利用者の心身の特徴を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図ると共に、生活の
質の確保を重視した在宅医療ができるように支援する。
事業の実施にあたっては、関係市町村、居宅支援事業所、地域の保健・医療・福祉サービス
との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
訪問看護サービスは、「居宅サービス計画」に沿って作成される「訪問看護計画」に基づい
て提供します。
なお、サービス提供にあたっては、利用者が居宅のおいてその有する能力に応じ自立した生活
を営むことが出来るよう配慮するとともに、各市町村はじめ関係機関、事業所との連携に努めます。
【提供するサービス内容について】
1. ・健康時様態の観察(血圧、体温、呼吸、心拍)
・清潔についての指導援助(清拭、洗髪、入浴介助)
・褥創の予防、処置
・食事についての指導、援助
・排泄についての指導、介助
・医療器具等の管理
・リハビリテーション
・本人や家族への療養相談、指導
・その他必要な療養上の世話
2. ・訪問看護計画書の作成及び交付、利用者またはその家族への説明。
利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、
当該目標を達成する為の具体的なサービス内容を記載。
・訪問看護計画書に基づく指定訪問看護及び緊急時の訪問看護。
・特別な管理を必要とする利用者(別に厚生大臣が定める状態にある物に
限る)に対して指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。
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