公文書偽造と保険業務代理店の不合理事例(捏造改竄の疑念) |
各種保険の申告違反は契約違反である。 新規契約・更新契約の何れも,全ての事象について約款が存在し,保険代理店(ライセンス保持)がユーザー代替業務に責務を負う。 更新時期における,法の隙間(事象日時の不整合)の不合理は,更新手続き後に元に戻せないことは合理的且つ合法である。 保険対象有無判断も代理店責務である。 保険事業社&保険代理店&ユーザー&公安公委員会等の全ての作成書類の日付乖離は,発効日時の不整合等は公文書捏造並びに改竄によって調整されるが違法である。 金融庁監理下における各種保険は,事後に保険の内容が変更され,保険会社と被保険者の何れにおいて有利と不利益が左右されることは,公文書偽造の罪に処せられる。 保険契約の更新日時が契約日であり,それ以前の書類発行と効力が出た文書日時を鑑みた各種保険の更新は容易に変更できない。 代理店の言及でも,保険会社の契約ルールが優先されるので代理店責務となるが告訴することになる。 保険の種類ごとに代理店と保険会社の共有によって手続きが行われ,ユーザーが無知で詳細を認識せず契約させられた事例は郵便保険の粗暴契約でトップの謝罪で終わったのかは不明?。 全ての契約は,ライセンス保持者と保険事業者,ユーザーが公的機関で申請した公文書等の日時が基本である。 三権分立の中で,自己に権限無き事件についても同様で,むやみに回答することは身の破滅に至る。 無関係事象は黙秘することは法で許容されるが裁判所(国)の要求と指示に回答すべきかは裁判官責務である。 保険会社&代理店&被保険者は合意文書の記録によって,契約し事後検証できるシステムが必要で保険事業者間の判断も同様の結果を得られない事例も存在する。 企業間,サプライチェーン,顧客との契約文書は事業ISOと諸国・国法に基づき検証され,国際弁護士が最終判断するルートはある。 |