その3 
こんなトラブルご存知ですか?



●石油系溶剤による皮膚障害は、医師の診断書による
 原因特定で賠償されることを説明しました。
 賠償の代表的な内訳は、治療費、通院交通費、
 クリーニング代の返還、再クリーニングなど。
 慰謝料については交渉になりますが、ここまで対応でき
 る業者はかなり優良であることを付け加えました。


クリーニング中に破損した場合の例として、
 全国クリーニング環境衛生同業組合連合会の「クリー
 ニング自己賠償基準」における「商品別(洋装品)平均
 使用年数表」と「物品の購入時からの経過月数に対す
 る補償割合」によって算出した賠償額を紹介しました。
 ただし賠償金を受け取った場合には、その破損した衣
 服は業者のものになることを説明しました。


例えばボタンなどで消耗品と考えられる部材が破損さ
 れた場合などは類似品の提供に止まり、原則として賠
 償の対象にはならないことを紹介しました。
 ただ、特別なボタンであることを申告していたり、
 衣類に製造メーカーの注意書きなどがあった場合には
 その限りではないことを説明しました。



Q&Aタイム!

Q:「形見わけ」などで思いいれのある衣服などの場合は
  どうなるのか。

A:賠償方法として同等品による代替弁済が考えられます。
  俗に言う「同じような物を購入してきて下さい」という
  方法です。
  しかしながら、最終的には業者との交渉になる可能性が
  強いと思います。