岩元会計事務所
Iwamoto Tax Accounting Office

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改正税法特集号

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1. 雇用促進税制の創設

 1. 青色申告書を提出する事業者が、従業員を増やした場合、
  その増 加人数に応じて法人税などが減税される制度が創設
  された。    (所得税についても同様)

 {減税を受けるための要件}

 1. 当期及び前期に離職者がいないこと。
 2. 事業年度中に従業員雇用保険一般被保険者)が
    前事業年度末に比べて10%以上かつ2人以上
   (中小企業者等の場合)増加したこと  など。

 {減税額は?}
   公共職業安定所に「雇用促進計画」を提出し、
   雇用が確認されれば増やした従業員(雇用保険一般
   被保険者)一人当たり20万円(中小企業者等の場合)
   が、法人税から控除できます。

  適用 ⇒ 平成23年4月1日から同26年3月31日までの
        間に 開始する事業年度に適用されます。

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