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お問い合わせは
TEL/FAX:0798-54-3956
E-mail:houkago-asoboukai@gaia.eonet.ne.jp

〒665-0074 兵庫県宝塚市仁川台289-1

ご寄附の税制上の優遇措置について


放課後遊ぼう会は「認定NPO法人」ですので、放課後遊ぼう会に寄附されると、下記のとおり、税制上の優遇措置が受けられます。

「認定NPO法人」とは
NPO法人のうち、その運営組織や事業活動が適正であり、公益の増進に資するものにつき一定の要件を満たすとして認定を受けている団体をいいます。
認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上設けられた制度であり、認定NPO法人へ寄付すると課税上有利になる等の恩典を受けられます。

個人が寄附される場合

納税者が放課後遊ぼう会に寄附(賛助会費を含む)をされると、所得税の寄附金控除と住民税の寄附金控除を受けられます。
所得税と住民税の寄附金控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。確定申告には、放課後遊ぼう会が発行する寄附証明書が必要です。寄附証明書は再発行できませんので、確定申告時まで大切に保管してください。

◆所得税の寄附金控除について
下記の2つのうち、有利な方を選択できます。

(1)支払った年分の「所得控除として寄附金控除」の適用を受ける(所得控除)

納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人、認定NPO法人などに対し特定寄附金※を支出した場合には、その合計額から2,000円を引いた額につき、所得控除を受けることができます。ただし、その年の総所得金額等の40%を限度とします。
※特定寄付金とは、国・県・市、公益社団法人、社会福祉法人、認定NPO法人への寄附金や、政治活動に関する寄附金のうち一定のもの等です。
(2)支払った年分の「所得税額の特別控除」の適用を受ける(税額控除)

その年中に支払った認定NPO法人等への寄附金の額の合計額 − 2,000円 × 40% = 寄附金特別控除額
ただし、その年分の所得税額の25%を限度とします。100円未満は切り捨てです。


◆住民税の寄附金控除について
住民税は都道府県や市町村に納める地方税で、都道府県民税と市町村民税から成り立っています。都道府県民税の税率は4%、市町村民税の税率は6%、合計すると10%です。都道府県、市町村が住民の福祉の増進に寄与するものとして、それぞれ寄附金控除の対象となる寄附金を条例により定めていれば、その寄附金は住民税における寄附金控除の対象になります。つまり、都道府県が条例で指定していれば4%が、市町村が条例で指定していれば6%が、都道府県も市町村も両方が指定していれば10%が控除されます。

その年中に支払った認定NPO法人等への寄附金の額の合計額 − 2,000円 × 最大 10% = 住民税の寄附金特別控除額

兵庫県と宝塚市は、それぞれ寄附金控除の対象となる寄附金を条例により定めており、特定非営利活動法人 放課後遊ぼう会への寄附金はどちらも対象となっています。1月1日に宝塚市内にお住まいの場合は兵庫県民税と宝塚市民税において、兵庫県内宝塚市外にお住まいの場合は兵庫県民税において、寄附金控除の対象となります。

相続または遺贈により寄附される場合

寄附された財産は、相続税の課税の対象とはなりません。


法人が寄附される場合

法人が認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、寄附金の額は、他の認定NPO法人や特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、一般寄附金の損金算入限度額とは別に設けられた特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
なお、これらの寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。


お問い合わせ先

お問い合わせにつきましては、下記の電話番号、または、メールにてお問い合わせください。
認定NPO法人 放課後遊ぼう会
TEL/FAX:0798-54-3956
メール :houkago-asoboukai@gaia.eonet.ne.jp

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