
このたびは 岩元仁税理士事務所のホームページにアクセスしていただきありがとうございます。
細心の注意をもって情報を掲載するように致しておりますが、岩元仁税理士事務所は、掲載された情報の内容が正確であるかどうか、有用であるかどうか等については、いかなる保証も致しません。
自己の責任でもってご判断いただくよう お願いいたします。
また、このサイトに掲載された情報にアクセスし、または、その情報を利用し、あるいはこのウエブサイトをご利用になったことにより生じるいかなる損害についても岩元仁税理士事務所は責任を負うものではありません
|
4.消費税
|
 |
4.消費税 |
→ 課税事業者となる課税売上高の免税点制度の適用
上限が年1.000万円(従前は年3.000万円)に引き下
げられる。
簡易課税制度の適用の上限が年5.000万円以下
(従前は年2億円以下)
に引き下げられる。
これにより、課税売上高から納付する消費税額を
算出する簡易課税制度が認められる事業者が少なく
なる。
「適用時期」
法 人 |
平成16年4月1日以後開始する課税期間 |
個人事業 |
平成17年1月1日以後開始する課税期間 |
注意
具体的には法人は 平成14年4月1日以後開始する事業
年度の課税売上高により、個人事業は平成15年分の課
税売上により判断される。
(2)総額表示の義務付け
商品の取引価格を表示する場合、商品や役務に係る
消費税額を (特別地方消費税を含む)含めた価格を
表示する事が義務付けられる。
適用時期は、平成16年4月1日からです。
|
|
2004,12,01号 |
|
|
|