岩元会計事務所
Iwamoto Tax Accounting Office

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5.税務ワンポイント

5.税務ワンポイント
1. 平成22年度税制改正に伴う実務上の注意点 
特別措置を受ける法人には法人税申告書に
「適用額証明書」が添付要件。


 今回成立した税制改正では、様々な租税特別措置の見直し、延長
等がなされているが、法人税に関する特別措置のうち一部のものに
ついては、「適用額証明書」を法人税の申告書に添付しないと、適用
が受けられなくなる。従って、法人税額が増加する事になるので
ご注意を!

⇒ 対象となる特別措置とは
  1.中小法人の軽減税率(18%)
  2.試験研究費の増加等に係る特別控除
  3.中小企業等が機械等を取得した場合の特別控除
  4.事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別控除
  5.少額減価償却資産等の取得価額の損金算入の特例 等

⇒ 平成23年4月1日以後に終了する事業年度の法人税の申告から
  適用額証明書を添付する必要がある。

2004,12,01号