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法人税の中間申告制度の改正 |

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Ⅰ
次の場合には、仮決算による中間申告を提出できなくなる。
A:「前事業年度の確定法人税額×6/12」*の金額が
10万円以下である場合またはその金額がない場合。
B:仮決算による中間申告書に記載すべき法人税額が
「前事業年度の確定法人税額×6/12」*を超える場合。
* 前事業年度が12カ月に満たない場合は「前事業年
度の確定法人税額÷前事業年度の月数×6」
適用
平成23年4月1日以後に開始する事業年度から適用。
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