内職商法の被害にあってしまったら。

もし内職商法の被害にあってしまったらどうしたらよいのでしょうか?

仕事を紹介する条件として商品を売りつけるような取引は、「業務提供誘引販売取引」として、特定商取引法で規制されています。

業者は勧誘の際に「概要書面」と呼ばれる契約の内容を示した書面の交付、契約時には詳細な内容の書面を交付する義務が課せられ、20日間のクーリング・オフ制度があります。

20日間をすぎてしまっている場合は、消費者センターなどの公的機関に相談するのが一番安全です。

この手の業者は、お客とのトラブルには十分対応できるだけのノウハウを兼ね備えていますので、個人で苦情を言ってもうまく丸め込まれたり、脅されて契約解除をできないことが多いです。

内職商法にひっかからないようにするのが一番ですが、もし内職商法でお金を払ってしまっていても、あきらめずに相談してみてください!

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