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 本四海峡バス株式会社と筆頭株主の海員組合は、「全港湾は団体交渉の地位にある」「3名の解雇は違法無効」とする神戸地裁判決が、2003年2月27日付の最高裁決定によって確定した以降も、全港湾との団体交渉を拒否し続けています。さらに、3名についても社員の地位は認めるが「出社に及ばず」として就労を拒否し、「働かない」ことを理由に、毎月の賃金として解雇時の基準内賃金のみを支払っていました。しかし、2003年7月3日、3名の不当解雇期間中のベースアップに伴う賃金差額や未払い一時金の支払を求めていた裁判において、全港湾側の請求をすべて認める判決が神戸地裁より下されました。(会社側控訴せず判決確定)この判決以降、会社はベースアップした毎月の基準内賃金と一時金を支払っていますが、「全港湾否認による団交拒否」「3名の就労拒否」という姿勢を変えていません。会社は、この不当な扱いについて、海員組合(筆頭株主)の方針にそった対応であることを明言しています。
 私たちは、これらの会社対応が不当であるとして、会社に対し3名が就労したときに本来支払われる賃金と現在支払われている賃金との差額、さらに会社と使用者の認定を受けた海員組合に対し、3名と全港湾に対する損害賠償を求め、2003年4月16日神戸地裁へ提訴しました。また、労働委員会に対しても会社のこの対応は明らかな不当労働行為であるとして、会社と海員組合を被申立人として、2003年8月21日、兵庫地労委に救済命令を求める申立てを行いました。
 労働者の就労を拒否するという会社の対応は、労働組合として到底看過できない行為です。不当解雇を受けた労働者が長い年月と多大な労力をかけて「解雇無効」を勝ち取っても、このような「就労拒否」がまかりとおるのであれば、会社は気に入らない労働者や組合活動に熱心な労働者をいつでも職場から排除することができるということになります。私たち全港湾本四海峡バス分会は、労働組合として、会社と海員組合の跳梁跋扈を粉砕していきます。
本四海峡バスと海員組合は
      法と正義に従え!
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