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改正税法特集号 |

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1. 青色申告書を提出する事業者が、従業員を増やした場合、
その増 加人数に応じて法人税などが減税される制度が創設
された。 (所得税についても同様)
{減税を受けるための要件}
1. 当期及び前期に離職者がいないこと。
2. 事業年度中に従業員雇用保険一般被保険者)が
前事業年度末に比べて10%以上かつ2人以上
(中小企業者等の場合)増加したこと など。
{減税額は?}
公共職業安定所に「雇用促進計画」を提出し、
雇用が確認されれば増やした従業員(雇用保険一般
被保険者)一人当たり20万円(中小企業者等の場合)
が、法人税から控除できます。
適用 ⇒ 平成23年4月1日から同26年3月31日までの
間に 開始する事業年度に適用されます。 |
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