あおぞら    リハビリデイサービスセンター       

 菱田鍼灸整骨院では、
リハビリデイサービスも
展開しております。
お気軽にご連絡をください。
スタッフ一同、
心よりお待ちしております。




621−0841
京都府亀岡市西つつじヶ丘五月台1丁目24−1
0771−45−8789






あおぞら
リハビリデイサービスセンター
運営規程

あおぞらリハビリデイサービスセンター 運営規程


あおぞらリハビリデイサービスセンター 運営規程

(事業の目的)  
第 1 条 株式会社菱田鍼灸整骨院が開設するあおぞらリハビリデイサービスセンター(以下「事業所」
という。)が行う指定域密着型通所介護事業(以下「指定通所介護」という。)及び介護予防通所介護相当
サービス(以下「総合事業」という。)は、高齢者が要支援、要介護状態となった場合においても、要支
援等の状態にある要支援者又は要介護者(以下「利用者」という。)の尊厳を保持し、可能な限りその居
宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう指定通所介護、及び総合
事業に当たる従業者による生活機能の維持または向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練
を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及
び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。  

(運営の方針)  
第2条  運営方針は、次に掲げるところによるものとする。  
(1) 指定通所介護及び総合事業は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止または要支援状態の維
持もしくは改善、あるいは要介護状態となることを予防し利用者の心身の状況、希望及びその置かれて
いる環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載
した地域密着型通所介護計画、総合事業計画(以下「両計画」という。)を作成し、計画的にサービス提
供を行うものとする。  
(2) 事業者は、介護技術の進歩に対応して適切な介護技術をもってサービスの提供を行うとともに、自ら
その提供するサービスの質の評価を行い、常に改善を図るものとする。  
(3) 指定通所介護及び総合事業の提供に当たっては両計画に基づき、利用者が住み慣れた地域での生活を
継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を
的確に把握し、妥当適切に行うものとし、利用者の機能訓練及びそのものが日常生活を営むことができ
るよう必要な援助を行う。  
(4) 指定通所介護及び総合事業の提供に当たる従業者は、サービス提供をするに当たり、懇切丁寧に行う
ことを旨とし、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ること
ができるよう相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提
供すると共に利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を
行う。  
(5) 指定通所介護及び総合事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって
サービスの提供を行う。  
(6) 指定通所介護及び総合事業は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、
機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。  
特に、認知症の状態にある利用者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる
体制を整える。

(事業の運営)
第 3 条 指定通所介護及び総合事業の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、
第三者への委託は行わないものとする。  

(事業所の名称及び所在地)  
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。  
(1) 名称:あおぞらリハビリデイサービスセンター  
(2) 所在地:京都府亀岡市西つつじケ丘五月台1丁目24-1

(従業者の職種、員数及び職務の内容)  
第5条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。  

1.  管理者 常勤1名(業務に支障がない限り他の職務との兼務を行えるものとする。)  
管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに両計画の作成及
び説明を行うほか、従業者の管理、指定通所介護及び総合事業の利用の申込みに係る調整、また法令等に
おいて規定されている指定通所介護及び総合事業、両事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての
指揮命令を行う。  

(2)生活相談員  1名以上  
生活相談員は、利用者及び家族からの相談に対する援助、利用申込みに係る調整、他の従事者に対する助
言及び技術指導、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター等との連携・調整を行い、また他の従事者
と協力して両計画の作成等を行う。  

(3)機能訓練指導員  1名以上  
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための機能訓練、訓練指導及び助
言を行いまたその他の指定通所介護及び総合事業の提供に当たる。  

(4)介護職員  1名以上  
介護職員は、両計画に基づき、バイタルチェックや機能訓練、緊急時の対応を行いまたその他の指定通所
介護及び総合事業の提供に当たる。  

(営業日及び営業時間)  
第6条 事業所の営業日、営業時間及びサービス提供時間は、次のとおりとする。  

1.  営業日  
月曜日から金曜日までとする。  

2.  年間の休日  
土日、年末年始(12/30〜1/3)、ゴールデンウィーク(5/3〜5/5)、お盆(8/13〜8/15)  
概ね1カ月前には、利用者に通知を行います。  

3.  営業時間  
午前8時半から午後5時半までとする。  

(4)サービス提供時間  
1 単位目 午前9時〜12時10分  
2単位目 午後2時〜5時10分  

(指定通所介護及び総合事業の利用定員)  
第7条 事業所の利用定員は、1日20名とする。  
(1単位目10名 2単位目10名)  

(指定通所介護及び総合事業の内容)  
第 8 条 指定通所介護及び総合事業の内容は、次に掲げるもの及びその他必要と認められるサービスを
行うものとする。  
(1) 生活指導(相談・援助等)  
2. 健康状態の確認  
(3) 必要な日常生活上の世話  
(4) 機能訓練及びレクリエーション(創作活動等)  
(5) 送迎等  

(利用料等)  
第 9 条 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定
代理受領サービスであるときは利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとす
る。  
2 総合事業は、提供した場合の利用料の額は亀岡市が定める額(月単位)とし、当該総合事業が法定代
理受領サービスである時は、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。  
3 法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護及び総合事業を提供した場合の利用料の額は介護
報酬告示上の額とし、当該告示上の額の支払いを受けるものとする。  
4 通常の事業の実施地域を越えて送迎を行った場合の交通費は以下のとおりとする。  
通常の事業実施地域を越えた地点から、片道1qを超えるごとに100円とする。  
5 コーヒー等の飲料の提供に要する費用については、1杯50円を徴収する。  
6 おむつ代については実費とする。  
7 その他、指定通所介護及び総合事業の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常
必要となるものに係る費用については実費を徴収する。  
8 前7項の利用料等の支払を受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について
記載した領収書を交付する。  
9 サービス提供開始に際し、あらかじめ、利用者またはその家族に対し、利用料並びにその他の費用の
内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける
こととする。  
10 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者またはその家族に対し事前に文書で説
明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。  
11 法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護及び総合事業に係る利用料の支払いを受けた場合
は、提供した指定通所介護及び総合事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサー
ビス提供証明書を利用者に対して交付する。  

(通常の事業の実施地域)
第10条 本体事業所の通常の事業の実施地域は、亀岡市全域  

(衛生管理等)  
第11 条 利用者の使用する施設、食器その他の設備または飲用に供する水について、衛生的な管理に努
めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。  
2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとす
る。  
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等
を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6カ月に1回以上開催するとともに、その結果に
ついて、従業者に周知徹底を図る。  
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。  
(3) 従業者に対し感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。  

(サービス利用に当たっての留意事項)  
第12 条 利用者はサービスの利用に当たって、必要に応じて医師の診断やサービス利用時の留意事項、
利用当日の健康状態等を事業所に伝え、また、特に感染症の疑いが少しでもあるような場合は必ず事前
に事業所へ連絡するなど、事業所が適切なサービス提供を行えるよう留意するものとする。  
2 当事業所の利用に当たっての留意事項は次のとおりとする。  
(1) サービス利用の際には、介護保険被保険証を提示する。  
(2) 事業所内の設備や器具は本来の用法に従って利用し、これに反した利用により破損等が生じた場合
は、必要に応じて修理費用等の実費弁償を行う。  
(3) 決められた場所以外での喫煙は行わない。  
(4)他の利用者の迷惑になる行為は行わない。  
(5) 金銭等の管理は各自で行う。  
(6) 事業所での他の利用者に対する執拗な宗教活動及び政治活動は行わない。  
(7) 時間に遅れた場合は、送迎サービスを受けられない場合がある。

(緊急時等における対応方法)  
第13条 指定通所介護及び総合事業の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が
生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。主治医への連
絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。  
2 利用者に対する指定通所介護及び総合事業の提供により事故が発生した場合は、亀岡市、当該利用者
の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者、地域包括支援センター等に連絡するとともに、必要な措
置を講じるものとする。  
3 事業所は、事故の状況や事故に際して採った処置について、記録するとともに、事故発生の原因を解
明し、再発防止のための対策を講じるものとする。  
4 利用者に対する指定通所介護及び総合事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠
償を速やかに行うものとする。

(非常災害対策)  
第14条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管
理者または火気・消防等についての責任者を定め、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとす
る。  
・避難、救出その他必要な訓練を行う回数:年2回程度  

(苦情処理)  
第 15 条 指定通所介護及び総合事業の提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対
応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。  
2 事業所は、提供した指定通所介護及び総合事業に関し、国又は地方公共団体が行う調査に協力すると
ともに、国又は地方公共団体から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善
を行うものとする。  
3 事業所は、提供した指定通所介護及び総合事業に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連
合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導または助言を受けた場合は、当該指
導または助言に従って必要な改善を行うものとする。

(個人情報の保護)  
第16条 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生
労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を
遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。  
2 事業者が得た利用者またはその家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目
的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者またはその代理
人の了承を得るものとする。  
(虐待防止に関する事項)  

第17条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又は再発の防止等のため次の措置を講ずるものと
する。  
1. 従業者に対する虐待を防止するため研修の実施  
2. 虐待の防止にかかる体制として、虐待防止検討委員会を設置する  
3. 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備  
4. 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く  
5. その他虐待防止のために必要な措置  
2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)
による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、 これを市町村に通報するものとす
る。  

(業務継続計画の策定等)  
第18条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護・総合事業の提供を継続的
に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、次に掲げ
る措置を講じる。  
(1) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。  
(2)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。  

(その他運営に関する留意事項)  
第19条 事業所は、生活相談員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、ま
た、業務体制を整備する。  
1. 採用時研修:採用後1ヶ月以内  
2. 継続研修:年4回以上  
2 事業者は、従業者が在職中のみならず退職後においても、業務上知り得た利用者またはその家族の秘
密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとし、従業者との雇用契約の内容に含むものとす
る。  
3 事業所は、指定通所介護及び総合事業に関する記録を整備し、記録はサービスの提供が完結した日か
ら5年間保存するものとする。  
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業所と事業所の管理者との協議に基づいて
定めるものとする。  


附 則  
この規程は、令和6年4月1日から施行する。