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年金型生命保険で「二重課税」最高裁判決 |

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Ⅰ
「二重課税」として税金が還付される可能性がある保険
死亡保障保険金 :死亡保険金の全部又は一部を年金で
受け取っている場合。
こども保険 :育英年金が付いた学資保険で、契約
者が亡くなったことにより毎年、年金
を受け取っている場合。
個人年金保険 :満期後の年金受給中に契約者が死亡
し、相 続した人が年金で受け取ってい
る場合。
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Ⅱ
年金以外でも「二重課税では」との指摘がある金融・譲渡所得
定期預金などの :定期預金などは「元本+相続開始日まで
経過利息部分 の経過利子」に対して相続税が課税される
が、名義書換後に利子を受取ると20%源
泉徴収される。
株式配当期待権 :配当基準日から株主総会までの間に相続 が発生した場合、配当に対しては相続税
と所得税がかかる。
土地や株式などの :土地や株式などを相続する場合、相続
「取得費の引き継ぎ」 時点の時価に対して相続税が課税され
るが、取得費については被相続人の取得
費が相続人に引き継がれる
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還付の手続きは、当事務所迄ご相談ください。
還付されるのは、所得税だけか?
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