その3
こんなトラブルご存知ですか?
●石油系溶剤による皮膚障害は、医師の診断書による
原因特定で賠償されることを説明しました。
賠償の代表的な内訳は、治療費、通院交通費、
クリーニング代の返還、再クリーニングなど。
慰謝料については交渉になりますが、ここまで対応でき
る業者はかなり優良であることを付け加えました。
●クリーニング中に破損した場合の例として、
全国クリーニング環境衛生同業組合連合会の「クリー
ニング自己賠償基準」における「商品別(洋装品)平均
使用年数表」と「物品の購入時からの経過月数に対す
る補償割合」によって算出した賠償額を紹介しました。
ただし賠償金を受け取った場合には、その破損した衣
服は業者のものになることを説明しました。
●例えばボタンなどで消耗品と考えられる部材が破損さ
れた場合などは類似品の提供に止まり、原則として賠
償の対象にはならないことを紹介しました。
ただ、特別なボタンであることを申告していたり、
衣類に製造メーカーの注意書きなどがあった場合には
その限りではないことを説明しました。
Q&Aタイム!
Q:「形見わけ」などで思いいれのある衣服などの場合は
どうなるのか。
A:賠償方法として同等品による代替弁済が考えられます。
俗に言う「同じような物を購入してきて下さい」という
方法です。
しかしながら、最終的には業者との交渉になる可能性が
強いと思います。