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土地管理責任・権利移転と設定
【都市計画・地方自治法・農業委員会・市区町村長・都道府県知事・農水省等】の許可制度は弁護士
 土地管理・法務局・地上権・権利の移転等に関する移動等における法律は多義にわたり,素人判断は長期裁判に至る傾向がある。

 当然,土地に対する利害関係のある地主に該当する持ち主が死亡すると「死人に口なし」の無法が拡散し,利権を獲得する詐欺集団が用いる手法で,土地の持ち主の氏名を語り,委任状等の法的な言葉のみで詐欺を働く場合を注意喚起する。

 持ち主が死亡した場合,国の法律を行使することで三権分立を活用し,得体の知れない集団の意図を裁判所からの出頭命令を入手した時期に日弁連に相談する経緯で事案の正当性検証後に協議するのが常道である。

 持ち主の死亡以後では,異常な人格者が土地の権利移転等の法的語彙センテンスを駆使するので素人が迂闊に口頭で了解する等は詐欺に会う高齢者の例で,法務局等登記簿の写し等で住所・死亡した持ち主の居所の乖離等が明確になる公的書類を代理人が適切に示さない場合は詐欺として事案に対応してはならない。

 公的な文書での融和での締結をすることが死亡者の名誉を守ることであり義務で,いかなる法人であっても信用できるのは公的な適切文書の効力が優先され,詐欺集団の意図を見極める日弁連への相談プロセスが妥当である。

 登記簿等の検証は,土地の存在住所地と契約文書の住所の不一致は詐欺集団の手法で,乖離ある場合当該住所等の居住者(権利者)に裁判を起こされるが会社更生法を適用していることも洞察すべきである。

 監理については,持ち主の生前に交わした監理ルールを入手した仲介者が責務を負うので,媒体者の責務と監理プロセス等を適切に文書報告(仲介企業(者・社)するので管理状況報告書を持ち主にとでける責務を仲介者は負う。

 日本の国家法を適切に,ライセンス保持者が許可を得た文書での交渉が初期で,何らかの疑義のある場合裁判所を活用することと,高齢者は詐欺に会うことが多く,注意喚起する。

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