して遊べる設備の設置、新しいライフスタイルの提案を目的とした各種教室・講座などの参加型 イベントの実施などを含めた事業展開を検討されています。
現在、法の趣旨に基づいた許可に向けて条例協議を重ねており、条例協議成立後の開発許可については、適正な
審査を経た後に判断することとしています。
また、今回の市街化調整区域における開発については、都市計画法に基づいて進められているものであり、平成21
年度に策定した箕面市の市街化調整区域における土地利用の基本的な在り方とそごが生じるものではありません。
市としては、市街化調整区域における土地利用につきましては、引き続き、この運用方針に基づき対処してまいりま
す。
以上でございます。
◆3番(名手宏樹) これについて今答弁いただいた中身について、幾つか再質問というか、突っ込んで質問していきた
いと思っています。
まず、市街化調整区域の土地利用の基本的な在り方とそごはないという答弁でしたけれども、それでは、この市街化
調整区域そのものはどうなるのでしょうか、お答えいただけたらと思うんです。代表質問での増田議員への答弁では、 農業委員会に許可申請が出ており、審査が行われているとのことですけれども、市街化調整区域はそのまま維持され る、外されないということでしょうか。さらに、現在の農地が転用になるのかどうか。そして、転用後の用途・地目は何に なるのか。固定資産税はどう変わるのか。
今回の施設は、レジャー施設の周りに住宅区画らしき42戸の区画があって、レジャー施設の一部に住宅展示場らし
きがある施設ではありません。立て看板の図面では、約半分の面積が住宅展示場らしき区画になるように見てとれま す。開発が認められるレジャー施設と、開発許可の対象ではない住宅展示場の割合など、認可の基準などがあるので しょうか。そして、現在、法の趣旨に基づいた認可に向けて条例協議を重ね、開発許可は適切な審査を経た後に判断 するとしましたけれども、審査はどこがするのでしょうか。
今回の施設建設の認可については、住宅展示場なら開発許可の対象ではないとしながら、レジャー施設は特定工作
物で、調整区域の開発許可の対象で禁止されるものではないとしています。さらに、レジャーの要素を展開される中 で、住宅販売に関する活動を実施することは、許可の要件に反するものではないとしましたが、
これでは事実上、レジャー施設を活用して住宅展示場での販売行為を認めるこ
とになるのではないでしょうか。改めてその認識を問うものです。
○議長 みどりまちづくり部長
◎みどりまちづくり部長 レジャー施設予定地についてご答弁いたします。
まず、市街化調整区域の維持についてですが、先ほどご答弁したとおり、今回は市街化調整区域における開発であ
り、都市計画変更の予定はありません。
次に、農地転用後の地目及び固定資産税についてですが、市街化調整区域における開発許可では、計画区域に農
地が含まれる場合に、農地転用許可の取得を要件としますが、転用後の地目は問いません。また、農地転用後に迎え る1月1日からの固定資産税は、宅地並み課税として賦課されることになります。
次に、レジャー施設における認可の基準についてですが、議員ご質問の住宅展示場らしき施設は、レジャー施設の
利用者にサービスを提供する目的により設置される附属建築物であり、附属建築物について、規模割合等は規定され ていません。
次に、審査の実施主体についてですが、本開発許可は市が審査し、許可の判断を行うもので、担当部署はみどりま
ちづくり部審査指導室です。
また、レジャー施設を活用して住宅展示場での販売行為を認めるのかとのご質問については、先ほどご答弁したとお
り、レジャー施設内でカフェやボタニカルガーデンでの販売行為と同様に、許可の要件に反するものではありません。
以上でございます。
◆3番(名手宏樹) 答弁は繰り返しになっているというふうに思いますけれども、住宅展示場は開発許可をしないとし
ながら、レジャー施設での販売行為と同様ならば、住宅展示場での住宅販売の許可の要件に反しない。結局、住宅展 示場の販売行為も認められるということになってしまいます。これでは、レジャー施設を建設・活用し て、本来は開発許可ができない住宅展示場を附属施設として建設して、その 住宅販売と販売促進の行為をも認めることになってしまうことになります。それ を箕面市の審査指導室が開発許可を行う、市が許可を行うということにもなり ます。市民的な理解が得られるでしょうか。
さきの答弁では、既にもう協議が進んでいるようですけれども、条例協議成立後の開発許可については、適正な審査
を経た後に市が判断するということとされていますので、箕面市として市民の理解が得られる審査を求めて質問を終わ ります。
以上、一般質問を終わります。
|