岩元会計事務所
Iwamoto Tax Accounting Office

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改正税法特集号

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中小企業の軽減税率の延長
1. 中小法人等の法人税の軽減税率の延長

  中小法人の所得金額うち800万円以下の部分に
適用される軽減税率が、従来通り18%のまま延長さ
れた。


適用  
  平成24年3月31日までの間に終了する事業年度
  に適用される。

中小法人の所得金額

 @  800万円以下の金額 ⇒  18%

 A  800万円超の金額   ⇒   30%
 


 

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改正税法特集号


1.減価償却制度の償却可能限度額廃止
1. 償却可能限度額と残存価額の廃止
   平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産についは、
   証約可能  限度額(取得価額の95%)及び残存価額を
   廃止し、法定耐用年数の経過時点に1円(備忘価額)まで
   償却できる。

  平成19年3月31日までに取得した減価償却資産については、
   償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却 した残額(取
   得価額の5%)翌事業年度以後5年間で1円(備忘価額)まで
   均等償却が出来る。