◆◆◆ 個人事業者にかかる税金は? ◆◆◆
●個人事業にはどんな税金がかかるか。
@:所得税(国税)
A:住人税(地方税)
B:個人事業税(地方税)
C:消費税及び特別地方消費税(国税・地方税)
D:償却資産税(地方税)
■:個人で事業を開始したら、その年分の事業所得(総収入額−必要経費)を計算して、翌年の
2月16日から3月15日までに所轄の税務署に確定申告を提出しなければならない。
■:住民税・個人事業税は税務署に提出した所得税の確定申告書の所得金額によって、税金
の通知がきますので、自ら申告する必要はありません。
■:消費税については、前々年の収入金額が3,000万円を超えると申告義務が生じるので、
基本的には開業した年分とその翌年分については、消費税の申告・納税義務はありません。
但し、消費税の還付を受けるために申告をしたほうが有利な場合もありますので注意が必要です。
その場合には、課税事業者の選択届出を提出しなければならない。
(平成15年4月1日に一部改正あり)
◆◆◆ 所轄の税務署は? ◆◆◆
●個人事業にはどんな税金がかかるか。
所轄の税務署はどこに?
■:原則的には申告・納税者の住所地を所轄する税務署です。つまり、住所地が納税地となります。
■:住所地()自宅のほかに事業所(店舗や事務所等)がある場合には、届出することにより、事業所
の所在地を納税地にすることが出来る。その場合、事業所の所在地を所轄する税務署となります。
◆◆◆ 所得税・住民税・事業税・償却資産税は? ◆◆◆
●個人事業にはどんな税金がかかるか。
所得税とは?
■:総収入金額−必要経費=事業所得
事業所得−所得控除(社会保険料控除・生命保険控除・配偶者・基礎・扶養控除)=課税所得金額
課税所得金額×税率−税額控除(住宅ローン控除・特別減税)=所得税額
課 税 所 得 金 額 |
税 率 |
控 除 額 |
〜330万円以下 |
10% |
0円 |
330万円超〜 900万円以下 |
20% |
33万円 |
900万円超〜1800万円以下 |
30% |
123万円 |
1800万円超〜 |
37% |
249万円 |
例:課税所得金額が700万円の場合
6,500、000円×20%−330,000円=970,000円
(但し、特別減税が実施されているので776,000円になる。)
住民税とは?
■:基本的には、所得税と同じようなシステムで計されますが、控除の種類や金額が所得税と
一部異なります。
事業税とは?
■:収入金額−必要経費=課税標準
(課税標準−事業主控除270万円)×標準税率
税率は業種により 3%〜5%
物品販売業・製造業・飲食業・自由業は5%
償却資産税とは?
■:土地や家屋を所有していれば、サラリーマンであっても固定資産税が課税されています。
■:償却資産税とは、土地・家屋以外の事業用資産で、減価償却費として必要経費になる資産が
対象で、毎年1月1日現在の所有内容について、
1月31日を期限に資産所有地の市役所若しく
は区役所に申告しなければならない。
課税標準額が150万円未満の場合は免税になります。
課税の対象にならない資産
@棚卸資産 A無形減価償却資産 B自動車税の課税対象の車両 C骨董品等減価しない資産
◆◆◆ 消費税について ◆◆◆
消費税の知識
■:消費税は、国内における商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金です。
消費税は5%ですがその内1%が特別地方消費税です。
■:原則として事業者が納める税金ですが、商品などの価格に上乗せされ、最終的には消費者の負担とな
ります。
■:消費税は国内取引に対して課税されるので、課税事業者(消費税及び地方消費税を納める事業者)が
輸出取引や国際輸送などの輸出に類似する取引として行う課税資産の譲渡については、消費及び地方
消費税税が免除されます。
免税業者とは?
■:基準期間(個人事業者の場合には前々年、法人の場合には前々事業年度)の課税売上額(税抜き)が
3,000万円
(平成15年4月1日に一部改正あり)以下であれば納税義務が免除されます。
■:但し、資本又は出資の金額が1,000万円以上である法人の設立当初2年間については、納税義務が
免除されません。つまり、原則的には個人事業や資本金1,000万円未満の法人の場合には、課税売
上が3,000万円
(平成15年4月1日に一部改正あり)を超えた翌々年度から申告・納税義務が生じます。
消費税の計算
原則課税の場合
■:課税売上額(税抜き)×税率4%−課税仕入(税抜き)×税率4%=消費税額(国税分)
■:消費税額(国税分)×25%=地方消費税(消費税率に換算すると1%)
■:消費税(4%)と地方消費税(1%)とあわせて税務署に納税するので、消費税は5%となります。
簡易課税制度
■:基準期間の課税売上額(税抜き)が2億円以下の場合には、届出をすることにより
簡易課税制度
を選択することが出来ます。
■:原則課税が売上に係る消費税から実際に支払った仕入れ(経費)に係る消費税を差し引いて計算
するのに対して、簡易課税の場合は、売上に係る消費税から事業の種類に応じた『みなし仕入税
額割合』を一律に差し引いて消費税を計算します。
■:原則課税と比べて計算は簡単ですが、どちらの方法が有利(納める消費税が少ない)であるかは、
ケースバイケースです。簡易課税は選択の届出をしないと適用できません。又一度選択すると
2年間
は変更できませんので慎重に検討する必要があります。
■:さらに注意しなければならないことは、多額の設備(建物など)を購入した場合又は購入する予定が
ある場合、原則課税ならばその設備の購入費用に含まれる消費税は仕入税額控除として差し引く
(消費税の還付を受けることが出来る)ことが出来るが、簡易課税制度を選択していると一律のみな
し仕入税額割合』で計算するので、損をする可能性があります。
納付方法は?
■:個人の場合 → 原則として1月1日~12月31日の期間分として翌年の3月末までに、
所轄税務署に消費税の確定申告をして納税する。
■:法人の場合 → 原則として事業年度終了の日の翌日から2ケ月以内に、
所轄税務署に消費税の確定申告をして納税する。