岩元会計事務所
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4.消費税

4.消費税
1. 中小事業者に対する特例措置
→ 課税事業者となる課税売上高の免税点制度の適用
  上限が
年1.000万円(従前は年3.000万円)に引き下
  げられる。

    簡易課税制度の適用の上限が
年5.000万円以下
  
(従前は年2億円以下) に引き下げられる。
     
    これにより、課税売上高から納付する消費税額を
  算出する簡易課税制度が認められる事業者が少なく
  なる。

「適用時期」
 法  人 平成16年4月1日以後開始する課税期間
 個人事業 平成17年1月1日以後開始する課税期間

 注意 
 具体的には
法人は 平成14年4月1日以後開始する事業
 年度の課税売上高により、個人事業は平成15年分の課
 税売上
により判断される。


(2)総額表示の義務付け
  商品の取引価格を表示する場合、商品や役務に係る
  消費税額を (特別地方消費税を含む)含めた価格を
  表示する事が義務付けられる。
  適用時期は、
平成16年4月1日からです。

  
2004,12,01号