※公的年金等控除の見直しに伴う現役並み所得者の経過措置について 公的年金等控除や老年者控除の見直しにより、現役並み所得者となる70歳以上の方については、平成18年9月から最大2年間、月ごとの自己負担限度額は、現役並みよりも低い「一般」の額が適用されます。 【経過措置の対象となる方の一部負担金等】 窓口負担割合 3割 外来限度額 12,000円 自己負担限度額 44,400円
高額長期疾病(特定疾病)の見直しについて