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1.扶養控除の
見直し等
1. 子ども手当などの創設に伴い
、住民税もあわせて見直しが行
われます
→1.扶養控除の一部廃止・縮
小
イ:年少扶養親族(扶養親族
のうち、年齢16歳未満の人を
いう。以下同様)に係る
扶養控除が廃止されます。
ロ:特定扶養親族(扶養親族
のうち、年齢16歳以上23歳
満の人をいう。以下同様)
のうち、年齢16歳以上19歳未
満の人に係る扶養親族の
上乗せ部分25万円(住民税は
12万円)が廃止され扶養
控除額が38万円(住民税は
33万円)となります。
この改正は、平成23年分以降
の所得税及び24年度分以後の
個人住民税について適用され
ます。
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