Q5
それでは、私の知人とその子(Aさんとします)の場合、成年後見制度を活用するとすれば、どのようになるのですか?
Aさんが、未成年である場合と成年である場合で異なってきます。
1.Aさんが未成年の間
両親が、親権者として、Aさんに代わって契約を結ぶことができます。そこで、両親がAさんに代わって任意後見人となる人と任意後見契約を結びます。そうすると、Aさんが成年になった後、いつでも任意後見監督人の選任を申し立てて、任意後見人に保護を開始してもらうことができます。
2.Aさんが成年である場合
両親のいずれかが申立人となって法定後見(例えば保佐)の申立てをして、その親と弁護士等の複数の保佐人を選任してもらいます。両親が亡くなったときは、弁護士等の保佐人がAさんに代わって遺産分割などの手続きを行い、その後、その財産をAさんのために管理・活用します。
また、両親のいずれかが本人として、自分の判断能力が充分でなくなった時のために弁護士等と任意後見契約を結んでおいて、遺産の管理方法を指定するための遺言の手続きを頼んでおくこともできます。