不動産購入に当たっての注意事項

購入の全体の流れ
購入は、検討を始めてから実際に引渡しを受けるまで長い時間がかかります。

全体像を把握する事が必要です。
1.     
意志を確認する
2.     
資金計画をたてる
3.     
購入判断をする
重要事項資料の点検、仲介業者に確認及び共同作成を依頼する事が最良です。

 重要事項説明書の主な内容は以下の通りです。
  1.不動産の表示 所在、地番、地目、家屋番号、土地・建物の面積
  2.売主に関すること 売主の住所・氏名
  3.第三者の占有  人に貸したりしていないか。
  4.登記事項  登記されている事項と合致しているのか。
  5.法令による制限 多数有り
  6.道路に関する事項
  7.私道負担に関する事項
  8.電気・ガス・水道に関すること
  9.売買代金その他の授受される金銭に関する事項
  10.契約解除に関する事項
  11.損害賠償の予定または違約金に関する事項
  12.借り入れに関する事項
  13.手付金、支払金等の保全措置

別途、建築設計事務所等に事前調査を依頼されるのも良です。

購入しても土地の境界が確定していなくて、紛争になる場合もあります。

公図の乱れで、困難する事も多数有ります。

上記点検にも売主側より、関係資料の確認が必要と思います。

自己資本の充実および銀行借り入れの検討は言うまでもありません。

4.      売主との条件が整い次第売買契約を締結。
契約書に記名捺印をすることで、売主には所定期日までに物件を引渡す義務が、買主には代金の支払いの義務が発生します。買主は契約締結時に手付金を支払い、以降ご自身の都合で契約を破棄するとこの手付金は返還されません(売主から破棄する時には倍返しとなります)。

5.      例外もありますが、基本的に契約代金の支払い(決済)と購入物件の引渡しを同時に行います(間がある場合は中間金と引渡し時決済の2段階に分かれることがあります)。金融機関に、売主、買主、金融機関関係者、司法書士、不動産業者が集まり、代金の支払いと所有権移転に必要な手続きを行い、鍵や建設図書、境界資料等を受け取ります。

印紙税
 
売買契約書、工事請負契約書、金銭消費貸借契約書等を締結した際に収める税金で契約書に収入印紙を貼付して納税を行います。
通常、契約書は2部作成し、1部を自分の手元保管分としますので、自分が保管する契約書分を負担するのが一般的です。

不動産取得税
不動産を取得したときに土地・建物それぞれに一度だけかかる税金です。

固定資産税評価額の4%を税率としますが。
契約時ではなく、住宅を取得してから半年から1年後くらいに届く納付書に基づき支払いを行います。

登録免許税
購入した不動産を登記する際にかかる税金です。

登記手続きを司法書士に依頼する場合は、司法書士を通じて納付をします。
建物の所有権移転登記、土地の所有権移転登記、抵当権設定登記が対象となります。

消費税
不動産取引では、土地代は非課税ですが、建物は消費税の課税対象となります。

固定資産税精算金

土地建物にかかる固定資産税は4月1日時点の所有者に対し課税されます。年の途中で所有権が変わる場合は、固定資産税を日割り計算して精算するのが一般的です。

不動産仲介手数料

不動産会社の仲介で物件を購入する場合にかかります。
簡易計算式で物件価格×3%+6万円(消費税別途)が仲介手数料の上限となります。

司法書士報酬
不動産取引において、登記手続きは司法書士と呼ばれる専門家に依頼するのが一般的です。

土地家屋調査士報酬
不動産の表示で、公図や境界に疑いが有る場合に必要です。

その他


不動産、土地のことでお困りの方、気軽に一度お電話ください!
 シービー測量設計事務所 TEL 072-627-8555 /EM企画 TEL 072-628-1184