登記識別情報とは

「登記識別情報」というのは、昔で言うと「登記済証」(「権利書」といったほうが分かりやすいでしょうか)のことです。
昔は登記の申請書を提出するときに申請書の写しを1枚一緒に提出していました。
この写しに登記官がハンコを押したりして「登記済証」として返却するのですが、この登記が所有権に関する登記である場合は「権利書」としての役目も負うことになっていたのです。ですので、平成17年以前に家や土地を買うと、所有権移転の登記が行われてその「登記済証」=「権利書」を受け取っているはずです。

平成17年以降、すなわち、登記記録のコンピューター化が始まってからは、「登記済証」がなくなり、「登記完了証」が発行されるように変わりました。この「登記完了書」は「権利書」の役割は持っておらず、単に登記が完了したことを示す文書ということになっています。
そして「権利書」の代わりとして「登記識別情報」という12桁の英数字文字列を発行することになったのです。この「登記識別情報」は権利者にしか分からないようにするため、紙で発行される際には12桁の文字列の書かれている箇所にシールが貼られています。また、共有である場合には共有者それぞれに別々の文字列が発行されるようになっています。

もし、土地や家を買うなどして「登記識別情報通知書」という紙を受け取られたら、シールははがさずにそのまま大事にしまっておきましょう。シールに隠されている「登記識別情報」の12桁の文字列が必要になるのは次に何らかの権利の登記(すべての権利の登記について必要というわけではありません。また、表題登記でも合筆・合併・合体の登記の際は必要です)を行うときですので、それまでは必要の無いものだからです。決して誰かに見られることの無いように。「権利書」と違い、「登記識別情報通知書」を持っていなくても文字列さえ覚えてしまえば「登記識別情報」は有効なのですから。

戻 る


 Copyright (C) 2010 小松事務所 All Rights Reserved
土地家屋調査士 小松事務所

touki_topic022.htmへのリンク