岩元会計事務所
Iwamoto Tax Accounting Office

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1.税務

 1.税  務
 
   
 
        
Ⅰ、交際費のここが変わった  
                                      
 交際費にかかわる改正点

  
平成18年度税制改正では次のように交際費の取扱が変わりました。

  1:飲食に係る交際費の課税が改正されました。

  2:中小企業(資本金1億円以下)の企業についは損金算入の期間が2年間延長されました。 
  
  

   ①:一人当たり5,000円以下の飲食費が交際費から除外(全企業が対象)

    交際費から除外するための条件(
全条件が必須
    1.取引先などの接待のための飲食であること。 
    2.一人あたりの金額が5,000円以下であること。
    3.所定の用件を記載した書類を保存していること。

   では、一人当たり5,000円以下の飲食費とは?
    飲食費として支出下合計額÷其の飲食等に参加した人数≦5,000円

   
 計算に当たっての注意
     1.5,000円以下かどうかは各1店舗ごとに計算する。
     2.ゴルフ等に伴う飲食費は交際費から除外できない。
     3.5,000円を超えると全額が交際費となる。

    
損金算入に必要な証憑書類(明らかにしなければならない事項
  
     1.其の飲食があった年月日
     2.其の飲食に参加した業者名又は名称
     3.参加した人数
     4.其の費用の金額と店名と所在地
     5.その他参考となるべき事項

            
   ②:損金算入の特例の延長(中小企業が対象)
 
   損金不算入額の計算方法
   年間600万円以下の支出交際費×10%

          

   
年間600万円を超える支出交際費

                                


 
 税法上の交際費は範囲が広い?

  法人税法では、交際費を次のように規定している。
  「交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に
  対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」
  このように税務では広くとらえており、経理処理された科目ではなく実質で判断されます。
  税務上交際費として処理しなければならないのに、他の科目で処理しているケースが見受けられるので
  注意しましょう。
   なお、「寄付金」「値引きおよび割戻し」「広告宣伝費」「福利厚生費」「給与等」のような性格の
  ものは交際費には含まれません。