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1.税務
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1.税 務
Ⅰ、交際費のここが変わった
交際費にかかわる改正点
平成18年度税制改正では次のように交際費の取扱が変わりました。
1:飲食に係る交際費の課税が改正されました。
2:中小企業(資本金1億円以下)の企業についは損金算入の期間が2年間延長されました。
①:一人当たり5,000円以下の飲食費が交際費から除外(全企業が対象)
交際費から除外するための条件(全条件が必須)
1.取引先などの接待のための飲食であること。
2.一人あたりの金額が5,000円以下であること。
3.所定の用件を記載した書類を保存していること。
では、一人当たり5,000円以下の飲食費とは?
飲食費として支出下合計額÷其の飲食等に参加した人数≦5,000円
計算に当たっての注意
1.5,000円以下かどうかは各1店舗ごとに計算する。
2.ゴルフ等に伴う飲食費は交際費から除外できない。
3.5,000円を超えると全額が交際費となる。
損金算入に必要な証憑書類(明らかにしなければならない事項)
1.其の飲食があった年月日
2.其の飲食に参加した業者名又は名称
3.参加した人数
4.其の費用の金額と店名と所在地
5.その他参考となるべき事項
②:損金算入の特例の延長(中小企業が対象)
損金不算入額の計算方法
年間600万円以下の支出交際費×10%
+
年間600万円を超える支出交際費
税法上の交際費は範囲が広い?
法人税法では、交際費を次のように規定している。
「交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に
対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」
このように税務では広くとらえており、経理処理された科目ではなく実質で判断されます。
税務上交際費として処理しなければならないのに、他の科目で処理しているケースが見受けられるので
注意しましょう。
なお、「寄付金」「値引きおよび割戻し」「広告宣伝費」「福利厚生費」「給与等」のような性格の
ものは交際費には含まれません。
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