住民訴訟関与例一覧表へリンク
住民訴訟の書面は、ミナトこうべを守る会のHP( http://www.kobe-trial.gr.jp/)の住民訴訟資料欄に出ている(阿部作成のものだけではなく、住民作成のものもある)。
☆主なもの
09年1月20日 大阪高裁 神戸市外郭団体補助金訴訟 全面勝訴。
09年12月10日 神戸市は2月権利放棄をして、最高裁にもはや住民が求める権利はないと上告受理申立てをしたが、門前払い。権利放棄は無効扱い。
09年11月27日 大阪高裁で神戸市は権利放棄したと主張、阿部はその無効を主張。裁判所は 権利放棄の必要性、公益性を説明せよと神戸市に求めて、それぞれの主張を踏まえて8月に結審し、11月27日に判決 権利放棄無効の判決。
その論点は、自治研究2009年8,9,11月号に掲載(論文紹介欄参照)。
神戸市議会で「陳情」した。テーマは「議会の賠償請求権放棄」
さらに、読売新聞2009年9月16日論点「議会の賠償請求権放棄 「住民共有の財産」守れ」で述べたのでご参照
神戸市、さらには全国自治体の違法行政をかなり阻止できたと思う。
『住民訴訟と議会と首長』(地域科学研究会)、白藤博行氏と共著。
住民訴訟で勝ち取った住民の権利を議会の議決で放棄することは無効であるとの主張をわかりやすく講演で述べる。
平成23年9月16日大阪高裁判決も、この主張を認めた。
神戸市を被告とする旅行券裁判、OB議員裁判、共助組合裁判、その他の互助会訴訟について、私の経験をも踏まえて、「自治体の組織的腐敗と厚遇裁判によるその是正」(自治研究88巻1,2,3号)で整理した。
この権利放棄議決の有効無効について最高裁第二小法廷は、さくら市事件、大東市事件、神戸市事件の計6件をまとめて、この3月30日口頭弁論の上判断することにした。答弁書作成も大変である。
最高裁は平成24年4月20日 神戸市長に過失なし、外郭団体は返還を要せず、議会の議決は総合考慮して違法となることもあるというが、違法を知りつつごまかしている確信犯の市長に大甘の判決を下しました。住民訴訟死刑判決です。裁判所の思考の変革が不可欠であるとともに、立法的解決が緊要です。
「権利放棄議決有効最高裁判決の検証と敗訴弁護士の弁明」自治研究89巻4,5,6号(2013年)で詳しく説明しました。
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