その4 
クリーニングサービスのトラブル防止のために



平成16年10月に施行された「クリーニング業法の
 一部を改正する法律」において、クリーニング業者側
 に「説明義務」と「苦情の申し出先の明示」が義務付
 けられたにも拘わらず、国民生活センターへのクリー
 ニングに関する相談件数が未だに非常に多いことを
 紹介しました。

最後に、「クリーニングに出す時や受け取るとき」、
 「出来上がった衣料品を収納するとき、着るとき」、
 「事故が起こったときの対処方法」などのアドバイスを
 しました。
 そして、クリーニング業者と充分にコミュニケーションを
 図ることを示唆しました。