はじめに:
平成27年分の相続税の申告から、「遺産に係る基礎控除額」が減額されたため、今まで
より多くの方が 相続税の申告をしなくてはならなくなりました。これまで相続税申告は
他人事と思っておられた方が、大勢いらっしゃるようです。少しでもその方たちのお力に
なれればと考えております。
ご相談の対象は次の方々です:
名古屋市天白区にある事務所ですから、出来れば当事務所までお越し頂くことが出来る方を
対象にしたいと思います。
また資料調査のためにお伺いしなければなりませんので、交通機関あるいは自動車での移動
時間が当事務所より1時間半程度の範囲内にお住いの方々がご便利かと存じます。
なお、すでに顧問税理士についておられる方はご遠慮ください。税理士とお客様との
信頼関係こそが申告業務にとって最重要課題です。信頼されていればこそ頑張ってお手伝い
させて頂けるものと思います。
税理士報酬について:
費用についてご心配されておられる方もいらっしゃるかと思います。インターネット等で
お調べ頂ければお分かりの通り、結構多額の報酬が示されているようです。申告業務には
大きな責任が伴っていますのでやむを得ない事かと思いますが、当事務所では、相続税の
相談のみの場合、また必要があれば申告書作成までの報酬として2万円から50万円までを
予定しておりますので、比較的軽いご負担で済むのではないでしょうか。
ただし、相続財産の種類が著しく多い場合はお客様と相談の上、増額をお願いすることが
ございます。
相談サービスの流れ:
1.電話又はメールにて事務所に来ていただく日時をご予約ください。
(メールは、「お申込み・お問合せ」のページをご利用ください)
2.最初の面談では相続税申告についての初歩的なご説明をさせていただきます。その際
相続財産がどれほどなのか等、資料をあらかじめお示しいただくと具体的に説明させて
いただくことができます。
ここまでのご相談は無料で承ります。
引き続き当事務所でご相談いただける方は、次回訪問時にご持参いただく資料の関係書類を
お知らせしますのでご用意いただくことになります。
3.相続資料の収集ができましたらご持参いただくことになります。この時に相続財産の評価を
する為にお客様のご都合がよい日時を決め、今度は後日こちらからお伺い致します。
4.おおよその相続財産の評価額が決まりましたら、訪問日時をご連絡しますので事務所に
来ていただくことになります。相続財産の一覧表を提示しますので、洩れた財産はないか
チェックしていただきます。
また、次に誰がどの財産を相続したいか次回訪問時までに決めていただかなくては
なりません。この時点で相続税の総額を提示させていただきます。また税理士報酬の
予定額も提示させていただくことになるかと思います。
5.相続財産の分割協議は節税を考慮したものでなくてはいけません。ご一緒に慎重に決めたい
と思います。遺産分割協議書ができましたら、それに従って相続税の申告書の案を作成し
ますので再び持ち帰って検討していただくことになります。
6.遺産分割協議書が確定しましたら、相続税の申告書を作成し税務署に提出します。
各人の納付書を作成しますのでそれに従って申告期限までに納付していただきます。
7、なお不動産の登記事務については、お近くの司法書士さんに頼むとよろしいかと思います。
(むろんご希望なら当事務所でもご紹介いたします。)
また預貯金の名義変更などもご指導させていただきます。
いずれにしましても相談サービスの流れの中で最も大切なことは、お客様のスムーズな
資料の収集という事になります。節税も正確な申告も、このご協力がなくてはかないま
せん。
相続税申告についてお困りの方のみを対象とし、低料金にてお手伝いさせていただきたいと
思っております。どうぞお気軽にご一報、ご連絡下さい。
営業時間ならびに電話での受付時間は、月〜金曜日の9時から18時(祝日を除く)です。
少しでも皆様へのお力添えが出来れば幸いです。
所長、スタッフ一同
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