政府方針 マイナンバーカードと保険証代わりは18年度から |
メディアの情報では,カードの紛失と個人情報流出を懸念し初期は保険証との併用になる。【抽出メディア;読売新聞】 従い,健康保険証の苗字【氏名】と免許証の苗字【氏名】を検証統一することは別ページで記述したが,パスポートを含め検証すると個人情報のトレースは自分の戸籍謄本の戸籍原本との照合、滋賀県と兵庫県の市区町村の謄本等の照合検証が必要になる。 国税庁では、マイナンバーに関する情報と確認は専用電話で確認するよう案内があった。 会社の総務においては、自由にどちらでもよいとの指示であり,放置することとしている。 また,健康保険組合では平成7年以降の情報しか管理していなく,法的に管理する必要がないと確認できた。 従って,個人の申請によるどちらでもよい認識はマイナンバー制度への移行で不整合とセキュリティーの脆弱が起きやすいこととトレースできない個人情報も存在し,法的処理する必要そして移行手順の規制が必要である。 |