自筆証書遺言

自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言は、法定の方式に従って作成しなければ無効になりますので相当の注意が必要です。

  大切な要件は次の①②③④の4つです。

①全文
②日付
③氏名

①②③を手書きすること。

○‥鉛筆・ボールペン
(もちろん、ボールペンがベターです)

×‥ワープロ、パソコン、代筆、録音、ビデオ

④ 押印すること

○‥実印、認印、拇印

(念のため、実印で押印して頂くようにご案内しています)

【簡単な例文】
私は、すべて財産を、配偶者である妻○○(生年月日)に相続させる。
 平成○年○月○日
          住所 どこそこ
          氏名 なにがし      
㊞    

上記のような1文のみの遺言書でも、あるのとないのとでは大違いです。

なお、夫婦で一つの遺言書を作ることは認められません。ご注意ください。

また、自筆証書遺言を保管、発見した相続人は家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。

 自筆証書遺言を書いていた方がよいケース

子供がいない場合で、配偶者に有利・円滑に財産(特に自宅)を相続させたい場合が代表的です。
また、独身者で子供がいらっしゃらない場合にも同じことがあてはまります。

 この場合には、相続人が大人数になる可能性があります。なぜなら、すでに両親もご逝去されている場合は兄弟が相続人になり、その兄弟もすでに亡くなられている場合は甥、姪が相続人となるからです。

 そして、
1番のポイントは、残された相続人にとっては、相手方の親・兄弟(または甥・姪)が相続人となることです。もしかしたら、まだ会ったことがない人かもしれません。その中には、海外等の遠方に居住していたり、または行方不明者がいる可能性もあります。

 それらの相続人を捜索し、探し当てた上に遺産分割協議書に実印を押してもらい、印鑑証明書をもらうことは、かなり労力のいる作業で時間も費用も掛かります。

そういう可能性がある場合には、公正証書遺言をお勧め致します。

 自筆証書遺言の問題点

法律的には、自筆証書遺言も公正証書遺言もその効力に強弱はありません。

しかし、実際、自筆証書遺言の場合は、遺言者が亡くなり、預金を払い戻す(名義変更をする)という手続をする際に、金融機関によっては、その受遺者(財産を受け取る者)と遺言執行者だけでは手続ができず、結局は、相続人全員の協力を求められる可能性もあります。

そのような対応は法律の問題ではなく、金融機関の方針によるものですので、詳しくは、事前に取引のある金融機関にご相談ください。

(なお、公正証書遺言がある場合でも、他の相続人から金融機関に対して遺留分減殺請求等の通知がなされた場合は手続が進まなくなる可能性はあります)


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