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5.税務ワンポイント
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5.税務ワンポイント |
→特別措置を受ける法人には法人税申告書に 「適用額証明書」が添付要件。
今回成立した税制改正では、様々な租税特別措置の見直し、延長 等がなされているが、法人税に関する特別措置のうち一部のものに ついては、「適用額証明書」を法人税の申告書に添付しないと、適用 が受けられなくなる。従って、法人税額が増加する事になるので ご注意を!
⇒ 対象となる特別措置とは
1.中小法人の軽減税率(18%) 2.試験研究費の増加等に係る特別控除 3.中小企業等が機械等を取得した場合の特別控除 4.事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別控除 5.少額減価償却資産等の取得価額の損金算入の特例 等
⇒ 平成23年4月1日以後に終了する事業年度の法人税の申告から 適用額証明書を添付する必要がある。
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2004,12,01号 |
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