ここで紹介しているミニカーとは、道路交通法令において総排気量20cc〜50cc以下又は定格出力0.25kW〜0.6kW以下の原動機を有する普通自動車のことをいいます。道路交通法上は普通「自動車」として扱われますので法定速度は60km/hになり、道路運送車両法においては自動車でなく原動機付自転車として扱われるので車検、車庫証明も要りません。さらに二段階右折不要や走行時のヘルメット着用も不要です。しかし、高速道路・自動車専用道を走行できない事、原付であっても4輪車となるので、駐車違反には該当する車両となるなど特殊なカテゴリーの乗り物です。運転するには普通自動車免許が必要です。 |
平成30年4月27日より以下の法改正が行われ安全基準を拡充・強化を求められるようになりました。 ■他の車両からの視認性の向上対策 ・ 被視認性向上部品の設置義務化 ・ 夜間被視認性向上灯火器の義務化 ■乗員保護に関する安全性向上対策 ・ 座席ベルトの装備義務化 ・ 頭部後傾抑止装置の装備義務化 ・ かじ取り衝撃吸収構造の義務化 ■その他の安全性向上対策 ・ 回転部分の突出を禁止 |