
| 労働組合法 第五章 罰則
第二十八条 第二十七条(労働委員会の命令等)の規定による労働委員会の命令の全部又は一部が確定判決によって支持された場合において、その違反があったときは、その行為をした者は、一年以下の禁こ若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
この裁判は、兵庫地労委が発した「団交応諾命令」(2000.6.20付)を不服とした会社が、再審査を申立て、中央労働委員会は「全面棄却」(2002.1.9付)した。会社は労働委員会の救済命令が不当であるとして、東京地裁へ救済命令取消訴訟を提起したが「全面棄却」(2003.1.15付)が言い渡された。会社は、この判決も不服として東京高裁へ控訴したが、第1回の控訴審をもって結審となり、本年8月20日に東京高裁において「完全勝利」の判決が言い渡された。地裁判決からわずか7ヶ月であった。会社は、性懲りも無く9月2日に最高裁へ上告受理申立を行ったが、門前払いの上告棄却による判決確定は火を見るより明らかである。この判決が確定以降、救済命令に反して会社が団交拒否を続けるならば、刑事罰が科せられることになる。救済命令違反で刑事罰を科せられた経営者は、未だかつて、いない。
労働組合である海員組合が54%所有の絶対筆頭株主の会社において、きわめて悪質な不当労働行為が続いている。それは、隠れて行われるのではなく、恫喝や嫌がらせの材料として不当労働行為であることを、公然と宣言するに等しいやり方で行われる。
そして、会社の発言等によればこの行為は海員組合(筆頭株主)の意向であるという。一連の不当労働行為は、会社と海員組合が一体となって、おかしな事を「おかしい」と意見する労働者(全港湾組合員)を社内から排除するための弾圧である。
これは、どういう理屈を並べても労働組合である以上は、おこなってはならない愚行であり、また、絶対に看過し得ない行為である。
【会社主張】
【裁判所判断】
東京高等裁判所第11民事部は、「労働者には、自らの団結権を行使するため労働組合を選択する自由があり、ユニオン・ショップ協定締結組合以外の労働組合の団結権も等しく尊重されるべきである」として、「ユニオン・ショップ協定が労働者の労働組合選択の自由及び他の労働組合の団結を侵害する場合には、無効と解すべきである」と判示した。
会社主張のクローズド・ショップについても「本協定はクローズド・ショップ協定ではない」と指摘した上で、たとえクローズド・ショップ協定であっても、前述と同様に「他の労働組合に加入した者の団結権を否定することは許されない」とした。さらに、2つの労働組合が併存する場合は、ユニオン、クローズド・ショップ協定締結組合とのみ団交を行い、締結組合以外との団交を拒否することは「他の労働組合の団交権を侵害するとともに、これに所属する労働者に対する差別待遇である」とし、「中田ら3名の解雇が無効であり、社内に2つの労働組合が併存しており、全港湾との団交を拒否したことは不当労働行為に当たることはいうまでもない」と厳しく指弾した。
また、会社は、設立経緯、特殊性などを主張しているが「不当労働行為性を否定すべき事由にはあたらない」、さらに、上記最高裁判決(S、24年)の引用についても、事件内容が違い「本件に適切ではない」と一蹴にして、「会社主張の1、2の主張は採用できない」とした。
会社は「申入れ事項に応じる意思がない」ことを主張するが、「組合の申入れ事項に応じる意思のないことが明らかであるとしても、これをもって団交を拒む正当な理由とすることはできない」とし、海員組合脱退の意思についても、「脱退意思に疑義を抱くべき事由は認められず」としたうえで、「脱退意思は、少なくともその大多数において明確であるとみとめられる」とした。
また、「最高裁決定により解雇問題は、解決している」、「多数回にわたって折衝を行い、実質的な団交である」との主張について、「本件命令後に事情が変更したとしても、これにより本件命令が違法となるものではない」としたうえで、会社との折衝は「全港湾との間で一定の労使間合意の形成に向けた協議ではなく、およそ団交と認めることはできない」と、斥けた。
最後に裁判所は、会社は、その他るる主張するが、「本件命令は適法であるとする判断を左右するものではい」として、東京地裁の原判決を相当とし、「本件控訴は理由がないから棄却する」と、会社の主張をすべて斥ける判決を言い渡した。
全港湾神戸支部本四海峡バス分会のなかまのみなさん!
手紙を読んで、みなさんの闘う姿が目に浮かびました。そうです。みなさんの闘いは、まさにわれわれの闘いです。それなのに、返事が遅くなって申し訳ありませんでした。返事が遅くなったのは、主に6、7月が韓国の労働運動において最も忙しい時期だったからです。手紙を受け取った直後に、政府の労働法改悪案が国会を通過する可能性が高まったために、緊急の闘いが継続して配置され、余裕を持って返事を書くのが困難になりました。その上、昨年11月に通過した経済自由地域法に基づいて、7月16日に、全羅北道が地域での論議を全く行わず、政府(財政経済部)に群山港とイングンの工団地域2000万坪を経済自由地域に指定するように申請しました。そこで、これに抗議する行動を組織し、21日から全羅北道の道庁前で、集会と徹夜籠城闘争に突入しました。街頭での連続した集会と警察との闘いが続き、22日からは全北地域の一つの基礎単位地域である扶安郡に核のゴミ置
き場(放射線廃棄物処理場をわたしたちのこのように呼びます。)を誘致しようとし、これに対する反対闘争も始まりました。あれやこれやの日程によってなかなか返事を送ることができず、重ねてお詫びします。
全港湾神戸支部本四海峡バス分会のなかまのみなさん!
みなさんが最高裁判所で勝利し、会社が結局みなさんの会社員としての地位を認めたことは、常識のレベルでも、会社の主張が無理であったことがはっきりしたということです。依然として会社と海員組合が「働く労働者」として「全港湾労組員」として接しないでいますが、段々と現れてくる真実の波頭を何で止めることができますか? 労働者歌手・池ミンジュ氏の歌「波頭の前で」−いまわたしたちはインターネットを通して一緒に聞いています。−で叫んでいるそのままに、人類の真実と理想を実現するために、世の中を変えていく労働者の波頭は、だれも止めることができない。
わたしたちは真実を守ろうとする意思が労働者に生まれた、その瞬間が、既に勝利の進軍を始めた瞬間であると信じます。みなさんが闘いを始めたときに、既に勝利を手に入れました。真実を放棄し、偽りに屈従することを強要する会社で、労働者が闘うことを決心した瞬間、世の中は希望を持つようになります。闘う労働者が希望であり、闘う人は花よりも美しいというのは、まさにそのためです。その典型をまさに本四海峡バス分会の仲間が示してくれています。
わたしたち、民主労総全北本部の労働者は、教育時間にこのような話しを聞きました。「労働者は必ず勝利する。先ず、団結すれば90%勝利する。次に、団結して闘争戦術を上手くやれば100%勝利する。第三に、そして、勝利するまで闘うこと以上に、完全無欠に勝利する方法はない。」そうです。労働者は勝利するまで闘うから、必ず勝利します。われわれの世代の労働者ができない課題は次の世代が、再び成し遂げるでしょう。韓国の労働者ができない課題は、日本の労働者が成し遂げるでしょう。だから、時間と空間を超えて、労働者は一つです。
全港湾神戸支部本四海峡バス分会のなかまのみなさん!
闘いにはもちろん力が要ります。しかし、資本主義社会で生きていくこと自身、すべてに力が要ります。人類は苦しみを背負って生まれたと釈迦も話し、イエスも話したほどです。だから、われわれが闘わない道を選んでも、別の困難と苦しみがついて来ます。しかし、われわれ労働者が味わっている苦しみというのは、まさにわれわれ自らが選んだ道です。われわれはその苦しみを苦しみと感じません。間違った飼い主から「悪口を言われる」のは、われわれの誇りです。御用労組から「過激だ」と評価されるのは、われわれの自慢です。もし彼らがわれわれを非難しなかったら、却って異様なことです。だから、同志よ! われわれが闘いで彼らをやっつけるということは、彼ら個人を非難するためではなく、むしろ彼らの歪曲された人間性と価値観を回復させてやるためです。より苛烈な闘いで、これ以上退く所がない所まで追い込まなければなりません。そうしてこそ彼らは、なぜ資本家が労働者を尊重しなければならないか、なぜ人の雇用と生活が大事か、労働組合はどんなものでなければならないか、を知るでしょうし、少なくとも力で押されて認めることになるでしょう。
みなさんが「正義を貫徹しよう! We seek Justice!」というスローガンを出したことは、まさにこのような世の中を変える労働組合と労働者の役割について、明白に認識しているためだと思います。
同志のみなさん!
遠く険しいと言っても、行かなければならない道を、行くしかありません。人類の高貴さは守ることは守るところから出てくるものだと思います。正義と真理は労働者が守らなければならない高貴な価値です。このための勇気は必須的な徳目です。世界人類の人権と平和が脅威にさらされている危機の時代、新自由主義の搾取体制の中で、われわれの労働運動がぶつかって、闘わなければならない課題が山積している中で、根本精神、現場精神を繰り返すことが重要です。既に本四海峡バス分会の仲間たちが見せているその姿から、わたしたちは不屈の闘魂を見ます。みなさんの闘いが「会社員認定」から「原職復職」に、「原職復職」から「労組認定」に進むその日を共に見据え、いつも連帯しています。連帯は労働者の辞書に出てくる最も美しい言葉です。
同志の手紙がわたしたちの連帯意識を呼び覚ましてくれたことに感謝しながら、みなさんの勝利を心から願いつつ、手紙を終えることにします。 トゥジェン!
2003年7月26日 朝8時 全国民主労働組合総連盟 全北地域本部
方針を変更するような兆しはなく、現地から見ていて「和解による解決」の時期に至っているとは考えられず、様々な論議が起こった。そして去る7月8日全港湾中央、関西地本、神戸支部の協議の結果、「当該と連携をとりながら海員組合・全港湾の中央による和解協議を進める」との確認がなされた。本四海峡バス株式会社は、罰金を避けるために「全港湾との団交に応じている」との報告を中労委におこなった。しかし、中労委は「本四海峡バスは団交に応じていない」との判断を下し、神戸地裁に「緊急命令不履行通知」を行った。会社は、事ここに至っても「全港湾が団交をしていないと騒ぎ立てるから罰金が科せられてしまう」と、自身の違法不当を棚に上げ、本末転倒な釈明に終始する。この事態に陥ることは自明であったにもかかわらず、いったい誰のために、何のために、会社の正常化を拒み続けているのであろうか。
そして、同じことが海員組合(筆頭株主)についても言えるのではなかろうか。12月24日には「海員組合は労組法上の使用者にあたる」とした、神戸地裁判決の控訴審判決が大阪高裁で言渡される。
バス業界へも押し寄せてきています。

どは除く)。当社の場合は、宿泊手当、乗務員手当、日当及び職務手当を基礎賃金額に算入しなければならないと考えられます。